札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 抄

札幌オリンピック冬季大会の準備等のために必要な特別措置に関する法律 抄
(昭和四十二年七月二十七日法律第八十六号)


最終改正:昭和四四年四月三〇日法律第二〇号

第一条  この法律は、昭和四十七年に開催される札幌オリンピック冬季大会(以下「大会」という。)の円滑な準備及び運営並びに大会に備えての選手の競技技術の向上(以下「大会の準備等」という。)に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

第七条  組織委員会の職員(常時勤務に服することを要しないものを除く。次項において同じ。)は、国家公務員等退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二の規定の適用については、同条第一項に規定する公庫等職員とみなす。
 組織委員会又は組織委員会の職員は、国家公務員共済組合法 (昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二 又は地方公務員等共済組合法 (昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条 の規定の適用については、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二第一項 に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法第百四十条第一項 に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなす。
 組織委員会の理事、監事及び職員は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四四年四月三〇日法律第二〇号)

 この法律は、公布の日から施行する。