連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律¶
連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年十一月十一日法律第二百十五号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第五条)
第二章 給付金の種類及び支給(第六条―第十五条)
第三章 不服申立て(第十六条―第十八条)
第四章 削除
第五章 雑則(第二十二条―第二十六条)
附則
第二条
この法律において「連合国占領軍等の行為等」とは、次の各号に掲げるものをいう。
一
本邦(政令で定める地域を除く。以下この項において同じ。)内における昭和二十年九月二日から昭和二十七年四月二十八日までの間(以下この項において「占領期間」という。)の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。以下この項において同じ。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)
二
本邦内における占領期間中の連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(日本の国籍のみを有する者を除く。)の占有し、所有し、又は管理する土地の工作物その他の物件の設置又は管理の欠陥
2
この法律において「被害者」とは、連合国占領軍等の行為等により死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものをいう。
3
この法律において「見舞金」とは、国が、連合国占領軍等の行為等による死亡、負傷又は疾病について、被害者又はその遺族に対してこの法律の施行前に行政措置に基づいて支給した療養見舞金(療養費、打切療養費及び療養の給付を含む。)、障害見舞金及び死亡見舞金をいう。
第三条
国は、被害者又はその遺族で、この法律の施行の日(給付金(特別給付金を除く。)の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第 号。以下「一部改正法律」という。)の施行の日とする。)において日本の国籍を有するものに対し、給付金を支給する。ただし、被害者の死亡、負傷又は疾病がその者又は第三者の故意又は重大な過失に起因するものであるときは、この限りでない。
第五条
他の法令の規定により、この法律による給付金(特別給付金を除く。以下この項において同じ。)に相当する給付を受け、若しくは受けることができたとき、又はこの法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、当該給付の支給原因である事実と同一の事実については、当該給付の価額(当該給付が療養給付金に相当するものであるときは、政令で定める金額)の限度において、この法律による給付金を支給しない。ただし、給付金を受けようとする者が、この法律の施行後において、生活保護法
(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により、この法律による給付金に相当する給付を受けることができるときは、この限りでない。
2
この法律による障害給付金、遺族給付金及び打切給付金に相当する他の法令の規定による給付の価額がこの法律による当該給付金の額をこえていることにより、前項の規定によりこの法律による当該給付金の支給を受けなかつたときは、当該こえる金額の限度において、この法律による特別給付金を支給しない。
第七条
療養給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合に支給する。ただし、その療養につき療養給付金に相当する見舞金が支給されている場合であつて、政令で定める期間内に当該負傷又は疾病がなおつているときは、この限りでない。
2
療養給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額
二
この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定める療養雑費の額を加えた金額
3
前二項に規定する療養の範囲は、次の各号に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
移送
第八条
休業給付金は、被害者で連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつたものが、当該負傷又は疾病に関し、この法律の施行前に療養をした場合又はこれに引き続きこの法律の施行後に療養をする場合において、その療養のため業務上の収入を得ることができないときに、その業務上の収入を得ることができない期間につき支給する。
2
休業給付金の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
一
この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額 当該期間が、六十日未満の場合にあつては三千円、六十日以上の場合にあつては七千五百円
二
この法律の施行後にする療養のため業務上の収入を得ることができない期間に係る休業給付金の額 一日につき百六十円
2
障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
障害の等級 | 障害給付金の金額 |
第一級から第三級まで | 二三八、〇〇〇円 |
第四級から第七級まで | 一四七、〇〇〇円 |
第八級から第一〇級まで | 七一、〇〇〇円 |
第一一級から第一四級まで | 二四、〇〇〇円 |
3
別表に定める程度の身体障害が二以上ある場合の身体障害の等級は、重い身体障害に応ずる等級による。
4
次の各号に掲げる場合の身体障害の等級は、次の各号のうち被害者に最も有利なものによる。
一
第十三級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の一級上位の等級
二
第八級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の二級上位の等級
三
第五級以上に該当する身体障害が二以上ある場合には、前項の規定による等級の三級上位の等級
5
前項に規定する身体障害の等級による障害給付金の額は、それぞれの身体障害に応ずる等級による障害給付金の額を合算した金額をこえることとなつてはならない。
6
すでに身体障害のある被害者が、連合国占領軍等の行為等による負傷又は疾病により、同一部位について障害の程度を加重したときは、障害給付金の額から従前の障害に応ずる障害給付金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
7
第一項の被害者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、障害給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
2
遺族給付金の額は、二十万円とする。
3
第一項の被害者の遺族が、この法律の施行前に当該被害者の死亡につき遺族給付金に相当する見舞金の支給を受けているときは、遺族給付金の額から当該見舞金の額に相当する金額を控除した金額を支給する。
第十一条
遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲は、被害者の死亡の当時における配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び父母並びに被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。ただし、この法律の施行の日前に離縁によつて被害者との親族関係が終了した者を除く。
2
被害者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、その子は、被害者の死亡の当時における子とみなす。
