特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法¶
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(昭和三十六年十一月九日法律第百九十九号)
最終改正:平成一九年六月八日法律第八〇号
第一条
この法律は、特殊海事損害(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害をいう。以下次条において同じ。)をこうむつた日本国民又は日本国法人(以下次条において「被害者」という。)で、その損害の賠償を請求するものに対し、あつせんその他必要な援助を行なうことを目的とする。
第四条
政府は、前条本文の規定によるあつせんにより当該あつせんの申請をした者に係る請求が解決されない場合において、その者がアメリカ合衆国の裁判所に当該請求に係る訴訟を提起するときは、政令で定めるところにより、訴訟に関する費用の立替えその他当該訴訟について必要な援助を行なうことができる。
2
前項の立替金には、利息を附さない。
第五条
政府は、前条第一項の規定により費用の立替えを受けた者に係る訴訟が終了した場合には、その立替金を償還させなければならない。ただし、政令で定めるところにより、償還金の支払を猶予し、又は立替金の全部若しくは一部の償還を免除することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。