農業協同組合合併助成法

農業協同組合合併助成法
(昭和三十六年三月三十一日法律第四十八号)


最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号

第一条  この法律は、適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる農業協同組合を広範に育成して農民の協同組織の健全な発展に資するため、農業協同組合の合併についての援助、合併に係る農業協同組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成等の措置を定めて、農業協同組合の合併の促進を図ることを目的とする。

第二条  農業協同組合(以下「組合」という。)は、合併により、合併後の組合(合併後存続する組合又は合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)を適正かつ能率的な事業経営を行なうことができる組合とするため、共同して、合併及び合併後の組合の事業経営に関する計画(以下「合併経営計画」という。)をたて、これを都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
 前項の規定は、次に掲げる場合に限り適用する。
 合併する組合が農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号 及び第三号 の事業を併せ行う組合(以下「信用事業を行う組合」という。)のみである場合並びに合併する組合のうちに二以上の信用事業を行う組合が含まれている場合
 合併する組合が、信用事業を行う組合以外の組合(組合員に出資をさせる組合に限る。)で当該組合の主として販売する農産物又はその加工品が指定農産物(その生産等に係る事情の変化からみて生産者の協同組織の整備が特に必要であるものとして農林水産大臣が指定する農産物をいう。以下同じ。)又はその加工品であるもの(以下「特定組合」という。)のみである場合及び特定組合と信用事業を行う組合で指定農産物又はその加工品を販売するもののみである場合(前号に該当する場合を除く。)

第三条  合併経営計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 合併及び合併後の組合の事業経営についての基本方針に関する事項
 合併契約の基本となるべき事項
 合併後の組合の事業経営を適正かつ能率的に行なうことができるようにするため必要な施設の統合整備に関する事項
 合併後の組合と組合員との間における利用及び協力を強化するための方策
 合併後の組合に係る合併の日を含む事業年度以後三事業年度の事業計画
 組合は、合併後の組合の安定的な事業経営を確保するため必要があるときは、合併経営計画において前項に規定する事項のほか、固定した債権の償却に関する方策を定めることができる。
 組合が前条第一項の規定により合併経営計画をたてるには、その組合員(准組合員を除く。)の半数以上が出席する総会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決を経なければならない。ただし、総代会を設けている組合にあつては、その総代の半数以上が出席する総代会において、その議決権の三分の二以上の多数による議決によることができる。
 前条第一項の規定による合併経営計画の提出は、昭和四十年十二月三十一日まで及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(平成四年法律第五十七号)の施行の日から平成十三年三月三十一日までにするものとする。

第四条  都道府県知事は、第二条第一項の認定をする場合には、政令で定めるところにより、都道府県農業協同組合中央会の意見及び組合に関し学識経験を有する者の意見を聞かなければならない。
 都道府県知事は、合併経営計画に係る事項が次の各号の要件のすべてをみたす場合に限り、その合併経営計画が適当である旨の認定をするものとする。
 合併後の組合の地区、組合員の数その他の構成が、その地域の自然的、経済的、社会的条件に照らし、適正かつ能率的な事業経営を行なうのに十分なものであると認められること。
 合併後の組合の事業経営に関する計画がその組合の前号の構成その他経営条件からみて適当であり、かつ、その計画を確実に達成することができると認められること。

第五条  政府は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都道府県に対し、次に掲げる経費につき、補助金を交付することができる。
 合併経営計画に従い、その事業経営を適正かつ能率的なものにするため、施設の統合整備を行なう合併組合(前条第二項の認定に係る合併経営計画に従い当該認定に係る組合が昭和四十一年三月三十一日までに合併をした場合に、その合併後存続する組合又はその合併によつて設立する組合をいう。以下同じ。)に対しその統合整備のため必要な施設の改良、造成又は取得に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
 合併組合に駐在指導員を派遣してその合併経営計画の実施につき指導を行なう都道府県農業協同組合中央会に対しその指導に要する経費を都道府県が補助する場合における当該補助に要する経費
 都道府県が組合に対し合併経営計画の樹立及び実施につき指導を行なう場合におけるその指導に要する経費

