液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律¶
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年十二月二十八日法律第百四十九号)
最終改正:平成二七年六月二四日法律第四七号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 液化石油ガス販売事業(第三条―第二十六条の三)
第三章 保安業務(第二十七条―第三十五条の五)
第三章の二 液化石油ガス販売事業者の認定(第三十五条の六―第三十五条の十)
第四章 貯蔵施設等及び充てんのための設備(第三十六条―第三十八条)
第四章の二 液化石油ガス設備工事
第一節 液化石油ガス設備工事(第三十八条の二―第三十八条の十三)
第二節 指定試験機関(第三十八条の十四―第三十八条の二十八)
第五章 液化石油ガス器具等
第一節 販売及び表示の制限(第三十九条・第四十条)
第二節 事業の届出等(第四十一条―第五十条)
第三節 検査機関の登録(第五十一条―第五十四条)
第四節 国内登録検査機関(第五十五条―第六十二条)
第五節 外国登録検査機関(第六十三条・第六十四条)
第六節 災害防止命令(第六十五条―第八十条)
第六章 雑則(第八十一条―第九十五条の二)
第七章 罰則(第九十六条―第百四条)
附則
第一条
この法律は、一般消費者等に対する液化石油ガスの販売、液化石油ガス器具等の製造及び販売等を規制することにより、液化石油ガスによる災害を防止するとともに液化石油ガスの取引を適正にし、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
第二条
この法律において「液化石油ガス」とは、プロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したもの(その充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。)をいう。
2
この法律において「一般消費者等」とは、液化石油ガスを燃料(自動車用のものを除く。以下この項において同じ。)として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものをいう。
3
この法律において「液化石油ガス販売事業」とは、液化石油ガスを一般消費者等に販売する事業(ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項
のガス事業及び同法第二十三条
又は第二十四条
の届出をして行う事業を除く。)をいう。
4
この法律において「供給設備」とは、液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの供給のための設備(船舶内のものを除く。)及びその附属設備であつて、経済産業省令で定めるものをいう。
5
この法律において「消費設備」とは、液化石油ガス販売事業を行うことについて次条第一項の登録を受けた者が一般消費者等に販売する液化石油ガスに係る消費のための設備(供給設備に該当するもの及び船舶内のものを除く。)をいう。
6
この法律において「液化石油ガス設備士」とは、液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者をいう。
7
この法律において「液化石油ガス器具等」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料(一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。)であつて、政令で定めるものをいう。
8
この法律において「特定液化石油ガス器具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。
第三条
液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2
前項の登録を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
販売所の名称及び所在地
三
液化石油ガス販売事業の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設(以下「貯蔵施設」という。)の位置及び構造
四
液化石油ガスの販売契約を締結する一般消費者等について第二十七条第一項に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称及びその事業所の所在地
五
その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置
3
前項第三号に掲げる事項は、第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合にあつては、同項の申請書に記載することを要しない。この場合において、貯蔵施設を所有又は占有しない理由を記載しなければならない。
4
第二項の申請書には、第四条第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面その他の経済産業省令で定める書類を添付しなければならない。
第三条の二
経済産業大臣又は都道府県知事は、前条第二項の登録の申請があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、前条第二項第一号及び第二号の事項並びに登録の年月日及び登録番号を液化石油ガス販売事業者登録簿に登録しなければならない。
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。
3
何人も、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。
第四条
経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は同条第二項の申請書若しくは同条第四項の添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
この法律若しくは高圧ガス保安法
(昭和二十六年法律第二百四号)又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第二十六条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
成年被後見人
四
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
五
第三条第二項第五号の措置が経済産業省令で定める基準に適合していない者
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、前項の規定により第三条第一項の登録を拒否したときは、同時に、その理由を示して、その旨を申請者に書面により通知しなければならない。
第五条
削除
第六条
第三条第一項の登録を受けた者(以下「液化石油ガス販売事業者」という。)は、同項の登録を受けた後次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合(第十条第一項の規定により他の液化石油ガス販売事業者の地位を承継したことにより次の各号の一に該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合を除く。)において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を従前の登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一
経済産業大臣の登録を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ販売所を有することとなつたとき。
二
都道府県知事の登録を受けた者が当該都道府県の区域内における販売所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に販売所を設置することとなつたとき。
三
都道府県知事の登録を受けた者が二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなつたとき。
2
液化石油ガス販売事業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。
第九条
削除
第十条
液化石油ガス販売事業者がその事業の全部を譲り渡し、又は液化石油ガス販売事業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その液化石油ガス販売事業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第四条第一項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
前項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、次の各号の一に該当する場合には、自ら第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた事業又は当該承継に係る事業であつて同項の都道府県知事の登録を受けたものについて、当該承継の時に同項の経済産業大臣の登録を受けたものとみなす。
一
第三条第一項の経済産業大臣の登録を受けた者が同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
二
第三条第一項の都道府県知事の登録を受けた者が同項の経済産業大臣の登録又は他の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき。
三
第三条第一項の登録を受けていない者が、同時に、同項の経済産業大臣の登録を受けた者の地位及び同項の都道府県知事の登録を受けた者の地位を承継したとき又は同項の都道府県知事の登録を受けた二以上の者の地位を承継したとき(その登録をした都道府県知事が同一であるときを除く。)。
3
第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
第十一条
液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、自己の用に供する液化石油ガスの貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。ただし、液化石油ガスを貯蔵しないでその液化石油ガス販売事業を円滑に行うことができる場合等として経済産業省令で定める場合にあつては、この限りでない。
第十二条
削除
第十三条
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの規格として経済産業省令で定めるものに適合しない液化石油ガスの一般消費者等に対する販売(液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡しその消費された液化石油ガスのみについて代金を受領する販売の場合には、引渡し)をしてはならない。
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録をした液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第十四条
液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を締結したときは、遅滞なく、次の事項を記載した書面を当該一般消費者等に交付しなければならない。当該交付した書面に記載した事項を変更したときは、当該変更した部分についても、同様とする。
一
液化石油ガスの種類
二
液化石油ガスの引渡しの方法
三
供給設備及び消費設備の管理の方法
四
第二十七条第一項第二号に規定する調査の方法及び同項第三号に規定する周知の方法
五
当該一般消費者等について第二十七条第一項各号に掲げる業務を行う第二十九条第一項の認定を受けた者の氏名又は名称
六
前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。
第十五条
削除
第十六条
液化石油ガス販売事業者は、その液化石油ガス販売事業の用に供する貯蔵施設を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵する貯蔵施設にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。第三項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定める基準に従つて液化石油ガスの販売(販売に係る貯蔵を含む。次項、第二十条第一項、第二十一条第一項及び第八十七条第二項において同じ。)をしなければならない。
3
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて液化石油ガスの販売をすべきことを命ずることができる。
第十六条の二
液化石油ガス販売事業者は、供給設備を経済産業省令で定める技術上の基準(経済産業省令で定める供給設備(以下「特定供給設備」という。)にあつては、第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準。次項、第二十七条第一項第一号、第三十八条の二及び第三十八条の八第一項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。
2
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第十七条
経済産業大臣は、液化石油ガス販売事業者の事業の運営が適正を欠いているため、液化石油ガスによる災害の発生の防止又は一般消費者等の利便の確保に支障を生じ、又は生じるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、産業構造審議会の意見を聴いて、当該液化石油ガス販売事業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
2
経済産業大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、液化石油ガス販売事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
2
高圧ガス保安協会(以下「協会」という。)は、液化石油ガスによる災害の防止に資するため、前項の保安教育を施すに当たつて基準となるべき事項を作成し、これを公表しなければならない。
第十九条
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定める基準に従つて、販売主任者免状(高圧ガス保安法第二十八条第一項
の高圧ガス販売主任者免状であつて経済産業省令で定める種類のものをいう。以下同じ。)の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者のうちから、液化石油ガス業務主任者(以下「業務主任者」という。)を選任し、次条第一項に規定する業務主任者の職務を行わせなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者は、前項の規定により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3
液化石油ガス販売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、業務主任者に協会又は高圧ガス保安法第三十一条第三項
の指定講習機関の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けさせなければならない。
2
業務主任者は、誠実にその職務を行なわなければならない。
3
液化石油ガス販売事業に従事する者は、業務主任者がこの法律又はこの法律に基づく命令の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
