登録免許税法

登録免許税法
(昭和四十二年六月十二日法律第三十五号)


最終改正:平成二七年九月一八日法律第七三号

(最終改正までの未施行法令)
平成十九年十二月五日法律第百二十五号(未施行)
平成二十五年十二月十一日法律第九十六号(未施行)
平成二十六年六月四日法律第五十一号(一部未施行)
平成二十六年六月十三日法律第七十一号(未施行)
平成二十六年六月十八日法律第七十二号(未施行)
平成二十六年六月二十五日法律第八十三号(一部未施行)
平成二十七年五月二十二日法律第二十六号(未施行)
平成二十七年五月二十九日法律第三十一号(未施行)
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号(未施行)
平成二十七年七月八日法律第五十三号(未施行)
平成二十七年九月四日法律第六十三号(未施行)
平成二十七年九月九日法律第六十五号(未施行)
平成二十七年九月十六日法律第六十八号(未施行)
平成二十七年九月十八日法律第七十二号(未施行)
 

 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の全部を改正する。


 第一章 総則(第一条―第八条)
 第二章 課税標準及び税率(第九条―第二十条)
 第三章 納付及び還付
  第一節 納付(第二十一条―第三十条)
  第二節 還付(第三十一条)
 第四章 雑則(第三十二条―第三十五条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、登録免許税について、課税の範囲、納税義務者、課税標準、税率、納付及び還付の手続並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

第二条  登録免許税は、別表第一に掲げる登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下「登記等」という。)について課する。

第三条  登記等を受ける者は、この法律により登録免許税を納める義務がある。この場合において、当該登記等を受ける者が二人以上あるときは、これらの者は、連帯して登録免許税を納付する義務を負う。

第四条  国及び別表第二に掲げる者が自己のために受ける登記等については、登録免許税を課さない。
 別表第三の第一欄に掲げる者が自己のために受けるそれぞれ同表の第三欄に掲げる登記等(同表の第四欄に財務省令で定める書類の添附があるものに限る旨の規定がある登記等にあつては、当該書類を添附して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。

第五条  次に掲げる登記等(第四号又は第五号に掲げる登記又は登録にあつては、当該登記等がこれらの号に掲げる登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して受けるものに限る。)については、登録免許税を課さない。
 国又は別表第二に掲げる者がこれらの者以外の者に代位してする登記又は登録
 登記機関(登記官又は登記以外の登記等をする官庁若しくは団体の長をいう。以下同じ。)が職権に基づいてする登記又は登録で政令で定めるもの
 会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二編第九章第二節 (特別清算)の規定による株式会社の特別清算(同節 の規定を同法第八百二十二条第三項 (日本にある外国会社の財産についての清算)において準用する場合における同条第一項 の規定による日本にある外国会社の財産についての清算を含む。)に関し裁判所の嘱託によりする登記又は登録
 住居表示に関する法律 (昭和三十七年法律第百十九号)第三条第一項 及び第二項 又は第四条 (住居表示の実施手続等)の規定による住居表示の実施又は変更に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
 行政区画、郡、区、市町村内の町若しくは字又はこれらの名称の変更(その変更に伴う地番の変更及び次号に規定する事業の施行に伴う地番の変更を含む。)に伴う登記事項又は登録事項の変更の登記又は登録
 土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項 (定義)に規定する土地改良事業又は土地区画整理法 (昭和二十九年法律第百十九号)第二条第一項 (定義)に規定する土地区画整理事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記(政令で定めるものを除く。)
 都市再開発法 (昭和四十四年法律第三十八号)第二条第一号 (定義)に規定する市街地再開発事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (昭和五十年法律第六十七号)第二条第四号 (定義)に規定する住宅街区整備事業又は密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (平成九年法律第四十九号)第二条第五号 (定義)に規定する防災街区整備事業の施行のため必要な土地又は建物(当該住宅街区整備事業に係る土地又は建物にあつては、大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法 (平成元年法律第六十一号)第十七条大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 の特例)の規定により大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第二条第一号 に規定する大都市地域とみなされる区域内にある土地又は建物を除く。)に関する登記(政令で定めるものを除く。)
 国土調査法 (昭和二十六年法律第百八十号)第三十二条の二第一項 (代位登記)の規定による土地に関する登記
 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律 (昭和四十一年法律第百二十六号)第十四条第二項 (登記)(同法第二十三条第二項 (旧慣使用林野整備の効果等)において準用する場合を含む。)の規定による土地に関する登記
 墳墓地に関する登記
十一  滞納処分(その例による処分を含む。)に関してする登記又は登録(換価による権利の移転の登記又は登録を除くものとし、滞納処分の例により処分するものとされている担保に係る登記又は登録の抹消を含む。)
十二  登記機関の過誤による登記若しくは登録又はその抹消があつた場合の当該登記若しくは登録の抹消若しくは更正又は抹消した登記若しくは登録の回復の登記若しくは登録
十三  相続又は法人の合併若しくは分割に伴い相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人若しくは分割により設立する法人若しくは事業を承継する法人が、被相続人又は合併により消滅した法人若しくは分割をした法人の受けた別表第一第三十三号から第百六十号までに掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定を引き続いて受ける場合における当該登録、特許、免許、許可、認可、認定又は指定
十四  公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 (平成十八年法律第四十九号)第九条第一項 (名称等)又は第二十九条第五項 (公益認定の取消し)の規定による一般社団法人若しくは一般財団法人又は公益社団法人若しくは公益財団法人の名称の変更の登記

第六条  外国政府が当該外国の大使館、公使館又は領事館その他これらに準ずる施設(次項において「大使館等」という。)の敷地又は建物に関して受ける登記については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
 前項の規定は、同項の外国が、その国において日本国の大使館等の敷地又は建物に関する登記若しくは登録又はこれらに準ずる行為について課する租税を免除する場合に限り、適用する。

第七条  信託による財産権の移転の登記又は登録で次の各号のいずれかに該当するものについては、登録免許税を課さない。
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
 信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である信託の信託財産を受託者から当該受益者(当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者である者に限る。)に移す場合における財産権の移転の登記又は登録
 受託者の変更に伴い受託者であつた者から新たな受託者に信託財産を移す場合における財産権の移転の登記又は登録
 信託の信託財産を受託者から受益者に移す場合であつて、かつ、当該信託の効力が生じた時から引き続き委託者のみが信託財産の元本の受益者である場合において、当該受益者が当該信託の効力が生じた時における委託者の相続人(当該委託者が合併により消滅した場合にあつては、当該合併後存続する法人又は当該合併により設立された法人)であるときは、当該信託による財産権の移転の登記又は登録を相続(当該受益者が当該存続する法人又は当該設立された法人である場合にあつては、合併)による財産権の移転の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。

第八条  登録免許税の納税地は、納税義務者が受ける登記等の事務をつかさどる登記所その他の官署又は団体(以下「登記官署等」という。)の所在地(第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付する場合にあつては、政令で定める場所)とする。
 第二十九条第一項若しくは第二項の規定により徴収すべき登録免許税又は国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)第五十六条第一項 (還付)に規定する過誤納金に係る登録免許税の納税地は、前項の規定にかかわらず、納税義務者が次の各号に掲げる場合のいずれに該当するかに応じ当該各号に掲げる場所とする。
 この法律の施行地(以下「国内」という。)に住所を有する個人である場合 その住所地
 国内に住所を有せず居所を有する個人である場合 その居所地
 国内に本店又は主たる事務所を有する法人である場合 その本店又は主たる事務所の所在地
 前三号に掲げる場合を除き、国内に事務所、営業所その他これらに準ずるものを有する者である場合 その事務所、営業所その他これらに準ずるものの所在地(これらが二以上ある場合には、政令で定める場所)
 前各号に掲げる場合以外の場合 政令で定める場所

   第二章 課税標準及び税率

第九条  登録免許税の課税標準及び税率は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、登記等の区分に応じ、別表第一の課税標準欄に掲げる金額又は数量及び同表の税率欄に掲げる割合又は金額による。

第十条  別表第一第一号、第二号、第四号又は第四号の二に掲げる不動産、船舶、ダム使用権又は公共施設等運営権の登記又は登録の場合における課税標準たる不動産、船舶、ダム使用権又は公共施設等運営権(以下この項において「不動産等」という。)の価額は、当該登記又は登録の時における不動産等の価額による。この場合において、当該不動産等の上に所有権以外の権利その他処分の制限が存するときは、当該権利その他処分の制限がないものとした場合の価額による。
 前項に規定する登記又は登録をする場合において、当該登記又は登録が別表第一第一号又は第二号に掲げる不動産又は船舶の所有権の持分の取得に係るものであるときは、当該不動産又は船舶の価額は、当該不動産又は船舶の同項の規定による価額に当該持分の割合を乗じて計算した金額による。
 前項の規定は、所有権以外の権利の持分の取得に係る登記又は登録についての課税標準の額の計算について準用する。

第十一条  登記又は登録につき債権金額を課税標準として登録免許税を課する場合において、一定の債権金額がないときは、当該登記又は登録の時における当該登記又は登録に係る債権の価額又は処分の制限の目的となる不動産、動産、立木、工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団、観光施設財団、企業担保権、鉄道財団、軌道財団、運河財団、鉱業権、特定鉱業権、著作権、出版権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、育成者権、漁業権、入漁権、ダム使用権又は公共施設等運営権に関する権利(以下第十四条までにおいて「不動産等に関する権利」という。)の価額をもつて債権金額とみなす。
 前条の規定は、前項の不動産等に関する権利の価額について準用する。

第十二条  先取特権、質権又は抵当権につき工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額を増加する登記又は登録は、その増加する部分の工事費用の予算金額、債権金額又は極度金額についての先取特権、質権又は抵当権の保存又は設定の登記又は登録とみなして、この法律の規定を適用する。
 鉱業法 (昭和二十五年法律第二百八十九号)第百十四条第二項 (予定された損害賠償額の登録)の規定により登録されている損害賠償の支払金額を増加する登録は、その増加する部分の支払金額についての予定された損害賠償額の支払の登録とみなして、この法律の規定を適用する。

第十三条  一の登記官署等において、同時の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。次項において同じ。)により同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする先取特権、質権又は抵当権の保存若しくは設定、移転又は信託の登記又は登録(以下この条において「抵当権等の設定登記等」という。)を受ける場合には、これらの抵当権等の設定登記等を一の抵当権等の設定登記等とみなして、この法律の規定を適用する。この場合において、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の種類の別により別表第一に掲げる税率が異なるときは、そのうち最も低い税率をもつて当該抵当権等の設定登記等の登録免許税の税率とする。
 同一の債権のために数個の不動産等に関する権利を目的とする抵当権等の設定登記等を受ける場合において、当該抵当権等の設定登記等の申請が最初の申請以外のものであるときは、当該抵当権等の設定登記等に係る登録免許税の課税標準及び税率は、当該抵当権等の設定登記等がこの項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り、当該抵当権等の設定登記等に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。

第十四条  担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの抵当権の設定の登記又は登録については、登録免許税を課さない。この場合には、当該担保付社債につき担保付社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)第六十三条第一項 (分割発行の場合の社債発行に関する登記)の規定によつてする登記又は鉄道抵当法 (明治三十八年法律第五十三号)第三十条ノ二第二項 (数回に分けて発行する担保付社債の登録)の規定によつてする登録を抵当権の設定の登記又は登録とみなし、かつ、その回の当該担保付社債の金額の合計額を債権金額とみなして、この法律の規定を適用する。
 前項の規定の適用がある担保付社債の抵当権の移転の登記又は登録に係る登録免許税の課税標準は、当該登記又は登録の申請前に発行された当該担保付社債の金額の合計額とする。この場合において、当該担保付社債の金額がないときは、当該登録免許税の課税標準及び税率は、当該登記又は登録に係る不動産等に関する権利の件数一件につき千五百円とする。
 前二項の規定は、担保付社債でその総額を二回以上に分割して発行するものの企業担保権の設定又は移転の登記について準用する。

第十五条  別表第一に掲げる登記又は登録に係る課税標準の金額を計算する場合において、その全額が千円に満たないときは、これを千円とする。

第十六条  別表第一に掲げる登録に係る課税標準の数量を計算する場合には、次に定めるところによる。
 別表第一第三号に掲げる航空機の重量は、航空機の自重トン数により、当該トン数に一トン未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該トン数が一トンに満たないときは、これを一トンとする。
 別表第一第二十号に掲げる鉱区若しくは租鉱区又は同表第二十二号に掲げる共同開発鉱区の面積に十万平方メートル未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、当該面積が十万平方メートルに満たないときは、これを十万平方メートルとする。

第十七条  別表第一第一号(十二)イからホまでに掲げる仮登記がされている同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合には、これらの登記に係る登録免許税の税率は、当該不動産についての当該登記の同号の税率欄に掲げる割合から次の表の上欄に掲げる登記の区分に応じ同表の下欄に掲げる割合を控除した割合とする。
所有権の保存の登記 千分の二
所有権の相続(相続人に対する遺贈を含む。以下同じ。)又は法人の合併による移転の登記 千分の二
所有権の共有物(その共有物について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 千分の二
所有権のその他の原因による移転の登記 千分の十
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定又は転貸の登記 千分の五
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の相続又は法人の合併による移転の登記 千分の一
地上権、永小作権、賃借権又は採石権の共有に係る権利(その共有に係る権利について有していた持分に応じた価額に対応する部分に限る。以下同じ。)の分割による移転の登記 千分の一
地上権、永小作権、賃借権又は採石権のその他の原因による移転の登記 千分の五
所有権の信託の登記 千分の二
先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 千分の一
所有権、先取特権、質権及び抵当権以外の権利の信託の登記 千分の一
所有権である相続財産の分離の登記 千分の二
所有権以外の権利である相続財産の分離の登記 千分の一

 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記がされている別表第一第二号に掲げる船舶について、これらの仮登記に基づきその所有権の移転の登記を受ける場合には、当該登記に係る登録免許税の税率は、同号(二)の税率欄に掲げる割合から千分の四を控除した割合とする。
 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録がされている航空機について、これらの仮登録に基づき移転登録を受けるときは、当該登録に係る登録免許税の税率は、一トンにつき一万五千円とする。
 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定の登記がされている土地又は賃借権の設定の登記がされている建物について、その土地又は建物に係るこれらの権利の登記名義人がその土地又は建物の取得に伴いその所有権の移転の登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、別表第一第一号(二)の税率欄に掲げる割合に百分の五十を乗じて計算した割合とする。

第十七条の二  事業協同組合、企業組合その他の政令で定める者が、その組織を変更して株式会社若しくは合同会社となる場合又は分割により新たに株式会社若しくは合同会社を設立する場合における組織変更又は分割による株式会社若しくは合同会社の設立の登記に係る登録免許税の額は、税率を千分の七として計算した金額(株式会社の設立の場合において当該金額が十五万円に満たないときは十五万円とし、合同会社の設立の場合において当該金額が六万円に満たないときは六万円とする。)とする。

第十七条の三  会社法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)第四十六条 (特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)の規定による株式会社の設立の登記は、別表第一第二十四号(一)ホに掲げる組織変更による株式会社の設立の登記とみなして、この法律の規定を適用する。

第十八条  同一の登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合には、当該登記等の嘱託書)により、別表第一に掲げる登記等の区分に応じ二以上の登記等を受ける場合における登録免許税の額は、各登記等につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額の合計金額とする。

第十九条  別表第一に掲げる登記又は登録につき同表に掲げる税率を適用して計算した金額が千円に満たない場合には、当該登記又は登録に係る登録免許税の額は、千円とする。

第二十条  この章に定めるもののほか、登録免許税の課税標準及び税額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

   第三章 納付及び還付

    第一節 納付

第二十一条  登記等を受ける者は、この法律に別段の定めがある場合を除き、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記等の申請書にはり付けて当該登記等に係る登記官署等に提出しなければならない。

第二十二条  登記等(第二十四条第一項に規定する免許等を除く。)を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額が三万円以下である場合その他政令で定める場合には、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を当該登記等の申請書にはり付けて登記官署等に提出することにより、国に納付することができる。

第二十三条  官庁又は公署が別表第一第一号から第三十一号までに掲げる登記等を受ける者のために当該登記等を登記官署等に嘱託する場合には、当該登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該官庁又は公署に提出しなければならない。この場合において、当該官庁又は公署は、当該領収証書を当該登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。
 前項の場合において、登録免許税の額が三万円以下であるときは、登記等を受ける者は、同項の規定にかかわらず、同項の嘱託する官庁又は公署に対し、当該登録免許税の額に相当する金額の印紙を提出して登録免許税を国に納付することができる。この場合において、当該官庁又は公署は、当該印紙を同項の登記等の嘱託書にはり付けて登記官署等に提出するものとする。

第二十四条  別表第一に掲げる登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明で政令で定めるもの(以下この章において「免許等」という。)につき課されるべき登録免許税については、当該免許等を受ける者は、当該免許等に係る登記機関が定めた期限までに、当該登録免許税の額に相当する登録免許税を国に納付し、当該納付に係る領収証書を当該登記機関の定める書類にはり付けて登記官署等に提出しなければならない。
 免許等に係る登記機関は、当該免許等に係る前項の登録免許税の納付の期限及び書類を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。

第二十四条の二  登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)第十八条 (申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行う場合には、登記等を受ける者は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を、第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる。ただし、登記機関が当該財務省令で定める方法による当該登録免許税の額の納付の事実を確認することができない場合として財務省令で定める場合には、この限りでない。
 免許等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を前項に規定する財務省令で定める方法により国に納付する場合は、当該免許等に係る登記機関は、当該免許等につき課されるべき登録免許税の納付の期限を定めなければならない。この場合には、その期限を当該免許等をする日から一月を経過する日後としてはならない。
 第一項本文に規定する場合において、登記等につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から前条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「の申請書」とあり、並びに第二十三条第一項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。

第二十五条  登記機関は、登記等をするとき(第二十四条第一項の規定により同項に規定する書類が免許等をした後に提出される場合及び前条第二項の納付の期限が免許等をした日後である場合にあつては、財務省令で定めるとき)は、当該登記等につき課されるべき登録免許税の額の納付の事実を確認しなければならない。この場合において、当該納付が第二十二条(前条第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十三条第二項(前条第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は次条第三項の規定により印紙をもつてされたものであるときは、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、前条第三項及び第三十五条第四項の規定により第二十二条又は第二十三条第二項の規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。)の紙面と印紙の彩紋とにかけて判明に消印しなければならない。

第二十六条  登記機関は、登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。次項及び第四項において同じ。)に記載された当該登記等に係る登録免許税の課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額が国税に関する法律の規定に従つていなかつたとき、その他当該課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額がその調査したところと異なるときは、その調査したところにより認定した課税標準の金額若しくは数量又は登録免許税の額を当該登記等を受ける者に通知するものとする。ただし、他の法令の規定により当該登記等の申請を却下するときは、この限りでない。
 前項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等を受けることをやめる場合を除き、遅滞なく、当該通知を受けた登録免許税の額と当該登記等の申請書に記載された登録免許税の額との差額に相当する登録免許税を国に納付し、その納付に係る領収証書を当該通知に係る登記官署等に提出しなければならない。
 前項の場合において、第一項の通知に係る登録免許税が免許等以外の登記等に係るものであり、かつ、当該通知をした登記機関が認めるときは、前項に規定する登記等を受ける者は、遅滞なく、同項に規定する差額に相当する金額の印紙を当該通知に係る登記官署等に提出することにより、当該差額に相当する登録免許税を国に納付することができる。
 第二項の場合において、第一項の通知を受けた者は、当該通知に係る登記等の申請書に記載された登録免許税を第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により納付しているときは、第二項に規定する差額に相当する登録免許税を当該方法により国に納付することができる。

第二十七条  登録免許税を納付すべき期限は、次の各号に掲げる登録免許税の区分に応じ、当該各号に定める時又は期限とする。
 次号に掲げる登録免許税以外の登録免許税 当該登録免許税の納付の基因となる登記等を受ける時
 免許等に係る登録免許税で当該登録免許税に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項の期限が当該登録免許税の納付の基因となる免許等を受ける日後であるもの 当該期限

第二十八条  登記機関は、登録免許税の納期限後において登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで(第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つたときは、遅滞なく、当該登記等を受けた者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し、その旨及び財務省令で定める事項を通知しなければならない。
 前項の通知は、登記等を受けた者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者(当該登記等が登記又は登録の権利者及び義務者の申請に係るものである場合には、当該権利者のうちから選定した者)の同項の納税地の所轄税務署長にするものとする。

第二十九条  税務署長は、前条第一項の通知を受けた場合には、当該通知に係る同項に規定する納付していない登録免許税を当該通知に係る登記等を受けた者から徴収する。
 税務署長は、前項に規定する場合のほか、登記等を受けた者が第二十一条から第二十三条まで(第二十四条の二第三項及び第三十五条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十四条、第二十四条の二第一項又は第二十六条第二項から第四項までの規定により当該登記等につき納付すべき登録免許税の額の全部又は一部を納付していない事実を知つた場合には、当該納付していない登録免許税をその者から徴収する。

第三十条  この節に定めるもののほか、登録免許税の納付の手続その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

    第二節 還付

第三十一条  登記機関は、次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、遅滞なく、当該各号に定める登録免許税の額その他政令で定める事項を登記等の申請をした者又は登記等を受けた者(これらの者が二人以上ある場合には、そのうち登記機関の選定した者)の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。
 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請が却下されたとき(第四項において準用する第三項の証明をする場合を除く。)。 当該納付された登録免許税の額
 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつたとき(第三項の証明をする場合を除く。)。当該納付された登録免許税の額
 過大に登録免許税を納付して登記等を受けたとき。 当該過大に納付した登録免許税の額
 登記等を受けた者は、当該登記等の申請書(当該登記等が官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合にあつては財務省令で定める書類とする。)に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつたことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等に係る第二十四条第一項又は第二十四条の二第二項に規定する期限が当該免許等をした日後であるときは、当該期限)から五年を経過する日までに、政令で定めるところにより、その旨を登記機関に申し出て、前項の通知をすべき旨の請求をすることができる。
 登記機関は、登記等を受ける者から登記等の申請の取下げにあわせて、当該登記等の申請書(当該登記等が第二十三条の官庁又は公署の嘱託による場合にあつては当該登記等の嘱託書とし、当該登記等が免許等である場合又は第二十四条の二第三項の規定により第二十一条から第二十三条までの規定を読み替えて適用する場合にあつては当該登記等に係る登記機関の定める書類とする。次項において同じ。)にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該取下げの日から一年以内に再使用したい旨の申出があつたときは、政令で定めるところにより、当該領収証書又は印紙につき再使用することができる証明をすることができる。この場合には、第五項の申出があつたときを除き、当該証明を受けた領収証書又は印紙に係る登録免許税は、還付しない。
 前項の規定は、登記機関が、登記等の却下に伴い当該登記等の申請書を当該申請者に返付する場合において、当該申請書にはり付けられた登録免許税の領収証書又は印紙で使用済みの旨の記載又は消印がされたものを当該登記官署等における登記等について当該却下の日から一年以内に再使用させることを適当と認めるときについて準用する。
 第三項(前項において準用する場合を含む。)の証明を受けた者は、当該証明に係る領収証書又は印紙を再使用しないこととなつたときは、当該証明をした登記機関に対し、当該証明のあつた日から一年を経過した日までに、政令で定めるところにより、当該証明を無効とするとともに、当該領収証書で納付した登録免許税又は当該印紙の額に相当する登録免許税の還付を受けたい旨の申出をすることができる。この場合において、当該申出があつたときは、当該申出を新たな登記等の申請の却下又は取下げとみなして第一項の規定を適用する。
 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付に係る登記等を受けることをやめる場合には、当該登録免許税を納付した者は、当該納付した日から六月を経過する日までに、政令で定めるところによりその旨を登記機関に申し出て、当該登録免許税の額その他政令で定める事項を当該登録免許税を納付した者の当該登録免許税に係る第八条第二項の規定による納税地の所轄税務署長に対し通知をすべき旨の請求をすることができる。
 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該納付した日から六月を経過する日までに当該登録免許税の納付に係る登記等の申請をしなかつた場合には、前項の請求があつたものとみなす。
 登録免許税の過誤納金に対する国税通則法第五十六条 から第五十八条 まで(還付・充当・還付加算金)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に納付があつたものとみなす。ただし、第四号に規定する登録免許税に係る過誤納金のうち同号に定める日後に納付された登録免許税の額に相当する部分については、この限りでない。
 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請を却下した場合(第四項において準用する第三項の証明をした場合を除く。) 当該却下した日
 第五項の申出があつた場合 当該申出があつた日
 登録免許税を納付して登記等の申請をした者につき当該申請の取下げがあつた場合(第三項の証明をした場合を除く。) 当該取下げがあつた日
 過大に登録免許税を納付して登記等を受けた場合 当該登記等を受けた日(当該登記等が免許等である場合において、当該免許等を受けた日が当該免許等に係る第二十七条第二号に定める期限前であるときは、当該期限)
 第二十四条の二第一項に規定する財務省令で定める方法により登録免許税を納付した者が当該登録免許税の納付の基因となる登記等の申請をしなかつた場合 第六項の申出があつた日(同項の申出がなかつた場合には、前項に規定する六月を経過する日)

   第四章 雑則

第三十二条  登記機関(政令で定める登記機関については、政令で定める省庁の長)は、政令で定めるところにより、その年の前年四月一日からその年三月三十一日までの期間内にした登記等に係る登録免許税の納付額を、その年七月三十一日までに財務大臣に通知しなければならない。

第三十三条  削除

第三十四条  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二百八十条第二項 (変更等の届出等)の規定による登録のうち別表第一第三十七号の規定により同法第二百七十六条 (登録)の特定保険募集人の登録とみなされるものに係る同法第二百八十条第一項第一号 の規定による届出については、これを当該登録に係る申請とみなして、この法律の規定を適用する。

第三十四条の二  別表第一第八十一号の規定により職業安定法 (昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項 (有料職業紹介事業の許可)の有料の職業紹介事業の許可とみなされる高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 (昭和四十六年法律第六十八号)第四十二条第二項 (業務等)の規定による届出については、これを当該許可に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

第三十四条の三  福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)第六十一条第一項 (産業復興再生計画の認定)に規定する産業復興再生計画の同条第九項 の認定(同法第六十二条第一項東日本大震災復興特別区域法 の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法 (平成二十三年法律第百二十二号)第六条第一項 (認定復興推進計画の変更)の変更の認定を含む。)が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における福島復興再生特別措置法第七十一条第三項 (流通機能向上事業に係る許認可等の特例)の同意をした者については、当該産業復興再生計画に係る同法第六十一条第一項 の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
 別表第一第百二十五号 貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)第三条 (一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可
 別表第一第百三十九号 貨物利用運送事業法 (平成元年法律第八十二号)第三条第一項 (登録)の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第七条第一項 (変更登録等)の変更登録、同法第二十条 (許可)の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第二十五条第一項 (事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可、同法第三十五条第一項 (登録)の第一種貨物利用運送事業の登録若しくは同法第三十九条第一項 (変更登録等)の変更登録又は同法第四十五条第一項 (許可)の第二種貨物利用運送事業の許可若しくは同法第四十六条第二項 (事業計画)の事業計画の変更の認可
 別表第一第百四十号 倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第三条 (登録)の倉庫業者の登録又は同法第七条第一項 (変更登録等)の変更登録

第三十四条の四  奄美群島振興開発特別措置法 (昭和二十九年法律第百八十九号)第十一条第一項 (産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第八項同法第十三条第二項 (認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法 (昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条 (登録)の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における奄美群島振興開発特別措置法第十一条第五項 の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項 の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
 小笠原諸島振興開発特別措置法 (昭和四十四年法律第七十九号)第十一条第一項 (産業振興促進計画の認定)に規定する産業振興促進計画の同条第八項同法第十三条第二項 (認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の認定が別表第一第百四十二号の規定により旅行業法第三条 の旅行業者代理業の登録とみなされる場合における小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第五項 の同意をした者については、当該産業振興促進計画に係る同条第一項 の規定による申請を当該同意をした者の当該登録に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。

第三十四条の五  地域公共交通の活性化及び再生に関する法律 (平成十九年法律第五十九号)第二十七条の二第一項 (地域公共交通再編事業の実施)に規定する地域公共交通再編実施計画の同法第二十七条の三第二項 (地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項 において準用する場合を含む。)の認定が次の各号に掲げる規定により当該各号に定める登記等とみなされる場合における同法第二十七条の二第三項 の同意をした者については、当該地域公共交通再編実施計画に係る同法第二十七条の三第一項 の規定による申請を当該同意をした者の当該登記等に係る申請とみなして、前章及びこの章の規定を適用する。
 別表第一第百二十号 鉄道事業法 (昭和六十一年法律第九十二号)第三条第一項 (許可)の第一種鉄道事業、第二種鉄道事業若しくは第三種鉄道事業の許可又は軌道法 (大正十年法律第七十六号)第三条 (事業の特許)の軌道事業の特許
 別表第一第百二十五号 道路運送法 (昭和二十六年法律第百八十三号)第四条第一項 (一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可又は同法第十五条第一項 (事業計画の変更)の事業計画の変更の認可
 別表第一第百二十五号の三 道路運送法第七十九条 (登録)の自家用有償旅客運送者の登録又は同法第七十九条の七第一項 (変更登録等)の変更登録
 別表第一第百三十三号 海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第三条第一項 (一般旅客定期航路事業の許可)の一般旅客定期航路事業の許可

