戦没者の父母等に対する特別給付金支給法

戦没者の父母等に対する特別給付金支給法
(昭和四十二年七月十四日法律第五十七号)


最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十六年六月十三日法律第六十九号(未施行)
 

第一条  この法律は、戦没者の父母等に対する特別給付金の支給に関し必要な事項を規定するものとする。

第二条  この法律において「戦没者の父母等」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十二年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者(以下「遺族年金受給権者たる父母等」という。)であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外には子も孫もいなかつたものをいう。ただし、その後昭和四十二年三月三十一日までの間に子(養子、その者を継父母とする継子及びその者を嫡母とする庶子を除く。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子又はその者を継父母とする継子若しくはその者を嫡母とする庶子となつた者の子である孫を除く。)を有するに至つた者を除く。
 死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料
 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第四項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料
 戦傷病者戦没者遺族等援護法 (昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項第一号 に掲げる遺族に支給される同法 による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項 若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法 の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項 の規定により支給される遺族年金
 遺族援護法第二十三条第二項第一号 に掲げる遺族に支給される同法 による遺族給与金
 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法 (昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条 の規定により承継した義務に基づき、又は同法第七条の三 の規定により国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
 遺族援護法第二条第一項第二号 に規定する軍属であつた者で同法第三条第一項第二号 に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの
 前項ただし書に規定する「継父母」、「継子」、「嫡母」及び「庶子」は、それぞれ民法 の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十二号)による改正前の民法 (明治二十九年法律第八十九号)に規定する継父母、継子、嫡母又は庶子をいうものとする。
 昭和四十二年四月一日において次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定の適用については、同日において同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者とみなす。
 第一項各号に規定する法律(同項第五号に掲げる給付については、当該給付に係る法令)の規定による先順位者又は同項各号に掲げる給付を受ける権利を有する者がいるためこれらの給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母
 遺族援護法第二十五条第一項第三号 又は第五号 に規定する条件に該当していないため第一項第三号 又は第四号 に掲げる給付を受ける権利を有しない父母及び祖父母

第二条の二  遺族年金受給権者たる父母等であつて、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外の子又は孫のうちにその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする子又は孫がいなかつたもの(昭和四十二年四月一日から昭和四十四年九月三十日までの間に死亡した者を除く。)は、当該死亡した者に係る戦没者の父母等がない場合に限り、戦没者の父母等とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の後同日までの間にその遺族年金受給権者たる父母等と氏を同じくする前条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至つた者を除く。

第三条  戦没者の父母等には、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受けるべき戦没者の父母等の順位は、父母、祖父母の順序による。この場合においては、父母及び祖父母について、それぞれ当該死亡した者の死亡の当時その者によつて生計を維持し、又はその者と生計をともにしていた者を先にし、同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし実父母を後にする。
 前項の規定により第一項の特別給付金を受けるべき順位にある戦没者の父母等が、昭和四十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上(その者が同日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合において、同順位者がないときは、次順位者の申請により、当該次順位者(当該次順位者と同順位の他の戦没者の父母等があるときは、そのすべての同順位者)を第一項の特別給付金を受けるべき順位の戦没者の父母等とみなすことができる。
 前項に規定する次順位者が、昭和四十二年四月一日において生死不明であり、かつ、同日以後引き続き二年以上(その者が同日までに二年以上生死不明であるときは、一年以上)生死不明である場合も、同項と同様とする。
 戦没者の父母等であつて、第一項の特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子(養子を除く。以下この条において同じ。)又は孫(当該死亡した者の死亡後にその者の養子となつた者の子である孫を除く。以下この条において同じ。)を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
 次に掲げる給付を受ける権利を有する者
 第二条第一項各号に掲げる給付
 遺族援護法第二十三条第一項第四号 又は第五号 に掲げる遺族に支給される同法 による遺族年金
 遺族援護法第二十三条第二項第四号 に掲げる遺族に支給される同法 による遺族給与金
 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号)附則第五条第一項 の規定により支給される遺族年金
 戦傷病者戦没者遺族等援護法 等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号)附則第七条第一項 の規定により支給される遺族年金
 第二条第三項第一号に掲げる者
 遺族援護法第二十五条第一項第三号 又は第五号 に規定する条件に該当していないため第二条第一項第三号 若しくは第四号 又は第一号 ロからホまでに掲げる給付を受ける権利を有しない者
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において同項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
 前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
10  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
11  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
12  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。
13  前項の特別給付金を受ける権利を取得した者であつて、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日において第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該特別給付金を受ける権利を取得した日から五年を経過した日の前日までの間にその者と氏を同じくする子又は孫を有するに至らなかつたものには、特別給付金を支給する。

