国税通則法

国税通則法
(昭和三十七年四月二日法律第六十六号)


最終改正:平成二七年九月九日法律第六五号


 第一章 総則
  第一節 通則(第一条―第四条)
  第二節 国税の納付義務の承継等(第五条―第九条の二)
  第三節 期間及び期限(第十条・第十一条)
  第四節 送達(第十二条―第十四条)
 第二章 国税の納付義務の確定
  第一節 通則(第十五条・第十六条)
  第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続
   第一款 納税申告(第十七条―第二十二条)
   第二款 更正の請求(第二十三条)
   第三款 更正又は決定(第二十四条―第三十条)
  第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続(第三十一条―第三十三条)
 第三章 国税の納付及び徴収
  第一節 国税の納付(第三十四条―第三十五条)
  第二節 国税の徴収
   第一款 納税の請求(第三十六条―第三十九条)
   第二款 滞納処分(第四十条)
  第三節 雑則(第四十一条―第四十五条)
 第四章 納税の猶予及び担保
  第一節 納税の猶予(第四十六条―第四十九条)
  第二節 担保(第五十条―第五十五条)
 第五章 国税の還付及び還付加算金(第五十六条―第五十九条)
 第六章 附帯税
  第一節 延滞税及び利子税(第六十条―第六十四条)
  第二節 加算税(第六十五条―第六十九条)
 第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限
  第一節 国税の更正、決定等の期間制限(第七十条・第七十一条)
  第二節 国税の徴収権の消滅時効(第七十二条・第七十三条)
  第三節 還付金等の消滅時効(第七十四条)
 第七章の二 国税の調査(第七十四条の二―第七十四条の十三)
 第七章の三 行政手続法との関係(第七十四条の十四)
 第八章 不服審査及び訴訟
  第一節 不服審査
   第一款 総則(第七十五条―第八十条)
   第二款 異議申立て(第八十一条―第八十六条)
   第三款 審査請求(第八十七条―第百三条)
   第四款 雑則(第百四条―第百十三条)
  第二節 訴訟(第百十四条―第百十六条)
 第九章 雑則(第百十七条―第百二十五条)
 第十章 罰則(第百二十六条―第百二十九条)
 附則

   第一章 総則

    第一節 通則

第一条  この法律は、国税についての基本的な事項及び共通的な事項を定め、税法の体系的な構成を整備し、かつ、国税に関する法律関係を明確にするとともに、税務行政の公正な運営を図り、もつて国民の納税義務の適正かつ円滑な履行に資することを目的とする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 国税 国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう。
 源泉徴収による国税 源泉徴収に係る所得税(この税に係る附帯税を除く。)をいう。
 消費税等 消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税及び石油石炭税をいう。
 附帯税 国税のうち延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。
 納税者 国税に関する法律の規定により国税(源泉徴収による国税を除く。)を納める義務がある者(国税徴収法 (昭和三十四年法律第百四十七号)に規定する第二次納税義務者及び国税の保証人を除く。)及び源泉徴収による国税を徴収して国に納付しなければならない者をいう。
 納税申告書 申告納税方式による国税に関し国税に関する法律の規定により次に掲げるいずれかの事項その他当該事項に関し必要な事項を記載した申告書をいい、国税に関する法律の規定による国税の還付金(以下「還付金」という。)の還付を受けるための申告書でこれらのいずれかの事項を記載したものを含むものとする。
 課税標準(国税に関する法律に課税標準額又は課税標準数量の定めがある国税については、課税標準額又は課税標準数量。以下同じ。)
 課税標準から控除する金額
 次に掲げる金額(以下「純損失等の金額」という。)
(1) 所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)に規定する純損失の金額又は雑損失の金額でその年以前において生じたもののうち、同法 の規定により翌年以後の年分の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前年分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(2) 法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)に規定する欠損金額又は連結欠損金額でその事業年度又はその連結事業年度(同法第十五条の二 (連結事業年度の意義)に規定する連結事業年度をいう。以下同じ。)以前において生じたもの(同法第五十七条第二項 若しくは第六項 、第五十八条第二項又は第八十一条の九第二項(被合併法人等の未処理欠損金額の引継ぎ等)の規定により欠損金額又は連結欠損金額とみなされたものを含む。)のうち、同法 の規定により翌事業年度以後の事業年度分若しくは翌連結事業年度以後の連結事業年度分の所得の金額若しくは連結所得(同法第二条第十八号の四 (定義)に規定する連結所得をいう。以下同じ。)の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分若しくは前連結事業年度以前の連結事業年度分の所得若しくは連結所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるもの
(3) 相続税法 (昭和二十五年法律第七十三号)第二十一条の十二 (相続時精算課税に係る贈与税の特別控除)の規定により同条 の規定の適用を受けて控除した金額がある場合における当該金額の合計額を二千五百万円から控除した残額
 納付すべき税額
 還付金の額に相当する税額
 ニの税額の計算上控除する金額又は還付金の額の計算の基礎となる税額
 法定申告期限 国税に関する法律の規定により納税申告書を提出すべき期限をいう。
 法定納期限 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限(次に掲げる国税については、それぞれ次に定める期限又は日)をいう。この場合において、第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び所得税法 若しくは相続税法 の規定による延納(以下「延納」という。)、第四十七条第一項(納税の猶予)に規定する納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限は、当該国税を納付すべき期限に含まれないものとする。
 第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税 その国税の額をその国税に係る期限内申告書に記載された納付すべき税額とみなして国税に関する法律の規定を適用した場合におけるその国税を納付すべき期限
 国税に関する法律の規定により国税を納付すべき期限とされている日後に納税の告知がされた国税(ハ又はニに掲げる国税に該当するものを除く。) 当該期限
 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている賦課課税方式による国税 当該事実が生じた日
 附帯税 その納付又は徴収の基因となる国税を納付すべき期限(当該国税がイからハまでに掲げる国税に該当する場合には、それぞれ当該国税に係るイからハまでに掲げる期限(地価税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び第三十五条第三項(過少申告加算税等の納付)に規定する重加算税については、先に到来する期限)又は日)
 課税期間 国税に関する法律の規定により国税の課税標準の計算の基礎となる期間(課税資産の譲渡等(消費税法 (昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第九号 (定義)に規定する課税資産の譲渡等をいい、同項第八号の二 に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。第十五条第二項第七号(納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定)において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第五条第一項 (納税義務者)に規定する特定課税仕入れをいう。同号において同じ。)に課される消費税(以下「課税資産の譲渡等に係る消費税」という。)については、同法第十九条 (課税期間)に規定する課税期間)をいう。
 強制換価手続 滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続及び破産手続をいう。

第三条  法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるもの(以下「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、この法律の規定を適用する。

第四条  この法律に規定する事項で他の国税に関する法律に別段の定めがあるものは、その定めるところによる。

    第二節 国税の納付義務の承継等

第五条  相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)があつた場合には、相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)又は民法 (明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条 (相続財産法人の成立)の法人は、その被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その滞納処分費を含む。第二章(国税の納付義務の確定)、第三章第一節(国税の納付)、第六章(附帯税)及び第七章第一節(国税の更正、決定等の期間制限)を除き、以下同じ。)を納める義務を承継する。この場合において、相続人が限定承認をしたときは、その相続人は、相続によつて得た財産の限度においてのみその国税を納付する責めに任ずる。
 前項前段の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人が同項前段の規定により承継する国税の額は、同項の国税の額を民法第九百条 から第九百二条 まで(法定相続分・代襲相続人の相続分・遺言による相続分の指定)の規定によるその相続分によりあん分して計算した額とする。
 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により計算した国税の額をこえる者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が前二項の規定により承継する国税を納付する責めに任ずる。

第六条  法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。

第七条  法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した場合には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その承継が権利義務の一部についてされたときは、その国税の額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算した額の国税)を納める義務を承継する。

第七条の二  信託法 (平成十八年法律第百八号)第五十六条第一項 各号(受託者の任務の終了事由)に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合において、新たな受託者(以下この項及び第六項において「新受託者」という。)が就任したときは、当該新受託者は当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税(その納める義務が信託財産責任負担債務(同法第二条第九項 (定義)に規定する信託財産責任負担債務をいう。第三十八条第一項(繰上請求)及び第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものに限る。以下この条において同じ。)を納める義務を承継する。
 受託者が二人以上ある信託において、その一人の任務が信託法第五十六条第一項 各号に掲げる事由により終了した場合には、前項の規定にかかわらず、他の受託者のうち、当該任務が終了した受託者(以下この項及び第五項において「任務終了受託者」という。)から信託事務の引継ぎを受けた受託者は、当該任務終了受託者に課されるべき、又は当該任務終了受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
 信託法第五十六条第一項第一号 に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、同法第七十四条第一項 (受託者の死亡により任務が終了した場合の信託財産の帰属等)に規定する法人は、当該受託者に課されるべき、又は当該受託者が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
 受託者である法人が分割をした場合における分割により受託者としての権利義務を承継した法人は、当該分割をした受託者である法人に課されるべき、又は当該分割をした受託者である法人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納める義務を承継する。
 第一項又は第二項の規定により国税を納める義務が承継された場合にも、第一項の受託者又は任務終了受託者は、自己の固有財産をもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。ただし、当該国税を納める義務について、信託法第二十一条第二項 (信託財産責任負担債務の範囲)の規定により、信託財産に属する財産のみをもつてその履行の責任を負うときは、この限りでない。
 新受託者は、第一項の規定により国税を納める義務を承継した場合には、信託財産に属する財産のみをもつて、その承継された国税を納める義務を履行する責任を負う。

第八条  国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する義務については、民法第四百三十二条 から第四百三十四条 まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条まで(連帯債務の効力等)の規定を準用する。

第九条  共有物、共同事業又は当該事業に属する財産に係る国税は、その納税者が連帯して納付する義務を負う。

第九条の二  法人が分割(法人税法第二条第十二号の十 (定義)に規定する分社型分割を除く。以下この条において同じ。)をした場合には、当該分割により事業を承継した法人は、当該分割をした法人の次に掲げる国税(その附帯税を含み、その納める義務が第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により受託者としての権利義務を承継した法人に承継されたもの及びその納める義務が信託財産限定責任負担債務(信託法第百五十四条 (信託の併合後の信託の信託財産責任負担債務の範囲等)に規定する信託財産限定責任負担債務をいう。第五十七条第一項(充当)において同じ。)となるものを除く。)について、連帯納付の責めに任ずる。ただし、当該分割をした法人から承継した財産(当該分割をした法人から承継した信託財産に属する財産を除く。)の価額を限度とする。
 分割の日前に納税義務(第十五条第一項(国税の納付義務の確定)に規定する納税義務をいう。次号において同じ。)の成立した国税(消費税等のうち保税地域(関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条 (保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。以下同じ。)からの引取りに係る消費税等及び課税資産の譲渡等に係る消費税以外のもの(次号において「移出に係る酒税等」という。)並びに航空機燃料税を除く。)
 分割の日の属する月の前月末日までに納税義務の成立した移出に係る酒税等及び航空機燃料税

    第三節 期間及び期限

第十条  国税に関する法律において日、月又は年をもつて定める期間の計算は、次に定めるところによる。
 期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるとき、又は国税に関する法律に別段の定めがあるときは、この限りでない。
 期間を定めるのに月又は年をもつてしたときは、暦に従う。
 前号の場合において、月又は年の始めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。ただし、最後の月にその応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
 国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限(時をもつて定める期限その他の政令で定める期限を除く。)が日曜日、国民の祝日に関する法律 (昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもつてその期限とみなす。

第十一条  国税庁長官、国税不服審判所長、国税局長、税務署長又は税関長は、災害その他やむを得ない理由により、国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限までにこれらの行為をすることができないと認めるときは、政令で定めるところにより、その理由のやんだ日から二月以内に限り、当該期限を延長することができる。

    第四節 送達

第十二条  国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長又はその職員が発する書類は、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 (定義)に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者による同条第二項 に規定する信書便(以下「信書便」という。)による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下同じ。)に送達する。ただし、その送達を受けるべき者に納税管理人があるときは、その住所又は居所に送達する。
 通常の取扱いによる郵便又は信書便によつて前項に規定する書類を発送した場合には、その郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第三項 (定義)に規定する信書便物(以下「信書便物」という。)は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。
 税務署長その他の行政機関の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者(第一項ただし書の場合にあつては、納税管理人。以下この節において同じ。)の氏名(法人については、名称。第十四条第二項(公示送達)において同じ。)、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成して置かなければならない。
 交付送達は、当該行政機関の職員が、第一項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行なう。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。
 次の各号の一に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行なうことができる。
 送達すべき場所において書類の送達を受けるべき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。
 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受領を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。

第十三条  相続があつた場合において、相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長その他の行政機関の長(国税審判官を含む。)が発する書類(滞納処分(その例による処分を含む。)に関するものを除く。)で被相続人の国税に関するものを受領する代表者をその相続人のうちから指定することができる。この場合において、その指定に係る相続人は、その旨を当該税務署長その他の行政機関の長(国税審判官の発する書類については、国税不服審判所長)に届け出なければならない。
 前項前段の場合において、相続人のうちにその氏名が明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、同項後段の税務署長その他の行政機関の長は、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした税務署長その他の行政機関の長は、その旨をその指定に係る相続人に通知しなければならない。
 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
 被相続人の国税につき、その者の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした国税に関する法律に基づく処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合には、当該国税につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

第十四条  第十二条(書類の送達)の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない場合又は外国においてすべき送達につき困難な事情があると認められる場合には、税務署長その他の行政機関の長は、その送達に代えて公示送達をすることができる。
 公示送達は、送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び税務署長その他の行政機関の長がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨を当該行政機関の掲示場に掲示して行なう。
 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

   第二章 国税の納付義務の確定

    第一節 通則

第十五条  国税を納付する義務(源泉徴収による国税については、これを徴収して国に納付する義務。以下「納税義務」という。)が成立する場合には、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税を除き、国税に関する法律の定める手続により、その国税についての納付すべき税額が確定されるものとする。
 納税義務は、次の各号に掲げる国税(第一号から第十二号までにおいて、附帯税を除く。)については、当該各号に定める時(当該国税のうち政令で定めるものについては、政令で定める時)に成立する。
 所得税(次号に掲げるものを除く。) 暦年の終了の時
 源泉徴収による所得税 利子、配当、給与、報酬、料金その他源泉徴収をすべきものとされている所得の支払の時
 法人税及び地方法人税 事業年度(連結所得に対する法人税については、連結事業年度)の終了の時
 相続税 相続又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。)による財産の取得の時
 贈与税 贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)による財産の取得の時
 地価税 課税時期(地価税法 (平成三年法律第六十九号)第二条第四号 (定義)に規定する課税時期をいう。)
 消費税等 課税資産の譲渡等若しくは特定課税仕入れをした時又は課税物件の製造場(石油ガス税については石油ガスの充てん場とし、石油石炭税については原油、ガス状炭化水素又は石炭の採取場とする。)からの移出若しくは保税地域からの引取りの時
 航空機燃料税 航空機燃料の航空機への積込みの時
 電源開発促進税 販売電気の料金の支払を受ける権利の確定の時
 自動車重量税 自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時
十一  印紙税 課税文書の作成の時
十二  登録免許税 登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の時
十三  過少申告加算税、無申告加算税又は第六十八条第一項若しくは第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定による重加算税 法定申告期限の経過の時
十四  不納付加算税又は第六十八条第三項の規定による重加算税 法定納期限の経過の時
 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税は、次に掲げる国税とする。
 所得税法第二編第五章第一節 (予定納税)(同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき所得税(以下「予定納税に係る所得税」という。)
 源泉徴収による国税
 自動車重量税
 印紙税(印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)第十一条 及び第十二条 (申告納税方式による印紙税)の規定の適用を受ける印紙税及び過怠税を除く。)
 登録免許税
 延滞税及び利子税

第十六条  国税についての納付すべき税額の確定の手続については、次の各号に掲げるいずれかの方式によるものとし、これらの方式の内容は、当該各号に掲げるところによる。
 申告納税方式 納付すべき税額が納税者のする申告により確定することを原則とし、その申告がない場合又はその申告に係る税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつた場合その他当該税額が税務署長又は税関長の調査したところと異なる場合に限り、税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
 賦課課税方式 納付すべき税額がもつぱら税務署長又は税関長の処分により確定する方式をいう。
 国税(前条第三項各号に掲げるものを除く。)についての納付すべき税額の確定が前項各号に掲げる方式のうちいずれの方式によりされるかは、次に定めるところによる。
 納税義務が成立する場合において、納税者が、国税に関する法律の規定により、納付すべき税額を申告すべきものとされている国税 申告納税方式
 前号に掲げる国税以外の国税 賦課課税方式

    第二節 申告納税方式による国税に係る税額等の確定手続

     第一款 納税申告

第十七条  申告納税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、納税申告書を法定申告期限までに税務署長に提出しなければならない。
 前項の規定により提出する納税申告書は、期限内申告書という。

第十八条  期限内申告書を提出すべきであつた者(所得税法第百二十三条第一項 (確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定損失申告)又は第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定損失申告)(これらの規定を同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出することができる者でその提出期限内に当該申告書を提出しなかつたもの及びこれらの者の相続人その他これらの者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。)は、その提出期限後においても、第二十五条(決定)の規定による決定があるまでは、納税申告書を税務署長に提出することができる。
 前項の規定により提出する納税申告書は、期限後申告書という。
 期限後申告書には、その申告に係る国税の期限内申告書に記載すべきものとされている事項を記載し、その期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類を添付しなければならない。

第十九条  納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
 第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定を受けた者(その相続人その他当該更正又は決定を受けた者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。第二十三条第二項において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その更正又は決定について第二十六条の規定による更正があるまでは、その更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
 その更正又は決定により納付すべきものとしてその更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された税額に不足額があるとき。
 その更正に係る更正通知書に記載された純損失等の金額が過大であるとき。
 その更正又は決定に係る更正通知書又は決定通知書に記載された還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
 納付すべき税額がない旨の更正を受けた場合において、納付すべき税額があるとき。
 前二項の規定により提出する納税申告書は、修正申告書という。
 修正申告書には、次に掲げる事項を記載し、その申告に係る国税の期限内申告書に添付すべきものとされている書類があるときは当該書類に記載すべき事項のうちその申告に係るものを記載した書類を添付しなければならない。
 その申告前の課税標準等及び税額等
 その申告後の課税標準等及び税額等
 その申告に係る次に掲げる金額
 その申告前の納付すべき税額がその申告により増加するときは、その増加する部分の税額
 その申告前の還付金の額に相当する税額がその申告により減少するときは、その減少する部分の税額
 所得税法第百四十二条第二項 (純損失の繰戻しによる還付)(同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)又は法人税法第八十条第六項 (欠損金の繰戻しによる還付)(同法第八十一条の三十一第四項 (連結欠損金に対する準用)及び第百四十五条第一項 (外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)若しくは地方法人税法 (平成二十六年法律第十一号)第二十三条第一項 (欠損金の繰戻しによる法人税の還付があつた場合の還付)の規定により還付する金額(以下「純損失の繰戻し等による還付金額」という。)に係る第五十八条第一項 (還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
 前三号に掲げるもののほか、当該期限内申告書に記載すべきものとされている事項でその申告に係るものその他参考となるべき事項

第二十条  修正申告書で既に確定した納付すべき税額を増加させるものの提出は、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

第二十一条  納税申告書は、その提出の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る納税申告書については、当該申告書に係る課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、納税者が当該異動に係る納税地を所轄する税務署長で現在の納税地を所轄する税務署長以外のものに対し当該申告書を提出したときは、その提出を受けた税務署長は、当該申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、現在の納税地を所轄する税務署長に提出されたものとみなす。
 前項の納税申告書を受理した税務署長は、当該申告書を現在の納税地を所轄する税務署長に送付し、かつ、その旨をその提出をした者に通知しなければならない。
 保税地域からの引取りに係る消費税等で申告納税方式によるもの(以下「輸入品に係る申告消費税等」という。)についての納税申告書は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長に提出しなければならない。この場合においては、第十七条から第十九条まで(納税申告)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。

第二十二条  納税申告書(当該申告書に添付すべき書類その他当該申告書の提出に関連して提出するものとされている書類を含む。)その他国税庁長官が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日(その表示がないとき、又はその表示が明瞭でないときは、その郵便物又は信書便物について通常要する送付日数を基準とした場合にその日に相当するものと認められる日)にその提出がされたものとみなす。

