石油ガス税法

石油ガス税法
(昭和四十年十二月二十九日法律第百五十六号)


最終改正:平成二三年一二月二日法律第一一四号


 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 課税標準及び税率(第九条・第十条)
 第三章 免税及び税額控除等(第十一条―第十五条)
 第四章 申告及び納付等(第十六条―第二十条の二)
 第五章 雑則(第二十一条―第二十六条)
 第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、石油ガス税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他石油ガス税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 石油ガス 炭化水素(炭化水素とその他の物との混合物でその性状及び用途が炭化水素に類するものを含む。)で温度十五度及び一気圧において気状のもの(一分子を構成する炭素の原子の数が二個以下のものを主成分とするものを除く。)をいう。
 自動車 原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条又は架線を用いないものをいう。
 自動車用の石油ガス容器 石油ガスの容器のうち、当該容器に充てんされる石油ガスを自動車の燃料の用に供するための機能を有するもので政令で定めるものをいう。
 石油ガスの充てん場 自動車用の石油ガス容器に石油ガスを充てんする場所をいう。
 保税地域 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条 (保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。

第三条  自動車用の石油ガス容器に充てんされている石油ガス(以下「課税石油ガス」という。)には、この法律により、石油ガス税を課する。

第四条  石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんする者(以下「石油ガスの充てん者」という。)は、その石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。
 課税石油ガスを保税地域から引き取る者は、その引き取る課税石油ガスにつき、石油ガス税を納める義務がある。

第五条  石油ガスの充てん場において課税石油ガスが消費される場合には、当該石油ガスの充てん者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、その消費につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができない場合には、その消費者を石油ガスの充てん者とみなし、当該消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなして、この法律(第十六条、第十八条第一項及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
 保税地域において課税石油ガスが消費される場合には、その消費者がその消費の時に当該課税石油ガスをその保税地域から引き取るものとみなす。
 石油ガスの充てん場に現存する課税石油ガスが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価される場合には、当該石油ガスの充てん者がその換価の時に当該課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。
 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた場合において、課税石油ガスが当該石油ガスの充てん場に現存するときは、当該石油ガスの充てん者が当該充てんを行なわないこととなつた日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。ただし、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、その石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項ただし書の承認があつた場合には、その承認に係る課税石油ガスについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その石油ガスの充てん場であつた場所をなお石油ガスの充てん場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該課税石油ガスがその場所に現存するときは、当該石油ガスの充てん者がその日の前日に当該課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。

第六条  課税石油ガスが石油ガスの充てん場から移出された場合において、その移出につき、当該石油ガスの充てん者の責めに帰することができないときは、当該課税石油ガスを移出した者を石油ガスの充てん者とみなして、この法律(第十六条、第十八条第一項及び第二十四条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
 自動車用の石油ガス容器以外の容器に充てんされている石油ガスを自動車の燃料として消費するため当該石油ガスが充てんされている容器を自動車に取り付けた者があるときは、その者を石油ガスの充てん者と、その石油ガスを課税石油ガスと、その取付けを石油ガスの充てん場からの移出とみなして、この法律を適用する。

第七条  石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(当該移出又は引取りに係る石油ガス税を免除されたもの及び石油ガスの充てん場に戻し入れられ、又は移入され現に当該石油ガスの充てん場にあるものを除く。)が、他の自動車用の石油ガス容器に充てんされる場合には、この法律を適用しない。

第八条  石油ガス税の納税地は、石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスに係るものについては、当該石油ガスの充てん場の所在地とし、保税地域から引き取られる課税石油ガスに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。ただし、第六条第二項の規定に該当することその他の理由により本文の規定により難い場合として政令で定める場合における石油ガス税の納税地は、政令で定める。

   第二章 課税標準及び税率

第九条  石油ガス税の課税標準は、石油ガスの充てん場から移出し、又は保税地域から引き取る課税石油ガスの重量とする。
 課税石油ガスで容量により計量されているものについての前項の重量の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第十条  石油ガス税の税率は、課税石油ガス一キログラムにつき、十七円五十銭とする。

