不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄¶
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 抄(昭和四十五年四月三日法律第十五号)
最終改正:平成一六年六月二日法律第六六号
第一条
この法律は、不動産鑑定士制度の充実を図るべき必要性が存することにかんがみ、不動産の鑑定評価に関する法律
(昭和三十八年法律第百五十二号。以下「法」という。)に規定する不動産鑑定士試験の特例として行なう不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関し所要の事項を定めるものとする。
第三条
不動産鑑定士特例試験に合格した者は、法第四条
の規定にかかわらず、不動産鑑定士となる資格を有する。
第四条
削除
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第二条、第四条、次条並びに附則第六条から第十二条まで、第十四条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第二十三条まで、第二十五条及び第二十六条の規定は、平成十八年二月一日から施行する。
(不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条
不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第一条に規定する不動産鑑定士補特例試験に合格した者については、前条の規定による改正前の不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律第四条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「法第四条第二項の規定にかかわらず、不動産鑑定士補」とあるのは、「不動産鑑定士補」とする。
(罰則に関する経過措置)
第二十八条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十九条
附則第二条から第十三条まで、第十六条、第十九条、第二十条、第二十二条、第二十六条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。