第三十五条  登記等を受ける者又は官庁若しくは公署が行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第三条第一項 (電子情報処理組織による申請等)の規定又は不動産登記法第十八条 (申請の方法)(他の法令において準用する場合を含む。)の規定により電子情報処理組織を使用して当該登記等の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記等の申請又は嘱託は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第二条第三号 (定義)に規定する書面等により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
 前項に規定する場合において、第四条第二項に規定する財務省令で定める書類の添付の方法その他前項の規定の適用に関し必要な事項は、財務省令で定める。
 登記を受ける者又は官庁若しくは公署が不動産登記法第十八条 (他の法令において準用する場合を含む。)の規定により磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合には、当該登記の申請又は嘱託(当該磁気ディスクに係る部分に限る。)は、書面により行われたものとみなして、この法律その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
 前項の場合(登記の申請に必要な情報の全部を記録した磁気ディスクを提出して登記の申請又は嘱託を行つた場合に限る。)において、当該登記につき課されるべき登録免許税の額に相当する登録免許税を第二十一条から第二十三条までの規定により国に納付するときは、第二十一条及び第二十二条中「の申請書」とあり、並びに第二十三条第一項中「の嘱託書」とあるのは「に係る登記機関の定める書類」と、同条第二項中「登記等の嘱託書」とあるのは「登記機関の定める書類」と読み替えて適用するものとする。
 第二項の規定は、第三項に規定する場合について準用する。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(経過規定の原則)
第二条  この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の登録免許税法(以下「新法」という。)の規定は、昭和四十二年八月一日以後に受ける登記等につき課されるべき登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等につき課した又は課すべきであつた登録税については、なお従前の例による。

(建物の床面積の増加に係る登記の登録税の免除)
第三条  所有権の登記のある建物につき昭和四十二年七月三十一日以前に受ける床面積の増加に係る登記の登録税は、同年八月一日以後最初に当該建物について権利に関する登記の申請(官庁又は公署の嘱託を含む。以下同じ。)をするときは、前条の規定にかかわらず、納付することを要しない。

(不服申立て等に係る免許等についての課税の特例)
第六条  前条の規定の適用がある場合を除き、同条に規定する登記等の申請をした者が昭和四十二年七月三十一日以前に当該申請に係る処分を受けたことにより不服申立て又は訴えの提起をしている場合において、当該不服申立て又は訴えについての裁決又は判決により当該申請に係る登記等を受けるときは、当該登記等については、登録免許税を課さない。

(不動産登記に係る不動産価額の特例)
第七条  新法別表第一の第一号に掲げる不動産の登記の場合における新法第十条第一項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、当該登記の申請の日の属する年の前年十二月三十一日現在又は当該申請の日の属する年の一月一日現在において地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十一条第九号(固定資産税に関する用語の意義)に掲げる固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として政令で定める価額によることができる。

(倉庫業法の改正に伴う許可に係る課税の特例)
第八条  倉庫業法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百十八号)附則第二項(経過規定)に規定する倉庫業を営んでいる者で同項の規定により倉庫業法第三条(営業の許可)の許可の申請の手続をした者が、当該申請に係る新法別表第一の第三十八号の(一)に掲げる倉庫業の許可を受ける場合における当該許可に係る登録免許税の課税標準及び税率は、新法第九条の規定にかかわらず、当該許可件数一件につき一万円とする。

(経過措置の政令への委任)
第十一条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四二年七月一三日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年七月二九日法律第九七号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二二号) 抄

 この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一五日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一六日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四二年八月一九日法律第一三八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月一七日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二三日法律第六三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して百二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月二九日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四三年五月三〇日法律第七四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一日法律第八四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月一日法律第八六号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第八九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四三年六月三日法律第九一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四四年六月三日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

(地方自治法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  附則第四条第一項に規定する市街地改造事業並びに同条第二項に規定する防災建築街区造成組合、防災建築街区造成事業及び防災建築物に関しては、この法律の附則の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から八まで  略
 登録免許税法
 前項の場合において、この法律の施行後の不動産の取得について附則第十条の規定による改正前の地方税法第七十三条の十四第七項の規定を適用するときは、同項中「その者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に所有していた不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を」とあるのは、「当該建築施設の部分の価格に同法第四十六条(防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により確定した当該建築施設の部分の価額に対するその者が市街地改造事業又は防災建築街区造成事業を施行する土地の区域内に有していた土地、借地権又は建築物の対償の額の割合を乗じて得た額を当該建築施設の部分の」とする。

   附 則 (昭和四四年一二月一〇日法律第八六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
一から三まで  略
 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定 昭和四十五年十月一日

   附 則 (昭和四五年三月二八日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十五年五月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月四日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月六日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月一八日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第七八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和四五年五月二三日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四五年六月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三日法律第五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月一日法律第三一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年四月三日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月一〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年五月二〇日法律第六四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一日法律第九六号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
 第十八条、第十九条及び第二十八条(港則法第二条の改正規定及び別表を削る改正規定に限る。)並びに附則第六項、第十八項、第二十六項及び第二十九項 公布の日から起算して一月を経過した日
 略
 第二十四条及び第二十七条並びに附則第八項から第十四項まで、第十九項、第二十一項及び第二十七項 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月七日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月一三日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一二日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一五日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月一六日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四七年六月二六日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年五月一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四八年六月一二日法律第三三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月一四日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和四八年九月二六日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条及び第二条並びに次条から附則第十一条まで、附則第二十二条から附則第二十八条まで、附則第三十一条及び附則第三十五条の規定 昭和四十八年十一月一日

   附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二七日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月二日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月三一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月一日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日)という。)から施行する。

   附 則 (昭和五〇年六月二五日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一〇日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一一日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一五日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五〇年七月一六日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五一年一一月二五日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年三月三一日法律第一一号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条に一項を加える改正規定及び別表第一中第三十三号の二を加える改正規定は、揮発油販売業法の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五二年六月一〇日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五二年一二月五日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二一日法律第八一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十四年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月二七日法律第八三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

   附 則 (昭和五三年七月三日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第八十六条第一項の表第一号から第四号まで及び第五号の改正規定、同表第六号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第七号から第十号までの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
 第四章の次に一章を加える改正規定中第三十八条の七から第三十八条の十三までに係る部分、第八十二条第一項の改正規定及び第八十三条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七二号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定(同条中昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律第十一条第三項、第十一条の二第三項及び第十一条の三第四項の改正規定を除く。)、第二条中国家公務員共済組合法第二十一条第一項第三号及び第八十八条の五第一項の改正規定、同法第九十八条第二項を削る改正規定、同法第百条第三項、第百二条第三項、第百十一条第四項及び第九項並びに附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の三とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十四条の二を削り、附則第十四条の三を附則第十四条の二とする改正規定、第三条中国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法第十一条第二項、第四項、第六項及び第七項、第二十二条第二項、第三項及び第五項、第三十一条第二項から第五項まで、第三十三条並びに第四十五条第二項、第六項及び第七項の改正規定並びに同法別表の改正規定(同表の備考四の改正規定を除く。)、第四条の規定並びに次項、附則第八条、第九条、第十六条、第十八条、第十九条、第二十一条、第二十二条、第二十四条及び第二十五条の規定 公布の日

   附 則 (昭和五四年一二月二八日法律第七六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中昭和四十二年度以後における公共企業体職員等共済組合法に規定する共済組合が支給する年金の額の改定に関する法律の改正規定(同法第三条の九第一項及び第三条の十第一項の改正規定を除く。)、第二条中公共企業体職員等共済組合法第四十九条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三第一項各号の改正規定、同法第六十三条第二項を削る改正規定及び同法附則第六条の二第一項から第八項までの改正規定並びに附則第七条、第十二条、第十五条、第二十条、第二十二条及び第二十三条の規定 公布の日

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日の翌日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年五月三一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一一月二八日法律第九一号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五五年一二月二七日法律第一一一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月二五日法律第二八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年五月二二日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月二日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。ただし、第一条中非訟事件手続法第百三十二条ノ二第一項の改正規定、第二条中担保附社債信託法第三十四条の改正規定、第三条、第四条及び第七条の規定、第八条中農業協同組合法第十条第七項の改正規定、第十一条中国有財産法第二条第一項第六号の改正規定(「を含む。)」の下に「、新株引受権証券」を加える部分に限る。)、第十三条中中小企業等協同組合法第九条の八第五項の改正規定、第二十四条中信用金庫法第五十三条第三項の改正規定、第二十六条中会社更生法第二百五十七条第四項の改正規定、第三十一条中労働金庫法第五十八条第六項の改正規定、第四十一条中商業登記法第八十二条の次に一条を加える改正規定及び同法第八十九条の改正規定並びに第四十五条及び第四十八条の規定は、商法等の一部を改正する法律附則第一条ただし書の政令で定める日から施行する。
   附 則 (昭和五六年六月一〇日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五六年六月一八日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五七年一月八日法律第一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五七年五月一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年四月二七日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第十一条、第十二条第一項、第十三条、第十四条、第十八条から第二十二条まで、第二十四条から第二十六条まで、第三十条第一号及び第三号、第三十一条(指定試験機関に係る部分に限る。)、第四十条、第四十二条(第十二条第二項、第二十三条、第二十七条、第二十八条並びに第三十条第二号及び第四号に係る部分を除く。)、第四十三条(指定登録機関に係る部分に限る。)、第六十条並びに第六十三条(第四号を除く。)の規定並びに附則第七条、第八条及び第十一条の規定並びに附則第十五条中科学技術庁設置法(昭和三十一年法律第四十九号)第四条第十号の二の次に一号を加える改正規定は、昭和五十九年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月一三日法律第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年七月二〇日法律第五九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五九年八月七日法律第六四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行し、改正後の日本育英会法(以下「新法」という。)第二十二条及び附則第六条第三項の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

   附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和五九年八月一四日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六〇年五月三一日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一四日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第五項の規定は、改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年六月一五日法律第六六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三項から第七項までの規定は、昭和六十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月六日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年一二月二〇日法律第九五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一五日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年四月一八日法律第二一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二三日法律第六六号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年五月二七日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年五月二六日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年五月二九日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年六月二日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六二年一二月一五日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超え一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六三年四月二一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月一七日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十八条  施行日前に行われた旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法附則第十九条第一項に規定する業務のうち旧法第十九条第一項第一号イ若しくはロ又は同項第二号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「規定する事業」とあるのは、「規定する事業、同法附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第四十四号)による改正前の農用地開発公団法第十九条第一項第一号イ若しくはロ若しくは同項第二号(業務の範囲)に規定する事業」とする。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和六三年五月三一日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第六一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第八六号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節 罰則」を「第四節 罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定 平成三年四月一日

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成元年一二月二二日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二七日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二年十月一日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二年六月二九日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年三月一五日法律第三号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二三日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月一五日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年二月一日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条、第四条、第六条及び第七条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月六日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二九日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年五月二九日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月五日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成四年六月二六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成五年五月一九日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び第二十七条の改正規定並びに第七章中第四十三条の二を第四十三条の三とし、第四十三条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から、第十八条第一項に一号を加える改正規定、第十九条の次に二条を加える改正規定、第二十六条第二項の改正規定(「第一項第二号」の下に「及び第三号」を加える部分に限る。)、第四十六条中第三号を第七号とし、第二号の次に四号を加える改正規定(同条第四号に係る部分に限る。)及び附則第六条の規定は、この法律の施行の日から一年を経過した日から施行する。

   附 則 (平成五年一一月一九日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成六年六月二九日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中健康保険法第二十三条の改正規定、同法第二十三条ノ二の改正規定、同法第三十七条ノ二の改正規定、同法第七十一条ノ三の改正規定、同法第七十一条ノ四の改正規定及び同法第七十六条の改正規定(同法附則第三条、第五条、第八条及び第九条第六項の改正規定を含む。)並びに第二条中船員保険法の目次の改正規定(「福祉施設」を「福祉事業」に改める部分に限る。)、同法第三章の章名の改正規定、同法第二十三条第二項の改正規定、同法第五十条ノ四の改正規定、同法第三章第九節の節名の改正規定、同法第五十七条ノ二の改正規定、同法第五十九条ノ二第一項の改正規定及び同法第六十条の次に一条を加える改正規定並びに第三条中国民健康保険法の目次の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)、同法第六章の章名の改正規定、同法第八十二条の改正規定及び同法第百十六条の次に一条を加える改正規定並びに第四条中老人保健法第五条の改正規定、同法第二十二条の改正規定及び同法第二十五条に一項を加える改正規定並びに附則第二十九条の規定並びに附則第三十条の規定並びに附則第五十六条の規定並びに附則第六十一条の規定 平成七年四月一日

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二十四条、第二十五条第一項、第二十六条第二項、第二十八条第一項ただし書、第三十三条、第三十四条第一項及び第二項、第三十五条の二第一項、第六十五条第二項、第百四十三条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第百四十八条、第百四十八条の二第一項、第百四十九条から第百五十条まで、第百五十三条並びに第百五十四条第一項の改正規定、第百五十五条の改正規定(「五十万円」を「三百万円」に改める部分に限る。)、第百五十六条の改正規定(「二十万円」を「百五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の改正規定(「五万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百五十七条の二及び第百五十八条の改正規定、第百六十条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十一条の改正規定(第二号に係る部分を除く。)、第百六十二条の改正規定並びに別表の改正規定並びに附則第四条から第十二条まで及び第十九条の規定 平成六年十一月十六日

   附 則 (平成六年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月九日法律第九五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成六年一二月一四日法律第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年四月二一日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成七年五月八日法律第八七号)

 この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成七年六月七日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六条  施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成七年六月一六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年三月三一日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年五月二九日法律第五一号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一二日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成八年六月一九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月九日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年一月一日から施行する。

   附 則 (平成九年五月二一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年六月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第百七十五条の改正規定、第二編第四章第三節ノ二の次に一節を加える改正規定及び第四百十四条の改正規定並びに附則第六条及び第七条の規定 平成九年十月一日

   附 則 (平成九年五月二三日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月四日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年六月一三日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一七日法律第一二四号) 抄

 この法律は、介護保険法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年四月一日から施行する。

   附 則 (平成九年一二月一九日法律第一三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年四月二二日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年五月二九日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
十四の三  育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)(一) 育成者権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権の件数一件につき三千円ロ その他の原因による移転の登録育成者権の件数一件につき九千円(二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保在の登録専用利用権又は通常利用権の件数一件につき九千円(三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録債権金額千分の四(四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数一件につき千五百円ロ その他の原因による移転の登録育成者権等の件数一件につき三千円(五) 信託の登録育成者権等の件数一件につき三千円(六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までの登録に該当するものを除く。)育成者権等の件数一件につき千円(七) 登録の抹消育成者権等の件数一件につき千円

   附 則 (平成一〇年六月三日法律第九〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇六号)

 この法律は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)の施行の日(平成十年九月一日)から施行する。ただし、第十七条中地方税法附則第五条の改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年六月一五日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定 平成十年七月一日

(処分等の効力)
第百八十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百八十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百九十条  附則第二条から第百四十六条まで、第百五十三条、第百六十九条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百九十一条  政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)

(施行期日)
第一条  この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。

第三条  この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。

第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年四月二三日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月一四日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年二月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年五月二八日法律第六二号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  施行日前に行われた旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新法附則第十三条第一項の業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号又は第四号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、緑資源公団法(昭和三十一年法律第八十五号)附則第十三条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号若しくは第四号(業務の範囲)に規定する事業」とする。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定 平成十二年二月一日
 第二十四条、第二十五条及び別表の改正規定並びに次条から附則第六条まで及び附則第二十条(登録免許税法別表第一第二十三号の改正規定に限る。)の規定 平成十二年九月一日

   附 則 (平成一一年六月一一日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十五条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年六月一六日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第四条  前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月七日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年四月二六日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第四十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条  附則第二条から第十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第五十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新証券取引法及び新金融先物取引法の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新証券取引法第二条第十六項に規定する証券取引所及び新金融先物取引法第二条第六項に規定する金融先物取引所に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第九七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第六十四条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第六十五条  この法律(附則第一条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六十八条  政府は、この法律の施行後五年以内に、新資産流動化法、新投信法及び第八条の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新宅地建物取引業法」という。)の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、新資産流動化法及び新投信法の規定並びに新宅地建物取引業法第五十条の二第二項に規定する認可宅地建物取引業者に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
 第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一二年一一月二九日法律第一三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一二月八日法律第一四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年三月三十一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年四月一日から施行する。
 第四条から第十条までの規定並びに附則第十九条、第二十条、第二十六条、第二十七条及び第二十八条(会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)第二百六十九条第三項に係る部分を除く。)の規定

(政令への委任)
第二十三条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一三年六月六日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月八日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月一五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二〇日法律第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一三年七月四日法律第一〇一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月九日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第四十三条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(経過措置の政令への委任)
第四十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年五月七日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条並びに附則第七条、第八条、第十一条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(三)の改正規定に限る。)、第十二条及び第十三条(中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第千三百十八条の改正規定に限る。)の規定 平成十五年八月一日

   附 則 (平成一四年五月一〇日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年五月二九日法律第四五号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)第二条の規定の施行の日前である場合には、第九条のうち農業協同組合法第三十条第十二項の改正規定中「第三十条第十二項」とあるのは、「第三十条第十一項」とする。

   附 則 (平成一四年六月七日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年六月一九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月二六日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条(第二号に係る部分に限る。)、第六条並びに附則第六条、第七条、第九条(「及び第六条の規定による改正後の石油公団法第十九条第一号に掲げる公団所有資産の処分の業務」に係る部分に限る。)、第十六条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)及び第十八条(石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法附則に一項を加える改正規定を除く。)から第二十一条までの規定、附則第二十二条、第二十三条及び第二十五条から第二十七条までの規定(これらの規定中金属鉱業事業団に係る部分に限る。)並びに附則第二十八条及び第三十条(金属鉱業事業団に係る部分に限る。)の規定 公布の日から起算して一年九月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)

(施行期日)
第一条  この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三条  前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。

(登録免許税に関する経過措置)
第三条  公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間における納付すべき登録免許税についての第四十六条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第二十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「第二十一条から前条までに定める方法によるほか、財務省令で定める方法により国に納付することができる」とあるのは、「第二十一条から前条までに定める方法により国に納付しなければならない」とし、新登録免許税法第二十六条第四項並びに第三十一条第六項及び第七項の規定は、適用しない。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五条  前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年十月一日
 第五条中登録免許税法第五条第六号の改正規定、同法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分、帝都高速度交通営団の項を削る部分、「として」を「のうち」に改める部分及び労働福祉事業団の項を削る部分を除く。)及び同法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分及び二十三の項の次に一項を加える部分を除く。)並びに附則第二十四条第二項の規定
 次に掲げる規定 平成十六年三月一日
 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(雇用・能力開発機構の項を削る部分に限る。)
 次に掲げる規定 平成十六年四月一日
 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定(帝都高速度交通営団の項を削る部分及び労働福祉事業団の項を削る部分に限る。)
 次に掲げる規定 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)の施行の日
 第五条中登録免許税法別表第三の改正規定(十九の項を改める部分に限る。)

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十四条  第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)第五条第六号の規定は、平成十五年十月一日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
 独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)附則第八条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号又は第二号に規定する事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての新登録免許税法第五条第六号の規定の適用については、同号中「事業又は」とあるのは、「事業、同法附則第八条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち旧農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号、第二号又は第四号(業務の範囲)に規定する事業又は」とする。
 新登録免許税法第十七条の規定は、施行日以後に新登録免許税法別表第一第一号(九)イからホまでに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に受ける所有権の保存若しくは移転の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に第五条の規定による改正前の登録免許税法(以下この条において「旧登録免許税法」という。)別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日前に受けた所有権の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)イに掲げる仮登記を受けた者が、同号に規定する不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の移転の登記を受ける場合における新登録免許税法第十七条の規定の適用については、同条中「千分の二」とあり、及び「千分の十」とあるのは、「千分の四」とする。
 施行日前に旧登録免許税法別表第一第一号(九)ロに掲げる仮登記を受けた者が、同号に掲げる不動産について、当該仮登記に基づき施行日以後に所有権の保存の登記、地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の登記、信託の登記又は相続財産の分離の登記を受ける場合における登録免許税については、新登録免許税法第十七条の規定は、適用しない。
 新登録免許税法第十七条の二の規定は、施行日以後に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受ける組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に事業協同組合、企業組合若しくは協同組合又は農事組合法人が受けた組織変更による株式会社又は有限会社の設立の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新登録免許税法別表第一第一号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百三十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年五月一六日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第二十七条まで及び第二十九条から第三十六条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一五年六月六日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、附則第二十八条の規定は公布の日から、第二条、次条、附則第三条、附則第五条、附則第六条、附則第八条から第十条まで、附則第三十条、附則第三十二条、附則第三十六条から第四十五条まで、附則第四十七条、附則第五十条、附則第五十二条及び附則第五十三条(金融庁設置法(平成十年法律第百三十号)第四条第十八号の改正規定に限る。)の規定は平成十八年一月一日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十三条  第二条の規定の施行の日以後に附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる第二条の規定による改正前の公認会計士法第十七条の規定による会計士補の登録を受ける者については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(四)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(四)中「公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条第一項」とあるのは、「公認会計士法の一部を改正する法律(平成十五年法律第六十七号)附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第二条の規定による改正前の公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条」とする。

(罰則に関する経過措置)
第五十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十五条  附則第二条から第三十条まで、附則第三十三条、附則第三十八条、附則第四十条、附則第四十三条、附則第四十五条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第九四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条、第十五条から第十八条まで及び第二十一条から第二十三条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月二〇日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第七条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年七月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十条から第三十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年七月二四日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一五年八月一日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(施行日前二月に当たる日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請に係るものを除く。)について適用し、施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録及び施行日以後にされる新貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録で施行日前にされた旧貸金業規制法第三条第一項の内閣総理大臣がする貸金業者の登録の申請(施行日前二月以内にされたものを除く。)に係るものについては、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中題名の次に目次及び章名を付する改正規定、奄美群島振興開発特別措置法第一条の次に章名を付する改正規定、同法第七条の前に章名を付する改正規定、同法第八条の次に章名及び節名を付する改正規定、同法第九条及び第十条の改正規定、同法第十条の二から第十条の六までを削る改正規定、同法第十一条を改め、同条を同法第二十八条とし、同法第十条の次に三条、三節及び章名を加える改正規定(第二十三条に係る部分を除く。)、同法本則に一章を加える改正規定、同法附則第二項の改正規定並びに同法附則に二項を加える改正規定並びに附則第七条から第十条まで、第十二条から第十八条まで及び第二十三条の規定 平成十六年十月一日

   附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
 第三条中登録免許税法別表第一の改正規定(同表第三十八号中「の登録等」を「の登録又は認定」に改める部分を除く。)並びに附則第十六条第二項及び第三項の規定

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十六条  第三条の規定による改正後の登録免許税法(次項において「新登録免許税法」という。)第五条第七号の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用する。
 新登録免許税法別表第一第二十四号の二の規定は、附則第一条第五号に定める日以後に受ける同表第二十四号の二に規定する免許又は登録について適用し、同日前に受けた第三条の規定による改正前の登録免許税法(次項において「旧登録免許税法」という。)別表第一第二十四号(七)に規定する免許に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 附則第一条第五号に定める日前に受けた旧登録免許税法別表第一第三十二号の二に規定する許可に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
 前号に掲げる規定以外の規定 独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時

   附 則 (平成一六年五月一二日法律第四三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年五月一九日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第二条(電波法第九十九条の十一第一項第一号の改正規定を除く。)並びに附則第六条及び第八条から第十二条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十二条  第四条の規定の施行の日以後に附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十五条第一項の規定による不動産鑑定士補の登録を受ける者及び附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧鑑定評価法第十八条の規定による変更の登録を受ける不動産鑑定士補については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第二十三号(十五)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号(十五)イ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十六号)附則第六条第一項(不動産鑑定士補に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条(不動産の鑑定評価に関する法律の一部改正)の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」と、同号(十五)ロ中「不動産の鑑定評価に関する法律」とあるのは「不動産取引の円滑化のための地価公示法及び不動産の鑑定評価に関する法律の一部を改正する法律附則第六条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる同法第四条の規定による改正前の不動産の鑑定評価に関する法律」とする。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十九条  附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月九日法律第一〇二号)

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第一節から第三節まで、第二十四条及び第三十六条の規定は、公布の日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後十年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第九条、第十六条、第二十条、第二十三条、第二十九条、第三十七条、第四十条及び第四十六条並びに附則第三十九条、第四十条、第五十九条及び第六十七条から第七十二条までの規定 平成十七年十月一日

(罰則に関する経過措置)
第七十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第七十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第十七条第三項(通則法第十四条の規定を準用する部分に限る。)及び第三十条並びに次条から附則第五条まで、附則第七条及び附則第三十九条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第三十九条  附則第二条から第十三条まで、附則第十五条、附則第十六条及び附則第十九条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月八日法律第一五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十七年十月一日
 第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の六(一)に掲げる登録に係る部分に限る。)
 第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の三に係る部分に限る。) 平成十八年二月一日
 第四条中登録免許税法別表第一第四十六号の次に次のように加える改正規定(同表第四十六号の四に係る部分に限る。) 平成十八年三月一日
 次に掲げる規定 平成十八年四月一日
 第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分を除く。)並びに附則第八十一条の規定及び附則第八十八条中債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第百四十八号)附則第二条第三項の改正規定
 次に掲げる規定 債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日
 第四条中登録免許税法別表第一第八号の次に次のように加える改正規定(同表第八号の二(一)に掲げる登記に係る部分並びに同号(三)及び(四)に掲げる登記に係る部分のうち同号(一)に掲げる登記に係る部分に限る。)
 第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の二の次に次のように加える改正規定 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十九号)の施行の日
 第四条中登録免許税法別表第一第二十九号の四の次に次のように加える改正規定(同表第二十九号の十に係る部分に限る。) 薬事法及び採血及び供血あつせん業取締法の一部を改正する法律(平成十四年法律第九十六号)の施行の日
十一  第四条中登録免許税法別表第一第三十一号の改正規定及び同号の次に次のように加える改正規定 商品取引所法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十三号)の施行の日
十二  第四条中登録免許税法別表第一第三十三号の二の改正規定(同号(二)に掲げる揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十二第一項において準用する同法第十七条の三第二項の登録に係る部分及び同法第十七条の十二第二項又は第三項において準用する同法第十七条の四第三項の登録に係る部分に限る。) 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日
十三  第四条中登録免許税法別表第一第三十四号の三の次に次のように加える改正規定(同表第三十四号の七に係る部分に限る。) 公益法人に係る改革を推進するための経済産業省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第七十六号)附則第一条第三号に定める日
十四  削除
十五  第四条中登録免許税法別表第一第四十一号の二の次に次のように加える改正規定 自動車関係手続における電子情報処理組織の活用のための道路運送車両法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十五号)附則第一条ただし書に規定する日
十六  第四条中登録免許税法別表第一第四十三号の改正規定 旅行業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第七十二号)の施行の日
十七  第四条中登録免許税法別表第一第四十七号の二及び第四十八号の改正規定(同号(二)に掲げる登録に係る部分に限る。) 電波法及び有線電気通信法の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十七号)附則第一条第三号に定める日
十八  第四条中登録免許税法別表第一に次のように加える改正規定(同表第五十四号に係る部分に限る。) 警備業法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十号)の施行の日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十四条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第四条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記又は登録に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記又は登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新登録免許税法別表第一第二十九号の三、第二十九号の五から第二十九号の十三まで、第三十号の二、第三十号の三、第三十一号の二(三)、第三十三号の二(二)、第三十三号の三、第三十四号(三)若しくは(四)、第三十四号の三(二)若しくは(三)、第三十四号の四、第三十四号の五、第三十四号の六(二)若しくは(三)、第三十四号の八、第三十四号の九、第四十号の三、第四十号の四、第四十号の六、第四十二号(三)、第四十三号(三)、第四十三号の二(二)、第四十四号(二)若しくは(三)、第四十五号(二)、第四十五号の三(二)若しくは(三)、第四十六号(二)、第四十六号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(六)まで、第四十八号の四又は第五十一号から第五十三号までに掲げる登録(第八項の規定により読み替えて適用される同表第四十号の五に掲げる登録を含む。)の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。
 公益法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第百二号。以下この項及び第五項において「厚生労働省関係法律整備法」という。)附則第五条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十二に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
 新登録免許税法別表第一第二十九号の十二(一)、第二十九号の十三、第三十号の二、第四十七号の二(二)、第四十八号(三)から(五)まで又は第四十八号の四に掲げる登録の申請書を施行日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登録を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登録に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
 厚生労働省関係法律整備法附則第六条第二項の規定により厚生労働省関係法律整備法第五条の規定による改正後の作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第五条又は第四十四条第一項の規定による登録を受けているものとみなされている者が厚生労働省関係法律整備法の施行の日以後最初に受けるこれらの規定による登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、それぞれ新登録免許税法別表第一第二十九号の十三(一)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
 施行日から平成十八年三月三十一日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第三十号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)及び(二)中「十五万円」とあるのは「三万円」と、同号(三)中「三万円」とあるのは「一万円」とする。
 新登録免許税法別表第一第三十四号の六(二)又は(三)に掲げる登録の申請書を平成十七年一月一日前に当該登録の事務をつかさどる官署又は団体に提出した者が施行日から平成十七年六月三十日までの間に当該申請書に係る登録を受ける場合には、当該登録については、登録免許税を課さない。
 施行日から附則第一条第十二号に定める日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第四十号の五に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律」と、同号(二)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号。(四)において「海洋汚染防止法等改正法」という。)附則第六条第一項」と、同号(三)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十二第一項」と、同号(四)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第十七条の十五第一項」と、「)の登録」とあるのは「)又は海洋汚染防止法等改正法附則第十二条第二項(登録検定機関の登録)の登録」と、同号(五)中「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項」とあるのは「海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の六第一項」とする。
 附則第一条第十二号に定める日から海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第四十八号)の施行の日の前日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第百三十一号(八)に掲げる登録に係る同号(八)の規定の適用については、同号(八)中「第四十三条の九第一項」とあるのは、「第四十三条の六第一項」とする。
10  公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(平成十五年法律第九十六号)附則第七条第二項の規定により同法第六条の規定による改正後の気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第九条の登録を受けているものとみなされている者が公益法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行の日以後最初に受ける同条の登録(施行日以後に受けるものに限る。)は、新登録免許税法別表第一第四十三号の二(二)に掲げる登録とみなして、新登録免許税法の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年四月一三日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)
第十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、新土地家屋調査士法第三条第二項に規定する民間紛争解決手続代理関係業務に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年五月二日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(内閣府令への委任)
第三十四条  この附則に定めるもののほか、この附則の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。

