原子力損害賠償補償契約に関する法律

原子力損害賠償補償契約に関する法律
(昭和三十六年六月十七日法律第百四十八号)


最終改正:平成二六年一一月二八日法律第一三四号

第一条  この法律において「原子炉の運転等」とは、原子力損害の賠償に関する法律 (昭和三十六年法律第百四十七号。以下「賠償法」という。)第二条第一項 に規定する原子炉の運転等をいい、「原子力損害」とは、賠償法第二条第二項 に規定する原子力損害をいい、「原子力事業者」とは、賠償法第二条第三項 に規定する原子力事業者(同項第二号 に掲げる者を除く。)をいい、「原子力船」とは、賠償法第二条第四項 に規定する原子力船をいい、「損害賠償措置」とは、賠償法第六条 に規定する損害賠償措置をいい、「賠償措置額」とは、賠償法第七条第一項 に規定する賠償措置額をいい、「責任保険契約」とは、賠償法第八条 に規定する責任保険契約をいう。

第二条  政府は、原子力事業者を相手方として、原子力事業者の原子力損害の賠償の責任が発生した場合において、責任保険契約その他の原子力損害を賠償するための措置によつてはうめることができない原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失を政府が補償することを約し、原子力事業者が補償料を納付することを約する契約を締結することができる。

第三条  政府が前条の契約(以下「補償契約」という。)により補償する損失は、次の各号に掲げる原子力損害を原子力事業者が賠償することにより生ずる損失(以下「補償損失」という。)とする。
 地震又は噴火によつて生じた原子力損害
 正常運転(政令で定める状態において行なわれる原子炉の運転等をいう。)によつて生じた原子力損害
 その発生の原因となつた事実に関する限り責任保険契約によつてうめることができる原子力損害であつてその発生の原因となつた事実があつた日から十年を経過する日までの間に被害者から賠償の請求が行なわれなかつたもの(当該期間内に生じた原子力損害については、被害者が当該期間内に賠償の請求を行なわなかつたことについてやむをえない理由がある場合に限る。)
 原子力船の外国の水域への立入りに伴い生じた原子力損害であつて、賠償法第七条第一項 に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置(賠償法第七条の二第一項 に規定する損害賠償措置の一部として認められるものに限る。)によつてはうめることができないもの
 前各号に掲げるもの以外の原子力損害であつて政令で定めるもの

第四条  前条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約に係る契約金額(以下「補償契約金額」という。)は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により、他の補償契約が締結されている場合においては当該他の補償契約の締結により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)とする。
 前条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約金額は、賠償法第七条の二第一項 に規定する損害賠償措置の金額に相当する金額(賠償法第七条第一項 に規定する損害賠償措置その他の原子力損害を賠償するための措置が賠償法第七条の二第一項 に規定する損害賠償措置の一部として認められる場合においては、当該原子力損害を賠償するための措置の金額を控除した金額)とする。

第五条  第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、その締結の時から当該補償契約に係る原子炉の運転等をやめる時までとする。
 第三条第四号に掲げる原子力損害に係る補償契約の期間は、原子力船が本邦の水域を離れる時から本邦の水域に戻る時までの期間内の期間とする。

第六条  補償料の額は、一年当たり、補償契約金額に補償損失の発生の見込み、補償契約に関する国の事務取扱費等を勘案して政令で定める料率を乗じて得た金額に相当する金額とする。

第七条  政府が補償契約により補償する金額は、当該補償契約の期間内における原子炉の運転等により与えた原子力損害に係る補償損失について補償契約金額までとする。
 政府が第三条第一号から第三号まで及び第五号に掲げる原子力損害に係る補償損失を補償する場合において、当該補償に係る原子力損害と同一の原因によつて発生した原子力損害について責任保険契約によつてうめられる金額があるときは、当該補償損失について補償契約により支払う補償金の額の合計額は、当該補償契約の締結が含まれる損害賠償措置の賠償措置額に相当する金額(当該損害賠償措置に責任保険契約及び補償契約の締結以外の措置が含まれる場合においては当該措置により原子力損害の賠償に充てることができる金額を控除した金額)から当該責任保険契約によつてうめられる金額を控除した金額をこえないものとする。

第八条  政府は、一会計年度内に締結する補償契約に係る補償契約金額の合計額が会計年度ごとに国会の議決を経た金額をこえない範囲内で、補償契約を締結するものとする。

第九条  原子力事業者は、補償契約の締結に際し、政令で定めるところにより、原子炉の運転等に関する重要な事実を政府に対し通知しなければならない。通知した事実に変更を生じたときも、同様とする。

第十条  補償契約の締結並びに補償料の納付の時期、補償金の支払の時期その他補償料の納付及び補償金の支払に関し必要な事項は、政令で定める。

第十一条  補償金の支払を受ける権利は、三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

第十二条  政府は、補償契約により補償した場合において、当該補償契約の相手方である原子力事業者が第三者に対して求償権を有するときは、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額を限度として当該求償権を取得する。
 政府が補償した金額
 当該求償権の金額(前号に掲げる金額が当該補償契約により補償する補償損失の金額に不足するときは、当該求償権の金額から当該不足金額を控除した金額)
 補償契約の相手方である原子力事業者が求償権の行使により支払を受けたときは、政府は、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の限度で、補償の義務を免れる。
 当該原子力事業者が当該求償権の行使により支払を受けた金額
 当該補償契約により補償する補償損失について第七条の規定により政府が補償の義務を負う金額(前号に掲げる金額が当該補償損失の金額に不足するときは、当該政府が補償の義務を負う金額から当該不足金額を控除した金額)