第四条  特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行なう。

第五条  特別給付金の額は、第三条第一項の特別給付金にあつては十万円、同条第五項の特別給付金にあつては三十万円、同条第六項又は第七項の特別給付金にあつては六十万円、同条第八項の特別給付金にあつては七十五万円、同条第九項の特別給付金にあつては九十万円、同条第十項から第十三項までの特別給付金にあつては百万円とし、それぞれ五年以内に償還すべき記名国債をもつて交付する。
 前項の規定により交付するため、政府は、必要な金額を限度として国債を発行することができる。
 前項の規定により発行する国債は、無利子とする。
 第二項の規定により発行する国債については、政令で定める場合を除くほか、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。
 前各項に定めるもののほか、第二項の規定により発行する国債に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは財務省令で定める。

第六条  同一の支給事由により特別給付金を受ける権利を有する者が数人ある場合においては、これらの者は、全員のために、そのうち一人を選定して、当該特別給付金の請求を行なわなければならない。

第七条  特別給付金を受ける権利を有する者が死亡した場合において、死亡した者がその死亡前に特別給付金の請求をしていなかつたときは、死亡した者の相続人は、自己の名で、死亡した者の特別給付金を請求することができる。
 前項の場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした特別給付金の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした特別給付金の裁定は、全員に対してしたものとみなす。
 第五条第一項に規定する国債の記名者が死亡した場合において、同順位の相続人が数人あるときは、その一人のした当該死亡した者の死亡前に支払うべきであつた同項に規定する国債の償還金の請求又は同項に規定する国債の記名変更の請求は、全員のためにその全額につきしたものとみなし、その一人に対してした同項に規定する国債の償還金の支払又は同項に規定する国債の記名変更は、全員に対してしたものとみなす。

第八条  特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。

第九条  特別給付金に関する処分についての行政不服審査法 (昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立ては、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。

第十条  特別給付金を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供することができない。

第十一条  特別給付金を受ける権利及び第五条第一項に規定する国債は、差し押えることができない。

第十二条  租税その他の公課は、特別給付金を標準として、課することができない。
 特別給付金に関する書類及び第五条第一項に規定する国債を担保とする金銭の貸借に関する書類には、印紙税を課さない。

第十三条  削除

第十四条  死亡したものと認定されていた者が生存していることが判明した場合において、その者の父母又は祖父母に第五条第一項に規定する国債の償還金が支払われているときは、当該生存の事実が判明した日までにすでに支払われていた当該国債の償還金は、国庫に返還させないことができる。
 前項に規定する場合において、第五条第一項に規定する国債の償還金の支払を受けていた者は、生存の事実を遅滞なく厚生労働大臣に届け出なければ、前項の規定の適用を受けることができない。