(罰則に関する経過措置)
第三十五条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第三十六条  内閣総理大臣は、この附則による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。

(政令への委任)
第三十七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十八条  政府は、この法律の施行後三年以内に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
 政府は、この法律の施行後五年以内に、再保険を保険会社に付して行う業務その他の少額短期保険業者の業務の状況、保険会社が引き受ける保険の多様化の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  附則第三条第一項に規定する者及び同条第二項の規定により従前の例による衛生検査技師の免許を受ける者については、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)第五条の規定による改正前の登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第二十三号(六)の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成一七年五月六日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月六日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに次条から附則第四条まで及び附則第八条から第十一条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一七年五月二〇日法律第四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十三条の規定、附則第三十八条中国際受刑者移送法第二十一条の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第十一条及び第十一条の二」を削る部分に限る。)及び附則第三十九条の規定は、構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十七号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(検討)
第四十一条  政府は、施行日から五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年五月二五日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一七日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月一七日法律第六二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二二日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十条の規定 公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一七年六月二九日法律第七七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第五条、第八条、第十一条、第十三条及び第十五条並びに附則第四条、第十五条、第二十二条、第二十三条第二項、第三十二条、第三十九条及び第五十六条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第五十五条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第五十六条  附則第三条から第二十七条まで、第三十六条及び第三十七条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月六日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月六日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年七月二二日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第八条  施行日前に受けた附則第二条の規定による廃止前の中小企業流通業務効率化促進法第十一条第一項の規定により第一種貨物利用運送事業の登録を受けたものとみなされる場合における同法第四条第一項の規定による効率化計画の認定に係る当該第一種貨物利用運送事業の登録に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一七年八月一〇日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百十七条  この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第三十八条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十九条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(権限の委任)
第四十条  内閣総理大臣は、この附則の規定による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
 前項の規定により金融庁長官に委任された権限並びにこの附則の規定による農林水産大臣及び厚生労働大臣の権限については、政令で定めるところにより、その一部を財務局長又は財務支局長(農林水産大臣及び厚生労働大臣にあっては、地方支分部局の長)に委任することができる。

(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を行い、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一八年二月一〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して八月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条及び附則第三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十八年五月一日
 第七条の規定(酒税法第七条第三項に一号を加える改正規定を除く。)並びに附則第六十四条から第六十六条まで、第六十八条から第七十条まで、第百七十五条、第百七十六条、第百八十四条及び第百九十七条の規定
 第五条中登録免許税法第三十二条の次に二条を加える改正規定(第三十三条に係る部分に限る。) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)の施行の日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六十一条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 新登録免許税法別表第一第三十二号(二)、(二十二)、(二十三)、(二十六)、(二十八)、(三十)ヲ、(三十三)若しくは(三十五)、第三十三号、第三十五号(九)から(十一)まで、第三十七号(四)から(六)まで、第三十九号、第四十号(三)若しくは(五)、第四十一号(三)若しくは(六)、第四十二号(四)、第四十三号(二)、第四十四号、第四十五号、第四十七号、第五十一号(一)(同号(一)に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第五十三号、第五十五号、第五十六号(同号に規定する変更登録に係る部分に限る。)、第五十七号、第五十八号、第六十五号(二)、第六十六号(四)、第六十七号、第七十号(一)若しくは(二)、第七十四号、第七十五号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十一号、第八十三号(一)、第八十八号、第八十九号(一)若しくは(二)、第九十号、第九十四号(五)、第九十六号(三)、第百号(一)から(三)まで、第百二号、第百四号(一)イ若しくはロ、(二)若しくは(三)、第百五号、第百七号から第百十号まで、第百十四号(二)、第百十七号から第百十九号まで、第百二十号(四)、第百二十一号から第百二十三号まで、第百二十四号(一)、第百二十五号(二)、第百二十六号から第百二十九号まで、第百三十号(一)若しくは(二)、第百三十一号(一)から(三)まで、第百三十七号、第百三十八号(一)若しくは(二)、第百三十九号(二)、(四)、(六)若しくは(八)、第百四十三号(二)若しくは(三)、第百四十五号、第百四十六号(一)、第百四十八号、第百四十九号、第百五十号(二)又は第百五十五号(一)若しくは(三)に掲げる登記等の申請書を施行日前に当該登記等の事務をつかさどる官署又は団体(以下この条において「登記官署等」という。)に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、新登録免許税法第二十四条の二の規定は、適用しない。
 新登録免許税法別表第一第三十二号(二十三)、(二十六)若しくは(三十五)、第三十七号(四)、第五十三号、第五十八号、第七十四号、第七十七号(一)から(五)まで、第八十三号(一)、第百五号、第百十八号、第百二十四号(一)、第百二十九号、第百四十五号、第百四十六号(一)又は第百四十八号に掲げる登記等の申請書を施行日前に登記官署等に提出した者が施行日以後に当該申請書に係る登記等を受ける場合において、当該申請書の提出に際し当該登記等に係る手数料の納付をしているときは、当該納付をした手数料の額は、新登録免許税法の規定により納付すべき登録免許税の額の全部又は一部として納付したものとみなして、新登録免許税法の規定を適用する。
 新登録免許税法別表第一第六十五号(二)、第七十七号(一)から(五)まで又は第百十四号(二)に掲げる登記等の申請書を平成十八年一月一日前に登記官署等に提出した者が施行日から同年四月三十日(同表第七十七号(一)から(五)までに掲げる登記等にあっては、同年五月三十一日)までの間に当該申請書に係る登記等を受ける場合には、当該登記等については、登録免許税を課さない。
 施行日から平成十八年四月三十日までの間に受ける新登録免許税法別表第一第六十五号(三)イに掲げる免許に係る同号(三)イの規定の適用については、同号(三)イ中「全品目」とあるのは、「全種類」とする。
 施行日前に作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条の第一種作業環境測定士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第八十四号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録(同法第二条第五号(定義)に規定する第一種作業環境測定士が受ける登録を除く。)」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。
 施行日前に測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条第一項の測量士の登録を受けた者が、施行日以後に受ける新登録免許税法別表第一第百五十二号(一)に掲げる登録に係る同号(一)の規定の適用については、同号(一)中「登録及び同法第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録」とあるのは「登録」と、「九万円」とあるのは「三万円」とする。

(分割等があった場合の納税義務の免除の特例の経過措置)
第六十二条  第六条の規定による改正後の消費税法(次条において「新消費税法」という。)第十二条第三項及び第四項の規定は、これらの規定に規定する基準期間の末日が施行日以後に到来する場合について適用し、施行日前に当該基準期間の末日が到来した場合については、なお従前の例による。

(災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例の経過措置)
第六十三条  新消費税法第三十七条の二の規定は、同条第一項又は第六項に規定する災害その他やむを得ない理由のやんだ日が施行日以後に到来する場合における当該災害その他やむを得ない理由の生じた日の属する同条第一項に規定する選択被災課税期間又は同条第六項に規定する不適用被災課税期間から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年五月一七日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年七月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年五月一七日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中港湾法第五十六条の二の二の改正規定、同条の次に十八条を加える改正規定並びに同法第五十六条の三第二項及び第四項並びに第六十一条から第六十三条までの改正規定並びに第三条の規定並びに附則第六条、第八条、第九条、第十条第一項、第十一条、第十二条、第十七条、第十九条及び第二十条の規定 平成十九年四月一日

   附 則 (平成一八年五月一九日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中道路運送車両法の目次の改正規定、同法第二十二条の見出しの改正規定及び同条に四項を加える改正規定、同法第九十六条の四第一項の改正規定、同法第六章の二の次に一章を加える改正規定、同法第百条第一項の改正規定、同法第百二条第一項及び第二項の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、同法第百七条第七号の改正規定、同法第百十条第一項の改正規定(同項第三号中「第九十六条の九」の下に「(第九十六条の十九において準用する場合を含む。)」を加える部分及び同項第十号に係る部分に限る。)並びに同法第百十三条の改正規定並びに附則第十六条及び第二十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百二十四号の改正規定に限る。)の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一八年六月七日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月一四日法律第六六号) 抄

 この法律は、平成十八年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一八年六月二一日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定 公布の日
 第二十二条及び附則第五十二条第三項の規定 平成十九年三月一日
 第二条、第十二条及び第十八条並びに附則第七条から第十一条まで、第四十八条から第五十一条まで、第五十四条、第五十六条、第六十二条、第六十三条、第六十五条、第七十一条、第七十二条、第七十四条及び第八十六条の規定 平成十九年四月一日
 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定 平成二十年四月一日
 第四条、第八条及び第二十五条並びに附則第十六条、第十七条、第十八条第一項及び第二項、第十九条から第三十一条まで、第八十条、第八十二条、第八十八条、第九十二条、第百一条、第百四条、第百七条、第百八条、第百十五条、第百十六条、第百十八条、第百二十一条並びに第百二十九条の規定 平成二十年十月一日
 第五条、第九条、第十四条、第二十条及び第二十六条並びに附則第五十三条、第五十八条、第六十七条、第九十条、第九十一条、第九十六条、第百十一条、第百十一条の二及び第百三十条の二の規定 平成二十四年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第百三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(処分、手続等に関する経過措置)
第百三十二条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十三条  附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条(建設業法第二十二条第一項及び第三項の改正規定、同法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条、第二十六条第三項から第五項まで、第四十条の三及び第五十五条の改正規定を除く。)及び附則第十三条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十八年法律第五十号)附則第一項ただし書の改正規定に限る。)の規定 平成十九年四月一日
 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成一八年一二月二〇日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六十六条の規定 公布の日
 第三条の規定並びに附則第十六条、第四十条、第四十二条及び第六十五条の規定 施行日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(政府の責務)
第六十六条  政府は、多重債務問題(貸金業を営む者による貸付けに起因して、多数の資金需要者等が重畳的又は累積的な債務を負うことにより、その営む社会的経済的生活に著しい支障が生じている状況をめぐる国民生活上及び国民経済の運営上の諸問題をいう。以下同じ。)の解決の重要性にかんがみ、関係省庁相互間の連携を強化することにより、資金需要者等が借入れ又は返済に関する相談又は助言その他の支援を受けることができる体制の整備、資金需要者への資金の融通を図るための仕組みの充実、違法な貸金業を営む者に対する取締りの強化、貸金業者に対する処分その他の監督の状況の検証、この法律による改正後の規定の施行状況の検証その他多重債務問題の解決に資する施策を総合的かつ効果的に推進するよう努めなければならない。

(検討)
第六十七条  政府は、貸金業制度の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、貸金業者の実態等を勘案し、第四条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
 政府は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律及び利息制限法に基づく金利の規制の在り方について、この法律の施行後二年六月以内に、資金需給の状況その他の経済金融情勢、貸付けの利率の設定の状況その他貸金業者の業務の実態等を勘案し、第五条及び第七条の規定による改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について検討を加え、その検討の結果に応じて所要の見直しを行うものとする。
 政府は、この法律の施行後二年六月を経過した後適当な時期において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に応じて所要の見直しを行うものとする。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
 第五条中登録免許税法第十四条第一項の改正規定、同法別表第一第三号の改正規定、同表第二十八号の次に次のように加える改正規定、同表第三十五号(九)の改正規定、同表第三十八号の改正規定及び同表第三十九号の改正規定

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十一条  第五条の規定による改正後の登録免許税法(第十四条第一項、別表第一第三号、同表第二十八号の二、同表第三十五号(九)及び同表第三十八号を除く。)の規定は、施行日以後に受ける登記、登録又は認定に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記、登録又は認定に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年五月一一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中産業活力再生特別措置法第二条に五項を加える改正規定(同条第二十項及び第二十一項に係る部分に限る。)及び同法第四章中第三十三条を第五十七条とし、同条の次に一節を加える改正規定(同章中第三十三条を第五十七条とする部分を除く。)並びに附則第九条及び第十一条の規定は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(調整規定)
第十条  この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

   附 則 (平成一九年五月二五日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年五月三〇日法律第六四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月一三日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定 平成二十年十月一日

(検討)
第六十六条  政府は、附則第一条第三号に定める日までに、電気事業会社の日本政策投資銀行からの借入金の担保に関する法律、石油の備蓄の確保等に関する法律、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律、民間都市開発の推進に関する特別措置法、エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律その他の法律(法律に基づく命令を含む。)の規定により政投銀の投融資機能が活用されている制度について、当該制度の利用者の利便にも配慮しつつ、他の事業者との対等な競争条件を確保するための措置を検討し、その検討の結果を踏まえ、所要の措置を講ずるものとする。

(会社の長期の事業資金に係る投融資機能の活用)
第六十七条  政府は、会社の長期の事業資金に係る投融資機能を附則第一条第三号に定める日以後において活用する場合には、他の事業者との間の適正な競争関係に留意しつつ、対等な競争条件を確保するための措置その他当該投融資機能の活用に必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年六月一五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一九年六月二七日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十九条  附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第三十条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、公認会計士制度及び監査法人制度等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一九年一一月二一日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月五日法律第一二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三章の次に一章を加える改正規定中第三章の二第二節及び第三節に係る部分、第二十六条の五の次に二条を加える改正規定中第二十六条の七に係る部分並びに附則第十四条から第十七条までの規定 平成二十年四月一日

(検討)
第十八条  新法の規定については、国会議員関係政治団体に係る収支報告等の特例制度の実施後三年を目途として、新法の施行状況等を勘案し、収支報告等の特例制度の対象となる政治団体の範囲の拡大等について検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。

   附 則 (平成一九年一二月二八日法律第一三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

   附 則 (平成二〇年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条  新研究所法附則第九条第一項に規定する業務のうち旧機構法第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第八号の事業又は新研究所法附則第十一条第一項に規定する業務のうち旧農用地整備公団法第十九条第一項第一号若しくは第二号の事業の施行のため必要な土地又は建物に関する登記についての前条の規定による改正後の登録免許税法第五条の規定の適用については、同条第六号中「土地改良事業」とあるのは、「土地改良事業、独立行政法人森林総合研究所法(平成十一年法律第百九十八号)附則第九条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(平成十四年法律第百三十号)第十一条第一項第七号イ若しくはロ若しくは第八号(業務の範囲)に規定する事業若しくは独立行政法人森林総合研究所法附則第十一条第一項(業務の特例)に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律(平成十一年法律第七十号)附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)第十九条第一項第一号若しくは第二号(業務の範囲)に規定する事業」とする。

   附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年四月三〇日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
 第五条中登録免許税法第五条に一号を加える改正規定、同法別表第一第二十四号の改正規定、同表第四十号の改正規定、同法別表第三の五の項の次に次のように加える改正規定、同表の十の項の改正規定及び同表の二十五の項を削る改正規定並びに附則第二十七条の規定
 次に掲げる規定 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
 第五条中登録免許税法別表第二の改正規定

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十七条  第五条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二十五の項に掲げる法人であって整備法第四十条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人として存続するもののうち、整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の登記をしていないものは、第五条の規定による改正後の登録免許税法(以下この条において「新登録免許税法」という。)別表第三の五の二の項に掲げる法人とみなして、新登録免許税法その他登録免許税に関する法令の規定を適用する。
 次に掲げる登記等(新登録免許税法第二条に規定する登記等をいう。第五号において同じ。)については、登録免許税を課さない。
 整備法第三十三条第一項に規定する登記
 整備法第百六条第一項(整備法第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する登記
 整備法第二条第一項に規定する旧有限責任中間法人が同項に規定する施行日の属する事業年度の終了後最初に招集される定時社員総会の終結後最初に一般社団法人への名称の変更(整備法第三条第一項ただし書に規定する定款の変更に基づく名称の変更を含む。)を行う場合の登記で次に掲げるもの
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百一条第二項第二号に掲げる事項の変更の登記並びに同項第四号、第七号及び第九号から第十七号までに掲げる事項(同項第四号に掲げる事項にあっては、一般社団法人の存続期間に限る。)の変更の登記(同項第二号に掲げる事項の変更の登記と併せてするものに限る。)
 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百十二条第二項第一号に掲げる事項の変更の登記
 整備法第二十二条第四項に規定する登記
 整備法第百三十一条第一項の規定により一般社団法人又は一般財団法人が整備法第四十五条の認可を取り消されて整備法第四十二条第二項に規定する特例民法法人(次号において「特例民法法人」という。)となる場合における当該一般社団法人又は一般財団法人の解散の登記
 次に掲げる場合における登記等に係る名義人の名称の変更の登記等
 整備法第二十五条第二項に規定する特例無限責任中間法人が整備法第三十二条の規定による手続を終了して一般社団法人となる場合
 特例民法法人が整備法第四十四条の認定を受けて公益社団法人又は公益財団法人となる場合
 特例民法法人が整備法第四十五条の認可を受けて通常の一般社団法人又は一般財団法人となる場合
 前二号に規定する場合のいずれかに該当するとき。

(罰則に関する経過措置)
第百十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二〇年五月二日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月二三日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月六日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一三日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第四十一条  附則第二条から第十九条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第四十二条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二〇年六月一八日法律第七五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二条  この法律の公布の日が附則第一条本文に規定する日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

第百三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(税制の抜本的な改革に係る措置)
第百四条  政府は、基礎年金の国庫負担割合の二分の一への引上げのための財源措置並びに年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用の見通しを踏まえつつ、平成二十年度を含む三年以内の景気回復に向けた集中的な取組により経済状況を好転させることを前提として、遅滞なく、かつ、段階的に消費税を含む税制の抜本的な改革を行うため、平成二十三年度までに必要な法制上の措置を講ずるものとする。この場合において、当該改革は、二千十年代(平成二十二年から平成三十一年までの期間をいう。)の半ばまでに持続可能な財政構造を確立することを旨とするものとする。
 前項の改革を具体的に実施するための施行期日等を法制上定めるに当たっては、景気回復過程の状況、国際経済の動向等を見極め、予期せざる経済変動にも柔軟に対応できる仕組みとするものとし、当該改革は、不断に行政改革を推進すること及び歳出の無駄の排除を徹底することに一段と注力して行われるものとする。
 第一項の措置は、次に定める基本的方向性により検討を加え、その結果に基づいて講じられるものとする。
 個人所得課税については、格差の是正及び所得再分配機能の回復の観点から、各種控除及び税率構造を見直し、最高税率及び給与所得控除の上限の調整等により高所得者の税負担を引き上げるとともに、給付付き税額控除(給付と税額控除を適切に組み合わせて行う仕組みその他これに準ずるものをいう。)の検討を含む歳出面も合わせた総合的な取組の中で子育て等に配慮して中低所得者世帯の負担の軽減を検討すること並びに金融所得課税の一体化を更に推進すること。
 法人課税については、国際的整合性の確保及び国際競争力の強化の観点から、社会保険料を含む企業の実質的な負担に留意しつつ、課税ベース(課税標準とされるべきものの範囲をいう。第五号において同じ。)の拡大とともに、法人の実効税率の引下げを検討すること。
 消費課税については、その負担が確実に国民に還元されることを明らかにする観点から、消費税の全額が制度として確立された年金、医療及び介護の社会保障給付並びに少子化に対処するための施策に要する費用に充てられることが予算及び決算において明確化されることを前提に、消費税の税率を検討すること。その際、歳出面も合わせた視点に立って複数税率の検討等の総合的な取組を行うことにより低所得者への配慮について検討すること。
 自動車関係諸税については、簡素化を図るとともに、厳しい財政事情、環境に与える影響等を踏まえつつ、税制の在り方及び暫定税率(租税特別措置法及び地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則に基づく特例による税率をいう。)を含む税率の在り方を総合的に見直し、負担の軽減を検討すること。
 資産課税については、格差の固定化の防止、老後における扶養の社会化の進展への対処等の観点から、相続税の課税ベース、税率構造等を見直し、負担の適正化を検討すること。
 納税者番号制度の導入の準備を含め、納税者の利便の向上及び課税の適正化を図ること。
 地方税制については、地方分権の推進及び国と地方を通じた社会保障制度の安定財源の確保の観点から、地方消費税の充実を検討するとともに、地方法人課税の在り方を見直すことにより、税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系の構築を進めること。
 低炭素化を促進する観点から、税制全体のグリーン化(環境への負荷の低減に資するための見直しをいう。)を推進すること。

   附 則 (平成二一年四月三〇日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年五月一日法律第三三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる旧特区法第十一条第一項各号に掲げる事務の委託に係る同項の規定による登録については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第六十二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「構造改革特別区域法」とあるのは、「構造改革特別区域法及び競争の導入による公共サービスの改革に関する法律の一部を改正する法律(平成二十一年法律第三十三号)附則第二条第一項(構造改革特別区域法の一部改正に伴う経過措置)の規定によりなおその効力を有することとされる同法第一条(構造改革特別区域法の一部改正)の規定による改正前の構造改革特別区域法」とする。

(政令への委任)
第七条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十九条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第二十条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第二十一条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十六条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、資金決済に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二一年六月二六日法律第六四号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二一年七月一〇日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条並びに附則第四条、第七条第一項及び第二項、第八条(第一項及び第七項を除く。)、第十四条、第十七条第三項及び第四項、第十八条から第二十条まで並びに第二十六条の規定並びに附則第三十二条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の改正規定(八十の項中「第八十五条第一項の届出、同法」の下に「第九十六条の十九第一項の認可、同条第三項(同法第九十六条の二十五第四項及び第九十六条の三十一第四項において準用する場合を含む。)の届出、同法第九十六条の二十五第一項若しくは第三項ただし書の認可、同法第九十六条の二十八第三項若しくは第九十六条の二十九の届出、同法第九十六条の三十一第一項、」を加える部分に限る。)並びに附則第四十二条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二一年七月一七日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、日本国とスイス連邦との間の自由な貿易及び経済上の連携に関する協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (平成二二年五月一〇日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二二年五月一九日法律第三二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第二条第二十八項の改正規定(「、デリバティブ取引その他」を「若しくはデリバティブ取引(取引の状況及び我が国の資本市場に与える影響その他の事情を勘案し、公益又は投資者保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定める取引を除く。)又はこれらに付随し、若しくは関連する取引として」に改める部分に限る。)及び同法第二百五条の二の三第九号の改正規定、第四条の規定、第五条中信託業法第四十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第十三条及び第十四条の規定 公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十三条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十五条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二二年六月二日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二二年一一月一九日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第四条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況、共済に係る制度の整備の状況、経済社会情勢の変化等を勘案し、この法律に規定する特定保険業に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二二年一二月三日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条中放送法第五十二条の十三第一項第五号チの改正規定、同法第五十二条の二十四第二項第四号の改正規定及び同法第五十二条の三十第二項第五号の改正規定並びに第三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十二条、第二十七条、第三十五条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十九条  附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第二条の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律第五条第二項の業務区域の拡張の許可については、前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第五十七号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「許可又は業務区域」とあるのは「業務区域」と、「有線放送電話に関する法律」とあるのは「放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)附則第七条(有線放送電話に関する法律の廃止に伴う経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法附則第二条(法律の廃止)の規定による廃止前の有線放送電話に関する法律」と、「第三条(業務の許可)の有線放送電話業務の許可又は同法第五条第二項」とあるのは「第五条第二項」とする。

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第六条、第十一条、第十三条、第十五条、第十六条、第十八条から第二十条まで、第二十六条、第二十九条、第三十二条、第三十三条(道路法第三十条及び第四十五条の改正規定に限る。)、第三十五条及び第三十六条の規定並びに附則第四条、第五条、第六条第二項、第七条、第十二条、第十四条、第十五条、第十七条、第十八条、第二十八条、第三十条から第三十二条まで、第三十四条、第三十五条、第三十六条第二項、第三十七条、第三十八条(構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第三十条第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十五条の二及び第四十六条の規定 平成二十四年四月一日

   附 則 (平成二三年五月二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(会社の業務の在り方の検討)
第五十二条  政府は、会社の成立後、この法律の施行の状況を勘案しつつ、会社が一般の金融機関が行う金融を補完するものであることを旨とする観点から、会社の業務の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて業務の廃止その他の所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第四八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第六条  この法律の施行の日から一部施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第三十二号(三十)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(三十)中「同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定」とあるのは「航空法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十号)附則第二条第一項(操縦技能審査員の認定に相当する認定)に規定する相当認定(以下単に「相当認定」という。)」と、同号(三十)カ中「操縦技能審査員の認定」とあるのは「相当認定」とする。

   附 則 (平成二三年五月二七日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第四十四条  存続共済会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の十六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年六月一日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月八日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月一五日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。ただし、第十条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定(同条第一項中「国民、民間団体等」を「企業、大学の設置者その他の事業者、国民及びこれらの者の組織する民間の団体(第七項及び第十七条において「民間の団体等」という。)」に改める部分及び同条第七項中「国民、民間団体等」を「民間の団体等」に改める部分を除く。)、第二十条の改正規定、第二十条の次に九条及び節名を加える改正規定(節名を加える部分を除く。)、第二十一条の次に五条を加える改正規定(第二十一条の二及び第二十一条の三を加える部分を除く。)、第二十五条の改正規定及び第二十八条の改正規定並びに附則第三条の規定は、平成二十四年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二二日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第五十一条  この法律(附則第一条第一号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五十二条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十一条  第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十一条  第五条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日の翌日以後に受ける登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定及び技能証明(以下この条において「登記等」という。)に係る登録免許税について適用し、施行日以前に受けた登記等に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

   附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中保険業法第百六条の改正規定、同法第百七条の改正規定、同法第百二十七条第一項の改正規定、同法第百三十五条第三項の改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百七十三条の四第二項第二号ロの改正規定、同法第百七十三条の五の改正規定、同法第二百十条第一項の改正規定、同法第二百七十条の四第九項の改正規定(「(第百四十条」を「(次条第一項、第百四十条」に改める部分及び「第百三十九条第二項」を「第百三十八条第一項中「移転先会社」とあるのは「加入機構」と、「第百三十五条第一項」とあるのは「第二百七十条の四第八項」と、第百三十九条第二項」に改める部分に限る。)、同法第二百七十一条の二十一第一項の改正規定、同法第二百七十一条の二十二第一項の改正規定、同法第三百十一条の三第一項第二号の改正規定、同法第三百三十三条第一項第三十三号及び第四十六号の改正規定並びに同法附則第一条の二第二項の改正規定、第二条中保険業法等の一部を改正する法律附則第二条第一項、第四項、第五項、第七項第一号、第十項及び第十一項の改正規定、同条第十二項の改正規定(「第百三十八条」を「第百三十七条第五項及び第百三十八条」に改める部分を除く。)、同法附則第四条の見出し及び同条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(同項の表第百条の二の項を次のように改める部分を除く。)、同条第三項、第五項及び第六項の改正規定、同条第十一項の改正規定(「新保険業法第二編第七章第一節」を「保険業法第二編第七章第一節」に改める部分及び「新保険業法の規定」を「同法の規定」に改める部分に限る。)、同項の表第百三十七条第五項の項の次に次のように加える改正規定、同表第三百三十三条第一項第十三号、第四十五号及び第四十六号の項の改正規定、同条第十二項から第十五項まで、第十七項から第十九項まで及び第二十一項の改正規定、同法附則第四条の二の表第三百条第一項第八号の項の改正規定、同法附則第十五条の改正規定、同法附則第三十三条の二第一項の改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の二並びに第三十六条第一項及び第二項の改正規定、第三条の規定並びに次条第一項及び第三項、附則第三条第一項及び第二項、第四条、第五条、第八条(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)第三百二条の改正規定に限る。)並びに第九条から第十三条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条  この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十四条  政府は、この法律の施行後平成二十九年三月三十一日までの間に、生命保険契約者保護機構に対する政府の補助及び生命保険契約者保護機構による資金援助等の保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度等の実施状況、生命保険契約者保護機構の財務の状況、保険会社の経営の健全性の状況等を勘案し、生命保険契約者保護機構の資金援助等に要する費用に係る負担の在り方、政府の補助に係る規定の継続の必要性等について検討を行い、適切な見直しを行うものとする。
 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年三月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二十二条、第二十六条、第二十七条、第五章第一節及び第六章並びに附則第三条、第六条、第八条から第十三条まで、第十七条、第二十四条及び第二十六条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
 附則第二十三条の規定 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
 附則第十八条及び第十九条の規定 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十七号)の施行の日又は第一号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
第十条  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法第三十四条の次に一条を加える改正規定中「第三十四条の次」とあるのは「第三十四条の二の次」と、「第三十四条の二」とあるのは「第三十四条の三」と、同法別表第一の改正規定中「、第三十四条の二」とあるのは「―第三十四条の三」とする。

