小笠原諸島振興開発特別措置法¶
小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年十二月八日法律第七十九号)
最終改正:平成二七年七月一五日法律第五六号
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 小笠原諸島振興開発計画等
第一節 基本方針(第五条)
第二節 振興開発計画及びこれに基づく措置(第六条―第十条)
第三節 産業振興促進計画及びこれに基づく措置(第十一条―第二十条)
第四節 振興開発のためのその他の特別措置(第二十一条―第四十六条)
第三章 小笠原諸島振興開発審議会(第四十七条―第四十九条)
第四章 雑則(第五十条・第五十一条)
第五章 罰則(第五十二条―第五十六条)
附則
第一条
この法律は、小笠原諸島の復帰に伴い、小笠原諸島の特殊事情に鑑み、小笠原諸島の振興開発に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、小笠原諸島振興開発基本方針に基づき総合的な小笠原諸島振興開発計画を策定し、及びこれに基づく事業を実施する等特別の措置を講ずることにより、その基礎条件の改善並びに地理的及び自然的特性に即した小笠原諸島の振興開発を図り、併せて帰島を希望する旧島民の帰島を促進し、もつて小笠原諸島の自立的発展、その住民の生活の安定及び福祉の向上並びに小笠原諸島における定住の促進を図ることを目的とする。
第二条
小笠原諸島の振興開発のための施策は、小笠原諸島が我が国の領域、排他的経済水域及び大陸棚の保全、海洋資源の利用、多様な文化の継承、自然環境の保全、自然との触れ合いの場及び機会の提供、食料の安定的な供給その他の我が国及び国民の利益の保護及び増進に重要な役割を担つていることに鑑み、その役割が十分に発揮されるよう、小笠原諸島の地理的及び自然的特性を生かし、その魅力の増進に資することを旨として講ぜられなければならない。
2
この法律において「旧島民」とは、昭和十九年三月三十一日に小笠原諸島に住所を有していた者で、昭和四十三年六月二十五日に小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有していたものをいう。
第五条
国土交通大臣は、第二条の基本理念にのつとり、小笠原諸島の振興開発を図るため、小笠原諸島振興開発基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
小笠原諸島の振興開発の意義及び方向に関する事項
二
土地(公有水面を含む。以下同じ。)の利用に関する基本的な事項
三
道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来並びに物資の流通及び廃棄物の運搬(以下「人の往来等」という。)に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する基本的な事項
四
地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する基本的な事項
五
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する基本的な事項
六
住宅及び生活環境の整備(廃棄物の減量その他その適正な処理を含む。以下同じ。)に関する基本的な事項
七
保健衛生の向上に関する基本的な事項
八
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する基本的な事項
九
医療の確保等に関する基本的な事項
十
自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する基本的な事項
十一
再生可能エネルギー源(太陽光、風力その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。以下同じ。)の利用その他のエネルギーの供給に関する基本的な事項
十二
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する基本的な事項
十三
教育及び文化の振興(子どもの修学の機会を確保するための支援を含む。次条第二項第十三号において同じ。)に関する基本的な事項
十四
観光の開発に関する基本的な事項
十五
国内及び国外の地域との交流の促進に関する基本的な事項
十六
小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する基本的な事項
十七
小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)第二条第二項
に規定する特定非営利活動法人(以下単に「特定非営利活動法人」という。)その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する基本的な事項
十八
前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関する基本的な事項
3
基本方針は、平成二十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4
国土交通大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、小笠原諸島振興開発審議会の議を経るとともに、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
国土交通大臣は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。
2
振興開発計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。
一
小笠原諸島の振興開発の基本的方針に関する事項
二
土地の利用に関する事項
三
道路、港湾等の交通施設及び通信施設の整備、人の往来等に要する費用の低廉化その他の小笠原諸島以外の本邦の地域と小笠原諸島及び小笠原諸島内の交通通信の確保に関する事項
四
地域の特性に即した農林水産業、商工業等の産業の振興開発に関する事項
五
雇用機会の拡充、職業能力の開発その他の就業の促進に関する事項
六
住宅及び生活環境の整備に関する事項
七
保健衛生の向上に関する事項
八
高齢者の福祉その他の福祉の増進に関する事項
九
医療の確保等に関する事項
十
自然環境の保全及び再生並びに公害の防止に関する事項
十一
再生可能エネルギー源の利用その他のエネルギーの供給に関する事項
十二
防災及び国土保全に係る施設の整備に関する事項
十三
教育及び文化の振興に関する事項
十四
観光の開発に関する事項
十五
国内及び国外の地域との交流の促進に関する事項
十六
小笠原諸島の振興開発に寄与する人材の確保及び育成に関する事項
十七
小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における連携及び協力の確保に関する事項
十八
前各号に掲げるもののほか、帰島を希望する旧島民の帰島の促進及び小笠原諸島の振興開発に関し必要な事項
3
振興開発計画は、平成二十六年度を初年度として五箇年を目途として達成されるような内容のものでなければならない。
4
東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、次項の規定による要請があつた場合を除き、あらかじめ、小笠原村に対し、振興開発計画の案を作成し、東京都に提出するよう求めなければならない。
5
小笠原村は、振興開発計画が定められていない場合には、東京都に対し、振興開発計画を定めることを要請することができる。この場合においては、振興開発計画の案を添えなければならない。
6
前項の規定による要請があつたときは、東京都は、速やかに、振興開発計画を定めるよう努めるものとする。
7
小笠原村は、第四項又は第五項の案を作成しようとするときは、あらかじめ、住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
8
東京都は、小笠原村から第四項又は第五項の案の提出を受けたときは、振興開発計画を定めるに当たつては、当該案の内容をできる限り反映させるよう努めるものとする。
9
東京都は、振興開発計画を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
10
東京都は、振興開発計画が前項の同意を得たときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
11
第四項及び第七項から前項までの規定は、振興開発計画の変更について準用する。この場合において、第四項中「ときは、次項の規定による要請があつた場合を除き」とあるのは「ときは」と、第七項及び第八項中「第四項又は第五項」とあるのは「第四項」と読み替えるものとする。
第七条
国は、振興開発計画に基づく事業で政令で定めるものに要する経費については、当該経費に関する法令の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、予算の範囲内で、関係地方公共団体その他の者に対して、当該法令に定める国庫の負担割合又は補助割合を超えて、その全部又は一部を負担し、又は補助することができる。
