砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律¶
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年六月二日法律第百九号)
最終改正:平成一八年六月二一日法律第八九号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 砂糖の価格調整に関する措置
第一節 輸入に係る砂糖の価格調整に関する措置(第三条―第十条)
第二節 異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置(第十一条―第十八条)
第三節 甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付(第十九条―第二十二条)
第四節 雑則(第二十三条―第二十五条)
第三章 でん粉の価格調整に関する措置
第一節 輸入に係るでん粉等の価格調整に関する措置(第二十六条―第三十二条)
第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付(第三十三条―第三十六条)
第四章 雑則(第三十七条―第三十九条)
第五章 罰則(第四十条―第四十三条)
第一条
この法律は、輸入に係る砂糖及びでん粉等の価格調整に関する措置、異性化糖の砂糖との価格調整に関する措置、甘味資源作物及び国内産糖並びにでん粉原料用いも及び国内産いもでん粉についての交付金を交付する措置等を定めることにより、甘味資源作物及びでん粉原料用いもに係る農業所得の確保並びに国内産糖及び国内産いもでん粉の製造事業の経営の安定その他関連産業の健全な発展を通じて、国内産糖及び国内産いもでん粉の安定的な供給の確保を図り、もつて国民生活の安定に寄与することを目的とする。
2
この法律において「国内産糖」とは、甘味資源作物を原料として国内で製造される砂糖をいう。
3
この法律において「粗糖」とは、分みつ(操作を加えて糖みつを分離することをいう。)をした砂糖であつて、乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が検糖計(旋光度を測定するものに限る。)の読みで九十八・五度未満に相当するもの(車糖、でん粉を加えた粉糖その他これらに類するもの、香味料を加えたもの及び着色したものを除く。)をいう。
4
この法律において「異性化糖」とは、でん粉を酵素又は酸により加水分解して得られた主としてぶどう糖からなる糖液を酵素又はアルカリにより異性化した果糖又はぶどう糖を主成分とする糖をいう。
5
この法律において「でん粉原料用いも」とは、でん粉の製造の用に供するばれいしよ及びかんしよをいう。
6
この法律において「国内産いもでん粉」とは、でん粉原料用いもを原料として国内で製造されるでん粉をいう。
7
この法律において「でん粉原料用輸入農産物」とは、でん粉の製造の用に供するために輸入される農産物であつて、当該農産物を原料として製造されるでん粉と国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものをいう。
8
この法律において「砂糖年度」及び「でん粉年度」とは、毎年十月一日から翌年九月三十日までの期間をいう。
2
砂糖調整基準価格は、輸入に係る砂糖の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによる甘味資源作物の生産の振興及び国内産糖の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係る砂糖の価格を調整することが必要となると認められる価格として、甘味資源作物が特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産糖が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところにより粗糖の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところにより粗糖の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
3
農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
4
農林水産大臣は、砂糖調整基準価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
第四条
砂糖調整基準価格は、内外の砂糖の需給事情、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、必要があるときは、改定することができる。
2
前条第三項及び第四項の規定は、砂糖調整基準価格の改定について準用する。
第五条
粗糖その他の政令で定める種類の砂糖又は砂糖とぶどう糖その他の砂糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるもの(以下「指定糖」という。)につき関税法第六十七条
の規定による輸入の申告(以下「輸入申告」という。)をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定糖の所有者でない場合にあつては、その所有者。以下「指定糖輸入申告者等」という。)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定糖を独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定糖が関税定率法
(明治四十三年法律第五十四号)第十四条
の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2
前項の規定による指定糖の売渡しは、当該指定糖に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
4
前項の機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
第六条
粗糖の平均輸入価格(以下この節及び次節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の海外における代表的な粗糖の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
2
平均輸入価格は、その適用期間の初日前三日までに、その適用期間を明示して、告示しなければならない。
3
平均輸入価格は、その適用期間の満了前においても、海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合その他政令で定める場合には、その残存期間について、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の平均輸入価格及びその適用期間を告示しなければならない。
4
第一項の規定は、平均輸入価格の改定について準用する。この場合において、同項中「政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし」とあるのは、「当該残存期間につき」と読み替えるものとする。
第七条
第五条第一項の規定による売渡しに係る指定糖についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
一
当該指定糖が砂糖である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該平均輸入価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二
当該指定糖が砂糖と砂糖以外の糖とを混合した糖(以下「混合糖」という。)である場合にあつては、次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
イ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に砂糖含有率(混合糖に含まれる砂糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ その輸入申告の時について適用される平均輸入価格に当該混合糖に含まれる砂糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、粗糖と当該砂糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該砂糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額
2
機構は、前項の規定による売戻しをするため、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者がその売渡しに係る指定糖を買い戻さなければならない旨の条件を付することができる。
3
機構は、第五条第一項の規定による指定糖の売渡しを受けるに当たつて、当該売渡しをする者に対し、前項の条件を付するほか、政令で定めるところにより、当該条件による買戻しに係る債務の履行を確保するため必要な範囲内で、保証金、証券その他の担保を提供させることができる。
第九条
前条第一項の規定による機構の指定糖の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一
当該指定糖が砂糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその砂糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定糖調整率」という。)を乗じて得た額から次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、次のロに掲げる額に加えて得た額
イ 砂糖調整基準価格(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該砂糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 第七条第一号に掲げる額