3
前項の子が、この法律の施行の日後に出生し、かつ、出生によつて日本の国籍を取得したときは、その子は、この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日)において日本の国籍を有していたものとみなす。
第十二条
遺族給付金の支給を受けることができる遺族の順位は、次の各号に掲げる順序による。ただし、父母については、被害者の死亡の当時においてその者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていたものを先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
一
配偶者(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日前である場合において、その死亡の日以後この法律の施行の日前に、被害者の二親等内の血族(以下この項において「遺族」という。)以外の者と婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)した者又はこの法律の施行の日において遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
二
子(この法律の施行の日(被害者の死亡の日がこの法律の施行の日後であるときは、その死亡の日。以下この項及び次項において同じ。)において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
三
父母
四
孫(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
五
祖父母
六
兄弟姉妹(この法律の施行の日において、遺族以外の者の養子となつている者を除く。)
七
第二号において同号の順位から除かれている子
八
第四号において同号の順位から除かれている孫
九
第六号において同号の順位から除かれている兄弟姉妹
十
第一号において同号の順位から除かれている配偶者
2
前項の規定により遺族給付金の支給を受けることができる先順位にある遺族が、この法律の施行の日において生死不明であり、かつ、その日以後引き続き二年以上(その者がこの法律の施行の日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、他に同順位にある遺族がないときは、次順位の遺族の請求により、その次順位の遺族(その次順位の遺族と同順位の他の遺族があるときは、そのすべての同順位の遺族)を遺族給付金の支給を受けることができる先順位の遺族とみなすことができる。
3
遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上あるときは、その一人のした遺族給付金の支給の請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした遺族給付金の支給を受ける権利の認定又は遺族給付金の支給は、全員に対してしたものとみなす。
2
葬祭給付金の額は、五千円とする。
3
第十一条並びに前条第一項及び第二項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は葬祭給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。
第十四条
打切給付金は、第七条の規定により療養給付金の支給を受けることができる被害者でこの法律の施行の際当該負傷又は疾病に関し現に療養中のものが、その療養の開始後、この法律の施行の日までに三年を経過している場合又はこの法律の施行後において三年を経過しても当該負傷又は疾病がなおらない場合に支給することができる。
2
打切給付金の額は、二十四万円とする。
3
第一項の規定により打切給付金の支給を行なつたときは、その後におけるこの法律による給付金(特別打切給付金を除く。)の支給は、行なわない。
2
特別障害給付金の額は、別表に定める障害の等級により定めた次の表の金額とする。
障害の等級 | 特別障害給付金の金額 |
第一級から第三級まで | 一八四、〇〇〇円 |
第四級から第七級まで | 一一三、〇〇〇円 |
第八級から第一〇級まで | 五五、〇〇〇円 |
第一一級から第一四級まで | 一八、〇〇〇円 |
3
第一項に規定する者が、連合国占領軍等の行為等により負傷し、又は疾病にかかつた後に連合国占領軍等の行為等によらないで負傷し、又は疾病にかかつた場合であつても、従前の身体障害の程度のみによつて特別障害給付金を支給するものとする。
4
第一項に規定する者がこの法律の施行前にその身体障害につき障害給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が障害給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別障害給付金の額から控除した金額を支給する。
5
第九条第三項から第六項までの規定は、特別障害給付金に係る身体障害の等級及びその額について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「障害給付金」とあるのは、「特別障害給付金」と読み替えるものとする。
2
特別遺族給付金の額は、十五万五千円とする。
3
第一項に規定する遺族がこの法律の施行前に遺族給付金に相当する見舞金の支給を受け、その金額が遺族給付金の額をこえている場合においては、当該こえる金額を特別遺族給付金の額から控除した金額を支給する。
4
第十一条並びに第十二条第一項及び第二項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位について、同条第三項の規定は特別遺族給付金の支給を受けることができる同順位の遺族が二人以上ある場合について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「この法律の施行の日」とあるのは、「一部改正法律の施行の日」と読み替えるものとする。
2
特別打切給付金の額は、十八万六千円とする。
第十五条
給付金の支給を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に給付金の支給の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者に係る給付金の支給を請求することができる。
2
第十二条第三項の規定は、前項の規定により給付金の支給を受けることができる同順位の相続人が二人以上ある場合について準用する。
第十八条
削除
第十九条
削除
第二十条
削除
第二十一条
削除
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(昭和二十年九月一日以前の終戦に伴う連合国の軍隊等の行為により死亡した者等に対するこの法律の適用)
2
本邦(政令で定める地域を除く。)内における昭和二十年八月十五日から同年九月一日までの間の終戦に伴う連合国の軍隊若しくは当局又はこれらの構成員若しくは被用者(これらの者に随伴する者で政令で定めるものを含む。)の行為(正当な行為及び故意又は過失によらない行為を除き、日本の国籍のみを有する被用者の行為にあつては、職務執行中の行為に限る。)により死亡し、負傷し、又疾病にかかつた者でその死亡し、負傷し、又は疾病にかかつた当時において日本の国籍を有していたものについては、その行為を連合国占領軍等の行為等とみなし、その者を被害者とみなして、この法律の規定を適用する。
附 則 (昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第一六一号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第三項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和四二年一月一八日法律第二号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