   第三章 免税及び税額控除等

第十一条  石油ガスの充てん者が輸出する目的で課税石油ガスをその石油ガスの充てん場から移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが輸出されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。
 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添附することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
 石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
 石油ガスの充てん者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
 第一項の移出をした課税石油ガスを輸出する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失場所のもよりの税務署又は税関の税務署長又は税関長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。

第十二条  石油ガスの充てん者が工業用その他の用途で政令で定めるものに供される課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場から当該用途に供する場所へ移出する場合には、当該移出に係る石油ガス税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした石油ガスの充てん者が、当該移出をした日の属する月分の第十六条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。)に、当該課税石油ガスの移出に関する明細書及び当該課税石油ガスが前項に規定する用途に供する場所に移入されたことを証する書類として政令で定める書類を添附しない場合には、適用しない。ただし、既に第七項本文の規定の適用があつた場合は、この限りでない。
 前条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。
 第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入した者は、当該課税石油ガスの移入の目的、重量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地の所轄税務署長に、その移入をした日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、同項に規定する課税石油ガスを他の石油ガスと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
 第四項に規定する者は、同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡してはならない。ただし、当該課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡すことについてやむを得ない事情がある場合において、政令で定める手続により、当該移入した場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 第四項に規定する者が同項に規定する課税石油ガスをその用途以外の用途に消費し、又は譲り渡したときは、所轄税務署長は、その者から当該消費又は譲渡に係る石油ガス税を直ちに徴収する。ただし、既に第二項本文に規定する事実(第三項において準用する前条第三項の届出又は承認があつた場合には、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた事実)が生じている場合は、この限りでない。

第十三条  前条第一項に規定する用途に供する課税石油ガスを、保税地域から引き取ろうとする場合において、当該引き取ろうとする者が、政令で定める手続により、その保税地域の所在地の所轄税関長の承認を受けて当該課税石油ガスを引き取るときは、当該引取りに係る石油ガス税を免除する。ただし、第五項本文の規定の適用がある場合は、この限りでない。
 税関長は、前項の承認をする場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該課税石油ガスが同項に規定する用途に供する場所に移入されたことについての当該場所の所在地の所轄税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
 第一項の承認の申請者が第二十一条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認をしてはならない。
 第一項の承認の申請に係る同項に規定する用途に供する場所について、石油ガス税の保全上特に不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認をしないことができる。
 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスについて、第二項の規定により税関長が指定した期限までに同項に規定する証明書の提出がないときは、当該承認を受けて課税石油ガスを引き取つた者から直ちにその石油ガス税を徴収する。ただし、第七項において準用する前条第七項本文の規定の適用が既にあつた場合は、この限りでない。
 第一項の承認を受けて引き取つた課税石油ガスを同項に規定する用途に供する場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所のもよりの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。
 前条第五項から第七項までの規定は、第一項の規定に該当する課税石油ガスを同項に規定する用途に供しようとする場所に移入した者について準用する。