2
小笠原諸島における災害復旧事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法
(昭和二十六年法律第九十七号)第三条
の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第四条
の規定によつて算定した率が五分の四に満たない場合においては、同条
の規定にかかわらず、五分の四とし、公立学校施設災害復旧費国庫負担法
(昭和二十八年法律第二百四十七号)第三条
の規定により国がその経費の一部を負担する場合における当該公立学校の施設の災害復旧に要する経費に対する国の負担率は、同条
の規定にかかわらず、五分の四とする。
第八条
国は、前条に規定する事業のほか、振興開発計画に基づく事業で国土交通大臣が当該事業に関する主務大臣と協議して指定するものに要する経費については、関係地方公共団体その他の者に対して、予算の範囲内で、その全部又は一部を補助することができる。
第十条
地方公共団体が振興開発計画に基づいて行う事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、特別の配慮をするものとする。
第十一条
小笠原村は、振興開発計画に即して、国土交通省令で定めるところにより、小笠原諸島の特性に応じた農林水産業の振興、商工業の振興、情報通信業の振興、観光の振興その他の産業の振興を促進するための計画(以下「産業振興促進計画」という。)を作成し、国土交通大臣の認定を申請することができる。
4
第二項第二号に掲げる事項には、次に掲げる事項を記載することができる。
一
小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業(小笠原諸島において小笠原諸島特例通訳案内士(第十七条第二項に規定する小笠原諸島特例通訳案内士をいう。)の育成、確保及び活用を図る事業をいう。同条第一項において同じ。)に関する事項
二
観光旅客滞在促進事業(小笠原諸島において旅館業法
(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項
に規定する旅館業(同条第五項
に規定する下宿営業その他の国土交通省令で定めるものを除く。)を営む者(旅行業法
(昭和二十七年法律第二百三十九号)第三条
の登録を受けた者を除く。)が、小笠原諸島内限定旅行業者代理業(旅行業法第二条第二項
に規定する旅行業者代理業であつて、小笠原諸島内の旅行に関し宿泊者と同条第三項
に規定する旅行業務の取扱いに係る契約を締結する行為を行うものをいう。第十八条第五項において同じ。)を行うことにより、小笠原諸島において観光旅客の宿泊に関するサービスの改善及び向上を図る事業であつて、小笠原諸島の観光資源を活用して観光旅客の滞在を促進するものをいう。以下同じ。)に関する事項
三
補助金等交付財産活用事業(補助金等交付財産(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
(昭和三十年法律第百七十九号)第二十二条
に規定する財産をいう。)を当該補助金等交付財産に充てられた補助金等(同法第二条第一項
に規定する補助金等をいう。)の交付の目的以外の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することにより行う事業をいう。第十九条において同じ。)に関する事項
5
小笠原村は、産業振興促進計画に第二項第二号に掲げる事項を記載しようとするときは、あらかじめ、同号の実施主体として定めようとする者の同意を得なければならない。
6
次に掲げる者は、小笠原村に対して、産業振興促進計画を作成することを提案することができる。この場合においては、振興開発計画に即して、当該提案に係る産業振興促進計画の素案を作成して、これを提示しなければならない。
一
当該提案に係る産業振興促進計画に記載しようとする第二項第二号に規定する事業を実施しようとする者
二
前号に掲げる者のほか、同号の産業振興促進計画に関し密接な関係を有する者
7
小笠原村は、前項の規定による提案を受けたときは、当該提案に基づき産業振興促進計画を作成するか否かについて、遅滞なく、当該提案をした者に通知しなければならない。この場合において、産業振興促進計画を作成しないこととするときは、その理由を明らかにしなければならない。
8
国土交通大臣は、第一項の規定による認定の申請があつた場合において、産業振興促進計画のうち第二項各号に掲げる事項に係る部分が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。
一
振興開発計画に適合するものであること。
二
産業振興促進計画の実施が小笠原諸島における産業の振興及び雇用機会の拡充に相当程度寄与するものであると認められること。
三
円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
四
第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画については、当該観光旅客滞在促進事業を実施しようとする者が旅行業法第六条第一項
各号(第七号及び第八号を除く。)のいずれにも該当せず、かつ、営業所ごとに同法第十一条の二
に規定する旅行業務取扱管理者又は第十八条第四項
前段に規定する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を確実に選任すると認められること。
9
国土交通大臣は、産業振興促進計画に第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、前項の認定をしようとするときは、当該事項に係る関係行政機関の長(以下単に「関係行政機関の長」という。)の同意を得なければならない。
10
国土交通大臣は、第八項の認定をしたときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
2
関係行政機関の長は、国土交通大臣が前項の処理期間中に前条第八項の認定に関する処分を行うことができるよう、速やかに、同条第九項の同意について同意又は不同意の旨を通知しなければならない。
第十三条
小笠原村は、第十一条第八項の認定を受けた産業振興促進計画(以下「認定産業振興促進計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
2
第十一条第五項から第十項まで及び前条の規定は、前項の認定産業振興促進計画の変更について準用する。
第十四条
国土交通大臣は、小笠原村が第十一条第八項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。以下単に「認定」という。)を受けたときは、認定産業振興促進計画(認定産業振興促進計画の変更があつたときは、その変更後のもの。以下同じ。)の実施の状況について報告を求めることができる。
2
関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、小笠原村に対し、同項各号に規定する事業の実施の状況について報告を求めることができる。
第十五条
国土交通大臣又は関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合において、同項各号に規定する事業の適正な実施のため必要があると認めるときは、小笠原村に対し、当該事業の実施に関し必要な措置を講ずることを求めることができる。
第十六条
国土交通大臣は、認定産業振興促進計画が第十一条第八項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。この場合において、当該認定産業振興促進計画に同条第四項各号に掲げる事項が記載されているときは、国土交通大臣は、あらかじめ、関係行政機関の長にその旨を通知しなければならない。
2
前項の通知を受けた関係行政機関の長は、同項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
3
前項に規定する場合のほか、関係行政機関の長は、認定産業振興促進計画に第十一条第四項各号に掲げる事項が記載されている場合には、第一項の規定による認定の取消しに関し、国土交通大臣に意見を述べることができる。
4
第十一条第十項の規定は、第一項の規定による認定の取消しについて準用する。
第十七条
小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該小笠原諸島特例通訳案内士育成等事業に係る小笠原諸島特例通訳案内士については、次項から第九項まで、第五十二条、第五十三条(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第五十五条及び第五十六条に定めるところによる。
2
小笠原諸島特例通訳案内士は、小笠原諸島において、報酬を得て、通訳案内(通訳案内士法
(昭和二十四年法律第二百十号)第二条
に規定する通訳案内をいう。以下この条において同じ。)を行うことを業とする。