(この法律の施行前に死亡した被害者の遺族に対する支給金)
2
国は、被害者(この法律による改正後の連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する被害者をいう。以下同じ。)で昭和三十六年十二月二十日前に連合国占領軍等の行為等(新法第二条第一項に規定する連合国占領軍等の行為等をいう。以下同じ。)によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる療養給付金、休業給付金、障害給付金又は特別障害給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
3
国は、被害者で昭和三十六年十二月二十日以後この法律の施行の日前に連合国占領軍等の行為等によらないで死亡したものにつき、当該死亡の日において新法を適用するとしたならば、その者が新法の規定により支給を受けることとなる特別障害給付金又は特別打切給付金の額に相当する金額の支給金を、その者の遺族でこの法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対し、支給する。
4
新法第四条、第十一条、第十二条、第十五条から第十七条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前二項の支給金について準用する。この場合において、新法第十一条及び第十二条中「この法律の施行の日」とあるのは、「連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第 号)の施行の日」と読み替えるものとする。
(妻に対する支給金)
5
この法律の施行の際における被害者の妻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又はこの法律の施行前に被害者が死亡している場合においては被害者の死亡の当時における妻で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、この法律の施行の日において日本の国籍を有するものに対しては、それぞれ当該各号に掲げる金額の支給金を支給する。
一
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第一級から第三級までに該当するものの妻 七万五千円
二
新法の規定により特別障害給付金の支給を受けることができる者で当該身体障害の等級が第四級から第七級までに該当するものの妻 五万円
三
新法の規定により特別遺族給付金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(新法第十四条の四第四項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの 五万円
四
新法の規定による特別打切給付金の支給を受けることができる者の妻 五万円
五
附則第二項又は第三項の規定により次に掲げる支給金の支給を受けることができる者で被害者の死亡の当時における妻(前項において準用する新法第十二条第一項第一号に掲げる者である場合に限る。)であるもの
イ 第一級から第三級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 七万五千円
ロ 第四級から第七級までの身体障害の等級による特別障害給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 五万円
ハ 特別打切給付金の額に相当する金額の支給金の支給を受けることができるもの 五万円
6
新法第四条、第十五条から第十七条まで及び第二十二条から第二十六条までの規定は、前項の支給金について準用する。
附 則 (昭和四五年五月二五日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月二二日法律第一一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月八日法律第八〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
別表
等級 | 身体障害 |
第一級 |
一 両眼が失明したもの 二 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 三 精神に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 四 胸腹部臓器の機能に、常時の介護を必要とする程度の障害を残すもの 五 半身不随となつたもの 六 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 七 両上肢の用を全く廃したもの 八 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 九 両下肢の用を全く廃したもの |
第二級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 三 両上肢を腕関節以上で失つたもの 四 両下肢を足関節以上で失つたもの |
第三級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 三 精神に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの 四 胸腹部臓器の機能に、終身労務に服することができない程度の障害を残すもの 五 両上肢のすべての指を失つたもの |
第四級 |
一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 二 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の全部の欠損その他により、両耳の聴力を全く失つたもの 四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 六 両上肢のすべての指の用を廃したもの 七 両下肢をリスフラン関節以上で失つたもの |
第五級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 一上肢を腕関節以上で失つたもの 三 一下肢を足関節以上で失つたもの 四 一上肢の用を全く廃したもの 五 一下肢の用を全く廃したもの 六 両下肢のすべての足ゆびを失つたもの |
第六級 |
一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 三 鼓膜の大部分の欠損その他により、両耳の聴力が、耳殼に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 四 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの 五 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 六 一下肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの 七 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指を失つたもの |
第七級 |
