中小企業基本法

中小企業基本法
(昭和三十八年七月二十日法律第百五十四号)


最終改正:平成二六年六月二七日法律第九四号


 第一章 総則(第一条―第十一条)
 第二章 基本的施策
  第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進(第十二条―第十四条)
  第二節 中小企業の経営基盤の強化(第十五条―第二十三条)
  第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化(第二十四条)
  第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実(第二十五条・第二十六条)
 第三章 中小企業に関する行政組織(第二十七条)
 第四章 中小企業政策審議会(第二十八条―第三十二条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もつて国民経済の健全な発展及び国民生活の向上を図ることを目的とする。

第二条  この法律に基づいて講ずる国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が次条の基本理念の実現を図るため効率的に実施されるように施策ごとに定めるものとする。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発又は生産、新役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。
 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。
 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね常時使用する従業員の数が二十人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。

第三条  中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
 中小企業の多様で活力ある成長発展に当たつては、小規模企業が、地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するとともに、創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑み、独立した小規模企業者の自主的な努力が助長されることを旨としてこれらの事業活動に資する事業環境が整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。

第四条  国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのつとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

第五条  政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
 中小企業者の経営の革新及び創業の促進並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
 中小企業に対する資金の供給の円滑化及び中小企業の自己資本の充実を図ること。

第六条  地方公共団体は、基本理念にのつとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。

第七条  中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応してその事業の成長発展を図るため、自主的にその経営及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。
 中小企業者の事業の共同化のための組織その他の中小企業に関する団体は、その事業活動を行うに当たつては、中小企業者とともに、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものとする。
 中小企業者以外の者であつて、その事業に関し中小企業と関係があるものは、国及び地方公共団体が行う中小企業に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。

第八条  国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。
 小規模企業が地域における経済の安定並びに地域住民の生活の向上及び交流の促進に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、適切かつ十分な経営資源の確保を通じて地域における小規模企業の持続的な事業活動を可能とするとともに、地域の多様な主体との連携の推進によつて地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。
 小規模企業が将来における我が国の経済及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、小規模企業がその成長発展を図るに当たり、その状況に応じ、着実な成長発展を実現するための適切な支援を受けられるよう必要な環境の整備を図ること。
 経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこと。

第九条  政府は、中小企業に関する施策を実施するため必要な法制上、財政上及び金融上の措置を講じなければならない。

第十条  政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。

第十一条  政府は、毎年、国会に、中小企業の動向及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
 政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動向を考慮して講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。

   第二章 基本的施策

    第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進

第十二条  国は、中小企業者の経営の革新を促進するため、新商品又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十三条  国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義及び必要性に対する国民の関心及び理解の増進に努めるものとする。

第十四条  国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産若しくは販売又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保及び資金の株式又は社債その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

    第二節 中小企業の経営基盤の強化

第十五条  国は、経営方法の改善、技術の向上その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
 中小企業の施設又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設又は設備の設置又は整備を促進すること。
 中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人、地方公共団体又は地方独立行政法人の試験研究機関及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修及び技能者養成の事業を充実すること。
 中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し研修の事業を充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報その他の情報の提供を促進すること。
 前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言その他の方法により、中小企業者が経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うものとする。

第十六条  国は、中小企業者がその事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する魅力ある商品又は役務に対する海外における関心及び理解の増進に努めるものとする。

第十七条  国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十八条  国は、中小企業者が相互にその経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成その他の必要な施策を講ずるものとする。

第十九条  国は、自然的経済的社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業又はこれと関連性が高い事業を相当数の中小企業者が有機的に連携しつつ行つている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。

第二十条  国は、相当数の中小小売商業者又は中小サービス業者が事業を行う商店街その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十一条  国は、中小企業における労働関係の適正化及び従業員の福祉の向上を図るため必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発及び職業紹介の事業の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十二条  国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十三条  国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大その他の必要な施策を講ずるものとする。

    第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

第二十四条  国は、貿易構造、原材料の供給事情その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同一の地域又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策その他の必要な施策を講ずるものとする。
 国は、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の経営の安定を図るための制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
 国は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
 国は、中小企業者の事業の再建、承継又は廃止の円滑化を図るため、事業の再生のための制度の整備、事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。
 国は、第一項及び前項の施策を講ずるに当たつては、中小企業の従事者の就職を容易にすることができるように必要な考慮を払うものとする。

    第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実

第二十五条  国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導その他の必要な施策を講ずるものとする。

第二十六条  国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化その他の必要な施策を講ずるものとする。

   第三章 中小企業に関する行政組織

第二十七条  国及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の効率化に努めるものとする。

   第四章 中小企業政策審議会

第二十八条  経済産業省に、中小企業政策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

第二十九条  審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、経済産業大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
 審議会は、前項に規定する事項に関し経済産業大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。
 審議会は、前二項に規定するもののほか、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業支援法 (昭和三十八年法律第百四十七号)、小規模企業共済法 (昭和四十年法律第百二号)、下請中小企業振興法 (昭和四十五年法律第百四十五号)、中小小売商業振興法 (昭和四十八年法律第百一号)、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律 (昭和五十二年法律第七十四号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 (平成三年法律第五十七号)、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律 (平成五年法律第五十一号)、中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (平成十一年法律第十八号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律 (平成十七年法律第八十五号)、中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律 (平成十八年法律第三十三号)、中小企業による地域産業資源を活用した事業活動の促進に関する法律 (平成十九年法律第三十九号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律 (平成二十年法律第三十八号)、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律 (平成二十一年法律第八十号)、産業競争力強化法 (平成二十五年法律第九十八号)及び小規模企業振興基本法 (平成二十六年法律第九十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