ハ 当該輸入申告の時について適用される農林水産大臣の定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二
当該指定糖が混合糖である場合にあつては、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額にその混合糖に係る輸入申告の日の属する砂糖年度に係る指定糖調整率を乗じて得た額から次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)を控除して得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第七条第二号ロに掲げる額を加えて得た額
イ 砂糖調整基準価格に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 第七条第二号イに掲げる額
ハ 前号ハの農林水産大臣の定める額に砂糖含有率を乗じて得た額(当該混合糖に含まれる砂糖が粗糖以外のものである場合にあつては、その種類に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
2
指定糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
一
当該年度の前年度における国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産糖の推定供給数量
二
当該年度の前年度における輸入に係る砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。以下同じ。)の数量及び国内産糖の供給数量を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係る砂糖及び国内産糖の推定総供給数量
3
第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額は、第十二条第一項の期間ごとにその各期間を適用期間とし、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を第三号に掲げる額に乗じて得た額を、政令で定めるところにより輸入に係る粗糖についての機構の売戻しの価格に換算した額を限度として、定めるものとする。
一
その適用期間の属する砂糖年度の前年度における異性化糖の製造数量及び輸入数量(輸入に係る混合異性化糖(異性化糖と砂糖その他の異性化糖以外の糖とを混合した糖で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に含まれる異性化糖の数量を含む。)を基準とし当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の推定供給数量を、政令で定めるところにより標準異性化糖(農林水産省令で定める規格の異性化糖に含まれる固形分としての糖をいう。以下同じ。)の数量に換算した数量(第十二条第一項及び第十五条第三項において「標準異性化糖推定供給数量」という。)
二
その適用期間の属する砂糖年度における前項第二号に掲げる数量
三
その適用期間における第十一条第一項の異性化糖調整基準価格と第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格(当該異性化糖の平均供給価格が当該異性化糖調整基準価格以上の額である場合には、当該異性化糖調整基準価格)との差額に、その適用期間の属する砂糖年度に係る第十五条第一項の異性化糖調整率を乗じて得た額
4
第三条第四項の規定は指定糖調整率について、第六条第二項から第四項までの規定は第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額について、それぞれ、準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「第十一条第一項の異性化糖調整基準価格又は第十二条第一項の異性化糖の平均供給価格が改定された場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第九条第三項」と、「政令で定める期間」とあるのは「第十二条第一項の期間」と読み替えるものとする。
第十一条
農林水産省令で定める施設により異性化糖を製造する者(以下「異性化糖製造者」という。)は、製造した異性化糖をその製造場から移出する場合においてその移出の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格(砂糖調整基準価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)に満たない額であるときは、その移出に係る異性化糖を機構に売り渡さなければならない。ただし、輸入に係る粗糖につき当該移出の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該移出の時について適用される同項の異性化糖の平均供給価格が当該移出の時について適用される異性化糖標準価格(第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)ごとにその各期間を適用期間とし、その期間における輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより標準異性化糖の価格に換算して農林水産大臣が定める価格をいう。以下同じ。)を超える場合は、この限りでない。
2
異性化糖又は混合異性化糖(以下「異性化糖等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る異性化糖等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が異性化糖調整基準価格に満たない額であるときは、次に掲げる場合を除き、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る異性化糖等を機構に売り渡さなければならない。
二
輸入に係る粗糖につき当該輸入申告の時について適用される平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、当該輸入申告の時について適用される次条第一項の異性化糖の平均供給価格が当該輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格を超える場合
3
異性化糖調整基準価格は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めなければならない。
4
異性化糖調整基準価格は、第四条第一項の規定により砂糖調整基準価格が改定される場合には、併せて改定しなければならない。
5
農林水産大臣は、異性化糖調整基準価格を定め、又はこれを改定したときは、遅滞なく、これを告示しなければならない。
6
第六条第二項から第四項までの規定は、異性化糖標準価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「平均輸入価格の改定により輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する機構の売戻しの価格が変動する場合」と、「改定することができる」とあるのは「併せて改定しなければならない」と、同条第四項中「第一項の」とあるのは「第十一条第一項ただし書の異性化糖標準価格の決定に関する」と、「政令で定める期間」とあるのは「第六条第一項の政令で定める期間(当該期間をその適用期間とする平均輸入価格が砂糖調整基準価格以上の額である場合における当該期間を除く。)」と読み替えるものとする。
7
第一項の規定による異性化糖の売渡しは、当該異性化糖をその製造場から移出する前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
8
第二項の規定による異性化糖等の売渡しは、当該異性化糖等に係る輸入申告の前に、売渡申込書を機構に提出してしなければならない。
9
前二項の規定による売渡申込書の提出があつた場合における当該申込みに対する機構の承諾に関し必要な事項は、政令で定める。
10
異性化糖製造者が異性化糖の製造場において行う次の行為は、製造した異性化糖のその製造場からの移出とみなす。
一
製造した異性化糖と当該異性化糖以外の物とを混合すること。
二
製造した異性化糖を消費すること。
11
異性化糖製造者が異性化糖の製造を廃止する場合において、製造した異性化糖がその製造場に現存するときは、当該異性化糖製造者がその製造を廃止する日に当該異性化糖を当該製造場から移出するものとみなす。
12
第五条第三項の規定は、第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第十一条第八項」と、「同条第一項」とあるのは「同法第七十条第一項」と読み替えるものとする。
第十二条
異性化糖の平均供給価格(以下「異性化糖平均供給価格」という。)は、標準異性化糖につき、政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、次に掲げる額を基準とし、その適用期間の属する砂糖年度に係る標準異性化糖推定供給数量のうち製造に係る部分と輸入に係る部分との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。
一
国内における異性化糖の原料でん粉の価格並びに異性化糖の製造及び販売に要する標準的な費用の額
二
その適用期間前の一定期間の海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価の平均額、輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額、関税の額に相当する金額及び輸入に係る異性化糖の販売に要する標準的な費用の額
2