     第二款 更正の請求

第二十三条  納税申告書を提出した者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該申告書に係る国税の法定申告期限から五年(第二号に掲げる場合のうち法人税に係る場合については、九年)以内に限り、税務署長に対し、その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき旨の請求をすることができる。
 当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。
 前号に規定する理由により、当該申告書に記載した純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に純損失等の金額の記載がなかつたとき。
 第一号に規定する理由により、当該申告書に記載した還付金の額に相当する税額(当該税額に関し更正があつた場合には、当該更正後の税額)が過少であるとき、又は当該申告書(当該申告書に関し更正があつた場合には、更正通知書)に還付金の額に相当する税額の記載がなかつたとき。
 納税申告書を提出した者又は第二十五条(決定)の規定による決定(以下この項において「決定」という。)を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合(納税申告書を提出した者については、当該各号に定める期間の満了する日が前項に規定する期間の満了する日後に到来する場合に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める期間において、その該当することを理由として同項の規定による更正の請求(以下「更正の請求」という。)をすることができる。
 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となつた事実に関する訴えについての判決(判決と同一の効力を有する和解その他の行為を含む。)により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したとき。 その確定した日の翌日から起算して二月以内
 その申告、更正又は決定に係る課税標準等又は税額等の計算に当たつてその申告をし、又は決定を受けた者に帰属するものとされていた所得その他課税物件が他の者に帰属するものとする当該他の者に係る国税の更正又は決定があつたとき。 当該更正又は決定があつた日の翌日から起算して二月以内
 その他当該国税の法定申告期限後に生じた前二号に類する政令で定めるやむを得ない理由があるとき。 当該理由が生じた日の翌日から起算して二月以内
 更正の請求をしようとする者は、その請求に係る更正前の課税標準等又は税額等、当該更正後の課税標準等又は税額等、その更正の請求をする理由、当該請求をするに至つた事情の詳細その他参考となるべき事項を記載した更正請求書を税務署長に提出しなければならない。
 税務署長は、更正の請求があつた場合には、その請求に係る課税標準等又は税額等について調査し、更正をし、又は更正をすべき理由がない旨をその請求をした者に通知する。
 更正の請求があつた場合においても、税務署長は、その請求に係る納付すべき国税(その滞納処分費を含む。以下この項において同じ。)の徴収を猶予しない。ただし、税務署長において相当の理由があると認めるときは、その国税の全部又は一部の徴収を猶予することができる。
 輸入品に係る申告消費税等についての更正の請求は、第一項の規定にかかわらず、税関長に対し、するものとする。この場合においては、前三項の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。
 前二条の規定は、更正の請求について準用する。

     第三款 更正又は決定

第二十四条  税務署長は、納税申告書の提出があつた場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準等又は税額等がその調査したところと異なるときは、その調査により、当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正する。

第二十五条  税務署長は、納税申告書を提出する義務があると認められる者が当該申告書を提出しなかつた場合には、その調査により、当該申告書に係る課税標準等及び税額等を決定する。ただし、決定により納付すべき税額及び還付金の額に相当する税額が生じないときは、この限りでない。

第二十六条  税務署長は、前二条又はこの条の規定による更正又は決定をした後、その更正又は決定をした課税標準等又は税額等が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該更正又は決定に係る課税標準等又は税額等を更正する。

第二十七条  前三条の場合において、国税庁又は国税局の当該職員の調査があつたときは、税務署長は、当該調査したところに基づき、これらの規定による更正又は決定をすることができる。

第二十八条  第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)の規定による更正又は決定(以下「更正又は決定」という。)は、税務署長が更正通知書又は決定通知書を送達して行なう。
 更正通知書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合において、その更正が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。
 その更正前の課税標準等及び税額等
 その更正後の課税標準等及び税額等
 その更正に係る次に掲げる金額
 その更正前の納付すべき税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
 その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
 純損失の繰戻し等による還付金額に係る第五十八条第一項(還付加算金)に規定する還付加算金があるときは、その還付加算金のうちロに掲げる税額に対応する部分の金額
 その更正前の納付すべき税額がその更正により減少するときは、その減少する部分の税額
 その更正前の還付金の額に相当する税額がその更正により増加するときは、その増加する部分の税額
 決定通知書には、その決定に係る課税標準等及び税額等を記載しなければならない。この場合において、その決定が前条の調査に基づくものであるときは、その旨を附記しなければならない。

第二十九条  第二十四条(更正)又は第二十六条(再更正)の規定による更正(以下「更正」という。)で既に確定した納付すべき税額を増加させるものは、既に確定した納付すべき税額に係る部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
 既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、その更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。
 更正又は決定を取り消す処分又は判決は、その処分又は判決により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない。

第三十条  更正又は決定は、これらの処分をする際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、これらの国税の課税期間が開始した時(課税期間のない国税については、その納税義務の成立の時)以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この項において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるときは、その旧納税地を所轄する税務署長は、前項の規定にかかわらず、これらの国税について更正又は決定をすることができる。
 前二項に規定する税務署長は、更正又は決定をした後、当該更正又は決定に係る国税につき既に適法に、他の税務署長に対し納税申告書が提出され、又は他の税務署長が決定をしていたため、当該更正又は決定をすべきでなかつたものであることを知つた場合には、遅滞なく、当該更正又は決定を取り消さなければならない。
 輸入品に係る申告消費税等についての更正又は決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、第二十四条から第二十六条まで(更正・決定)又は第二十八条(更正又は決定の手続)の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは、「税関長」とする。

    第三節 賦課課税方式による国税に係る税額等の確定手続

第三十一条  賦課課税方式による国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、その国税の課税標準を記載した申告書をその提出期限までに税務署長に提出しなければならない。
 第二十一条第一項(納税申告書の提出先)及び第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、前項の申告書(以下「課税標準申告書」という。)について準用する。

第三十二条  税務署長は、賦課課税方式による国税については、その調査により、課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる事項を決定する。
 課税標準申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと同じであるとき。 納付すべき税額
 課税標準申告書を提出すべきものとされている国税につき当該申告書の提出がないとき、又は当該申告書の提出があつた場合において、当該申告書に記載された課税標準が税務署長の調査したところと異なるとき。 課税標準及び納付すべき税額
 課税標準申告書の提出を要しないとき。 課税標準(第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税については、その計算の基礎となる税額。以下この条において同じ。)及び納付すべき税額
 税務署長は、前項又はこの項の規定による決定をした後、その決定をした課税標準(前項第一号に掲げる場合にあつては、同号の課税標準申告書に記載された課税標準)又は納付すべき税額が過大又は過少であることを知つたときは、その調査により、当該決定に係る課税標準及び納付すべき税額を変更する決定をする。
 第一項の規定による決定は、税務署長がその決定に係る課税標準及び納付すべき税額を記載した賦課決定通知書(第一項第一号に掲げる場合にあつては、納税告知書)を送達して行なう。
 第二項の規定による決定は、税務署長が次に掲げる事項を記載した賦課決定通知書を送達して行なう。
 その決定前の課税標準及び納付すべき税額
 その決定後の課税標準及び納付すべき税額
 その決定前の納付すべき税額がその決定により増加し、又は減少するときは、その増加し、又は減少する納付すべき税額
 第二十七条(国税庁又は国税局の職員の調査に基づく更正又は決定)、第二十八条第三項後段(決定通知書の附記事項)及び第二十九条(更正等の効力)の規定は、第一項又は第二項の規定による決定(以下「賦課決定」という。)について準用する。

第三十三条  賦課決定は、その賦課決定の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。
 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する更正若しくは決定若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出により納付すべき国税又は源泉徴収による国税に係る当該加算税についての賦課決定をすることができる。
 第三十条第二項(更正又は決定の所轄庁の特例)の更正又は決定があつたとき 当該更正又は決定をした税務署長
 更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定で前号に規定するもの以外のもの若しくは期限後申告書若しくは修正申告書の提出(第二十一条第二項(納税申告書の提出先の特例)の規定に該当する場合にあつては、同条第三項の規定による当該申告書の送付)があつた後に当該国税の納税地に異動があつた場合又は源泉徴収による国税につき納付すべき税額が確定した時以後に当該国税の納税地に異動があつた場合において、これらの異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
 保税地域からの引取りに係る消費税等で賦課課税方式によるものその他税関長が徴収すべき消費税等についての賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。この場合においては、前二条の規定の適用については、これらの規定中「税務署長」とあるのは「税関長」と、前条第一項各号列記以外の部分中「課税標準申告書を提出すべき期限(課税標準申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の時)後に、次の」とあるのは「次の」と、同条第一項第二号及び第三号、第二項、第三項並びに第四項第一号及び第二号中「納付すべき税額」とあるのは「税額等」とする。

   第三章 国税の納付及び徴収

    第一節 国税の納付

第三十四条  国税を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその国税の収納を行う税務署の職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付すること(自動車重量税(自動車重量税法 (昭和四十六年法律第八十九号)第十四条 (税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)又は登録免許税(登録免許税法 (昭和四十二年法律第三十五号)第二十九条 (税務署長による徴収)の規定により税務署長が徴収するものとされているものを除く。)の納付にあつては、自動車重量税法第十条の二 (電子情報処理組織による申請又は届出の場合の納付の特例)又は登録免許税法第二十四条の二 (電子情報処理組織による登記等の申請等の場合の納付の特例)に規定する財務省令で定める方法により納付すること)を妨げない。
 印紙で納付すべきものとされている国税は、前項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、その税額に相当する印紙をはることにより納付するものとする。印紙で納付することができるものとされている国税を印紙で納付する場合も、また同様とする。
 物納の許可があつた国税は、第一項の規定にかかわらず、国税に関する法律の定めるところにより、物納をすることができる。

第三十四条の二  税務署長は、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による国税の納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行なおうとする納税者から、その納付に必要な納付書の当該金融機関への送付の依頼があつた場合には、その納付が確実と認められ、かつ、その依頼を受けることが国税の徴収上有利と認められるときに限り、その依頼を受けることができる。
 期限内申告書の提出により納付すべき税額の確定した国税でその提出期限と同時に納期限の到来するものが、前項の依頼により送付された納付書に基づき、政令で定める日までに納付された場合には、その納付の日が納期限後である場合においても、その納付は納期限においてされたものとみなして、延納及び延滞税に関する規定を適用する。

第三十四条の三  国税を納付しようとする者は、その税額が財務省令で定める金額以下である場合であつて、第三十四条第一項(納付の手続)に規定する納付書で財務省令で定めるものに基づき納付しようとするときは、納付受託者(次条第一項に規定する納付受託者をいう。次項において同じ。)に納付を委託することができる。
 国税を納付しようとする者が、前項の納付書を添えて、納付受託者に納付しようとする税額に相当する金銭を交付したときは、当該交付した日に当該国税の納付があつたものとみなして、延納、物納及び附帯税に関する規定を適用する。

第三十四条の四  国税の納付に関する事務(以下この項及び第三十四条の六第一項(納付受託者の帳簿保存等の義務)において「納付事務」という。)を適正かつ確実に実施することができると認められる者であり、かつ、政令で定める要件に該当する者として国税庁長官が指定するもの(以下第三十四条の六までにおいて「納付受託者」という。)は、国税を納付しようとする者の委託を受けて、納付事務を行うことができる。
 国税庁長官は、前項の規定による指定をしたときは、納付受託者の名称、住所又は事務所の所在地その他財務省令で定める事項を公示しなければならない。
 納付受託者は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国税庁長官に届け出なければならない。
 国税庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

第三十四条の五  納付受託者は、第三十四条の三第一項(納付受託者に対する納付の委託)の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、政令で定める日までに当該委託を受けた国税を納付しなければならない。
 納付受託者は、第三十四条の三第一項の規定により国税を納付しようとする者の委託に基づき当該国税の額に相当する金銭の交付を受けたときは、遅滞なく、財務省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を国税庁長官に報告しなければならない。
 納付受託者が第一項の国税を同項に規定する政令で定める日までに完納しないときは、納付受託者の住所又は事務所の所在地を管轄する税務署長は、国税の保証人に関する徴収の例によりその国税を納付受託者から徴収する。
 税務署長は、第一項の規定により納付受託者が納付すべき国税については、当該納付受託者に対して第四十条(滞納処分)の規定による処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合でなければ、その残余の額について当該国税に係る納税者から徴収することができない。

第三十四条の六  納付受託者は、財務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。
 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、財務省令で定めるところにより、納付受託者に対し、報告をさせることができる。
 国税庁長官は、前二条及びこの条の規定を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、納付受託者の事務所に立ち入り、納付受託者の帳簿書類(その作成又は保存に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
 前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
 第三項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
 国税庁長官は、政令で定めるところにより、第三項に規定する権限を国税局長に委任することができる。

第三十四条の七  国税庁長官は、第三十四条の四第一項(納付受託者)の規定による指定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
 第三十四条の四第一項に規定する指定の要件に該当しなくなつたとき。
 第三十四条の五第二項(納付受託者の納付)又は前条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
 前条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
 前条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
 国税庁長官は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第三十五条  期限内申告書を提出した者は、国税に関する法律に定めるところにより、当該申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に相当する国税をその法定納期限(延納に係る国税については、その延納に係る納期限)までに国に納付しなければならない。
 次の各号に掲げる金額に相当する国税の納税者は、その国税を当該各号に掲げる日(延納に係る国税その他国税に関する法律に別段の納期限の定めがある国税については、当該法律に定める納期限)までに国に納付しなければならない。
 期限後申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額又は修正申告書に記載した第十九条第四項第三号(修正申告により納付すべき税額)に掲げる金額(その修正申告書の提出により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額) その期限後申告書又は修正申告書を提出した日
 更正通知書に記載された第二十八条第二項第三号イからハまで(更正により納付すべき税額)に掲げる金額(その更正により納付すべき税額が新たにあることとなつた場合には、当該納付すべき税額)又は決定通知書に記載された納付すべき税額 その更正通知書又は決定通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日
 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。以下この項において同じ。)に係る賦課決定通知書を受けた者は、当該通知書に記載された金額の過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税を当該通知書が発せられた日の翌日から起算して一月を経過する日までに納付しなければならない。

    第二節 国税の徴収

     第一款 納税の請求

第三十六条  税務署長は、国税に関する法律の規定により次に掲げる国税(その滞納処分費を除く。以下次条において同じ。)を徴収しようとするときは、納税の告知をしなければならない。
 賦課課税方式による国税(過少申告加算税、無申告加算税及び前条第三項に規定する重加算税を除く。)
 源泉徴収による国税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
 自動車重量税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
 登録免許税でその法定納期限までに納付されなかつたもの
 前項の規定による納税の告知は、税務署長が、政令で定めるところにより、納付すべき税額、納期限及び納付場所を記載した納税告知書を送達して行う。ただし、担保として提供された金銭をもつて消費税等を納付させる場合その他政令で定める場合には、納税告知書の送達に代え、当該職員に口頭で当該告知をさせることができる。

第三十七条  納税者がその国税を第三十五条(申告納税方式による国税の納付)又は前条第二項の納期限(予定納税に係る所得税については、所得税法第百四条第一項 、第百七条第一項又は第百十五条(予定納税額の納付)(これらの規定を同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の納期限とし、延滞税及び利子税については、その計算の基礎となる国税のこれらの納期限とする。以下「納期限」という。)までに完納しない場合には、税務署長は、その国税が次に掲げる国税である場合を除き、その納税者に対し、督促状によりその納付を督促しなければならない。
 次条第一項若しくは第三項又は国税徴収法第百五十九条 (保全差押)の規定の適用を受けた国税
 国税に関する法律の規定により一定の事実が生じた場合に直ちに徴収するものとされている国税
 前項の督促状は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その国税の納期限から五十日以内に発するものとする。
 第一項の督促をする場合において、その督促に係る国税についての延滞税又は利子税があるときは、その延滞税又は利子税につき、あわせて督促しなければならない。

第三十八条  税務署長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、納付すべき税額の確定した国税(第三号に該当する場合においては、その納める義務が信託財産責任負担債務であるものを除く。)でその納期限までに完納されないと認められるものがあるときは、その納期限を繰り上げ、その納付を請求することができる。
 納税者の財産につき強制換価手続が開始されたとき(仮登記担保契約に関する法律 (昭和五十三年法律第七十八号)第二条第一項 (所有権移転の効力の制限等)(同法第二十条 (土地等の所有権以外の権利を目的とする契約への準用)において準用する場合を含む。)の規定による通知がされたときを含む。)。
 納税者が死亡した場合において、その相続人が限定承認をしたとき。
 法人である納税者が解散したとき。
 その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る信託が終了したとき(信託法第百六十三条第五号 (信託の終了事由)に掲げる事由によつて終了したときを除く。)。
 納税者が納税管理人を定めないでこの法律の施行地に住所及び居所を有しないこととなるとき。
 納税者が偽りその他不正の行為により国税を免れ、若しくは免れようとし、若しくは国税の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められるとき、又は納税者が国税の滞納処分の執行を免れ、若しくは免れようとしたと認められるとき。
 前項の規定による請求は、税務署長が、納付すべき税額、その繰上げに係る期限及び納付場所を記載した繰上請求書(源泉徴収による国税で納税の告知がされていないものについて同項の規定による請求をする場合には、当該請求をする旨を付記した納税告知書)を送達して行う。
 第一項各号のいずれかに該当する場合において、次に掲げる国税(納付すべき税額が確定したものを除く。)でその確定後においては当該国税の徴収を確保することができないと認められるものがあるときは、税務署長は、その国税の法定申告期限(課税標準申告書の提出期限を含む。)前に、その確定すると見込まれる国税の金額のうちその徴収を確保するため、あらかじめ、滞納処分を執行することを要すると認める金額を決定することができる。この場合においては、その税務署の当該職員は、その金額を限度として、直ちにその者の財産を差し押さえることができる。
 納税義務の成立した国税(課税資産の譲渡等に係る消費税を除く。)
 課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税
 納税義務の成立した消費税法第四十二条第一項 、第四項又は第六項(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)の規定による申告書に係る消費税
 国税徴収法第百五十九条第二項 から第十一項 まで(保全差押え)の規定は、前項の決定があつた場合について準用する。この場合において、同条第五項 中「六月」とあるのは、「十月」と読み替えるものとする。

第三十九条  税務署長は、消費税等(消費税を除く。以下この条において同じ。)の課される物品が強制換価手続により換価された場合において、国税に関する法律の規定によりその物品につき消費税等(その滞納処分費を含む。以下この項、次項及び第四十三条第一項(国税の徴収の所轄庁)において同じ。)の納税義務が成立するときは、その売却代金のうちからその消費税等を徴収することができる。
 税務署長は、前項の規定により消費税等を徴収するときは、あらかじめその執行機関(国税徴収法第二条 (用語の定義)に規定する執行機関をいう。以下同じ。)及び納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。
 前項の通知があつた場合において、第一項の換価がされたときは、その納税者につきその通知に係る税額に相当する消費税等が第二十五条(決定)の規定による決定により確定されたものとみなし、その執行機関に対する通知は、国税徴収法 に規定する交付要求(以下「交付要求」という。)とみなす。

     第二款 滞納処分

第四十条  税務署長は、第三十七条(督促)の規定による督促に係る国税がその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納されない場合、第三十八条第一項(繰上請求)の規定による請求に係る国税がその請求に係る期限までに完納されない場合その他国税徴収法 に定める場合には、同法 その他の法律の規定により滞納処分を行なう。

    第三節 雑則

第四十一条  国税は、これを納付すべき者のために第三者が納付することができる。
 国税の納付について正当な利益を有する第三者又は国税を納付すべき者の同意を得た第三者が国税を納付すべき者に代わつてこれを納付した場合において、その国税を担保するため抵当権が設定されているときは、これらの者は、その納付により、その抵当権につき国に代位することができる。ただし、その抵当権が根抵当である場合において、その担保すべき元本の確定前に納付があつたときは、この限りでない。
 前項の場合において、第三者が同項の国税の一部を納付したときは、その残余の国税は、同項の規定による代位に係る第三者の債権に先だつて徴収する。

第四十二条  民法第四百二十三条 (債権者代位権)及び第四百二十四条 (詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用する。

第四十三条  国税の徴収は、その徴収に係る処分の際におけるその国税の納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長が行う。ただし、保税地域からの引取りに係る消費税等その他税関長が課する消費税等については、当該消費税等の納税地を所轄する税関長が行う。
 所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税については、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める税務署長は、前項本文の規定にかかわらず、当該各号に規定する国税について徴収に係る処分をすることができる。
 第三十条第二項(更正又は決定の所轄庁の特例)の更正若しくは決定(当該更正又は決定により納付すべき税額に係る第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税の賦課決定を含む。)又は第三十三条第二項第二号(賦課決定の所轄庁の特例)の賦課決定があつた場合において、これらの処分に係る国税につき、これらの処分をした後においても引き続きこれらの項に規定する事由があるとき 当該処分をした税務署長
 これらの国税につき納付すべき税額が確定した時以後にその納税地に異動があつた場合において、その異動に係る納税地で現在の納税地以外のもの(以下この号において「旧納税地」という。)を所轄する税務署長においてその異動の事実が知れず、又はその異動後の納税地が判明せず、かつ、その知れないこと又は判明しないことにつきやむを得ない事情があるとき 旧納税地を所轄する税務署長
 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその徴収する国税について徴収の引継ぎを受けることができる。
 税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、その徴収する国税について他の税務署長又は税関長に徴収の引継ぎをすることができる。
 前二項の規定により徴収の引継ぎがあつたときは、その引継ぎを受けた国税局長、税務署長又は税関長は、遅滞なく、その旨をその国税を納付すべき者に通知するものとする。

第四十四条  株式会社、協同組織金融機関(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 (平成八年法律第九十五号)第二条第二項 に規定する協同組織金融機関をいう。以下この項において同じ。)又は相互会社(同条第六項 に規定する相互会社をいう。以下この項において同じ。)について更生手続又は企業担保権の実行手続の開始があつた場合には、当該会社、協同組織金融機関又は相互会社の国税を徴収することができる国税局長、税務署長又は税関長は、更生手続又は企業担保権の実行手続が係属する地方裁判所の所在地を所轄する国税局長、税務署長又は税関長に対し、その徴収することができる国税の徴収の引継ぎをすることができる。
 前条第五項の規定は、前項の規定により徴収の引継ぎがあつた場合について準用する。

第四十五条  第四十三条第一項ただし書(税関長による徴収)の規定により税関長が徴収する場合若しくは同条第四項若しくは前条第一項の規定により税関長が徴収の引継ぎを受けた場合又は第四十三条第三項(徴収の引継ぎ)若しくは前条第一項の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合におけるこの章(第三十八条第三項(繰上保全差押)、第三十九条(強制換価の場合の消費税等の徴収の特例)及びこの節を除く。)の規定の適用については、「税務署長」又は「税務署」とあるのは、それぞれ「税関長」若しくは「税関」又は「国税局長」若しくは「国税局」とする。