4
小笠原村が第一項の認定を受けた産業振興促進計画に基づいて行う通訳案内に関する研修を修了した者は、小笠原諸島において、小笠原諸島特例通訳案内士となる資格を有する。
5
次の各号のいずれかに該当する者は、小笠原諸島特例通訳案内士となる資格を有しない。
一
一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられた者で、刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しないもの
二
第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
三
通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
四
奄美群島振興開発特別措置法
(昭和二十九年法律第百八十九号)第十七条第九項
において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により奄美群島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
五
外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進による国際観光の振興に関する法律
(平成九年法律第九十一号)第二十四条第三項
において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により地域限定通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
六
中心市街地の活性化に関する法律
(平成十年法律第九十二号)第三十六条第九項
において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により中心市街地特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
七
沖縄振興特別措置法
(平成十四年法律第十四号)第十四条第八項
において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により沖縄特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
八
構造改革特別区域法
(平成十四年法律第百八十九号)第十九条の二第九項
において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により地域限定特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
九
福島復興再生特別措置法
(平成二十四年法律第二十五号)第六十三条第八項
において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定により福島特例通訳案内士の業務の禁止の処分を受けた者で、当該処分の日から二年を経過しないもの
6
小笠原諸島特例通訳案内士は、小笠原諸島以外において、報酬を得て、通訳案内を業として行つてはならない。
7
通訳案内士法第三章
の規定は、小笠原諸島特例通訳案内士の登録について準用する。この場合において、同法第十八条
、第十九条(見出しを含む。)及び第二十七条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録簿」とあるのは「小笠原諸島特例通訳案内士登録簿」と、同法第十九条
中「都道府県」とあるのは「小笠原村」と、同法第二十条第一項
及び第二十二条
中「第十八条
」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第七項において準用する第十八条」と、同法第二十条第一項、第二十一条、第二十二条、第二十三条第一項及び第二十四条から第二十七条までの規定中「都道府県知事」とあるのは「小笠原村長」と、同法第二十二条(見出しを含む。)中「通訳案内士登録証」とあるのは「小笠原諸島特例通訳案内士登録証」と、同法第二十五条第一項第三号中「第四条各号」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第五項各号」と、同法第二十六条中「第二十一条第一項」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第七項において準用する第二十一条第一項」と読み替えるものとする。
8
通訳案内士法第四章
の規定は、小笠原諸島特例通訳案内士の業務について準用する。この場合において、同法第三十二条第一項
中「第三十五条第一項
」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第十七条第九項において準用する第三十五条第一項」と、同条第二項並びに同法第三十三条第一項及び第二項並びに第三十四条中「都道府県知事」とあるのは「小笠原村長」と、同法第三十三条第一項中「この法律又はこの法律」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法又は同法」と読み替えるものとする。
第十八条
小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に観光旅客滞在促進事業に関する事項を記載した産業振興促進計画(旅行業法第三条
の旅行業者代理業の登録又は同法第六条の四第三項
の規定による届出を要する行為に関する事項を記載したものに限る。)について、国土交通省令で定める書類を添付して、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該観光旅客滞在促進事業のうち、同法第三条
の旅行業者代理業の登録を受け、又は同法第六条の四第三項
の規定による届出をしなければならないものについては、当該認定の日において、これらの規定による登録を受け、又は届出をしたものとみなす。この場合においては、同法第十二条の九第一項
の規定は、適用しない。
2
前項の規定により旅行業法第三条
の登録を受けたものとみなされた者(以下この条において「小笠原諸島内限定旅行業者代理業者」という。)は、営業所において、国土交通省令で定める様式の標識を、公衆に見やすいように掲示しなければならない。
3
次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める標識を掲示してはならない。
一
小笠原諸島内限定旅行業者代理業者 旅行業法第十二条の九第一項
の標識
二
小笠原諸島内限定旅行業者代理業者以外の者 前項の標識
4
小笠原諸島内限定旅行業者代理業者は、その営業所に、旅行業法第十一条の二第一項
の規定により選任しなければならないものとされている旅行業務取扱管理者に代えて、次に掲げる要件に該当する小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を選任することができる。この場合においては、小笠原諸島内限定旅行業務取扱管理者を同項
に規定する旅行業務取扱管理者とみなして、同法
の規定を適用する。
二
旅行業務の取扱いについての国土交通省令で定める研修の課程を修了したことその他の当該営業所における第十一条第四項第二号に規定する旅行業務に関し小笠原諸島内において旅行業法第十一条の二第一項
に規定する事務を行うのに必要な知識及び能力を有するものとして国土交通省令で定める要件を備えること。
5
国土交通大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、小笠原諸島内限定旅行業者代理業者に対し、小笠原諸島内限定旅行業者代理業の実施状況について報告を求めることができる。
第十九条
小笠原村が、第十一条第二項第二号に掲げる事項に補助金等交付財産活用事業に関する事項を記載した産業振興促進計画について、国土交通大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日において、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第二十二条
に規定する各省各庁の長の承認を受けたものとみなす。
第二十条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、中小企業者(中小企業基本法
(昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第一項
に規定する中小企業者をいう。)が認定産業振興促進計画に基づいて事業活動を行う場合には、当該中小企業者に対して必要な情報の提供その他の必要な措置を講ずるよう適切な配慮をするものとする。
第二十一条
小笠原諸島において行われる土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第二項
に規定する土地改良事業に対する同法
の規定の適用については、当分の間、政令で特別の定めをすることができる。
第二十二条