第二十一条
液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに、経済産業省令で定めるところにより、販売主任者免状の交付を受けている者であつて、経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験を有する者又は経済産業省令で定める条件に適合する液化石油ガスの販売に関する知識経験を有する者のうちから、あらかじめ、業務主任者の代理者を選任し、業務主任者が旅行、疾病その他の事故によつてその職務を行うことができない場合に、その職務を代行させなければならない。
2
液化石油ガス販売事業者は、前項の代理者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
3
第一項の代理者は、業務主任者の職務を代行する場合は、この法律及びこの法律に基づく命令の規定の適用については、業務主任者とみなす。
第二十二条
経済産業大臣又は都道府県知事は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法
若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、当該業務主任者又はその代理者を解任すべきことを命ずることができる。
第二十四条
液化石油ガス販売事業者が第六条に規定する場合において第三条第一項の規定により経済産業大臣又は都道府県知事の登録を受けたときは、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。
2
液化石油ガス販売事業者が第十条第二項の規定により第三条第一項の都道府県知事又は経済産業大臣の登録を受けたものとみなされたときは、それぞれ、その者に係る従前の経済産業大臣又は都道府県知事の同項の登録は、その効力を失う。
3
液化石油ガス販売事業者がその液化石油ガス販売事業を廃止したときは、その者に係る第三条第一項の経済産業大臣又は都道府県知事の登録は、その効力を失う。
第二十五条
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を一年以内に開始せず、又は一年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。
第二十六条
経済産業大臣又は都道府県知事は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四条第一項第一号、第三号、第四号又は第五号に該当するに至つたとき。
二
第八条の規定に違反して第三条第二項第二号から第五号までの事項を変更したとき。
三
第十一条、第十三条第一項、第十九条第一項若しくは第三項又は第二十七条の規定に違反したとき。
四
第十三条第二項、第十四条第二項、第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第二十二条の規定による命令に違反したとき。
五
第三十七条の三第一項の規定に違反して貯蔵施設(第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するものに限る。)又は特定供給設備を使用したとき。
七
不正の手段により第三条第一項の登録を受けたとき。
第二十七条
液化石油ガス販売事業者は、その販売契約を締結している一般消費者等について次に掲げる業務(以下「保安業務」という。)を行わなければならない。
一
供給設備を点検し、その供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその供給設備により液化石油ガスを供給している液化石油ガス販売事業者に通知する業務
二
消費設備を調査し、その消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないと認めるときは、遅滞なく、その技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかつた場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知する業務
三
液化石油ガスを消費する一般消費者等に対し、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項であつて経済産業省令で定めるものを周知させる業務
四
液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該液化石油ガスに係る一般消費者等からその事実を通知され、これに対する措置を講ずることを求められたとき、又は自らその事実を知つたときに、速やかにその措置を講ずる業務
2
前項の規定は、液化石油ガス販売事業者が第二十九条第一項の認定を受けた者(以下「保安機関」という。)にその認定に係る保安業務の全部又は一部について委託しているときは、その委託している保安業務の範囲において、その委託に係る一般消費者等については、適用しない。
3
液化石油ガス販売事業者は、保安業務の全部又は一部について自ら行おうとするときは、第二十九条第一項の認定を受けなければならない。
第二十八条
液化石油ガス販売事業者及び保安機関は、保安業務につき委託契約を締結するときは、次の事項を書面に記載し、署名又は記名押印をして相互に交付しなければならない。
一
委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
委託に係る保安業務の範囲及び期間並びに実施の方法
三
前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
第二十九条
保安業務を行おうとする者は、経済産業省令で定める保安業務の区分(以下「保安業務区分」という。)に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、一の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。
2
前項の認定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
保安業務区分
三
保安業務を行う事業所の所在地
3
第一項の認定の申請は、保安業務に係る一般消費者等の数の範囲を定めてしなければならない。
第三十条
次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができない。
二
第三十五条の三の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
成年被後見人
四
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第三十一条
経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十九条第一項の認定の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。
一
保安業務に係る技術的能力が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
二
その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について損害が生じ、その被害者に対してその損害の賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
三
法人にあつては、その役員又は法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員の構成が保安業務の公正な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四
保安業務以外の業務を行つているときは、その業務を行うことによつて保安業務の適確な遂行に支障を及ぼすおそれがないものであること。
2
第二十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は、前項の認定の更新に準用する。
第三十三条
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。
2
保安機関は、その保安業務に係る一般消費者等の数を第二十九条第三項の数の範囲を超えて減少したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3
第三十一条(第三号及び第四号を除く。)の規定は、第一項の認可に準用する。
第三十四条
保安機関は、保安業務を行うべきときは、経済産業省令で定める基準に従つて、その保安業務を行わなければならない。ただし、供給設備又は消費設備の設置の場所その他保安業務を行うべき場所に立ち入ることにつき、その所有者又は占有者の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
2
保安機関は、保安業務を行うべき場合において、これを他人に委託してはならない。
3
経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。
第三十五条
保安機関は、保安業務に関する規程(以下この章において「保安業務規程」という。)を定め、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
保安業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
第一項の認可をした経済産業大臣又は都道府県知事は、その認可をした保安業務規程が保安業務の適確な遂行上不適当となつたと認めるときは、その保安機関に対し、その保安業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第三十五条の二
経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が第三十一条各号に適合しなくなつたと認めるときは、その保安機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十五条の三
経済産業大臣又は都道府県知事は、その認定を受けた保安機関が次の各号の一に該当するときは、その認定を取り消すことができる。
一
第三十条第一号、第三号又は第四号に該当するに至つたとき。
二
第三十三条第一項の認可を受けないで保安業務に係る一般消費者等の数を増加したとき。
三
第三十四条第二項の規定に違反したとき。
四
第三十四条第三項、第三十五条第三項又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程によらないで保安業務を行つたとき。
六
第八十四条第一項の条件に違反したとき。
七
不正の手段により第二十九条第一項の認定又はその更新を受けたとき。
第三十五条の四
第六条、第八条、第十条、第二十三条及び第二十四条の規定は、保安機関に準用する。この場合において、第六条、第十条第二項及び第二十四条中「第三条第一項」とあるのは「第二十九条第一項」と、第六条、第八条、第十条第二項、第二十三条及び第二十四条中「登録」とあるのは「認定」と、第六条、第二十三条及び第二十四条第三項中「液化石油ガス販売事業」とあるのは「保安業務」と、第六条中「第十条第一項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第一項」と、第六条第一号及び第三号中「販売所を有する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、同条第二号中「おける販売所」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務」と、「販売所を設置する」とあるのは「設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う」と、第八条中「第三条第二項各号」とあるのは「第二十九条第二項第一号及び第三号」と、第十条第一項中「第四条第一項各号」とあるのは「第三十条各号」と、第二十四条第一項中「第六条」とあるのは「第三十五条の四において準用する第六条」と、同条第二項中「第十条第二項」とあるのは「第三十五条の四において準用する第十条第二項」と読み替えるものとする。
第三十五条の五
都道府県知事は、消費設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者又は占有者に対し、その技術上の基準に適合するように消費設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。
第三十五条の六
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの(以下「保安確保機器」という。)の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登録をした経済産業大臣又は都道府県知事の認定を受けることができる。
2
前項の認定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第三十五条の七
前条第一項の認定を受けた液化石油ガス販売事業者(以下「認定液化石油ガス販売事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、販売契約を締結している一般消費者等の数及び保安確保機器に係る一般消費者等の数をその認定をした経済産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
第三十五条の八
認定液化石油ガス販売事業者は、第十九条第一項の規定にかかわらず、選任すべき業務主任者の数その他業務主任者の選任の方法について経済産業省令で定める基準に従つて業務主任者を選任することができる。
第三十五条の九
認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している一般消費者等であつて、保安確保機器により保安が確保されている者についての保安業務を行う保安機関は、第三十四条第一項の規定にかかわらず、供給設備の点検の方法その他保安業務の方法について経済産業省令で定める基準に従つて保安業務を行うことができる。
第三十五条の十
経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者の保安確保機器の設置及び管理の方法が第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、遅滞なく、その認定を取り消さなければならない。
2
経済産業大臣及び都道府県知事は、その認定を受けた認定液化石油ガス販売事業者が第三十五条の七の報告をしない場合であつて、経済産業大臣又は都道府県知事がその認定液化石油ガス販売事業者に対し十日以上の相当な期間を定めて報告すべきことを催告し、当該認定液化石油ガス販売事業者がその期間内に報告をしないときは、当該認定液化石油ガス販売事業者に係る認定を取り消すことができる。
第三十六条
次の各号の一に該当する液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設又は特定供給設備ごとに、その貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
一
第十六条第一項の経済産業省令で定める量以上の液化石油ガスを貯蔵するための貯蔵施設(以下この章において「貯蔵施設」という。)を設置しようとする者
二
特定供給設備を設置して液化石油ガスを供給しようとする者
2
前項の許可の申請は、貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の意見書を添えて行わなければならない。
第三十七条の二
第三十六条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更しようとするときは、その許可をした都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
2