   第四章 納税の猶予及び担保

    第一節 納税の猶予

第四十六条  税務署長(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関長又は国税局長。以下この章において「税務署長等」という。)は、震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがあるときは、政令で定めるところにより、その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)から一年以内の期間(第三号に掲げる国税については、政令で定める期間)を限り、その国税の全部又は一部の納税を猶予することができる。
 次に掲げる国税の区分に応じ、それぞれ次に定める日以前に納税義務の成立した国税(消費税及び政令で定めるものを除く。)で、納期限(納税の告知がされていない源泉徴収による国税については、その法定納期限)がその損失を受けた日以後に到来するもののうち、その申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
 源泉徴収による国税並びに申告納税方式による消費税等(保税地域からの引取りに係るものにあつては、石油石炭税法 (昭和五十三年法律第二十五号)第十七条第三項 (引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税に限る。)、航空機燃料税、電源開発促進税及び印紙税 その災害のやんだ日の属する月の末日
 イに掲げる国税以外の国税 その災害のやんだ日
 その災害のやんだ日以前に課税期間が経過した課税資産の譲渡等に係る消費税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもののうちその申請の日以前に納付すべき税額の確定したもの
 予定納税に係る所得税その他政令で定める国税でその納期限がその損失を受けた日以後に到来するもの
 税務署長等は、次の各号のいずれかに該当する事実がある場合(前項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、その該当する事実に基づき、納税者がその国税を一時に納付することができないと認められるときは、その納付することができないと認められる金額を限度として、納税者の申請に基づき、一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。前項の規定による納税の猶予をした場合において、同項の災害を受けたことにより、その猶予期間内に猶予をした金額を納付することができないと認めるときも、また同様とする。
 納税者がその財産につき、震災、風水害、落雷、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたこと。
 納税者又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
 納税者がその事業を廃止し、又は休止したこと。
 納税者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたこと。
 税務署長等は、次の各号に掲げる国税(延納に係る国税を除く。)の納税者につき、当該各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない理由があると認められる場合には、その納付することができないと認められる金額を限度として、その国税の納期限内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限から一年以内の期間を限り、その納税を猶予することができる。
 申告納税方式による国税 (その附帯税を含む。) その法定申告期限から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
 賦課課税方式による国税(その延滞税を含み、第六十九条(加算税の税目)に規定する加算税及び過怠税を除く。) その課税標準申告書の提出期限(当該申告書の提出を要しない国税については、その納税義務の成立の日)から一年を経過した日以後に納付すべき税額が確定した場合における当該確定した部分の税額
 源泉徴収による国税(その附帯税を含む。) その法定納期限から一年を経過した日以後に納税告知書の送達があつた場合における当該告知書に記載された納付すべき税額
 税務署長等は、前二項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る国税の納付については、その猶予をする期間内において、その猶予に係る金額をその者の財産の状況その他の事情からみて合理的かつ妥当なものに分割して納付させることができる。この場合においては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を定めるものとする。
 税務署長等は、第二項又は第三項の規定による納税の猶予をする場合には、その猶予に係る金額に相当する担保を徴さなければならない。ただし、その猶予に係る税額が百万円以下である場合、その猶予の期間が三月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。
 税務署長等は、前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る国税につき滞納処分により差し押さえた財産(租税条約等(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 (昭和四十四年法律第四十六号)第二条第二号 (定義)に規定する租税条約等をいう。以下この項及び第六十三条第五項において同じ。)の規定に基づき当該租税条約等の相手国等(同法第二条第三号 に規定する相手国等をいう。以下同じ。)に共助対象国税(同法第十一条の二第一項 (国税の徴収の共助)に規定する共助対象国税をいう。以下この項及び第六十三条第五項において同じ。)の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づき差押えに相当する処分をした財産及び担保の提供を受けた財産を含む。)があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。
 税務署長等は、第二項又は第三項の規定により納税の猶予をした場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者の申請に基づき、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、既にその者につきこれらの規定により納税の猶予をした期間とあわせて二年を超えることができない。
 第四項の規定は、税務署長等が、前項の規定により第二項又は第三項の規定による納税の猶予をした期間を延長する場合について準用する。
 税務署長等は、第四項(前項において準用する場合を含む。)の規定によりその猶予に係る金額を分割して納付させる場合において、納税者が第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるとき又は第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)の規定により猶予期間を短縮したときは、その分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更することができる。

第四十六条の二  前条第一項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該事実を証するに足りる書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
 前条第二項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づきその国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、当該該当する事実を証するに足りる書類、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
 前条第三項の規定による納税の猶予の申請をしようとする者は、同項各号に定める税額に相当する国税を一時に納付することができない事情の詳細、当該猶予を受けようとする金額及びその期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
 前条第七項の規定による猶予の期間の延長を申請しようとする者は、猶予期間内にその猶予を受けた金額を納付することができないやむを得ない理由、猶予期間の延長を受けようとする期間、分割納付の方法により納付を行うかどうか(分割納付の方法により納付を行う場合にあつては、分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を含む。)その他の政令で定める事項を記載した申請書に、財産目録、担保の提供に関する書類その他の政令で定める書類を添付し、これを税務署長等に提出しなければならない。
 第一項、第二項又は前項の規定により添付すべき書類(政令で定める書類を除く。)については、これらの規定にかかわらず、前条第一項若しくは第二項(第一号、第二号又は第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長をする場合において、当該申請者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると税務署長等が認めるときは、添付することを要しない。
 税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合には、当該申請に係る事項について調査を行い、前条の規定による納税の猶予若しくはその猶予の期間の延長をし、又はその納税の猶予若しくはその猶予の延長を認めないものとする。
 税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、これらの申請書についてその記載に不備があるとき又はこれらの申請書に添付すべき書類についてその記載に不備があるとき若しくはその提出がないときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出を求めることができる。
 税務署長等は、前項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求める場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。
 第七項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において当該申請を取り下げたものとみなす。
10  税務署長等は、第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請者について前条第一項から第三項まで又は第七項の規定に該当していると認められるときであつても、次の各号のいずれかに該当するときは、同条の規定による納税の猶予又はその猶予の延長を認めないことができる。
 第四十九条第一項第一号(納税の猶予の取消し)に掲げる場合に該当するとき。
 当該申請者が、次項の規定による質問に対して答弁せず、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
 不当な目的で前条の規定による納税の猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされたとき、その他その申請が誠実にされたものでないとき。
11  税務署長等は、第六項の規定による調査をするため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、当該申請者に質問させ、又はその者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
12  前項の規定により質問又は検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
13  第十一項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十七条  税務署長等は、第四十六条(納税の猶予の要件等)の規定による納税の猶予(以下「納税の猶予」という。)をし、又はその猶予の期間を延長したとき(同条第九項の規定により分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額を変更したときを含む。)は、その旨、猶予に係る金額、猶予期間、分割して納付させる場合の当該分割納付の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額(同項の規定による変更をした場合には、その変更後の各納付期限及び各納付期限ごとの納付金額)その他必要な事項を納税者に通知しなければならない。
 税務署長等は、前条第一項から第四項までの規定による申請書の提出があつた場合において、納税の猶予又はその猶予の延長を認めないときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

第四十八条  税務署長等は、納税の猶予をしたときは、その猶予期間内は、その猶予に係る金額に相当する国税につき、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。
 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき既に滞納処分により差し押さえた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請に基づき、その差押えを解除することができる。
 税務署長等は、納税の猶予をした場合において、その猶予に係る国税につき差し押さえた財産のうちに天然果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは国税徴収法第七十二条第一項 (特許権等の差押手続)に規定する無体財産権等があるときは、第一項の規定にかかわらず、その取得した天然果実又は同法第二十四条第五項第二号 (譲渡担保権者の物的納税責任)に規定する第三債務者等から給付を受けた財産で金銭以外のものにつき滞納処分を執行し、その財産に係る同法第百二十九条第一項 (配当の原則)に規定する換価代金等をその猶予に係る国税に充てることができる。
 前項の場合において、同項の第三債務者等から給付を受けた財産のうちに金銭があるときは、第一項の規定にかかわらず、当該金銭をその猶予に係る国税に充てることができる。

第四十九条  納税の猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、税務署長等は、その猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮することができる。
 第三十八条第一項各号(繰上請求)のいずれかに該当する事実がある場合において、その者がその猶予に係る国税を猶予期間内に完納することができないと認められるとき。
 第四十七条第一項(納税の猶予の通知等)の規定により通知された分割納付の各納付期限ごとの納付金額をその納付期限までに納付しないとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 その猶予に係る国税につき提供された担保について税務署長等が第五十一条第一項(担保の変更等)の規定によつてした命令に応じないとき。
 新たにその猶予に係る国税以外の国税を滞納したとき(税務署長等がやむを得ない理由があると認めるときを除く。)。
 偽りその他不正な手段によりその猶予又はその猶予の期間の延長の申請がされ、その申請に基づきその猶予をし、又はその猶予期間の延長をしたことが判明したとき。
 前各号に掲げる場合を除き、その者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
 税務署長等は、前項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮する場合には、第三十八条第一項各号のいずれかに該当する事実があるときを除き、あらかじめ、その猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。
 税務署長等は、第一項の規定により納税の猶予を取り消し、又は猶予期間を短縮したときは、その旨を納税者に通知しなければならない。

    第二節 担保

第五十条  国税に関する法律の規定により提供される担保の種類は、次に掲げるものとする。
 国債及び地方債
 社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券で税務署長等(国税に関する法律の規定により国税庁長官又は国税局長が担保を徴するものとされている場合には、国税庁長官又は国税局長。以下この条及び次条において同じ。)が確実と認めるもの
 土地
 建物、立木及び登記される船舶並びに登録を受けた飛行機、回転翼航空機及び自動車並びに登記を受けた建設機械で、保険に附したもの
 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団及び観光施設財団
 税務署長等が確実と認める保証人の保証
 金銭

第五十一条  税務署長等は、国税につき担保の提供があつた場合において、その担保として提供された財産の価額又は保証人の資力の減少その他の理由によりその国税の納付を担保することができないと認めるときは、その担保を提供した者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他の担保を確保するため必要な行為をすべきことを命ずることができる。
 国税について担保を提供した者は、税務署長等の承認を受けて、その担保を変更することができる。
 国税の担保として金銭を提供した者は、政令で定めるところにより、その金銭をもつてその国税の納付に充てることができる。

第五十二条  税務署長等は、担保の提供されている国税がその納期限(第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限及び納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る期限を含む。以下次条及び第六十三条第二項(延滞税の免除)において同じ。)までに完納されないとき、又は担保の提供がされている国税についての延納、納税の猶予若しくは徴収若しくは滞納処分に関する猶予を取り消したときは、その担保として提供された金銭をその国税に充て、若しくはその提供された金銭以外の財産を滞納処分の例により処分してその国税及び当該財産の処分費に充て、又は保証人にその国税を納付させる。
 税務署長等は、前項の規定により保証人に同項の国税を納付させる場合には、政令で定めるところにより、その者に対し、納付させる金額、納付の期限、納付場所その他必要な事項を記載した納付通知書による告知をしなければならない。この場合においては、その者の住所又は居所の所在地を所轄する税務署長に対し、その旨を通知しなければならない。
 保証人がその国税を前項の納付の期限までに完納しない場合には、税務署長等は、第六項において準用する第三十八条第一項の規定により納付させる場合を除き、その者に対し、納付催告書によりその納付を督促しなければならない。この場合においては、その納付催告書は、国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、その納付の期限から五十日以内に発するものとする。
 第一項の場合において、担保として提供された金銭又は担保として提供された財産の処分の代金を同項の国税及び処分費に充ててなお不足があると認めるときは、税務署長等は、当該担保を提供した者の他の財産について滞納処分を執行し、また、保証人がその納付すべき金額を完納せず、かつ、当該担保を提供した者に対して滞納処分を執行してもなお不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分を執行する。
 前項の規定により保証人に対して滞納処分を執行する場合には、税務署長等は、同項の担保を提供した者の財産を換価に付した後でなければ、その保証人の財産を換価に付することができない。
 第三十八条第一項及び第二項、前節並びに第五十五条(納付委託)の規定は、保証人に第一項の国税を納付させる場合について準用する。

第五十三条  国税庁長官又は国税局長は、国税に関する法律の規定により担保を徴した場合(第四十三条第三項又は第四十四条第一項(徴収の引継ぎ)の規定により徴収の引継ぎを受けた国税局長がその引継ぎに係る国税につき担保を徴した場合を除く。)において、その担保の提供されている国税がその納期限までに完納されないときは、政令で定める税務署長にその担保として提供された財産の処分その他前条に規定する処分を行なわせるものとする。

第五十四条  この法律に定めるもののほか、担保の提供の手続その他担保に関し必要な手続については、政令で定める。

第五十五条  納税者が次に掲げる国税を納付するため、国税の納付に使用することができる証券以外の有価証券を提供して、その証券の取立てとその取り立てた金銭による当該国税の納付を委託しようとする場合には、税務署(第四十三条第一項ただし書、第三項若しくは第四項又は第四十四条第一項(国税の徴収の所轄庁)の規定により税関長又は国税局長が国税の徴収を行う場合には、その税関又は国税局。以下この条において同じ。)の当該職員は、その証券が最近において確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立てにつき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。
 納税の猶予又は滞納処分に関する猶予に係る国税
 納付の委託をしようとする有価証券の支払期日以後に納期限の到来する国税
 前二号に掲げる国税のほか、滞納に係る国税で、その納付につき納税者が誠実な意思を有し、かつ、その納付の委託を受けることが国税の徴収上有利と認められるもの
 税務署の当該職員は、前項の委託を受けたときは、納付受託証書を交付しなければならない。
 第一項の委託があつた場合において、必要があるときは、税務署の当該職員は、確実と認める金融機関にその取立て及び納付の再委託をすることができる。
 第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により同項第一号に掲げる国税につき国税に関する法律の規定による担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

   第五章 国税の還付及び還付加算金

第五十六条  国税局長、税務署長又は税関長は、還付金又は国税に係る過誤納金(以下「還付金等」という。)があるときは、遅滞なく、金銭で還付しなければならない。
 国税局長は、必要があると認めるときは、その管轄区域内の地域を所轄する税務署長からその還付すべき還付金等について還付の引継ぎを受けることができる。

第五十七条  国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等がある場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべきこととなつている国税(その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等である場合にはその納める義務が当該信託財産責任負担債務である国税に限るものとし、その納める義務が信託財産責任負担債務である国税に係る還付金等でない場合にはその納める義務が信託財産限定責任負担債務である国税以外の国税に限る。)があるときは、前条第一項の規定による還付に代えて、還付金等をその国税に充当しなければならない。この場合において、その国税のうちに延滞税又は利子税があるときは、その還付金等は、まず延滞税又は利子税の計算の基礎となる国税に充当しなければならない。
 前項の規定による充当があつた場合には、政令で定める充当をするのに適することとなつた時に、その充当をした還付金等に相当する額の国税の納付があつたものとみなす。
 国税局長、税務署長又は税関長は、第一項の規定による充当をしたときは、その旨をその充当に係る国税を納付すべき者に通知しなければならない。

第五十八条  国税局長、税務署長又は税関長は、還付金等を還付し、又は充当する場合には、次の各号に掲げる還付金等の区分に従い当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定の日又はその充当の日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間(他の国税に関する法律に別段の定めがある場合には、その定める期間)の日数に応じ、その金額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付し、又は充当すべき金額に加算しなければならない。
 還付金及び次に掲げる過納金 当該還付金又は過納金に係る国税の納付があつた日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
 更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定又は賦課決定(以下「更正決定等」という。)により納付すべき税額が確定した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金(次号に掲げるものを除く。)
 納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税で納税の告知があつたもの(当該国税に係る延滞税を含む。)に係る過納金
 イ又はロに掲げる過納金に類する国税に係る過納金として政令で定めるもの
 更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て又は訴えについての決定若しくは裁決又は判決を含む。)により納付すべき税額が減少した国税(当該国税に係る延滞税及び利子税を含む。)に係る過納金 その更正の請求があつた日の翌日から起算して三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日とのいずれか早い日(その日が当該国税の法定納期限前である場合には、当該法定納期限)
 前二号に掲げる過納金以外の国税に係る過誤納金 その過誤納となつた日として政令で定める日の翌日から起算して一月を経過する日
 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める期間を同項に規定する期間から控除する。
 還付金等の請求権につき民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)の規定による差押命令又は差押処分が発せられたとき。その差押命令又は差押処分の送達を受けた日の翌日から七日を経過した日までの期間
 還付金等の請求権につき仮差押えがされたとき。 その仮差押えがされている期間
 二回以上の分割納付に係る国税につき過誤納が生じた場合には、その過誤納金については、その過誤納の金額に達するまで、納付の日の順序に従い最後に納付された金額から順次遡つて求めた金額の過誤納からなるものとみなして、第一項の規定を適用する。
 適法に納付された国税が、その適法な納付に影響を及ぼすことなくその納付すべき額を変更する法律の規定に基づき過納となつたときは、その過納金については、これを第一項第三号に掲げる過誤納金と、その過納となつた日を同号に掲げる日とそれぞれみなして、同項の規定を適用する。
 申告納税方式による国税の納付があつた場合において、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づきその国税について更正(更正の請求に基づく更正を除く。)が行なわれたときは、その更正により過納となつた金額に相当する国税(その附帯税で当該更正に伴い過納となつたものを含む。)については、その更正があつた日の翌日から起算して一月を経過する日を第一項各号に掲げる日とみなして、同項の規定を適用する。

第五十九条  納税者は、次に掲げる国税として納付する旨を税務署長に申し出て納付した金額があるときは、その還付を請求することができない。
 納付すべき税額の確定した国税で、その納期が到来していないもの
 最近において納付すべき税額の確定することが確実であると認められる国税
 前項の規定に該当する納付があつた場合において、その納付に係る国税の全部又は一部につき国税に関する法律の改正その他の理由によりその納付の必要がないこととなつたときは、その時に国税に係る過誤納があつたものとみなして、前三条の規定を適用する。

   第六章 附帯税

    第一節 延滞税及び利子税

第六十条  納税者は、次の各号の一に該当するときは、延滞税を納付しなければならない。
 期限内申告書を提出した場合において、当該申告書の提出により納付すべき国税をその法定納期限までに完納しないとき。
 期限後申告書若しくは修正申告書を提出し、又は更正若しくは第二十五条(決定)の規定による決定を受けた場合において、第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき国税があるとき。
 納税の告知を受けた場合において、当該告知により納付すべき国税(第五号に規定する国税、不納付加算税、重加算税及び過怠税を除く。)をその法定納期限後に納付するとき。
 予定納税に係る所得税をその法定納期限までに完納しないとき。
 源泉徴収による国税をその法定納期限までに完納しないとき。
 延滞税の額は、前項各号に規定する国税の法定納期限(純損失の繰戻し等による還付金額が過大であつたことにより納付すべきこととなつた国税、輸入の許可を受けて保税地域から引き取られる物品に対する消費税等(石油石炭税法第十七条第三項 (引取りに係る原油等についての石油石炭税の納付)の規定により納付すべき石油石炭税を除く。)その他政令で定める国税については、政令で定める日)の翌日からその国税を完納する日までの期間の日数に応じ、その未納の税額に年十四・六パーセントの割合を乗じて計算した額とする。ただし、納期限(延納又は物納の許可の取消しがあつた場合には、その取消しに係る書面が発せられた日。以下この項並びに第六十三条第一項、第四項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)において同じ。)までの期間又は納期限の翌日から二月を経過する日までの期間については、その未納の税額に年七・三パーセントの割合を乗じて計算した額とする。
 第一項の納税者は、延滞税をその額の計算の基礎となる国税にあわせて納付しなければならない。
 延滞税は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

第六十一条  修正申告書(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者が当該国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知して提出した当該申告書を除く。)の提出又は更正(偽りその他不正の行為により国税を免れ、又は国税の還付を受けた納税者についてされた当該国税に係る更正を除く。)があつた場合において、次の各号の一に該当するときは、当該申告書の提出又は更正により納付すべき国税については、前条第二項に規定する期間から当該各号に掲げる期間を控除して、同項の規定を適用する。
 その申告又は更正に係る国税について期限内申告書が提出されている場合において、その法定申告期限から一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その法定申告期限から一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
 その申告又は更正に係る国税について期限後申告書(還付金の還付を受けるための納税申告書で政令で定めるもの(以下「還付請求申告書」という。)を含む。以下この号において同じ。)が提出されている場合において、その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日後に当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられたとき。 その期限後申告書の提出があつた日の翌日から起算して一年を経過する日の翌日から当該修正申告書が提出され、又は当該更正に係る更正通知書が発せられた日までの期間
 源泉徴収による国税で次の各号の一に該当するものについては、前条第二項に規定する期間から当該各号に掲げる期間を控除して、同項の規定を適用する。ただし、その国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて偽りその他不正の行為がある場合(第二号に掲げる国税については、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知があるべきことを予知して納付されたときに限る。)は、この限りでない。
 法定納期限から一年を経過する日後に納税告知書が発せられた国税 その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該告知書が発せられた日までの期間
 前号に掲げるものを除き、法定納期限から一年を経過する日後に納付された国税 その法定納期限から一年を経過する日の翌日から当該納付の日までの期間

