昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律¶
昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律(昭和三十七年五月十日法律第百十六号)
最終改正:昭和五七年七月一六日法律第六六号
第一条
旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法
(昭和二十五年法律第二百五十六号。以下「特別措置法」という。)第六条第一項第一号
の規定により改定された年金又は同法第七条の二第一項
の規定により支給される年金のうち、国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法
(昭和三十三年法律第百二十九号。以下「施行法」という。)第二条第一項第二号
に規定する旧法(以下「旧法」という。)の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金に相当するものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を、旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律
(昭和三十三年法律第百二十六号。以下「昭和三十三年法律第百二十六号」という。)第一条
及び第一条の二
の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法
別表第一の仮定俸給(次の各号に掲げる年金については、当該各号に掲げる仮定俸給。以下次条第一項において「昭和三十三年の仮定俸給」という。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
一
昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二第二項
において準用する同法第一条第二項
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金 同法第一条の二第一項
の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法
別表第一の仮定俸給
二
昭和三十三年法律第百二十六号第一条第二項
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金(前号に掲げる年金を除く。) 同法第一条第一項
の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法
別表第一の仮定俸給
三
昭和三十三年法律第百二十六号第一条の二
の規定の適用を受けなかつた年金(前号及び次号に掲げる年金を除く。) 同法第一条第一項
の規定により改定された年金額の算定の基準となつた同法
別表第一の仮定俸給
2
前項の規定により年金額を改定した場合において、改定後の年金額が従前の年金額より少ないときは、従前の年金額をもつて改定年金額とする。
第二条
特別措置法第六条第一項第二号
の規定により改定された年金については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
一
公務による傷病を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四(当該仮定俸給が九千十七円以下であるときは千分の千百三十一、九千四百二十五円であるときは千分の千百二十九、九千八百五十円であるときは千分の千百二十七、一万二百五十八円であるときは千分の千百二十五。以下次号及び次条第三項において同じ。)を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ旧陸軍共済組合、特別措置法第一条
に規定する共済協会又は同法第二条
に規定する外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、同法第六条第三項
の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
二
公務による死亡を給付事由とする年金又は公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金 昭和三十三年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、それぞれ前号に規定する旧陸軍共済組合、共済協会又は外地関係共済組合が支給した年金の算定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとし、公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とする年金にあつては、特別措置法第六条第三項
の規定により改定された月数によるものとする。)により算定した額
2
次の各号に掲げる年金については、前項の規定により改定された額が当該各号に掲げる額に満たないときは、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