第六条第二項から第四項までの規定は、異性化糖平均供給価格について準用する。この場合において、同条第三項中「海外における粗糖の市価が著しく騰貴した場合」とあるのは「国内における異性化糖の原料でん粉の価格又は海外の異性化糖の主要な生産地域における異性化糖の市価が著しく変動した場合」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、「政令で定める期間」とあるのは「政令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間」と読み替えるものとする。
第十三条
第十一条第一項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「国内産異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)とする。
2
第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖(以下「輸入異性化糖」という。)又は混合異性化糖(以下「輸入混合異性化糖」という。)についての機構の買入れの価格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ、当該各号に掲げる額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額とする。
一
輸入異性化糖 その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
二
輸入混合異性化糖 次のイに掲げる額に次のロに掲げる額を加えて得た額
イ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率(混合異性化糖に含まれる異性化糖の割合をいう。以下同じ。)を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ その輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖以外の糖の割合を乗じて得た額に、標準異性化糖と当該異性化糖以外の糖との性状、用途、市価等の差異を勘案して当該異性化糖以外の糖の種類に応じて農林水産省令で定める割合を乗じて得た額
2
第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による異性化糖等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る異性化糖等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡し」と読み替えるものとする。
第十五条
前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一
国内産異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「異性化糖調整率」という。)を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額
イ 異性化糖調整基準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖調整基準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖平均供給価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖平均供給価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二
輸入異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入異性化糖につき第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)
イ 前号イに掲げる額
ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格
三
輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額と次のロに掲げる額との差額に当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る異性化糖調整率を乗じて得た額を次のロに掲げる額に加えて得た額に、第十三条第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額(その額が輸入混合異性化糖につき同項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)
イ 異性化糖調整基準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖平均供給価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)
2
前項の規定にかかわらず、同項各号の異性化糖又は混合異性化糖の移出又は輸入申告の時について適用される輸入に係る粗糖についての平均輸入価格が砂糖調整基準価格に満たない額である場合であり、かつ、次の各号に掲げる場合に該当する場合には、前条第一項の規定による機構の異性化糖等の売戻しの価格は、それぞれ当該各号に掲げる額とする。
一
国内産異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第一号に掲げる額
ロ 当該国内産異性化糖の移出の時について適用される異性化糖標準価格(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該異性化糖標準価格に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二
輸入異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第二号に掲げる額
ロ 当該輸入異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
三
輸入混合異性化糖については、次のイに掲げる額が次のロに掲げる額を超える場合 次のロに掲げる額
イ 前項第三号に掲げる額
ロ 当該輸入混合異性化糖の輸入申告の時について適用される異性化糖標準価格に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)に第十三条第二項第二号ロに掲げる額を加えて得た額から、消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
3
異性化糖調整率は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに、当該年度における第九条第二項第一号に掲げる数量を当該年度における同項第二号に掲げる数量と標準異性化糖推定供給数量に砂糖の価格形成に及ぼす異性化糖の影響の程度を示すものとして政令で定めるところにより算出される数を乗じて得た数量との合計数量で除して得た数に当該算出される数を乗じて得た数を限度として、定めるものとする。
4
第三条第四項の規定は、異性化糖調整率について準用する。
第十六条
第十一条第二項の規定による売渡しに係る異性化糖等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該異性化糖等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第十八条
第十一条第一項の施設により異性化糖を製造しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。異性化糖製造者がその製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
2
異性化糖製造者は、前項の規定による届出に係る事項に変更があつたときは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣に届け出なければならない。
第十九条
機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、甘味資源作物の生産者であつて、当該甘味資源作物の作付面積その他の甘味資源作物の安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象甘味資源作物生産者」という。)に対し、その生産する甘味資源作物(気象、土壌その他の自然的条件が甘味資源作物の栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第二十一条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び糖度のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、甘味資源作物交付金を交付するものとする。
2
対象甘味資源作物生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律
(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項第一号
又は第二号
の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までには種されたてん菜についての甘味資源作物交付金は、交付しないものとする。
第二十条
甘味資源作物交付金の金額は、対象甘味資源作物生産者ごとに、次項の規定により定められる糖度別の甘味資源作物交付金の単価に、当該対象甘味資源作物生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産糖製造事業者に売り渡した甘味資源作物の糖度別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
2