第十四条  削除

第十五条  石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガス(第三項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)を当該石油ガスの充てん場に戻し入れた場合には、当該石油ガスの充てん者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限までに提出するものに限る。次項及び第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既にこの項、次項、第三項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。同項において同じ。)に相当する金額を控除する。
 石油ガスの充てん者が他の石油ガスの充てん場から移出され、又は保税地域から引き取られた課税石油ガス(次項の規定の適用を受けた、又は受けるべきものを除く。)をその石油ガスの充てん場に移入した場合(前項の規定による控除を受けるべき場合を除く。)において、当該課税石油ガスをその移入した石油ガスの充てん場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油ガス税額から当該課税石油ガスにつき当該他の石油ガスの充てん場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべき石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に前項、この項、次項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をすることができなくなつた場合において、当該領収をすることができなくなつたことに正当な理由があることについて、当該石油ガスの充てん者が、政令で定めるところにより、当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該承認を受けた日の属する月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げる石油ガス税額から当該領収をすることができなくなつた販売代金に係る課税石油ガスの重量に対する石油ガス税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該石油ガス税額につき既に第一項、前項、この項又は第五項の規定による控除が行なわれている場合には、その控除前の金額とする。)として政令で定めるところにより計算した金額を控除する。
 前三項の場合において、これらの規定による控除を受けるべき月分の次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
 石油ガスの充てん者がその石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスを、その石油ガスの充てん場における自動車用の石油ガス容器への石油ガスの充てんを引き続き行なわないこととなつた後(第五条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該石油ガスの充てん場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該石油ガスの充てん場であつた場所の所在地の所轄税務署長の承認を受けて当該課税石油ガスを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべき石油ガス税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
 第一項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする石油ガスの充てん者(第三項の規定の適用を受ける者を除く。)は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとする石油ガス税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添附しなければならない。
 第三項の規定の適用を受けた者が同項の規定の適用を受けた課税石油ガスの販売代金の全部又は一部の領収をしたときは、当該領収をした販売代金に係る課税石油ガスの重量として政令で定めるところにより計算した重量の課税石油ガスを、当該領収をした時に、その者が当該課税石油ガスを充てんして同項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場から移出したものとみなす。この場合において、当該移出したものとみなされた課税石油ガスに課されるべき石油ガス税の税率は、当該課税石油ガスにつき第三項の規定により控除された石油ガス税額の計算の基礎となつた税率とする。
 相続(包括遺贈を含む。以下同じ。)により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業(対価を受けるかどうかを問わず、反覆して石油ガスを自動車用の石油ガス容器に充てんすることをいう。以下同じ。)を承継した相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)がある場合において、その相続人が当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスを当該石油ガスの充てん場に戻し入れたとき、又は被相続人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その相続人が当該移出をしたものとみなして、第一項から前項までの規定を適用する。
 相続があつた場合において、当該相続に係る被相続人について第三項の規定が適用された課税石油ガスの販売代金の全部又は一部を相続人が領収したときは、当該販売代金については、その相続人が同項の規定の適用を受けたものとみなして第七項の規定を適用する。ただし、当該相続に係るすべての相続人が石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継しない場合は、この限りでない。
10  第八項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合について、前項の規定は、法人が合併した場合について、それぞれ準用する。この場合において、第八項中「その相続人」とあるのは「その承継した法人」と、「当該相続に係る被相続人(包括遺贈者を含む。以下同じ。)」とあるのは「当該合併により消滅した法人」と、「又は被相続人」とあるのは「又は合併により消滅した法人」と、前項中「相続に係る被相続人」とあるのは「合併により消滅した法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「合併後存続する法人又は合併により設立された法人が領収した」と、「その相続人」及び「当該相続に係るすべての相続人」とあるのは「その合併後存続する法人又は合併により設立された法人」と、それぞれ読み替えるものとする。
11  分割により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合において、分割をした法人により当該石油ガスの充てん場から移出された課税石油ガスについて第三項の規定が適用される事実が生じたときは、その承継した法人が当該移出をしたものとみなして、同項、第四項及び第七項の規定を適用する。
12  第九項の規定は、法人が分割をした場合について準用する。この場合において、同項中「相続に係る被相続人」とあるのは「分割をした法人」と、「相続人が領収した」とあるのは「分割により事業を承継した法人が領収した」と、「その相続人」とあるのは「その分割により事業を承継した法人」と、「当該相続に係るすべての相続人」とあるのは「当該分割により事業を承継したすべての法人」と読み替えるものとする。
13  第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる日の翌日から起算するものとする。
 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限から一月を経過する日
 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の翌月末日