液化石油ガス販売事業者は、前項ただし書の貯蔵施設の撤去その他経済産業省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨をその許可をした都道府県知事に届け出なければならない。
3
前条の規定は、第一項の許可に準用する。
第三十七条の三
第三十六条第一項又は前条第一項の許可を受けた液化石油ガス販売事業者は、貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくはその位置、構造、設備若しくは装置を変更したときは、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、その許可をした都道府県知事が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。ただし、当該貯蔵施設又は当該特定供給設備につき、協会又は高圧ガス保安法第二十条第一項
ただし書の指定完成検査機関(以下「指定完成検査機関」という。)が行う完成検査を受け、これらが第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められ、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2
協会又は指定完成検査機関は、前項ただし書の完成検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
3
第一項の都道府県知事、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査の方法は、経済産業省令で定める。
第三十七条の四
供給設備に液化石油ガス(高圧ガス保安法第二条
の高圧ガスであるものに限る。以下この項、次条第二項及び第四項、第九十八条第五号並びに第九十八条の二第一号において同じ。)を充てんしようとする者は、供給設備に液化石油ガスを充てんするための設備(以下「充てん設備」という。)ごとに、その経済産業省令で定める所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
2
都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る充てん設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。
3
第三十七条の二の規定は、第一項の許可を受けた者(以下「充てん事業者」という。)に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設の位置、構造若しくは設備を変更しようとするとき、又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置」とあるのは「充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置」と、同項及び同条第二項中「貯蔵施設の撤去」とあるのは「充てん設備の撤去」と、同条第三項中「前条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と、「第一項」とあるのは「第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項」と読み替えるものとする。
4
前条の規定は、充てん事業者に準用する。この場合において、同条第一項中「貯蔵施設を設置し、若しくはその位置、構造若しくは設備を変更したとき、又は特定供給設備を設置し、若しくは」とあるのは「充てん設備を設置し、又は」と、「当該貯蔵施設又は当該特定供給設備」とあるのは「当該充てん設備」と、「第三十七条」とあるのは「第三十七条の四第二項」と読み替えるものとする。
2
充てん事業者は、経済産業省令で定める技術上の基準に従つて供給設備に液化石油ガスを充てんしなければならない。
3
都道府県知事は、充てん事業者の充てん設備又は充てんの方法が前条第二項又は前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように充てん設備を修理し、改造し、若しくは移転し、又はその基準に従つて充てんすべきことを命ずることができる。
4
充てん事業者は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、液化石油ガスの充てんを行う者となるのに必要な知識及び技能に関する経済産業省令で定める講習の課程を修了した者に、その設備による供給設備への液化石油ガスの充てんを行わせなければならない。
5
前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第三十七条の六
充てん事業者は、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、定期に、その許可をした都道府県知事が行う保安検査を受けなければならない。ただし、充てん設備について、経済産業省令で定めるところにより、協会又は高圧ガス保安法第三十五条第一項第一号
の指定保安検査機関(以下「指定保安検査機関」という。)が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、この限りでない。
2
前項の保安検査は、充てん設備が第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。
3
協会又は指定保安検査機関は、第一項ただし書の保安検査を行つたときは、遅滞なく、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。
4
第一項の都道府県知事、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査の方法は、経済産業省令で定める。
第三十七条の七
都道府県知事は、第三十六条第一項の許可を受けた者又は充てん事業者が次の各号の一に該当するときは、その貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の許可を取り消し、又はその貯蔵施設、特定供給設備若しくは充てん設備の使用の停止を命ずることができる。
一
第十六条第三項、第十六条の二第二項又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反したとき。
二
第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき。
三
第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)の完成検査を受けないで、貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備を使用したとき。
2
都道府県知事は、前項の規定により、特定供給設備の使用の停止を命ずるときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定供給設備により液化石油ガスを供給されている一般消費者等にその旨を通知しなければならない。
第三十八条の二
供給設備又は消費設備の設置又は変更の工事(以下「液化石油ガス設備工事」という。)は、供給設備についてのものにあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、消費設備についてのものにあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するようにしなければならない。
第三十八条の三
学校、病院、興行場その他の多数の者が出入する施設又は多数の者が居住する建築物であつて、経済産業省令で定めるものに係る液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。)をした者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
2
液化石油ガス設備士免状は、次の各号の一に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。
一
液化石油ガス設備士試験に合格した者
二
協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
三
経済産業省令で定めるところにより、前二号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有していると都道府県知事が認定した者
3
都道府県知事は、次の各号の一に該当する者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。
一
次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から一年を経過しない者
二
この法律、高圧ガス保安法
若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
(昭和五十四年法律第三十三号)若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第四十条の四
の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
4
都道府県知事は、液化石油ガス設備士がこの法律、高圧ガス保安法
若しくは特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律
若しくはこれらの法律に基づく命令又はガス事業法第四十条の四
の規定に違反したときは、その液化石油ガス設備士免状の返納を命ずることができる。
5
前各項に規定するもののほか、液化石油ガス設備士免状の交付、再交付、書換え及び返納に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第三十八条の四の二
都道府県知事は、政令で定めるところにより、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務(液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。)の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委託することができる。
2
前項の規定により免状交付事務の委託を受けた法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、当該委託に係る免状交付事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
液化石油ガス設備士試験は、都道府県知事が行う。
3
液化石油ガス設備士試験の試験科目、受験手続その他液化石油ガス設備士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第三十八条の六
都道府県知事は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、液化石油ガス設備士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2
都道府県知事は、前項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務の全部又は一部を行わせることとしたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
3
第一項の規定により協会又は指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事は、当該行わせることとした試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を協会又は指定試験機関に通知しなければならない。
第三十八条の七
液化石油ガス設備士でなければ、液化石油ガス設備工事の作業(特別の知識及び技能を必要とし、かつ、液化石油ガスによる災害の発生の防止上重要と認められる作業であつて、経済産業省令で定めるものに限る。以下同じ。)に従事してはならない。
第三十八条の八
液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、当該液化石油ガス設備工事が供給設備についてのものである場合にあつてはその供給設備が第十六条の二第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に、当該液化石油ガス設備工事が消費設備についてのものである場合にあつてはその消費設備が第三十五条の五の経済産業省令で定める技術上の基準に、それぞれ、適合するように、その作業をしなければならない。
2
液化石油ガス設備士は、液化石油ガス設備工事の作業に従事するときは、液化石油ガス設備士免状を携帯していなければならない。
第三十八条の九
液化石油ガス設備士は、経済産業省令で定めるところにより、協会又は経済産業大臣が指定する者の行う液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を受けなければならない。
2
前項の指定に関し必要な事項は、経済産業省令で定める。
第三十八条の十
液化石油ガス設備工事の作業を伴うものとして経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事(以下「特定液化石油ガス設備工事」という。)の事業を行う者(以下「特定液化石油ガス設備工事事業者」という。)は、事業所ごとに、当該事業所における事業の開始の日から三十日以内に、次の事項を当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
事業所の名称及び所在地
三
その他経済産業省令で定める事項
2
特定液化石油ガス設備工事事業者は、前項各号の事項に変更があつたとき又は特定液化石油ガス設備工事の事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨をその届出をした都道府県知事に届け出なければならない。
第三十八条の十一
特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事(経済産業省令で定めるものに限る。次条第一項において同じ。)をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該特定液化石油ガス設備工事に係る供給設備又は消費設備の見やすい場所に、氏名又は名称、施工年月日その他の経済産業省令で定める事項を記載した表示を付さなければならない。
第三十八条の十二
特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事をしたときは、経済産業省令で定める事項に関する記録を作成し、経済産業省令で定めるところにより、当該記録と当該特定液化石油ガス設備工事に係る配管図面を保存しなければならない。
2
特定液化石油ガス設備工事事業者は、供給設備又は消費設備の所有者又は占有者から当該供給設備又は当該消費設備に係る前項に規定する記録又は配管図面を閲覧し、又は謄写したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第三十八条の十五
次の各号の一に該当する者は、第三十八条の六第一項の指定を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第三十八条の二十六第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
第三十八条の十六
経済産業大臣は、第三十八条の六第一項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
一般社団法人又は一般財団法人であること。
四
試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
2
