国事行為の臨時代行に関する法律¶
国事行為の臨時代行に関する法律(昭和三十九年五月二十日法律第八十三号)
第一条
日本国憲法第四条第二項
の規定に基づく天皇の国事に関する行為の委任による臨時代行については、この法律の定めるところによる。
第二条
天皇は、精神若しくは身体の疾患又は事故があるときは、摂政を置くべき場合を除き、内閣の助言と承認により、国事に関する行為を皇室典範
(昭和二十二年法律第三号)第十七条
の規定により摂政となる順位にあたる皇族に委任して臨時に代行させることができる。
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前項の場合において、同項の皇族が成年に達しないとき、又はその皇族に精神若しくは身体の疾患若しくは事故があるときは、天皇は、内閣の助言と承認により、皇室典範第十七条
に定める順序に従つて、成年に達し、かつ、故障がない他の皇族に同項の委任をするものとする。
第三条
天皇は、その故障がなくなつたとき、前条の規定による委任を受けた皇族に故障が生じたとき、又は同条の規定による委任をした場合において、先順位にあたる皇族が成年に達し、若しくはその皇族に故障がなくなつたときは、内閣の助言と承認により、同条の規定による委任を解除する。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。