第十五条  この法律に規定する厚生労働大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第十六条  この法律に特別の規定がある場合を除くほか、特別給付金に係る請求、申請又は届出の経由に関して必要な事項は政令で、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は厚生労働省令で定める。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
(国債の発行の日)
 第五条第二項に規定する国債の発行の日は、第三条第一項の特別給付金に係るものにあつては昭和四十二年五月十六日とし、同条第五項から第十三項の特別給付金に係るものにあつては当該特別給付金を受ける権利を取得する日とする。
(特別給付金の支給の特例)
 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第二十七号。以下「法律第二十七号」という。)による改正後の遺族援護法第四条第四項第二号の規定により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第二号及び第三号に掲げる遺族に支給されるものを除く。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第二十七号附則第五条の規定により同条第一項に規定する遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十六年九月三十日」とする。
 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十六年十月一日とする。
 昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十六年法律第五十一号。以下「法律第五十一号」という。)による遺族援護法第二十三条の規定の改正により遺族年金若しくは遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は法律第五十一号附則第七条の規定により遺族年金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
 前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのは、それぞれ「昭和四十七年九月三十日」とする。
 前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十七年十月一日とする。
10  昭和四十二年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十七年法律第三十九号)による遺族援護法第二条第三項第六号若しくは第四条第四項第二号の規定の改正により同法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)又は戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令等の一部を改正する政令(昭和四十七年政令第二百二十二号)による戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和二十七年政令第百四十三号)第一条の四第一項の規定の改正により同法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
11  昭和四十二年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
12  前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和四十八年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和四十八年十月一日」とする。
13  前三項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十八年十月一日とする。
14  昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六十四号)による遺族援護法第二十三条第一項第四号又は第二項第四号の規定の改正により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(同法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
15  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和四十九年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和四十九年十月一日」とする。
16  前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和四十九年十月一日とする。
17  昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和四十九年十月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする同条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏名を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
18  前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和四十九年十月一日」と読み替えるものとする。
19  昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第五十一号)による遺族援護法第二条第三項第七号の規定の改正により遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
20  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十年七月三十一日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十年八月一日」とする。
21  前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十年十月一日とする。
22  昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第二十二号)附則第三条第一項又は第二項の規定により遺族年金又は遺族給与金を受ける権利を有するに至つた者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
23  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十二年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十二年十月一日」とする。
24  前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十二年十月一日とする。
25  昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第三十三号)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
26  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十四年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十四年十月一日」とする。
27  前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十四年十月一日とする。
28  昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第二十九号)附則第六条第一項又は第二項の規定により遺族援護法第二十三条第一項に規定する遺族年金(同項第一号、第四号又は第五号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)又は同条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族年金又は遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
29  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十五年十月一日」とする。
30  昭和十二年七月七日以後に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十五年十二月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者が死亡により除籍された当時(以下「除籍時」という。)から同年十一月三十日までの間にその者と氏を同じくする第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十二月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、同条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を取得した者がある場合は、この限りでない。
31  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十五年十二月一日」とする。
32  附則第二十八項から前項までの規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十五年十二月一日とする。
33  昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、戦傷病者戦没者遺族等援護法等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第二十六号。以下「法律第二十六号」という。)による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
34  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十七年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十七年十月一日」とする。
35  昭和四十八年三月三十一日以前に死亡した者の父母又は祖父母として、法律第二十六号による遺族援護法第二条第三項第四号の規定の改正により遺族援護法第二十三条第二項に規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。規定する遺族給与金(同項第一号又は第四号に掲げる遺族に支給されるものに限る。)を受ける権利を有するに至つた者(遺族援護法第二十五条第一項第三号又は第五号に規定する条件に該当しているとするならば当該遺族給与金を受けるべき者を含む。)であつて、当該死亡した者の除籍時から昭和五十七年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第二条第一項ただし書に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)のうち、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつた者(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた者に限る。)は、同条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
36  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十七年十月一日」とする。
37  附則第三十三項から前項までの規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十七年十月一日とする。
38  昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
39  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「昭和五十八年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「昭和五十八年十月一日」とする。
40  昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和四十八年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
41  前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十八年十月一日」と読み替えるものとする。
42  昭和四十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、昭和五十八年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
43  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「昭和五十八年十月一日」とする。
44  附則第三十八項、第三十九項及び前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、昭和五十八年十月一日とする。
45  昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
46  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「平成五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「平成五年十月一日」とする。
47  昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより昭和五十八年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
48  前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成五年十月一日」と読み替えるものとする。
49  昭和五十八年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
50  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成五年十月一日」とする。
51  附則第四十五項、第四十六項及び前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成五年十月一日とする。
52  平成五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
53  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「平成十五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「平成十五年十月一日」とする。
54  昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成五年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成十五年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
55  前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成十五年十月一日」と読み替えるものとする。
56  平成五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
57  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成十五年十月一日」とする。
58  附則第五十二項、第五十三項及び前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成十五年十月一日とする。
59  平成十五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成二十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当する者は、第二条第一項に規定する遺族年金受給権者たる父母等とみなす。
60  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第二条第一項中「昭和四十二年三月三十一日」とあり、及び第二条の二中「昭和四十四年九月三十日」とあるのはそれぞれ「平成二十五年九月三十日」と、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは「平成二十五年十月一日」とする。
61  昭和六年九月十八日から昭和十二年七月六日までの間に負傷し、又は疾病にかかり、これにより平成十五年四月一日以後に死亡した者の父母又は祖父母であつたことにより、平成二十五年四月一日において第二条第一項第一号又は第三号に掲げる給付を受ける権利を有する者(同日において同条第三項各号のいずれかに該当する者を含む。)であつて、当該死亡した者の死亡の後同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつたもの(以下この項において「父母等」という。)は、第三条第五項に規定する者とみなす。ただし、当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子又は孫(当該死亡した者の死亡の当時その死亡した者以外に子も孫もいなかつた父母等が同年十月一日においてない場合にあつては、父母等と氏を同じくする子又は孫とする。)がいた父母等については、この限りでない。
62  前項の場合には、第三条第二項から第四項までの規定を準用する。この場合において、同条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成二十五年十月一日」と読み替えるものとする。
63  平成十五年四月一日以後に死亡した者(昭和十二年七月七日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の父母又は祖父母であつたことにより、平成二十五年四月一日において第三条第五項各号のいずれかに該当し、かつ、当該死亡した者の除籍時から同年九月三十日までの間にその者と氏を同じくする第三条第五項に規定する子又は孫を有するに至らなかつた者(以下この項において「父母等」という。)であつて、当該死亡した者の除籍時に氏を同じくする子も孫もいなかつたもの(当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつた他の父母等が同年十月一日においている場合にあつては、当該死亡した者の除籍時に子も孫もいなかつたものに限る。)は、第二条第一項に規定する戦没者の父母等とみなす。ただし、その者が他の事由により特別給付金を受ける権利を取得した場合及び当該死亡した者の死亡に関し他に特別給付金を受ける権利を有することとなる者がある場合は、この限りでない。
64  前項の規定により特別給付金を受ける権利を有することとなるべき者については、第三条第三項及び第四項中「昭和四十二年四月一日」とあるのは、「平成二十五年十月一日」とする。
65  附則第五十九項、第六十項及び前二項の規定により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に交付する第五条第二項に規定する国債の発行の日は、平成二十五年十月一日とする。
(国債の償還金の支払の特例)
66  第五条第一項に規定する国債の償還金については、当分の間、その消滅時効が完成した場合においても、その支払をすることができる。