東京都は、振興開発計画に基づく効率的な農用地の開発のため必要があるときは、開発して農用地とすべき土地及びその周辺の土地(政令で定めるものを除く。)につき交換分合計画を定め、当該土地に関する権利の交換分合を行うことができる。
2
前項の規定による交換分合により、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律
(昭和四十三年法律第八十三号)第十三条第七項
に規定する特別賃借権に代わるものとして設定された賃借権は、同法
の規定の適用については、同項
の特別賃借権とみなす。
第二十三条
国は、関係地方公共団体が振興開発計画に基づく事業で公共の用に供する施設に関するものを実施するため必要があるときは、国有財産法
(昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法
(昭和二十七年法律第二百十九号)、国有林野の管理経営に関する法律
(昭和二十六年法律第二百四十六号)その他の法令の規定による場合を除くほか、政令で定めるところにより、国有財産を関係地方公共団体に対して、無償又は時価より低い価格で譲渡し、又は貸し付けることができる。
第二十四条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の人の往来等に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興等を図るため、海上、航空及び陸上の交通の総合的かつ安定的な確保及びその充実並びに人の往来等に要する費用の低廉化について特別の配慮をするものとする。
第二十五条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の情報通信技術の利用の機会に係る格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上、産業の振興、医療及び教育の充実等を図るため、情報の流通の円滑化及び高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実について適切な配慮をするものとする。
第二十六条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した農林水産業の振興を図るため、生産基盤の強化、地域特産物の開発並びに流通及び消費の増進並びに観光業との連携の推進について適切な配慮をするものとする。
2
国及び地方公共団体は、小笠原諸島の周辺の海域の漁場において漁業者が安定的に水産業を営むことができるよう、水産動植物の生育環境の保全及び改善について適切な配慮をするものとする。
3
前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島の特性に即した産業の振興を図るため、生産性の向上、産業の振興に寄与する人材の育成及び確保、起業を志望する者に対する支援、先端的な技術の導入並びに産業間の連携の推進について適切な配慮をするものとする。
第二十七条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島の住民及び小笠原諸島へ移住しようとする者の小笠原諸島における就業の促進を図るため、良好な雇用機会の拡充並びに実践的な職業能力の開発及び向上のための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
第二十九条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島における介護保険法
(平成九年法律第百二十三号)第二十四条第二項
に規定する介護給付等対象サービス及び老人福祉法
(昭和三十八年法律第百三十三号)に基づく福祉サービス(以下この条において「介護給付等対象サービス等」という。)の確保及び充実を図るため、介護給付等対象サービス等に従事する者の確保、介護施設の整備及び提供される介護給付等対象サービス等の内容の充実について適切な配慮をするものとする。
第三十一条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間の保健医療サービス、介護サービス及び保育サービスを受けるための条件の格差の是正を図るため、小笠原諸島における住民がこれらのサービスを受けるための住民の負担の軽減について適切な配慮をするものとする。
2
国及び地方公共団体は、小笠原諸島に居住する妊婦が健康診査を受診し、及び出産に必要な医療を受ける機会を確保するため、当該妊婦が居住する島に妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所又は助産所が設置されていないことにより、当該妊婦が当該島の区域外の病院、診療所又は助産所に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援について適切な配慮をするものとする。
3
東京都は、医療法
(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項
に規定する医療計画を作成するに当たつては、小笠原諸島における医療の特殊事情に鑑み、小笠原諸島において必要な医療が確保されるよう適切な配慮をするものとする。
第三十四条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島の自然的特性を踏まえ、小笠原諸島において再生可能エネルギー源を利用することが、エネルギーの安定的かつ適切な供給の確保及びエネルギーの供給に係る環境への負荷の低減を図る上で重要であることに鑑み、再生可能エネルギー源の利用の推進について適切な配慮をするものとする。
2
国及び地方公共団体は、小笠原諸島と他の地域との間のエネルギーの利用に関する条件の格差に鑑み、小笠原諸島における住民の生活の利便性の向上及び産業の振興を図るため、小笠原諸島における石油製品の価格の低廉化に関する施策の推進について適切な配慮をするものとする。
第三十五条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、災害を防除し、及び災害が発生した場合において住民が孤立することを防止するため、小笠原諸島において、国土保全施設、避難施設、備蓄倉庫、防災行政無線設備、人工衛星を利用した通信設備その他の防災に関する施設及び設備の整備、防災上必要な教育及び訓練の実施、被災者の救難、救助その他の保護を迅速かつ的確に実施するための体制の整備及び関係行政機関の連携の強化その他の防災対策の推進について適切な配慮をするものとする。
第三十六条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、子どもの修学の機会の確保に資するため、小笠原諸島内の島の区域内に高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この条において「高等学校等」という。)が設置されていないことにより、当該島の区域外に生徒が居住して高等学校等へ通学する場合における当該居住に対する支援について適切な配慮をするものとする。
2
国及び地方公共団体は、小笠原諸島における教育の特殊事情に鑑み、公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律
(昭和三十六年法律第百八十八号)の規定による公立の高等学校等を設置する地方公共団体ごとの教員及び職員の定員の算定並びに小笠原諸島に所在する公立の高等学校等に勤務する教員及び職員の定員の決定について特別の配慮をするものとする。
3
前二項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、小笠原諸島において、その教育の特殊事情に鑑み、学校教育及び社会教育の充実に努めるとともに、地域社会の特性に応じた生涯学習の振興に資するための施策の充実について適切な配慮をするものとする。
第三十七条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島において伝承されてきた多様な文化的所産の保存及び活用並びに当該文化的所産の担い手の育成について適切な措置が講ぜられるよう努めるとともに、地域における文化の振興について適切な配慮をするものとする。
第三十八条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島には優れた自然の風景地が存すること等の特性があることに鑑み、国民の小笠原諸島に対する理解と関心を深めるとともに、小笠原諸島の活性化に資するため、小笠原諸島における観光の振興並びに小笠原諸島と国内及び国外の地域との交流の促進について適切な配慮をするものとする。
第三十九条
国及び地方公共団体は、地域における創意工夫を生かしつつ、小笠原諸島の魅力の増進に資する振興開発を図るため、その担い手となる人材の育成並びに小笠原諸島の振興開発に係る事業者、住民、特定非営利活動法人その他の関係者間における緊密な連携及び協力の確保について適切な配慮をするものとする。
第四十一条