第六十二条  延滞税の額の計算の基礎となる国税の一部が納付されたときは、その納付の日の翌日以後の期間に係る延滞税の額の計算の基礎となる税額は、その納付された税額を控除した金額とする。
 第六十条第三項(延滞税の納付)の規定により延滞税をあわせて納付すべき場合において、納税者の納付した金額がその延滞税の額の計算の基礎となる国税の額に達するまでは、その納付した金額は、まずその計算の基礎となる国税に充てられたものとする。

第六十三条  第四十六条第一項若しくは第二項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)(災害等による納税の猶予)の規定による納税の猶予(以下この項において「災害等による納税の猶予」という。)若しくは国税徴収法第百五十三条第一項 (滞納処分の停止)の規定による滞納処分の執行の停止をした場合又は第四十六条第二項第三号 、第四号若しくは第五号(同項第三号 又は第四号 に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)若しくは第三項の規定による納税の猶予(以下この項において「事業の廃止等による納税の猶予」という。)若しくは同法第百五十一条第一項 若しくは第百五十一条の二第一項 (換価の猶予の要件等)の規定による換価の猶予をした場合には、その猶予又は停止をした国税に係る延滞税のうち、それぞれ、その災害等による納税の猶予若しくは当該執行の停止をした期間に対応する部分の金額に相当する金額又はその事業の廃止等による納税の猶予若しくは当該換価の猶予をした期間(当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間に限る。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。ただし、第四十九条第一項(納税の猶予の取消し)(同法第百五十二条第三項 又は第四項 (換価の猶予に係る分割納付、通知等)において準用する場合を含む。)又は同法第百五十四条第一項 (滞納処分の停止の取消し)の規定による取消しの基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、国税局長、税務署長又は税関長は、その免除をしないことができる。
 第十一条(期限の延長)の規定により国税の納期限を延長した場合には、その国税に係る延滞税のうちその延長をした期間に対応する部分の金額は、免除する。
 納税の猶予又は国税徴収法第百五十一条第一項 若しくは第百五十一条の二第一項 の規定による換価の猶予をした場合において、納税者が次の各号のいずれかに該当するときは、国税局長、税務署長又は税関長は、その猶予をした国税に係る延滞税(前二項の規定による免除に係る部分を除く。以下この項において同じ。)につき、猶予をした期間(当該国税を当該期間内に納付しなかつたことについてやむを得ない理由があると国税局長、税務署長又は税関長が認める場合には、猶予の期限の翌日から当該やむを得ない理由がやんだ日までの期間を含む。)に対応する部分の金額でその納付が困難と認められるものを限度として、免除することができる。
 納税者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した地方税若しくは公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。
 納税者の事業又は生活の状況によりその延滞税の納付を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。
 第二十三条第五項ただし書(更正の請求と国税の徴収との関係)その他の国税に関する法律の規定により国税の徴収を猶予した場合には、その猶予をした国税に係る延滞税につき、その猶予をした期間のうち当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前三項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額は、免除する。
 国税局長、税務署長又は税関長は、滞納に係る国税の全額を徴収するために必要な財産につき差押え(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて行う差押えに相当する処分を含む。以下この項において同じ。)をし、又は納付すべき税額に相当する担保の提供(租税条約等の規定に基づき当該租税条約等の相手国等に共助対象国税の徴収の共助又は徴収のための財産の保全の共助を要請した場合における当該相手国等が当該共助対象国税について当該相手国等の法令に基づいて受ける担保の提供を含む。以下この項において同じ。)を受けた場合には、その差押え又は担保の提供に係る国税を計算の基礎とする延滞税につき、その差押え又は担保の提供がされている期間のうち、当該国税の納期限の翌日から二月を経過する日後の期間(前各項の規定により延滞税の免除がされた場合には、当該免除に係る期間に該当する期間を除く。)に対応する部分の金額の二分の一に相当する金額を限度として、免除することができる。
 国税局長、税務署長又は税関長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定する国税に係る延滞税(前各項の規定による免除に係る部分を除く。)につき、当該各号に掲げる期間に対応する部分の金額を限度として、免除することができる。
 第五十五条第三項(納付委託)(第五十二条第六項(保証人からの徴収)又は国税徴収法第三十二条第三項 (第二次納税義務者からの徴収)において準用する場合を含む。)の規定による有価証券の取立て及び国税の納付の再委託を受けた金融機関が当該有価証券の取立てをすべき日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき当該有価証券の取立てを委託した者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
 納税貯蓄組合法 (昭和二十六年法律第百四十五号)第六条第一項 (租税納付の委託)の規定による国税の納付の委託を受けた同法第二条第二項 (定義)に規定する指定金融機関(国税の収納をすることができるものを除く。)がその委託を受けた日後に当該国税の納付をした場合(同日後にその納付があつたことにつき納税者の責めに帰すべき事由がある場合を除く。) 同日の翌日からその納付があつた日までの期間
 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、国税を納付することができない事由が生じた場合 その事由が生じた日からその事由が消滅した日以後七日を経過した日までの期間
 前三号のいずれかに該当する事実に類する事実が生じた場合で政令で定める場合 政令で定める期間

第六十四条  延納若しくは物納又は納税申告書の提出期限の延長に係る国税の納税者は、国税に関する法律の定めるところにより、当該国税にあわせて利子税を納付しなければならない。
 利子税の額の計算の基礎となる期間は、第六十条第二項(延滞税の額の計算)に規定する期間に算入しない。
 第六十条第四項(延滞税の属する税目)、第六十二条(一部納付が行なわれた場合の延滞税の額の計算等)並びに前条第二項及び第六項の規定は、利子税について準用する。

    第二節 加算税

第六十五条  期限内申告書(還付請求申告書を含む。第三項において同じ。)が提出された場合(期限後申告書が提出された場合において、次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用があるときを含む。)において、修正申告書の提出又は更正があつたときは、当該納税者に対し、その修正申告又は更正に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する過少申告加算税を課する。
 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項の修正申告又は更正前に当該修正申告又は更正に係る国税について修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積増差税額を加算した金額)がその国税に係る期限内申告税額に相当する金額と五十万円とのいずれか多い金額を超えるときは、同項の過少申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 累積増差税額 第一項の修正申告又は更正前にされたその国税についての修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、次項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)
 期限内申告税額 期限内申告書(次条第一項ただし書又は第六項の規定の適用がある場合には、期限後申告書を含む。)の提出に基づき第三十五条第一項又は第二項の規定により納付すべき税額(これらの申告書に係る国税について、次に掲げる金額があるときは当該金額を加算した金額とし、所得税、法人税、地方法人税、相続税又は消費税に係るこれらの申告書に記載された還付金の額に相当する税額があるときは当該税額を控除した金額とする。)
 所得税法第九十五条 (外国税額控除)の規定による控除をされるべき金額、第一項の修正申告若しくは更正に係る同法第百二十条第一項第五号 (確定申告書の記載事項)(同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)に規定する源泉徴収税額に相当する金額、同法第百二十条第二項同法第百六十六条 において準用する場合を含む。)に規定する予納税額又は災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律 (昭和二十二年法律第百七十五号)第二条 (所得税の軽減又は免除)の規定により軽減若しくは免除を受けた所得税の額
 法人税法第二条第三十八号 (定義)に規定する中間納付額、同法第六十八条 (所得税額の控除)(同法第百四十四条 (外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)、第六十九条(外国税額の控除)、第八十一条の十四(連結事業年度における所得税額の控除)若しくは第八十一条の十五(連結事業年度における外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第九十条 (退職年金等積立金に係る中間申告による納付)(同法第百四十五条の五 (外国法人に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定により納付すべき法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の法人税の額)
 地方法人税法第二条第十九号 (定義)に規定する中間納付額、同法第十二条 (外国税額の控除)の規定による控除をされるべき金額又は同法第二十条第二項 (中間申告による納付)の規定により納付すべき地方法人税の額(その額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の地方法人税の額)
 相続税法第二十条の二 (在外財産に対する相続税額の控除)、第二十一条の八(在外財産に対する贈与税額の控除)、第二十一条の十五第三項及び第二十一条の十六第四項(相続時精算課税に係る贈与税相当額の控除)の規定による控除をされるべき金額
 消費税法第二条第一項第二十号 (定義)に規定する中間納付額
 第一項又は第二項に規定する納付すべき税額の計算の基礎となつた事実のうちにその修正申告又は更正前の税額(還付金の額に相当する税額を含む。)の計算の基礎とされていなかつたことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、これらの項に規定する納付すべき税額からその正当な理由があると認められる事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除して、これらの項の規定を適用する。
 第一項の規定は、修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときは、適用しない。

第六十六条  次の各号のいずれかに該当する場合には、当該納税者に対し、当該各号に規定する申告、更正又は決定に基づき第三十五条第二項(期限後申告等による納付)の規定により納付すべき税額に百分の十五の割合を乗じて計算した金額に相当する無申告加算税を課する。ただし、期限内申告書の提出がなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 期限後申告書の提出又は第二十五条(決定)の規定による決定があつた場合
 期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定があつた後に修正申告書の提出又は更正があつた場合
 前項の規定に該当する場合において、同項に規定する納付すべき税額(同項第二号の修正申告書の提出又は更正があつたときは、その国税に係る累積納付税額を加算した金額)が五十万円を超えるときは、同項の無申告加算税の額は、同項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した金額に、当該超える部分に相当する税額(同項に規定する納付すべき税額が当該超える部分に相当する税額に満たないときは、当該納付すべき税額)に百分の五の割合を乗じて計算した金額を加算した金額とする。
 前項において、累積納付税額とは、第一項第二号の修正申告書の提出又は更正前にされたその国税についての次に掲げる納付すべき税額の合計額(当該国税について、当該納付すべき税額を減少させる更正又は更正若しくは第二十五条の規定による決定に係る不服申立て若しくは訴えについての決定、裁決若しくは判決による原処分の異動があつたときはこれらにより減少した部分の税額に相当する金額を控除した金額とし、次項において準用する前条第四項の規定の適用があつたときは同項の規定により控除すべきであつた金額を控除した金額とする。)をいう。
 期限後申告書の提出又は第二十五条の規定による決定に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
 修正申告書の提出又は更正に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額
 前条第四項の規定は、第一項第二号の場合について準用する。
 期限後申告書又は第一項第二号の修正申告書の提出があつた場合において、その提出が、その申告に係る国税についての調査があつたことにより当該国税について更正又は決定があるべきことを予知してされたものでないときは、その申告に基づき第三十五条第二項の規定により納付すべき税額に係る第一項の無申告加算税の額は、同項及び第二項の規定にかかわらず、当該納付すべき税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
 第一項の規定は、前項の規定に該当する期限後申告書の提出があつた場合において、その提出が期限内申告書を提出する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該期限後申告書の提出が法定申告期限から一月を経過する日までに行われたものであるときは、適用しない。

第六十七条  源泉徴収による国税がその法定納期限までに完納されなかつた場合には、税務署長は、当該納税者から、第三十六条第一項第二号(源泉徴収による国税の納税の告知)の規定による納税の告知に係る税額又はその法定納期限後に当該告知を受けることなく納付された税額に百分の十の割合を乗じて計算した金額に相当する不納付加算税を徴収する。ただし、当該告知又は納付に係る国税を法定納期限までに納付しなかつたことについて正当な理由があると認められる場合は、この限りでない。
 源泉徴収による国税が第三十六条第一項第二号の規定による納税の告知を受けることなくその法定納期限後に納付された場合において、その納付が、当該国税についての調査があつたことにより当該国税について当該告知があるべきことを予知してされたものでないときは、その納付された税額に係る前項の不納付加算税の額は、同項の規定にかかわらず、当該納付された税額に百分の五の割合を乗じて計算した金額とする。
 第一項の規定は、前項の規定に該当する納付がされた場合において、その納付が法定納期限までに納付する意思があつたと認められる場合として政令で定める場合に該当してされたものであり、かつ、当該納付に係る源泉徴収による国税が法定納期限から一月を経過する日までに納付されたものであるときは、適用しない。

第六十八条  第六十五条第一項(過少申告加算税)の規定に該当する場合(同条第五項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、過少申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る過少申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
 第六十六条第一項(無申告加算税)の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第五項若しくは第六項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者がその国税の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づき法定申告期限までに納税申告書を提出せず、又は法定申告期限後に納税申告書を提出していたときは、当該納税者に対し、政令で定めるところにより、無申告加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る無申告加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の四十の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を課する。
 前条第一項の規定に該当する場合(同項ただし書又は同条第二項若しくは第三項の規定の適用がある場合を除く。)において、納税者が事実の全部又は一部を隠ぺいし、又は仮装し、その隠ぺいし、又は仮装したところに基づきその国税をその法定納期限までに納付しなかつたときは、税務署長は、当該納税者から、不納付加算税の額の計算の基礎となるべき税額(その税額の計算の基礎となるべき事実で隠ぺいし、又は仮装されていないものに基づくことが明らかであるものがあるときは、当該隠ぺいし、又は仮装されていない事実に基づく税額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した税額)に係る不納付加算税に代え、当該基礎となるべき税額に百分の三十五の割合を乗じて計算した金額に相当する重加算税を徴収する。
 第一項又は第二項の規定は、消費税等(消費税を除く。)については、適用しない。

第六十九条  過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税(以下「加算税」という。)は、その額の計算の基礎となる税額の属する税目の国税とする。

   第七章 国税の更正、決定、徴収、還付等の期間制限

    第一節 国税の更正、決定等の期間制限

第七十条  次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限又は日から五年(第二号に規定する課税標準申告書の提出を要する国税で当該申告書の提出があつたものに係る賦課決定(納付すべき税額を減少させるものを除く。)については、三年)を経過した日以後においては、することができない。
 更正又は決定 その更正又は決定に係る国税の法定申告期限(還付請求申告書に係る更正については当該申告書を提出した日とし、還付請求申告書の提出がない場合にする決定又はその決定後にする更正については政令で定める日とする。)
 課税標準申告書の提出を要する国税に係る賦課決定 当該申告書の提出期限
 課税標準申告書の提出を要しない賦課課税方式による国税に係る賦課決定 その納税義務の成立の日
 法人税に係る純損失等の金額で当該課税期間において生じたものを増加させ、若しくは減少させる更正又は当該金額があるものとする更正は、前項の規定にかかわらず、同項第一号に定める期限から九年を経過する日まで、することができる。
 前二項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定は、前二項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。
 次の各号に掲げる更正決定等は、第一項又は前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる更正決定等の区分に応じ、同項各号に定める期限又は日から七年を経過する日まで、することができる。
 偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税(当該国税に係る加算税及び過怠税を含む。)についての更正決定等
 偽りその他不正の行為により当該課税期間において生じた純損失等の金額が過大にあるものとする納税申告書を提出していた場合における当該申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正(前二項の規定の適用を受ける法人税に係る純損失等の金額に係るものを除く。)
 所得税法第六十条の二第一項 から第三項 まで(国外転出をする場合の譲渡所得等の特例)又は第六十条の三第一項 から第三項 まで(贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例)の規定の適用がある場合(第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出及び税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号)第三十条 (税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六 (税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の規定による書面の提出がある場合その他の政令で定める場合を除く。)の所得税(当該所得税に係る加算税を含む。第七十三条第三項(時効の中断及び停止)において「国外転出等特例の適用がある場合の所得税」という。)についての更正決定等

第七十一条  更正決定等で次の各号に掲げるものは、当該各号に定める期間の満了する日が前条の規定により更正決定等をすることができる期間の満了する日後に到来する場合には、前条の規定にかかわらず、当該各号に定める期間においても、することができる。
 更正決定等に係る不服申立て若しくは訴えについての裁決、決定若しくは判決(以下この号において「裁決等」という。)による原処分の異動又は更正の請求に基づく更正に伴つて課税標準等又は税額等に異動を生ずべき国税(当該裁決等又は更正に係る国税の属する税目に属するものに限る。)で当該裁決等又は更正を受けた者に係るものについての更正決定等 当該裁決等又は更正があつた日から六月間
 申告納税方式による国税につき、その課税標準の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたことその他これらに準ずる政令で定める理由に基づいてする更正(納付すべき税額を減少させる更正又は純損失等の金額で当該課税期間において生じたもの若しくは還付金の額を増加させる更正若しくはこれらの金額があるものとする更正に限る。)又は当該更正に伴い当該国税に係る加算税についてする賦課決定 当該理由が生じた日から三年間
 更正の請求をすることができる期限について第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)又は第十一条(災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合における当該更正の請求に係る更正又は当該更正に伴つて行われることとなる加算税についてする賦課決定 当該更正の請求があつた日から六月間
 前項第一号に規定する当該裁決等又は更正を受けた者には、当該受けた者が分割等(分割、現物出資、法人税法第二条第十二号の六 (定義)に規定する現物分配又は同法第六十一条の十三第一項 (完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける同項 に規定する譲渡損益調整資産の譲渡をいう。以下この項において同じ。)に係る分割法人等(同法第二条第十二号の二 に規定する分割法人、同条第十二号の四 に規定する現物出資法人、同条第十二号の六 に規定する現物分配法人又は同法第六十一条の十三第一項 に規定する譲渡損益調整資産を譲渡した法人をいう。以下この項において同じ。)である場合には当該分割等に係る分割承継法人等(同法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人、同条第十二号の五 に規定する被現物出資法人、同条第十二号の六の二 に規定する被現物分配法人又は同法第六十一条の十三第二項 に規定する譲受法人をいう。以下この項において同じ。)を含むものとし、当該受けた者が分割等に係る分割承継法人等である場合には当該分割等に係る分割法人等を含むものとし、当該受けた者が同法第二条第十二号の六の七 に規定する連結親法人(以下「連結親法人」という。)である場合には当該連結親法人に係る同条第十二号の七 に規定する連結子法人(以下「連結子法人」という。)を含むものとし、当該受けた者が連結子法人である場合には当該連結子法人に係る連結親法人を含むものとする。

    第二節 国税の徴収権の消滅時効

第七十二条  国税の徴収を目的とする国の権利(以下この節において「国税の徴収権」という。)は、その国税の法定納期限(第七十条第三項の規定による更正若しくは賦課決定、前条第一項第一号の規定による更正決定等又は同項第三号の規定による更正若しくは賦課決定により納付すべきものについては、これらの規定に規定する更正又は裁決等があつた日とし、還付請求申告書に係る還付金の額に相当する税額が過大であることにより納付すべきもの及び国税の滞納処分費については、これらにつき徴収権を行使することができる日とし、過怠税については、その納税義務の成立の日とする。次条第三項において同じ。)から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
 国税の徴収権の時効については、その援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。
 国税の徴収権の時効については、この節に別段の定めがあるものを除き、民法 の規定を準用する。

第七十三条  国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
 更正又は決定 その更正又は決定により納付すべき国税の第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)の規定による納期限までの期間
 過少申告加算税、無申告加算税又は重加算税(第六十八条第一項又は第二項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る。)に係る賦課決定 その賦課決定により納付すべきこれらの国税の第三十五条第三項の規定による納期限までの期間
 納税に関する告知 その告知に指定された納付に関する期限までの期間
 督促 督促状又は督促のための納付催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に国税徴収法第四十七条第二項 (繰上差押)の規定により差押えがされた場合には、そのされた日)までの期間
 交付要求 その交付要求がされている期間(国税徴収法第八十二条第二項 (交付要求)の通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)
 前項第五号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、その時効中断の効力は、失われない。
 国税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは一部の税額の還付を受けた国税又は国外転出等特例の適用がある場合の所得税に係るものの時効は、当該国税の法定納期限から二年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる行為又は処分があつた場合においては当該各号に掲げる行為又は処分の区分に応じ当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該行為又は処分があつた場合においては当該行為又は処分に係る部分の国税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
 納税申告書の提出 当該申告書が提出された日
 更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。) 当該更正決定等に係る更正通知書若しくは決定通知書又は賦課決定通知書が発せられた日
 納税に関する告知(賦課決定通知書が発せられた国税に係るものを除く。) 当該告知に係る納税告知書が発せられた日(当該告知が当該告知書の送達に代え、口頭でされた場合には、当該告知がされた日)
 納税の告知を受けることなくされた源泉徴収による国税の納付 当該納付の日
 国税の徴収権の時効は、延納、納税の猶予又は徴収若しくは滞納処分に関する猶予に係る部分の国税(当該部分の国税に併せて納付すべき延滞税及び利子税を含む。)につき、その延納又は猶予がされている期間内は、進行しない。
 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)についての国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付されたときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権につき、その時効が中断する。

    第三節 還付金等の消滅時効

第七十四条  還付金等に係る国に対する請求権は、その請求をすることができる日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。
 第七十二条第二項及び第三項(国税の徴収権の消滅時効の絶対的効力等)の規定は、前項の場合について準用する。

