航空機の強取等の処罰に関する法律¶
航空機の強取等の処罰に関する法律(昭和四十五年五月十八日法律第六十八号)
最終改正:昭和五三年五月一六日法律第四八号
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前項の未遂罪は、罰する。
附 則
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
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第三条ただし書の規定は、この法律の施行後に自首した者がその施行前にした行為についても、適用する。
附 則 (昭和五二年一一月二九日法律第八二号)
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一六日法律第四八号) 抄
(施行期日)
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この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。