前項第一号に掲げる年金 別表第三に定める障害の等級に対応する年金額(障害の等級が一級又は二級に該当するものにあつては三万一千円を、三級から六級までに該当するものにあつては七千円をそれぞれ加算した額とする。)
二
前項第二号に掲げる年金のうち公務による死亡を給付事由とするもの 七万一千円
三
前項第二号に掲げる年金のうち公務による傷病を給付事由とする年金を受ける権利を有する者の公務によらない死亡を給付事由とするもの 四万二千六百円
3
前項第二号に掲げる年金を受ける権利を有する者に扶養遺族(戦傷病者戦没者遺族等援護法
(昭和二十七年法律第百二十七号)第二十四条
に規定する遺族(夫、子、父、母、孫、祖父、祖母又は同条
に規定する入夫婚姻による妻の父若しくは母にあつては、同法第二十五条第一項
各号の条件に該当するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)があるときは、前項第二号に掲げる額に次に掲げる額を加えた額を同号に掲げる額として、同項の規定を適用する。
一
扶養遺族が一人である場合 五千円
二
扶養遺族が二人以上である場合 七千円
4
前条第二項の規定は、第一項の規定による年金額の改定の場合について準用する。
第三条
昭和二十八年十二月三十一日以前における俸給をその年金額の算定の基準とした旧法の規定による退職年金、障害年金又は遺族年金(同法第九十四条の二の規定によりこれらの年金とみなされた年金を含む。)については、昭和三十七年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる年金の区分に応じ当該各号に掲げる額に改定する。
一
昭和三十三年法律第百二十六号第三条第二項
において準用する同法第一条の二
の規定により改定された年金 その額の算定の基準となつた同法
別表第一の仮定俸給(同法第三条第四項
において準用する同法第一条第二項
の規定により従前の年金額をもつて改定年金額とした年金については、同法第三条第二項
において準用する同法第一条の二第一項
の規定により年金額を改定したものとした場合において、その改定年金額の算定の基準となるべき同法
別表第一の仮定俸給。以下次号及び第三項において同じ。)に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
二
昭和三十三年法律第百二十六号第三条第一項
の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた同法
別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給を俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額
2
昭和二十九年一月一日以後に旧法の退職(死亡を含む。以下この項及び次条において同じ。)をした組合員に係る旧法の規定による退職年金、障害年金及び遺族年金で、昭和三十七年九月三十日において現に支給されているものについては、その者又はその遺族の請求により、同年十月分以後、その額を、次の各号に掲げる俸給(その額が三万四千五百円以下であつた場合には、その額にそれぞれ対応する昭和三十三年法律第百二十六号
別表第一の仮定俸給)に対応する別表第一の仮定俸給を退職当時の俸給とみなし、旧法の規定を適用して算定した額に改定する。
一
昭和二十八年十二月三十一日以前から引き続き在職していた組合員にあつては、同日において施行されていた給与に関する法令(以下「旧給与法令」という。)がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が同年十二月三十一日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
二
昭和二十九年一月一日以後旧法の組合員となつた者にあつては、旧給与法令がその者の退職の日まで施行され、かつ、その者が旧法の組合員となつた日において占めていた官職を変わることなく退職をしていたとしたならば、その者が旧給与法令の規定により受けるべきであつた俸給で、これらの年金の額の算定の基準となるべきもの
3
旧法第九十条の規定による年金のうち次の各号に掲げるものについては、昭和三十七年十月分以後、その額を当該各号に掲げる額に改定する。
一
昭和三十三年法律第百二十六号第三条第四項
において準用する同法第二条第二項
の規定により改定された年金 その額の算定の基準となつた同法
別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例(その算定の際俸給月額に乗ずべき月数は、公務による死亡を給付事由とする年金にあつては、別表第二の上欄に掲げる当該仮定俸給に応じ同表の下欄に掲げる率を二箇月に乗じた月数によるものとする。以下この項において同じ。)により算定した額
二
昭和三十三年法律第百二十六号第三条第三項
の規定により改定された年金(前号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた同法
