踏切道改良促進法¶
踏切道改良促進法(昭和三十六年十一月七日法律第百九十五号)
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三〇号)
附 則 (昭和四六年三月三〇日法律第一四号)
附 則 (昭和五一年三月三一日法律第一三号) 抄
附 則 (昭和五六年三月三一日法律第七号) 抄
附 則 (昭和六一年三月三一日法律第一二号)
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄
附 則 (平成三年三月三〇日法律第二一号)
附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄
附 則 (平成八年三月三一日法律第二六号)
附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第五号) 抄
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八〇号) 抄
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄
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<br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 <div class=”number”><b>一</b> 第四条、第十条(国土交通省設置法第十五条の改正規定を除く。)、第十一条及び第十二条並びに次条、附則第三条、第五条から第八条まで、第十条、第十一条及び第十三条の規定 平成十八年四月一日 </div> </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)</div> <div class=”item”><b>第三条</b> 第四条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の踏切道改良促進法第三条第一項の規定による踏切道の指定は、第四条の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div> <div class=”item”><b>第六条</b> この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div> <div class=”item”><b>第七条</b> 附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(検討)</div> <div class=”item”><b>第八条</b> 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 </div>
<br> <a name=”5000000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年三月三一日法律第六号)</b></a> <br> <p> </p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div> <div class=”item”><b>第一条</b> この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。 </div>
<p> </p><div class=”arttitle”>(経過措置)</div> <div class=”item”><b>第二条</b> この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第三条第一項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第三条第一項の規定に基づいてしたものとみなす。 </div> <div class=”item”><b>2</b> この法律の施行前に旧法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第四条第五項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第八項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第四条第一項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第六項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第十二項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。 </div> <div class=”item”><b>3</b> この法律の施行の際現にされている旧法第四条第二項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第四条第十一項において準用する同条第三項の規定による裁定の申請とみなす。 </div>
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