(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の一部改正に伴う調整規定)
第十九条  労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日が附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

(政令への委任)
第二十七条  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定 公布の日
 附則第十七条、第二十一条から第二十六条まで、第三十七条、第三十九条、第四十一条から第四十八条まで、第五十条、第五十五条、第六十一条、第六十五条、第六十七条、第七十一条及び第七十八条の規定 施行日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第八十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第八十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年八月一〇日法律第五七号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二四年八月二二日法律第六七号) 抄

 この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二四年九月五日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二四年九月五日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
第四条  この法律の施行の日が福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第二項(貨物自動車運送事業法の特例)」と、「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」とあるのは「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」と、同表第百三十九号の改正規定中「(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)」とあるのは「第二十二条の二第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」と、「第四十八条第一項の規定」を「第四十八条第一項」とあるのは「第二十二条の三第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)の規定」を「第二十二条の三第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)」とする。
 前項の場合において、福島復興再生特別措置法附則第九条のうち、登録免許税法別表第一第百二十五号の改正規定中「第二項」とあるのは「第三十六条」と、「総合効率化計画の認定又は」を「総合効率化計画」とあるのは「資源生産性革新計画の変更の認定又は」を「資源生産性革新計画の変更」と、「は当該許可と」とあるのは「は当該許可とみなす」と、同表第百三十九号の改正規定中「第二十二条の二第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十四条第一項」と、「第二十二条の三第一項若しくは第二項」とあるのは「第三十五条第一項」とする。

   附 則 (平成二四年九月一二日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四条第十三項及び第十八条の規定 公布の日
 第一条、次条及び附則第十七条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
 第三条並びに附則第七条、第九条から第十一条まで及び第十六条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二四年九月一二日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条から第九条まで、第十九条及び第二十条の規定 発効日前の政令で定める日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条  附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日から発効日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第百三十七号の二に掲げる登録に係る同号の規定の適用については、同号中「船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。)」とあるのは、「船員法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第八十七号)附則第七条第一項(登録検査機関の登録)の規定による登録」とする。

   附 則 (平成二四年九月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年一月一日から施行する。

   附 則 (平成二四年一一月二六日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。

   附 則 (平成二五年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十五条  第四条の規定による改正後の登録免許税法(次項において「新登録免許税法」という。)の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 施行日から子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十四年法律第六十七号)の施行の日の前日までの間における新登録免許税法別表第三の一の項の第三欄の第三号の規定の適用については、同号中「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)」とあるのは、「児童福祉法」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百八条  政府は、次に掲げる基本的方向性により、第一号、第三号及び第四号に関連する税制上の措置については平成二十五年度中に、第二号に関連する税制上の措置については平成二十六年度中に財源も含め検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。
 大学に対する寄附金その他の寄附金に係る税制上の措置の在り方について、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、対象範囲を含め、検討すること。
 給与所得者の特定支出の控除の特例の在り方について、給与所得者の負担軽減及び実額控除の機会拡大の観点から、これまで講じられた措置の効果等を踏まえつつ、適用判定の基準(所得税法第五十七条の二第一項各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)及び控除対象の範囲を含め、検討すること。
 交際費等の課税の特例の在り方について、当該特例が租税特別措置法で定められていることも踏まえ、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点から、その適用範囲を含め、検討すること。
 贈与税について、高齢者が保有する資産の若年世代への早期移転を促し、消費の拡大を通じた経済の活性化を図る観点、格差の固定化の防止等の観点から、結婚、出産又は教育に要する費用等の非課税財産の範囲の明確化も含め、検討すること。

   附 則 (平成二五年五月一〇日法律第一二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第十条  この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年五月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年五月三一日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定 平成二十六年四月一日

   附 則 (平成二五年六月五日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条の次に一条を加える改正規定、第五十条の四を第五十条の五とし、同条の次に十条を加える改正規定(第五十条の四を第五十条の五とする部分を除く。)並びに第五十六条の二の二、第五十六条の二の三第一項及び第二項第三号並びに第五十六条の二の二十第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二五年六月一二日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年六月一九日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定 公布の日から起算して二十日を経過した日

(罰則の適用に関する経過措置)
第三十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第三十七条  附則第二条から第十五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第三十八条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年六月二一日法律第五六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
 第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第百十四条  存続連合会が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の二の二の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
 存続厚生年金基金が受ける前条の規定による改正前の登録免許税法別表第三の六の項の第三欄に掲げる登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百五十一条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
第百五十二条  被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年六月二八日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十八条の規定については、公布の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第七十九条  前条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、施行日以後に受ける許可、認定又は登録(附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号に掲げる申請に係る許可及び同条第三号に掲げる申請に係る認定を除く。)に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた許可又は認定(施行日以後に受ける許可及び認定で、附則第六十三条の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一号及び第三号に掲げる申請に係るものを含む。)に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(処分等の効力)
第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、薬事法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八十四号)の施行の日から施行する。ただし、附則第六条から第十条まで及び第十三条の規定は、公布の日から施行する。

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  この法律の公布の日から施行日の前日までの間に受ける前条の規定による改正後の登録免許税法別表第一第七十七号の二(一)に掲げる許可及び同号(二)に掲げる認定に係る同号の規定の適用については、同号(一)中「第三十五条第一項(特定細胞加工物の製造の許可)の特定細胞加工物の製造の許可(更新の許可を除く。)」とあるのは「附則第八条第二項前段(施行前の準備)の許可」と、同号(二)中「第三十九条第一項(外国における特定細胞加工物の製造の認定)の外国における特定細胞加工物の製造の認定(更新の認定を除く。)」とあるのは「附則第八条第四項前段の認定」とする。

(政令への委任)
第十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年一二月一一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二六年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
十四  第六条の規定及び附則第三十八条の規定 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十八条  第六条の規定による改正後の登録免許税法の規定は、附則第一条第十四号に定める日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、同日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

(罰則の適用に関する経過措置)
第百六十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百六十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年四月二五日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年五月一四日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第三条中意匠法目次の改正規定、同法第二十六条の二第三項の改正規定、同法第六十条の三を同法第六十条の二十四とする改正規定、同法第六章の次に一章を加える改正規定並びに同法第六十七条第一項及び第七十三条の二第一項の改正規定並びに第六条中弁理士法第二条、第四条第一項、第五条第一項、第六条及び第七十五条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定並びに附則第十二条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第十二条第一項第二号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日

   附 則 (平成二六年五月二一日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年五月三〇日法律第四四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに附則第十七条及び第十八条の規定 公布の日

(罰則の適用に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十八条  附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(検討)
第十九条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条から第三条まで、第三十四条及び第三十五条の規定並びに附則第十六条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第八十六号の改正規定に限る。)の規定 平成二十八年四月一日

   附 則 (平成二六年六月四日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二六年六月一一日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 目次の改正規定、第二章第五節第三款を同節第四款とする改正規定、第八十七条第一項、第九十一条第二項及び第九十五条第一項の改正規定、第二章第五節第二款を同節第三款とし、同節第一款の次に一款を加える改正規定、第百六十三条第一項、第百六十六条第五項、第百七十四条第一項及び第百八十二条の改正規定、第百八十八条の改正規定(同条第一号の改正規定を除く。)、第百九十二条の改正規定並びに別表第二を別表第三とし、別表第一第一号中「(昭和二十二年法律第二十六号)」を削り、同表を別表第二とし、附則の次に一表を加える改正規定並びに附則第四条第二項及び第六条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第七一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中不当景品類及び不当表示防止法第十条の改正規定及び同法本則に一条を加える改正規定、第二条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条及び第七条から第十一条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(登録免許税法の一部改正に伴う調整規定)
第九条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日が消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)の施行の日前である場合には、前条中「別表第一第五十号の二」とあるのは「別表第一第五十号」と、「五十の三」とあるのは「五十の二」とする。
 前項の場合において、消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律附則第八条中「別表第一第五十号」とあるのは「別表第一第五十号の二」と、「五十の二」とあるのは「五十の三」とする。

   附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第六条、第七条及び第五十九条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第五十九条  附則第一条第二号に定める日から施行日の前日までの間に受ける附則第六条第二項又は第七条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百四号の規定の適用については、同号中「供給区域等の変更の許可」とあるのは「供給区域等の変更の許可、小売電気事業若しくは特定送配電事業者による小売供給の登録」と、同号(一)中「の電気事業の許可」とあるのは「の電気事業の許可又は電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号。以下この号において「電気事業法等改正法」という。)附則第六条第二項(小売電気事業の登録等に関する経過措置)若しくは第七条第二項(小売電気事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、同号(一)イ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。)」とあるのは「限る。)又は電気事業法等改正法附則第六条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」と、同号(一)ハ中「又は」とあるのは「若しくは」と、「限る。)」とあるのは「限る。)又は電気事業法等改正法附則第七条第二項の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。

   附 則 (平成二六年六月二五日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(処分、手続等に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第九条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月二五日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日又は平成二十六年四月一日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第十二条中診療放射線技師法第二十六条第二項の改正規定及び第二十四条の規定並びに次条並びに附則第七条、第十三条ただし書、第十八条、第二十条第一項ただし書、第二十二条、第二十五条、第二十九条、第三十一条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十七条、第七十一条及び第七十二条の規定 公布の日
 第二条の規定、第四条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条のうち、介護保険法の目次の改正規定、同法第七条第五項、第八条、第八条の二、第十三条、第二十四条の二第五項、第三十二条第四項、第四十二条の二、第四十二条の三第二項、第五十三条、第五十四条第三項、第五十四条の二、第五十四条の三第二項、第五十八条第一項、第六十八条第五項、第六十九条の三十四、第六十九条の三十八第二項、第六十九条の三十九第二項、第七十八条の二、第七十八条の十四第一項、第百十五条の十二、第百十五条の二十二第一項及び第百十五条の四十五の改正規定、同法第百十五条の四十五の次に十条を加える改正規定、同法第百十五条の四十六及び第百十五条の四十七の改正規定、同法第六章中同法第百十五条の四十八を同法第百十五条の四十九とし、同法第百十五条の四十七の次に一条を加える改正規定、同法第百十七条、第百十八条、第百二十二条の二、第百二十三条第三項及び第百二十四条第三項の改正規定、同法第百二十四条の次に二条を加える改正規定、同法第百二十六条第一項、第百二十七条、第百二十八条、第百四十一条の見出し及び同条第一項、第百四十八条第二項、第百五十二条及び第百五十三条並びに第百七十六条の改正規定、同法第十一章の章名の改正規定、同法第百七十九条から第百八十二条までの改正規定、同法第二百条の次に一条を加える改正規定、同法第二百二条第一項、第二百三条及び第二百五条並びに附則第九条第一項ただし書の改正規定並びに同法附則に一条を加える改正規定、第七条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第九条及び第十条の規定、第十二条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十三条及び第十四条の規定、第十五条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十六条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条の規定、第十八条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十九条の規定並びに第二十一条中看護師等の人材確保の促進に関する法律第二条第二項の改正規定並びに附則第五条、第八条第二項及び第四項、第九条から第十二条まで、第十三条(ただし書を除く。)、第十四条から第十七条まで、第二十八条、第三十条、第三十二条第一項、第三十三条から第三十九条まで、第四十四条、第四十六条並びに第四十八条の規定、附則第五十条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十一条の規定、附則第五十二条の規定(第六号に掲げる改正規定を除く。)、附則第五十四条、第五十七条及び第五十八条の規定、附則第五十九条中高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成十七年法律第百二十四号)第二条第五項第二号の改正規定(「同条第十四項」を「同条第十二項」に、「同条第十八項」を「同条第十六項」に改める部分に限る。)並びに附則第六十五条、第六十六条及び第七十条の規定 平成二十七年四月一日
 第六条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条の規定、第十五条中国民健康保険法第五十五条第一項の改正規定、同法第百十六条の二第一項第六号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)及び同法附則第五条の二第一項の改正規定、第十六条中老人福祉法第五条の二第三項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法第十条の四第一項第二号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第二十条の二の二の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第二十条の八第四項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第十八条中高齢者の医療の確保に関する法律第五十五条第一項第五号の改正規定(「同法第八条第二十四項」を「同条第二十五項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二条及び第十三条の十一第一項の改正規定並びに第二十二条の規定並びに附則第二十条(第一項ただし書を除く。)、第二十一条、第四十二条、第四十三条並びに第四十九条の規定、附則第五十条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第四号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第五十二条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第五十五条及び第五十六条の規定、附則第五十九条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六十条の規定 平成二十八年四月一日までの間において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第七十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第七十二条  附則第三条から第四十一条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月二五日法律第八四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条の規定は、公布の日から施行する。

(政令への委任)
第六条  附則第三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二七年五月七日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二七年五月二二日法律第二六号)

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二七年五月二九日法律第三一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条の規定、第五条中健康保険法第九十条第二項及び第九十五条第六号の改正規定、同法第百五十三条第一項の改正規定、同法附則第四条の四の改正規定、同法附則第五条の改正規定、同法附則第五条の二の改正規定、同法附則第五条の三の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第七条中船員保険法第七十条第四項の改正規定及び同法第八十五条第二項第三号の改正規定、第八条の規定並びに第十二条中社会保険診療報酬支払基金法第十五条第二項の改正規定並びに次条第一項並びに附則第六条から第九条まで、第十五条、第十八条、第二十六条、第五十九条、第六十二条及び第六十七条から第六十九条までの規定 公布の日
 第二条、第五条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第七条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第九条、第十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第十四条の規定並びに附則第十六条、第十七条、第十九条、第二十一条から第二十五条まで、第三十三条から第四十四条まで、第四十七条から第五十一条まで、第五十六条、第五十八条及び第六十四条の規定 平成二十八年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第六十八条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第六十九条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(登録免許税法の一部改正に伴う経過措置)
第八十六条  附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日から第五号施行日の前日までの間に受ける附則第十六条第二項の規定による登録に係る前条の規定による改正前の登録免許税法別表第一第百一号の規定の適用については、同号中「ガス事業の許可、」とあるのは「ガス事業の許可、ガス小売事業の登録、」と、同号(一)中「又は」とあるのは「若しくは」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第十六条第二項(ガス小売事業の登録等に関する経過措置)の登録」と、「許可件数」とあるのは「許可件数又は登録件数」とする。

   附 則 (平成二七年七月八日法律第五三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第十条の規定 公布の日
 第八条から第十条まで、第三章、第三十条第八項及び第九項、第六章、第六十三条、第六十四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号、第七十一条(第一号を除く。)、第七十三条(第六十七条第二号、第六十八条、第六十九条、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号並びに第七十一条(第一号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第七十四条並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(罰則の適用に関する経過措置)
第九条  附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第十一条  政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合の状況、建築物のエネルギー消費性能に関する技術開発の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する制度全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

(罰則に関する経過措置)
第百十四条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二七年九月一六日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二七年九月一八日法律第七二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第三条、第四条及び第十九条の規定 公布の日
 第三条の規定、第四条中職業安定法第二十六条第三項の改正規定及び同法第三十三条の二の改正規定(「(昭和四十四年法律第六十四号)」を削る部分に限る。)、第五条の規定(職業能力開発促進法の目次の改正規定(「第十五条の五」を「第十五条の六」に、「第十五条の六」を「第十五条の七」に改める部分に限る。)、同法第三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第九条、第十条の二第二項第一号、第十五条の二第一項第八号及び第十五条の三の改正規定、同法第十五条の七に一項を加える改正規定、同法第十五条の七を同法第十五条の八とし、同法第十五条の六を同法第十五条の七とする改正規定、同法第三章第二節中第十五条の五を第十五条の六とし、第十五条の四を第十五条の五とする改正規定、同法第十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十六条第四項の改正規定、同法第二十七条第五項の改正規定(「第十五条の六第二項」を「第十五条の七第二項」に改める部分に限る。)並びに同法第九十六条の改正規定を除く。)並びに附則第五条、第六条及び第九条の規定 平成二十八年四月一日

(罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。


別表第一 課税範囲、課税標準及び税率の表(第二条、第五条、第九条、第十条、第十三条、第十五条―第十七条、第十七条の三―第十九条、第二十三条、第二十四条、第三十四条―第三十四条の五関係)

