畜産物の価格安定に関する法律

畜産物の価格安定に関する法律
(昭和三十六年十一月一日法律第百八十三号)


最終改正:平成一四年一二月四日法律第一二六号


 第一章 総則(第一条・第二条)
 第二章 主要な畜産物の価格の安定に関する措置(第三条―第十二条)
 第三章 雑則(第十三条・第十四条)
 第四章 罰則(第十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、主要な畜産物の価格の安定を図ることにより、畜産及びその関連産業の健全な発達を促進し、あわせて国民の食生活の改善に資することを目的とする。

第二条  この法律において「原料乳」とは、次項の指定乳製品の原料である生乳であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
 この法律において「指定乳製品」とは、バター、脱脂粉乳、れん乳(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める乳製品であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。
 この法律において「食肉」とは、食用に供される家畜の肉をいい、「指定食肉」とは、豚肉、牛肉その他政令で定める食肉であつて、農林水産省令で定める規格に適合するものをいう。

   第二章 主要な畜産物の価格の安定に関する措置

第三条  農林水産大臣は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該年度の開始前に、次の安定価格を定めるものとする。
 原料乳及び指定食肉の安定基準価格
 指定乳製品の安定下位価格
 指定乳製品及び指定食肉の安定上位価格
 安定価格は、原料乳及び指定乳製品にあつては生産者の販売価格について、指定食肉にあつては政令で定める主要な消費地域に所在する中央卸売市場における売買価格について定めるものとする。
 安定基準価格及び安定下位価格は、その額を下つて原料乳、指定乳製品及び指定食肉の価格が低落することを防止することを目的として定めるものとし、安定上位価格は、その額をこえて指定乳製品及び指定食肉の価格が騰貴することを防止することを目的として定めるものとする。
 安定価格は、原料乳又は指定食肉(当該家畜を含む。)については、これらの生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、これらの再生産を確保することを旨とし、指定乳製品については、その生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。
 農林水産大臣は、安定価格を定めようとするときは、あらかじめ食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
 農林水産大臣は、安定価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

第四条  農林水産大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、安定価格を改定することができる。
 前条第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

第五条  農林水産大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、乳業者(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律 (昭和二十九年法律第百八十二号)第二条第二項 の乳業を行なう者をいう。以下同じ。)が安定基準価格に達しない価格で原料乳を買い入れ、又は買い入れるおそれがあると認めるときは、当該乳業者に対し、その価格を少なくとも安定基準価格に達するまで引き上げるべき旨を勧告することができる。
 農林水産大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表することができる。

第六条  生乳生産者団体(生乳の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)は、原料乳の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する原料乳を原料とする指定乳製品の生産(他に委託する生産を含む。)に関する計画を定め、農林水産大臣の認定を受けることができる。
 次の各号の一に該当する者は、指定乳製品の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その者又はその構成員の生産する指定乳製品(他に委託して生産するものを含む。)の保管又は販売に関する計画を定め、農林水産大臣の認定を受けることができる。
 乳業者
 乳業者が組織する中小企業等協同組合
 乳業者たる農業協同組合又は農業協同組合連合会が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合連合会
 生乳生産者団体
 指定食肉に係る家畜の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会は、指定食肉の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する家畜(当該団体の委託を受けて生産するものを含む。)に係る指定食肉の保管又は販売に関する計画を定め、農林水産大臣の認定を受けることができる。
 鶏卵その他原料乳、指定乳製品及び指定食肉以外の主要な畜産物であつて政令で定めるもの(以下「鶏卵等」という。)の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会は、鶏卵等の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する鶏卵等の保管又は販売に関する計画を定め、農林水産大臣の認定を受けることができる。
 農林水産大臣は、前四項の計画が農林水産省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
 農林水産大臣は、生乳生産者団体が第一項の認定を受けた他に委託する指定乳製品の生産に関する計画を実施しようとする場合において、当該計画に係る乳業者が、正当な理由がないのにその生産の委託に応じないときは、その生乳生産者団体の申出により、当該乳業者に対し、その委託に応ずべき旨を命ずることができる。
 農林水産大臣は、第二項から第四項までの認定をしようとするときは、あらかじめ独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)の意見を聞くものとする。
 農林水産大臣は、第一項の指定乳製品の生産の委託について模範契約例を定めることができる。