   第七章の二 国税の調査

第七十四条の二  国税庁、国税局若しくは税務署(以下「国税庁等」という。)又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税に関する調査を行う場合に限る。)は、所得税、法人税、地方法人税又は消費税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その者の事業に関する帳簿書類その他の物件(税関の当該職員が行う調査にあつては、課税貨物(消費税法第二条第一項第十一号 (定義)に規定する課税貨物をいう。第四号イにおいて同じ。)又はその帳簿書類その他の物件とする。)を検査し、又は当該物件(その写しを含む。次条から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)において同じ。)の提示若しくは提出を求めることができる。
 所得税に関する調査 次に掲げる者
 所得税法 の規定による所得税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第百二十三条第一項 (確定損失申告)、第百二十五条第三項(年の中途で死亡した場合の確定申告)若しくは第百二十七条第三項(年の中途で出国をする場合の確定申告)(これらの規定を同法第百六十六条 (非居住者に対する準用)において準用する場合を含む。)の規定による申告書を提出した者
 所得税法第二百二十五条第一項 (支払調書)に規定する調書、同法第二百二十六条第一項 から第三項 まで(源泉徴収票)に規定する源泉徴収票又は同法第二百二十七条 から第二百二十八条の三の二 まで(信託の計算書等)に規定する計算書若しくは調書を提出する義務がある者
 イに掲げる者に金銭若しくは物品の給付をする義務があつたと認められる者若しくは当該義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭若しくは物品の給付を受ける権利があつたと認められる者若しくは当該権利があると認められる者
 法人税又は地方法人税に関する調査 次に掲げる者
 法人(法人税法第二条第二十九号の二 (定義)に規定する法人課税信託の引受けを行う個人を含む。第四項において同じ。)
 イに掲げる者に対し、金銭の支払若しくは物品の譲渡をする義務があると認められる者又は金銭の支払若しくは物品の譲渡を受ける権利があると認められる者
 消費税に関する調査(次号に掲げるものを除く。) 次に掲げる者
 消費税法 の規定による消費税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者又は同法第四十六条第一項 (還付を受けるための申告)の規定による申告書を提出した者
 イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等(消費税法第二条第一項第八号 に規定する資産の譲渡等をいう。以下この条において同じ。)をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
 消費税に関する調査(税関の当該職員が行うものに限る。) 次に掲げる者
 課税貨物を保税地域から引き取る者
 イに掲げる者に金銭の支払若しくは資産の譲渡等をする義務があると認められる者又はイに掲げる者から金銭の支払若しくは資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者
 分割があつた場合の前項第二号の規定の適用については、分割法人(法人税法第二条第十二号の二 に規定する分割法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡をする義務があると認められる者に、分割承継法人(同法第二条第十二号の三 に規定する分割承継法人をいう。次条第三項において同じ。)は前項第二号ロに規定する物品の譲渡を受ける権利があると認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
 分割があつた場合の第一項第三号又は第四号の規定の適用については、消費税法第二条第一項第六号 に規定する分割法人は第一項第三号 ロ又は第四号 ロに規定する資産の譲渡等をする義務があると認められる者と、同条第一項第六号の二 に規定する分割承継法人は第一項第三号 ロ又は第四号 ロに規定する資産の譲渡等を受ける権利があると認められる者と、それぞれみなす。
 第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、法人税又は地方法人税に関する調査にあつては法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(連結親法人の各連結事業年度の連結所得に対する法人税若しくは連結親法人の地方法人税に関する調査に係る連結子法人又は当該連結子法人に係る同項第二号ロに掲げる者に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結親法人の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員及び当該連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、当該調査に係る連結親法人に対する同項の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求にあつては連結子法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員を、納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に本店、支店、工場、営業所その他これらに準ずるものを有する法人に対する法人税又は地方法人税に関する調査にあつては当該国税局又は税務署の当該職員を、それぞれ含む。)に、消費税に関する調査にあつては消費税法第二条第一項第四号 に規定する事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する第一項第三号イに掲げる者に対する消費税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

第七十四条の三  国税庁等の当該職員は、相続税若しくは贈与税に関する調査若しくは相続税若しくは贈与税の徴収又は地価税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査又は徴収の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、第一号イに掲げる者の財産若しくは第二号イからハまでに掲げる者の土地等(地価税法第二条第一号 (定義)に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)若しくは当該財産若しくは当該土地等に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
 相続税若しくは贈与税に関する調査又は相続税若しくは贈与税の徴収 次に掲げる者
 相続税法 の規定による相続税又は贈与税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者(以下この号及び次項において「納税義務がある者等」という。)
 相続税法第五十九条 (調書の提出)に規定する調書を提出した者又はその調書を提出する義務があると認められる者
 納税義務がある者等に対し、債権若しくは債務を有していたと認められる者又は債権若しくは債務を有すると認められる者
 納税義務がある者等が株主若しくは出資者であつたと認められる法人又は株主若しくは出資者であると認められる法人
 納税義務がある者等に対し、財産を譲渡したと認められる者又は財産を譲渡する義務があると認められる者
 納税義務がある者等から、財産を譲り受けたと認められる者又は財産を譲り受ける権利があると認められる者
 納税義務がある者等の財産を保管したと認められる者又はその財産を保管すると認められる者
 地価税に関する調査 次に掲げる者
 地価税法 の規定による地価税の納税義務がある者又は納税義務があると認められる者
 イに掲げる者に土地等の譲渡(地価税法第二条第二号 に規定する借地権等の設定その他当該土地等の使用又は収益をさせる行為を含む。ロにおいて同じ。)をしたと認められる者若しくはイに掲げる者から土地等の譲渡を受けたと認められる者又はこれらの譲渡の代理若しくは媒介をしたと認められる者
 イに掲げる者の有する土地等を管理し、又は管理していたと認められる者
 国税庁等の当該職員は、納税義務がある者等に係る相続税若しくは贈与税に関する調査又は当該相続税若しくは贈与税の徴収について必要があるときは、公証人の作成した公正証書の原本のうち当該納税義務がある者等に関する部分の閲覧を求め、又はその内容について公証人に質問することができる。
 分割があつた場合の第一項第二号の規定の適用については、分割法人は同号ロに規定する土地等の譲渡をしたと認められる者に、分割承継法人は同号ロに規定する土地等の譲渡を受けたと認められる者に、それぞれ含まれるものとする。
 第一項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、地価税に関する調査にあつては、土地等を有する者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に住所、居所、本店、支店、事務所、事業所その他これらに準ずるものを有する同項第二号イに掲げる者に対する地価税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に限るものとする。

第七十四条の四  国税庁等又は税関の当該職員(以下第四項までにおいて「当該職員」という。)は、酒税に関する調査について必要があるときは、酒類製造者(酒税法 (昭和二十八年法律第六号)第七条第一項 (酒類の製造免許)に規定する酒類製造者をいう。以下この条において同じ。)、酒母(同法第三条第二十四号 (その他の用語の定義)に規定する酒母をいう。以下この条において同じ。)若しくはもろみ(同法第三条第二十五号 に規定するもろみをいう。以下この条において同じ。)の製造者、酒類(同法第二条第一項 (酒類の定義及び種類)に規定する酒類をいう。以下この条において同じ。)の販売業者又は特例輸入者(同法第三十条の六第三項 (納期限の延長)に規定する特例輸入者をいう。第四号において同じ。)に対して質問し、これらの者について次に掲げる物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
 酒類製造者が所持する酒類、酒母、もろみ又は酒類の製造の際生じた副産物
 酒母の製造者が所持する酒母
 もろみの製造者が所持する酒母又はもろみ
 酒類の販売業者又は特例輸入者が所持する酒類
 酒類、酒母若しくはもろみの製造、貯蔵若しくは販売又は酒類の保税地域からの引取りに関する一切の帳簿書類
 酒類、酒母又はもろみの製造、貯蔵又は販売上必要な建築物、機械、器具、容器又は原料その他の物件
 当該職員は、前項第一号から第四号までに掲げる物件又はその原料を検査するため必要があるときは、これらの物件又はその原料について、必要最少限度の分量の見本を採取することができる。
 当該職員は、運搬中の酒類、酒類のかす、酒母若しくはもろみを検査し、又はこれらのものを運搬する者に対しその出所若しくは到達先を質問することができる。
 当該職員は、酒税の徴収上必要があると認めるときは、酒類製造者又は酒税法第十条第二号 (製造免許等の要件)に規定する酒類販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に対して、その団体員の酒類の製造若しくは販売に関し参考となるべき事項を質問し、当該団体の帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
 国税庁等の当該職員は、検査のため必要があると認めるときは、酒類製造者若しくは酒母若しくはもろみの製造者の製造場にある酒類、酒母若しくはもろみの移動を禁止し、又は取締り上必要があると認めるときは、酒類製造者の製造場にある次に掲げる物件に封を施すことができる。ただし、第二号の物件について封を施すことができる箇所は、政令で定める。
 酒類の原料(原料用酒類を含む。)の容器
 使用中の蒸留機(配管装置を含む。)及び酒類の輸送管(流量計を含む。)
 酒類の製造又は貯蔵に使用する機械、器具又は容器で使用を休止しているもの

第七十四条の五  国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、印紙税に関する調査を行う場合を除く。)は、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税又は印紙税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める行為をすることができる。
 たばこ税に関する調査 次に掲げる行為
 たばこ税法 (昭和五十九年法律第七十二号)第二十五条 (記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する製造たばこ(同法第二条第一項第一号 (定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
 製造たばこを保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る製造たばこを検査すること。
 イに規定する者の業務に関する製造たばこ又はロに規定する製造たばこについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の製造たばこを検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 揮発油税又は地方揮発油税に関する調査 次に掲げる行為
 揮発油税法 (昭和三十二年法律第五十五号)第二十四条 (記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する揮発油(同法第二条第一項 (定義)に規定する揮発油(同法第六条 (揮発油等とみなす場合)の規定により揮発油とみなされる物を含む。)をいう。以下この号及び第七十四条の十二第三項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
 揮発油を保税地域から引き取る者に対して質問し、その引き取る揮発油を検査すること。
 イに規定する者の業務に関する揮発油又はロに規定する揮発油について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の揮発油を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 石油ガス税に関する調査 次に掲げる行為
 石油ガス税法 (昭和四十年法律第百五十六号)第二十四条 (記帳義務)に規定する者若しくは石油ガス(同法第二条第一号 (定義)に規定する石油ガスをいう。以下この号及び第七十四条の十二第四項において同じ。)を石油ガスの充てん者(同法第四条第一項 (納税義務者)に規定する石油ガスの充てん者をいう。第七十四条の十二第四項において同じ。)に供給する者に対して質問し、これらの者の業務に関する石油ガス、石油ガスの容器若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
 課税石油ガス(石油ガス税法第三条 (課税物件)に規定する課税石油ガスをいう。以下この号において同じ。)を保税地域から引き取る者に対して質問し、又はその引き取る課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器(同法第二条第三号 に規定する自動車用の石油ガス容器をいう。ニにおいて同じ。)を検査すること。
 イに規定する者の業務に関する石油ガス又はロに規定する課税石油ガスについて必要最少限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の課税石油ガス及び自動車用の石油ガス容器を検査し、又はこれらを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 石油石炭税に関する調査 次に掲げる行為
 石油石炭税法第二十一条 (記帳義務)に規定する者に対して質問し、これらの者の業務に関する原油等(同法第四条第二項 (納税義務者)に規定する原油等をいう。以下この号及び第七十四条の十二第五項において同じ。)若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
 原油等を保税地域から引き取る者(石油石炭税法第十五条第一項 (引取りに係る原油等についての課税標準及び税額の申告等の特例)の承認を受けている者を除く。)に対して質問し、その引き取る原油等を検査すること。
 イに規定する者の業務に関する原油等又はロに規定する原油等について必要最少限度の分量の見本を採取すること。
 運搬中の原油等を検査し、又はこれを運搬する者に対してその出所若しくは到達先を質問すること。
 印紙税に関する調査 次に掲げる行為
 印紙税法 の規定による印紙税の納税義務がある者若しくは納税義務があると認められる者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。
 課税文書(印紙税法第三条第一項 (納税義務者)に規定する課税文書をいう。ロにおいて同じ。)の交付を受けた者若しくは課税文書の交付を受けたと認められる者に対して質問し、当該課税文書を検査し、又は当該課税文書(その写しを含む。)の提示若しくは提出を求めること。
 印紙税法第十条第一項 (印紙税納付計器の使用による納付の特例)に規定する印紙税納付計器の販売業者若しくは同項 に規定する納付印の製造業者若しくは販売業者に対して質問し、これらの者の業務に関する帳簿書類その他の物件を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めること。

第七十四条の六  国税庁等の当該職員は、航空機燃料税又は電源開発促進税に関する調査について必要があるときは、次の各号に掲げる調査の区分に応じ、当該各号に定める者に質問し、その帳簿書類その他の物件(第一号ロ又は第二号ロに掲げる者に対する調査にあつては、その事業に関する帳簿書類その他の物件に限る。)を検査し、又は当該物件の提示若しくは提出を求めることができる。
 航空機燃料税に関する調査 次に掲げる者
 航空機の所有者等(航空機燃料税法 (昭和四十七年法律第七号)第十四条第一項 (課税標準及び税額の申告)に規定する航空機の所有者等をいう。次項において同じ。)
 イに掲げる者に対し航空機燃料(航空機燃料税法第二条第二号 (定義)に規定する航空機燃料をいう。ロ及び次項において同じ。)を譲渡する義務があると認められる者(その者の委託を受けて航空機燃料の貯蔵、運搬又は積込みを行う者を含む。)その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
 電源開発促進税に関する調査 次に掲げる者
 一般電気事業者(電源開発促進税法 (昭和四十九年法律第七十九号)第二条第一号 (定義)に規定する一般電気事業者をいう。次項において同じ。)
 イに掲げる者に対し電気を供給したと認められる者その他自己の事業に関しイに掲げる者と取引があると認められる者
 前項に規定する国税庁等の当該職員のうち、国税局又は税務署の当該職員は、航空機燃料税に関する調査にあつては航空機の所有者等の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、住所、居所、事務所、事業所、航空機燃料の保管場所その他これらに準ずるものを有する航空機の所有者等に対する航空機燃料税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、電源開発促進税に関する調査にあつては一般電気事業者の納税地の所轄国税局又は所轄税務署の当該職員(納税地の所轄国税局又は所轄税務署以外の国税局又は税務署の所轄区域内に、営業所、事務所その他の事業場又は電気事業法 (昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第十六号 (定義)に規定する電気工作物を有する一般電気事業者に対する電源開発促進税に関する調査にあつては、当該国税局又は税務署の当該職員を含む。)に、それぞれ限るものとする。

第七十四条の七  国税庁等又は税関の当該職員は、国税の調査について必要があるときは、当該調査において提出された物件を留め置くことができる。

第七十四条の八  第七十四条の二から前条まで(当該職員の質問検査権等)の規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第七十四条の九  税務署長等(国税庁長官、国税局長若しくは税務署長又は税関長をいう。以下第七十四条の十一(調査の終了の際の手続)までにおいて同じ。)は、国税庁等又は税関の当該職員(以下同条までにおいて「当該職員」という。)に納税義務者に対し実地の調査(税関の当該職員が行う調査にあつては、消費税等の課税物件の保税地域からの引取り後に行うものに限る。以下同条までにおいて同じ。)において第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査又は提示若しくは提出の要求(以下「質問検査等」という。)を行わせる場合には、あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
 質問検査等を行う実地の調査(以下この条において単に「調査」という。)を開始する日時
 調査を行う場所
 調査の目的
 調査の対象となる税目
 調査の対象となる期間
 調査の対象となる帳簿書類その他の物件
 その他調査の適正かつ円滑な実施に必要なものとして政令で定める事項
 税務署長等は、前項の規定による通知を受けた納税義務者から合理的な理由を付して同項第一号又は第二号に掲げる事項について変更するよう求めがあつた場合には、当該事項について協議するよう努めるものとする。
 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 納税義務者 第七十四条の二第一項第一号イ、第二号イ、第三号イ及び第四号イ並びに第七十四条の三第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者、第七十四条の四第一項並びに第七十四条の五第一号イ及びロ、第二号イ及びロ、第三号イ及びロ、第四号イ及びロ並びに第五号イの規定により当該職員による質問検査等の対象となることとなる者並びに第七十四条の六第一項第一号イ及び第二号イに掲げる者
 税務代理人 税理士法第三十条 (税務代理の権限の明示)(同法第四十八条の十六 (税理士の権利及び義務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)の書面を提出している税理士若しくは同法第四十八条の二 (設立)に規定する税理士法人又は同法第五十一条第一項 (税理士業務を行う弁護士等)の規定による通知をした弁護士若しくは同条第三項 の規定による通知をした弁護士法人
 第一項の規定は、当該職員が、当該調査により当該調査に係る同項第三号から第六号までに掲げる事項以外の事項について非違が疑われることとなつた場合において、当該事項に関し質問検査等を行うことを妨げるものではない。この場合において、同項の規定は、当該事項に関する質問検査等については、適用しない。
 納税義務者について税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める場合に該当するときは、当該納税義務者への第一項の規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
 納税義務者について税務代理人が数人ある場合において、当該納税義務者がこれらの税務代理人のうちから代表する税務代理人を定めた場合として財務省令で定める場合に該当するときは、これらの税務代理人への第一項の規定による通知は、当該代表する税務代理人に対してすれば足りる。

第七十四条の十  前条第一項の規定にかかわらず、税務署長等が調査の相手方である同条第三項第一号に掲げる納税義務者の申告若しくは過去の調査結果の内容又はその営む事業内容に関する情報その他国税庁等若しくは税関が保有する情報に鑑み、違法又は不当な行為を容易にし、正確な課税標準等又は税額等の把握を困難にするおそれその他国税に関する調査の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると認める場合には、同条第一項の規定による通知を要しない。

第七十四条の十一  税務署長等は、国税に関する実地の調査を行つた結果、更正決定等(第三十六条第一項(納税の告知)に規定する納税の告知(同項第二号に係るものに限る。)を含む。以下この条において同じ。)をすべきと認められない場合には、納税義務者(第七十四条の九第三項第一号(納税義務者に対する調査の事前通知等)に掲げる納税義務者をいう。以下この条において同じ。)であつて当該調査において質問検査等の相手方となつた者に対し、その時点において更正決定等をすべきと認められない旨を書面により通知するものとする。
 国税に関する調査の結果、更正決定等をすべきと認める場合には、当該職員は、当該納税義務者に対し、その調査結果の内容(更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む。)を説明するものとする。
 前項の規定による説明をする場合において、当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は期限後申告を勧奨することができる。この場合において、当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を提出した場合には不服申立てをすることはできないが更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
 前三項に規定する納税義務者が連結子法人である場合において、当該連結子法人及び連結親法人の同意がある場合には、当該連結子法人へのこれらの項に規定する通知、説明又は交付(以下この項及び次項において「通知等」という。)に代えて、当該連結親法人への通知等を行うことができる。
 実地の調査により質問検査等を行つた納税義務者について第七十四条の九第三項第二号に規定する税務代理人がある場合において、当該納税義務者の同意がある場合には、当該納税義務者への第一項から第三項までに規定する通知等に代えて、当該税務代理人への通知等を行うことができる。
 第一項の通知をした後又は第二項の調査(実地の調査に限る。)の結果につき納税義務者から修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付があつた後若しくは更正決定等をした後においても、当該職員は、新たに得られた情報に照らし非違があると認めるときは、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定に基づき、当該通知を受け、又は修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付をし、若しくは更正決定等を受けた納税義務者に対し、質問検査等を行うことができる。

第七十四条の十二  国税庁等の当該職員は、所得税に関する調査について必要があるときは、事業を行う者の組織する団体に、その団体員の所得の調査に関し参考となるべき事項(団体員の個人ごとの所得の金額及び団体が団体員から特に報告を求めることを必要とする事項を除く。)を諮問することができる。
 国税庁等又は税関の当該職員は、たばこ税に関する調査について必要があるときは、たばこ税法第十一条第二項 (税率)に規定する特定販売業者、たばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第九条第一項 (製造たばこの販売価格)に規定する卸売販売業者又は同条第六項 に規定する小売販売業者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の製造たばこの取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 国税庁等又は税関の当該職員は、揮発油税又は地方揮発油税に関する調査について必要があるときは、揮発油税法第二十四条 (記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の揮発油の製造又は取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 国税庁等又は税関の当該職員は、石油ガス税に関する調査について必要があるときは、石油ガス税法第二十四条 (記帳義務)に規定する者又は石油ガスを石油ガスの充てん者に供給する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の石油ガスの充てん若しくは取引又は消費に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 国税庁等又は税関の当該職員は、石油石炭税に関する調査について必要があるときは、石油石炭税法第二十一条 (記帳義務)に規定する者の組織する団体(当該団体をもつて組織する団体を含む。)に、その団体員の同法第二条第一号 (定義)に規定する原油、同条第三号 に規定するガス状炭化水素若しくは同条第四号 に規定する石炭の採取又は原油等の取引に関し参考となるべき事項を諮問することができる。
 国税庁等又は税関の当該職員(税関の当該職員にあつては、消費税等に関する調査を行う場合に限る。)は、国税に関する調査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該調査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。
 国税庁等の当該職員は、酒税法第二章 (酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による免許に関する審査について必要があるときは、官公署又は政府関係機関に、当該審査に関し参考となるべき帳簿書類その他の物件の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

第七十四条の十三  国税庁等又は税関の当該職員は、第七十四条の二から第七十四条の六まで(当該職員の質問検査権)の規定による質問、検査、提示若しくは提出の要求、閲覧の要求、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施をする場合又は前条の職務を執行する場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

   第七章の三 行政手続法 との関係

行政手続法 の適用除外)
第七十四条の十四  行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三条第一項 (適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づき行われる処分その他公権力の行使に当たる行為(酒税法第二章 (酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定に基づくものを除く。)については、行政手続法第二章 (申請に対する処分)(第八条(理由の提示)を除く。)及び第三章 (不利益処分)(第十四条(不利益処分の理由の提示)を除く。)の規定は、適用しない。
 行政手続法第三条第一項 、第四条第一項及び第三十五条第四項(適用除外)に定めるもののほか、国税に関する法律に基づく納税義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同法第二条第六号 (定義)に規定する行政指導をいい、酒税法第二章 及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 (昭和二十八年法律第七号)に定める事項に関するものを除く。)については、行政手続法第三十五条第三項 (行政指導に係る書面の交付)及び第三十六条 (複数の者を対象とする行政指導)の規定は、適用しない。
 国税に関する法律に基づき国の機関以外の者が提出先とされている届出(行政手続法第二条第七号 に規定する届出をいう。)については、同法第三十七条 (届出)の規定は、適用しない。