別表第一の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の例により算定した額
三
昭和二十八年法律第百六十号第二条
の規定により改定された年金(前二号に掲げる年金を除く。) その額の算定の基準となつた昭和二十八年の仮定俸給に対応する別表第一の仮定俸給に千分の千百二十四を乗じて得た額を俸給とみなし、旧法第九十条に規定する従前の法令の規定の例により算定した額
4
第一条第二項の規定は前三項の規定による年金額の改定の場合について、前条第二項の規定は前項の規定による年金額の改定の場合について、同条第三項の規定は前項の規定による年金(公務による死亡を給付事由とする年金に限る。)の額の改定の場合について、それぞれ準用する。
第四条
前条の規定は、公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)第三条第一項に規定する共済組合が支給する年金のうち、前条の規定の適用を受ける年金に相当するもの(昭和三十一年六月三十日以前に退職をした旧法の組合員に係るものに限る。)について準用する。
第五条
前四条の規定により年金額を改定する場合において、これらの規定により算出して得た年金額に百円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつてこれらの規定による改定年金額とする。ただし、その端数を切り捨てた額が改定前の年金額を下ることとなるときは、この限りでない。
第六条
第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、国が負担する。ただし、国家公務員共済組合法
(昭和三十三年法律第百二十八号)附則第二十条第一項
に規定する地方職員を組合員とする共済組合が支給する年金の額の改定により増加する費用は、当該共済組合の組合員で同法
の長期給付に関する規定の適用を受けるもののうち国家公務員である者(旧法の規定が適用されるものとした場合において、同法
の長期給付に関する規定の適用を受けない者を除く。)及び国家公務員共済組合法第九十九条第二項
各号に掲げる費用を負担する地方公共団体の職員である者がそれぞれ受ける俸給の総額の割合に応じて、国及び当該地方公共団体が負担するものとする。
2
第四条において準用する第三条の規定による年金額の改定により増加する費用は、日本専売公社、日本国有鉄道又は日本電信電話公社が負担する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条中施行法第七条、第十五条第二項及び別表の改正規定は、昭和三十七年十月一日から施行する。
(戦傷病者戦没者遺族等援護法との調整)
第二条
この法律の施行の際、特別措置法の規定による年金のうち公務による傷病又は死亡を給付事由とするものを受ける権利を有する者で、同一の事由により戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定による年金を受ける権利をあわせ有するものについては、この法律は、適用しない。
附 則 (昭和三九年七月六日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和三十九年十月一日から施行する。
(昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律に係る経過措置)
第四条
昭和三十七年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律によりその額を改定された年金の改定後の額と従前の額との差額の支給の停止については、昭和三十九年九月分までは、第二条の規定による改正前の同法第一条第三項から第五項まで、第二条第四項又は第三条第四項の例による。
附 則 (昭和五七年七月一六日法律第六六号)
この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。
別表第一
昭和二十八年法律第百六十号別表又は昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給 | 仮定俸給 |
円 | 円 |
五、九〇〇 | 七、一六七 |
六、〇五〇 | 七、三五八 |
六、二〇〇 | 七、五三三 |
六、四〇〇 | 七、七七五 |
六、六〇〇 | 七、九二五 |
六、九〇〇 | 八、二〇〇 |
七、二〇〇 | 八、六〇〇 |
七、五〇〇 | 九、〇一七 |
七、八〇〇 | 九、四二五 |
八、一〇〇 | 九、八五〇 |
八、四〇〇 | 一〇、二五八 |
八、七〇〇 | 一〇、六七五 |
九、〇〇〇 | 一〇、九四二 |
九、三〇〇 | 一一、二〇八 |
九、六〇〇 | 一一、五一七 |
一〇、〇〇〇 | 一一、九五〇 |
一〇、四〇〇 | 一二、三一七 |
一〇、八〇〇 | 一二、六七五 |
一一、二〇〇 | 一三、一〇〇 |
一一、六〇〇 | 一三、五二五 |
一二、一〇〇 | 一三、九九二 |
一二、六〇〇 | 一四、四六七 |
一三、一〇〇 | 一五、〇五八 |
一三、三九二 | 一五、四一七 |