登記、登録、特許、免許、許可、認可、認定、指定又は技能証明の事項 課税標準 税率
一 不動産の登記(不動産の信託の登記を含む。)
 (注)この号において「不動産」とは、土地及び建物並びに立木に関する法律(明治四十二年法律第二十二号)第一条第一項(定義)に規定する立木をいう。
 (一) 所有権の保存の登記 不動産の価額 千分の四
 (二) 所有権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
不動産の価額 千分の四
  ロ 共有物の分割による移転の登記 不動産の価額 千分の四
  ハ その他の原因による移転の登記 不動産の価額 千分の二十
 (三) 地上権、永小作権、賃借権又は採石権の設定、転貸又は移転の登記
  イ 設定又は転貸の登記
不動産の価額 千分の十
  ロ 相続又は法人の合併による移転の登記 不動産の価額 千分の二
  ハ 共有に係る権利の分割による移転の登記 不動産の価額 千分の二
  ニ その他の原因による移転の登記 不動産の価額 千分の十
 (四) 地役権の設定の登記 承役地の不動産の個数 一個につき千五百円
 (五) 先取特権の保存、質権若しくは抵当権の設定、強制競売、担保不動産競売(その例による競売を含む。以下単に「競売」という。)、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 債権金額、極度金額又は不動産工事費用の予算金額 千分の四
 (六) 先取特権、質権又は抵当権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
債権金額又は極度金額 千分の一
  ロ その他の原因による移転の登記 債権金額又は極度金額 千分の二
 (七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の二
 (八) 抵当権の順位の変更の登記 抵当権の件数 一件につき千円
 (九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 賃借権及び抵当権の件数 一件につき千円
 (十) 信託の登記
  イ 所有権の信託の登記
不動産の価額 千分の四
  ロ 先取特権、質権又は抵当権の信託の登記 債権金額又は極度金額 千分の二
  ハ その他の権利の信託の登記 不動産の価額 千分の二
 (十一) 相続財産の分離の登記
  イ 所有権の分離の登記
不動産の価額 千分の四
  ロ 所有権以外の権利の分離の登記 不動産の価額 千分の二
 (十二) 仮登記
  イ 所有権の保存の仮登記又は保存の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の二
  ロ 所有権の移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
  (1) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の二
  (2) 共有物の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 千分の二
  (3) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 千分の十
  ハ 地上権、永小作権、賃借権若しくは採石権の設定、転貸若しくは移転の仮登記又は設定、転貸若しくは移転の請求権の保全のための仮登記
  (1) 設定若しくは転貸の仮登記又は設定若しくは転貸の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の五
  (2) 相続又は法人の合併による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 千分の一
  (3) 共有に係る権利の分割による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 千分の一
  (4) その他の原因による移転の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 千分の五
  ニ 信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記
  (1) 所有権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の二
  (2) 先取特権、質権若しくは抵当権の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 債権金額又は極度金額 千分の一
  (3) その他の権利の信託の仮登記又は信託の設定の請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 千分の一
  ホ 相続財産の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
  (1) 所有権の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記
不動産の価額 千分の二
  (2) 所有権以外の権利の分離の仮登記又は移転の請求権の保全のための仮登記 不動産の価額 千分の一
  ヘ その他の仮登記 不動産の個数 一個につき千円
 (十三) 所有権の登記のある不動産の表示の変更の登記で次に掲げるもの
  イ 土地の分筆又は建物の分割若しくは区分による登記事項の変更の登記
分筆又は分割若しくは区分後の不動産の個数 一個につき千円
  ロ 土地の合筆又は建物の合併による登記事項の変更の登記 合筆又は合併後の不動産の個数 一個につき千円
 (十四) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち、(一)から(十三)までに掲げるもの及び土地又は建物の表示に関するものを除く。) 不動産の個数 一個につき千円
 (十五) 登記の抹消(土地又は建物の表題部の登記の抹消を除く。) 不動産の個数 一個につき千円
(同一の申請書により二十個を超える不動産について登記の抹消を受ける場合には、申請件数一件につき二万円)
二 船舶の登記(船舶の信託の登記を含む。)
 (一) 所有権の保存の登記 船舶の価額 千分の四
 (二) 所有権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
船舶の価額 千分の四
  ロ 遺贈、贈与その他無償名義による移転の登記 船舶の価額 千分の二十
  ハ その他の原因による移転の登記 船舶の価額 千分の二十八
 (三) 委付の登記 船舶の価額 千分の四
 (四) 賃借権の設定、転貸又は移転の登記 船舶の価額 千分の一・五
 (五) 抵当権の設定、強制競売若しくは競売に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 債権金額又は極度金額 千分の四
 (六) 抵当権の移転の登記
  イ 相続又は法人の合併による移転の登記
債権金額又は極度金額 千分の一
  ロ その他の原因による移転の登記 債権金額又は極度金額 千分の二
 (七) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の二
 (八) 抵当権の順位の変更の登記 抵当権の件数 一件につき千円
 (九) 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記 賃借権及び抵当権の件数 一件につき千円
 (十) 信託の登記
  イ 所有権の信託の登記
船舶の価額 千分の四
  ロ 抵当権の信託の登記 債権金額又は極度金額 千分の二
  ハ その他の権利の信託の登記 船舶の価額 千分の一・五
 (十一) 仮登記
  イ 所有権の移転の仮登記又は所有権の移転請求権の保全のための仮登記
船舶の価額 千分の四
  ロ その他の仮登記 船舶の隻数 一隻につき二千円
 (十二) 付記登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(十一)までに掲げるものを除く。) 船舶の隻数 一隻につき千円
 (十三) 登記の抹消 船舶の隻数 一隻につき千円
三 航空機の登録(航空機の信託の登録を含む。)
 (一) 新規登録又は移転登録 航空機の重量 一トンにつき三万円
 (二) 抵当権の設定の登録 債権金額又は極度金額 千分の三
 (三) 抵当権の移転の登録 債権金額又は極度金額 千分の一・五
 (四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の一・五
 (五) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき千円
 (六) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額 千分の一・五
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 航空機の重量 一トンにつき三万円
 (七) 仮登録
  イ 所有権の移転の仮登録又は所有権の移転請求権の保全のための仮登録
航空機の重量 一トンにつき一万五千円
  ロ その他の仮登録 航空機の機数 一機につき二千円
 (八) 登録事項の変更の登録 航空機の機数 一機につき六千円
 (九) 付記登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正の登録(これらの登録のうち(一)から(八)までに掲げるものを除く。) 航空機の機数 一機につき千円
 (十) 登録の抹消 航空機の機数 一機につき千円
四 ダム使用権の登録(ダム使用権の信託の登録を含む。)
 (一) 設定の登録 ダム使用権の価額 千分の一
 (二) 移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
ダム使用権の価額 千分の一
  ロ その他の原因による移転の登録 ダム使用権の価額 千分の五
 (三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 債権金額又は極度金額 千分の四
 (四) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
債権金額又は極度金額 千分の一
  ロ その他の原因による移転の登録 債権金額又は極度金額 千分の二
 (五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の二
 (六) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき千円
 (七) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額 千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 ダム使用権の価額 千分の一
 (八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) ダム使用権の件数 一件につき千円
 (九) 登録の抹消 ダム使用権の件数 一件につき千円
四の二 公共施設等運営権の登録(公共施設等運営権の信託の登録を含む。)
 (一) 設定の登録 公共施設等運営権の価額 千分の一
 (二) 移転の登録
  イ 法人の合併による移転の登録
公共施設等運営権の価額 千分の一
  ロ その他の原因による移転の登録 公共施設等運営権の価額 千分の五
 (三) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 債権金額又は極度金額 千分の四
 (四) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
債権金額又は極度金額 千分の一
  ロ その他の原因による移転の登録 債権金額又は極度金額 千分の二
 (五) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の二
 (六) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき千円
 (七) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額 千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 公共施設等運営権の価額 千分の一
 (八) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(七)までに掲げるものを除く。) 公共施設等運営権の件数 一件につき千円
 (九) 登録の抹消 公共施設等運営権の件数 一件につき千円
五 工場財団、鉱業財団、漁業財団、港湾運送事業財団、道路交通事業財団、自動車交通事業財団又は観光施設財団の登記(これらの財団の信託の登記を含む。)
 (一) 所有権の保存の登記 財団の数 一個につき三万円
 (二) 抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登記 債権金額又は極度金額 千分の二・五
 (三) 抵当権の移転の登記 債権金額又は極度金額 千分の一・五
 (四) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の一・五
 (五) 抵当権の順位の変更の登記 抵当権の件数 一件につき六千円
 (六) 信託の登記 債権金額又は極度金額 千分の一・五
 (七) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) 財団の数 一個につき六千円
 (八) 登記の抹消 財団の数 一個につき六千円
六 企業担保権の登記(企業担保権の信託の登記を含む。)
 (一) 企業担保権の設定の登記 債権金額 千分の二・五
 (二) 企業担保権の移転の登記 債権金額 千分の一・五
 (三) 企業担保権の順位の変更の登記 企業担保権の件数 一件につき六千円
 (四) 信託の登記 債権金額 千分の一・五
 (五) 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうち(一)から(四)までに掲げるものを除く。) 申請件数 一件につき六千円
 (六) 登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
七 鉄道財団、軌道財団又は運河財団の登録(これらの財団の信託の登録を含む。)
 (一) 抵当権の設定又は強制競売若しくは強制管理の申立ての登録 債権金額又は極度金額 千分の二・五
 (二) 抵当権の移転の登録 債権金額又は極度金額 千分の一・五
 (三) 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の一・五
 (四) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき六千円
 (五) 信託の登録 債権金額又は極度金額 千分の一・五
 (六) 付記登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) 財団の数 一個につき六千円
 (七) 登録の抹消 財団の数 一個につき六千円
八 動産の抵当権に関する登記又は登録(動産の抵当権の信託の登記又は登録を含む。)
 (一) 農業用動産の抵当権に関する登記
  イ 抵当権の設定の登記
債権金額又は極度金額 千分の三
  ロ 抵当権の移転の登記 債権金額又は極度金額 千分の一・五
  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の一・五
  ニ 抵当権の順位の変更の登記 抵当権の件数 一件につき千円
  ホ 抵当権の信託の登記 債権金額又は極度金額 千分の一・五
  ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) 申請件数 一件につき千円
  ト 登記の抹消 申請件数 一件につき千円
 (二) 建設機械の抵当権に関する登記
  イ 抵当権の設定の登記
債権金額又は極度金額 千分の三
  ロ 抵当権の移転の登記 債権金額又は極度金額 千分の一・五
  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登記 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の一・五
  ニ 抵当権の順位の変更の登記 抵当権の件数 一件につき千円
  ホ 抵当権の信託の登記 債権金額又は極度金額 千分の一・五
  ヘ 付記登記、仮登記、抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記(これらの登記のうちイからホまでに掲げるものを除く。) 建設機械の数 一個につき千円
  ト 登記の抹消 建設機械の数 一個につき千円
 (三) 自動車の抵当権に関する登録
  イ 抵当権の設定の登録
債権金額又は極度金額 千分の三
  ロ 抵当権の移転の登録 債権金額又は極度金額 千分の一・五
  ハ 根抵当権の一部譲渡又は法人の分割による移転の登録 一部譲渡又は分割後の共有者の数で極度金額を除して計算した金額 千分の一・五
  ニ 抵当権の信託の登録 債権金額又は極度金額 千分の一・五
  ホ 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 自動車の数 一両につき千円
  ヘ 登録の抹消 自動車の数 一両につき千円
九 動産の譲渡又は債権の譲渡若しくは質権の設定の登記
 (一) 動産の譲渡の登記 申請件数 一件につき一万五千円
 (二) 債権の譲渡又は質権の設定の登記 申請件数 一件につき一万五千円
 (三) (一)又は(二)に掲げる登記の存続期間を延長する登記 申請件数 一件につき七千五百円
 (四) 登記の抹消 申請件数 一件につき千円
十 著作権の登録(著作権の信託の登録を含む。)
 (一) 著作権の移転の登録 著作権の件数 一件につき一万八千円
 (二) 著作権を目的とする質権の設定又は著作権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (三) 著作権を目的とする質権の移転の登録 著作権の件数 一件につき三千円
 (四) 無名著作物又は変名著作物の著作者の実名登録 著作物の数 一個につき九千円
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 著作権の件数 一件につき三千円
 (六) 第一発行年月日若しくは第一公表年月日又は創作年月日の登録 著作権の件数又は著作物の数 一件又は一個につき三千円
 (七) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 著作権の件数又は著作物の数 一件又は一個につき千円
 (八) 登録の抹消 著作権の件数又は著作物の数 一件又は一個につき千円
十一 出版権の登録(出版権の信託の登録を含む。)
 (一) 出版権の設定の登録 出版権の件数 一件につき三万円
 (二) 出版権の移転の登録 出版権の件数 一件につき一万八千円
 (三) 出版権を目的とする質権の設定又は出版権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (四) 出版権を目的とする質権の移転の登録 出版権の件数 一件につき三千円
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 出版権の件数 一件につき三千円
 (六) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 出版権の件数 一件につき千円
 (七) 登録の抹消 出版権の件数 一件につき千円
十二 著作隣接権の登録(著作隣接権の信託の登録を含む。)
 (一) 著作隣接権の移転の登録 著作隣接権の件数 一件につき九千円
 (二) 著作隣接権を目的とする質権の設定又は著作隣接権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (三) 著作隣接権を目的とする質権の移転の登録 著作隣接権の件数 一件につき三千円
 (四) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 著作隣接権の件数 一件につき三千円
 (五) 抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録 著作隣接権の件数 一件につき千円
 (六) 登録の抹消 著作隣接権の件数 一件につき千円
十三 特許権の登録(特許権の信託の登録を含む。)
 (一) 特許権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
特許権の件数 一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録 特許権の件数 一件につき一万五千円
 (二) 専用実施権(仮専用実施権を含む。以下この号において同じ。)の設定又は保存の登録(仮専用実施権に係る特許出願について特許権の設定の登録があつたことに伴い当該仮専用実施権の設定行為で定めた範囲内において受けるものを除く。) 専用実施権の件数 一件につき一万五千円
 (三) 特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は特許権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (四) 専用実施権の移転又は特許権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
特許権又は専用実施権(以下この号において「特許権等」という。)の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 特許権等の件数 一件につき三千円
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 特許権等の件数 一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) 特許権等の件数 一件につき千円
 (七) 登録の抹消 特許権等の件数 一件につき千円
十四 実用新案権の登録(実用新案権の信託の登録を含む。)
 (一) 実用新案権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
実用新案権の件数 一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録 実用新案権の件数 一件につき九千円
 (二) 専用実施権の設定又は保存の登録 専用実施権の件数 一件につき九千円
 (三) 実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は実用新案権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (四) 専用実施権の移転又は実用新案権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
実用新案権又は専用実施権(以下この号において「実用新案権等」という。)の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 実用新案権等の件数 一件につき三千円
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 実用新案権等の件数 一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) 実用新案権等の件数 一件につき千円
 (七) 登録の抹消 実用新案権等の件数 一件につき千円
十五 意匠権の登録(意匠権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
 (一) 意匠権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
意匠権の件数 一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録 意匠権の件数 一件につき九千円
 (二) 専用実施権の設定又は保存の登録 専用実施権の件数 一件につき九千円
 (三) 意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の設定又は意匠権、専用実施権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (四) 専用実施権の移転又は意匠権若しくは専用実施権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
意匠権又は専用実施権(以下この号において「意匠権等」という。)の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 意匠権等の件数 一件につき三千円
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 意匠権等の件数 一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) 意匠権等の件数 一件につき千円
 (七) 登録の抹消 意匠権等の件数 一件につき千円
十六 商標権の登録(商標権の信託の登録を含み、国際登録簿への登録を除く。)
 (一) 商標権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
商標権の件数 一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録 商標権の件数 一件につき三万円
 (二) 専用使用権又は通常使用権の設定又は保存の登録 専用使用権又は通常使用権の件数 一件につき三万円
 (三) 商標権、専用使用権若しくは通常使用権を目的とする質権の設定又は商標権、専用使用権、通常使用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (四) 専用使用権若しくは通常使用権の移転又はこれらの権利若しくは商標権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
商標権、専用使用権又は通常使用権(以下この号において「商標権等」という。)の件数 一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録 商標権等の件数 一件につき九千円
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 商標権等の件数 一件につき九千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) 商標権等の件数 一件につき千円
 (七) 登録の抹消 商標権等の件数 一件につき千円
十七 @@回路配置利用権の登録(回路配置利用権の信託の登録を含む。)
 (一) 回路配置利用権の設定の登録 回路配置利用権の件数 一件につき一万八千円
 (二) 回路配置利用権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
回路配置利用権の件数 一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録 回路配置利用権の件数 一件につき九千円
 (三) 専用利用権又は通常利用権の設定の登録 専用利用権又は通常利用権の件数 一件につき九千円
 (四) 回路配置利用権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は回路配置利用権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (五) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは回路配置利用権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「回路配置利用権等」という。)の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 回路配置利用権等の件数 一件につき三千円
 (六) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 回路配置利用権等の件数 一件につき三千円
 (七) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(六)までに掲げるものを除く。) 回路配置利用権等の件数 一件につき千円
 (八) 登録の抹消 回路配置利用権等の件数 一件につき千円
十八 育成者権の登録(育成者権の信託の登録を含む。)
 (一) 育成者権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
育成者権の件数 一件につき三千円
  ロ その他の原因による移転の登録 育成者権の件数 一件につき九千円
 (二) 専用利用権又は通常利用権の設定又は保存の登録 専用利用権又は通常利用権の件数 一件につき九千円
 (三) 育成者権、専用利用権若しくは通常利用権を目的とする質権の設定又は育成者権、専用利用権、通常利用権若しくは当該質権の処分の制限の登録 債権金額 千分の四
 (四) 専用利用権若しくは通常利用権の移転又はこれらの権利若しくは育成者権を目的とする質権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
育成者権、専用利用権又は通常利用権(以下この号において「育成者権等」という。)の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 育成者権等の件数 一件につき三千円
 (五) 信託の登録
  イ 質権の信託の登録
債権金額 千分の二
  ロ 質権以外の権利の信託の登録 育成者権等の件数 一件につき三千円
 (六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(五)までに掲げるものを除く。) 育成者権等の件数 一件につき千円
 (七) 登録の抹消 育成者権等の件数 一件につき千円
十九 鉱業権又は租鉱権(砂鉱を目的とするものを除く。以下この号において同じ。)の登録(鉱業権又は租鉱権の信託の登録を含む。)
 (一) 試掘権の設定の登録 鉱区の数 一個につき九万円
 (二) 鉱区の増減による試掘権の変更の登録
  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録
鉱区の数 一個につき四万五千円
  ロ 鉱区の減少による変更の登録 鉱区の数 一個につき六千円
 (三) 試掘権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数 一個につき九千円
  ロ その他の原因による移転の登録 鉱区の数 一個につき四万五千円
 (四) 放棄による試掘権の消滅の登録 鉱区の数 一個につき三千円
 (五) 採掘権の設定の登録 鉱区の数 一個につき十八万円
 (六) 鉱区の増減、合併又は分割による採掘権の変更の登録
  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録
鉱区の数 一個につき九万円
  ロ 鉱区の減少による変更の登録 鉱区の数 一個につき一万二千円
  ハ 鉱区の合併による変更の登録 合併後の鉱区の数 一個につき四万五千円
  ニ 鉱区の分割による変更の登録 分割後の鉱区の数 一個につき四万五千円
 (七) 採掘権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数 一個につき一万八千円
  ロ その他の原因による移転の登録 鉱区の数 一個につき九万円
 (八) 放棄による採掘権の消滅の登録 鉱区の数 一個につき三千円
 (九) 租鉱権の設定の登録 鉱区の数 一個につき一万八千円
 (十) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録
  イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録
租鉱区の数 一個につき六千円
  ロ 租鉱区の減少による変更の登録 租鉱区の数 一個につき千二百円
 (十一) 租鉱権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
租鉱区の数 一個につき千八百円
  ロ その他の原因による移転の登録 租鉱区の数 一個につき九千円
 (十二) 存続期間の満了前の租鉱権の消滅の登録 租鉱区の数 一個につき千円
 (十三) 抵当権の設定又は鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 債権金額又は極度金額 千分の四
 (十四) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 鉱区の数 一個につき三千円
 (十五) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十四)に掲げる登録を除く。) 鉱区の数 一個につき六千円
 (十六) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数 一個につき四千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 鉱区の数 一個につき九千円
 (十七) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき千円
 (十八) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額 千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 鉱区又は租鉱区の数 一個につき九千円
 (十九) 共同鉱業権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 鉱区又は租鉱区の数 一個につき四千五百円
 (二十) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十九)までに掲げるものを除く。) 鉱区又は租鉱区の数 一個につき千円
 (二十一) 登録の抹消 鉱区又は租鉱区の数 一個につき千円
二十 砂鉱権(砂鉱を目的とする鉱業権をいう。以下この号において同じ。)又は租鉱権(砂鉱に係るものに限る。以下この号において同じ。)の登録(砂鉱権又は租鉱権の信託の登録を含む。)
 (一) 砂鉱権の設定の登録 鉱区の面積 十万平方メートルにつき四千五百円
 (二) 鉱区の増減、合併又は分割による砂鉱権の変更の登録
  イ 鉱区の増加又は鉱区の増加及び減少による変更の登録
増加した鉱区の面積 十万平方メートルにつき三千円
  ロ 鉱区の減少による変更の登録 鉱区の数 一個につき千円
  ハ 鉱区の合併による変更の登録 合併後の鉱区の数 一個につき二千円
  ニ 鉱区の分割による変更の登録 分割後の鉱区の数 一個につき二千円
 (三) 砂鉱権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数 一個につき四千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 鉱区の数 一個につき一万三千五百円
 (四) 放棄による砂鉱権の消滅の登録 鉱区の数 一個につき千円
 (五) 租鉱権の設定の登録 租鉱区の面積 十万平方メートルにつき四百五十円
 (六) 租鉱区の増減による租鉱権の変更の登録
  イ 租鉱区の増加又は租鉱区の増加及び減少による変更の登録
増加した租鉱区の面積 十万平方メートルにつき三百円
  ロ 租鉱区の減少による変更の登録 租鉱区の数 一個につき千円
 (七) 租鉱権の移転の登録 租鉱区の数 一個につき千五百円
 (八) 存続期間満了前の租鉱権の消滅の登録 租鉱区の数 一個につき千円
 (九) 抵当権の設定又は砂鉱権若しくは抵当権の処分の制限の登録 債権金額又は極度金額 千分の四
 (十) 鉱業法第五十一条(鉱区の分割及び合併についての抵当権者の承諾及び協定)の承諾及び協定に係る抵当権の変更の登録 鉱区の数 一個につき三千円
 (十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録((十)に掲げる登録を除く。) 鉱区の数 一個につき六千円
 (十二) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
鉱区の数 一個につき四千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 鉱区の数 一個につき九千円
 (十三) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき千円
 (十四) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額 千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 鉱区又は租鉱区の数 一個につき四千五百円
 (十五) 共同砂鉱権者又は共同租鉱権者の脱退の登録 鉱区又は租鉱区の数 一個につき四千五百円
 (十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。) 鉱区又は租鉱区の数 一個につき千円
 (十七) 登録の抹消 鉱区又は租鉱区の数 一個につき千円
二十一 鉱業法第百十四条第二項(予定された損害賠償額の登録)の規定による登録
 (一) 新規登録 損害賠償の支払金額 千分の一
 (二) 抹消した登録の回復又は登録の更正若しくは変更の登録 不動産の個数 一個につき千円
 (三) 登録の抹消 不動産の個数 一個につき千円
二十二 特定鉱業権の登録(特定鉱業権の信託の登録を含む。)
 (一) 探査権の設定の登録 共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき三百円
 (二) 探査権の共同開発鉱区の減少の登録 共同開発鉱区の減少をする部分の数 一個につき十二万円
 (三) 探査権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき三十円
  ロ その他の原因による移転の登録 共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき百五十円
 (四) 放棄による探査権の消滅の登録 共同開発鉱区の数 一個につき六万円
 (五) 採掘権の設定の登録 共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき二千四百円
 (六) 採掘権の存続期間の延長の登録 共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき二百四十円
 (七) 採掘権の共同開発鉱区の減少の登録 共同開発鉱区の減少をする部分の数 一個につき二十四万円
 (八) 採掘権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき二百四十円
  ロ その他の原因による移転の登録 共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき千二百円
 (九) 放棄による採掘権の消滅の登録 共同開発鉱区の数 一個につき六万円
 (十) 抵当権の設定又は特定鉱業権若しくは抵当権の処分の制限の登録 債権金額又は極度金額 千分の四
 (十一) 順位の変更による抵当権の変更の登録 共同開発鉱区の数 一個につき十二万円
 (十二) 抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき六十円
  ロ その他の原因による移転の登録 共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき百二十円
 (十三) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき二万円
 (十四) 信託の登録
  イ 抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額 千分の二
  ロ 抵当権以外の権利の信託の登録 共同開発鉱区の面積 十万平方メートルにつき百二十円
 (十五) 特定鉱業権共有者の脱退の登録 共同開発鉱区の数 一個につき九万円
 (十六) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十五)までに掲げるものを除く。) 共同開発鉱区の数 一個につき二万円
 (十七) 登録の抹消 共同開発鉱区の数 一個につき二万円
二十三 漁業権又は入漁権の登録(漁業権又は入漁権の信託の登録を含む。)
 (一) 漁業権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
漁業権の件数 一件につき千八百円
  ロ その他の原因による移転の登録 漁業権の件数 一件につき九千円
 (二) 漁業権の持分の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
漁業権の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 漁業権の件数 一件につき三千円
 (三) 入漁権の設定の登録 入漁権の件数 一件につき六千円
 (四) 入漁権の保存の登録 入漁権の件数 一件につき千五百円
 (五) 入漁権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
入漁権の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 入漁権の件数 一件につき四千五百円
 (六) 入漁権の持分の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
入漁権の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 入漁権の件数 一件につき三千円
 (七) 先取特権の保存、抵当権の設定、強制競売、競売、強制管理若しくは担保不動産収益執行に係る差押え、仮差押え、仮処分又は抵当付債権の差押えその他権利の処分の制限の登録 債権金額、極度金額又は工事費用の予算金額 千分の四
 (八) 先取特権又は抵当権の移転の登録
  イ 相続又は法人の合併による移転の登録
漁業権の件数 一件につき千五百円
  ロ その他の原因による移転の登録 漁業権の件数 一件につき三千円
 (九) 抵当権の順位の変更の登録 抵当権の件数 一件につき千円
 (十) 信託の登録
  イ 先取特権又は抵当権の信託の登録
債権金額又は極度金額 千分の二
  ロ 先取特権及び抵当権以外の権利の信託の登録 漁業権又は入漁権の件数 一件につき四千五百円
 (十一) 付記登録、仮登録、抹消した登録の回復の登録又は登録の更正若しくは変更の登録(これらの登録のうち(一)から(十)までに掲げるものを除く。) 漁業権又は入漁権の件数 一件につき千円
 (十二) 登録の抹消 漁業権又は入漁権の件数 一件につき千円
二十四 会社又は外国会社の商業登記(保険業法の規定によつてする相互会社及び外国相互会社の登記並びに一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の規定によつてする一般社団法人(公益社団法人を除く。以下この号において同じ。)及び一般財団法人(公益財団法人を除く。以下この号において同じ。)の登記を含む。)
 (一) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人(以下この号において「一般社団法人等」という。)につきその本店又は主たる事務所の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。) 資本金の額 千分の七
  イ 株式会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) (これによつて計算した税額が十五万円に満たないときは、申請件数一件につき十五万円)
  ロ 合名会社若しくは合資会社又は一般社団法人等の設立の登記 申請件数 一件につき六万円
  ハ 合同会社の設立の登記(ホ及びトに掲げる登記を除く。) 資本金の額 千分の七
(これによつて計算した税額が六万円に満たないときは、申請件数一件につき六万円)
  ニ 株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記(ヘ及びチに掲げる登記を除く。) 増加した資本金の額 千分の七
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  ホ 新設合併又は組織変更若しくは種類の変更による株式会社又は合同会社の設立の登記 資本金の額 千分の一・五(新設合併により消滅した会社又は組織変更若しくは種類の変更をした会社の当該新設合併又は組織変更若しくは種類の変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  ヘ 吸収合併による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額 千分の一・五(吸収合併により消滅した会社の当該吸収合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の七)
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  ト 新設分割による株式会社又は合同会社の設立の登記 資本金の額 千分の七
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  チ 吸収分割による株式会社又は合同会社の資本金の増加の登記 増加した資本金の額 千分の七
(これによつて計算した税額が三万円に満たないときは、申請件数一件につき三万円)
  リ 相互会社の設立(新設合併又は組織変更による設立を含む。)の登記 申請件数 一件につき三十万円
  ヌ 新株予約権の発行による変更の登記 申請件数 一件につき九万円
  ル 支店又は従たる事務所の設置の登記 支店又は従たる事務所の数 一箇所につき六万円
  ヲ 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の移転の登記 本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の数 一箇所につき三万円
  ワ 取締役会、監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号(定義)に規定する指名委員会等をいう。以下(一)において同じ。)又は理事会に関する事項の変更の登記 申請件数 一件につき三万円
  カ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役、会計監査人、指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役若しくは社員又は理事、監事、代表理事若しくは評議員に関する事項の変更(会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の代表に関する事項の変更を含む。)の登記 申請件数 一件につき三万円(資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等については、一万円)
  ヨ 支配人の選任の登記又はその代理権の消滅の登記 申請件数 一件につき三万円
  タ 取締役、代表取締役若しくは特別取締役、会計参与、監査役若しくは指名委員会等の委員、執行役若しくは代表執行役の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任、社員の業務執行権の消滅、職務執行の停止若しくは職務代行者の選任又は理事、監事、代表理事若しくは評議員の職務執行の停止若しくは職務代行者の選任の登記 申請件数 一件につき三万円
  レ 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等の解散の登記 申請件数 一件につき三万円
  ソ 会社若しくは一般社団法人等の継続の登記、合併を無効とする判決が確定した場合における合併により消滅した会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の回復の登記又は会社若しくは相互会社若しくは一般社団法人等の設立の無効若しくはその設立の取消しの登記 申請件数 一件につき三万円
  ツ 登記事項の変更、消滅又は廃止の登記(これらの登記のうちイからソまでに掲げるものを除く。) 申請件数 一件につき三万円
  ネ 登記の更正の登記 申請件数 一件につき二万円
  ナ 登記の抹消 申請件数 一件につき二万円
 (二) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等につきその支店又は従たる事務所の所在地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)
  イ (一)イからツまでに掲げる登記
申請件数 一件につき九千円(申請に係る登記が、(一)カに掲げる登記に該当するもののみであり、かつ、資本金の額が一億円以下の会社又は一般社団法人等の申請に係るものである場合には、六千円)
  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
 (三) 外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする登記((四)に掲げる登記を除く。)
  イ 営業所の設置の登記(ロに掲げる登記を除く。)
営業所の数 一箇所につき九万円
  ロ 営業所を設置していない場合の外国会社の登記又は当該営業所を設置していない外国会社が初めて設置する一の営業所の設置の登記 申請件数 一件につき六万円
  ハ イ、ロ及びニに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき九千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
 (四) 会社又は相互会社若しくは一般社団法人等につきその本店若しくは主たる事務所又は支店若しくは従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記(外国会社又は外国相互会社につきその営業所の所在地又はその代表者の住所地においてする清算に係る登記を含む。)
  イ 清算人又は代表清算人の登記
申請件数 一件につき九千円
  ロ 清算人若しくは代表清算人の職務執行の停止若しくはその取消し若しくは変更又は清算人若しくは代表清算人の職務代行者の選任、解任若しくは変更の登記 申請件数 一件につき六千円
  ハ 清算の結了の登記 申請件数 一件につき二千円
  ニ 登記事項の変更、消滅若しくは廃止の登記(これらの登記のうちロに掲げるものを除く。)、登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
二十五 特定目的会社の登記
 (一) 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する特定目的会社(以下この号において「特定目的会社」という。)につきその本店の所在地においてする登記
  イ 特定目的会社の設立の登記
申請件数 一件につき三万円
  ロ イ及びハに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき一万五千円
  ハ 登記の抹消 申請件数 一件につき一万円
 (二) 特定目的会社につきその支店の所在地においてする登記
  イ (一)イ及びロに掲げる登記
申請件数 一件につき六千円
  ロ 登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
二十六 投資法人の登記
 (一) 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十二項(定義)に規定する投資法人につきその本店の所在地においてする設立の登記 申請件数 一件につき三万円
 (二) (一)及び(三)に掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき一万五千円
 (三) 登記の抹消 申請件数 一件につき一万円
二十七 有限責任事業組合契約の登記
 (一) 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項(有限責任事業組合契約)に規定する有限責任事業組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ 組合契約の効力の発生の登記
申請件数 一件につき六万円
  ロ 従たる事務所の設置の登記 申請件数 一件につき六万円
  ハ 主たる事務所又は従たる事務所の移転の登記 申請件数 一件につき三万円
  ニ 組合員に関する事項の変更の登記 申請件数 一件につき一万円
  ホ 組合員の業務執行の停止又は業務代行者の選任の登記 申請件数 一件につき三万円
  ヘ イからホまで、ト及びチに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき三万円
  ト 登記の更正の登記 申請件数 一件につき二万円
  チ 登記の抹消 申請件数 一件につき二万円
 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ (一)イからヘまでに掲げる登記
申請件数 一件につき六千円
  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記
  イ 清算人の登記
申請件数 一件につき六千円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき六千円
  ハ 清算結了の登記 申請件数 一件につき二千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
二十八 投資事業有限責任組合契約の登記
 (一) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項(投資事業有限責任組合契約)に規定する投資事業有限責任組合契約(以下この号において「組合契約」という。)につきその組合の主たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ 組合契約の効力の発生の登記
申請件数 一件につき三万円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき一万五千円
  ハ 登記の更正の登記 申請件数 一件につき一万円
  ニ 登記の抹消 申請件数 一件につき一万円
 (二) 組合契約につきその組合の従たる事務所の所在地においてする登記((三)に掲げる登記を除く。)
  イ (一)イ及びロに掲げる登記
申請件数 一件につき六千円
  ロ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
 (三) 組合契約につきその組合の主たる事務所又は従たる事務所の所在地においてする清算に係る登記
  イ 清算人の登記
申請件数 一件につき六千円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき六千円
  ハ 清算結了の登記 申請件数 一件につき二千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
二十八の二 限定責任信託の登記
 (一) 信託法(平成十八年法律第百八号)第二百三十二条(限定責任信託の定めの登記)の限定責任信託の定めの登記 申請件数 一件につき三万円
 (二) 信託法第二百三十三条第一項(変更の登記)の規定による新事務処理地においてする同法第二百三十二条各号に掲げる事項の登記 申請件数 一件につき一万五千円
 (三) (一)、(二)及び(四)から(六)までに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき一万五千円
 (四) 登記の更正の登記((六)ニに掲げる登記を除く。) 申請件数 一件につき一万円
 (五) 登記の抹消((六)ニに掲げる登記を除く。) 申請件数 一件につき一万円
 (六) 清算に係る登記
  イ 清算受託者の登記
申請件数 一件につき六千円
  ロ イ、ハ及びニに掲げる登記以外の登記 申請件数 一件につき六千円
  ハ 清算結了の登記 申請件数 一件につき二千円
  ニ 登記の更正の登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
二十九 個人の商業登記
 (一) 個人につきその本店の所在地においてする登記
  イ 商号の新設の登記又はその取得による変更の登記
申請件数 一件につき三万円
  ロ 支配人の選任又はその代理権の消滅の登記 申請件数 一件につき三万円
  ハ 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五条(未成年者登記)又は第六条第一項(後見人登記)の規定による登記 申請件数 一件につき一万八千円
  ニ 商法第十七条第二項(営業譲渡の際の免責の登記)の登記 申請件数 一件につき一万八千円
  ホ 商号の廃止の登記又は登記の更正、変更若しくは消滅の登記(これらの登記のうちイ又はロに掲げるものを除く。) 申請件数 一件につき六千円
  ヘ 登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
 (二) 個人につきその支店の所在地においてする登記
  イ (一)イからニまでに掲げる登記
申請件数 一件につき九千円
  ロ (一)ホに掲げる登記又は登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
三十 船舶管理人の登記
 (一) 船舶管理人の選任又はその代理権の消滅の登記 申請件数 一件につき三万円
 (二) 抹消された登記の回復の登記又は登記事項の更正若しくは変更の登記 申請件数 一件につき六千円
三十一 夫婦財産契約の登記
 (一) 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百五十六条(夫婦財産契約の対抗要件)の登記 申請件数 一件につき一万八千円
 (二) 登記事項の更正又は変更の登記 申請件数 一件につき六千円
 (三) 登記の抹消 申請件数 一件につき六千円
三十二 人の資格の登録若しくは認定又は技能証明
 (注)社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第十四条の十一の三第一項(紛争解決手続代理業務の付記)の規定により社会保険労務士の登録にする紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記は、新たな当該登録とみなし、作業環境測定法(昭和五十年法律第二十八号)第七条(登録)の第二種作業環境測定士の登録を受けている者が、同法第五条(作業環境測定士の資格)の規定により第一種作業環境測定士となる資格を有することとなつたことに伴い作業環境測定士登録証の書換えの申請をした場合における当該書換えは、新たな同法第七条の第一種作業環境測定士の登録とみなす。
 (一) 公認会計士又は外国公認会計士の登録
  イ 公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十七条(登録)の公認会計士の登録
登録件数 一件につき六万円
  ロ 公認会計士法第十六条の二第一項(外国で資格を有する者の特例)の外国公認会計士の登録 登録件数 一件につき六万円
 (二) 行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第六条第一項(登録)の行政書士の登録 登録件数 一件につき三万円
 (二の二) 政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第十九条の十八(登録)の登録政治資金監査人の登録 登録件数 一件につき一万五千円
 (三) 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第八条(弁護士の登録)の弁護士の登録 登録件数 一件につき六万円
 (四) 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)第二十四条第一項(登録)の外国法事務弁護士の登録 登録件数 一件につき六万円
 (五) 司法書士の登録又は認定
  イ 司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第八条第一項(司法書士名簿の登録)の司法書士の登録
登録件数 一件につき三万円
  ロ 司法書士法第三条第二項第二号(簡裁訴訟代理等関係業務の認定)の認定 認定件数 一件につき五千円
 (六) 土地家屋調査士の登録又は認定
  イ 土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第八条第一項(土地家屋調査士名簿の登録)の土地家屋調査士の登録
登録件数 一件につき三万円
  ロ 土地家屋調査士法第三条第二項第二号(民間紛争解決手続代理関係業務の認定)の認定 認定件数 一件につき五千円
 (七) 税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第十八条(登録)の税理士の登録 登録件数 一件につき六万円
 (八) 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)第三十二条第一項又は第二項(登録)の技術士又は技術士補の登録
  イ 技術士の登録
登録件数 一件につき三万円
  ロ 技術士補の登録 登録件数 一件につき一万五千円
 (九) 法令の規定により国の行政機関に備える名簿にする次に掲げる登録
  イ 次に掲げる者の新規登録
br />  (1) 医師又は歯科医師の登録
登録件数 一件につき六万円
  (2) 薬剤師の登録 登録件数 一件につき三万円
  (3) 保健師、助産師、看護師、理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、視能訓練士、臨床工学技士又は義肢装具士の登録 登録件数 一件につき九千円
  ロ イ(1)から(3)までに掲げる者に係る登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十) 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)による歯科衛生士名簿にする登録
  イ 歯科衛生士法第六条第一項(登録)の歯科衛生士の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十の二) 歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)による歯科技工士名簿にする登録
  イ 歯科技工士法第六条第一項(登録)の歯科技工士の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十一) 救急救命士法(平成三年法律第三十六号)による救急救命士名簿にする登録
  イ 救急救命士法第六条第一項(登録)の救急救命士の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十二) 言語聴覚士法(平成九年法律第百三十二号)による言語聴覚士名簿にする登録
  イ 言語聴覚士法第六条第一項(登録)の言語聴覚士の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十三) あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)によるあん摩マツサージ指圧師名簿、はり師名簿又はきゆう師名簿にする登録