   附 則 (昭和四四年七月一五日法律第六一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第十条  この法律による戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の改正により特別給付金を受ける権利を有するに至つた者に支給する同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十四年十月一日とする。

   附 則 (昭和四六年四月三〇日法律第五一号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十六年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四六年一二月三一日法律第一三〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

   附 則 (昭和四七年五月二九日法律第三九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四八年七月二四日法律第六四号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、第四条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項の改正規定、第七条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定並びに附則第三条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。
 この法律による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定、この法律による改正後の戦傷病者特別援護法第十八条第二項の規定、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定並びに附則第三条及び附則第五条の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。

(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第五条  昭和四十二年四月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「六年」とする。
 昭和四十二年十月一日に戦没者の父母等に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に関し、この法律による改正後の同法第三条第五項の規定を適用する場合においては、同項中「五年」とあるのは、「五年六月」とする。
 前二項に規定する者に交付する戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条第五項の特別給付金に係る同法第五条第二項に規定する国債の発行の日は、この法律による改正後の同法附則第二項の規定にかかわらず、昭和四十八年五月一日とする。

   附 則 (昭和四九年五月二〇日法律第五一号) 抄

 この法律は、昭和四十九年九月一日から施行する。ただし、第二条中未帰還者留守家族等援護法第十六条第一項の改正規定、第五条中戦傷病者特別援護法第十八条第二項及び第十九条第一項の改正規定並びに附則第四項の規定は公布の日から、第四条、第六条及び第七条の規定は同年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和四九年六月二七日法律第一〇〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、昭和五十年八月一日から施行する。