甘味資源作物交付金の単価は、てん菜及びさとうきびごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が糖度別に定める。
一
対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な生産費の額
二
前号の甘味資源作物の次条に規定する対象国内産糖製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
3
甘味資源作物交付金の単価は、毎年、てん菜にあつては翌年一月一日から十二月三十一日までには種されるもの、さとうきびにあつては翌年十月一日から翌々年九月三十日までに収穫されるものにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4
甘味資源作物交付金の単価は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があるときは、改定することができる。この場合には、農林水産大臣は、遅滞なく、改定後の甘味資源作物交付金の単価を告示しなければならない。
第二十一条
機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産糖を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件を満たすもの(以下「対象国内産糖製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産糖(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める種類及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産糖交付金を交付するものとする。
一
農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産糖を製造していること。
二
対象甘味資源作物生産者に対して支払う甘味資源作物の対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象甘味資源作物生産者と約定していること。
三
農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。
第二十二条
国内産糖交付金の金額は、対象国内産糖製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
2
国内産糖交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産糖の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
一
対象甘味資源作物生産者が生産した甘味資源作物の標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該甘味資源作物の標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
二
前号の甘味資源作物の買入れ及びこれを原料とする国内産糖の製造に要する標準的な費用の額
三
政令で定めるところにより、輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額を基準とし、砂糖の市価を参酌して算出される額
3
国内産糖交付金の単価は、砂糖年度ごとに、国内産糖の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4
第二十条第四項の規定は、国内産糖交付金の単価について準用する。
第二十三条
農林水産大臣は、砂糖の市価が輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を政令で定めるところにより精製糖(国内産糖を除く。)の価格に換算した額を下回つて推移し、又は推移するおそれがある場合において、前条第二項の規定により国内産糖交付金の単価が砂糖の市価を参酌して定めることとされていることからみて、機構の行う国内産糖交付金の交付の業務の適正円滑な運営に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、その事態に対処するため、機構に対し、次条第一項及び第二十五条第一項に規定する売戻しの価格により売戻しをすべきことを指示するとともに、その旨を告示するものとする。
2
農林水産大臣は、前項に規定する事態が消滅したと認めるときは、遅滞なく、同項の指示を取り消すとともに、その旨を告示するものとする。
第二十四条
第五条第一項の規定による指定糖の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした指定糖輸入申告者等の当該申込みの日の属する農林水産省令で定めるところにより砂糖年度を区分した期間における指定糖の売渡申込数量(混合糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における指定糖の第八条第一項の規定による売戻しの数量(混合糖にあつては、当該売戻しに係る混合糖に含まれる砂糖の数量)を政令で定めるところにより粗糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における指定糖の輸入数量等(混合糖にあつては、輸入に係る混合糖に含まれる砂糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る指定糖の前条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第九条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する売戻しの価格に、政令で定めるところにより砂糖(輸入に係る指定糖たる混合糖に含まれる砂糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して粗糖につき当該超える数量に係る指定糖の輸入申告の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(粗糖以外の指定糖にあつては、その種類(混合糖にあつては、当該混合糖に含まれる砂糖の種類)に応じて、当該額(混合糖にあつては、当該額に砂糖含有率を乗じて得た額)に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)を加えて得た額(その額が第七条第一号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額(混合糖にあつては、同条第二号に掲げる額に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額)を超えるときは、その加えて得た額)とする。
2
前項に規定する農林水産大臣の通知は、前条第一項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後四日から同条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間にあつては、当該期間の初日前三日まで)に(農林水産省令で定める過去一定年間に機構への売渡しの申込みをしていない者で、その日以後当該申込みをしたものについては、当該申込みの後遅滞なく)しなければならない。
3
第一項の農林水産大臣が定める額は、毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに定めて告示するものとする。
第二十五条
第十一条第一項又は第二項の規定による異性化糖等の売渡しの申込みがあつた場合において、その申込みをした者の当該申込みの日の属する前条第一項の期間における異性化糖等の売渡申込数量(混合異性化糖にあつては、当該売渡しの申込みに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量が通常年のその者に対する当該期間における異性化糖等の第十四条第一項の規定による売戻しの数量(混合異性化糖にあつては、当該売戻しに係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量)を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び機構に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等又は異性化糖等の輸入数量等(混合異性化糖にあつては、輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖の数量等)を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び機構に通知したときは、当該数量)を超えるときは、その超える数量に係る異性化糖等の第二十三条第一項の規定による告示が行われた日から同条第二項の規定による告示が行われる日までの間における機構の売戻しの価格は、第十五条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する売戻しの価格に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額を加えて得た額(輸入異性化糖又は輸入混合異性化糖にあつては、それぞれその額が第十三条第二項の規定により定められる機構の買入れの価格に国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を加えて得た額を超えるときは、その加えて得た額)とする。
一
国内産異性化糖 政令で定めるところにより異性化糖(輸入に係る混合異性化糖に含まれる異性化糖を含む。)の供給数量の増加が砂糖の市価及び国内産糖交付金の単価に及ぼす影響の程度を参酌して標準異性化糖につき当該超える数量に係る国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度について農林水産大臣が定める額(標準異性化糖以外の異性化糖にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額。次号において同じ。)