第七条  機構は、前条第二項各号の一に該当する者の申込みにより、その生産した指定乳製品(他に委託して生産したものを含む。)を安定下位価格で買い入れることができる。
 機構は、中央卸売市場において、指定食肉を買い入れることができる。
 機構は、農業協同組合又は農業協同組合連合会が前条第三項の認定を受けた同項の計画に基づいて保管又は販売をする指定食肉については、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の申込みにより、中央卸売市場以外の機構の指定する場所において、買い入れることができる。
 機構が前二項の規定により買い入れる指定食肉の買入れの価格は、第三条第二項の中央卸売市場において買い入れる場合にあつては安定基準価格とし、その他の中央卸売市場及び中央卸売市場以外の機構の指定する場所において買い入れる場合にあつては安定基準価格を基準として政令で定めるところにより算出される額とする。
 機構は、指定乳製品又は指定食肉の買入れについては、第一項の規定による生乳生産者団体からの買入れ又は第三項の規定による買入れを優先的に行うものとする。

第八条  指定乳製品の価格が安定上位価格を超えて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合において、機構がその価格の騰貴を抑制するために必要な数量の当該指定乳製品を保管していないときは、機構は、その必要の限度において、輸入に係る当該指定乳製品を買い入れることができる。

第九条  機構は、指定乳製品又は指定食肉の価格が安定上位価格を超えて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合は、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品又は指定食肉を、指定乳製品にあつては一般競争入札の方法により、指定食肉にあつては中央卸売市場において、売り渡すものとする。ただし、これらの方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。

第十条  機構は、次の場合には、政令で定めるところにより、原料乳及び指定乳製品又は指定食肉の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品又は指定食肉を売り渡すことができる。
 その保管する指定乳製品又は指定食肉の数量が農林水産省令で定める数量を超えるに至つた場合
 その保管する指定乳製品又は指定食肉の保管期間が農林水産省令で定める期間を超えるに至つた場合
 その他農林水産省令で定める場合

第十一条  機構は、次の場合には、第七条の規定による買入れ又は第九条の規定による売渡しをしないものとする。
 第七条第一項の申込みをした者(生乳生産者団体を除く。)について、その者が安定基準価格に達しない価格で原料乳を買い入れ又は買い入れるおそれがあると認めるとき。
 第七条第一項の申込みをした者が、正当な理由がないのに次条の規定による交換に応ずる旨の契約を締結することを拒否するとき。
 第九条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から一年を経過しない者であるとき。
 第九条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行われたと認めるとき。
 その他農林水産省令で定める理由があるとき。

第十二条  機構は、その保管する指定乳製品又は指定食肉の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合は、これらを同一の規格及び数量の指定乳製品又は指定食肉と交換することができる。この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。

   第三章 雑則

第十三条  農林水産大臣は、第六条第五項又は第十条各号の農林水産省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

第十四条  農林水産大臣は、原料乳、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の生産費、輸入価格、在庫量その他これらの価格の安定に関し必要な事項を調査するため必要があるときは、その限度において、これらの生産者(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)、集荷業者、販売業者若しくは輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。
 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

   第四章 罰則

第十五条  前条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(事業団の設立)
第五条  略
 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

(酪農振興基金の解散等)
第六条  酪農振興基金は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。
 酪農振興基金の解散の時までに政府から酪農振興基金に対して出資された五億円及びその時までに政府以外の者から酪農振興基金に対して出資された額は、それぞれ、事業団の設立に際して政府及び第十七条第一項に規定する者から事業団に対し出資されたものとする。
 酪農振興基金の解散については、廃止前の酪農振興基金法(昭和三十三年法律第七十三号)第四十四条第一項の規定による残余財産の分配は、行なわない。
 前条第一項の規定により事業団の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、酪農振興基金の解散の登記をしなければならない。