   附 則 (昭和五二年五月二四日法律第四五号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第四条、第六条、第九条、第十一条及び附則第六条の規定 公布の日
 第二条、第五条及び次条の規定 昭和五十二年八月一日
 第七条、第八条、第十条及び附則第五条の規定 昭和五十二年十月一日
 第三条、附則第三条及び附則第四条の規定 昭和五十二年十一月一日

   附 則 (昭和五三年四月二八日法律第三三号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第一条、第三条、第五条、第七条及び第八条の規定 公布の日
 次の各号に掲げる規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
一から三まで  略
 第七条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条第五項及び第六項、第五条第一項並びに附則第二項の規定

   附 則 (昭和五四年五月八日法律第二九号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第三条、第七条、第九条、第十条、次条、附則第五条及び附則第六条の規定 昭和五十四年十月一日

   附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一七号) 抄

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 第八条及び第九条の規定 昭和五十五年十月一日
 第三条及び第十条の規定 昭和五十五年十二月一日

   附 則 (昭和五七年八月一〇日法律第七三号) 抄

(施行期日等)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし第四条から第六条までの規定は、昭和五十七年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月四日法律第三〇号) 抄

 この法律は、昭和五十八年十月一日から施行する。ただし、第二条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の改正規定並びに第三条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の一部改正に伴う経過措置)
第九十条  改正後の法附則第三条の二第一項の規定により国家公務員等共済組合連合会が適用法人の組合以外の組合をもつて組織されている間においては、前条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第二条第一項第六号中「国家公務員等共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員等共済組合連合会又は国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第三条第一項の規定により設けられた組合で旅客鉄道会社等に所属する職員をもつて組織するもの若しくは日本電信電話株式会社に所属する職員をもつて組織するもの」と読み替えるものとする。

   附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六一年一二月四日法律第九三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(政令への委任)
第四十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則 (昭和六三年五月二四日法律第五八号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
 附則第八十二条及び第八十三条の規定、附則第八十四条の規定(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第七条第一項及び第二項の改正規定に限る。)並びに附則第八十六条から第百九条まで及び第百十一条から第百十五条までの規定

   附 則 (平成五年五月一九日法律第四五号) 抄

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第二十九項の改正規定及び同法附則中第三十一項を第三十七項とし、第三十項の次に六項を加える改正規定並びに第三条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則中第四十五項を第五十二項とし、第四十四項の次に七項を加える改正規定は、平成五年十月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の戦傷病者戦没者遺族等援護法の規定、第二条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第三条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成五年四月一日から適用する。
 平成五年三月三十一日以前に戦没者等の妻に対する特別給付金支給法による特別給付金を受ける権利を取得した者に交付する同法第四条第二項に規定する国債の発行の日については、なお従前の例による。

   附 則 (平成八年六月一四日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(旧適用法人共済組合が存続すること等に伴う戦没者の父母等に対する特別給付金支給法に係る経過措置)
第百十三条  存続組合又は指定基金が特例業務を行う間においては、前条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第二条第一項第六号中「国家公務員共済組合連合会」とあるのは、「国家公務員共済組合連合会又は厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成八年法律第八十二号)附則第三十二条第二項に規定する存続組合若しくは同法附則第四十八条第一項に規定する指定基金」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一〇年三月二七日法律第九号)

 この法律は、平成十年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(従前の例による事務等に関する経過措置)
第六十九条  国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項、第七十八条第一項並びに第八十七条第一項及び第十三項の規定によりなお従前の例によることとされた事項に係る都道府県知事の事務、権限又は職権(以下この条において「事務等」という。)については、この法律による改正後の国民年金法、厚生年金保険法及び船員保険法又はこれらの法律に基づく命令の規定により当該事務等に相当する事務又は権限を行うこととされた厚生大臣若しくは社会保険庁長官又はこれらの者から委任を受けた地方社会保険事務局長若しくはその地方社会保険事務局長から委任を受けた社会保険事務所長の事務又は権限とする。