第三十条  審議会は、委員三十人以内で組織する。
 委員は、前条第一項に規定する事項に関し学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
 委員は、非常勤とする。
 第二項に定めるもののほか、審議会の職員で政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。

第三十一条  審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

第三十二条  この法律に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月二日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、総務庁設置法(昭和五十八年法律第七十九号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 従前の総理府又は行政管理庁の審議会等で、次の表の上欄に掲げるもの及びその会長、委員その他の職員は、それぞれ下欄に掲げる行政機関の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
公務員制度審議会
恩給審査会
地域改善対策協議会
青少年問題審議会
統計審議会
総務庁
国民生活安定審議会 経済企画庁
放射線審議会 科学技術庁
海外移住審議会 外務省
中央心身障害者対策協議会 厚生省
農政審議会
沿岸漁業等振興審議会
林政審議会
農林水産省
中小企業政策審議会 通商産業省
観光政策審議会 運輸省
雇用審議会 労働省

 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定めることができる。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日

(職員の身分引継ぎ)
第三条  この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。

(別に定める経過措置)
第三十条  第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律の経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の中小企業基本法第二条第一項に規定する中小企業者(第一条の規定による改正前の中小企業基本法第二条に規定する中小企業者を除く。)に対する容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成七年法律第百十二号)第十一条から第十三条までに規定する再商品化義務に係る同法附則第二条第一項の規定による適用除外期間については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

附則別表 

金額 月数
一、〇〇〇円 一月
二、〇一〇円 二月
三、〇一〇円 三月
四、〇二〇円 四月
五、〇三〇円 五月
六、〇四〇円 六月
七、〇六〇円 七月
八、〇七〇円 八月
九、〇九〇円 九月
一〇、一二〇円 一〇月
一一、一四〇円 一一月
一二、一七〇円 一二月
一三、二〇〇円 一三月
一四、二三〇円 一四月
一五、二七〇円 一五月
一六、三〇〇円 一六月
一七、三四〇円 一七月
一八、三九〇円 一八月
一九、四三〇円 一九月
二〇、四八〇円 二〇月
二一、五三〇円 二一月
二二、五八〇円 二二月
二三、六四〇円 二三月
二四、七〇〇円 二四月
二五、七六〇円 二五月
二六、八二〇円 二六月
二七、八九〇円 二七月
二八、九六〇円 二八月
三〇、〇三〇円 二九月
三一、一〇〇円 三〇月
三二、一八〇円 三一月
三三、二六〇円 三二月
三四、三四〇円 三三月
三五、四二〇円 三四月
三六、五一〇円 三五月
三七、六〇〇円 三六月
三八、六九〇円 三七月
三九、七九〇円 三八月
四〇、八九〇円 三九月
四一、九九〇円 四〇月
四三、〇九〇円 四一月
四四、二〇〇円 四二月
四五、三一〇円 四三月
四六、四二〇円 四四月
四七、五三〇円 四五月
四八、六五〇円 四六月
四九、七七〇円 四七月
五〇、八九〇円 四八月
五二、〇二〇円 四九月
五三、一五〇円 五〇月
五四、二八〇円 五一月
五六、三三〇円 五二月
五七、四七〇円 五三月
五八、六一〇円 五四月
五九、七五〇円 五五月
六〇、九〇〇円 五六月
六二、〇四〇円 五七月
六三、一九〇円 五八月
六四、三五〇円 五九月
六五、五〇〇円 六〇月
六六、六六〇円 六一月
六七、八三〇円 六二月
六八、九九〇円 六三月
七一、三六〇円 六四月
七二、五三〇円 六五月
七三、七二〇円 六六月
七四、九二〇円 六七月
七六、一二〇円 六八月
七七、三二〇円 六九月
七八、五二〇円 七〇月
七九、七二〇円 七一月
八〇、九二〇円 七二月
八二、一二〇円 七三月
八三、三二〇円 七四月
八四、五二〇円 七五月
八七、二七〇円 七六月
八八、四七〇円 七七月
八九、六七〇円 七八月
九〇、八七〇円 七九月
九二、〇七〇円 八〇月
九三、二七〇円 八一月
九四、四七〇円 八二月
九五、七七〇円 八三月
九七、〇七〇円 八四月
九八、三七〇円 八五月
九九、六七〇円 八六月
一〇〇、八七〇円 八七月
一〇四、六三〇円 八八月
一〇五、八三〇円 八九月
一〇七、〇三〇円 九〇月
一〇八、二三〇円 九一月
一〇九、四三〇円 九二月
一一〇、七三〇円 九三月
一一二、〇三〇円 九四月
一一三、三三〇円 九五月
一一四、六三〇円 九六月
一一五、九三〇円 九七月
一一七、二三〇円 九八月
一一八、五三〇円 九九月
一二二、九四〇円 一〇〇月
一二四、二四〇円 一〇一月
一二五、五四〇円 一〇二月
一二六、八四〇円 一〇三月
一二八、一四〇円 一〇四月
一二九、四四〇円 一〇五月
一三〇、七四〇円 一〇六月
一三二、〇四〇円 一〇七月
一三三、三四〇円 一〇八月
一三四、七四〇円 一〇九月
一三六、一四〇円 一一〇月
一三七、五四〇円 一一一月
一四二、七一〇円 一一二月
一四四、一一〇円 一一三月
一四五、五一〇円 一一四月
一四六、九一〇円 一一五月
一四八、三一〇円 一一六月
一四九、七一〇円 一一七月
一五一、一一〇円 一一八月
一五二、五一〇円 一一九月
一五三、九一〇円 一二〇月



   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月一九日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年四月九日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年四月一三日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月十三日又は公布の日のいずれか遅い日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二二日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年四月二六日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月一五日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第五条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。