道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律

道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律
(昭和三十九年六月十八日法律第百九号)


最終改正:平成一八年五月一九日法律第四〇号

第一条  この法律は、道路交通に関する条約(以下「条約」という。)を実施するため、道路運送車両法 (昭和二十六年法律第百八十五号)及び道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)の特例その他必要な事項を定めるものとする。

第二条  この法律で「自動車」とは、道路運送車両法第二条第二項 に規定する自動車をいう。
 この法律で「締約国登録自動車」とは、締約国(条約の締約国であつて日本国以外のものをいう。以下同じ。)若しくはその下部機構によりその法令に定める方法で登録されている自動車(被牽引自動車を除く。)であつて次の各号の要件に該当するもの又はこれにより牽引される被牽引自動車であつて次の各号の要件に該当するものをいう。
 自家用自動車の一時輸入に関する通関条約第二条1、自家用自動車の一時輸入に関する通関条約の実施に伴う関税法等の特例に関する法律 (昭和三十九年法律第百一号)第十条 又は関税定率法 (明治四十三年法律第五十四号)第十七条第一項 (第十号に係る部分に限る。)の規定の適用を受けて輸入されたものであること。
 当該自動車を輸入した者の使用に供されるものであること。
 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第六十七条 の輸入の許可を受けた日から一年を経過しないものであること。

第三条  締約国登録自動車(被牽引自動車を除く。)は、条約第十八条2に規定する登録証書を備え付けなければ、運行(道路運送車両法第二条第五項 に規定する運行をいう。以下同じ。)の用に供してはならない。

道路運送車両法 等の適用除外)
第四条  締約国登録自動車については、道路運送車両法第四条 、第十九条、第二十九条、第三十一条から第三十三条まで、第四十七条から第五十条まで、第五十四条第四項、第五十六条、第五十八条、第六十三条、第六十六条、第七十三条第一項及び第九十七条の三の規定は、適用しない。
 締約国登録自動車については、道路運送法第九十五条 の規定は、適用しない。

第五条  道路運送車両法第四条 の登録又は同法第六十条第一項 後段若しくは第九十七条の三第一項 の規定による車両番号の指定を受けている自動車の使用者は、当該自動車を締約国において使用しようとするときは、国土交通大臣(軽自動車については、当該車両番号の指定をした地方運輸局長)から登録証書の交付を受けることができる。
 原動機付自転車(道路運送車両法第二条第三項 に規定する原動機付自転車をいう。)を締約国において使用しようとする者は、国土交通省令で定める事項を地方運輸局長に届け出て、登録証書の交付を受けることができる。

第六条  前条の登録証書の記載事項及び様式その他当該登録証書に関する実施細目は、国土交通省令で定める。

第七条  第五条第一項に規定する国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
 第五条に規定する地方運輸局長の権限及び前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。

第八条  次の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。
 第三条の規定に違反した者
 条約第十九条若しくは第二十条の規定による登録番号若しくは識別記号の表示をせず、又は条約第二十一条に規定する証明記号をつけないで、締約国登録自動車を運行の用に供した者

   附 則 抄

 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

   附 則 (昭和四四年八月一日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五七年九月二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十三条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十四条  この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第九条  この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年七月四日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二七日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年七月一日から施行する。

(経過措置)
第二十八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。

第二十九条  この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

第三十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。