国の行政機関が作成した旧島民の帰島に関する計画(以下「帰島計画」という。)に基づき永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住する者として政令で定めるもの(以下「帰島者」という。)が、その移住する日の属する年においてその有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合には、租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四
又は第三十四条
から第三十五条の二
までの規定の適用を受ける場合を除き、当該資産の譲渡に対する同法第三十一条
(同法第三十一条の二
又は第三十一条の三
の規定により適用される場合を含む。)若しくは同法第三十二条
又は所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)第三十二条
若しくは第三十三条
の規定の適用については、次に定めるところによる。
一
租税特別措置法第三十一条第一項
中「長期譲渡所得の金額(」とあるのは、「長期譲渡所得の金額から千五百万円(長期譲渡所得の金額が千五百万円に満たない場合には、当該長期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
二
租税特別措置法第三十二条第一項
中「短期譲渡所得の金額(」とあるのは、「短期譲渡所得の金額から千五百万円(短期譲渡所得の金額が千五百万円に満たない場合には、当該短期譲渡所得の金額)を控除した金額(」とする。
三
所得税法第三十二条第三項
に規定する総収入金額から必要経費を控除した残額は、当該残額に相当する金額から千五百万円(当該残額に相当する金額が千五百万円に満たない場合には、当該残額に相当する金額)を控除した金額とする。
四
所得税法第三十三条第三項
に規定する譲渡益は、当該譲渡益に相当する金額から千五百万円(当該譲渡益に相当する金額が千五百万円に満たない場合には、当該譲渡益に相当する金額)を控除した金額とする。
2
前項の場合において、帰島者の有する資産の譲渡について同項各号のうち二以上の号の規定の適用があるときは、同項各号の規定により控除すべき金額は、通じて千五百万円の範囲内において、政令で定めるところにより計算した金額とする。
3
前二項の規定は、帰島者が、その有する資産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡の日の属する年の翌年で同日から一年以内に小笠原諸島の地域へ移住する見込みであり、かつ、財務省令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合について準用する。
4
第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定は、その適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する資産を譲渡した日の属する年分の所得税法第二条第一項第三十七号
に規定する確定申告書に、その適用を受けようとする旨を記載し、かつ、帰島者に該当する旨の財務省令で定める証明書を添付しない場合には、適用しない。ただし、当該申告書の提出がなかつたこと又は当該記載若しくは添付がなかつたことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合において、当該記載をした書類及び財務省令で定める証明書の提出があつたときは、この限りでない。
5
第三項において準用する第一項の規定の適用を受けた者は、第三項に規定する期間を経過した日の前日において小笠原諸島の地域へ移住していなかつた場合には、当該経過した日から四月以内に同項に規定する譲渡の日の属する年分の所得税についての国税通則法
(昭和三十七年法律第六十六号)第十九条第三項
に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
6
前項の規定に該当することとなつた場合において、同項の修正申告書の提出がないときは、納税地の所轄税務署長は、当該申告書に記載すべきであつた所得金額、所得税の額その他の事項につき国税通則法第二十四条
又は第二十六条
の規定による更正を行う。
7
租税特別措置法第三十三条の五第三項
の規定は、第五項の規定による修正申告書及び前項の更正について準用する。この場合において、同条第三項第一号
及び第二号
中「第一項
に規定する提出期限」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第四十一条第五項に規定する提出期限」と、同号
中「租税特別措置法第三十三条の五第一項
」とあるのは「小笠原諸島振興開発特別措置法第四十一条第五項」と読み替えるものとする。
第四十二条
帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡し、その譲渡した日から二年以内に小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該譲渡した不動産の固定資産課税台帳に登録された価格(当該譲渡した不動産の価格が固定資産課税台帳に登録されていないときは、政令で定めるところにより、東京都知事が地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百八十八条第一項
の固定資産評価基準によつて決定した価格)に達するまでの金額を価格(同法第七十三条の二十一
に規定する価格をいう。次項において同じ。)から控除するものとする。
2
小笠原諸島の地域に家屋を有していた旧島民で当該家屋を残して離島(小笠原諸島の地域からその他の本邦の地域へ移住することをいう。以下この項において同じ。)をしたもの又はその一般承継人が、小笠原諸島の地域への移住に伴い小笠原諸島の地域において当該家屋と同種の家屋を取得した場合において、その取得した家屋がその者に係る離島前の家屋に代わるものと東京都知事が認めるものであるときは、当該家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、前項の規定によるほか、その者に係る離島前の家屋の価額として政令で定める額に達するまでの金額を価格から控除するものとする。
第四十三条
国及び地方公共団体は、小笠原諸島の地域のうち土地の利用について振興開発計画の定めのある区域において、土地をその用に供する必要のある事業を実施するときは、当該土地の利用方法が振興開発計画において定める土地の利用に適合することとなるように当該事業を実施しなければならない。
2
国及び地方公共団体以外の者で、前項に規定する区域において土地をその用に供する必要のある事業を実施しようとするものは、当該事業の実施により振興開発計画において定める土地の利用が損なわれないように配慮しなければならない。
第四十四条
国土交通大臣は、振興開発計画に基づく事業の実施について、総合調整を行うとともに、これらの事業を実施する関係地方公共団体に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督する。
2
東京都知事は、振興開発計画に基づく事業の実施について、これらの事業を実施する小笠原村に助言若しくは勧告をし、又はこれらの事業を実施するその他の者を指揮監督するものとする。この場合において、教育及び文化の振興に関する事業(関係法令の規定により東京都の教育委員会の権限に属するとされているものに限る。)の実施に関する助言若しくは勧告又は指揮監督については、東京都知事は、あらかじめ東京都の教育委員会と協議しなければならない。
3
前二項の規定は、当該事業の実施について主務大臣の関係法令の規定による助言若しくは勧告若しくは指揮監督又は東京都の教育委員会の関係法令の規定による助言若しくは勧告の権限を妨げるものではない。
第四十七条
この法律の規定によりその権限に属させられた事項その他旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項を調査審議するために、国土交通省に小笠原諸島振興開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2
審議会は、旧島民の帰島及び小笠原諸島の振興開発に関する重要事項につき、国土交通大臣に対し意見を申し出ることができる。
2
委員は、関係地方公共団体の長及び議会の議長並びに学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
3
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4
委員は、再任されることができる。
5
審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
6
会長は、会務を総理する。会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
7
特別の事項について調査審議するため必要があるときは、審議会に、臨時委員を置くことができる。
8
臨時委員は、当該事項に関し専門的知識を有する者のうちから、国土交通大臣が任命する。
9
臨時委員は、当該事項の調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