一三、八九二 | 一五、九〇〇 |
一四、三八三 | 一六、三六七 |
一四、八八三 | 一七、三〇八 |
一五、一五八 | 一七、五五〇 |
一五、八四二 | 一八、二五八 |
一六、五一七 | 一九、二〇八 |
一七、二〇〇 | 二〇、二五八 |
一七、八八三 | 二〇、七九二 |
一八、五五八 | 二一、三〇〇 |
一九、二五八 | 二二、〇三三 |
一九、六九二 | 二二、四五八 |
二〇、三九二 | 二三、七〇八 |
二一、一五八 | 二四、三二五 |
二一、九五八 | 二四、九六七 |
二二、七五八 | 二六、二一七 |
二三、五五八 | 二七、四七五 |
二三、八五〇 | 二七、八〇〇 |
二四、七五〇 | 二八、八三三 |
二五、七五〇 | 三〇、三〇八 |
二六、七五〇 | 三一、七六七 |
二七、八五〇 | 三二、六六七 |
二八、九五〇 | 三三、五五〇 |
二九、七一七 | 三五、三二五 |
三〇、八一七 | 三七、一〇八 |
三一、二五八 | 三七、四六七 |
三二、五八三 | 三八、八八三 |
三三、九〇〇 | 四〇、六六七 |
三五、二一七 | 四二、四五〇 |
三五、九〇〇 | 四四、二二五 |
三七、三〇〇 | 四五、三四二 |
三八、八〇〇 | 四六、五三三 |
四〇、三〇〇 | 四八、八三三 |
四一、八〇〇 | 五一、一五〇 |
四三、三〇〇 | 五二、三一七 |
四四、八〇〇 | 五三、四五〇 |
四六、三〇〇 | 五五、七五〇 |
四七、八〇〇 | 五六、八〇八 |
四九、五〇〇 | 五八、〇五八 |
五一、二〇〇 | 六〇、三五八 |
五二、九〇〇 | 六二、八六七 |
五四、八〇〇 | 六四、一五八 |
五六、七〇〇 | 六五、三八三 |
五八、六〇〇 | 六六、六六七 |
六〇、五〇〇 | 六七、九〇〇 |
六二、六〇〇 | 七〇、四〇八 |
六四、七〇〇 | 七二、九一七 |
六六、八〇〇 | 七四、一五〇 |
六九、〇〇〇 | 七五、四三三 |
備考一 年金額の算定の基準となつている昭和二十八年法律第百六十号別表又は昭和三十三年法律第百二十六号別表第一の仮定俸給が五、九〇〇円未満のときは、その仮定俸給の額に千分の千二百十四を乗じて得た金額(一円に満たない端数があるときは、これを切り捨てた金額)をこの表の仮定俸給とする。 二 仮定俸給のうち五、九〇〇円をこえ、六九、〇〇〇円に満たないものでこの表の上欄に掲げられていないものについては、その直近多額の仮定俸給に対応するこの表の仮定俸給による。 |
別表第二
仮定俸給 | 率 |
四九、七〇八円以下のもの | 一七・〇割 |
四五、七〇八円をこえ四九、七〇八円以下のもの | 一七・五割 |
四三、七〇八円をこえ四五、七〇八円以下のもの | 一八・〇割 |
四二、一一七円をこえ四三、七〇八円以下のもの | 一八・五割 |
二九、四六七円をこえ四二、一一七円以下のもの | 一九・〇割 |
二八、〇六七円をこえ二九、四六七円以下のもの | 一九・五割 |
一六、九二五円をこえ二八、〇六七円以下のもの | 二〇・〇割 |
一六、二五八円をこえ一六、九二五円以下のもの | 二〇・五割 |
一五、七二五円をこえ一六、二五八円以下のもの | 二一・〇割 |
一五、二〇〇円をこえ一五、七二五円以下のもの | 二一・五割 |
一四、七二五円をこえ一五、二〇〇円以下のもの | 二二・〇割 |
一四、二五〇円をこえ一四、七二五円以下のもの | 二二・五割 |
一三、八四二円をこえ一四、二五〇円以下のもの | 二三・〇割 |
一三、四三三円をこえ一三、八四二円以下のもの | 二三・五割 |
一二、九四二円をこえ一三、四三三円以下のもの | 二四・〇割 |
一二、六〇〇円をこえ一二、九四二円以下のもの | 二四・五割 |
一二、三〇〇円をこえ一二、六〇〇円以下のもの | 二五・〇割 |
一二、〇〇〇円をこえ一二、三〇〇円以下のもの | 二五・五割 |
一一、五四二円をこえ一二、〇〇〇円以下のもの | 二六・〇割 |
一一、一〇〇円をこえ一一、五四二円以下のもの | 二六・五割 |
一一、一〇〇円以下のもの | 二七・〇割 |
別表第三
障害の等級 | 年金額 |
一級 | 二三三、〇〇〇円 |
二級 | 一八九、〇〇〇円 |
三級 | 一五一、〇〇〇円 |
四級 | 一〇七、〇〇〇円 |
五級 | 七〇、〇〇〇円 |
六級 | 五二、〇〇〇円 |
備考一 障害の等級の区分は、昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた国家公務員共済組合法等の規定による年金の特別措置に関する法律(昭和二十八年法律第百五十九号)別表第二に基づいて大蔵大臣が定めたところによる。 二 この表の四級、五級又は六級に該当する障害で、それぞれ恩給法(大正十二年法律第四十八号)別表第一号表の二に定める第三項症、第四項症又は第五項症以上に相当するものに係る年金については、大蔵大臣の定めるところにより、その障害の程度が四級に該当するものにあつては、「一〇七、〇〇〇円」とあるのは、「一二九、〇〇〇円」と読み替えるものとし、その障害の程度が五級又は六級に該当するものにあつては、それぞれその一級上位の等級に該当するものとみなす。 |