利率等の表示の年利建て移行に関する法律 抄

利率等の表示の年利建て移行に関する法律 抄
(昭和四十五年四月一日法律第十三号)


第一条  略

第二条  略

第三条  略

第四条  略

第五条  略

第六条  略

第七条  略

第八条  略

第九条  略

第十条  略

第十一条  略

第十二条  略

第十三条  略

第十四条  略

第十五条  略

第十六条  略

第十七条  略

第十八条  略

第十九条  略

第二十条  略

第二十一条  略

第二十二条  略

第二十三条  略

第二十四条  略

第二十五条  前各条の規定による改正後の法律の規定(他の法令の規定において準用する場合を含む。)に定める延滞税、利子税、還付加算金、延滞金、加算金、過怠金、違約金、割増金、納付金及び延滞利息その他政令で指定するこれらに類するものの額の計算につきこれらの法律の規定その他法令の規定に定める年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。