第十三条  政府は、次の各号に掲げる原子力損害に係る補償損失について補償金を支払つたときは、原子力事業者から、政令で定めるところにより、その返還をさせるものとする。
 補償契約の相手方である原子力事業者が第九条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をした場合において、その通知を怠り、又は虚偽の通知をした事実に基づく原子力損害
 政府が第十五条の規定により補償契約を解除した場合において、原子力事業者が、その解除の通知を受けた日から解除の効力が生ずる日の前日までの間における原子炉の運転等により与えた原子力損害

第十四条  政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が当該補償契約の締結を含む損害賠償措置以外の損害賠償措置を講じた場合においては、当該補償契約の解除の申込みに応ずることができ、又は当該補償契約を解除することができる。
 前項の規定による補償契約の解除は、将来に向つてその効力を生ずる。

第十五条  政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補償契約を解除することができる。
 賠償法第六条 の規定に違反したとき。
 補償料の納付を怠つたとき。
 第九条の規定による通知を怠り、又は虚偽の通知をしたとき。
 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (昭和三十二年法律第百六十六号。第十八条第二項において「規制法」という。)第二十一条の二 、第三十五条、第四十三条の三の二十二、第四十三条の十八、第四十八条、第五十一条の十六、第五十七条第一項若しくは第二項、第五十七条の四、第五十七条の五、第五十八条第一項又は第五十九条第一項の規定により講ずべき措置を講ずることを怠つたとき。
 補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したとき。
 前項の規定による補償契約の解除は、当該補償契約の相手方である原子力事業者が解除の通知を受けた日から起算して九十日の後に、将来に向つてその効力を生ずる。

第十六条  核燃料物質等(賠償法第二条第一項第五号 に規定する核燃料物質等をいう。以下この条及び第十八条第二項において同じ。)の運搬に係る補償契約については、政府は、第十四条第一項及び前条第一項の規定にかかわらず、当該核燃料物質等の運搬の開始後その終了までの間においては、これを解除することができない。

第十七条  政府は、補償契約の相手方である原子力事業者が補償契約の条項で政令で定める事項に該当するものに違反したときは、政令で定めるところにより、過怠金を徴収することができる。

第十八条  この法律に規定する政府の業務は、文部科学大臣が管掌する。
 文部科学大臣は、第十五条の規定による補償契約の解除については、あらかじめ、発電の用に供する原子炉(原子力基本法 (昭和三十年法律第百八十六号)第三条第四号 に規定する原子炉をいう。以下同じ。)の運転、加工(規制法第二条第九項 に規定する加工をいう。)、再処理(規制法第二条第十項 に規定する再処理をいう。)、使用済燃料の貯蔵(規制法第四十三条の四第一項 に規定する使用済燃料の貯蔵をいう。)又は核燃料物質等の廃棄(規制法第五十一条の二第一項 に規定する廃棄物埋設又は廃棄物管理をいう。)に係るものにあつては経済産業大臣、船舶に設置する原子炉の運転に係るものにあつては国土交通大臣の意見を聴かなければならない。

第十九条  政府は、政令で定めるところにより、補償契約に基づく業務の一部を保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第四項 に規定する損害保険会社又は同条第九項 に規定する外国損害保険会社等(これらの者のうち責任保険契約の保険者であるものに限る。)に委託することができる。
 文部科学大臣は、前項の規定による委託をしたときは、委託を受けた者の名称その他文部科学省令で定める事項を告示しなければならない。

   附 則

この法律は、原子力損害の賠償に関する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和四三年五月二〇日法律第五五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月一日法律第五三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる日か掲げる日から施行する。
 第二条中原子力委員会設置法第十五条を第十二条とし同条の次に二章及び章名を加える改正規定のうち第二十二条(同条において準用する第五条第一項の規定中委員の任命について両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)の規定並びに次条第一項及び第三項の規定 公布の日
 第一条の規定、第二条の規定(前号に掲げる同条中の規定を除く。)、第三条中核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第四条第二項の改正規定、同法第十四条第二項の改正規定、同法第二十三条に一項を加える改正規定及び同法第二十四条第二項の改正規定(「内閣総理大臣」を「主務大臣」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第五条から附則第七条まで及び附則第九条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和六一年五月二七日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月二七日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 前二号に掲げる規定以外の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一一年五月一〇日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項、第三項及び第四項並びに第二十二条の改正規定並びに次条の規定は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十二条まで、第十四条から第十七条まで、第十八条第一項及び第三項並びに第十九条から第三十二条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五七号)

 この法律は、保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二一年四月一七日法律第一九号)

 この法律は、平成二十二年一月一日から施行する。
   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年一一月二八日法律第一三四号)

(施行期日)
第一条  この法律は、原子力損害の補完的な補償に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に行われている核燃料物質等(第一条の規定による改正前の原子力損害の賠償に関する法律(次項において「旧賠償法」という。)第二条第一項第五号に規定する核燃料物質等をいう。)の運搬については、第一条の規定による改正後の原子力損害の賠償に関する法律(以下「新賠償法」という。)第三条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新賠償法第四条の二の規定は、この法律の施行前に原子力損害(旧賠償法第二条第二項に規定する原子力損害をいう。次項において同じ。)の発生の原因となった事実が生じた場合における損害賠償の額の算定については、適用しない。
 この法律の施行前に原子力損害の発生の原因となった事実が生じた場合における求償権については、新賠償法第五条及び附則第四条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
 新賠償法第九条の二の規定は、この法律の施行前に締結された原子力損害賠償責任保険契約については、適用しない。