指定試験機関は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは第三十八条の六第一項の規定により当該指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)に、試験事務を取り扱う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、その変更をしようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。
2
指定試験機関は、前項後段の規定により試験事務規程を変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
4
経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。
3
経済産業大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
4
経済産業大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
第三十八条の二十
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第三十八条の六第一項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、事業計画及び収支予算を作成し、又は変更しようとするときは、委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣及び委任都道府県知事に提出しなければならない。
第三十八条の二十二
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
2
指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験委員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。
4
前条の規定は、試験委員に準用する。
第三十八条の二十五
経済産業大臣は、指定試験機関が第三十八条の十六各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)の一に適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
3
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。
2
経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第三十八条の十五第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第三十八条の十八第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
三
第三十八条の十八第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)又は前条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反したとき。
四
第三十八条の十九第一項、第三十八条の二十第一項若しくは第三項又は第三十八条の二十三第一項から第三項までの規定に違反したとき。
五
第八十四条第一項の条件に違反したとき。
六
不正の手段により第三十八条の六第一項の指定を受けたとき。
3
経済産業大臣は、第一項若しくは前項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を関係委任都道府県知事に通知しなければならない。
第三十八条の二十七
委任都道府県知事は、指定試験機関が第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、経済産業大臣が前条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において経済産業大臣が必要があると認めるときは、当該試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
経済産業大臣は、委任都道府県知事が前項の規定により試験事務を行うこととなるとき、又は委任都道府県知事が同項の規定により試験事務を行うこととなる事由がなくなつたときは、速やかに、その旨を当該委任都道府県知事に通知しなければならない。
2
前項の規定は、同項に規定する者が次に掲げる場合に該当するときは、適用しない。
一
輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
二
輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
三
第四十六条第一項第一号の規定による届出又は同項第二号の承認に係る液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列するとき。
第四十条
次条の規定による届出をした者(以下「届出事業者」という。)が同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)の液化石油ガス器具等について第四十八条の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、液化石油ガス器具等に同条の経済産業省令で定める方式による表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
第四十一条
液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の型式の区分
三
当該液化石油ガス器具等を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者にあつては、当該液化石油ガス器具等の製造事業者の氏名又は名称及び住所)
第四十二条
届出事業者が当該届出に係る事業の全部を譲り渡し、又は届出事業者について相続、合併若しくは分割(当該届出に係る事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その届出事業者の地位を承継する。
2
前項の規定により届出事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
第四十三条
届出事業者は、第四十一条各号の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。
第四十六条
届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。
一
輸出用の液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。
二
輸出用以外の特定の用途に供する液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する場合において、経済産業大臣の承認を受けたとき。
三
試験用に製造し、又は輸入するとき。
2
届出事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その製造又は輸入に係る前項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。
第四十七条
届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条第一項の液化石油ガス器具等(同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。)が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに掲げるものについて、経済産業大臣の登録を受けた者の次項の規定による検査(以下「適合性検査」という。)を受け、かつ、同項の証明書の交付を受け、これを保存しなければならない。ただし、当該特定液化石油ガス器具等と同一の型式に属する特定液化石油ガス器具等について既に第二号に係る同項の証明書の交付を受けこれを保存している場合において当該証明書の交付を受けた日から起算して特定液化石油ガス器具等ごとに政令で定める期間を経過していないとき又は同項の証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものを保存している場合は、この限りでない。
一
当該特定液化石油ガス器具等
二
試験用の特定液化石油ガス器具等及び当該特定液化石油ガス器具等に係る届出事業者の工場又は事業場における検査設備その他経済産業省令で定めるもの
2
前項の登録を受けた者は、同項各号に掲げるものについて経済産業省令で定める方法により検査を行い、これらが前条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準又は経済産業省令で定める前項第二号の検査設備その他経済産業省令で定めるものに関する基準に適合しているときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を記載した証明書を当該届出事業者に交付することができる。
第四十八条
届出事業者は、その届出に係る型式の液化石油ガス器具等の第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に対する適合性について、同条第二項(特定液化石油ガス器具等の場合にあつては、同項及び前条第一項)の規定による義務を履行したときは、当該液化石油ガス器具等に経済産業省令で定める方式による表示を付することができる。
第四十九条
経済産業大臣は、届出事業者が第四十六条第一項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる場合には、届出事業者に対し、一年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第四十八条の規定により表示を付することを禁止することができる。
一
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入したものを除く。)が同項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合において、一般消費者等の生命又は身体についての災害の発生を防止するため特に必要があると認めるとき。 当該経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
二
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、第四十六条第二項又は第四十七条第一項の規定に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
三
届出事業者が製造し、又は輸入したその届出に係る型式の液化石油ガス器具等について、前条の規定による命令に違反したとき。 当該違反に係る液化石油ガス器具等の属する届出に係る型式
第五十一条
第四十七条第一項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める特定液化石油ガス器具等の区分(以下単に「特定液化石油ガス器具等の区分」という。)ごとに、適合性検査を行おうとする者の申請により行う。
2
経済産業大臣は、前項の規定による申請があつた場合において、必要があると認めるときは、独立行政法人製品評価技術基盤機構(以下「機構」という。)に、当該申請が第五十三条第一項各号に適合しているかどうかについて、必要な調査を行わせることができる。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、第四十七条第一項の登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第六十一条又は第六十四条第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第五十三条
経済産業大臣は、第五十一条第一項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一
国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた製品の認証を行う機関に関する基準に適合するものであること。
二
登録申請者が、第四十七条第一項の規定により適合性検査を受けなければならないこととされる特定液化石油ガス器具等を製造し、又は輸入する届出事業者(以下この号及び第五十八条の二第二項において「受検事業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検事業者がその親法人(会社法
(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項
に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項
に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、受検事業者の役員又は職員(過去二年間に当該受検事業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2
第四十七条第一項の登録は、検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録を受けた者が適合性検査を行う特定液化石油ガス器具等の区分
四
登録を受けた者が適合性検査を行う事業所の名称及び所在地
2
前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
第五十五条
第四十七条第一項の登録を受けた者(国内にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「国内登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2
国内登録検査機関は、公正に、かつ、第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合する方法により適合性検査を行わなければならない。
第五十七条
国内登録検査機関は、適合性検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、適合性検査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
業務規程には、適合性検査の実施方法、適合性検査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第五十八条の二
国内登録検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百三条の二第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
受検事業者その他の利害関係人は、国内登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、国内登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第五十九条
経済産業大臣は、国内登録検査機関が第五十三条第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その国内登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十条
経済産業大臣は、国内登録検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該国内登録検査機関に対し、適合性検査を行うべきこと又は適合性検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十一条