二
輸入異性化糖 当該超える数量に係る輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る前号の農林水産大臣が定める額から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
三
輸入混合異性化糖 当該超える数量に係る輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度に係る第一号の農林水産大臣が定める額に異性化糖含有率を乗じて得た額(当該輸入混合異性化糖に含まれる異性化糖が標準異性化糖以外のものである場合にあつては、農林水産省令で定める規格の区分に応じて、当該乗じて得た額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)から消費税及び地方消費税の額に相当する金額を控除して得た額
2
前条第二項の規定は前項に規定する農林水産大臣の通知について、同条第三項の規定は前項の農林水産大臣が定める額について、それぞれ、準用する。
2
でん粉調整基準価格は、輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物を原料として製造されるでん粉の価格がその額を下回つて低落した場合にこれによるでん粉原料用いもの生産の振興及び国内産いもでん粉の製造事業の健全な発展に及ぼす悪影響を緩和するため輸入に係るでん粉又はでん粉原料用輸入農産物の価格を調整することが必要となると認められる価格として、でん粉原料用いもが特に効率的に生産されている場合の生産費の額に国内産いもでん粉が特に効率的に製造されている場合の製造に要する費用の額を加えて得た額を基礎として、政令で定めるところによりでん粉の国際価格の動向を考慮して定める額を基準とし、政令で定めるところによりでん粉の輸入価格(関税の額に相当する金額を除く。)に換算して、定めるものとする。
3
第三条第三項及び第四項並びに第四条の規定は、でん粉調整基準価格について準用する。この場合において、同条第一項中「砂糖」とあるのは、「でん粉」と読み替えるものとする。
第二十七条
でん粉(国内産いもでん粉との用途の競合の状況及び価格差にかんがみ、国内産いもでん粉の安定的な供給に影響を及ぼすおそれがあると認められるものとして政令で定めるものに限る。)又はでん粉原料用輸入農産物(以下「指定でん粉等」という。)につき輸入申告をする者(その者が当該輸入申告の際その輸入申告に係る指定でん粉等の所有者でない場合にあつては、その所有者)は、その輸入申告の時について適用される次条の平均輸入価格がでん粉調整基準価格に満たない額であるときは、政令で定めるところにより、その輸入申告に係る指定でん粉等を機構に売り渡さなければならない。ただし、その輸入申告に係る指定でん粉等が関税定率法第十四条
の規定により関税が免除されるものである場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
2
第五条第二項から第四項までの規定は、前項の規定による売渡しに係る指定でん粉等について準用する。
第二十八条
でん粉及びでん粉原料用輸入農産物の平均輸入価格(以下この節において「平均輸入価格」という。)は、政令で定める期間ごとにその各期間を適用期間とし、政令で定めるところにより、その期間前の一定期間の次に掲げる額を基準とし、当該一定期間内における輸入に係るでん粉の数量とでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算した数量との比率を勘案して、農林水産大臣が定める。
一
海外におけるでん粉の主要な生産地域におけるでん粉の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額
二
海外における代表的なでん粉原料用輸入農産物の市価の平均額に輸入するまでの運賃その他の諸掛りの標準額の平均額を加えて得た額を、政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉の価格に換算した額
2
第六条第二項から第四項までの規定は、平均輸入価格について準用する。この場合において、同条第三項中「粗糖」とあるのは「でん粉」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第二十八条第一項」と読み替えるものとする。
第二十九条
第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等についての機構の買入れの価格は、次に掲げるとおりとする。
一
当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格
二
当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、その輸入申告の時について適用される平均輸入価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格
2
第八条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による指定でん粉等の売戻しについて準用する。この場合において、同条第二項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と、「その売渡しに係る指定糖」とあるのは「その売渡しに係る指定でん粉等」と、同条第三項中「第五条第一項の規定による指定糖の売渡し」とあるのは「第二十七条第一項の規定による指定でん粉等の売渡し」と読み替えるものとする。
第三十一条
前条第一項の規定による機構の指定でん粉等の売戻しの価格は、次に掲げるとおりとする。
一
当該指定でん粉等がでん粉である場合にあつては、でん粉調整基準価格と第二十九条第一号に掲げる額との差額にそのでん粉に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る農林水産大臣の定める率(以下この条において「指定でん粉等調整率」という。)を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
二
当該指定でん粉等がでん粉原料用輸入農産物である場合にあつては、でん粉調整基準価格を政令で定めるところによりでん粉原料用輸入農産物の価格に換算して農林水産大臣が定める価格と第二十九条第二号に掲げる額との差額にそのでん粉原料用輸入農産物に係る輸入申告の日の属するでん粉年度に係る指定でん粉等調整率を乗じて得た額(国際約束に従つて農林水産大臣が定めて告示する額を超えるときは、その告示する額)を、同号に掲げる額に加えて得た額
2
指定でん粉等調整率は、毎でん粉年度、当該年度の開始前十五日までに、政令で定めるところにより、第一号に掲げる数量を第二号に掲げる数量で除して得た数を限度として、定めるものとする。
一
当該年度の前年度における国内産いもでん粉の供給数量を基準とし当該年度におけるその見込数量を参酌して定めた国内産いもでん粉の推定供給数量
二
当該年度の前年度における輸入に係るでん粉の数量及びでん粉原料用輸入農産物の数量を政令で定めるところによりでん粉の数量に換算したもの並びに国内産いもでん粉の供給数量を基準とし、当該年度におけるこれらの数量の見込数量を参酌して定めた輸入に係るでん粉、でん粉原料用輸入農産物から製造されるでん粉及び国内産いもでん粉の推定総供給数量
3
第三条第四項の規定は、指定でん粉等調整率について準用する。
第三十二条
第二十七条第一項の規定による売渡しに係る指定でん粉等が当該売渡し前に変質したものである場合には、機構は、農林水産省令で定めるところにより、当該指定でん粉等につき買入れ及び売戻しの価格を減額することができる。
第二節 でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付
第三十三条
機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、でん粉原料用いもの生産者であつて、当該でん粉原料用いもの作付面積その他のでん粉原料用いもの安定的な生産を確保するため必要な事項が農林水産省令で定める要件に該当するもの(以下「対象でん粉原料用いも生産者」という。)に対し、その生産するでん粉原料用いも(気象、土壌その他の自然的条件がでん粉原料用いもの栽培に適すると認められる地域として農林水産大臣が指定するもの(第三十五条において「指定地域」という。)の区域内において生産されたものであつて、農林水産省令で定める用途のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、でん粉原料用いも交付金を交付するものとする。
2
対象でん粉原料用いも生産者が農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項第一号
又は第二号
の交付金の交付を受けたときは、前項の規定にかかわらず、その交付を受けた年度の前年度に属する一月一日から当該交付を受けた年度に属する十二月三十一日までに植付けされたばれいしよについてのでん粉原料用いも交付金は、交付しないものとする。
第三十四条
でん粉原料用いも交付金の金額は、対象でん粉原料用いも生産者ごとに、次項の規定により定められる品位別のでん粉原料用いも交付金の単価に、当該対象でん粉原料用いも生産者が生産し、農林水産省令で定める期間内に次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者に売り渡したでん粉原料用いも(当該対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として農林水産省令で定める期間内に委託により国内産いもでん粉を製造する場合におけるでん粉原料用いもを含む。)の品位別の数量に相当する数をそれぞれ乗じて得た金額を合算した金額とする。
2