10
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
11
前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
第五十条
離島振興法
(昭和二十八年法律第七十二号)は、小笠原諸島の地域については適用しない。
第五十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第六項の規定に違反した者
二
偽りその他不正の手段により小笠原諸島特例通訳案内士の登録を受けた者
三
第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十三条第一項
の規定による業務の停止の処分に違反した者
第五十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十条
の規定に違反した者
二
第十七条第八項において準用する通訳案内士法第三十四条
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
第十八条第二項の規定に違反して同項の標識を掲示しなかつた者
四
第十八条第三項の規定に違反して同項各号の標識を掲示した者
五
第十八条第五項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
第五十四条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条第三号から第五号までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(この法律の失効)
2
この法律は、平成三十一年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、振興開発計画に基づく事業に係る国の負担金又は補助金のうち平成三十一年度以降に繰り越されるものについては、第七条の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(帰島計画作成前に移住した者に対する課税の特例)
3
昭和四十四年一月一日から帰島計画が作成されるまでの間に永住の目的をもつて小笠原諸島の地域へ移住した者で政令で定めるものについては、その者を帰島者とみなして第四十一条の規定を適用する。
(宅地評価土地に係る価格の決定の特例)
4
帰島者が小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを平成十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間において譲渡した場合において、当該譲渡した不動産に係る第四十二条第一項に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合にあつては、東京都知事が地方税法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準(当該不動産が同法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地である場合においては、同法第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準)によつて決定した価格)中に同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」と、「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」とあるのは「同法」と、「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち同法附則第十一条の五第一項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の二分の一に相当する額を加算して得た額」とする。
(修正基準に係る不動産の価格の決定の特例)
5
第四十二条第一項の規定により東京都知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が地方税法附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける第四十二条第一項の規定の適用については、同項中「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準」とあるのは、「第三百八十八条第一項の固定資産評価基準及び同法附則第十七条の二第一項の修正基準」とする。
(この法律の失効後の譲渡所得等の課税の特例)
6
帰島者に係る平成三十一年分以前の年分の所得税については、この法律の失効後も、なお従前の例による。
(この法律の失効後の不動産取得税の課税の特例)
7
帰島者が、この法律の失効の日前二年以内に、その小笠原諸島の地域へ移住する前に有していた不動産で小笠原諸島の地域以外の本邦の地域にあるものを譲渡した場合において、同日後小笠原諸島の地域において不動産を取得したときは、当該不動産の取得については、第四十二条第一項の規定は、この法律の失効後も、なおその効力を有する。
(この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用)
8
この法律の失効前にした行為に対する罰則の適用については、この法律は、附則第二項の規定にかかわらず、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和四九年三月二九日法律第九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
6
第二条の規定による改正後の小笠原諸島復興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する復興実施計画(以下「復興実施計画」という。)で昭和四十九年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による同法第三条第一項に規定する復興計画(以下「復興計画」という。)の変更の日から一箇月以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
前項の規定により復興実施計画が認可されるまでの間に、昭和四十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の復興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を復興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附 則 (昭和四九年六月二六日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五十三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、首都圏整備法、首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、首都圏近郊緑地保全法、筑波研究学園都市建設法、近畿圏整備法、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律、近畿圏の保全区域の整備に関する法律、琵琶湖総合開発特別措置法、中部圏開発整備法、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、奄美群島振興開発特別措置法、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律、防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律、地価公示法、不動産の鑑定評価に関する法律(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「国土総合開発法等」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法等の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第五十四条
この法律の施行の際現に効力を有する首都圏整備委員会規則、建設省令又は自治省令で、この法律による改正後の国土総合開発法等の規定により総理府令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、総理府令としての効力を有するものとする。
第五十五条
従前の首都圏整備委員会の首都圏整備審議会及びその委員、建設省の土地鑑定委員会並びにその委員長、委員及び試験委員、自治省の奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに自治省の小笠原諸島復興審議会並びにその会長、委員及び特別委員は、それぞれ総理府又は国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和五三年五月二三日法律第五五号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