経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第五十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第五十五条、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条、第五十八条の二第一項又は第八十一条第三項の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
前二条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第四十七条第一項の登録を受けたとき。
第六十二条
経済産業大臣は、第四十七条第一項の登録を受ける者がいないとき、第五十八条の規定による適合性検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条の規定により同項の登録を取り消し、又は国内登録検査機関に対し適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、国内登録検査機関が天災その他の事由により適合性検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該適合性検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2
経済産業大臣は、前項の場合において必要があると認めるときは、機構に、当該適合性検査の業務の全部又は一部を行わせることができる。
3
経済産業大臣が前二項の規定により適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行い、又は機構に行わせる場合における適合性検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第六十三条
第四十七条第一項の登録を受けた者(外国にある事業所において適合性検査を行うことにつき、その登録を受けた者に限る。以下「外国登録検査機関」という。)は、適合性検査を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、適合性検査を行わなければならない。
2
第五十五条第二項、第五十六条から第六十条までの規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第五十九条及び第六十条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
第六十四条
経済産業大臣は、外国登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
第五十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
前条第一項の規定又は同条第二項において準用する第五十五条第二項、第五十六条、第五十七条第一項、第五十八条若しくは第五十八条の二第一項若しくは第八十一条第四項において準用する同条第三項の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに前条第二項において準用する第五十八条の二第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
前条第二項において準用する第五十九条又は第六十条の規定による請求に応じなかつたとき。
五
不正の手段により第四十七条第一項の登録を受けたとき。
六
経済産業大臣が、外国登録検査機関が前各号のいずれかに該当すると認めて、期間を定めて適合性検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
七
経済産業大臣が必要があると認めて外国登録検査機関に対しその業務に関し報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
八
経済産業大臣が必要があると認めてその職員に外国登録検査機関の事務所又は事業所において第八十三条第五項に規定する事項についての検査をさせ、又は関係者に質問をさせようとした場合において、その検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又はその質問に対して答弁がされず、若しくは虚偽の答弁がされたとき。
九
次項の規定による費用の負担をしないとき。
2
前項第八号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。
3
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項第八号の規定による検査又は質問を行わせることができる。
4
経済産業大臣は、前項の規定により機構に検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
5
機構は、前項の指示に従つて第三項に規定する検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
第六十五条
経済産業大臣は、次の各号に掲げる事由により一般消費者等の生命又は身体について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、当該各号に規定する者に対し、その販売し、又は製造した当該液化石油ガス器具等の回収を図ることその他当該液化石油ガス器具等による一般消費者等の生命又は身体についての災害の拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一
液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者が第三十九条第一項の規定に違反して液化石油ガス器具等を販売したこと。
二
届出事業者がその届出に係る型式の液化石油ガス器具等で第四十六条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合しないものを製造し、輸入し、又は販売したこと(第四十六条第一項ただし書の規定の適用を受けて製造し、又は輸入した場合を除く。)。
第六十六条
削除
第六十七条
削除
第六十八条
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第六十九条
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第七十条
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第七十一条
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第七十二条
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第七十三条
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第七十四条
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第七十五条
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第七十六条
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第七十七条
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第七十八条
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第七十九条
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第八十条
削除
2
指定試験機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
3
国内登録検査機関は、経済産業省令で定めるところにより、帳簿を備え、適合性検査に関し経済産業省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
4
前項の規定は、外国登録検査機関に準用する。
第八十二条
経済産業大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
2
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、充てん事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
3
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
4
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国内登録検査機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。
5
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、当該試験事務の状況に関し報告をさせることができる。
第八十三条
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。
2
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
3
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者、その許可を受けた充てん事業者又は特定液化石油ガス設備工事事業者の事務所、営業所、液化石油ガス、充てん設備若しくは液化石油ガス設備工事に使用する機械、器具若しくは材料の保管場所、特定液化石油ガス設備工事の施工場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最少限度の分量に限り液化石油ガスを収去させることができる。ただし、特定液化石油ガス設備工事の施工場所には、当該施工場所の管理者の承諾を得た場合でなければ、立ち入らせてはならない。
4
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
5
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、国内登録検査機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
6
経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、指定試験機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
7
委任都道府県知事は、その行わせることとした試験事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、当該試験事務を取り扱う指定試験機関の事務所に立ち入り、当該試験事務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
8
前各項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
9
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第一項の規定による立入検査又は質問(液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者に係るものに限る。)又は第五項の規定による立入検査又は質問を行わせることができる。
10
経済産業大臣は、前項の規定により機構に立入検査又は質問を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所その他必要な事項を示してこれを実施すべきことを指示するものとする。
11
機構は、前項の指示に従つて第九項に規定する立入検査又は質問を行つたときは、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。
12
第九項の規定により機構の職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
13
第一項から第七項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八十三条の二
経済産業大臣は、前条第一項の規定によりその職員に、又は同条第九項の規定により機構に液化石油ガス器具等の製造、輸入又は販売の事業を行う者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合において、その所在の場所において検査をさせ、又は検査を行わせることが著しく困難であると認められる液化石油ガス器具等があつたときは、その所有者又は占有者に対し、期限を定めて、これを提出すべきことを命ずることができる。
2
国(前項の規定に基づく経済産業大臣の権限に属する事務を第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされている場合にあつては、都道府県又は市)は、同項の規定による命令によつて生じた損失を所有者又は占有者に対し補償しなければならない。
3
前項の規定により補償すべき損失は、第一項の命令により通常生ずべき損失とする。
第八十三条の三
経済産業大臣は、第六十四条第三項に規定する検査若しくは質問又は第八十三条第九項に規定する立入検査若しくは質問の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、機構に対し、当該業務に関し必要な命令をすることができる。
2
前項の条件は、許可、指定、認定又は承認に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、許可、指定、認定又は承認を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第八十五条
削除
第八十六条
次に掲げる者(経済産業大臣、産業保安監督部長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。)は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。
一
第三条第一項の登録を受けようとする者
二
液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付を請求しようとする者
三
液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者
四
第二十九条第一項の認定及びその更新を受けようとする者
五
第三十三条第一項の認可を受けようとする者
六
第三十五条の六第一項の認定を受けようとする者
六の二
第三十七条の五第四項の指定を受けようとする者
七
削除
八
削除
九
削除
十
削除
十一
第六十二条第一項の規定により経済産業大臣の行う適合性検査又は同条第二項の規定により機構の行う適合性検査を受けようとする者
2
前項の手数料は、経済産業大臣が行う第六十二条第一項の適合性検査、経済産業大臣若しくは産業保安監督部長が行う第三条第一項の登録、第二十九条第一項の認定及びその更新、第三十三条第一項の認可、第三十五条の六第一項の認定、第三十七条の五第四項の指定を受け又は経済産業大臣若しくは産業保安監督部長に対し液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付若しくは液化石油ガス販売事業者登録簿の閲覧を請求しようとする者の納付するものについては国庫の、機構が行う第六十二条第二項の適合性検査を受けようとする者の納付するものについては機構の収入とする。
第八十六条の二
都道府県は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条
の規定に基づき液化石油ガス設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関が行う液化石油ガス設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を協会又は当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。