  イ あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第三条の三第一項(登録)のあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十四) 柔道整復師法(昭和四十五年法律第十九号)による柔道整復師名簿にする登録
  イ 柔道整復師法第六条第一項(登録)の柔道整復師の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十五) 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)第四条第三項(登録)の管理栄養士の登録 登録件数 一件につき一万五千円
 (十六) 理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)による理容師名簿にする登録
  イ 理容師法第五条の二第一項(登録)の理容師の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十七) 美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)による美容師名簿にする登録
  イ 美容師法第五条の二第一項(登録)の美容師の登録
登録件数 一件につき九千円
  ロ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (十八) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号)第二十八条(登録)の社会福祉士の登録又は同法第四十二条第一項(登録)の介護福祉士の登録
  イ 社会福祉士の登録
登録件数 一件につき一万五千円
  ロ 介護福祉士の登録 登録件数 一件につき九千円
 (十九) 精神保健福祉士法(平成九年法律第百三十一号)第二十八条(登録)の精神保健福祉士の登録 登録件数 一件につき一万五千円
 (二十) 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)による獣医師名簿にする登録
  イ 獣医師法第七条第一項(登録)の獣医師の登録
登録件数 一件につき三万円
  ロ 獣医師法附則第十五項(獣医師法の準用)において準用する同法第七条第一項の獣医仮免状の所有者の登録 登録件数 一件につき九千円
  ハ 登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (二十一) 社会保険労務士法による社会保険労務士名簿にする登録
  イ 社会保険労務士法第十四条の二第一項(登録)の社会保険労務士の登録
登録件数 一件につき三万円
  ロ 社会保険労務士法第二条第二項(社会保険労務士の業務)の紛争解決手続代理業務試験に合格した旨の付記 申請件数 一件につき五千円
 (二十二) 作業環境測定法第七条(登録)の作業環境測定士の登録
  イ 第一種作業環境測定士の登録
登録件数 一件につき三万円
  ロ 第二種作業環境測定士の登録 登録件数 一件につき一万五千円
 (二十三) 計量法(平成四年法律第五十一号)第百二十二条第一項(登録)の計量士の登録 登録件数 一件につき三万円
 (二十四) 弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第十七条第一項(登録)の弁理士の登録 登録件数 一件につき六万円
 (二十五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)による海技士免許原簿にする登録
  イ 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条第一項(登録及び海技免状)の海技士で次に掲げるものの新規登録
br />  (1) 一級海技士(航海)の登録
登録件数 一件につき一万五千円
  (2) 二級海技士(航海)又は三級海技士(航海)の登録 登録件数 一件につき九千円
  (3) 四級海技士(航海)の登録 登録件数 一件につき四千五百円
  (4) 五級海技士(航海)の登録 登録件数 一件につき三千円
  (5) 六級海技士(航海)の登録 登録件数 一件につき二千百円
  (6) 一級海技士(機関)の登録 登録件数 一件につき一万五千円
  (7) 二級海技士(機関)又は三級海技士(機関)の登録 登録件数 一件につき九千円
  (8) 四級海技士(機関)の登録 登録件数 一件につき四千五百円
  (9) 五級海技士(機関)の登録 登録件数 一件につき三千円
  (10) 六級海技士(機関)の登録 登録件数 一件につき二千百円
  (11) 一級海技士(通信)の登録 登録件数 一件につき七千五百円
  (12) 二級海技士(通信)の登録 登録件数 一件につき六千円
  (13) 三級海技士(通信)の登録 登録件数 一件につき二千百円
  (14) 一級海技士(電子通信)、二級海技士(電子通信)又は三級海技士(電子通信)の登録 登録件数 一件につき七千五百円
  (15) 四級海技士(電子通信)の登録 登録件数 一件につき二千百円
  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (二十六) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の五(登録及び小型船舶操縦免許証)の小型船舶操縦士の登録
  イ 一級小型船舶操縦士の登録
登録件数 一件につき二千円
  ロ 二級小型船舶操縦士の登録 登録件数 一件につき千八百円
  ハ 特殊小型船舶操縦士の登録 登録件数 一件につき千五百円
 (二十七) 水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)による水先人名簿にする登録
  イ 水先法第九条第一項(登録及び水先免状)の水先人で次に掲げるものの新規登録
br />  (1) 一級水先人の登録
登録件数 一件につき六万円
  (2) 二級水先人の登録 登録件数 一件につき三万円
  (3) 三級水先人の登録 登録件数 一件につき一万五千円
  ロ イに規定する者に係る登録事項の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (二十八) 海難審判法(昭和二十二年法律第百三十五号)第二十一条第一項(登録)の海事補佐人の登録 登録件数 一件につき三万円
 (二十九) 海事代理士法(昭和二十六年法律第三十二号)第九条第一項(登録)の海事代理士の登録 登録件数 一件につき三万円
 (三十) 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十二条(航空従事者技能証明)の航空従事者技能証明、同法第十条の二第一項(耐空証明)の耐空検査員の認定又は同法第七十一条の三第一項(特定操縦技能の審査)の操縦技能審査員の認定
  イ 定期運送用操縦士の技能証明
技能証明の件数 一件につき一万八千円
  ロ 事業用操縦士の技能証明 技能証明の件数 一件につき七千五百円
  ハ 自家用操縦士の技能証明 技能証明の件数 一件につき三千円
  ニ 准定期運送用操縦士の技能証明 技能証明の件数 一件につき六千円
  ホ 一等航空士又は航空機関士の技能証明 技能証明の件数 一件につき一万二千円
  ヘ 二等航空士の技能証明 技能証明の件数 一件につき七千五百円
  ト 航空通信士の技能証明 技能証明の件数 一件につき三千円
  チ 一等航空整備士の技能証明 技能証明の件数 一件につき九千円
  リ 二等航空整備士の技能証明 技能証明の件数 一件につき六千円
  ヌ 一等航空運航整備士の技能証明 技能証明の件数 つき六千円
  ル 二等航空運航整備士の技能証明 技能証明の件数 一件につき三千円
  ヲ 航空工場整備士の技能証明 技能証明の件数 一件につき九千円
  ワ 耐空検査員の認定 認定件数 一件につき六千円
  カ 操縦技能審査員の認定 認定件数 一件につき三千円
 (三十一) 不動産鑑定士の登録
  イ 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)第十五条(登録)の不動産鑑定士の登録
登録件数 一件につき六万円
  ロ 不動産の鑑定評価に関する法律第十八条(変更の登録)の変更の登録 登録件数 一件につき千円
 (三十二) 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第五条第一項(登録)の一級建築士の登録 登録件数 一件につき六万円
 (三十三) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十七条の五十八第一項(登録)の建築基準適合判定資格者の登録又は同法第七十七条の六十六第一項(構造計算適合判定資格者の登録)の構造計算適合判定資格者の登録
  イ 建築基準適合判定資格者の登録
登録件数 一件につき一万円
  ロ 構造計算適合判定資格者の登録 登録件数 一件につき一万円
 (三十四) マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年法律第百四十九号)第三十条第一項(登録)のマンション管理士の登録 登録件数 一件につき九千円
 (三十五) 測量法(昭和二十四年法律第百八十八号)第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士又は測量士補の登録
  イ 測量士の登録
登録件数 一件につき三万円
  ロ 測量士補の登録 登録件数 一件につき一万五千円
三十三 認定個人情報保護団体の認定
個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第三十七条第一項(認定)の認定個人情報保護団体の認定(政令で定めるものに限る。) 認定件数 一件につき九万円
三十四 警備員等に係る登録講習機関の登録
警備業法(昭和四十七年法律第百十七号)第二十三条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
三十四の二 インターネット異性紹介事業者に係る登録誘引情報提供機関の登録
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)第十八条第一項(登録誘引情報提供機関の登録)の登録誘引情報提供機関の登録 登録件数 一件につき一万五千円
三十五 銀行等の営業若しくは事業の免許若しくはその支店その他の営業所等に係る認可若しくは登録又は銀行持株会社等に係る認可
 (一) 銀行(長期信用銀行を含む。(四)において同じ。)及び銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十条第二項第八号(業務の範囲)に規定する外国銀行の営業の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (二) 銀行法第五十二条の二第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (三) 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第六条の三第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (四) 銀行に係る法令の規定による次に掲げる認可
  イ 銀行の外国における支店の設置の認可
支店の数 一箇所につき十五万円
  ロ 銀行の外国における支店以外の営業所の設置又は外国における支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) 営業所の数 一箇所につき九万円
  ハ 銀行の外国における業務の委託契約の締結に係る認可 認可件数 一件につき九万円
 (五) 銀行法第四十七条の三(従たる外国銀行支店の設置等)の規定による次に掲げる認可
  イ 銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の支店の設置の認可
支店の数 一箇所につき十五万円
  ロ 銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行の支店以外の営業所の設置又は支店以外の営業所の支店への変更の認可(臨時の営業所の設置に係る認可その他の政令で定める認可を除く。) 営業所の数 一箇所につき九万円
 (六) 信用金庫の事業の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (七) 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第五十四条の二第一項(外国銀行代理業務に係る認可等)の外国銀行代理業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (八) 信用金庫の従たる事務所の設置に係る定款変更の認可 事務所の数 一箇所につき九万円
 (九) 金融機関の合併及び転換に関する法律(昭和四十三年法律第八十六号)第五条第一項(認可)の規定による転換(当該転換後の法人が労働金庫又は信用協同組合であるものを除く。)の認可 転換の件数 一件につき十五万円
 (十) 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第三十三条の二(金融機関の登録)の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (十一) 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項(兼営の認可)の規定による営業の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (十二) 銀行法第五十二条の十七第一項又は第三項ただし書(銀行持株会社に係る認可等)の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (十三) 長期信用銀行法第十六条の二の四第一項又は第三項ただし書(長期信用銀行持株会社に係る認可等)の認可 認可件数 一件につき十五万円
三十六 金融機関の代理業の許可
 (一) 銀行法第五十二条の三十六第一項(許可)の銀行代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (二) 長期信用銀行法第十六条の五第一項(長期信用銀行代理業の許可)の長期信用銀行代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (三) 信用金庫法第八十五条の二第一項(許可)の信用金庫代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (四) 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第八十九条の三第一項(許可)の労働金庫代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (五) 協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の三第一項(信用協同組合代理業の許可)の信用協同組合代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
三十七 保険会社等の事業等に係る免許、登録若しくは認可、保険仲立人若しくは特定保険募集人の登録又は保険持株会社に係る認可
 (注)保険業法第二百七十六条(登録)の特定保険募集人の登録を受けている者(当該登録に係る同法第二条第二十四項(定義)に規定する所属保険会社等からの委託又は同法第二百七十五条第三項(保険募集の制限)に規定する保険募集再委託者からの再委託を受けていない者に限る。)が、当該所属保険会社等からの委託又は当該保険募集再委託者からの再委託を受けたことに伴い同法第二百八十条第一項第一号(変更等の届出等)の規定による届出をした場合における同条第二項の規定による登録は、新たな同法第二百七十六条の特定保険募集人の登録とみなす。
 (一) 保険業法第三条第一項(免許)、第百八十五条第一項(免許)又は第二百十九条第一項(免許)の規定による保険業の新規免許 免許件数 一件につき十五万円
 (二) 保険業法第二百七十二条第一項(登録)の少額短期保険業者の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (三) 保険業法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十八号)附則第二条第一項(特定保険業を行つていた一般社団法人等に関する特例)の特定保険業の認可(国の行政機関による認可として政令で定めるものに限る。) 認可件数 一件につき十五万円
 (四) 保険業法第二百八十六条(登録)の保険仲立人の登録 登録件数 一件につき九万円
 (五) 保険業法第二百七十六条の特定保険募集人の登録(同法第二条第二十四項に規定する所属保険会社等からの委託又は同法第二百七十五条第三項に規定する保険募集再委託者からの再委託(一時的な必要に基づき期限を付して行われる委託又は再委託で財務省令で定めるものを除く。)を受けた者に係るものに限る。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (六) 保険業法第九十九条第七項(業務の範囲等)の保険金信託業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (七) 保険業法第二百七十一条の十八第一項又は第三項ただし書(保険持株会社に係る認可等)の認可 認可件数 一件につき十五万円
三十八 信託会社若しくは外国信託会社の信託業の免許若しくは登録又は自己信託に係る事務に関する事業を行う者、特定大学技術移転事業承認事業者若しくは信託契約代理店の登録
 (一) 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条(免許)又は第五十三条第一項(免許)の規定による信託業の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (二) 信託業法第七条第一項(登録)の管理型信託会社の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
 (三) 信託業法第五十四条第一項(登録)の管理型外国信託会社の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
 (四) 信託業法第五十条の二第一項(信託法第三条第三号に掲げる方法によつてする信託についての特例)の自己信託に係る事務に関する事業の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (五) 信託業法第五十二条第一項(特定大学技術移転事業に係る信託についての特例)の特定大学技術移転事業承認事業者の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (六) 信託業法第六十七条第一項(登録)の信託契約代理店の登録 登録件数 一件につき九万円
 (七) 信託業法第八十六条第一項(登録)の信託受益権販売業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
三十九 担保付社債に関する信託事業の免許
担保付社債信託法第三条(免許)の担保付の社債に関する信託事業の免許 免許件数 一件につき十五万円
四十 金融商品市場の開設の免許、算定割当量に係る取引等を行う市場の開設の認可、組織変更の認可、店頭売買有価証券市場の開設の認可、外国市場取引の認可、金融商品取引所持株会社に係る認可、認定金融商品取引業協会若しくは認定投資者保護団体の認定又は自主規制業務の認可
 (一) 金融商品取引法第八十条第一項(免許)の金融商品市場の開設の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (二) 金融商品取引法第八十七条の二第一項ただし書(算定割当量に係る取引等を行う市場の開設の認可)の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (三) 金融商品取引法第百一条の十七第一項(組織変更の認可)の組織変更の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (四) 金融商品取引法第六十七条の十二(規則の認可)の店頭売買有価証券市場の開設の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (五) 金融商品取引法第百五十五条第一項(認可)の外国市場取引の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (六) 金融商品取引法第百六条の十第一項又は第三項ただし書(認可等)の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (七) 金融商品取引法第七十八条第一項(認定金融商品取引業協会の認定)の認定金融商品取引業協会の認定 認定件数 一件につき十五万円
 (八) 金融商品取引法第七十九条の七第一項(認定投資者保護団体の目的及び業務)の認定投資者保護団体の認定 認定件数 一件につき九万円
 (九) 金融商品取引法第百二条の十四(自主規制法人による自主規制業務)の自主規制業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
四十一 金融商品取引業者の登録若しくは業務の認可、外国証券業者の引受業務、取引所取引業務若しくは電子店頭デリバティブ取引等業務の許可、金融商品仲介業者の登録、金融商品取引清算機関若しくは外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許又は連携金融商品債務引受業務の認可
 (一) 金融商品取引法第二十九条(登録)の金融商品取引業者の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (二) 金融商品取引法第三十一条第四項(変更登録等)の変更登録(同法第二十九条の二第一項第五号(登録の申請)の業務の種別の増加に係るもの又は同項第六号の電子募集取扱業務を行うために受けるもの(同法第二十九条の四の二第十項(第一種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第一種少額電子募集取扱業務のみ又は同法第二十九条の四の三第四項(第二種少額電子募集取扱業者についての登録等の特例)の第二種少額電子募集取扱業務のみを行うために受けるものを除く。)に限る。) 登録件数 一件につき十五万円
 (三) 金融商品取引法第三十条第一項(認可)の業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (四) 金融商品取引法第五十九条第一項(引受業務の一部の許可)の引受業務の許可 許可件数 一件につき九万円
 (五) 金融商品取引法第六十条第一項(取引所取引業務の許可)の取引所取引業務の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (六) 金融商品取引法第六十条の十四第一項(電子店頭デリバティブ取引等業務の許可)の電子店頭デリバティブ取引等業務の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (七) 金融商品取引法第六十六条(登録)の金融商品仲介業者の登録 登録件数 一件につき九万円
 (八) 金融商品取引法第百五十六条の二(免許)の金融商品債務引受業の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (九) 金融商品取引法第百五十六条の二(免許)の金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (十) 金融商品取引法第百五十六条の二十の二(免許)の外国金融商品取引清算機関の金融商品債務引受業の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (十一) 金融商品取引法第百五十六条の二十の十六第一項(他の金融商品取引清算機関等と連携する場合の認可)の連携金融商品債務引受業務の認可 認可件数 一件につき十五万円
四十二 削除
四十三 削除
四十四 証券金融会社の免許
金融商品取引法第百五十六条の二十四第一項(免許及び免許の申請)の証券金融会社の営業の免許 免許件数 一件につき十五万円
四十五 特定金融会社等の登録
金融業者の貸付業務のための社債の発行等に関する法律(平成十一年法律第三十二号)第三条(登録)の特定金融会社等の登録 登録件数 一件につき十五万円
四十六 貸金業者の登録又は貸金業務取扱主任者に係る登録講習機関の登録
 (一) 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第三条第一項(登録)の内閣総理大臣がする貸金業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
 (二) 貸金業法第二十四条の二十五第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
四十七 無尽業の免許又は無尽会社の出張所等の設置の認可
 (一) 無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第二条第一項(免許)の無尽業の免許 免許件数 一件につき十五万円
 (二) 無尽業法第七条第三号(認可)の無尽会社の出張所又は代理店の設置の認可 出張所又は代理店の数 一箇所につき九万円
四十八 削除
四十九 前払式証票の第三者型発行者の登録
前払式証票の規制等に関する法律(平成元年法律第九十二号)第六条(登録)の第三者型発行者の登録 登録件数 一件につき十五万円
五十 有限責任監査法人の登録又は公認会計士に係る実務補習団体等の認定
 (一) 公認会計士法第三十四条の二十四(有限責任監査法人の登録)の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (二) 公認会計士法第十六条第一項(実務補習)の実務補習団体等の認定 認定件数 一件につき十五万円
五十一 電気通信事業者の登録又は電気通信主任技術者に係る登録講習機関の登録若しくは端末機器に係る登録認定機関の登録
 (一) 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第九条(電気通信事業の登録)の電気通信事業者の登録又は同法第十三条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第十条第一項第二号(電気通信事業の登録)の業務区域の増加に係るものに限る。) 登録件数 一件につき十五万円
 (二) 電気通信事業法第八十五条の二第一項(登録講習機関の登録)の登録講習機関の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 電気通信事業法第八十六条第一項(登録認定機関の登録)の登録認定機関の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
五十二 特定電子メール等に係る登録送信適正化機関の登録
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(平成十四年法律第二十六号)第十四条第一項(登録送信適正化機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
五十三 電子署名に係る認定認証事業者又は認定外国認証事業者の認定
 (一) 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第四条第一項(認定)の認定認証事業者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (二) 電子署名及び認証業務に関する法律第十五条第一項(認定)の認定外国認証事業者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
五十四 無線局の免許若しくは登録又は無線設備等に係る検査等事業者若しくは外国点検事業者の登録、特定無線設備に係る登録証明機関の登録若しくは周波数の使用に係る登録周波数終了対策機関の登録
 (一) 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四条(無線局の開設)の無線局の免許(再免許及び同法第五条第二項第一号(欠格事由)に規定する実験等無線局その他政令で定める無線局の免許を除く。) 無線局の数 一局につき三万円(電波法第五条第四項の放送をする無線局については、十五万円)
 (二) 電波法第二十七条の十八第一項(登録)の無線局の登録(再登録その他政令で定める登録を除く。) 無線局の数 一局につき三万円
 (三) 電波法第二十四条の二第一項(検査等事業者の登録)の無線設備等の検査又は点検に係る事業者(更新の登録を除く。)の登録 登録件数 一件につき九万円
 (四) 電波法第二十四条の十三第一項(外国点検事業者の登録)の外国における無線設備等の点検に係る事業者の登録 登録件数 一件につき九万円
 (五) 電波法第三十八条の二の二第一項(登録証明機関の登録)の登録証明機関の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 電波法第七十一条の三の二第一項(登録周波数終了対策機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
五十五 認定基幹放送事業者の認定、登録一般放送事業者の登録又は認定放送持株会社の認定
 (一) 放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第九十三条第一項(認定)の認定基幹放送事業者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (二) 放送法第百二十六条第一項(一般放送の業務の登録)の登録一般放送事業者の登録又は同法第百三十条第一項(変更登録)の変更登録(同法第百二十六条第二項第二号の一般放送の種類の増加に係るもの又は同項第四号の業務区域の増加に係るもの(これらの登録を受けている業務区域の属する都道府県における業務区域の増加に係るものを除く。)に限る。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 放送法第百五十九条第一項(認定)の認定放送持株会社の認定 認定件数 一件につき十五万円
五十六 削除
五十七 削除
五十八 削除
五十九 一般信書便事業又は特定信書便事業の許可
 (一) 民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第六条(事業の許可)の一般信書便事業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (二) 民間事業者による信書の送達に関する法律第二十九条(事業の許可)の特定信書便事業の許可 許可件数 一件につき三万円
六十 消防の設備等に係る登録検定機関の登録
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条の二第一項(登録検定機関の登録)又は第二十一条の三第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
六十一 債権管理回収業の許可
債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)第三条(債権管理回収業の許可)の債権管理回収業の許可 許可件数 一件につき十五万円
六十二 削除
六十三 会社の電子公告に係る調査機関の登録
会社法第九百四十一条(調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
六十四 通関業の許可
通関業法(昭和四十二年法律第百二十二号)第三条第一項(通関業の許可)の通関業の許可 許可件数 一件につき九万円
六十五 酒類若しくは酒母等の製造又は酒類の販売に係る免許
 (注)酒税法(昭和二十八年法律第六号)第十一条第二項(製造免許等の条件)の規定による酒類の販売業の免許に付された(三)イに規定する条件の全部又は一部の解除は、新たな当該免許とみなす。
 (一) 酒税法第七条第一項(酒類の製造免許)の規定による酒類の製造免許(試験のためにする酒類の製造免許その他政令で定める製造免許を除く。) 免許件数 一件につき十五万円
 (二) 酒税法第八条(酒母等の製造免許)の規定による酒母又はもろみの製造免許
  イ 酒母の製造免許
免許件数 一件につき九万円
  ロ もろみの製造免許 免許件数 一件につき十二万円
 (三) 酒税法第九条第一項(酒類の販売業免許)の酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(同条第二項の規定により期限を付して行う免許を除く。)
  イ 酒類の販売業の免許で当該免許に係る酒類の全品目の販売方法につき小売に限る旨の条件の付されたもの
免許件数 一件につき三万円
  ロ 酒類の販売業又は販売の代理業若しくは媒介業の免許(イ又はハに該当する販売業の免許を除く。) 免許件数 一件につき九万円
  ハ イに掲げる免許に付された小売に限る旨の条件の解除 販売場の数 一箇所につき六万円
六十六 製造たばこの販売に係る登録又は許可
 (一) たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第十一条第一項(製造たばこの特定販売業の登録)の規定による製造たばこの特定販売業の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (二) たばこ事業法第二十条(製造たばこの卸売販売業の登録)の規定による製造たばこの卸売販売業の登録 登録件数 一件につき九万円
 (三) たばこ事業法第二十二条第一項(製造たばこの小売販売業の許可)の規定による製造たばこの小売販売業の許可(同法第二十四条第一項(許可の条件等)の規定による期限が付された許可を除く。) 許可件数 一件につき一万五千円
 (四) たばこ事業法第二十六条第一項(出張販売)の規定による製造たばこの小売販売の許可(同条第二項において準用する同法第二十四条第一項の規定による期限が付された許可を除く。) 許可件数 一件につき三千円
六十七 塩製造業者、塩特定販売業者又は塩卸売業者の登録
 (一) 塩事業法(平成八年法律第三十九号)第五条第一項(塩製造業の登録)の塩製造業者の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (二) 塩事業法第十六条第一項(塩特定販売業の登録)の塩特定販売業者の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (三) 塩事業法第十九条第一項(塩卸売業の登録)の塩卸売業者の登録 登録件数 一件につき九万円
六十八 著作権等管理事業者の登録
著作権等管理事業法(平成十二年法律第百三十一号)第三条(登録)の規定による著作権等管理事業者の登録 登録件数 一件につき九万円
六十九 放射性同位元素装備機器等に係る登録認証機関、登録検査機関若しくは登録定期確認機関の登録、放射性同位元素等に係る登録運搬方法確認機関、登録運搬物確認機関、登録埋設確認機関若しくは登録濃度確認機関の登録又は放射線取扱主任者に係る登録試験機関、登録資格講習機関若しくは登録定期講習機関の登録
 (一) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第十二条の二第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の八第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十二条の十(登録定期確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項(登録運搬方法確認機関の登録)の登録運搬方法確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (五) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十八条第二項の登録運搬物確認機関に係る登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第十九条の二第二項(登録埋設確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (七) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十三条の二第一項(登録濃度確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (八) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項(登録試験機関の登録)の登録試験機関に係る登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (九) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十五条第二項の登録資格講習機関に係る登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (十) 放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律第三十六条の二第一項(登録定期講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
六十九の二 特定先端大型研究施設に係る登録施設利用促進機関の登録
特定先端大型研究施設の共用の促進に関する法律(平成六年法律第七十八号)第八条第一項(登録施設利用促進機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
六十九の三 児童生徒等の災害に係る共済事業の認可
PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)第三条(認可)の文部科学大臣がする共済事業の認可 認可件数 一件につき十五万円
七十 水道事業の認可若しくは給水区域の変更の認可、水道用水供給事業の認可若しくは給水対象の変更の認可又は登録水質検査機関若しくは登録簡易専用水道検査機関の登録
 (一) 水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第六条第一項(事業の認可及び経営主体)の水道事業の認可(政令で定めるものに限る。)又は同法第十条第一項(事業の変更)の規定による給水区域の拡張に係る変更の認可(これらの認可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の拡張に係るものを除き、政令で定めるものに限る。) 認可件数 一件につき九万円
 (二) 水道法第二十六条(事業の認可)の水道用水供給事業の認可又は同法第三十条第一項(事業の変更)の規定による給水対象の増加に係る変更の認可(政令で定めるものに限る。) 認可件数 一件につき九万円
 (三) 水道法第二十条第三項(登録水質検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) 水道法第三十四条の二第二項(登録簡易専用水道検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
七十一 食品等の製品検査に係る登録検査機関の登録
食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第四条第九項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
七十二 削除
七十三 販売に供する食品の特別用途表示に係る登録試験機関の登録
健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十六条第三項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
七十四 業として行う採血の許可
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和三十一年法律第百六十号)第十三条第一項(業として行う採血の許可)の規定による業として行う採血の許可 許可件数 一件につき十五万円
七十五 業として行う臓器のあつせんの許可
臓器の移植に関する法律(平成九年法律第百四号)第十二条第一項(業として行う臓器のあつせんの許可)の規定による業として行う臓器のあつせんの許可 許可件数 一件につき九万円
七十六 精神保健指定医に係る登録研修機関の登録
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第十八条第一項第四号(登録研修機関の登録)又は第十九条第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
七十七 医薬品等の製造販売業、製造業若しくは修理業に係る許可、認定若しくは登録又は指定高度管理医療機器等に係る登録認証機関の登録
 (一) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第十二条第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第一種医薬品製造販売業許可、第二種医薬品製造販売業許可、医薬部外品製造販売業許可又は化粧品製造販売業許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 医薬品医療機器等法第十三条第一項(製造業の許可)の医薬品、医薬部外品若しくは化粧品の製造業の許可又は同条第六項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (三) 医薬品医療機器等法第十三条の三第一項(医薬品等外国製造業者の認定)の医薬品等外国製造業者の認定又は同条第三項において準用する医薬品医療機器等法第十三条第六項の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (四) 医薬品医療機器等法第二十三条の二第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の第一種医療機器製造販売業許可、第二種医療機器製造販売業許可、第三種医療機器製造販売業許可又は体外診断用医薬品製造販売業許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき十五万円
 (五) 医薬品医療機器等法第二十三条の二の三第一項(製造業の登録)の医療機器又は体外診断用医薬品の製造の事業の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 医薬品医療機器等法第二十三条の二の四第一項(医療機器等外国製造業者の登録)の医療機器等外国製造業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (七) 医薬品医療機器等法第二十三条の二十第一項(製造販売業の許可)(医薬品医療機器等法第八十三条第一項(動物用医薬品等)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再生医療等製品の製造販売の事業の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき十五万円
 (八) 医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第一項(製造業の許可)の再生医療等製品の製造業の許可又は同条第六項の規定による製造所に係る許可の区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (九) 医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第一項(再生医療等製品外国製造業者の認定)の再生医療等製品外国製造業者の認定又は同条第三項において準用する医薬品医療機器等法第二十三条の二十二第六項の規定による製造所に係る認定の区分の追加の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (十) 医薬品医療機器等法第四十条の二第一項(医療機器の修理業の許可)の医療機器の修理業の許可又は同条第五項の規定による事業所に係る修理区分の追加の許可(政令で定めるものに限り、更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (十一) 医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用する医薬品医療機器等法第十三条第一項若しくは第六項(医薬品医療機器等法第十三条の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三第一項、第二十三条の二の三第一項、第二十三条の二の四第一項、第二十三条の二十二第一項若しくは第六項(医薬品医療機器等法第二十三条の二十四第三項において準用する場合を含む。)、第二十三条の二十四第一項又は第四十条の二第一項若しくは第五項の規定による許可、認定又は登録(政令で定めるものに限り、更新の許可、認定又は登録を除く。) 許可件数、認定件数又は登録件数 一件につき九万円
 (十二) 医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
七十七の二 特定細胞加工物の製造の許可又は外国における特定細胞加工物の製造の認定
(一) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律(平成二十五年法律第八十五号)第三十五条第一項(特定細胞加工物の製造の許可)の特定細胞加工物の製造の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
(二) 再生医療等の安全性の確保等に関する法律第三十九条第一項(外国における特定細胞加工物の製造の認定)の外国における特定細胞加工物の製造の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
七十八 介護支援専門員実務研修受講試験に係る登録試験問題作成機関の登録
介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第六十九条の十一第一項(登録試験問題作成機関の登録)の登録 登録件数 一件につき十五万円
七十九 確定拠出年金運営管理業の登録
確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第八十八条第一項(登録)の確定拠出年金運営管理業の登録 登録件数 一件につき九万円
八十 在宅就業支援団体の登録
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第七十四条の三第一項(在宅就業支援団体の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき一万五千円
八十一 有料職業紹介事業若しくは労働者派遣事業の許可、港湾労働者派遣事業の許可又は建設業務有料職業紹介事業若しくは建設業務労働者就業機会確保事業の許可
 (注)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第四十二条第二項(業務等)の規定による届出が同条第三項の規定により職業安定法第三十条第一項(有料職業紹介事業の許可)の規定による許可とみなされる場合における当該届出は、有料の職業紹介事業の許可とみなす。
 (一) 職業安定法第三十条第一項の有料の職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (二) 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第五条第一項(労働者派遣事業の許可)の労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (三) 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第十二条第一項(港湾労働者派遣事業の許可)の港湾労働者派遣事業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (四) 港湾労働法第十八条第一項(派遣事業対象業務の種類の変更等)の変更の許可(同法第十二条第二項第四号の港湾ごとの派遣事業対象業務の種類の増加に係るものに限る。) 許可件数 一件につき一万五千円
 (五) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第十八条第一項(建設業務有料職業紹介事業の許可)の建設業務有料職業紹介事業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (六) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十一条第一項(建設業務労働者就業機会確保事業の許可)の建設業務労働者就業機会確保事業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
八十二 建築物環境衛生管理技術者免状に係る登録講習機関の登録
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和四十五年法律第二十号)第七条第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
八十三 ボイラー等に係る検査業者の登録又は高圧室内作業等に係る登録教習機関の登録若しくは機械等に係る登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関若しくは登録型式検定機関の登録
 (一) 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第五十四条の三第一項(検査業者)の検査業者の登録 登録件数 一件につき九万円
 (二) 労働安全衛生法第十四条(登録教習機関の登録)、第六十一条第一項(登録教習機関の登録)又は第七十五条第三項(登録教習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 労働安全衛生法第三十八条第一項(登録製造時等検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) 労働安全衛生法第四十一条第二項(登録性能検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (五) 労働安全衛生法第四十四条第一項(登録個別検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 労働安全衛生法第四十四条の二第一項(登録型式検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
八十四 作業環境測定機関の登録又は作業環境測定士に係る登録講習機関の登録
 (一) 作業環境測定法第三十三条第一項(作業環境測定機関)の作業環境測定機関の登録(同法第二条第五号(定義)に規定する第一種作業環境測定士が受ける登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 作業環境測定法第五条(登録講習機関の登録)又は第四十四条第一項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
八十五 中央卸売市場における卸売業務の許可
卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第十五条第一項(卸売業務の許可)の中央卸売市場における卸売業務の許可 許可件数 一件につき九万円
八十六 農産物検査に係る登録検査機関の登録
 (一) 農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第二条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
 (二) 農産物検査法第十九条第一項(変更登録)の変更登録(同法第十七条第四項第四号(登録事項)の登録の区分の増加に係るものに限る。) 登録件数 一件につき十五万円
 (三) 農産物検査法第十九条第一項の変更登録(同法第十七条第四項第三号の農産物の種類又は同項第五号の区域の増加に係るものに限る。) 登録件数 一件につき三万円
八十七 日本農林規格による格付の表示に係る登録認定機関又は登録外国認定機関の登録
農林物資の規格化等に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第二条第五項(登録認定機関又は登録外国認定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
八十七の二 登録生産者団体の登録又は変更の登録
特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第六条(特定農林水産物等の登録)の登録生産者団体の登録又は同法第十五条第一項(生産者団体を追加する変更の登録)の変更の登録 登録件数 一件につき九万円
八十八 普通肥料の生産又は輸入に係る登録
 (一) 肥料取締法(昭和二十五年法律第百二十七号)第四条第一項(登録を受ける義務)の規定により農林水産大臣がする普通肥料の生産の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (二) 肥料取締法第四条第三項の規定による普通肥料の輸入の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (三) 肥料取締法第五条(仮登録を受ける義務)の規定による普通肥料の生産又は輸入の仮登録(更新の仮登録を除く。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (四) 肥料取締法第三十三条の二第一項(外国生産肥料の登録及び仮登録)の登録又は仮登録(更新の登録又は仮登録を除く。) 登録件数 一件につき一万五千円
八十九 特定飼料等製造業者若しくは外国特定飼料等製造業者の登録又は規格設定飼料の規格適合表示に係る登録検定機関の登録
 (一) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第七条第一項(特定飼料等製造業者の登録)の特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十一条第一項(外国特定飼料等製造業者の登録等)の外国特定飼料等製造業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第二十七条第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
九十 食品循環資源に係る登録再生利用事業者の登録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成十二年法律第百十六号)第十一条第一項(登録)の規定による登録再生利用事業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
九十一 農林漁業体験民宿業者の登録又は農林漁業体験民宿業者に係る登録実施機関の登録
 (一) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成六年法律第四十六号)第十六条第一項(農林漁業体験民宿業者の登録)の農林漁業体験民宿業者の登録 登録件数 一件につき一万五千円
 (二) 農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律第十六条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
九十二 馬主の登録
競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)第十三条第一項(馬主の登録)の馬主の登録 登録件数 一件につき九万円
九十三 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可又は農林中央金庫等の代理業の許可
 (一) 農林中央金庫の外国における業務の委託契約の締結に係る認可 認可件数 一件につき九万円
 (二) 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の二第一項(許可)の農林中央金庫代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (三) 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (四) 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百二十一条の二第一項(許可)の特定信用事業代理業の許可 許可件数 一件につき九万円
九十四 会員商品取引所の設立若しくは株式会社商品取引所の許可、算定割当量に係る取引を行う市場の開設等の認可、組織変更の認可、商品取引所持株会社に係る認可又は第一種特定商品市場類似施設若しくは第二種特定商品市場類似施設の開設の許可
 (一) 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第九条(設立の許可)の会員商品取引所の設立の許可又は同法第七十八条(株式会社商品取引所の許可)の株式会社商品取引所の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 商品先物取引法第三条第一項ただし書(算定割当量に係る取引を行う市場の開設等の認可)の認可(同項ただし書の金融商品市場の開設の業務又は金融商品債務引受業等に係るものを除く。) 許可件数 一件につき十五万円
 (三) 商品先物取引法第百三十二条第一項(組織変更の認可)の組織変更の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (四) 商品先物取引法第九十六条の二十五第一項又は第三項ただし書(認可等)の認可 認可件数 一件につき十五万円
 (五) 商品先物取引法第三百三十二条第一項(第一種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第一種特定商品市場類似施設の開設の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (六) 商品先物取引法第三百四十二条第一項(第二種特定商品市場類似施設の開設の許可)の第二種特定商品市場類似施設の開設の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (七) 商品先物取引法第三百三十五条第一項(変更の許可等)(同法第三百四十五条(準用)において準用する場合を含む。)の規定による変更の許可(同法第三百三十二条第二項第三号又は第三百四十二条第二項第三号の取引の対象となる商品又は商品指数の増加に係るものに限る。) 許可件数 一件につき三万円
九十五 商品先物取引業の許可、商品先物取引仲介業者の登録、商品取引債務引受業の許可又は委託者保護基金の設立の認可
 (一) 商品先物取引法第百九十条第一項(商品先物取引業の許可)の商品先物取引業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 商品先物取引法第二百四十条の二第一項(登録)の商品先物取引仲介業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 商品先物取引法第百六十七条(許可)の商品取引債務引受業の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (四) 商品先物取引法第二百七十九条第一項(認可の申請)の委託者保護基金の設立の認可 許可件数 一件につき十五万円
九十六 商品投資顧問業の許可又は業務の種類の変更の認可
 (一) 商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第三条(商品投資顧問業者の許可)の商品投資顧問業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 商品投資に係る事業の規制に関する法律第九条(変更の認可)の規定による変更の認可(同法第五条第一項第六号(許可の申請)の業務の種類の増加に係るものに限る。) 認可件数 一件につき三万円
九十七 石油パイプライン事業の許可又は事業用施設の変更の許可
石油パイプライン事業法(昭和四十七年法律第百五号)第五条第一項(石油パイプライン事業の許可)の石油パイプライン事業の許可又は同法第八条第一項(事業用施設の変更)の導管に係る変更の許可(導管の延長の増加に係る許可で政令で定めるものに限る。) 許可件数 一件につき九万円
九十八 石油輸入業者の登録
石油の備蓄の確保等に関する法律(昭和五十年法律第九十六号)第十六条(登録)の石油輸入業者の登録 登録件数 一件につき三万円
九十九 揮発油販売業者、揮発油特定加工業者若しくは軽油特定加工業者の登録又は揮発油等に係る分析機関の登録
 (一) 揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第三条(揮発油販売業者の登録)の揮発油販売業者の登録 登録件数 一件につき三万円
 (二) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十二条の二(揮発油特定加工業者の登録)の揮発油特定加工業者の登録 登録件数 一件につき九万円
 (三) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十二条の九(軽油特定加工業者の登録)の軽油特定加工業者の登録 登録件数 一件につき九万円
 (四) 揮発油等の品質の確保等に関する法律第十六条の二第一項(揮発油販売業者に係る分析機関の登録)、第十七条の三第二項(揮発油生産業者に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第一項(軽油生産業者に係る分析機関の登録)、第十七条の十第一項(灯油生産業者に係る分析機関の登録)又は第十七条の十二第一項(重油生産業者に係る分析機関の登録)において準用する場合を含む。)、第十七条の四第三項(揮発油輸入業者等に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第二項若しくは第三項、第十七条の十第二項若しくは第三項又は第十七条の十二第二項若しくは第三項において準用する場合を含む。)又は第十七条の四の二第二項(揮発油特定加工業者に係る分析機関の登録)(同法第十七条の八第四項において準用する場合を含む。)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百 液化石油ガス販売事業者の登録、保安機関の認定若しくは一般消費者等の数の増加の認可又は特定液化石油ガス器具等に係る検査機関の登録
 (一) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第三条第一項(事業の登録)の経済産業大臣がする液化石油ガス販売事業者の登録 登録件数 一件につき三万円
 (二) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第二十九条第一項(認定)の経済産業大臣がする保安機関の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (三) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三十三条第一項(一般消費者等の数の増加の認可等)の規定により経済産業大臣がする保安業務に係る一般消費者等の数の増加の認可 認可件数 一件につき一万五千円