第六条  都道府県知事は、組合の合併についての援助及び合併に係る組合の事業経営の基礎を確立するのに必要な助成を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、当該都道府県に一を限つて、都道府県農業協同組合合併推進法人(以下「推進法人」という。)として指定することができる。
 都道府県知事は、前項の指定をしたときは、当該推進法人の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
 推進法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
 都道府県知事は、前項の届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

第七条  推進法人は、当該都道府県の区域において、次に掲げる業務を行うものとする。
 合併に係る組合が第四条第二項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置として譲渡する固定した債権の取得、管理及び回収を行うこと。
 合併後の組合が第四条第二項の認定に係る合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施する措置につき必要な資金の貸付けを行う金融機関に対し利子補給金を交付すること。
 前二号の措置の計画的な実施に関する指導を行うこと。
 合併に係る組合の財務の管理に関する照会及び相談に応ずること。
 組合の財務の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第八条  推進法人は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画及び収支予算を作成し、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
 推進法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

第九条  都道府県知事は、第七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、推進法人に対し、その業務に関し必要な報告をさせることができる。
 都道府県知事は、推進法人が第七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるときは、推進法人に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
 都道府県知事は、推進法人が前項の規定による命令に違反したときは、第六条第一項の指定を取り消すことができる。
 都道府県知事は、前項の規定により第六条第一項の指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第十条  第四条第二項の認定に係る組合は、当該合併経営計画に定められた固定した債権の償却に関する方策に従い実施しようとする措置が、推進法人に対し固定した債権を譲渡しようとするものであるとき又は金融機関が推進法人から利子補給金を受けて行う資金の貸付けを受けようとするものであるときは、推進法人の承認を受けなければならない。
 都道府県知事は、前項に規定する組合が同項の承認を受けていない場合には、農業協同組合法第六十五条第二項 の認可を行つてはならない。

第十一条  削除

第十二条  農林水産大臣は、推進法人の行う業務を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限つて、農業協同組合合併推進支援法人(以下「支援法人」という。)として指定することができる。

第十三条  支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
 第七条第一号及び第二号に掲げる業務の実施に必要な資金の援助を行うこと。
 第七条第三号に掲げる業務の実施に関する助言を行うこと。
 組合の財務の管理に関する調査研究を行うこと。
 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

第十四条  支援法人については、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条の規定を準用する。この場合において、第六条第二項から第四項まで、第八条及び第九条中「都道府県知事」とあるのは「農林水産大臣」と、第六条第二項中「前項」とあるのは「第十二条」と、第九条第一項及び第二項中「第七条各号」とあるのは「第十三条各号」と、同条第三項及び第四項中「第六条第一項」とあるのは「第十二条」と読み替えるものとする。

第十五条  この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。
 第二条第一項及び第四条の規定により都道府県が処理することとされている事務(合併する組合のうちに信用事業を行う組合が含まれている場合に限る。)
 第六条、第八条及び第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務

   附 則

 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。
 組合は、第二条並びに第三条第一項及び第二項の規定の例により、合併経営計画をたて、これを農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第六十九号)の施行の日から昭和四十四年三月三十一日まで、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第九十三号)の施行の日から昭和五十三年三月三十一日まで、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五号)の施行の日から昭和五十七年三月三十一日まで及び農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十号)の施行の日から平成四年三月三十一日までに都道府県知事に提出して、その計画が適当であるかどうかにつき認定を求めることができる。
 都道府県知事は、前項の認定をする場合には、第四条の規定(同条第一項の規定に基づく政令の規定を含む。)の例により、これを行なうものとする。

   附 則 (昭和四一年四月二八日法律第六九号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九三号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四七年三月二二日法律第五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第八号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五五年三月二二日法律第五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成元年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成元年四月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二二日法律第五七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の農業協同組合合併助成法(以下この項において「新法」という。)第十条の規定は、新法第六条第一項の指定が行われるまでの間は適用しない。
 農業協同組合合併助成法附則第二項の規定に基づいて認定を求めた組合に対する認定については、なお従前の例による。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年一二月二六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。ただし、第二条の規定は平成十年四月一日から、第三条の規定は平成十三年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。