第八十七条
経済産業大臣又は都道府県知事は、第三条第一項の登録をし、第三十六条第一項、第三十七条の二第一項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十七条の四第一項の許可をし、第六条、第八条、第二十三条、第三十七条の二第二項(第三十七条の四第三項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の三の規定による届出若しくは第十条第三項の規定による届出(同条第二項に規定する場合に係るものに限る。)を受理し、第二十五条若しくは第二十六条の規定により登録の取消しをし、又は第三十七条の七第一項の規定により許可の取消しをしたときは、政令で定めるところにより、その旨を都道府県知事、国家公安委員会若しくは都道府県公安委員会又は消防庁長官若しくは消防長に通報しなければならない。
2
消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充てんの方法が第十六条第一項、第十六条の二第一項、第三十七条若しくは第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準又は第十六条第二項の経済産業省令で定める基準若しくは第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認める場合は、政令で定めるところにより、経済産業大臣又は都道府県知事に対し、必要な措置をとるべきことを要請することができる。
3
経済産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五、第三十七条、第三十七条の四第二項又は第三十七条の五第二項の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、消防庁長官の意見を聴かなければならない。
4
消防庁長官は、火災その他の災害の予防のため特に必要があると認めるときは、前項の基準の変更に関し経済産業大臣に意見を述べることができる。
第八十八条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第三十五条の六第一項の認定をしたとき。
一の二
第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。
二
第三十七条の五第四項の指定をしたとき。
二の二
第三十八条の四第二項第二号の指定をしたとき。
二の三
第三十八条の六第一項の指定をしたとき。
二の四
第三十八条の九第一項の指定をしたとき。
二の五
第三十八条の十七第一項の規定による届出があつたとき。
二の六
第三十八条の十九第一項の許可をしたとき。
二の七
第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消し、又は同項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三
第四十七条第一項の登録をしたとき。
四
第五十条の規定により表示を付することを禁止したとき。
五
第五十六条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
六
第五十八条(第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
七
第六十一条の規定により登録を取り消し、又は適合性検査の業務の停止を命じたとき。
八
第六十二条第一項の規定により経済産業大臣が適合性検査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
九
第六十二条第二項の規定により経済産業大臣が機構に適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた適合性検査の業務の全部若しくは一部を行わせないこととするとき。
十
第六十四条第一項の規定により登録を取り消したとき。
2
都道府県知事は、次の場合には、その旨を公示しなければならない。
一
第三十五条の六第一項の認定をしたとき。
一の二
第三十五条の六第一項の認定を取り消したとき。
一の三
第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に試験事務を行わせることとしたとき。
二
第三十八条の六第一項の規定により協会又は指定試験機関に行わせることとした試験事務を協会又は指定試験機関に行わせないこととしたとき。
三
第三十八条の十七第二項の規定による届出があつたとき。
四
第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は同項の規定により自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第八十九条
経済産業大臣は、第十六条第一項若しくは第二項、第十六条の二第一項、第三十五条の五又は第三十七条の基準を定める経済産業省令の制定又は改廃をしようとするときは、協会の意見を聴かなければならない。
第九十条
経済産業大臣又は都道府県知事は、第二十六条の規定による命令又は第五十条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2
第二十二条、第二十五条、第二十六条、第三十五条の三、第三十八条の四第四項、第三十八条の二十二(第三十八条の二十三第四項において準用する場合を含む。)、第三十八条の二十六第一項若しくは第二項、第五十条、第六十一条又は第六十四条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3
前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項
の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第九十一条
機構が行う適合性検査又は協会若しくは指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又は不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第九十二条
この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分についての審査請求又は異議申立てに対する裁決又は決定(却下の裁決又は決定を除く。)は、その処分に係る者に対し、相当な期間をおいて予告をした上、公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2
前項の予告においては、期日、場所及び事案の内容を示さなければならない。
3
第一項の意見の聴取に際しては、その処分に係る者及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
第九十二条の二
届出事業者は、その製造し、又は輸入する特定液化石油ガス器具等について、国内登録検査機関が適合性検査を行わない場合又は国内登録検査機関の適合性検査の結果に異議のある場合は、経済産業大臣に対し、国内登録検査機関が適合性検査を行うこと又は改めて適合性検査を行うことを命ずべきことを申請することができる。
2
経済産業大臣は、前項の申請があつた場合において、当該申請に係る国内登録検査機関が第五十五条の規定に違反していると認めるときは、当該申請に係る国内登録検査機関に対し、第六十条の規定による命令をしなければならない。
3
経済産業大臣は、前項の場合において、第六十条の規定による命令をし、又は命令をしないことの決定をしたときは、遅滞なく、当該申請をした届出事業者に通知しなければならない。
4
前三項の規定は、外国登録検査機関に準用する。この場合において、第一項中「命ずべき」とあるのは「請求すべき」と、第二項中「第五十五条の規定」とあるのは「第六十三条第一項の規定又は同条第二項において準用する第五十五条第二項の規定」と、同項及び前項中「第六十条」とあるのは「第六十三条第二項において準用する第六十条」と、「命令」とあるのは「請求」と読み替えるものとする。
第九十三条
この法律の規定に基づき政令又は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。
第九十四条
第二章から第四章の二までの規定は、高圧ガス保安法第三条第一項第八号
の政令で定める液化石油ガスについては、適用しない。
第九十五条の二
経済産業大臣は、液化石油ガスによる災害の発生の防止のため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は市長に対し、この法律又は第九十四条の二の規定に基づく政令の規定により都道府県知事又は市長が行うこととされる事務に関し、必要な指示をすることができる。
第九十六条
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三十九条第一項又は第四十条の規定に違反した者
二
第五十条(第一号に係る部分に限る。)の規定による禁止に違反した者
三
第六十一条の規定による業務の停止の命令に違反した者
四
第六十五条の規定による命令に違反した者
第九十六条の二
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条第一項の登録を受けないで液化石油ガス販売事業を行つた者
二
第二十六条の規定による事業の停止の命令に違反した者
三
第三十七条の七第一項の規定による貯蔵施設、特定供給設備又は充てん設備の使用の停止の命令に違反した者
第九十六条の三
第三十八条の四の二第二項又は第三十八条の二十四第一項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十七条
第三十八条の二十六第二項の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第九十八条
次の各号の一に該当する者は、六月以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
削除
二
第十一条、第十九条第一項、第二十一条第一項、第三十七条の三第一項(第三十七条の四第四項において準用する場合を含む。)又は第三十七条の六第一項の規定に違反した者
三
第三十六条第一項の許可を受けないで貯蔵施設又は特定供給設備を設置した者
四
第三十七条の二第一項の規定に違反して貯蔵施設の位置、構造若しくは設備又は特定供給設備の位置、構造、設備若しくは装置を変更した者
五
第三十七条の四第一項の許可を受けないで供給設備に液化石油ガスを充てんした者
六
第三十七条の四第三項において準用する第三十七条の二第一項の規定に違反して充てん設備の第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地、構造、設備又は装置を変更した者
第九十八条の二
次の各号の一に該当する者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一
第三十七条の五第四項の規定に違反して同項の課程を修了した者以外の者に液化石油ガスの充てんを行わせた者
二
第三十八条の七の規定に違反した者
第九十九条
第十三条第二項の規定による命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十四条第二項の規定による命令に違反した者
一の二
第十六条第一項又は第二項の規定に違反した者
二
第十六条の二第二項、第三十四条第三項、第三十五条の五又は第三十七条の五第三項の規定による命令に違反した者
三
削除
四
削除
五
第三十八条の十三の規定に違反して器具を備えなかつた者
六
第四十一条第一項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者
七
第四十六条第二項の規定に違反して検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者
八
第四十七条第一項の規定に違反して、証明書の交付を受けず、又は証明書を保存しなかつた者
九
第五十八条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
十
第八十一条第三項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
十一
第八十二条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)
十二
第八十二条第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三
第八十三条第一項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者に限る。)
十四
第八十三条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
十五
第八十三条の二第一項の規定による命令に違反した者
第百一条
次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第七条又は第三十八条の二の規定に違反した者
二
第十九条第二項、第二十一条第二項、第二十三条又は第三十八条の十第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第八十一条第一項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
四
第八十二条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者(前条第十一号の規定に該当する者を除く。)
五
第八十三条第一項若しくは第二項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者(前条第十三号の規定に該当する者を除く。)
六
第八十三条第三項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第百二条
次の各号の一に掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第三十八条の十九第一項の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二
第八十一条第二項の規定に違反して同項に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
三
第八十二条第三項又は第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四
第八十三条第六項又は第七項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。
第百三条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第九十六条第二号又は第四号 一億円以下の罰金刑
二
第九十六条第一号若しくは第三号、第九十六条の二、第九十八条又は第九十九条から第百一条まで 各本条の罰金刑
第百三条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第四十二条第二項、第四十三条又は第四十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第五十八条の二第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者
第百三条の三
第八十三条の三の規定による命令に違反した場合には、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
第百四条
次の各号の一に該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