でん粉原料用いも交付金の単価は、ばれいしよ及びかんしよごとに、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が品位別に定める。
一
対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な生産費の額
二
前号のでん粉原料用いもの次条に規定する対象国内産いもでん粉製造事業者への標準的な売渡しの価格に相当する額
3
でん粉原料用いも交付金の単価は、毎年、翌年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもにつき、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4
第二十条第四項の規定は、でん粉原料用いも交付金の単価について準用する。
第三十五条
機構は、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、国内産いもでん粉を製造する事業を行う者であつて、次に掲げる要件(対象でん粉原料用いも生産者がその生産したでん粉原料用いもを原料として委託により国内産いもでん粉を製造する場合にあつては、第二号に掲げる要件を除く。)を満たすもの(以下「対象国内産いもでん粉製造事業者」という。)に対し、その製造する国内産いもでん粉(指定地域の区域内において製造されたものであつて、農林水産省令で定める用途及び規格のものに限る。次条第一項において同じ。)につき、国内産いもでん粉交付金を交付するものとする。
一
農林水産省令で定める基準に適合する施設において国内産いもでん粉を製造していること。
二
対象でん粉原料用いも生産者に対して支払うでん粉原料用いもの対価について、農林水産省令で定める基準を満たす方法により算定することをあらかじめ対象でん粉原料用いも生産者と約定していること。
三
農林水産省令で定めるところにより、その事業の合理化その他の経営の改善を図るための措置に関する計画を作成し、その内容が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けていること。
第三十六条
国内産いもでん粉交付金の金額は、対象国内産いもでん粉製造事業者ごとに、次項の規定により定められる国内産いもでん粉交付金の単価に、当該対象国内産いもでん粉製造事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産いもでん粉の数量に相当する数を乗じて得た金額とする。
2
国内産いもでん粉交付金の単価は、農林水産省令で定める国内産いもでん粉の種類に応じて、第一号に掲げる額に第二号に掲げる額を加えて得た額から第三号に掲げる額を控除して得た額を基準として、農林水産大臣が定める。
一
対象でん粉原料用いも生産者が生産したでん粉原料用いもの標準的な買入れの価格に相当する額(その額が当該でん粉原料用いもの標準的な生産費の額を超えるときは、その標準的な生産費の額)
二
前号のでん粉原料用いもの買入れ及びこれを原料とする国内産いもでん粉の製造に要する標準的な費用の額
三
政令で定めるところにより、輸入に係るでん粉につき第三十一条第一項第一号の規定により定められる機構の売戻しの価格を基礎として算出される額
3
国内産いもでん粉交付金の単価は、でん粉年度ごとに、国内産いもでん粉の製造が開始される時期を基準として、政令で定める期日までに告示しなければならない。
4
第二十条第四項の規定は、国内産いもでん粉交付金の単価について準用する。
第三十七条
農林水産大臣は、甘味資源作物及びでん粉原料用いもの適正な取引を確保するため特に必要があると認めるときは、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、対象甘味資源作物生産者又は対象でん粉原料用いも生産者との取引の条件及び方法に関し、必要な勧告をすることができる。
2
農林水産大臣は、対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者が、正当な理由がなく、第二十一条第三号又は第三十五条第三号の認定に係る計画に記載した措置を実施していないと認めるときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対して、当該措置を実施すべきことを勧告することができる。
2
機構は、前項の規定による通知があつたときは、当該対象国内産糖製造事業者又は対象国内産いもでん粉製造事業者に対し、交付すべき国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を交付せず、又は交付した国内産糖交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
第三十九条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、甘味資源作物若しくはでん粉原料用いもの生産者、砂糖、異性化糖若しくはでん粉の製造業者若しくは販売業者若しくは砂糖、混合糖、異性化糖等、でん粉若しくはでん粉原料用輸入農産物の輸入業者に対し、必要な事項について報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十条
偽りその他不正の手段により甘味資源作物交付金若しくは国内産糖交付金又はでん粉原料用いも交付金若しくは国内産いもでん粉交付金の交付を受けた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法
(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法
による。
第四十一条
第十七条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
第四十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十八条第一項又は第二項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第三十九条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第四十三条
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
2
前項の規定により法人でない団体を処罰する場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(特定期間における輸入に係る指定糖の売戻しの価格の特例)
第二条
平成十二年十月一日から平成十五年九月三十日までの間(以下「特定期間」という。)に輸入申告をする指定糖(政令で定める種類の砂糖に限る。)についての第九条第一項第一号の規定の適用については、同号中「次のハに掲げる額(その額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とあるのは、「砂糖の生産の合理化を緊急に図ることができると見込まれる額として農林水産大臣が定める額(粗糖以外の砂糖にあつては、その種類に応じて、当該額に農林水産省令で定めるところにより算出される額を加減して得た額)と次のハに掲げる額との合計額(その合計額が当該指定糖調整率を乗じて得た額を超えるときは、その乗じて得た額)」とする。
2
第二十三条第三項の規定は、前項の規定により読み替えて適用される第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める額について準用する。
(特定期間における異性化糖標準価格の特例)
第三条
特定期間における第十一条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖についての第九条第一項第一号に規定する事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号に規定する事業団の売戻しの価格)」とする。
(特定期間における交付金の単価の特例)
第四条
特定期間における第二十一条第二項の規定の適用については、同項第二号中「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
(特定期間における輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の加算措置の特例)
第五条
特定期間における第二十二条第一項の規定の適用については、同項中「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格」とあるのは、「輸入に係る粗糖につき第九条第一項第一号の規定により定められる事業団の売戻しの価格(輸入に係る附則第二条第一項の政令で定める指定糖にあつては、同項の規定により読み替えて適用される同号の規定により定められる事業団の売戻しの価格)」とする。
2
特定期間中に輸入申告をする附則第二条第一項の政令で定める指定糖についての第二十三条第一項の規定の適用については、同項中「第九条第一項の規定にかかわらず、同項」とあるのは、「附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第九条第一項の規定にかかわらず、附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される第九条第一項」とする。
(事業団の設立)
第九条
事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
2
前項の規定により定められた額は、新法第九条第三項の規定により定められたものとみなす。
第九条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第二十四条第一項の規定及び同条第二項において準用する新法第二十三条第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法第二十四条第一項第一号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