略
二
第一条(台風常襲地帯対策審議会に係る部分を除く。)及び第六条から第九条までの規定、第十条中奄美群島振興開発特別措置法第七条第一項の改正規定並びに第十一条、第十二条及び第十四条から第三十二条までの規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において政令で定める日
(経過措置)
3
従前の総理府の国土利用計画審議会並びにその会長、委員及び臨時委員、水資源開発審議会並びにその会長、委員及び専門委員、奄美群島振興開発審議会並びにその会長及び委員並びに小笠原諸島復興審議会並びにその会長及び委員は、それぞれ国土庁の相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
附 則 (昭和五四年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十四年三月三十一日」を「昭和五十九年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第六条及び第七条の規定は、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金から適用し、昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金で昭和五十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
6
第二条の規定による改正前の小笠原諸島復興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第五条、第八条、第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、旧小笠原法第五条第一項に規定する復興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和五十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が昭和五十四年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第五条第三項において準用する同条第二項中「小笠原諸島復興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興審議会」とする。
7
新小笠原法第五条第一項に規定する振興実施計画(以下「振興実施計画」という。)で昭和五十四年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第三条第一項に規定する振興計画(以下「振興計画」という。)の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
8
前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和五十四年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附 則 (昭和五九年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第一項の改正規定及び第二条中附則第二項の改正規定(「昭和五十九年三月三十一日」を「昭和六十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興実施計画(次項において「振興実施計画」という。)で昭和五十九年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による新小笠原法第三条第一項に規定する振興計画(次項において「振興計画」という。)の変更の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
前項の規定により振興実施計画が認可されるまでの間に、昭和五十九年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附 則 (平成元年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興特別措置法附則第二項の改正規定(「昭和六十四年三月三十一日」を「平成六年三月三十一日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興特別措置法(以下この項において「旧小笠原法」という。)第五条、第八条、第十八条から第二十一条まで及び第二十三条の規定は、旧小笠原法第五条第一項に規定する振興実施計画に基づく事業で、当該事業に要する経費に係る昭和六十三年度以前の予算に係る国の負担金又は補助金が平成元年度以降に繰り越されたものの実施及び予算の執行については、なおその効力を有する。この場合において、旧小笠原法第五条第三項において準用する同条第二項中「小笠原諸島振興審議会」とあるのは、「小笠原諸島振興開発審議会」とする。
6
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興開発実施計画(以下「振興開発実施計画」という。)で平成元年度に係るものは、同項の規定にかかわらず、新小笠原法第三条第一項に規定する振興開発計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
7
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成元年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新小笠原法第一項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
5
第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成六年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新小笠原法第四条第四項の規定による新小笠原法第三条第一項に規定する振興開発計画(次項において「振興開発計画」という。)の変更の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
6
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を振興開発計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附 則 (平成七年三月三一日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成七年四月一日から施行する。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十九条
前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条の規定は、同条第一項に規定する帰島者が施行日以後に行う同項又は同条第三項に規定する資産の譲渡について適用し、前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項に規定する帰島者が施行日前に行った同項又は同条第二項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年三月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一三号)
(施行期日)
1
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
第一条の規定による改正後の奄美群島振興開発特別措置法(以下「新奄美法」という。)第二条第一項に規定する振興開発計画が変更されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で奄美群島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を同項に規定する振興開発計画に基づく事業とみなして、新奄美法の規定を適用する。
3
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第三条第一項に規定する振興開発計画(以下「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
4
新小笠原法第五条第一項に規定する振興開発実施計画(次項において「振興開発実施計画」という。)で平成十一年度に係るものは、同条第一項の規定にかかわらず、新計画の決定の日から三十日以内に、作成し、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
5