(指定市場)
第十条  当分の間、中央卸売市場以外の市場であつて、農林水産大臣の指定するものは、第七条第二項及び第三項並びに第九条の規定の適用については、中央卸売市場とみなす。

(削除)
第十一条  削除

(酪農振興基金法の廃止)
第十二条  酪農振興基金法は、廃止する。

   附 則 (昭和三七年五月一日法律第一〇一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四一年六月三〇日法律第九八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年七月一八日法律第一三〇号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二七日法律第六八号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、昭和四十三年度において適用される指定食肉の安定価格並びに当該安定価格に係る畜産振興事業団の買入れ及び売渡しの業務については、なお従前の例による。
   附 則 (昭和四七年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年四月一八日法律第二六号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して三十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
 この法律の施行に伴う安定価格の決定に関する手続は、この法律の施行前においても行うことができる。
 この法律の施行の日の属する会計年度の指定食肉たる牛肉の安定価格の決定については、第三条第一項中「毎会計年度、当該年度の開始前に」とあるのは、「畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十年法律第二十六号)の施行後速やかに」とする。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
 第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
 第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日

   附 則 (昭和五八年五月二〇日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)

 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他のこの法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (昭和六三年一二月二二日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。ただし、第七条の改正規定、第三十八条第一項の改正規定(同項第七号を同項第八号とし、同項第六号の次に一号を加える部分を除く。)、第四十条の改正規定、第四十条の二を削る改正規定、第四十一条の改正規定、第四十八条第一項の改正規定、第五十三条第一項ただし書及び第三項を削る改正規定、第五十四条の三第一項の改正規定(「前条第一項」を「前条」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定、第六十二条第一項の改正規定及び附則第十一条の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条(加工原料乳生産者補給金等暫定措置法(昭和四十年法律第百十二号)第二十条第一項の改正規定、第二十条第三項の改正規定(「第四十五条の二」を「第四十七条第一項」に改める部分を除く。)及び第二十条の二の改正規定に限る。)の規定は、昭和六十六年四月一日から施行する。

(経過措置等)
第二条  この法律の施行の際現に畜産振興事業団(以下「事業団」という。)の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。

第三条  事業団は、改正後の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第三十八条第一項及び第二項に規定する業務のほか、改正前の畜産物の価格安定等に関する法律(以下「旧法」という。)第四十条の二の規定により買い入れた輸入に係る牛肉の交換、売渡し及び保管の業務を行うことができる。この場合において、新法第五十八条第二項及び新法第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第九十七号)附則第三条の規定」と、新法第六十八条第六号中「第三十八条第一項又は第二項」とあるのは「第三十八条第一項若しくは第二項又は畜産物の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律附則第三条第一項前段」とする。
 前項に規定する輸入に係る牛肉の売渡し及び交換については、なお従前の例による。

第四条  事業団は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の際現に旧法第五十四条の三第一項の規定により管理されている旧法第五十三条第三項の規定により繰り入れた繰入金に係る資金を、附則第七条の規定による改正後の加工原料乳生産者補給金等暫定措置法第二十条第三項の規定により読み替えられる新法第五十四条の三第一項に規定する繰入金に係る資金として管理しなければならない。

第六条  事業団は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日において、当該規定の施行の際現に輸入に係る牛肉についての旧法第三十八条第一項第一号及び第二号の業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に係る旧法第四十八条第一項の特別の勘定において旧法第五十三条第一項ただし書の規定により積立金として積み立てられている金額に相当する額により、資本金を増加するものとする。この場合においては、旧法第十六条第二項の認可を受けることを要しない。
 前項の規定する金額に相当する額は、政府から事業団に出資されたものとする。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(畜産物の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  旧畜産物価格安定法(第二十七条及び第三十七条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は新畜産物価格安定法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

第二十一条  附則第十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十二条  畜産振興事業団の役員若しくは職員又は評議員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、附則第十九条の規定の施行後も、なお従前の例による。
 前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る附則第十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第十七条  旧事業団法(第十六条を除く。)、旧野菜生産出荷安定法(第三十三条を除く。)、附則第十二条から第十四条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第十一条から第十四条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。