(新地方自治法第百五十六条第四項の適用の特例)
第七十条  第百六十六条の規定による改正後の厚生省設置法第十四条の地方社会保険事務局及び社会保険事務所であって、この法律の施行の際旧地方自治法附則第八条の事務を処理するための都道府県の機関(社会保険関係事務を取り扱うものに限る。)の位置と同一の位置に設けられるもの(地方社会保険事務局にあっては、都道府県庁の置かれている市(特別区を含む。)に設けられるものに限る。)については、新地方自治法第百五十六条第四項の規定は、適用しない。

(社会保険関係地方事務官に関する経過措置)
第七十一条  この法律の施行の際現に旧地方自治法附則第八条に規定する職員(厚生大臣又はその委任を受けた者により任命された者に限る。附則第百五十八条において「社会保険関係地方事務官」という。)である者は、別に辞令が発せられない限り、相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となるものとする。

(地方社会保険医療協議会に関する経過措置)
第七十二条  第百六十九条の規定による改正前の社会保険医療協議会法の規定による地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員は、相当の地方社会保険事務局の地方社会保険医療協議会並びにその会長、委員及び専門委員となり、同一性をもって存続するものとする。

(準備行為)
第七十三条  第二百条の規定による改正後の国民年金法第九十二条の三第一項第二号の規定による指定及び同条第二項の規定による公示は、第二百条の規定の施行前においても行うことができる。

(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第七十四条  施行日前にされた行政庁の処分に係る第百四十九条から第百五十一条まで、第百五十七条、第百五十八条、第百六十五条、第百六十八条、第百七十条、第百七十二条、第百七十三条、第百七十五条、第百七十六条、第百八十三条、第百八十八条、第百九十五条、第二百一条、第二百八条、第二百十四条、第二百十九条から第二百二十一条まで、第二百二十九条又は第二百三十八条の規定による改正前の児童福祉法第五十九条の四第二項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条の四、食品衛生法第二十九条の四、旅館業法第九条の三、公衆浴場法第七条の三、医療法第七十一条の三、身体障害者福祉法第四十三条の二第二項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十一条の十二第二項、クリーニング業法第十四条の二第二項、狂犬病予防法第二十五条の二、社会福祉事業法第八十三条の二第二項、結核予防法第六十九条、と畜場法第二十条、歯科技工士法第二十七条の二、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第二十条の八の二、知的障害者福祉法第三十条第二項、老人福祉法第三十四条第二項、母子保健法第二十六条第二項、柔道整復師法第二十三条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第十四条第二項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十四条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第四十一条第三項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十五条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。

(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)
第七十五条  この法律による改正前の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項、国民年金法第百六 条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第七十二条又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第四十六条第四項若しくは第五十九条第一項若しくは第三項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第八条第一項(同法第十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第二十二条若しくは第二十三条、医療法第五条第二項若しくは第二十五条第一項、毒物及び劇物取締法第十七条第一項若しくは第二項(同法第二十二条第四項及び第五項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第百条第一項、水道法第三十九条第一項若しくは第二項、国民年金法第百六条第一項、薬事法第六十九条第一項若しくは第二項若しくは第七十二条第二項又は柔道整復師法第十八条第一項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第三十八条  施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条  この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第一五号)

 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第三十七項の改正規定及び同法附則第四十二項を附則第五十項とし、同法附則第四十一項の次に次の八項を加える改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第五十二項を同法附則第五十九項とし、同法附則第五十一項の次に次の七項を加える改正規定は、同年十月一日から施行する。
   附 則 (平成二〇年四月一八日法律第一八号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
   附 則 (平成二五年六月一二日法律第四〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中戦没者等の妻に対する特別給付金支給法附則第五十項の改正規定及び同法附則第五十七項を同法附則第六十七項とし、同法附則第五十六項の次に十項を加える改正規定並びに第二条中戦没者の父母等に対する特別給付金支給法附則第五十九項を同法附則第六十六項とし、同法附則第五十八項の次に七項を加える改正規定は、平成二十五年十月一日から施行する。
 第一条の規定による改正後の戦没者等の妻に対する特別給付金支給法第三条、第四条第一項及び附則第二項の規定並びに第二条の規定による改正後の戦没者の父母等に対する特別給付金支給法第三条、第五条第一項及び附則第二項の規定は、平成二十五年四月一日から適用する。

   附 則 (平成二六年六月四日法律第五一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第八条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第九条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。