   第四章 申告及び納付等

第十六条  石油ガスの充てん者は、その石油ガスの充てん場ごとに、毎月(当該石油ガスの充てん場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 その月中において当該石油ガスの充てん場から移出した課税石油ガスの重量
 第十一条又は第十二条の規定による石油ガス税の免除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする課税石油ガスの重量
 第一号の重量から前号の重量を控除した重量(以下この項において「移出に係る課税標準数量」という。)
 移出に係る課税標準数量に対する石油ガス税額
 前条第一項、第二項、第三項若しくは第五項又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額(前号に掲げる石油ガス税額のうち既に確定したものを含む。)
 第四号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「移出に係る納付すべき税額」という。)
 第四号に掲げる石油ガス税額から第五号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
 前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者、同条第二項の移入をした者又は同条第三項の承認を受けた者は、これらの規定により控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第二項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ若しくは移入をした場所又は同条第三項の規定の適用を受けた石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に提出することができる。
 第一項の規定は、他の法律の規定によりこれらの規定に規定する税務署長の承認を受けて石油ガス税を免除された課税石油ガスについては、適用しない。

第十七条  関税法第六条の二第一項第一号 (税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
 当該引取りに係る課税石油ガスの重量(以下この項において「引取りに係る課税標準数量」という。)
 引取りに係る課税標準数量に対する石油ガス税額
 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとする石油ガス税額
 第二号に掲げる石油ガス税額から前号に掲げる石油ガス税額を控除した金額に相当する石油ガス税額(以下「引取りに係る納付すべき税額」という。)
 第二号に掲げる石油ガス税額から第三号に掲げる石油ガス税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
 関税法第六条の二第一項第二号 に規定する賦課課税方式が適用される課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係る石油ガス税を免除されるべき場合を除き、その引き取る課税石油ガスに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地の所轄税関長に提出しなければならない。
 第一項に規定する者がその引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項 (特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該課税石油ガスに係る第一項の申告書の提出期限は、当該課税石油ガスの引取りの日の属する月の翌月末日とする。

第十八条  第十六条第一項の規定による申告書を提出した石油ガスの充てん者は、当該申告書の提出期限から一月以内に、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。
 第五条第一項ただし書又は第六条第一項の規定に該当する課税石油ガスに係る石油ガス税は、これらの規定に規定する石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長が、その移出した日の属する月の翌翌月末日を納期限として徴収する。
 第一項の規定は、同項に規定する申告書を提出すべき石油ガスの充てん者で、当該申告に係る月分の石油ガス税につき国税通則法 に規定する期限後申告書又は修正申告書を同項の納期限前に提出したものについて準用する。

第十九条  第十七条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る課税石油ガスを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額に相当する石油ガス税を、国に納付しなければならない。
 保税地域から引き取られる第十七条第二項に規定する課税石油ガスに係る石油ガス税は、その保税地域の所在地の所轄税関長が当該引取りの際徴収する。

第二十条  石油ガスの充てん者が、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出した場合において、第十八条第一項の規定による納期限までに納期限の延長についての申請書をその納税地を所轄する税務署長に提出し、かつ、当該申告書に記載した移出に係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を政令で定めるところにより提供したときは、当該税務署長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。
 課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項 (特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第十七条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した引取りに係る納付すべき税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内、当該担保の額に相当する石油ガス税の納期限を延長することができる。

第二十条の二  国税通則法第七十四条の五第三号 ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条、第十二条第七項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)及び第十六条から第十九条までの規定は、適用しない。

   第五章 雑則

第二十一条  国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、石油ガス税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、石油ガスの充てん者又は課税石油ガスを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、石油ガス税につき担保の提供を命ずることができる。
 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

