商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄¶
商業登記法の施行に伴う関係法令の整理等に関する法律 抄(昭和三十八年七月九日法律第百二十六号)
第一章 関係法令の一部改正等(第一条―第三十九条)
第二章 経過措置(第四十条―第四十五条)
附則
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この法律の施行前にしたこの法律による改正前の規定による処分、手続その他の行為は、商業登記法及びこの法律による改正後の法令の適用については、別段の定めがある場合を除き、当該法令の相当規定によつてしたものとみなす。
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前項の登記については、同項の規定によりその登記を移すまでの間は、商業登記法第五十二条又はこれを準用する規定にかかわらず、なお従前の例による。
第四十三条
この法律の施行前に、商業登記法第五十七条第二項、第六十九条第三項若しくは第七十三条第一項又はこれらの規定を準用する規定によれば同時に申請又は嘱託すべき登記の一部について登記の申請又は嘱託があつたときは、それらの登記の手続及び期間については、なお従前の例による。
附 則
この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。