附 則 (昭和四〇年六月二日法律第一一〇号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五六年五月一六日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
改正前の砂糖の価格安定等に関する法律(第三十八条及び第三十九条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律又は改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十一条
附則第十九条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年四月六日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第十条の規定は、昭和五十七年十月一日以後に輸入申告をする指定糖について適用するものとし、同日前に輸入申告をする指定糖については、なお従前の例による。
第三条
新法第二章の二(第十八条の八を除く。)、第三十二条、第三十五条及び第三十七条(第三十五条に係る部分に限る。)の規定は、昭和五十七年十月一日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用する。
第四条
昭和五十七年十月一日以後三年を経過する日までの間における新法第三十二条第一項の規定の適用については、同項中「通常年のその者に対する当該期間における異性化糖の第十八条の五第一項の規定による売戻しの数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量を合計した数量として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量(その数量によることが著しく不適当であると認められる場合において、通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定める数量をその者及び事業団に通知したときは、当該数量)」とあるのは、「通常年のその者の当該期間における異性化糖の製造数量を政令で定めるところにより標準異性化糖の数量に換算した数量等を基礎として農林水産省令で定めるところにより農林水産大臣が定めてその者及び事業団に通知した数量」とする。
第五条
この法律の施行の際現に新法第十八条の二第一項の施設により異性化糖を製造している者は、この法律の施行の日から一月以内に、農林水産省令で定めるところにより、農林水産省令で定める事項を農林水産大臣に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出は、新法第十八条の八第二項の規定の適用については、同条第一項前段の規定による届出とみなす。
第六条
前条第一項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第七条
この法律の施行の日の属する砂糖年度についての新法第三十一条第一項の農林水産大臣が定める額は、同条第三項の規定にかかわらず、同日に定めて告示するものとする。
附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から施行し、平成元年四月一日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び同日以後に国内において事業者が行う課税仕入れ並びに同日以後に保税地域から引き取られる外国貨物に係る消費税について適用する。
2
前項の規定にかかわらず、この法律のうち次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
附則第二十条、第二十一条、第二十二条第三項、第二十三条第三項及び第四項、第二十四条第三項、第二十五条第二項から第四項まで、第二十七条から第二十九条まで、第三十一条から第四十五条まで、第四十六条(関税法第二十四条第三項第二号の改正規定に限る。)、附則第四十八条から第五十一条まで、第五十二条(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十四条を削る改正規定を除く。)並びに附則第五十三条から第六十七条までの規定 平成元年四月一日
附 則 (平成二年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
改正後の砂糖の価格安定等に関する法律(以下「新法」という。)第五条第一項、第八条、第十条、第十八条の二から第十八条の六の二まで、第三十一条第一項及び第三十二条第一項の規定は、平成二年四月一日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。
第三条
平成二年四月一日から九月三十日までの間に輸入申告をする指定糖についての新法第十条第一項第一号、第二項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第二項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」と、同条第三項中「その適用期間の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、「当該年度の前年度」とあるのは「昭和六十三砂糖年度」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める率は、同条第四項について準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に告示するものとする。
3
第一項の規定により読み替えて適用される新法第十条第一項第一号イの農林水産大臣の定める額のうち平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の期間に係るものは、新法第十条第四項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第四条
平成二年四月一日の属する新法第七条第一項の政令で定める期間についての異性化糖標準価格は、新法第十八条の二第六項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第五条
平成二年四月一日の属する新法第十八条の三第一項の政令で定める期間についての異性化糖平均供給価格は、同条第二項において準用する新法第七条第二項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
第六条
平成二年四月一日から九月三十日までの間にその製造場から移出し、又は輸入申告をする異性化糖等についての新法第十八条の六第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項第一号中「当該国内産異性化糖の移出の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第二号中「当該輸入異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同項第三号中「当該輸入混合異性化糖の輸入申告の日の属する砂糖年度」とあるのは「平成二年四月一日から九月三十日までの期間」と、同条第三項中「毎砂糖年度、当該年度の開始前十五日までに」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律の一部を改正する法律(平成二年法律第二十号)の施行の日に」と、「当該年度における」とあるのは「平成元砂糖年度における」とする。
2
前項の規定により読み替えて適用される新法第十八条の六第一項の農林水産大臣の定める率は、同条第四項において準用する新法第三条第六項の規定にかかわらず、施行日に告示するものとする。
附 則 (平成三年五月一五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年一二月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定 平成九年四月一日
附 則 (平成八年五月二九日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(砂糖の価格安定等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条
改正前の砂糖の価格安定等に関する法律の規定によりした処分、手続その他の行為は、改正後の砂糖の価格安定等に関する法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第二十八条
附則第二十六条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年六月二日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第五条まで及び附則第八条から第十条までの規定は、公布の日から施行する。
(国内産糖合理化目標価格に関する経過措置)
第二条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、砂糖の価格調整に関する法律(以下「新法」という。)第三条第一項、第二項及び第四項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項の国内産糖合理化目標価格を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められた国内産糖合理化目標価格は、新法第三条第一項の規定により定められたものとみなす。
(指定糖調整率に関する経過措置)
第三条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第九条第二項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項第一号の指定糖調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められた指定糖調整率は、新法第九条第二項の規定により定められたものとみなす。