   第八章 不服審査及び訴訟

    第一節 不服審査

     第一款 総則

第七十五条  国税に関する法律に基づく処分で次の各号に掲げるものに不服がある者は、当該各号に掲げる不服申立てをすることができる。
 税務署長がした処分(次項に規定する処分を除く。) その処分をした税務署長に対する異議申立て
 国税局長がした処分 次に掲げる不服申立てのうちその処分に不服がある者の選択するいずれかの不服申立て
 その処分をした国税局長に対する異議申立て
 国税不服審判所長に対する審査請求
 国税庁長官がした処分 国税庁長官に対する異議申立て
 税関長がした処分 その処分をした税関長に対する異議申立て
 国税庁、国税局、税務署及び税関以外の行政機関の長又はその職員がした処分 国税不服審判所長に対する審査請求
 国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が次の各号に掲げる職員によつてされた旨の記載がある書面により通知されたものに不服がある者は、当該各号に掲げる行政機関の長がその処分をしたものとみなして、当該行政機関の長に対して異議申立てをすることができる。
 国税局の当該職員 その処分をした税務署長の管轄区域を所轄する国税局長
 国税庁の当該職員 国税庁長官
 第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は前項第一号の規定による異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。第五項において同じ。)についての決定があつた場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
 第一項第一号若しくは第四号又は第二項第一号の規定により異議申立てをすることができる者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
 所得税法 若しくは法人税法 に規定する青色申告書、同法第百三十条第一項 (青色申告書等に係る更正)に規定する連結確定申告書等又は地方法人税法第二十七条第二項 (青色申告)に規定する青色申告書に係る更正(その更正に係る国税を基礎として課される加算税の賦課決定を含む。)に不服があるとき。
 その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)の規定による教示をしなかつたとき。
 その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき。
 第一項第一号、第二号イ若しくは第四号又は第二項第一号の規定による異議申立てをしている者は、異議申立てをした日の翌日から起算して三月を経過しても異議申立てについての決定がないときは、当該異議申立てに係る処分について、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる。
 国税に関する法律に基づく処分で国税庁、国税局、税務署又は税関の職員がしたものに不服がある場合には、それぞれその職員の所属する国税庁、国税局、税務署又は税関の長がその処分をしたものとみなして、第一項の規定を適用する。

第七十六条  次に掲げる処分は、前条の国税に関する法律に基づく処分に含まれないものとする。
 この節又は行政不服審査法 の規定による処分その他前条の規定による不服申立て(第八十条第二項(行政不服審査法 との関係)を除き、以下「不服申立て」という。)についてした処分
 行政不服審査法第四条第一項第七号国税犯則取締法 等に基づく処分)に掲げる処分

第七十七条  不服申立て(第七十五条第三項及び第五項(異議申立て後にする審査請求)の規定による審査請求を除く。第四項において同じ。)は、処分があつたことを知つた日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して二月以内にしなければならない。
 第七十五条第三項の規定による審査請求は、第八十四条第三項(異議決定の手続)の規定による異議決定書の謄本の送達があつた日の翌日から起算して一月以内にしなければならない。
 天災その他前二項の期間内に不服申立てをしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、不服申立ては、これらの規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にすることができる。
 不服申立ては、処分があつた日の翌日から起算して一年を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
 第二十二条(郵送等に係る納税申告書等の提出時期)の規定は、第八十二条第一項(税務署長経由による異議申立て)又は第八十七条第二項(審査請求書の記載事項)に規定する異議申立書又は審査請求書について準用する。
 国税に関する法律に基づく処分をした者が誤つて法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合において、その教示された期間内に不服申立てがされたときは、当該不服申立ては、法定の期間内にされたものとみなす。

第七十八条  国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行なう機関とする。
 国税不服審判所の長は、国税不服審判所長とし、国税庁長官が財務大臣の承認を受けて、任命する。
 国税不服審判所の事務の一部を取り扱わせるため、所要の地に支部を置く。
 前項の各支部に勤務する国税審判官のうち一人を首席国税審判官とする。首席国税審判官は、当該支部の事務を総括する。
 国税不服審判所の組織及び運営に関し必要な事項は政令で、支部の名称及び位置は財務省令で定める。

第七十九条  国税不服審判所に国税審判官及び国税副審判官を置く。
 国税審判官は、国税不服審判所長に対してされた審査請求に係る事件の調査及び審理を行ない、国税副審判官は、国税審判官の命を受け、その事務を整理する。
 国税副審判官のうち国税不服審判所長の指名する者は、国税審判官の職務を行なうことができる。ただし、この法律において担当審判官の職務とされているものについては、この限りでない。
 国税審判官の資格は、政令で定める。

行政不服審査法 との関係)
第八十条  国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについては、この節その他国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政不服審査法 (第二章第一節から第三節まで(不服申立てに係る手続)を除く。)の定めるところによる。
 酒税法第二章 (酒類の製造免許及び酒類の販売業免許等)の規定による処分に対する不服申立てについては、行政不服審査法 の定めるところによるものとし、この節の規定は、適用しない。

     第二款 異議申立て

第八十一条  異議申立ては、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 異議申立てに係る処分
 異議申立てに係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた年月日)
 異議申立ての趣旨及び理由
 異議申立ての年月日
 異議申立てがされている税務署長その他の行政機関の長(以下「異議審理庁」という。)は、異議申立てが国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、異議審理庁は、職権で補正することができる。
 異議申立人は、前項の補正を求められた場合には、その異議申立てに係る税務署その他の行政機関に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を当該行政機関の職員が録取した書面に押印することによつても、これをすることができる。

第八十二条  第七十五条第二項(国税局又は国税庁の職員の調査に係る処分についての異議申立て)の規定による異議申立ては、当該異議申立てに係る処分をした税務署長を経由してすることもできる。この場合においては、当該税務署長に前条第一項の書面(以下「異議申立書」という。)を提出してするものとする。
 前項の場合には、同項の税務署長は、直ちに、異議申立書を当該税務署長の管轄区域を所轄する国税局長又は国税庁長官に送付しなければならない。
 第一項の場合における異議申立期間の計算については、同項の税務署長に異議申立書が提出された時に異議申立てがされたものとみなす。

第八十三条  異議申立てが法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立てを却下する。
 異議申立てが理由がないときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立てを棄却する。
 異議申立てが理由があるときは、異議審理庁は、決定で、当該異議申立てに係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、異議申立人の不利益に当該処分を変更することはできない。

第八十四条  異議審理庁は、異議申立人から申立てがあつたときは、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。この場合において、異議申立人は、異議審理庁の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
 異議審理庁は、必要があると認めるときは、その行政機関の職員に前項の規定による異議申立人の意見の陳述をきかせることができる。
 異議申立てについての決定は、異議審理庁が異議申立人(当該異議申立てが処分の相手方以外の者のしたものである場合における前条第三項の規定による決定にあつては、異議申立人及び処分の相手方)に異議決定書の謄本を送達して行なう。
 異議決定書には、決定の理由を附記し、異議審理庁が記名押印をしなければならない。
 異議申立てについての決定で当該異議申立てに係る処分の全部又は一部を維持する場合における前項に規定する理由においては、その維持される処分を正当とする理由が明らかにされていなければならない。
 異議審理庁は、審査請求をすることができる処分に係る異議申立てについて決定をする場合には、異議決定書に、当該処分につき国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載して、これを教示しなければならない。

第八十五条  所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る税務署長又は国税局長(以下この条及び次条において「税務署長等」という。)の処分(国税の徴収に関する処分(第三十六条第一項(納税の告知)の規定による納税の告知のうち同項第一号(不納付加算税及び第六十八条第三項(重加算税)の規定による重加算税に係る部分に限る。)及び第二号に係るものを除く。)及び滞納処分(その例による処分を含む。)を除く。以下この条及び次条第一項において同じ。)があつた時以後にその納税地に異動があつた場合において、その処分の際における納税地を所轄する税務署長等と当該処分について第七十五条第一項第一号若しくは第二号イ又は第二項第一号(税務署長等の処分についての異議申立て)の規定による異議申立てをする際における納税地(以下この条において「現在の納税地」という。)を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、その異議申立ては、これらの規定にかかわらず、現在の納税地を所轄する税務署長等に対してしなければならない。この場合においては、その処分は、現在の納税地を所轄する税務署長等がしたものとみなす。
 前項の規定による異議申立てをする者は、異議申立書にその処分に係る税務署又は国税局の名称を付記しなければならない。
 第一項の場合において、異議申立書がその処分に係る税務署長等に提出されたときは、当該税務署長等は、その異議申立書を受理することができる。この場合においては、その異議申立書は、現在の納税地を所轄する税務署長等に提出されたものとみなす。
 前項の異議申立書を受理した税務署長等は、その異議申立書を現在の納税地を所轄する税務署長等に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。

第八十六条  所得税、法人税、地方法人税、相続税、贈与税、地価税、課税資産の譲渡等に係る消費税又は電源開発促進税に係る税務署長等の処分について異議申立てがされている場合において、その処分に係る国税の納税地に異動があり、その異議申立てがされている税務署長等と異動後の納税地を所轄する税務署長等とが異なることとなるときは、当該異議申立てがされている税務署長等は、異議申立人の申立てにより、又は職権で、当該異議申立てに係る事件を異動後の納税地を所轄する税務署長等に移送することができる。
 前項の規定により異議申立てに係る事件の移送があつたときは、その移送を受けた税務署長等にはじめから異議申立てがされたものとみなし、当該税務署長等がその異議申立てについての決定を行なう。
 第一項の規定により異議申立てに係る事件を移送したときは、その移送をした税務署長等は、その異議申立てに係る異議申立書及び関係書類その他の物件(以下「異議申立書等」という。)をその移送を受けた税務署長等に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。

     第三款 審査請求

第八十七条  審査請求は、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
 審査請求に係る処分
 審査請求に係る処分があつたことを知つた年月日(当該処分に係る通知を受けた場合にはその通知を受けた年月日とし、異議申立てについての決定を経た後の処分について審査請求をする場合には異議決定書の謄本の送達を受けた年月日とする。)
 審査請求の趣旨及び理由
 審査請求の年月日
 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には、同項に規定する事項のほか、第七十五条第四項第三号(特別な場合の審査請求)の規定により異議申立てをしないで審査請求をする場合には同号に規定する正当な理由を、同条第五項の規定により異議申立てについての決定を経ないで審査請求をする場合には異議申立てをした年月日を記載しなければならない。
 第一項第三号に規定する趣旨は、処分の取消し又は変更を求める範囲を明らかにするように記載するものとし、同号に規定する理由においては、処分に係る通知書その他の書面により通知されている処分の理由に対する審査請求人の主張が明らかにされていなければならないものとする。
 審査請求書は、正副二通を提出しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。第九十三条第四項において「情報通信技術利用法」という。)第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して審査請求がされた場合には、審査請求書の正副二通が提出されたものとみなす。
 前項の審査請求に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第九十三条第五項において同じ。)については、審査請求書の正本又は副本とみなして、第八十八条第二項(処分庁経由による審査請求)及び第九十三条第一項(答弁書の提出等)の規定を適用する。

第八十八条  審査請求は、審査請求に係る処分(当該処分に係る異議申立てについての決定を含む。)をした行政機関の長を経由してすることもできる。この場合においては、当該行政機関の長に審査請求書を提出してするものとする。
 前項の場合には、同項の行政機関の長は、直ちに、審査請求書の正本を国税不服審判所長に送付しなければならない。
 第一項の場合における審査請求期間の計算については、同項の行政機関の長に審査請求書が提出された時に審査請求がされたものとみなす。

第八十九条  税務署長、国税局長又は税関長に対して異議申立てがされた場合において、当該税務署長、国税局長又は税関長がその異議申立てを審査請求として取り扱うことを適当と認めてその旨を異議申立人に通知し、かつ、当該異議申立人がこれに同意したときは、その同意があつた日に、国税不服審判所長に対し、審査請求がされたものとみなす。
 前項の通知に係る書面には、異議申立てに係る処分の理由が当該処分に係る通知書その他の書面により処分の相手方に通知されている場合を除き、その処分の理由を附記しなければならない。
 第一項の規定に該当するときは、同項に規定する異議申立てがされている税務署長、国税局長又は税関長は、その異議申立書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。この場合においては、その送付された異議申立書は、審査請求書とみなす。

第九十条  更正決定等(源泉徴収による国税に係る納税の告知を含む。以下この条、第百四条(併合審理等)及び第百十五条第一項第二号(不服申立ての前置等)において同じ。)について審査請求がされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等(その国税に係る附帯税の額を含む。以下この条、第百四条及び第百十五条第一項第二号において同じ。)についてされた他の更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し異議申立てがされたときは、当該異議申立てがされた税務署長、国税局長又は税関長は、その異議申立書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
 更正決定等について税務署長、国税局長又は税関長に対し異議申立てがされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等について審査請求がされたときは、当該異議申立てがされている税務署長、国税局長又は税関長は、その異議申立書等を国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を異議申立人に通知しなければならない。
 前二項の規定により異議申立書等が国税不服審判所長に送付された場合には、その送付がされた日に、国税不服審判所長に対し、当該異議申立てに係る処分についての審査請求がされたものとみなす。
 前条第二項の規定は第一項又は第二項の通知に係る書面について、同条第三項後段の規定は前項の場合について準用する。

第九十一条  国税不服審判所長は、審査請求が国税に関する法律の規定に従つていないもので補正することができるものであると認めるときは、相当の期間を定めて、その補正を求めなければならない。この場合において、不備が軽微なものであるときは、国税不服審判所長は、職権で補正することができる。
 審査請求人は、前項の補正を求められた場合には、国税不服審判所に出頭して補正すべき事項について陳述し、その陳述の内容を国税不服審判所の職員が録取した書面に押印することによつても、これをすることができる。

第九十二条  審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を却下する。

第九十三条  国税不服審判所長は、審査請求書を受理したときは、その審査請求が前条の規定により却下すべきものであるときを除き、相当の期間を定めて、審査請求の目的となつた処分に係る行政機関の長(第七十五条第二項第一号(国税局の職員の調査に係る処分についての異議申立て)に規定する処分にあつては、当該国税局長。以下「原処分庁」という。)から、答弁書を提出させるものとする。この場合において、国税不服審判所長は、その受理した審査請求書の副本を原処分庁に送付するものとする。
 答弁書には、審査請求の趣旨及び理由に対応して、原処分庁の主張を記載しなければならない。
 答弁書は、正副二通を提出しなければならない。
 前項の規定にかかわらず、情報通信技術利用法第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して答弁書が提出された場合には、答弁書の正副二通が提出されたものとみなす。
 前項の答弁書に係る電磁的記録については、答弁書の副本とみなして、次項の規定を適用する。
 原処分庁から答弁書が提出されたときは、国税不服審判所長は、その副本を審査請求人に送付しなければならない。

第九十四条  国税不服審判所長は、答弁書が提出されたときは、審査請求に係る事件の調査及び審理を行なわせるため、担当審判官一名及び参加審判官二名以上を指定する。

第九十五条  審査請求人は、第九十三条第六項(答弁書の送付)の規定により送付された答弁書に対する反論書又は証拠書類若しくは証拠物を提出することができる。この場合において、担当審判官がその提出をすべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

第九十六条  原処分庁は、処分の理由となつた事実を証する書類その他の物件を担当審判官に提出することができる。
 審査請求人は、担当審判官に対し、原処分庁から提出された書類その他の物件の閲覧を求めることができる。この場合において、担当審判官は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
 担当審判官は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

第九十七条  担当審判官は、審理を行うため必要があるときは、審査請求人の申立てにより、又は職権で、次に掲げる行為をすることができる。
 審査請求人若しくは原処分庁(以下「審査請求人等」という。)又は関係人その他の参考人に質問すること。
 前号に規定する者の帳簿書類その他の物件につき、その所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又はこれらの者が提出した物件を留め置くこと。
 第一号に規定する者の帳簿書類その他の物件を検査すること。
 鑑定人に鑑定させること。
 国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、担当審判官の嘱託により、又はその命を受け、前項第一号又は第三号に掲げる行為をすることができる。
 国税審判官、国税副審判官その他の国税不服審判所の職員は、第一項第一号及び第三号に掲げる行為をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
 国税不服審判所長は、審査請求人等(審査請求人と特殊な関係がある者で政令で定めるものを含む。)が、正当な理由がなく、第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による質問、提出要求又は検査に応じないため審査請求人等の主張の全部又は一部についてその基礎を明らかにすることが著しく困難になつた場合には、その部分に係る審査請求人等の主張を採用しないことができる。
 第一項又は第二項に規定する当該職員の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第九十八条  審査請求が理由がないときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求を棄却する。
 審査請求が理由があるときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。ただし、審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。
 国税不服審判所長は、前二項の裁決をする場合には、担当審判官及び参加審判官の議決に基づいてこれをしなければならない。

第九十九条  国税不服審判所長は、国税庁長官が発した通達に示されている法令の解釈と異なる解釈により裁決をするとき、又は他の国税に係る処分を行う際における法令の解釈の重要な先例となると認められる裁決をするときは、あらかじめその意見を国税庁長官に通知しなければならない。
 国税庁長官は、前項の通知があつた場合において、国税不服審判所長の意見が審査請求人の主張を認容するものであり、かつ、国税庁長官が当該意見を相当と認める場合を除き、国税不服審判所長と共同して当該意見について国税審議会に諮問しなければならない。
 国税不服審判所長は、前項の規定により国税庁長官と共同して国税審議会に諮問した場合には、当該国税審議会の議決に基づいて裁決をしなければならない。

第百条  削除

第百一条  第八十四条第一項から第五項まで(決定の手続等)の規定は、審査請求の審理及び裁決について準用する。この場合において、同条第一項及び第二項中「異議審理庁」とあるのは「担当審判官」と、「異議申立人」とあるのは「審査請求人」と、同条第三項及び第四項中「異議審理庁」とあるのは「国税不服審判所長」と、「異議申立人」とあるのは「審査請求人」と、「前条第三項の規定による決定」とあるのは「第九十八条第二項(裁決)の規定による裁決」と、「異議決定書」とあるのは「裁決書」と、それぞれ読み替えるものとする。
 国税不服審判所長は、前項において準用する第八十四条第三項の規定により裁決書の謄本を審査請求人に送達するときは、原処分庁(第七十五条第二項第一号(国税局の職員の調査に係る処分についての異議申立て)に規定する処分に係る審査請求にあつては、当該処分に係る税務署長を含む。)にもこれを送付しなければならない。

第百二条  裁決は、関係行政庁を拘束する。
 申請若しくは請求に基づいてした処分が手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請若しくは請求を却下し若しくは棄却した処分が裁決で取り消されたときは、当該処分に係る行政機関の長は、裁決の趣旨に従い、あらためて申請又は請求に対する処分をしなければならない。
 国税に関する法律に基づいて公示された処分が裁決で取り消され、又は変更されたときは、当該処分に係る行政機関の長は、当該処分が取り消され、又は変更された旨を公示しなければならない。
 国税に関する法律に基づいて処分の相手方以外の利害関係人に通知された処分が裁決で取り消され、又は変更されたときは、当該処分に係る行政機関の長は、その通知を受けた者(審査請求人及び参加人を除く。)に、当該処分が取り消され、又は変更された旨を通知しなければならない。

第百三条  国税不服審判所長は、裁決をしたときは、すみやかに、第九十五条(証拠書類等の提出)(第百九条第五項(参加人についての準用)において準用する場合を含む。)の規定により提出された証拠書類又は証拠物及び第九十七条第一項第二号(審理のための質問、検査等)の規定による提出要求に応じて提出された帳簿書類その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

     第四款 雑則

第百四条  異議審理庁又は国税不服審判所長(以下「国税不服審判所長等」という。)は、必要があると認めるときは、数個の不服申立てを併合し、又は併合された数個の不服申立てを分離することができる。
 更正決定等について不服申立てがされている場合において、当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等があるときは、国税不服審判所長等は、前項の規定によるもののほか、当該他の更正決定等についてあわせて審理することができる。ただし、当該他の更正決定等について不服申立ての決定又は裁決がされているときは、この限りでない。
 前項の規定の適用がある場合には、国税不服審判所長等は、当該不服申立てについての決定又は裁決において当該他の更正決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
 前二項の規定は、更正の請求に対する処分について不服申立てがされている場合において、当該更正の請求に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正又は決定があるときについて準用する。

第百五条  国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となつた処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。
 異議審理庁は、必要があると認めるときは、異議申立人の申立てにより、又は職権で、異議申立ての目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はこれらを命ずることができる。
 異議審理庁は、異議申立人が、担保を提供して、異議申立ての目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、その差押えをせず、若しくはその差押えを解除し、又はこれらを命ずることができる。
 国税不服審判所長は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより、又は職権で、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、第四十三条及び第四十四条(徴収の所轄庁)の規定により徴収の権限を有する国税局長、税務署長又は税関長(以下この条において「徴収の所轄庁」という。)の意見をきいたうえ、当該国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、又は滞納処分の続行を停止することを徴収の所轄庁に求めることができる。
 国税不服審判所長は、審査請求人が、徴収の所轄庁に担保を提供して、審査請求の目的となつた処分に係る国税につき、滞納処分による差押えをしないこと又は既にされている滞納処分による差押えを解除することを求めた場合において、相当と認めるときは、徴収の所轄庁に対し、その差押えをしないこと又はその差押えを解除することを求めることができる。
 徴収の所轄庁は、国税不服審判所長から前二項の規定により徴収の猶予等又は差押えの解除等を求められたときは、審査請求の目的となつた処分に係る国税の全部若しくは一部の徴収を猶予し、若しくは滞納処分の続行を停止し、又はその差押えをせず、若しくはその差押えを解除しなければならない。
 第四十九条第一項第一号及び第三号、第二項並びに第三項(納税の猶予の取消し)の規定は、第二項、第三項又は前項の規定に基づく処分の取消しについて準用する。この場合において、同項の規定による処分の取消しについて同条第一項の規定を準用するときは、同項中「税務署長等は」とあるのは、「徴収の所轄庁は、国税不服審判所長の同意を得て」と読み替えるものとする。