第六条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第八条(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第十条第三項(第三十五条の四において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項、第三十七条の二第二項、第三十八条の三又は第三十八条の十第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
正当な理由なく、第三十八条の四第四項の規定による命令に違反して液化石油ガス設備士免状を返納しなかつた者
三
第三十八条の十一の規定に違反して表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四
第三十八条の十二第一項の規定に違反して記録を作成せず、若しくは虚偽の記録を作成し、又は記録若しくは配管図面を保存しなかつた者
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十七条第三項及び第八十九条の規定は公布の日から、第十一条及び第十三条の規定は公布の日から起算して一年六月を経過した日から施行する。
(経過規定)
第二条
この法律の施行の際現に高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けている者は、この法律の施行の日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
2
前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
第三条
この法律の施行前に液化石油ガスの製造について高圧ガス取締法第五条第一項の許可の申請をした者であつて、この法律の施行後にその申請について同項の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
2
前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
第四条
この法律の施行前に液化石油ガス販売事業についてされた高圧ガス取締法第六条の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
2
前項に規定する高圧ガス取締法第六条の許可の申請をした者であつて、その申請について同条の許可を受けたものは、当該許可を受けた日から六十日間(次項の規定による届出をしたときは、その届出をした時までの間)は、第三条第一項の許可を受けないで、従前の例により液化石油ガス販売事業を行なうことができる。
3
前項の規定により液化石油ガス販売事業を行なうことができる者は、同項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、第三条第二項各号の事項その他の通商産業省令で定める事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該液化石油ガス販売事業について、それぞれ同条第一項の通商産業大臣又は当該都道府県知事の許可を受けたものとみなす。
第五条
液化石油ガス販売事業に係る附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第十四条の三第一項の許可又は第二十条の完成検査の申請であつて、当該申請に係る者が附則第二条第二項、附則第三条第二項又は前条第三項の規定による届出をした際に当該申請に係る許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分がされていないものについての許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分については、なお従前の例による。この場合において、当該許可若しくは不許可の処分又は完成検査の結果についての処分は、通商産業省令で定めるところにより通商産業大臣又は都道府県知事がした第八条第一項の許可若しくは不許可の処分又は第十二条の検査の結果についての処分とみなす。
2
都道府県知事は、前項の規定により通商産業大臣のした処分とみなされる処分をしたときは、その旨を通商産業大臣に通報しなければならない。
第六条
附則第二条第二項、附則第三条第二項又は附則第四条第三項の規定による届出をした者の液化石油ガスの販売施設であつて、附則第八条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十条の規定により都道府県知事が行なう完成検査を受け、同法第八条第一号若しくは第三号の技術上の基準に適合していると認められたものは、通商産業省令で定めるところにより、第十二条の規定により都道府県知事が行なう検査を受け、第五条第一号の通商産業省令で定める技術上の基準に適合していると認められた販売施設とみなす。
第七条
この法律の施行の際現に行なわれている消費設備の設置又は変更の工事については、次条の規定による改正前の高圧ガス取締法第二十四条の規定を適用し、第三十六条及び第三十七条第一項の規定は、適用しない。
(罰則の適用)
第九条
この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項、附則第三条第一項又は附則第四条第二項の規定により従前の例によることとされる液化石油ガス販売事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年四月一三日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正等)
第九条
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を次のように改正する。
(「次のように」略)
(「次のように」略)
2
この法律の施行の際現に前項の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業につき高圧ガス取締法第五条第一項又は第六条の許可を受けている者については、液化石油ガス法附則第二条の規定を準用する。この場合において、同条第一項中「第三条第一項」とあり、同条第二項中「同条第一項」とあるのは、「第三条第一項又は第八条第一項」と読み替えるものとする。
4
第二項において準用する液化石油ガス法附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる改正後の同法第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業に相当する事業に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年五月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月三日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第八十六条第一項の表第一号から第四号まで及び第五号の改正規定、同表第六号の改正規定(「液化石油ガス器具等」を「第一種液化石油ガス器具等」に改める部分を除く。)並びに同表第七号から第十号までの改正規定並びに附則第六条の規定 公布の日
二
第四章の次に一章を加える改正規定中第三十八条の七から第三十八条の十三までに係る部分、第八十二条第一項の改正規定及び第八十三条第二項の改正規定 公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にされた第三条第一項又は第八条第一項の許可の申請であつて、この法律の施行の際に許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行の際現に液化石油ガス販売事業者が設置している改正後の第三条第二項第四号の特定供給設備は、この法律の施行の日から九十日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつた時までの間)は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第三条第一項の許可を受けたものとみなされる特定供給設備を設置している液化石油ガス販売事業者が、前項に規定する期間内に、通商産業省令で定めるところにより、改正後の同条第二項第四号に掲げる事項を通商産業大臣又は都道府県知事に届け出たときは、当該特定供給設備は、第三条第一項の許可を受けたものとみなす。
第四条
この法律の施行の日から附則第一条ただし書第二号に定める日までの間は、改正前の第三十七条第一項に規定する配管設備の設置又は変更の工事については、なお従前の例による。
第五条
附則第一条ただし書第二号に掲げる規定の施行の際現に改正後の第三十八条の十第一項の特定液化石油ガス設備工事の事業を行つている者についての同項の規定の適用については、同項中「当該事業所における事業の開始の日」とあるのは、「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十三年法律第八十五号)附則第一条ただし書第二号に定める日」とする。
第六条
この法律の施行前に、改正後の第五条第二号若しくは第三号又は第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十七条第三項の規定の例による。
2
この法律の施行前に、改正後の第二条第七項若しくは第八項の政令の制定の立案をし、又は改正後の第五条第二号若しくは第三号、第十六条の二第一項若しくは第三十六条第一項の基準を定める通商産業省令の制定をしようとするときは、第八十九条の規定の例による。
第七条
改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の規定によつてした処分、手続その他の行為は、改正後の同法中にこれに相当する規定があるときは、同法によつてしたものとみなす。
第八条
この法律の施行前にした行為及び附則第四条の規定によりなお従前の例によることとされる同条の工事に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年五月一〇日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三条、第四条第二項及び第三項、第五条並びに第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五六年五月一九日法律第四五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、肥料取締法の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第四十号)附則第一条の政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1
この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2
この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月二〇日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律(第九条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年一二月二四日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第八条
附則第二条から第六条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第三章の改正規定のうち第二十七条第一項(保安業務を規定する部分に限る。)、第二十九条、第三十条、第三十一条及び第三十五条(第三項を除く。)に係る部分並びに第八十六条第一項第四号の改正規定(認定に係る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定(第二十九条第一項の認定に係る部分に限る。) 平成八年九月一日
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三条第一項の規定により許可を受けている者は、第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第三条第一項の登録を受けたものとみなす。
2
この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第三号の販売施設であって新液化石油ガス法第三十六条第一項第一号の貯蔵施設に該当するものは、同項の許可を受けたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けて設置されている旧液化石油ガス法第三条第二項第四号の特定供給設備であって新液化石油ガス法第十六条の二第一項の特定供給設備に該当するものは、新液化石油ガス法第三十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
4
この法律の施行の日から三年間は、この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三条第一項の許可を受けている者は、新液化石油ガス法第二十七条第三項の規定にかかわらず、その販売契約を締結している一般消費者等についての保安業務を行うことができる。
5
この法律の施行の際現に旧液化石油ガス法第三十七条第一項の認定を受けている者は、この法律の施行の日に、新液化石油ガス法第二十七条第一項第二号の業務のうちその者が旧液化石油ガス法第三十七条第一項の規定により認定を受けていた範囲に相当する新液化石油ガス法第二十九条第一項の保安業務区分に係る同項の認定を受けたものとみなす。
(処分等の効力の引継ぎ)
第五条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、高圧ガス取締法又は旧液化石油ガス法の規定によってした処分、手続その他の行為は、それぞれ高圧ガス保安法又は新液化石油ガス法の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の措置の政令への委任)
第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「液化石油ガス法」という。)第十条(液化石油ガス法第三十五条の四において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡しがあった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者については、適用しない。
2
液化石油ガス法第八十条の二第二項及び第三項(これらの規定を液化石油ガス法第八十条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、第四条の規定の施行前に事業の全部の譲渡し又は相続若しくは合併があった場合におけるその事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)若しくは合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人については、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年八月六日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第八条、第二十三条、第五十一条及び第六十六条の規定 公布の日
二
附則第二条、第十四条、第二十七条、第三十九条、第四十四条及び第五十二条の規定 平成十二年四月一日
三
第一条及び第二条の規定、第四条中高圧ガス保安法第五十九条の九第六号、第五十九条の二十八第一項第五号、第五十九条の二十九第三項及び第五十九条の三十の改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第三条から第七条まで、第九条から第十三条まで、第十五条から第二十二条まで、第二十四条、第三十条、第五十三条から第六十五条まで、第六十七条及び第七十八条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第七十二号及び第五条第一項の改正規定を除く。) 平成十二年十月一日