(砂糖の価格調整に関する法律第九条第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額に関する経過措置)
第四条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第九条第三項の規定及び同条第四項において準用する新法第六条第二項の規定の例により、この法律の施行の日の属する新法第九条第三項の期間に係る同条第一項第一号ハの農林水産大臣の定める額を定め、これを告示しなければならない。
(異性化糖調整率に関する経過措置)
第五条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第十五条第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項第一号の異性化糖調整率を定め、遅滞なく、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められた異性化糖調整率は、新法第十五条第三項の規定により定められたものとみなす。
(最低生産者価格に関する経過措置)
第六条
新法第二十条第二項の規定は、平成十三年一月一日以後には種されるてん菜又は同年十月一日以後に収穫されるさとうきびについて適用するものとし、同年一月一日前には種されるてん菜又は同年十月一日前に収穫されるさとうきびについては、なお従前の例による。
(輸入に係る指定糖及び異性化糖等の売戻しの価格の加算措置に関する経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第三十条第一項の規定によりされている同法第三十一条第一項及び第三十二条第一項に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示は、新法第二十二条第一項の規定によりされた新法第二十三条第一項及び第二十四条第一項に規定する売戻しの価格により売戻しをすべき旨の指示とみなす。この場合において、新法第二十三条第二項中「前条第一項の規定による告示が行われた日(当該告示が行われた日後四日から同条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間にあつては、当該期間の初日前三日まで)」とあるのは「砂糖の価格安定等に関する法律及び農畜産業振興事業団法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百七号。以下この項及び次条第二項において「改正法」という。)附則第七条の規定により前条第一項の規定によりされたとみなされる改正法第一条による改正前の砂糖の価格安定等に関する法律第三十条第一項の規定によりされた指示に係る同項の規定による告示が行われた日後四日から前条第二項の規定による告示が行われる日までに開始する前項の期間について、当該期間の初日前三日まで」と、新法第二十四条第二項中「前条第二項」とあるのは「改正法附則第七条の規定により読み替えて適用される前条第二項」と読み替えるものとする。
第八条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第二十三条第一項及び第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る同条第一項の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められた額は、新法第二十三条第一項の規定により定められたものとみなす。
第九条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法第二十四条第一項の規定及び同条第二項において準用する新法第二十三条第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法第二十四条第一項第一号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められた額は、新法第二十四条第一項第一号の規定により定められたものとみなす。
(特定期間における輸入に係る指定糖の売戻しの価格の特例に関する経過措置)
第十条
農林水産大臣は、この法律の施行前に、新法附則第二条第一項の規定及び同条第二項において準用する新法第二十三条第三項の規定の例により、平成十二砂糖年度に係る新法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号の農林水産大臣が定める額を定め、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められた額は、新法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用される新法第九条第一項第一号の規定により定められたものとみなす。
(糖価安定資金の廃止に伴う経過措置)
第十一条
農畜産業振興事業団は、この法律の施行の日において、糖価安定資金を廃止するものとし、その廃止の際糖価安定資金に属する資産及び負債については、砂糖生産振興資金に帰属させるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第九条から第十八条まで及び第二十条から第二十五条までの規定は、同年十月一日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十七条
旧事業団法(第十六条を除く。)、旧野菜生産出荷安定法(第三十三条を除く。)、附則第十二条から第十四条までの規定による改正前の畜産物の価格安定等に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、旧暫定措置法又は旧特別措置法の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律、附則第十一条から第十四条までの規定による改正後の野菜生産出荷安定法、畜産物の価格安定に関する法律、砂糖の価格調整に関する法律若しくは生糸の輸入に係る調整等に関する法律、新暫定措置法又は新特別措置法の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十八条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為並びに附則第三条第五項、第四条第五項及び第十条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二一日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、附則第四条、第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。
(指定糖及び異性化糖等の価格調整に関する経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(以下「新法」という。)第三条、第四条、第五条第一項、第九条第一項第一号イ及び第二号イ並びに第二項、第十一条第一項、第二項、第四項及び第六項並びに第十五条第二項の規定は、平成十九年十月一日以後に輸入申告をする指定糖及び異性化糖等並びに同日以後にその製造場から移出する異性化糖について適用し、同日前に輸入申告をし、又は移出する指定糖又は異性化糖等については、なお従前の例による。
(甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付に関する経過措置)
第三条
新法第二章第三節の規定は、平成十九年一月一日以後には種されるてん菜若しくは同年十月一日以後に収穫されるさとうきび又はこれらを原料として製造される国内産糖について適用し、同年一月一日前には種されるてん菜又は同年十月一日前に収穫されるさとうきびを原料として製造される国内産糖に係る第一条の規定による改正前の砂糖の価格調整に関する法律(次項において「旧法」という。)第十九条の交付金の交付については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる旧法第十九条の交付金の交付は、第二条の規定による改正後の独立行政法人農畜産業振興機構法の適用については、同法第十条第一項第五号ハの国内産糖交付金の交付とみなす。
(甘味資源作物交付金の単価に関する経過措置)
第四条
農林水産大臣は、平成十八年十二月三十一日までに、新法第二十条第二項の規定の例により、平成十九年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜又は同年十月一日から平成二十年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められた甘味資源作物交付金の単価は、この法律の施行の日において新法第二十条第二項の規定により定められたものとみなす。
(指定でん粉等の価格調整に関する経過措置)
第五条
新法第三章第一節の規定は、平成十九年十月一日以後に輸入申告をする指定でん粉等について適用する。
(でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付に関する経過措置)
第六条
新法第三章第二節の規定は、平成十九年一月一日以後に植付けされるでん粉原料用いも又はこれを原料として製造される国内産いもでん粉について適用する。
(でん粉原料用いも交付金の単価に関する経過措置)
第七条
農林水産大臣は、平成十八年十二月三十一日までに、新法第三十四条第二項の規定の例により、平成十九年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉原料用いもに係るでん粉原料用いも交付金の単価を定め、これを告示しなければならない。
2
前項の規定により定められたでん粉原料用いも交付金の単価は、この法律の施行の日において新法第三十四条第二項の規定により定められたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。