第百六条  不服申立人が死亡したときは、相続人(民法第九百五十一条 (相続財産法人の成立)の規定の適用がある場合には、同条 の法人)は、不服申立人の地位を承継する。
 不服申立人について合併又は分割(不服申立ての目的である処分に係る権利を承継させるものに限る。)があつたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該権利を承継した法人は、不服申立人の地位を承継する。不服申立人である人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継した法人についても、また同様とする。
 前二項の場合において、不服申立人の地位を承継した者は、書面でその旨を国税不服審判所長等に届け出なければならない。この場合においては、届出書には、死亡若しくは分割による権利の承継又は合併の事実を証する書面を添附しなければならない。
 不服申立ての目的である処分に係る権利を譲り受けた者は、国税不服審判所長等の許可を得て、不服申立人の地位を承継することができる。

第百七条  不服申立人は、弁護士、税理士その他適当と認める者を代理人に選任することができる。
 代理人は、各自、不服申立人のために、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。ただし、不服申立ての取下げ及び代理人の選任は、特別の委任を受けた場合に限り、することができる。
 代理人の権限は、書面で証明しなければならない。前項ただし書に規定する特別の委任についても、同様とする。
 代理人がその権限を失つたときは、不服申立人は、書面でその旨を国税不服審判所長等に届け出なければならない。

第百八条  多数人が共同して不服申立てをするときは、三人をこえない総代を互選することができる。
 共同不服申立人が総代を互選しない場合において、必要があると認めるときは、国税不服審判所長等は、総代の互選を命ずることができる。
 総代は、各自、他の共同不服申立人のために、不服申立ての取下げを除き、当該不服申立てに関する一切の行為をすることができる。
 総代が選任されたときは、共同不服申立人は、総代を通じてのみ前項の行為をすることができる。
 共同不服申立人に対する国税不服審判所長等(担当審判官を含む。)の通知その他の行為は、二人以上の総代が選任されている場合においても、一人の総代に対してすれば足りる。
 共同不服申立人は、必要があると認めるときは、総代を解任することができる。
 前条第三項前段及び第四項の規定は、総代について準用する。

第百九条  利害関係人は、国税不服審判所長等の許可を得て、参加人として不服申立てに参加することができる。
 国税不服審判所長等は、必要があると認めるときは、利害関係人に対し、参加人として不服申立てに参加することを求めることができる。
 国税不服審判所長等は、不服申立てについての決定又は裁決をした場合には、異議決定書又は裁決書の謄本を参加人に送付しなければならない。
 担当審判官は、審理を行なうため必要があるときは、参加人の申立てにより第九十七条第一項(審理のための質問、検査等)の行為をすることができる。
 第八十四条第一項及び第二項(口頭による陳述)(第百一条第一項(異議申立てに関する規定の準用)において準用する場合を含む。)並びに第九十六条第二項及び第三項(原処分庁から提出された物件の閲覧)の規定は参加人について、第九十五条(証拠書類等の提出)の規定は参加人による証拠書類又は証拠物の提出について準用する。

第百十条  不服申立人は、不服申立てについての決定又は裁決があるまでは、いつでも、書面により当該不服申立てを取り下げることができる。
 第七十五条第五項(異議決定を経ない審査請求)の規定による審査請求がされたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる不服申立ては、取り下げられたものとみなす。
 異議審理庁において当該審査請求がされた日以前に異議申立てに係る処分の全部を取り消す旨の異議決定書の謄本を発している場合 当該審査請求
 異議審理庁において当該審査請求がされた日以前に異議申立てに係る処分の一部を取り消す旨の異議決定書の謄本を発している場合 その部分についての審査請求
 その他の場合 その決定を経ないで当該審査請求がされた異議申立て

第百十一条  異議審理庁は、異議申立てがされた日の翌日から起算して三月を経過しても当該異議申立てが係属しているときは、当該異議申立てに係る処分が審査請求をすることができないものである場合を除き、遅滞なく、当該処分について直ちに審査請求をすることができる旨を書面でその異議申立人に教示しなければならない。
 第八十九条第二項(処分の理由の附記)の規定は、前項の教示に係る書面について準用する。

第百十二条  国税に関する法律に基づく処分をした行政機関が、不服申立てをすべき行政機関を教示する際に、誤つて当該行政機関でない行政機関を教示した場合において、その教示された行政機関に対し教示された不服申立てがされたときは、第七十五条第四項第二号(教示をしなかつた場合の審査請求)の規定により審査請求がされた場合を除き、当該行政機関は、すみやかに異議申立書又は審査請求書を異議申立てをすべき行政機関又は国税不服審判所長に送付し、かつ、その旨を不服申立人に通知しなければならない。
 前項の規定により異議申立書又は審査請求書が異議申立てをすべき行政機関又は国税不服審判所長に送付されたときは、はじめから異議申立てをすべき行政機関に異議申立てがされ、又は国税不服審判所長に審査請求がされたものとみなす。

第百十三条  この法律に基づく国税不服審判所長の権限は、政令で定めるところにより、その一部を首席国税審判官に委任することができる。

    第二節 訴訟

行政事件訴訟法 との関係)
第百十四条  国税に関する法律に基づく処分に関する訴訟については、この節及び他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)その他の一般の行政事件訴訟に関する法律の定めるところによる。

第百十五条  国税に関する法律に基づく処分(第八十条第二項(行政不服審査法 との関係)に規定する処分を除く。以下この節において同じ。)で不服申立てをすることができるものの取消しを求める訴えは、異議申立てをすることができる処分(審査請求をすることもできるもの(異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができるものを含む。)を除く。)にあつては異議申立てについての決定を、審査請求をすることができる処分にあつては審査請求についての裁決をそれぞれ経た後でなければ、提起することができない。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
 異議申立て(国税庁長官に対してされたものに限る。)又は審査請求がされた日の翌日から起算して三月を経過しても決定又は裁決がないとき。
 更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の取消しを求めようとするとき。
 異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき。
 国税に関する法律に基づく処分についてされた異議申立て又は審査請求について決定又は裁決をした者は、その決定又は裁決をした時にその処分についての訴訟が係属している場合には、その異議決定書又は裁決書の謄本をその訴訟が係属している裁判所に送付するものとする。

第百十六条  国税に関する法律に基づく処分(更正決定等及び納税の告知に限る。以下この項において「課税処分」という。)に係る行政事件訴訟法第三条第二項 (処分の取消しの訴え)に規定する処分の取消しの訴えにおいては、その訴えを提起した者が必要経費又は損金の額の存在その他これに類する自己に有利な事実につき課税処分の基礎とされた事実と異なる旨を主張しようとするときは、相手方当事者である国が当該課税処分の基礎となつた事実を主張した日以後遅滞なくその異なる事実を具体的に主張し、併せてその事実を証明すべき証拠の申出をしなければならない。ただし、当該訴えを提起した者が、その責めに帰することができない理由によりその主張又は証拠の申出を遅滞なくすることができなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 前項の訴えを提起した者が同項の規定に違反して行つた主張又は証拠の申出は、民事訴訟法 (平成八年法律第百九号)第百五十七条第一項 (時機に後れた攻撃防御方法の却下)の規定の適用に関しては、同項 に規定する時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法とみなす。

   第九章 雑則

第百十七条  個人である納税者がこの法律の施行地に住所及び居所(事務所及び事業所を除く。)を有せず、若しくは有しないこととなる場合又はこの法律の施行地に本店若しくは主たる事務所を有しない法人である納税者がこの法律の施行地にその事務所及び事業所を有せず、若しくは有しないこととなる場合において、納税申告書の提出その他国税に関する事項を処理する必要があるときは、その者は、当該事項を処理させるため、この法律の施行地に住所又は居所を有する者で当該事項の処理につき便宜を有するもののうちから納税管理人を定めなければならない。
 納税者は、前項の規定により納税管理人を定めたときは、当該納税管理人に係る国税の納税地を所轄する税務署長(保税地域からの引取りに係る消費税等に関する事項のみを処理させるため、納税管理人を定めたときは、当該消費税等の納税地を所轄する税関長)にその旨を届け出なければならない。その納税管理人を解任したときも、また同様とする。

第百十八条  国税(印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の課税標準(その税率の適用上課税標準から控除する金額があるときは、これを控除した金額。以下この条において同じ。)を計算する場合において、その額に千円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 政令で定める国税の課税標準については、前項の規定にかかわらず、その課税標準に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 附帯税の額を計算する場合において、その計算の基礎となる税額に一万円未満の端数があるとき、又はその税額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第百十九条  国税(自動車重量税、印紙税及び附帯税を除く。以下この条において同じ。)の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 政令で定める国税の確定金額については、前項の規定にかかわらず、その確定金額に一円未満の端数があるとき、又はその全額が一円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 国税の確定金額を、二以上の納付の期限を定め、一定の金額に分割して納付することとされている場合において、その納付の期限ごとの分割金額に千円未満(前項に規定する国税に係るものについては、一円未満)の端数があるときは、その端数金額は、すべて最初の納付の期限に係る分割金額に合算するものとする。
 附帯税の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満(加算税に係るものについては、五千円未満)であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第百二十条  還付金等の額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
 還付金等の額が一円未満であるときは、その額を一円として計算する。
 還付加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
 還付加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる還付金等の額に一万円未満の端数があるとき、又はその還付金等の額の全額が一万円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第百二十一条  民法第四百九十四条 (供託)並びに第四百九十五条第一項 及び第三項 (供託の方法)の規定は、国税に関する法律の規定により納税者その他の者に金銭その他の物件を交付し、又は引き渡すべき場合について準用する。

第百二十二条  国税と国に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金等に係る債権と国に対する債務で金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。

第百二十三条  国税局長、税務署長又は税関長は、国税に関する事項のうち納付すべき税額その他政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、政令で定めるところにより、これを交付しなければならない。
 前項の証明書の交付を請求する者は、政令で定めるところにより、証明書の枚数を基準として定められる手数料を納付しなければならない。

第百二十四条  国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書その他の書類を提出する者は、当該書類にその氏名(法人については、名称。以下この項において同じ。)及び住所又は居所を記載しなければならない。この場合において、その者が法人であるとき、納税管理人若しくは代理人(代理の権限を有することを書面で証明した者に限る。以下この条において同じ。)によつて当該書類を提出するとき、又は不服申立人が総代を通じて当該書類を提出するときは、その代表者(人格のない社団等の管理人を含む。次項において同じ。)、納税管理人若しくは代理人又は総代の氏名及び住所又は居所をあわせて記載しなければならない。
 前項に規定する書類には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に掲げる者が押印しなければならない。
 当該書類を提出する者が法人である場合 当該法人の代表者
 納税管理人又は代理人によつて当該書類を提出する場合 当該納税管理人又は代理人
 不服申立人が総代を通じて当該書類を提出する場合 当該総代
 前三号に掲げる場合以外の場合 当該書類を提出する者

第百二十五条  この法律に定めるもののほか、この法律の規定による通知に係る事項及び納税の猶予に関する申請の手続その他のこの法律の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

   第十章 罰則

第百二十六条  国税に関する調査(不服申立てに係る事件の審理のための調査及び国税の犯則事件の調査を含む。)若しくは租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 の規定に基づいて行う情報の提供のための調査に関する事務又は国税の徴収若しくは同法 の規定に基づいて行う相手国等の租税の徴収に関する事務に従事している者又は従事していた者が、これらの事務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、これを二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第百二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第二十三条第三項(更正の請求)に規定する更正請求書に偽りの記載をして税務署長に提出した者
 第七十四条の二、第七十四条の三(第二項を除く。)、第七十四条の四(第三項を除く。)、第七十四条の五(第一号ニ、第二号ニ、第三号ニ及び第四号ニを除く。)若しくは第七十四条の六(当該職員の質問検査権)の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又はこれらの規定による検査、採取、移動の禁止若しくは封かんの実施を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第七十四条の二から第七十四条の六までの規定による物件の提示又は提出の要求に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件(その写しを含む。)を提示し、若しくは提出した者

第百二十八条  第九十七条第一項第一号若しくは第二項(審理のための質問、検査等)の規定による質問に対して答弁せず、若しくは偽りの答弁をし、又は同条第一項第三号若しくは第二項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、三十万円以下の罰金に処する。ただし、同条第四項に規定する審査請求人等は、この限りでない。

第百二十九条  法人の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 人格のない社団等について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団等を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。ただし、第八章(不服審査及び訴訟)の規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。

(従前の税法に基づく処分又は手続の効力)
第二条  この法律の施行前に、この法律の施行前の国税に関する法律(以下「従前の税法」という。)の規定又はこれに基づき若しくはこれを実施するための命令の規定によつてした更正、告知、督促、徴収猶予、担保の徴取又は申告、申請、請求、証明、納付委託その他の処分又は手続で、この法律に相当規定があるものは、この附則又は他の国税に関する法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の相当の規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

(申告納税方式による国税の加算税の納付に関する経過措置)
第三条  第三十五条第三項(加算税の納付)の規定は、この法律の施行後に賦課決定通知書を発した場合について適用する。

(繰上保全差押に関する経過措置)
第四条  第三十八条第三項及び第四項(繰上保全差押)の規定は、この法律の施行後に納税義務が成立した国税について適用する。

(還付加算金に関する経過措置)
第五条  第五十八条(還付加算金)の規定は、この法律の施行後に支払決定又は充当をする還付金等に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものの計算については、従前の税法の例による。

(延滞税に関する経過措置)
第六条  第六章第一節(延滞税)の規定は、この条又は他の法律に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後に納付する国税について適用する。この場合において、この法律の施行前の期間に対応する部分の延滞税は、納付することを要しない。
 前項前段の規定を適用する場合において、延滞税の納付の基因となる国税につき、この法律の施行前に、従前の税法の規定により督促状が発せられているときは、当該国税につき納付すべき延滞税の額は、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
 当該国税につき、この法律の施行後の期間に応じ、従前の税法の規定により納付すべき利子税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易利子税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額百円につき一日二銭とする。)
 当該国税につき、この法律の施行後の期間(その督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日がこの法律の施行後であるときは、同日以後の期間)に応じ、従前の税法の規定により徴収すべき延滞加算税額の計算に準じて計算した金額(従前の税法の簡易延滞加算税額表に関する規定を適用しないものとし、その額の計算上の割合は、その計算の基礎となる国税の額百円につき一日二銭とする。)
 前項第二号に掲げる金額を計算する場合において、同号の規定により計算した金額が、同号の督促状を発した日から起算して十日を経過した日における滞納税額に対して百分の五の割合を乗じて計算した金額から次条の規定により徴収する延滞加算税額を控除した金額をこえるときは、そのこえる金額を控除するものとする。
 前三項の規定による延滞税については、その納付の基因となつた国税に係る利子税額又は延滞加算税額につき従前の税法の規定によりされた督促又は滞納処分をもつて、当該延滞税の督促又は滞納処分がされたものとみなす。

(利子税額及び延滞加算税額に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた国税につき従前の税法の規定により納付し、又は徴収すべきであつた利子税額及び延滞加算税額(延滞加算税額については、この法律の施行前に従前の税法の規定による督促がされた国税に係るものに限る。)については、従前の税法の例による。ただし、これらの額の計算上の期間は、この法律の施行の日の前日までとする。
 前項の場合において、同項の利子税額でこの法律の施行後において更正又は決定により納付すべきこととなるものについては、従前の税法の例による納税の告知に代えて、その額をその計算の基礎となつた国税の額にあわせて納付すべき旨を更正通知書又は決定通知書に記載するものとする。

(利子税額等の徴収に関する経過措置)
第八条  前条の規定により納付し、又は徴収すべき利子税額及び延滞加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、延滞税の額とみなす。

(加算税に関する経過措置)
第九条  第六章第二節(加算税)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限(不納付加算税については法定納期限とし、これらの期限のない国税については政令で定める日とする。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額及び重加算税額の賦課については、従前の税法の例による。
 前項の規定により徴収すべき過少申告加算税額、無申告加算税額、軽加算税額、源泉徴収加算税額及び重加算税額は、国税の徴収に関する法律の規定の適用については、第六章第二節に規定する加算税とみなす。

(国税の更正、決定等の期間制限の特例に関する経過措置)
第十条  第七十一条(国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定は、この法律の施行後に法定申告期限又は課税標準申告書の提出期限(これらの期限のない国税については、政令で定める日。以下この条において同じ。)が到来する国税について適用し、この法律の施行前に法定納期限又は課税標準申告書の提出期限に相当する期限又は時が到来した国税につき更正又は決定をすることができる期間については、従前の税法の例による。

(不服申立てに関する経過措置)
第十一条  従前の税法に規定する再調査の請求、審査の請求及び訴訟については、附則第一条ただし書(施行期日の特例)に規定する日の前日までは、従前の税法の例による。
 附則第一条ただし書に規定する日前にされた再調査の請求又は審査の請求(同日前にされた再調査の請求に係るものを含む。)については、同日後も、従前の税法の例による。
 再調査の請求又は審査の請求につき、附則第一条ただし書に規定する日前にされた国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長の決定については、この法律又は行政不服審査法の規定による不服申立てをすることができない。前項の規定によりこの法律の施行後にされる決定についても、同様とする。

(国税の確定金額の端数計算に関する経過措置)
第十二条  第九十一条(国税の確定金額の端数計算等)の規定は、この法律の施行後に計算する国税の確定金額(附則第六条第二項の規定により計算する延滞税の額を除く。)について適用し、この法律の施行前に計算した国税の確定金額については、従前の税法の規定により計算したところによる。

   附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(国税に関する法律の一部改正に伴う経過規定の原則)
第二条  第一章の規定による改正後の国税に関する法律の規定(所得税及び法人税に関する部分に限る。)は、別段の定めがあるものを除き、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)附則又は法人税法(昭和四十年法律第三十四号)附則の規定によりこれらの法律の規定が適用される所得税及び法人税について適用し、旧所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)又は旧法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の規定が適用される所得税及び法人税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第一条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四〇年五月二八日法律第九〇号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四〇年一二月二九日法律第一五六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から六まで  略
 国税通則法第十六条、第二十一条、第二十三条、第三十条、第三十三条第三項及び第六十条第二項の改正規定
八から十まで  略

(政令への委任)
第九条  関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  改正後の国税通則法(以下この条において「新法」という。)第六十条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同項に規定する納期限(同法第三十八条第二項に規定する繰上げに係る期限を含む。)が到来する国税に係る延滞税について適用し、同日前に当該納期限が到来している国税に係る延滞税については、なお従前の例による。
 新法第九十条から第九十二条までの規定は、施行日以後に計算する国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金について適用し、同日前に計算した国税の課税標準若しくは確定金額又は還付加算金については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

   附 則 (昭和四二年六月一二日法律第三六号) 抄

 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第九一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

(更正の請求に関する経過措置)
第二条  改正後の国税通則法(以下「新法」という。)第二十三条第一項の規定は、改正前の国税通則法(以下「旧法」という。)第二十三条第一項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する更正の請求について適用する。

(還付加算金に関する経過措置)
第三条  新法第五十八条の規定は、この法律の施行後に支払決定又は充当をする国税(その滞納処分費を含む。)に係る還付金又は過誤納金に加算すべき金額について適用する。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部でこの法律の施行前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例による。

(延滞税に関する経過措置)
第四条  新法第六十三条第四項の規定は、この法律の施行後における差押え又は担保の提供がされている期間に係る延滞税の額の計算について適用する。

(不服申立期限に関する経過措置)
第五条  新法第七十七条第一項の規定は、旧法第七十六条第一項又は第七十九条第一項若しくは第二項の規定による期限がこの法律の施行後に到来する異議申立て又は審査請求について適用する。

(従前の手続の効力)
第六条  国税に関する法律に基づく処分(酒税法第二章の規定による処分を除く。)に対する異議申立て若しくは審査請求又はこれらについての決定若しくは裁決その他の処分若しくは手続で、この法律の施行前に旧法又は行政不服審査法の規定によつてされたものは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる処分又は手続とみなして、新法第八章第一節の規定を適用する。
 異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続 新法の相当規定によつてされた異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続
 国税局長に対してされた審査請求又はこれらについての裁決その他の処分若しくは手続 新法の相当規定により国税不服審判所長に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続
 国税庁長官に対してされた審査請求又はこれについての裁決その他の処分若しくは手続 新法第七十五条第二項第二号の規定によつてされた異議申立て又はこれについての決定その他の処分若しくは手続
 前項第二号の規定により新法の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものに係る旧法第八十三条第一項の協議団の議決は、新法第九十八条第三項の議決とみなす。

(答弁書の特例)
第七条  前条第一項第二号の規定により新法の相当規定によつてされた審査請求とみなされたものについては、国税不服審判所長は、新法第九十三条第一項及び第九十四条の規定にかかわらず、答弁書を提出させないで相当審判官を指定することができる。