第二十二条  自動車用の石油ガス容器の所有者は、その自動車用の石油ガス容器の見やすい所に、その容器が自動車用の石油ガス容器であることを表示しなければならない。

第二十三条  石油ガスの充てん業をしようとする者(保税地域において、関税法第二条第一項第三号 (定義)に規定する外国貨物に該当する課税石油ガスに係る石油ガスの充てん業のみをしようとする者を除く。以下同じ。)は、その石油ガスの充てん場ごとに、政令で定めるところにより、その旨を当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。石油ガスの充てん業を廃止し、又は休止しようとする場合も、また同様とする。
 前項の規定による申告をした者は、その申告した事項に異動を生じた場合には、遅滞なく、その旨を書面で所轄税務署長に申告しなければならない。
 相続により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した相続人があるときは、当該相続人は、その石油ガスの充てん場ごとに、当該相続があつた日から一月以内に、その旨を書面で当該石油ガスの充てん場の所在地の所轄税務署長に申告しなければならない。この場合において、当該期間内にその申告がされたときは、当該相続があつた日において、第一項の規定による申告があつたものとみなす。
 前項の規定は、合併により石油ガスの充てん場における石油ガスの充てん業を承継した法人がある場合について準用する。この場合において、同項中「当該相続人」とあるのは、「当該合併後存続する法人又は当該合併により設立した法人」と読み替えるものとする。

第二十四条  石油ガスの充てん者、課税石油ガスの販売業者、課税石油ガスを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る課税石油ガスにつき関税法第七条の二第二項 (特例申告)に規定する特例申告を行う者に限る。)及び第十二条第一項又は第十三条第一項に該当する課税石油ガスの移入をした者は、政令で定めるところにより、石油ガスの受入れ及び払出し又は課税石油ガスの保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

第二十五条  法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立された法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
 第十六条第一項又は第十七条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務

第二十六条  石油ガスの充てん場が保税地域に該当する場合には、この法律の適用上、関税法第二条第一項第四号 (定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項 (内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を保税地域に該当しない石油ガスの充てん場と、その他の課税石油ガスについては、その石油ガスの充てん場を石油ガスの充てん場でない保税地域とみなす。

   第六章 罰則

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為により石油ガス税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第十五条第四項又は第五項の規定により還付を受け、又は受けようとした者
 前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該石油ガス税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
 第一項第一号に規定するもののほか、第十六条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことにより石油ガス税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪に係る課税石油ガスに対する石油ガス税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該石油ガス税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第十二条第四項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
 第十二条第六項本文(第十三条第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
 第十六条第一項又は第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
 第十七条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
 第二十三条の規定による申告をせず、又は偽つた者
 第二十四条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第二十七条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十一年二月一日から施行する。ただし、第二十二条の規定は、同年三月一日から施行する。

   附 則 (昭和四一年三月三一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる改正規定は、関税法等の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十六号)附則第一項に規定する政令で定める日(以下「指定日」という。)から施行する。
一から四まで  略
 石油ガス税法第十七条の改正規定、同法第十八条に二項を加える改正規定中同条第二項に係る部分並びに同法第十九条、第二十条及び第二十九条の改正規定

(内国消費税の一般的経過措置)
第二条  次に掲げる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税(以下「内国消費税」という。)については、この附則に別段の定めがある場合を除くほか、なお従前の例による。
 昭和四十一年四月一日(以下「施行日」という。)前に課した、又は課すべきであつた内国消費税
 施行日前に改正前の酒税法、砂糖消費税法、物品税法、揮発油税法、地方道路税法、石油ガス税法又はトランプ類税法(以下「旧酒税法等」という。)の規定により、保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する内国消費税の課される物品(以下「課税物品」という。)に課すべき内国消費税
 施行日前に旧酒税法等又は改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律、租税特別措置法若しくは日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条において準用する場合を含む。)の規定により内国消費税の免除に係る税関長の承認を受けた課税物品に係る内国消費税
 施行日前に改正前の輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第五条第一項又は第七条第一項の規定により内国消費税の免除を受けた課税物品に係る内国消費税
 指定日以後における次に掲げる内国消費税(前項各号に掲げる内国消費税を除く。)については、なお従前の例(指定日の前日において適用される内国消費税に関する法令の例をいう。)による。
 施行日から指定日の前日までの間に課した、又は課すべきであつた内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に旧酒税法等の規定により保税地域からの引取りに係る課税標準の申告書を保税地域の所在地の所轄税関長に提出したが、同日において当該保税地域に現存する課税物品に課すべき内国消費税
 施行日から指定日の前日までの間に関税法第六十七条の規定による輸入の申告をした課税物品で前二号の規定に該当しないものに係る内国消費税