 (四) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第四十七条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
百一 ガス事業の許可、ガスの供給区域若しくは供給地点の変更の許可又は登録ガス工作物検査機関の登録若しくは特定ガス用品に係る検査機関の登録
 (一) ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第三条(事業の許可)の一般ガス事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の供給区域の増加に係る変更の許可(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (二) ガス事業法第八条第一項の供給地点の変更の許可(供給地点群の増加に係るものに限る。)又は同法第三十七条の二(事業の許可)の簡易ガス事業の許可 許可件数 一件につき一万五千円
 (三) ガス事業法第三十六条の二の二第一項(登録ガス工作物検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) ガス事業法第三十九条の十一第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(四)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
百二 高圧ガスの製造等に係る認定完成検査実施者若しくは認定保安検査実施者の認定、容器検査所、登録容器等製造業者若しくは外国登録容器等製造業者の登録又は登録特定設備製造業者若しくは外国登録特定設備製造業者の登録
 (一) 高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)第二十条第三項第二号(完成検査)の認定完成検査実施者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (二) 高圧ガス保安法第三十五条第一項第二号(保安検査)の認定保安検査実施者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (三) 高圧ガス保安法第四十九条第一項(容器再検査)の容器検査所の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) 高圧ガス保安法第四十九条の五第一項(容器等製造業者の登録)の規定による登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (五) 高圧ガス保安法第四十九条の三十一第一項(外国容器等製造業者の登録)の規定による外国登録容器等製造業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 高圧ガス保安法第五十六条の六の二第一項(特定設備製造業者の登録)の規定による登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (七) 高圧ガス保安法第五十六条の六の二十二第一項(外国特定設備製造業者の登録)の規定による外国登録特定設備製造業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百三 熱供給事業の許可
熱供給事業法(昭和四十七年法律第八十八号)第三条(事業の許可)の熱供給事業の許可 許可件数 一件につき九万円
百四 電気事業の許可若しくは電気の供給区域等の変更の許可、特定供給若しくは一般電気事業者の供給区域外の供給の許可又は電気工作物に係る登録安全管理審査機関若しくは登録調査機関の登録
 (一) 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第三条第一項(事業の許可)の電気事業の許可
  イ 電気事業法第二条第一項第一号(定義)に規定する一般電気事業の許可又は同法第八条第一項(供給区域等の変更)の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号(許可証)の供給区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている供給区域の属する市町村内における供給区域の増加に係るものを除く。)に限る。)
許可件数 一件につき九万円
  ロ 電気事業法第二条第一項第三号に規定する卸電気事業の許可又は同法第八条第一項の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号の供給の相手方たる一般電気事業者の増加に係るものに限る。) 許可件数 一件につき九万円
  ハ 電気事業法第二条第一項第五号に規定する特定電気事業の許可又は同法第八条第一項の規定による変更の許可(同法第六条第二項第三号の供給地点の増加に係るものに限る。) 許可件数 一件につき一万五千円
 (二) 電気事業法第十七条第一項(特定供給)の電気を供給する事業の許可 許可件数 一件につき一万五千円
 (三) 電気事業法第二十五条第一項(一般電気事業者の供給区域外の供給)の許可 許可件数 一件につき一万五千円
 (四) 電気事業法第五十一条第三項(登録安全管理審査機関の登録)、第五十二条第三項(登録安全管理審査機関の登録)又は第五十五条第四項(登録安全管理審査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (五) 電気事業法第五十七条の二第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百五 登録電気工事業者の登録
電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和四十五年法律第九十六号)第三条第一項(登録)の経済産業大臣がする登録電気工事業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百六 エネルギー管理指定工場に係る登録調査機関の登録
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)第二十条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百七 工業用水道事業の許可又は給水区域の変更の許可
工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第三条第二項(事業の届出及び許可)の工業用水道事業の許可又は同法第六条第二項(給水能力等の変更)の規定による変更の許可(同法第四条第一項第二号(事業の届出及び許可)の給水区域の増加に係るもの(これらの許可を受けている給水区域の属する市町村内における給水区域の増加に係るものを除く。)に限る。) 許可件数 一件につき九万円
百八 深海底鉱業の許可又は深海底鉱区の変更の許可
深海底鉱業暫定措置法(昭和五十七年法律第六十四号)第四条第一項(深海底鉱業の許可)の深海底鉱業の許可又は同法第十四条第一項(深海底鉱区等の変更)の規定による変更の許可(同法第十三条第二項第六号(許可証)の深海底鉱区の面積の増加に係るものに限る。) 許可件数 一件につき九万円
百九 アルコールの製造、輸入若しくは販売の事業又は工業用使用の許可
 (一) アルコール事業法(平成十二年法律第三十六号)第三条第一項(製造の許可)の規定によるアルコールの製造の事業の許可又は同法第十六条第一項(輸入の許可)の規定によるアルコールの輸入の事業の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (二) アルコール事業法第二十一条第一項(販売の許可)の規定によるアルコールの販売の事業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (三) アルコール事業法第二十六条第一項(使用の許可)の規定によるアルコールの使用の許可又は同法第三十条(準用)において準用する同法第八条第一項(変更の許可等)の変更の許可(同法第二十六条第二項第六号の使用施設ごとのアルコールの用途の増加に係るものに限る。) 許可件数 一件につき一万五千円
百十 航空機若しくは航空用機器の製造事業若しくは修理事業の許可又は事業の区分の変更の許可
航空機製造事業法(昭和二十七年法律第二百三十七号)第二条の二(事業の許可)の航空機若しくは特定機器の製造若しくは修理の事業の許可又は同法第二条の八第一項(事業の区分の変更)の規定による変更の許可(同法第二条の六第二項第三号(許可証)の事業の区分の増加に係るものに限る。) 許可件数 一件につき九万円
百十一 特定電気用品に係る検査機関の登録
電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第九条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。) 申請件数 一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
百十二 特別特定製品に係る検査機関の登録
消費生活用製品安全法(昭和四十八年法律第三十一号)第十二条第一項(検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。以下この号において単に「登録」という。) 申請件数 一件につき九万円(既に登録を受けている者については、一万五千円)
百十三 日本工業規格への適合の表示に係る登録認証機関の登録又は製品試験に係る試験事業者若しくは外国試験事業者の登録
 (一) 工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第十九条第一項若しくは第二項(登録認証機関の登録)、第二十条第一項(登録認証機関の登録)又は第二十三条第一項から第三項まで(登録認証機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (二) 工業標準化法第五十七条第一項(試験事業者の試験所の登録)の国内にある試験所における製品試験に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(二)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (三) 工業標準化法第六十五条第一項(外国試験事業者の試験所の登録)の外国にある試験所における製品試験に係る試験事業者の登録(更新の登録を除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(三)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
百十四 計量器の校正等に係る事業者の登録又は認定特定計量証明事業者の認定
 (一) 計量法第百四十三条第一項(登録)の計量器の校正等に係る事業者の登録(更新の登録を除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(一)に掲げる登録を受けている者については、一万五千円)
 (二) 計量法第百二十一条の二(認定)の認定特定計量証明事業者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
百十五 回路配置利用権の設定登録等事務に係る登録機関の登録
半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)第二十八条第一項(登録機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百十六 工業所有権に関する手続に係る登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の登録
 (一) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成二年法律第三十号)第九条第一項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十六条第一項(登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第三十九条の二(特定登録調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百十七 特定輸出機器に係る国外適合性評価事業の認定
特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(平成十三年法律第百十一号)第三条第一項(認定)の国外適合性評価事業の認定(更新の認定を除く。以下この号において単に「認定」という。) 申請件数 一件につき九万円(既に認定を受けている者については、一万五千円)
百十七の二 第二種特定原産地証明書の作成に係る認定輸出者の認定
経済連携協定に基づく特定原産地証明書の発給等に関する法律(平成十六年法律第百四十三号)第七条の二第一項(認定)の認定輸出者の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円
百十八 前払式割賦販売業の許可、包括信用購入あつせん業者若しくは個別信用購入あつせん業者の登録、前払式特定取引業の許可又は認定割賦販売協会の認定
 (一) 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第十一条(前払式割賦販売業の許可)の規定による前払式割賦販売の事業の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 割賦販売法第三十一条(包括信用購入あつせん業者の登録)の登録包括信用購入あつせん業者の登録 登録件数 一件につき十五万円
 (三) 割賦販売法第三十五条の三の二十三(個別信用購入あつせん業者の登録)の登録個別信用購入あつせん業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき十五万円
 (四) 割賦販売法第三十五条の三の六十一(前払式特定取引業の許可)の規定による前払式特定取引の事業の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (五) 割賦販売法第三十五条の十八第一項(認定割賦販売協会の認定及び業務)の認定割賦販売協会の認定 認定件数 一件につき十五万円
百十九 第一種フロン類再生業者又はフロン類破壊業者の許可
 (一) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成十三年法律第六十四号)第五十条第一項(第一種フロン類再生業者の許可)の第一種フロン類再生業者の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (二) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第六十三条第一項(フロン類破壊業者の許可)のフロン類破壊業者の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
百二十 鉄道事業の許可、索道事業の許可若しくは軌道事業の特許又は鉄道事業への変更の許可
 (注)都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第九条第一項(鉄道事業法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十五条第一項(鉄道事業法の特例)、第二十七条の四(鉄道事業法の特例)若しくは第三十二条第一項(鉄道事業法等の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二十四条(鉄道事業法の特例)の規定により第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる場合における都市鉄道等利便増進法第五条第四項(速達性向上計画)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による速達性向上計画の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十四条第二項(鉄道事業再構築実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による鉄道事業再構築実施計画の認定、同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定若しくは同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第二十三条第三項(鉄道利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による鉄道利便増進実施計画の認定は当該許可とみなし、都市鉄道等利便増進法第十条第一項(軌道法の特例)、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十条第一項若しくは第二項(軌道法の特例)、第二十七条の五(軌道法の特例)若しくは第三十三条第一項(軌道法の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第二十七条(軌道法の特例)の規定により軌道事業の特許を受けたものとみなされる場合における都市鉄道等利便増進法第五条第四項の規定による速達性向上計画の認定、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第九条第三項(軌道運送高度化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による軌道運送高度化実施計画の認定、同法第二十七条の三第二項の規定による地域公共交通再編実施計画の認定若しくは同法第三十条第三項の規定による新地域旅客運送事業計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第二十六条第三項(軌道利便増進実施計画の認定)(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による軌道利便増進実施計画の認定は当該特許とみなす。
 (一) 鉄道事業法第三条第一項(許可)の規定による第一種鉄道事業、第二種鉄道事業又は第三種鉄道事業の許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために期間を限定して行う許可を除く。) 許可件数 一件につき十五万円((一)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、九万円)
 (二) 鉄道事業法第三十二条(許可)の索道事業の許可 許可件数 一件につき三万円
 (三) 軌道法第三条(事業の特許)(同法第三十一条(軌道に準ずるもの)において準用する場合を含む。)の軌道事業の特許(当該特許を受けている者が当該特許に係る路線に接続して路線を延長することの特許で政令で定めるものを除く。) 特許件数 一件につき十五万円((三)に掲げる特許が無軌条の路線に係るものについては、九万円)
 (四) 鉄道事業法第六十二条第一項(軌道からの変更)の規定による軌道事業から鉄道事業への変更の許可((一)に掲げる許可を受けている者が当該許可に係る路線に接続して路線を延長することの許可で政令で定めるものを除く。) 許可件数 一件につき十五万円((四)に掲げる許可が無軌条の路線に係るものについては、九万円)
百二十一 自動車道事業の免許
道路運送法第四十七条第一項(免許)の自動車道事業の免許 免許件数 一件につき十五万円
百二十二 高速道路の新設又は改築の許可
道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)第三条第一項(高速道路の新設又は改築)の規定による高速道路の新設又は改築の許可 許可件数 一件につき十五万円
百二十三 自動車ターミナル事業の許可
自動車ターミナル法(昭和三十四年法律第百三十六号)第三条(事業の許可)の自動車ターミナル事業の許可 許可件数 一件につき九万円
百二十四 優良自動車整備事業者の認定又は自動車の登録に係る登録情報処理機関若しくは登録情報提供機関の登録
 (一) 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第九十四条第一項(優良自動車整備事業者の認定)の優良自動車整備事業者の認定
  イ 道路運送車両法第四十八条第一項(定期点検整備)の点検に付随して行われる自動車又はその部分の整備又は改造の事業(ロにおいて「点検付随整備事業」という。)の全部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの
認定件数 一件につき九万円
  ロ 点検付随整備事業の一部の実施に係る認定で財務省令で定めるもの 認定件数 一件につき六万円
  ハ イ及びロに掲げる認定以外の認定 認定件数 一件につき三万円
 (二) 道路運送車両法第七条第四項(登録情報処理機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 道路運送車両法第二十二条第三項(登録情報提供機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百二十五 道路運送事業の許可又は事業計画の変更の認可
(注)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十五条(道路運送法の特例)、第二十七条の六第一項(道路運送法の特例)若しくは第三十四条第一項(道路運送法の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第三十条(道路運送法の特例)の規定により一般旅客自動車運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第十四条第三項(道路運送高度化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による道路運送高度化実施計画の認定、同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定若しくは同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第二十九条第三項(道路運送利便増進実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による道路運送利便増進実施計画の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可と、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三十四条第二項又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成二十一年法律第六十四号)第八条の八第一項(道路運送法の特例)若しくは第十三条第一項(道路運送法の特例)の規定により事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第三十条第七項において準用する同条第三項の規定による新地域旅客運送事業計画の変更の認定又は特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第八条の七第一項(事業者計画の認可)の規定による事業者計画の認可若しくは同法第十一条第四項(活性化事業計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による活性化事業計画の認定は当該事業計画の変更の認可と、都市の低炭素化の促進に関する法律第三十条の規定により特定旅客自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第二十九条第三項の規定による道路運送利便増進実施計画の認定は当該許可と、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号。以下「流通業務総合効率化促進法」という。)第十一条第一項(貨物自動車運送事業法の特例)、福島復興再生特別措置法第七十一条第一項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第三十六条(貨物自動車運送事業法の特例)の規定により一般貨物自動車運送事業の許可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定、福島復興再生特別措置法第六十一条第九項(産業復興再生計画の認定)の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第六十二条第一項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の規定による産業復興再生計画の変更の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第三十三条第三項(貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による貨物運送共同化実施計画の認定は当該許可とみなす。
 (一) 道路運送法第四条第一項(一般旅客自動車運送事業の許可)の一般旅客自動車運送事業の許可
  イ 一般乗合旅客自動車運送事業の許可又は一般貸切旅客自動車運送事業の許可
許可件数 一件につき九万円
  ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の許可 許可件数 一件につき三万円(個人の受ける一般乗用旅客自動車運送事業の許可で政令で定めるものについては、一万五千円)
 (二) 道路運送法第十五条第一項(事業計画の変更)の規定による事業計画の変更の認可
  イ (一)イに掲げる許可を受けている者が道路運送法第五条第一項第三号(許可申請)の路線又は営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの
認可件数 一件につき一万五千円
  ロ (一)ロに掲げる許可(政令で定めるものを除く。ハにおいて同じ。)を受けている者が道路運送法第五条第一項第三号の営業区域を増加することに係る事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの 認可件数 一件につき五千円
  ハ (一)ロに掲げる許可を受けている者が特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法第二条第六項(定義)に規定する準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の供給輸送力を増加させる事業計画の変更の認可で財務省令で定めるもの 認可件数 一件につき五千円
 (三) 道路運送法第四十三条第一項(特定旅客自動車運送事業)の特定旅客自動車運送事業の許可 許可件数 一件につき三万円
 (四) 貨物自動車運送事業法第三条(一般貨物自動車運送事業の許可)の一般貨物自動車運送事業の許可 許可件数 一件につき十二万円
 (五) 貨物自動車運送事業法第三十五条第一項(特定貨物自動車運送事業)の特定貨物自動車運送事業の許可 許可件数 一件につき六万円
百二十五の二 タクシーの運転者に係る登録実施機関の登録
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年法律第七十五号)第十九条第一項(登録実施機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百二十五の三 自家用有償旅客運送者の登録
  (注) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十七条の六第一項(道路運送法の特例)の規定により自家用有償旅客運送者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。
 (一) 道路運送法第七十九条(登録)の自家用有償旅客運送者の登録(政令で定めるものに限り、更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (二) 道路運送法第七十九条の七第一項(変更登録等)の変更登録(政令で定めるものに限る。) 登録件数 一件につき三千円
百二十六 自家用自動車の有償貸渡しの許可
道路運送法第八十条第一項(有償貸渡し)の規定による自家用自動車の貸渡しの事業の許可(政令で定めるものを除く。) 許可件数 一件につき九万円
百二十七 運河開設の免許
運河法(大正二年法律第十六号)第一条(免許)の規定による運河の開設の免許 免許件数 一件につき十五万円
百二十七の二 港湾の技術基準対象施設に係る登録確認機関の登録
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第五十六条の二の二第三項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百二十八 船舶の製造事業等に係る施設又は設備の新設等の許可
 (一) 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二条第一項(施設の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に係る施設の新設、譲受け又は借受けの許可(当該許可を受けている者が当該許可に係る施設について受けるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。) 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 造船法第三条第一項(設備の新設等の許可等)の規定による船舶の製造又は修繕に必要な設備の新設、増設又は拡張の許可(当該設備に係る拡張の許可で政令で定めるもの及び一時的な需要のために行う許可で財務省令で定めるものを除く。) 許可件数 一件につき三万円
百二十九 小型船造船業者の登録
小型船造船業法(昭和四十一年法律第百十九号)第四条(登録)の規定による小型船造船業者の登録 登録件数 一件につき九万円
百三十 船舶等の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定又は船舶等に係る登録検定機関、登録検査確認機関、船級協会若しくは登録検査機関の登録
 (一) 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第六条ノ二(事業場の認定)の製造工事又は改造修理工事に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (二) 船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の整備に係る事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (三) 船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) 船舶安全法第六条ノ五(登録検査確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (五) 船舶安全法第八条(船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 船舶安全法第二十八条第五項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (七) 船舶安全法第二十九条ノ三第二項(証書の発給を行う船級協会の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百三十一 海洋汚染等の防止に係る船舶の製造工事若しくは改造修理工事若しくは整備に係る事業場の認定、廃油処理事業の許可又は登録確認機関、船級協会若しくは登録検定機関の登録
 (一) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十九条の四十九第一項(船舶安全法の準用)において準用する船舶安全法第六条ノ二(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (二) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ三(事業場の認定)の認定(財務省令で定めるものを除く。) 申請件数 一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている者については、一万五千円)
 (三) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第二十条第一項(事業の許可及び届出)の廃油処理事業の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (四) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第九条の二第四項(登録確認機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (五) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の十五第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の三十第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (七) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十六第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (八) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第一項において準用する船舶安全法第六条ノ四第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (九) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第一項(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百三十二 船舶保安規程の審査等に係る船級協会の登録
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第二十条第一項(船級協会の登録)の船級協会の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百三十三 船舶運航事業の許可
 (注)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第二十条(海上運送法の特例)、第二十七条の七(海上運送法の特例)又は第三十五条第一項(海上運送法の特例)の規定により一般旅客定期航路事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第十九条第三項(海上運送高度化実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による海上運送高度化実施計画の認定、同法第二十七条の三第二項(地域公共交通再編実施計画の認定)(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による地域公共交通再編実施計画の認定又は同法第三十条第三項(新地域旅客運送事業計画の認定)の規定による新地域旅客運送事業計画の認定は、当該許可とみなす。
 (一) 海上運送法第三条第一項(一般旅客定期航路事業の許可)の一般旅客定期航路事業の許可(離島航路整備法(昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項(定義)に規定する離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
 (二) 海上運送法第十九条の三第一項(特定旅客定期航路事業の許可)の特定旅客定期航路事業の許可((一)の離島航路事業に係る許可その他政令で定める許可を除く。)又は同法第二十一条第一項(旅客不定期航路事業の許可)の旅客不定期航路事業の許可 許可件数 一件につき九万円
百三十四 港湾運送事業の許可
港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第四条(許可)の規定による港湾運送事業の許可
 (一) 一般港湾運送事業の許可
許可件数 一件につき九万円
 (二) 港湾荷役事業の許可 許可件数 一件につき六万円
 (三) はしけ運送事業の許可又はいかだ運送事業の許可 許可件数 一件につき三万円
 (四) 検数事業の許可、鑑定事業の許可又は検量事業の許可 許可件数 一件につき三万円
百三十五 内航海運業の登録
内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)第三条第一項(登録)の内航海運業の登録 登録件数 一件につき九万円
百三十六 船舶職員に係る海技免許講習、海技免状更新講習若しくは登録船舶職員養成施設の登録若しくは小型船舶操縦者に係る登録小型船舶教習所若しくは操縦免許証更新講習の登録又は船舶職員に係る電子通信移行講習の登録
 (一) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第四条第二項(海技免許講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第七条の二第三項第三号(海技免状更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第十三条の二第一項(登録船舶職員養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十第一項(登録小型船舶教習所の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (五) 船舶職員及び小型船舶操縦者法第二十三条の十一(操縦免許証更新講習の登録)において準用する同法第七条の二第三項第三号の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (六) 船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)附則第三条(電子通信移行講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百三十六の二 水先人に係る登録水先人養成施設又は水先免許更新講習の登録
 (一) 水先法第五条第一項第二号(登録水先人養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 水先法第十条第三項(水先免許更新講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百三十七 船員派遣事業の許可
 (注)海上運送法第三十六条(船員職業安定法の特例)の規定により船員派遣事業の許可を受けたものとみなされる場合における同法第三十五条第三項(日本船舶・船員確保計画)(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による日本船舶・船員確保計画の認定は、当該許可とみなす。
船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第五十五条第一項(船員派遣事業の許可)の船員派遣事業の許可(更新の許可を除く。) 許可件数 一件につき九万円
百三十七の二 船員の労働条件等に係る登録検査機関の登録
船員法(昭和二十二年法律第百号)第百条の二第一項(登録検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百三十八 空港等若しくは航空保安施設の設置の許可、設計検査等に係る事業場の認定又は航空運送事業若しくは航空機使用事業の許可
 (一) 航空法第三十八条第一項(空港等又は航空保安施設の設置)の規定による空港等又は航空保安施設の設置の許可
  イ 空港等の設置の許可
許可件数 一件につき十五万円
  ロ 航空保安施設の設置の許可 許可件数 一件につき九万円
 (二) 航空法第二十条第一項(事業場の認定)の事業場の認定(財務省令で定めるものを除く。) 認定件数 一件につき九万円
 (三) 航空法第百条第一項(許可)の航空運送事業の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (四) 航空法第百二十三条第一項(航空機使用事業の許可)の航空機使用事業の許可 許可件数 一件につき九万円
 (五) 航空法第百二十九条第一項(外国人国際航空運送事業)の規定による旅客又は貨物を運送する事業の許可 許可件数 一件につき十五万円
百三十九 貨物利用運送事業の登録若しくは許可又は事業計画の変更の認可
 (注)中心市街地の活性化に関する法律(平成十年法律第九十二号)第五十七条第一項、第三項若しくは第四項(貨物利用運送事業法の特例)、流通業務総合効率化促進法第九条第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)、福島復興再生特別措置法第七十一条第一項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)又は都市の低炭素化の促進に関する法律第三十四条第一項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第一種貨物利用運送事業の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における中心市街地の活性化に関する法律第四十八条第一項(特定民間中心市街地活性化事業計画の認定)の規定による特定民間中心市街地活性化事業計画の認定若しくは同法第四十九条第一項(認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更等)の規定による認定特定民間中心市街地活性化事業計画の変更の認定、流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定若しくは流通業務総合効率化促進法第五条第一項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定、福島復興再生特別措置法第六十一条第九項(産業復興再生計画の認定)の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第六十二条第一項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の規定による産業復興再生計画の変更の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第三十三条第三項(貨物運送共同化実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による貨物運送共同化実施計画の認定は当該登録又は変更登録とみなし、流通業務総合効率化促進法第十条第一項若しくは第二項(貨物利用運送事業法の特例)、福島復興再生特別措置法第七十一条第一項又は都市の低炭素化の促進に関する法律第三十五条第一項(貨物利用運送事業法の特例)の規定により第二種貨物利用運送事業の許可又は事業計画の変更の認可を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項の規定による総合効率化計画の認定若しくは流通業務総合効率化促進法第五条第一項の規定による総合効率化計画の変更の認定、福島復興再生特別措置法第六十一条第九項の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第六十二条第一項において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項の規定による産業復興再生計画の変更の認定又は都市の低炭素化の促進に関する法律第三十三条第三項の規定による貨物運送共同化実施計画の認定は当該許可又は事業計画の変更の認可とみなす。
 (一) 貨物利用運送事業法第三条第一項(登録)の第一種貨物利用運送事業の登録 登録件数 一件につき九万円
 (二) 貨物利用運送事業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第四条第一項第四号(登録の申請)の利用運送に係る運送機関の種類若しくは利用運送の区域若しくは区間の増加に係るもの(財務省令で定めるものに限る。)又は同号の業務の範囲の増加に係るものに限る。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (三) 貨物利用運送事業法第二十条(許可)の第二種貨物利用運送事業の許可 許可件数 一件につき十二万円
 (四) 貨物利用運送事業法第二十五条第一項(事業計画及び集配事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。) 認可件数 一件につき二万円
 (五) 貨物利用運送事業法第三十五条第一項(登録)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第一種貨物利用運送事業の登録 登録件数 一件につき九万円
 (六) 貨物利用運送事業法第三十九条第一項(変更登録等)の変更登録(同法第四条第一項第四号の利用運送の区間又は業務の範囲の増加に係るものに限る。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (七) 貨物利用運送事業法第四十五条第一項(許可)の船舶運航事業者又は航空運送事業者の行う国際貨物運送に係る第二種貨物利用運送事業の許可 許可件数 一件につき十二万円
 (八) 貨物利用運送事業法第四十六条第二項(事業計画)の事業計画の変更の認可(財務省令で定めるものに限る。) 認可件数 一件につき二万円
百四十 倉庫業者の登録又は認定
 (注)流通業務総合効率化促進法第八条(倉庫業法の特例)又は福島復興再生特別措置法第七十一条第一項(流通機能向上事業に係る許認可等の特例)の規定により倉庫業者の登録又は変更登録を受けたものとみなされる場合における流通業務総合効率化促進法第四条第一項(総合効率化計画の認定)の規定による総合効率化計画の認定若しくは流通業務総合効率化促進法第五条第一項(総合効率化計画の変更の認定)の規定による総合効率化計画の変更の認定又は福島復興再生特別措置法第六十一条第九項(産業復興再生計画の認定)の規定による産業復興再生計画の認定若しくは同法第六十二条第一項(東日本大震災復興特別区域法の準用)において読み替えて準用する東日本大震災復興特別区域法第六条第一項(認定復興推進計画の変更)の規定による産業復興再生計画の変更の認定は、当該登録又は変更登録とみなす。
 (一) 倉庫業法第三条(登録)の倉庫業者の登録 登録件数 一件につき九万円
 (二) 倉庫業法第七条第一項(変更登録等)の変更登録(倉庫の新設に係る変更登録で政令で定めるものに限る。) 倉庫の数 一個につき三万円
 (三) 倉庫業法第二十五条(トランクルームの認定)の認定 トランクルームの数 一個につき一万円
百四十一 ホテル若しくは旅館の登録又は外客宿泊施設に係る登録実施機関の登録
 (一) 国際観光ホテル整備法(昭和二十四年法律第二百七十九号)第三条(ホテルの登録)のホテルの登録 登録件数 一件につき十五万円
 (二) 国際観光ホテル整備法第十八条第一項(旅館の登録)の旅館の登録 登録件数 一件につき九万円
 (三) 国際観光ホテル整備法第三条又は第十八条第一項の登録実施機関に係る登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百四十二 旅行業若しくは旅行業者代理業の登録又は旅程管理業務に係る登録研修機関の登録
 (注)観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)第十二条第一項(旅行業法の特例)、奄美群島振興開発特別措置法第十八条第一項(旅行業法の特例)又は小笠原諸島振興開発特別措置法第十八条第一項(旅行業法の特例)の規定により旅行業者代理業の登録を受けたものとみなされる場合における観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第八条第三項(観光圏整備実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による観光圏整備実施計画の認定、奄美群島振興開発特別措置法第十一条第八項(産業振興促進計画の認定)(同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の規定による産業振興促進計画の認定又は小笠原諸島振興開発特別措置法第十一条第八項(産業振興促進計画の認定)(同法第十三条第二項(認定産業振興促進計画の変更)において準用する場合を含む。)の規定による産業振興促進計画の認定は、当該登録とみなす。
 (一) 旅行業法第三条(登録)又は第六条の四第一項(変更登録)の規定による旅行業の登録又は変更登録(政令で定めるものに限る。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 旅行業法第三条の規定による旅行業者代理業の登録(政令で定めるものに限る。) 登録件数 一件につき一万五千円
 (三) 旅行業法第十二条の十一第一項(登録研修機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百四十二の二 観光案内所の運営に係る観光圏整備実施計画の認定
 観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律第八条第三項(観光圏整備実施計画の認定)(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による観光圏整備実施計画(同法第十条第一項(認定観光圏案内所)に規定するものに限る。)の認定(既に当該認定を受けている者が受けるものを除く。) 認定件数 一件につき一万五千円
百四十三 予報業務の許可若しくは予報業務の範囲の変更の認可、気象観測成果の無線通信による発表業務の許可若しくは気象測器の器差に係る認定測定者の認定又は気象測器に係る登録検定機関の登録
 (一) 気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十七条第一項(予報業務の許可)の予報業務の許可 許可件数 一件につき九万円
 (二) 気象業務法第十九条第一項(変更認可)の予報業務の範囲の変更の認可(同法第十八条第一項第三号(許可の基準)の予報の業務又は同項第四号の地震動、火山現象若しくは津波の予報の業務を新たに行うために受けるものに限る。) 認可件数 一件につき九万円
 (三) 気象業務法第二十六条第一項(無線通信による資料の発表)の規定による気象の観測の成果に係る無線通信による発表の業務の許可 許可件数 一件につき九万円
 (四) 気象業務法第三十二条の二第一項(測定能力の認定)の規定による認定測定者の認定 認定件数 一件につき九万円
 (五) 気象業務法第九条(登録検定機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百四十四 建設業の許可又は監理技術者に係る講習の登録若しくは建設業者に係る登録経営状況分析機関の登録
 (一) 建設業法(昭和二十四年法律第百号)第三条第一項(建設業の許可)の国土交通大臣がする建設業(同法別表第一の下欄に掲げる建設業をいう。以下(一)において同じ。)の許可(更新の許可及び次の区分ごとに他の建設業について既に国土交通大臣の許可がされている場合における許可を除くものとし、二以上の建設業について同時に国土交通大臣の許可がされる場合には、次の区分ごとにこれらの許可を一の許可とみなす。)
  イ 建設業法第三条第一項第一号に掲げる者に係る同項の許可
許可件数 一件につき十五万円
  ロ 建設業法第三条第一項第二号に掲げる者に係る同項の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 建設業法第二十六条第四項(講習の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 建設業法第二十七条の二十四第一項(登録経営状況分析機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百四十五 工場において製造する浄化槽の型式の認定
 (一) 浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)第十三条第一項(認定)の規定による工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円(既に(一)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、一万五千円)
 (二) 浄化槽法第十三条第二項の規定による外国の工場において製造する浄化槽の型式の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき九万円(既に(二)に掲げる認定を受けている型式と重要でない部分のみが異なる場合の認定で政令で定めるものについては、一万五千円)
百四十六 不動産鑑定業者の登録若しくは登録換えに係る登録又は不動産鑑定士に係る実務修習機関の登録
 (一) 不動産の鑑定評価に関する法律第二十二条第一項(不動産鑑定業者の登録)の規定により国土交通大臣がする不動産鑑定業者の登録(更新の登録及び同法第十五条(登録)の不動産鑑定士が受ける登録を除く。)又は同法第二十六条第一項第二号(登録換え)の登録換えに係る登録(同法第十五条の不動産鑑定士が受ける登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 不動産の鑑定評価に関する法律第十四条の二(実務修習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百四十七 宅地建物取引業の免許又は宅地建物取引士に係る登録講習機関の登録
 (一) 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第三条第一項(免許)の国土交通大臣がする宅地建物取引業の免許(更新の免許を除く。) 免許件数 一件につき九万円
 (二) 宅地建物取引業法第十六条第三項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百四十八 積立式宅地建物販売業の許可
積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)第三条(積立式宅地建物販売業の許可)の規定により国土交通大臣がする積立式宅地建物販売業の許可 許可件数 一件につき十五万円
百四十九 前払金保証事業の登録
公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第三条(登録)の前払金保証事業の登録 登録件数 一件につき十五万円
百五十 不動産特定共同事業の許可又は業務の種別の変更の認可
 (一) 不動産特定共同事業法(平成六年法律第七十七号)第三条第一項(不動産特定共同事業の許可)の規定により主務大臣がする不動産特定共同事業の許可 許可件数 一件につき十五万円
 (二) 不動産特定共同事業法第九条第一項(変更の認可)の規定により主務大臣がする変更の認可(同法第五条第一項第七号(許可の申請)の業務の種別の増加に係るものに限る。) 認可件数 一件につき三万円
百五十一 マンション管理業者の登録又はマンション管理士等に係る登録講習機関の登録
 (一) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十四条第一項(登録)のマンション管理業者の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第四十一条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) マンションの管理の適正化の推進に関する法律第六十条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百五十二 測量業者の登録又は測量士に係る登録養成施設の登録
 (一) 測量法第五十五条第一項(測量業者の登録)の測量業者の登録(更新の登録及び同法第四十九条第一項(測量士及び測量士補の登録)の測量士が受ける登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 測量法第五十条第三号又は第四号(登録養成施設の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百五十三 広告物等の表示に係る業務主任者に係る登録試験機関の登録
屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号)第十条第二項第三号イ(登録試験機関の登録)の登録 登録件数 一件につき十五万円
百五十四 構造設計一級建築士等に係る登録講習機関の登録
 (一) 建築士法第十条の二の二第一項第一号(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 建築士法第二十二条の二(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 建築士法第二十四条第二項(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百五十五 住宅性能評価に係る登録住宅性能評価機関若しくは登録講習機関の登録、登録住宅型式性能認定等機関の登録又は住宅の特別評価方法認定に係る登録試験機関の登録
 (一) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)第五条第一項(登録住宅性能評価機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第十三条(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (三) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第三十一条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)又は第三十三条第一項(登録住宅型式性能認定等機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (四) 住宅の品質確保の促進等に関する法律第五十九条第一項(登録試験機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百五十五の二 特定建築物に係る登録建築物調査機関又は登録講習機関の登録
 (一) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十六条第一項(登録建築物調査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) エネルギーの使用の合理化等に関する法律第七十六条の九(登録講習機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百五十六 一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用、広域的処理又は無害化処理の認定
 (一) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第九条の八第一項(一般廃棄物の再生利用に係る特例)又は第十五条の四の二第一項(産業廃棄物の再生利用に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の再生利用の認定 認定件数 一件につき十五万円
 (二) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の九第一項(一般廃棄物の広域的処理に係る特例)又は第十五条の四の三第一項(産業廃棄物の広域的処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の広域的な処理の認定 認定件数 一件につき十五万円
 (三) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第九条の十第一項(一般廃棄物の無害化処理に係る特例)又は第十五条の四の四第一項(産業廃棄物の無害化処理に係る特例)の一般廃棄物又は産業廃棄物の無害化処理の認定 認定件数 一件につき十五万円
 (四) 一般廃棄物又は産業廃棄物の処理に係る変更の認定(当該処理の内容に関する事項の変更の認定で財務省令で定めるものに限る。) 認定件数 一件につき三万円
百五十六の二 使用済小型電子機器等の再資源化事業計画の認定
 (一) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(平成二十四年法律第五十七号)第十条第三項(再資源化事業計画の認定)の規定による再資源化事業計画の認定 認定件数 一件につき十五万円
 (二) 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十一条第一項(再資源化事業計画の変更等)の規定による再資源化事業計画の変更の認定
 イ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第二項第四号の使用済小型電子機器等の収集を行おうとする区域の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定で財務省令で定めるもの
認定件数 一件につき三万円
 ロ 使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十条第二項第六号の使用済小型電子機器等の収集、運搬若しくは処分を行う者又は業務の種別(その者が行う収集、運搬又は処分の別をいう。)の増加に係る再資源化事業計画の変更の認定 認定件数 一件につき三万円
百五十七 環境の保全に係る人材認定等事業の登録又は体験の機会の場の認定
 (一) 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(平成十五年法律第百三十号)第十一条第一項(人材認定等事業の登録)の人材認定等事業の登録 登録件数 一件につき一万五千円
 (二) 環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律第二十条の八(体験の機会の場として提供される土地又は建物が二以上の都府県にわたる場合の認定等)の規定により読み替えて適用する同法第二十条第一項(体験の機会の場の認定)の主務大臣がする体験の機会の場の認定(更新の認定を除く。) 認定件数 一件につき一万五千円
百五十八 登録特定原動機検査機関又は登録特定特殊自動車検査機関の登録
 (一) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)第十九条第一項(登録特定原動機検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
 (二) 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第二十六条第一項(登録特定特殊自動車検査機関の登録)の登録(更新の登録を除く。) 登録件数 一件につき九万円
百五十九 国際希少野生動植物種の個体等に係る登録機関又は認定機関の登録
 (一) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)第二十三条第一項(登録機関の登録)の登録 登録件数 一件につき九万円
 (二) 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第三十三条の八第一項(認定機関の登録)の登録 登録件数 一件につき九万円
百六十 遺伝子組換え生物等の輸入に係る登録検査機関の登録
遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)第十七条第一項(登録検査機関の登録)の登録 登録件数 一件につき九万円