一 一眼が失明し、かつ、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 鼓膜の中等度の欠損その他により、両耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 三 精神に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの 四 胸腹部臓器の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの 五 一上肢のおや指及びひとさし指を失つたもの又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上を失つたもの 六 一上肢のすべての指又はおや指及びひとさし指をあわせ一上肢の四指の用を廃したもの 七 一下肢をリスフラン関節以上で失つたもの 八 両下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの 九 女子の外貌に著しい醜状を残すもの 一〇 両側の睾丸を失つたもの |
第八級 |
一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 二 脊柱に運動障害を残すもの 三 神経系統の機能に、軽易な労務以外の労務に服することができない程度の障害を残すもの 四 おや指をあわせ一上肢の二指を失つたもの 五 一上肢のおや指及びひとさし指又はおや指若しくはひとさし指をあわせ一上肢の三指以上の用を廃したもの 六 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 七 一上肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの 八 一下肢の三大関節のうち、一関節の用を廃したもの 九 一上肢に仮関節を残すもの 一〇 一下肢に仮関節を残すもの 一一 一下肢のすべての足ゆびを失つたもの 一二 脾臓又は一側の腎臓を失つたもの |
第九級 |
一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 三 両眼の半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 六 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 七 鼓膜の全部の欠損その他により、一耳の聴力を全く失つたもの 八 一上肢のおや指を失つたもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指を失つたもの 九 おや指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの 一〇 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびを失つたもの 一一 一下肢のすべての足ゆびの用を廃したもの 一二 生殖器に著しい障害を残すもの |
第一〇級 |
一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 二 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 三 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 鼓膜の大部分の欠損その他により、一耳の聴力が、耳殼に接しなければ大声を解することができない程度に減じたもの 五 一上肢のひとさし指を失つたもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指を失つたもの 六 一上肢のおや指の用を廃したもの、ひとさし指をあわせ一上肢の二指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の三指の用を廃したもの 七 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 八 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびを失つたもの 九 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの 一〇 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に著しい障害を残すもの |
第一一級 |
一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 四 鼓膜の中等度の欠損その他により、一耳の聴力が、四十センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの 五 脊柱に奇形を残すもの 六 一上肢のなか指又はくすり指を失つたもの 七 一上肢のひとさし指の用を廃したもの又はおや指及びひとさし指以外の一上肢の二指の用を廃したもの 八 第一足ゆびをあわせ一下肢の二以上の足ゆびの用を廃したもの 九 胸腹部臓器に障害を残すもの |
第一二級 |
一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 三 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 四 一耳の耳殼の大部分を欠損したもの 五 鎖骨、胸骨、肋骨、肩胛骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの 六 一上肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの 七 一下肢の三大関節のうち、一関節の機能に障害を残すもの 八 長管骨に奇形を残すもの 九 一上肢のなか指又はくすり指の用を廃したもの 一〇 一下肢の第二足ゆびを失つたもの、第二足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびを失つたもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびを失つたもの 一一 一下肢の第一足ゆび又は他の四足ゆびの用を廃したもの 一二 局部にがんこな神経症状を残すもの 一三 男子の外貌に著しい醜状を残すもの 一四 女子の外貌に醜状を残すもの |
第一三級 |
一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 二 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 三 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 四 一上肢のこ指を失つたもの 五 一上肢のおや指の指骨の一部を失つたもの 六 一上肢のひとさし指の指骨の一部を失つたもの 七 一上肢のひとさし指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 九 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびを失つたもの 一〇 一下肢の第二足ゆびの用を廃したもの、第三足ゆびをあわせ一下肢の二足ゆびの用を廃したもの又は一下肢の第三足ゆび以下の三足ゆびの用を廃したもの |
第一四級 |
一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの 二 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 三 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 四 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 五 一上肢のこ指の用を廃したもの 六 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の指骨の一部を失つたもの 七 一上肢のおや指及びひとさし指以外の指の末関節を屈伸することができなくなつたもの 八 一下肢の第三足ゆび以下の一又は二の足ゆびの用を廃したもの 九 局部に神経症状を残すもの 一〇 男子の外貌に醜状を残すもの |