(政令への委任)
第九条  関税法等の一部を改正する法律附則第一項から第六項まで、関税定率法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第三十七号)附則及び附則第一条から前条までに定めるもののほか、これらの法律及びこの法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第十条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる内国消費税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年五月三〇日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。

(酒税法等の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三条  改正前の酒税法第二十八条第三項(同法第二十九条第三項において準用する場合を含む。)、砂糖消費税法第十五条第三項(同法第十六条第三項若しくは第十八条第三項又は租税特別措置法第九十一条第三項において準用する場合を含む。)、物品税法第十七条第三項(同法第十九条第三項、第二十二条第三項又は第二十六条第三項において準用する場合を含む。)、揮発油税法第十四条第三項(同法第十五条第三項又は租税特別措置法第九十条第三項において準用する場合を含む。)、石油ガス税法第十一条第三項(同法第十二条第三項において準用する場合を含む。)、トランプ類税法第十五条第三項(同法第十六条第三項において準用する場合を含む。)又は租税特別措置法第八十八条の二第三項に規定する期限が、施行日以後に到来する場合におけるこれらの規定に規定する書類の提出については、なお従前の例による。
 改正後の酒税法第三十条第二項、砂糖消費税法第二十一条第二項、揮発油税法第十七条第二項、石油ガス税法第十五条第二項又はトランプ類税法第十八条第二項の規定は、他の製造場(石油ガス税については、石油ガスの充てん場。以下この項において同じ。)から移出され、又は保税地域から引き取られた酒類、砂糖類、揮発油、課税石油ガス又はトランプ類(以下この項において「酒類等」という。)を当該酒類等の製造場に移入し、施行日以後にその移入した製造場からさらに移出した場合について適用し、同日前に当該移出があつた場合における酒税額、砂糖消費税額、揮発油税額、地方道路税額、石油ガス税額又はトランプ類税額に相当する金額の控除又は還付については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる酒税、砂糖消費税、物品税、揮発油税、地方道路税、石油ガス税又はトランプ類税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和四二年七月一一日法律第五五号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び次項から附則第七項までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  改正後の所得税法第二百四十四条第二項、法人税法第百六十四条第二項、相続税法第七十一条第二項、酒税法第六十二条第二項、砂糖消費税法第三十九条第二項、揮発油税法第三十一条第二項、地方道路税法第十七条第二項、石油ガス税法第三十一条第二項、石油税法第二十七条第二項、物品税法第四十七条第二項、トランプ類税法第四十一条第二項、入場税法第二十八条第二項、取引所税法第二十条第二項、関税法第百十七条第二項、関税暫定措置法第十四条第二項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第六項及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十五条第二項の規定は、この法律の施行後にした所得税法第二百三十八条第一項、法人税法第百五十九条第一項、相続税法第六十八条第一項、酒税法第五十四条第一項若しくは第二項若しくは第五十五条第一項、砂糖消費税法第三十五条第一項、揮発油税法第二十七条第一項、地方道路税法第十五条第一項、石油ガス税法第二十八条第一項、石油税法第二十四条第一項、物品税法第四十四条第一項、トランプ類税法第三十七条第一項、入場税法第二十五条第一項、取引所税法第十六条後段、第十七条第一項、第十七条ノ二第一項若しくは第十八条後段、関税法第百十条第一項から第三項まで、関税暫定措置法第十二条第一項、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十七条第一項又は輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第二十三条第一項の違反行為について適用し、この法律の施行前にしたこれらの規定の違反行為については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五七年七月二三日法律第六九号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
 第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

(政令への委任)
第二十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
 第十条の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
 第十一条中石油ガス税法第二十八条に二項を加える改正規定、同法第二十九条の改正規定及び同法第三十条第二項の改正規定

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 第十一条及び附則第三十三条第五項の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。