別表第二 非課税法人の表(第四条、第五条関係)

名称 根拠法
沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)
港務局 港湾法
国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)
大学共同利用機関法人 国立大学法人法
地方公共団体 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
地方公共団体金融機構 地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)
地方公共団体情報システム機構 地方公共団体情報システム機構法(平成二十五年法律第二十九号)
地方住宅供給公社 地方住宅供給公社法(昭和四十年法律第百二十四号)
地方道路公社 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)
地方独立行政法人 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)
独立行政法人(その資本金の額又は出資の金額の全部が国又は地方公共団体の所有に属しているもののうち財務大臣が指定をしたものに限る。) 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法
土地開発公社 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)
日本下水道事業団 日本下水道事業団法(昭和四十七年法律第四十一号)
日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)
日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)
日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)


別表第三 非課税の登記等の表(第四条関係)

名称 根拠法 非課税の登記等 備考
一 学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人を含む。) 私立学校法 一 校舎、寄宿舎、図書館その他保育又は教育上直接必要な附属建物(以下「校舎等」という。)の所有権(賃借権を含む。以下同じ。)の取得登記(権利の保存、設定、転貸又は移転の登記をいう。以下同じ。)
二 校舎等の敷地、運動場、実習用地その他の直接に保育又は教育の用に供する土地の権利(土地の所有権及び土地の上に存する権利をいう。以下同じ。)の取得登記
三 自己の設置運営する児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項(保育所)に規定する保育所(以下「保育所」という。)若しくは同法第六条の三第九項(定義)に規定する家庭的保育事業、同条第十項に規定する小規模保育事業若しくは同条第十二項に規定する事業所内保育事業(以下「家庭的保育事業等」という。)の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記
四 自己の設置運営する認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項(定義)に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号から第四号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
一の二 株式会社国際協力銀行 会社法及び株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) 別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
一の三 株式会社日本政策金融公庫 会社法及び株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 別表第一第一号から第二十四号までに掲げる登記又は登録(法人税法第二条第九号(定義)に規定する普通法人のうち資本金の額又は出資金の額が政令で定める金額以上の法人並びに相互会社及び外国相互会社に係る債権を担保するために受ける先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録を除く。) 先取特権、質権又は抵当権の保存、設定又は移転の登記又は登録については、第三欄の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
二 企業年金基金及び企業年金連合会 確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号) 一 事務所用建物(専ら自己の事務所の用に供する建物をいう。以下同じ。)の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 確定給付企業年金法第九十一条の十八第五項又は第九十四条(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記(これらの規定の規約に福利及び厚生に関する事業を行う定めがある場合に当該企業年金基金又は企業年金連合会が受ける登記に限る。)
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。
三 軽自動車検査協会 道路運送車両法 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 道路運送車両法第七十六条の二十七第一項第一号から第四号まで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
四 健康保険組合及び健康保険組合連合会 健康保険法(大正十一年法律第七十号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 健康保険法第百五十条第一項及び第二項(保健事業及び福祉事業)(同法第百八十八条(準用)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
四の二 原子力発電環境整備機構 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(平成十二年法律第百十七号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律第五十六条第一項第一号イからニまで又は第二号イからニまで(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
五 広域臨海環境整備センター 広域臨海環境整備センター法(昭和五十六年法律第七十六号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 広域臨海環境整備センター法第十九条(業務)に掲げる業務のための別表第一の第一号又は第二号に掲げる登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
五の二 公益社団法人及び公益財団法人 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律 一 自己の設置運営する学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条(学校の範囲)に規定する学校又は同法第百二十四条(専修学校)に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項(各種学校)に規定する各種学校をいう。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
二 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記
三 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号から第三号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
六 更生保護法人 更生保護事業法(平成七年法律第八十六号) 更生保護事業法第二条第一項(定義)に規定する更生保護事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記 第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
七 国家公務員共済組合及び国家公務員共済組合連合会 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 国家公務員共済組合法第九十八条第一項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
八 国民健康保険組合及び国民健康保険団体連合会 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 国民健康保険法第八十二条第一項及び第二項(保健事業)(同法第八十六条(準用規定)において準用する場合を含む。)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記
 
九 国民年金基金及び国民年金基金連合会 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 国民年金法第百二十八条第二項又は第百三十七条の十五第三項(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
九の二 自動車安全運転センター 自動車安全運転センター法(昭和五十年法律第五十七号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 自動車安全運転センター法第二十九条第一項第六号(業務)に掲げる業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
十 社会福祉法人 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号) 一 社会福祉法第二条第一項(定義)に規定する社会福祉事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記(第三号に掲げる登記を除く。)
二 自己の設置運営する学校(学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
三 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記
四 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号から第四号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
十一 社会保険診療報酬支払基金 社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記  
十二 宗教法人 宗教法人法(昭和二十六年法律第百二十六号) 一 専ら自己又はその包括する宗教法人の宗教の用に供する宗教法人法第三条(境内建物及び境内地の定義)に規定する境内建物の所有権の取得登記又は同条に規定する境内地の権利の取得登記
二 自己の設置運営する学校(学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する幼稚園に限る。)の校舎等の所有権の取得登記又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
三 自己の設置運営する保育所若しくは家庭的保育事業等の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育の用に供する土地の権利の取得登記
四 自己の設置運営する認定こども園の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号から第四号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
十三 職業訓練法人で政令で定めるもの 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号) 職業能力開発促進法第二十四条第一項(職業訓練の認定)の認定に係る職業訓練のための施設の用に直接供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に直接供する土地の権利の取得登記 第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
十四 石炭鉱業年金基金 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 石炭鉱業年金基金法第十八条の二(福祉施設)の施設の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。 
十五 全国健康保険協会 健康保険法 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
十六 削除
十七 地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会及び地方公務員共済組合連合会 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 地方公務員等共済組合法第百十二条第一項(福祉事業)の事業の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該事業の用に供する土地の権利の取得登記
 
十八 地方公務員災害補償基金 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記 第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。
十九 削除      
十九の二 独立行政法人(別表第二に掲げるものを除き、国又は地方公共団体以外の者に対し、利益又は剰余金の分配その他これらに類する金銭の分配を行わないもののうち財務大臣が指定したものに限る。) 独立行政法人通則法及び同法第一条第一項(目的等)に規定する個別法 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 独立行政法人通則法第一条第一項に規定する個別法の規定による業務のための別表第一第一号から第二十三号までに掲げる登記又は登録で特に公益性が高い業務のためのものとして財務大臣が指定したもの
第三欄の第一号又は第二号の登記又は登録に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
二十 日本勤労者住宅協会 日本勤労者住宅協会法(昭和四十一年法律第百三十三号) 沖縄振興開発金融公庫法第十九条第一項第三号ニ若しくはホ(業務の範囲)又は産業労働者住宅資金融通法(昭和二十八年法律第六十三号)第七条第一項第二号、第四号若しくは第二項(資金の貸付けの範囲)の規定による沖縄振興開発金融公庫からの資金の貸付け(政令で定める貸付けを除く。)を受けて譲渡のため取得する建物の所有権の取得登記又は当該譲渡のため取得する土地の権利の取得登記 第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
二十一 日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 学校教育法第一条(学校の範囲)に規定する学校(学校法人又は私立学校法第六十四条第四項(専修学校及び各種学校)の規定により設立された法人が設置運営する同項に規定する専修学校及び各種学校並びに学校法人が設置運営する就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定義)に規定する幼保連携型認定こども園を含む。)の校舎等の所有権又は当該校舎等の敷地、当該学校の運動場、実習用地その他の直接に保育若しくは教育の用に供する土地の権利を目的とする抵当権の設定の登記
三 日本私立学校振興・共済事業団法第二十三条第一項第九号(業務)の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号から第三号までのいずれかの登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
二十二 日本赤十字社 日本赤十字社法(昭和二十七年法律第三百五号) 日本赤十字社法第二十七条(業務)の業務の用に供する建物若しくは船舶の所有権の取得登記又は当該業務の用に供する土地の権利の取得登記 第三欄の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添附があるものに限る。
二十三 農業共済組合及び農業共済組合連合会 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) 一 事務所用建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 農業災害補償法第九十八条の二(損害認定の準則)(同法第百三十二条第一項(準用規定)において準用する場合を含む。)の規定による損害の額の認定の業務の用に供する建物の所有権の取得登記又は当該施設の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。
二十四 農業協同組合及び農業協同組合連合会 農業協同組合法 一 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)第一条(農業倉庫業者)に規定する農業倉庫業者若しくは同法第十九条第一項(連合農業倉庫業者)に規定する連合農業倉庫業者である農業協同組合若しくは農業協同組合連合会の農業倉庫若しくは連合農業倉庫の所有権の取得登記又はこれらの倉庫の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
二 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十一条(公的医療機関)に規定する病院若しくは診療所、介護保険法第八条第二十七項(定義)に規定する介護老人保健施設若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五(特別養護老人ホーム)に規定する特別養護老人ホームの用に供する建物の所有権の取得登記又は当該建物の敷地の用に供する土地の権利の取得登記
第三欄の第一号又は第二号の登記に該当するものであることを証する財務省令で定める書類の添付があるものに限る。