前項の規定により振興開発実施計画が認可されるまでの間に、平成十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のため緊急に実施する必要があるものとして内閣総理大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三十九条
施行日前に第八十条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第八十条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員である者は、この法律の施行の日に、第百七十六条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原諸島振興開発特別措置法」という。)第十二条第二項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、同条第三項の規定にかかわらず、同日における従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2
この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の会長である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第五項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の会長に定められたものとみなす。
3
この法律の施行の際現に従前の国土庁の小笠原諸島振興開発審議会の特別委員である者は、この法律の施行の日に、新小笠原諸島振興開発特別措置法第十二条第八項の規定により、国土交通省の小笠原諸島振興開発審議会の臨時委員として任命されたものとみなす。
(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第十九条から第二十一条までの規定 公布の日
第四条
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第三条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で、平成十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下「新小笠原法」という。)第四条第一項に規定する振興開発計画(次条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
第五条
新小笠原法第三条第一項に規定する小笠原諸島振興開発基本方針(次項において「基本方針」という。)が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
2
基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、基金の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第六十九条
前条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条の規定は、同条第一項に規定する帰島者が平成十六年一月一日以後に行う同項又は同条第三項に規定する資産の譲渡について適用し、当該帰島者が同日前に行った前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項又は第三項に規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。
2
前項の規定の適用がある場合における経済社会の変化等に対応して早急に講ずべき所得税及び法人税の負担軽減措置に関する法律第六条の規定の適用については、同法第二条第三号中「規定並びに」とあるのは、「規定、所得税法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第十四号)附則第六十九条第一項の規定並びに」とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
次に掲げる規定 平成十九年一月一日
ホ 第十四条の規定並びに附則第百五十八条から第百六十一条まで、第百六十三条、第百六十四条、第百八十二条及び第百八十三条の規定
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百八十三条
前条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第十五条第一項に規定する帰島者の平成十八年分以前の所得税については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第三条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 公布の日
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第三条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十一年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第三条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第四条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第六条第一項の規定を適用する。
2
新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3
新小笠原法第三条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十一年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第二条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二四年三月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成二六年三月三一日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中奄美群島振興開発特別措置法附則第一項の改正規定及び第二条中小笠原諸島振興開発特別措置法附則第二項本文の改正規定は、公布の日から施行する。
(小笠原諸島振興開発特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による改正前の小笠原諸島振興開発特別措置法第四条第一項に規定する振興開発計画に基づく事業で平成二十六年度以降に繰り越される国の負担金又は補助金に係るものは、第二条の規定による改正後の小笠原諸島振興開発特別措置法(以下この条において「新小笠原法」という。)第六条第一項に規定する振興開発計画(以下この条において「新計画」という。)に基づく事業とみなして、新小笠原法第七条第一項の規定を適用する。
2
新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められるまでの間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして国土交通大臣が関係行政機関の長と協議して決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。
3
新小笠原法第五条第一項に規定する基本方針が定められた日から新計画が定められるまでの間に、平成二十六年度の予算に係る国の負担金又は補助金に係る事業で新小笠原法第四条第一項に規定する小笠原諸島の振興開発のために緊急に実施する必要があるものとして東京都が国土交通大臣に協議し、その同意を得て決定したものについては、当該事業を新計画に基づく事業とみなして、新小笠原法の規定を適用する。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二六年四月二五日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年五月七日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二七年七月一五日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中国家戦略特別区域法第八条第九項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十条第二項の改正規定(「第十三条」を「第十二条の二」に改める部分を除く。)及び同法第二十七条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第十四条及び第十九条の規定 公布の日
(政令への委任)
第十九条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。