(不服申立ての前置の特例)
第八条  この法律の施行前に、旧法の規定により国税局長又は税関長に対してされた異議申立てがある場合における新法第百十五条第一項の規定の適用については、当該異議申立てに係る処分は異議申立てについての決定を経た後審査請求をすることができる処分に含まれないものとし、当該異議申立ては国税庁長官に対してされたものとする。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四五年四月一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第八九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十六年十二月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条  この法律の施行前において第三者が国税を納付すべき者に代わつてその国税の納付をした場合については、前条の規定による改正後の国税通則法第四十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四七年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年四月二六日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月六日法律第七九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、昭和四十九年十月一日から施行し、同年十一月一日以後に料金の支払を受ける権利が確定される販売電気及び同日以後に第七条第二項の計量がされる同条第一項第二号に規定する電気に対する電源開発促進税について適用する。

   附 則 (昭和五三年四月一八日法律第二五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、昭和五十三年六月一日以後に原油の採取場から移出される原油及び保税地域から引き取られる原油等に対する石油税について適用する。

   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二〇日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例の例による。
 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五六年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(国税の更正、決定等の期間制限に関する経過措置)
第二条  改正後の国税通則法第七十条の規定は、この法律の施行後に同条第五項各号に掲げる期限又は日が到来する国税(国税通則法第二条第一号に規定する国税をいう。以下この条及び次条において同じ。)について適用し、この法律の施行前に当該期限又は日が到来した国税に係る国税通則法第五十八条第一項第一号に規定する更正決定等をすることができる期間については、なお従前の例による。

(国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)
第三条  改正後の国税通則法第七十三条の規定は、この法律の施行後に国税通則法第七十二条第一項に規定する法定納期限が到来する国税について適用し、この法律の施行前に当該法定納期限が到来した国税の徴収権の時効については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第四号) 抄

 この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
 次項に定めるものを除き、改正後の法人税法(以下次項までにおいて「新法」という。)の規定、附則第四項(国税通則法の一部改正)の規定による改正後の国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第八号(定義)の規定並びに附則第五項(国税徴収法の一部改正)の規定による改正後の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十号(定義)及び第三十五条第一項(同族会社の第二次納税義務)の規定は、法人(新法第二条第八号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。以下この項において同じ。)のこの法律の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に終了する事業年度の所得に対する法人税、施行日以後に終了する事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度の所得に係る法人税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税を含む。以下この項において同じ。)について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税、施行日前に終了した事業年度の退職年金等積立金に対する法人税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条  第三条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第三十七条第二項(督促)、第五十二条第三項(担保の処分)、第六十条第二項(延滞税)並びに第六十三条第一項及び第五項(納税の猶予等の場合の延滞税の免除)の規定は、施行日以後に新通則法第六十条第二項に規定する納期限(新通則法第三十八条第二項(繰上請求)に規定する繰上げに係る期限を含む。以下この項において「納期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に納期限が到来した国税については、なお従前の例による。
 新通則法第六十三条第四項の規定は、施行日以後における徴収の猶予がされている期間に係る納滞税の額の計算について適用する。
 新通則法第六十五条第二項及び第三項(過少申告加算税)の規定は、施行日以後に新通則法第二条第七号(定義)に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号(延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この項において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、施行日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税の賦課については、なお従前の例による。
 新通則法第百十六条(原告が行うべき証拠の申出)の規定は、施行日以後に提起される同条に規定する処分の取消しの訴えについて適用し、施行日前に提起された第三条の規定による改正前の国税通則法第百十六条第一項(証拠申出の順序)に規定する抗告訴訟については、なお従前の例による。
 新通則法第百十八条から第百二十条まで(端数計算等)の規定は、施行日以後における附帯税若しくは還付加算金又は国税の確定金額に係る分割金額の計算について適用し、施行日前における附帯税若しくは還付加算金又は国税の確定金額に係る分割金額の計算については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五九年四月一三日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四条、第五条、第六条第二項、第八条から第十六条まで、第十八条、第十九条、第二十一条及び第二十三条の改正規定並びに附則第三条及び第七条から第十二条までの規定は、昭和五十九年九月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条及び第五条の規定並びに第八条中国税通則法第十五条第二項第十一号の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条までの規定 公布の日の翌日

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条  第八条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新通則法」という。)第六十五条第一項、第六十六条第一項並びに第六十八条第一項及び第二項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含み、新通則法第六十一条第一項第二号に規定する還付請求申告書については、当該申告書を提出した日とする。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同年十月一日前に法定申告期限が到来した国税に係る過少申告加算税、無申告加算税及び重加算税の賦課については、なお従前の例による。
 新通則法第百十九条第四項の規定は、昭和六十二年十月一日以後に法定申告期限(不納付加算税については、新通則法第二条第八号に規定する法定納期限とする。以下この項において「法定申告期限等」という。)が到来する国税に係る加算税の額の計算について適用し、同日前に法定申告期限等が到来した国税に係る加算税の額の計算については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
 前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 略
 附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五十八条  前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべきであつた同条の規定による改正前の国税通則法第二条第三号(定義)に規定する消費税又は通行税については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからリまで 略
 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第百九条  前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、同条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであつたたばこ消費税及び印紙税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二年五月七日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成八年六月二一日法律第九五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条  前条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった旧法第三十一条ノ二の規定による発行税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十九条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十条  附則第二条から第十七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、この法律による改正後の保険契約者等の保護のための制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
 第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十九条  第五条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に行われる同項に規定する分割等(以下この条において「分割等」という。)について適用し、同日前に行われた分割等については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

(政令への委任)
第三十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第九条中石油税法の題名の改正規定、同法第一条の改正規定、同法第三条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第四条の改正規定、同法第五条の改正規定、同法第六条第二項の改正規定、同法第七条の改正規定(「石油税」を「石油石炭税」に改める部分に限る。)、同法第八条から第十九条までの改正規定、同法第二十一条の改正規定、同法第二十三条の改正規定及び同法第二十四条の改正規定並びに附則第四十四条から第四十八条まで、第五十条、第百三十七条、第百三十八条、第百三十九条(国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第三号の改正規定に限る。)、第百四十条、第百四十二条(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。)、第百四十三条、第百五十三条から第百六十八条まで、第百七十一条、第百七十二条、第百七十六条、第百八十条、第百八十一条、第百八十七条(会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第百二十九条の改正規定に限る。)及び第百八十八条第一項の規定
 次に掲げる規定 平成十六年四月一日
 第六条中消費税法の目次の改正規定、同法第十条及び第十一条の改正規定、同法第十二条の改正規定(「三千万円」を「千万円」に改める部分に限る。)、同法第三十七条第一項の改正規定、同法第四十二条から第四十四条までの改正規定、同法第四十八条の改正規定、同法第五十九条第一号の改正規定、同法第六十条第八項の改正規定、同法第五章中第六十三条の次に一条を加える改正規定、同法第六十五条の改正規定並びに同法別表第三第一号の改正規定(通信・放送機構の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)並びに附則第二十六条、第二十八条、第二十九条、第三十一条及び第百四十二条(国税通則法第三十八条第三項の改正規定に限る。)の規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条  前条の規定(第二条第三号、第十五条第二項第七号、第四十六条第一項第一号イ及び第六十条第二項の改正規定に限る。以下この条において同じ。)による改正後の国税通則法の規定は、前条の規定の施行後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、同条の規定の施行前に課されるべき、又は納付すべきであった石油税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
 第五条中国税通則法第十八条の改正規定、同法第十九条の改正規定及び同法第六十五条の改正規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  第五条の規定による改正後の国税通則法(次項において「新国税通則法」という。)第七十条第一項の規定は、施行日以後に同項第一号に定める期限又は日が到来する法人税について適用し、施行日前に当該期限又は日が到来した法人税については、なお従前の例による。
 新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成十三年四月一日以後に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額(新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度、計算期間又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第五十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十条  附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定 平成十七年十月一日

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十一条  前条の規定による改正後の国税通則法第六十八条第四項の規定は、次に掲げる課税貨物(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十一号に規定する課税貨物をいう。以下この条において同じ。)に係る消費税については、適用しない。
 附則第一条第一号に定める日前に保税地域から引き取られた課税貨物(第三号又は第四号に掲げる課税貨物を除く。次号において同じ。)
 附則第一条第一号に定める日以後に保税地域から引き取られる課税貨物であって当該課税貨物に係る輸入申告(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第三条第一号に規定する輸入申告をいう。)が同日前にされたもの
 消費税法第四十七条第一項の規定による申告(同条第三項の場合に限る。次号において「消費税特例申告」という。)に係る課税貨物であって同条第三項に規定する引取りの日の属する月の翌月末日(次号において「申告期限」という。)が附則第一条第一号に定める日前に到来するもの
 消費税特例申告に係る課税貨物であって申告期限が附則第一条第一号に定める日以後に到来するもののうち当該消費税特例申告が同日前にされたもの

(検討)
第十七条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新関税法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新関税法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十八年十月一日
 第十条中国税通則法第七十一条第二項の改正規定
 次に掲げる規定 平成十九年一月一日
 第十条中国税通則法第六十五条第一項及び第三項第二号の改正規定、同法第六十六条の改正規定、同法第六十七条に一項を加える改正規定並びに同法第六十八条の改正規定並びに附則第七十三条、第七十四条及び第百六十二条の規定

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十年一月四日
 第九条中国税通則法第三十四条の二の次に五条を加える改正規定及び同法第九十七条第一項第二号の改正規定
 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
 第九条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の二の改正規定、同法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十八条第一項の改正規定、同法第十九条の改正規定(同条第二項中「同条」を「第二十六条」に改める部分を除く。)、同法第三十八条第一項の改正規定(「一に」を「いずれかに」に改める部分を除く。)、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定並びに附則第五十三条の規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条  第九条の規定(附則第一条第七号チに掲げる改正規定に限る。)による改正後の国税通則法の規定は、信託法施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日以後に遺言がされたものに限り、新法信託を含む。)について適用し、信託法施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては信託法施行日前に遺言がされたものを含み、新法信託を除く。)については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第七十八条  前条の規定による改正後の国税通則法の規定は、施行日以後に課されるべき、又は納付し、若しくは徴収されるべき国税について適用し、施行日前に課されるべき、又は納付すべきであった地方道路税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
 第十五条の規定(国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定を除く。)
 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
 第十五条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定、同法第六十五条第三項第二号ロの改正規定及び同法第七十一条第二項の改正規定並びに附則第四十一条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分に限る。)、同法第百二十八条第一項の改正規定、同条を同法第百二十九条とする改正規定及び同法第百二十七条を同法第百二十八条とし、同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分に限る。) 公布の日から起算して二月を経過した日
 次に掲げる規定 平成二十四年四月一日
 第十七条中国税通則法第二条第六号ハ(2)の改正規定及び附則第三十七条第二項の規定
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 第十七条中国税通則法の目次の改正規定(「第百二十八条」を「第百二十九条」に改める部分を除く。)、同法第七十四条の二第一項の改正規定、同法第七章の二中同条を第七十四条の十四とし、同章を第七章の三とする改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定及び同法第百二十六条の次に一条を加える改正規定(第百二十七条第一号に係る部分を除く。)並びに附則第三十九条から第四十一条までの規定

(更正の請求に関する経過措置)
第三十六条  第十七条の規定による改正後の国税通則法(以下「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第十七条の規定による改正前の国税通則法(以下「旧国税通則法」という。)第二十三条第一項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

(国税の更正の期間制限に関する経過措置)
第三十七条  新国税通則法第七十条第一項(同項第一号に係るものに限る。)及び第三項の規定は、施行日以後に同条第一項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。
 新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成二十年四月一日以後に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた新国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額について適用し、法人の同日前に終了した事業年度又は連結事業年度において生じた旧国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額については、なお従前の例による。
 施行日から平成二十四年三月三十一日までの間における新国税通則法第七十条第二項の規定の適用については、同項中「九年」とあるのは、「七年」とする。

(国税の徴収権の消滅時効に関する経過措置)
第三十八条  新国税通則法第七十二条第一項(新国税通則法第七十条第三項に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に新国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来する国税について適用し、施行日前に旧国税通則法第七十条第一項に定める期限又は日が到来した国税については、なお従前の例による。

(当該職員の質問検査等に関する経過措置)
第三十九条  新国税通則法第七十四条の二から第七十四条の六まで、第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分を除く。)及び第七十四条の十三の規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者又は調書等の提出義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(同日前から引き続き行われている調査又は徴収(同日前にこれらの者に対して当該調査又は徴収に係る旧所得税法第二百三十四条、旧法人税法第百五十三条、旧法人税法第百五十五条において準用する旧法人税法第百五十三条、旧相続税法第六十条、第四条の規定による改正前の地価税法第三十六条、旧消費税法第六十二条、旧酒税法第五十三条、旧たばこ税法第二十七条、旧揮発油税法第二十六条、旧地方揮発油税法第十四条の二、旧石油ガス税法第二十六条、旧石油石炭税法第二十三条、旧航空機燃料税法第十九条、旧電源開発促進税法第十二条又は旧印紙税法第二十一条の規定による質問、検査、閲覧の要求、採取、移動の禁止又は封かんを行っていたものに限る。以下この条において「経過措置調査等」という。)に係るものを除く。)及び納税義務者の取引先等に対して同日以後に行う新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する質問検査等(当該経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。
 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 調書等の提出義務者 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロ及び第七十四条の三第一項第一号ロに掲げる者
 納税義務者の取引先等 新国税通則法第七十四条の二第一項第一号ハ、同項第二号ロ、同項第三号ロ及び第四号ロ、第七十四条の三第一項第一号ハからトまで並びに同項第二号ロ及びハに掲げる者(新国税通則法第七十四条の二第二項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者、同条第三項の規定により同条第一項第三号ロ又は第四号ロに掲げる者とみなされることとなる者及び新国税通則法第七十四条の三第三項の規定により同条第一項第二号ロに掲げる者に含まれることとなる者を含む。)、新国税通則法第七十四条の五第五号ロ及びハの規定により新国税通則法第七十四条の九第一項に規定する当該職員による同項に規定する質問検査等の対象となることとなる者並びに新国税通則法第七十四条の六第一項第一号ロ及び第二号ロに掲げる者
 新国税通則法第七十四条の九から第七十四条の十一までの規定は、平成二十五年一月一日以後に新国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して行う同条第一項に規定する質問検査等(経過措置調査等に係るものを除く。)について適用する。

(提出物件の留置きに関する経過措置)
第四十条  新国税通則法第七十四条の七及び第七十四条の八(新国税通則法第七十四条の七に係る部分に限る。)の規定は、平成二十五年一月一日以後に提出される新国税通則法第七十四条の七に規定する物件について適用する。

(行政手続法の適用除外に関する経過措置)
第四十一条  新国税通則法第七十四条の十四第一項の規定は、平成二十五年一月一日以後にする同項に規定する行為について適用し、同日前にした旧国税通則法第七十四条の二第一項に規定する行為については、なお従前の例による。ただし、旧所得税法第二百三十一条の二第一項に規定する居住者又は非居住者であって平成二十五年において同項の規定の適用を受けない者(平成二十年から平成二十四年までのいずれかの年において同項の規定の適用を受けた者を除く。)について平成二十五年一月一日から同年十二月三十一日までの間にする同項に規定する不動産所得、事業所得又は山林所得に係る新国税通則法第二十八条第一項に規定する更正又は決定及び新国税通則法第六十九条に規定する加算税に係る新国税通則法第三十二条第五項に規定する賦課決定については、新国税通則法第七十四条の十四第一項(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第八条又は第十四条の規定による理由の提示に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 第一条中租税特別措置法第二十九条の三第六項の改正規定、同法第九十条の四の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法第九十条の四の三第三項の改正規定(「沖縄発電用特定石炭」を「沖縄発電用特定石炭等」に改める部分を除く。)、同法第九十条の五の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)及び同法第九十条の六の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)並びに附則第四十九条の規定
 第二条の規定(所得税法第二百十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五十一条から第五十四条まで及び第五十六条の規定
 第五条中国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定
 次に掲げる規定 平成二十五年七月一日
 第五条の規定(国税通則法第七十四条の二第一項第一号ロの改正規定を除く。)
 第六条の規定
 第七条の規定及び附則第七十二条から第七十八条までの規定

(罰則の適用に関する経過措置)
第七十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十五年六月一日
 第一条中所得税法第十七条の改正規定及び附則第三条の規定
 第六条中国税通則法第三十三条の改正規定及び同法第八十五条の改正規定
 第八条中租税特別措置法第四十条の改正規定、同法第四十一条第五項の改正規定(「をいう。以下この項」を「又は同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項」に改める部分に限る。)及び同法第七十四条の二第一項の改正規定並びに附則第五十三条、第五十四条第二項及び第八十七条第一項の規定
 第十条中東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第三十三条第一項の表租税特別措置法の項の改正規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  第六条の規定による改正後の国税通則法第七十一条第一項第三号及び第七十二条第一項の規定は、施行日以後にされる国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求(以下この条において「更正の請求」という。)に係る国税について適用し、施行日前にされた更正の請求に係る国税については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百八条  政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

   附 則 (平成二五年五月三一日法律第二八号) 抄

 この法律は、番号利用法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第四条、第七条、第八条、第十条から第十二条まで、第十四条、第十五条、第十九条、第二十条、第二十四条、第二十五条、第二十九条(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律別表の改正規定のうち同表電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)の項中「電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律」を「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」に、「第三条第二項(第十条第二項において準用する場合を含む。)」を「第十条第二項において準用する第三条第二項及び第二十九条第二項において準用する第二十二条第二項」に改める部分に限る。)、第三十一条、第三十二条及び第四十三条の規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十六年七月一日
 第七条中国税通則法第七十四条の九の改正規定並びに附則第三十九条第二項及び第百五十八条の規定
 次に掲げる規定 平成二十七年四月一日
 第七条中国税通則法第四十六条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第四十七条の改正規定、同法第四十九条の改正規定及び同法第六十三条の改正規定並びに附則第三十九条第一項の規定
 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
 第七条中国税通則法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分に限る。)、同法第六十五条第三項第二号イの改正規定及び同号ロの改正規定
十二  次に掲げる規定 地方法人税法の施行の日
 第七条中国税通則法第十五条第二項第三号の改正規定、同法第十九条第四項第三号ハの改正規定(「第百四十五条第一項(外国法人に対する準用)」を「第百四十四条の十三第十二項(欠損金の繰戻しによる還付)」に改める部分を除く。)、同法第二十一条第二項の改正規定、同法第三十条の改正規定、同法第三十三条第二項の改正規定、同法第四十三条第二項の改正規定、同法第六十五条第三項第二号の改正規定(同号イの改正規定及び同号ロの改正規定を除く。)、同法第七十四条の二の改正規定、同法第七十五条第四項の改正規定並びに同法第八十五条第一項及び第八十六条第一項の改正規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条  第七条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第四十六条から第四十七条まで及び第四十九条の規定は、平成二十七年四月一日以後に申請される新国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予について適用し、同日前に申請された第七条の規定による改正前の国税通則法第四十六条第一項から第三項までの規定による納税の猶予については、なお従前の例による。
 新国税通則法第七十四条の九の規定は、平成二十六年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
 第六条中国税通則法第七十条第四項の改正規定、同法第七十三条第三項本文の改正規定及び同法第七十四条の九の改正規定(同条第三項第二号中「の規定により」を「において」に改める部分を除く。)並びに附則第五十三条第四項及び第百十四条(地方法人税法(平成二十六年法律第十一号)第二十六条第二項の改正規定に限る。)の規定
 次に掲げる規定 平成二十七年十月一日
 第六条中国税通則法第二条第九号の改正規定、同法第十五条第二項第七号の改正規定(「充てん場」を「充てん場」に改める部分を除く。)及び同法第三十八条第三項第三号の改正規定
 次に掲げる規定 平成二十九年四月一日
 第六条中国税通則法第二十三条第一項の改正規定及び同法第七十条第二項の改正規定並びに附則第五十三条第一項及び第三項の規定

(国税通則法の一部改正に伴う経過措置)
第五十三条  第六条の規定による改正後の国税通則法(以下この条において「新国税通則法」という。)第二十三条第一項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額(国税通則法第二条第六号ハに規定する純損失等の金額をいう。以下この項及び第三項において同じ。)について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
 新国税通則法第六十六条第六項の規定は、施行日以後に同項に規定する法定申告期限が到来する国税について適用し、施行日前に第六条の規定による改正前の国税通則法(第五項において「旧国税通則法」という。)第六十六条第六項に規定する法定申告期限が到来した国税については、なお従前の例による。
 新国税通則法第七十条第二項の規定は、法人の平成二十九年四月一日以後に開始する事業年度又は連結事業年度において生ずる純損失等の金額について適用し、法人の同日前に開始した事業年度又は連結事業年度において生じた純損失等の金額については、なお従前の例による。
 新国税通則法第七十四条の九第六項の規定は、平成二十七年七月一日以後にされる同条第一項の規定による通知について適用する。
 新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定は、施行日以後にされる同項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも施行日前から引き続き行われている調査(施行日前に国税通則法第七十四条の九第三項第一号に規定する納税義務者に対して当該調査に係る同条第一項に規定する質問検査等(以下この項において「質問検査等」という。)を行っていたものに限る。以下この項において「経過措置調査」という。)に係るものを除く。)の後に行う新国税通則法第七十四条の十一第六項の規定による質問検査等について適用し、施行日前にされた旧国税通則法第七十四条の十一第六項の修正申告書若しくは期限後申告書の提出若しくは源泉徴収による所得税の納付又は同条第一項に規定する更正決定等(いずれも経過措置調査に係るものを含む。)の後に行う同条第六項の規定による質問検査等については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日