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十四条
第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の規定による認定又は承認を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第五十七条第一項(新液化石油ガス法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
第十五条
第二条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第三十九条の指定を受けている者は、第二条の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなす。その者がその期間内に同項の認定の申請を行った場合において、その申請に係る処分があるまでの間も、同様とする。
2
前項の規定により新液化石油ガス法第四十七条第一項の認定を受けているものとみなされた者についての旧液化石油ガス法第七十二条の規定によりした届出は新液化石油ガス法第五十六条の規定によりした届出と、旧液化石油ガス法第七十三条第一項の規定による認可を受け又はその申請を行っている業務規程は新液化石油ガス法第五十七条第一項の規定により届け出た業務規程と、旧液化石油ガス法第七十四条の規定による許可を受け又はその申請を行っている業務の休廃止は新液化石油ガス法第五十八条の規定により届け出た業務の休廃止と、旧液化石油ガス法第七十九条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第五十九条の規定によりした命令と、旧液化石油ガス法第八十条の規定によりした命令は新液化石油ガス法第六十一条の規定によりした命令と、それぞれみなす。
第十六条
第二条の規定の施行の際現に旧液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行液化石油ガス器具等」という。)について旧液化石油ガス法第三十九条ただし書、第六十二条第一項ただし書(旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項又は第八十条の四第二項において準用する場合を含む。)若しくは第八十条の五ただし書の承認(それぞれ輸出用の液化石油ガス器具等に係るものに限る。)を受け又はそれらの申請を行っている者は、当該承認若しくは申請に係る移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第三十九条第二項第一号又は第四十六条第一項第一号の規定による届出を行ったものとみなす。
第十七条
第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第四十条の検定の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格若しくは不合格の処分がされていないもの又は同条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の型式の承認の申請であって、第二条の規定の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものについてのこれらの処分については、なお従前の例による。
2
第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項(旧液化石油ガス法第六十七条の二第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の試験の申請であって、第二条の規定の施行の際、合格又は不合格の判定がされていないものについての合格又は不合格の判定については、なお従前の例による。
3
第二条の規定の施行前にされた旧液化石油ガス法第六十条第一項の試験について合格とされた者が第二条の規定の施行の日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請又は前項の規定によりなお従前の例によることとされた試験の申請を行った者であって当該試験に合格とされたものがその合格とされた日から十日以内にその試験に合格したことを証する書面を添えてする旧液化石油ガス法第五十八条第一項若しくは第六十七条の四第一項の規定の例による型式の承認の申請についての処分については、なお従前の例による。
第十八条
第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等に付されている旧液化石油ガス法第四十一条又は第六十三条の規定による表示は、第二条の規定の施行の日から起算して移行液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十八条の規定により付された表示とみなす。
2
附則第二十一条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる場合のほか、旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十三条の規定による表示を付された旧液化石油ガス法第二条第八項の第一種液化石油ガス器具等であって新液化石油ガス法第二条第八項の特定液化石油ガス器具等であるもの(以下「移行特定液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行特定液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第十九条
第二条の規定の施行前に製造された旧液化石油ガス法第二条第八項の第二種液化石油ガス器具等であって、新液化石油ガス法第二条第七項の液化石油ガス器具等に該当するもの(以下この条において「移行第二種液化石油ガス器具等」という。)については、第二条の規定の施行の日から起算して移行第二種液化石油ガス器具等ごとに五年を超えない範囲内において政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項の規定(この規定に係る罰則を含む。)は、適用しない。
第二十条
第二条の規定の施行の際現に移行液化石油ガス器具等の型式について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の承認を受け又はその申請を行っている者(附則第十七条第三項の承認の申請を行っている者(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を行っている者を除く。)を含む。)は、当該承認又は申請に係る型式の移行液化石油ガス器具等について新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。
第二十一条
第二条の規定の施行の際現に移行特定液化石油ガス器具等について旧液化石油ガス法第五十八条第一項の型式の承認を受けている者(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされた型式の承認の申請(旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の型式の承認の申請を除く。)について承認を受けた者を含む。)は、その承認に係る型式の移行特定液化石油ガス器具等を製造した場合には、当該承認を受けた日から旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の規定による義務を履行したものとみなす。
2
第二条の規定の施行の際現に受けている旧液化石油ガス法第六十七条の四第一項の規定による型式の承認(附則第十七条第一項若しくは第三項の規定によりなお従前の例によることとされて受けた型式の承認(旧液化石油ガス法第六十七条の二の外国登録製造事業者に係るものに限る。)を含む。)に係る移行特定液化石油ガス器具等の販売又は表示については、第二条の規定の施行の日から起算して当該移行特定液化石油ガス器具等に係る附則第十八条第二項の政令で定める期間を経過する日又は当該承認の日から旧液化石油ガス法第六十七条の四第二項において準用する旧液化石油ガス法第六十一条第一項の政令で定める期間を経過する日のいずれか早い日までの間は、新液化石油ガス法第三十九条第一項及び第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第二十二条
第二条の規定の施行前に旧液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出を行った者は、新液化石油ガス法第四十一条の規定による届出を行ったものとみなす。この場合において、これらの者についての新液化石油ガス法第四十条、第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号の規定の適用については、新液化石油ガス法第四十条中「同条の規定による届出に係る型式(以下単に「届出に係る型式」という。)」とあるのは「通商産業省関係の基準・認証制度等の整理及び合理化に関する法律(平成十一年法律第百二十一号)第二条の規定による改正前の液化石油ガス法第八十条の二第一項又は第八十条の三第一項の規定による届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式(以下単に「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」という。)」と、新液化石油ガス法第四十六条第一項、第四十八条、第五十条及び第六十五条第二号中「届出に係る型式」とあるのは「届出に係る構造の液化石油ガス器具等の属する型式」とする。
第二十三条
新液化石油ガス法第二条第八項の政令の制定に係る公聴会は、第二条の規定の施行前においても、行うことができる。
第二十四条
旧液化石油ガス法の規定に基づき高圧ガス保安協会又は指定検定機関の行う検定の業務に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法による審査請求については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第六十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六十九条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前(製品安全協会については附則第十条の規定によりなお効力を有することとされる旧消費生活用製品安全法の規定の失効前、高圧ガス保安協会については附則第三十条の規定によりなお効力を有することとされる旧高圧ガス保安法の規定の失効前)にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第七十条
附則第二条から第九条まで及び第十四条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二〇四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、附則第八条から第十九条までの規定は、同日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条
附則第二条から第七条まで、第九条、第十一条、第十八条及び前条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一五年六月一一日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年三月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十三条の規定 公布の日
二
附則第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第一項及び第九条第一項の規定 平成十五年十月一日
三
第一条、次条及び附則第十四条の規定 平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日
(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
第四条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「新液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新液化石油ガス法第五十七条第一項(新液化石油ガス法第六十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても、同様とする。
2
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(以下「旧液化石油ガス法」という。)第四十七条第一項の認定又は承認を受けている者は、新液化石油ガス法第四十七条第一項の登録を受けているものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、旧液化石油ガス法第四十七条第一項の認定又は承認の有効期間の残存期間とする。
(処分等の効力)
第十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十三条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日
附 則 (平成一六年六月九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。
(処分等に関する経過措置)
第二十六条
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令委任)
第二十八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第二十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新鉱山保安法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新鉱山保安法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年六月二九日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(火薬類取締法等の一部改正に伴う経過措置)
第八条
附則第三条の規定による改正前の火薬類取締法第五十三条の規定、附則第四条の規定による改正前の高圧ガス保安法第七十五条の規定、附則第五条の規定による改正前のガス事業法第四十八条の規定、附則第六条の規定による改正前の電気用品安全法第四十九条の規定又は前条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第八十九条の規定に基づいて、公聴会を開き、広く一般の意見を聴いたときは、新法の適用については、それぞれ新法第三十九条第一項の規定による手続を実施したものとみなす。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(電気事業法の一部改正に伴う調整規定)
第四条
電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日が施行日前である場合には、第二百三十六条のうち電気事業法第百九条の二の改正規定中「第百九条の二」とあるのは、「第百九条」とする。
(経過措置の原則)
第五条
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条
この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2
この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3
不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日