タクシー業務適正化特別措置法¶
タクシー業務適正化特別措置法(昭和四十五年五月十九日法律第七十五号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第一章の二 指定地域及び特定指定地域の指定(第二条の二・第二条の三)
第二章 タクシー運転者の登録等
第一節 タクシー運転者の登録(第三条―第十二条)
第二節 登録タクシー運転者証等(第十三条―第十八条の三)
第三節 登録実施機関(第十九条―第三十二条の三)
第四節 補則(第三十三条)
第三章 タクシー業務適正化事業(第三十四条―第四十二条)
第四章 タクシー業務の特別規制等(第四十三条―第五十条)
第五章 雑則(第五十一条―第五十五条)
第六章 罰則(第五十六条―第六十二条)
附則
第一条
この法律は、タクシーの運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もつて輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的とする。
第二条
この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法
(昭和二十六年法律第百八十三号)第三条第一号
ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。
2
この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。
3
この法律で「タクシー事業」とは、タクシーを使用して行なう一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
4
この法律で「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。
5
この法律で「指定地域」とは、次条第一項の規定により指定された地域をいう。
6
この法律で「特定指定地域」とは、第二条の三第一項の規定により指定された地域をいう。
第二条の二
国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法第二十七条第一項
の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第十三条
の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。
2
国土交通大臣は、指定地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3
第一項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
4
特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法
(平成二十一年法律第六十四号)第八条第一項
に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議会が組織されている同法第二条第五項
に規定する特定地域又は同条第六項
に規定する準特定地域について第一項
の規定による指定を行うよう要請することができる。
5
都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
6
市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第一項の規定による指定を行うよう要請することができる。
2
前条第二項から第六項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
第三条
タクシー事業者は、タクシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。)に係る原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)以外の者を運転者として乗務させてはならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
2
前項の規定による指定は、告示によつて行う。
2
原簿は、単位地域ごとに設ける。
第五条
登録は、当該登録に係る単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第七条第一項第五号において同じ。)でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているものの申請により行う。
2
登録を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
申請者が雇用されているタクシー事業者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。)の氏名又は名称及び住所
三
申請者が受けている第二種運転免許(道路交通法
(昭和三十五年法律第百五号)第八十六条第一項
の大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許をいう。以下同じ。)の種類並びにこれに係る運転免許証の番号及び有効期限
四
申請に係る単位地域
3
前項の申請書を提出する場合には、同項第一号に掲げる事項を証する書面、申請者が第七条第一項第一号から第五号までに該当する者でないことを証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
第七条
国土交通大臣は、第五条の規定による申請を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。
一
道路運送法第二十五条
の政令で定める要件を備えていないこと。
二
タクシー事業者が道路運送法第二十七条第二項
の規定に基づく国土交通省令の規定に違反しなければタクシーの運転者として選任されることができない者であること。
三
タクシーの運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを修了していないこと。
四
指定地域にあつては、当該指定地域に係る国土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず、又は第四十八条の規定により国土交通大臣の行う輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験に合格していないこと。
五
当該単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているもの以外の者であること。
六
現に第九条第二項又は第三項の規定による処分を受けていること。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
第八条
登録運転者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一
第五条第二項第一号から第三号までに掲げる事項に変更があつたとき。
二
登録運転者が前条第一項第一号、第二号又は第五号に該当することとなつたとき。
三
第十条第二項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。
2
前項の届出をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、その事由を証する書面を添附し、又は申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の届出を受理したときは、第十条第一項の規定により登録を消除する場合を除き、届出があつた事項を登録しなければならない。
第九条
国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前二年以内に第一号、第三号若しくは第四号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。
一
この法律、道路運送法
若しくは同法
に基づく命令に違反する行為をし、又は一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者の業務に関し当該事業の用に供する自動車の運転者としてこの法律、道路運送法
若しくは同法
に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくはこれに付した条件に違反する行為をしたとき。
二
第十八条の二の規定による命令に係る講習を受けないとき。
三
道路運送法第二十九条
の規定による届出がされた重大な事故(国土交通省令で定めるものに限る。)を引き起こしたとき。
四
一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の職務に関して輸送の安全又は利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
五
不正の手段により登録を受けていたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により登録を取り消すときは、当該登録運転者について、二年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をしなければならない。
3
国土交通大臣は、登録運転者が第一項各号の一に該当した場合において同項の処分前にその登録の消除が行なわれたときは、その者について、二年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をすることができる。
4
国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、直ちにその旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第十条
国土交通大臣は、登録運転者が次の各号の一に該当するときは、その登録を消除しなければならない。
一
前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。
二
第七条第一項第一号又は第二号に該当しているとき。
三
その雇用者として登録されているタクシー事業者に雇用されなくなり、又はタクシーの運転者として選任されなくなつた後、国土交通省令で定める期間を経過したとき、又は登録の消除を申請したとき。
2
前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、登録運転者が国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当するときは、その事由を登録し、その事由の存続する期間、登録の効力を停止しなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項(第三号を除く。)の規定により登録を消除し、又は前項の規定により登録の効力を停止したときは、直ちにその旨を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
一
第一項第一号に該当する場合 登録の消除に係る者を雇用しているタクシー事業者
二
第一項第二号に該当する場合(前項の規定により登録の効力を停止する場合を含む。) 登録の消除又は効力の停止に係る者及びその者を雇用しているタクシー事業者
第十一条
国土交通大臣は、前条第一項の消除に係る原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。
一
登録の消除の事由(その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由)
二
第九条第二項又は第三項の処分があつたときは、登録を行なわないこととされている期間
2
タクシー事業者は、国土交通大臣に対し、営業所を設けている単位地域に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。
第十三条
タクシー事業者は、登録運転者(第十条第二項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第七条第一項第一号又は第二号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
第十六条
タクシー事業者は、その雇用する登録運転者について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
一
第七条第一項第一号又は第二号に該当すること(第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当する場合を除く。)となつたことを知つたとき。
二
退職したとき。
三
当該登録運転者の登録に係る単位地域内の営業所に配置するタクシーの運転者として選任することをやめたとき。
四
第十条第一項第一号の事由による登録の消除に係る同条第三項の通知を受けたとき。
2
タクシー事業者は、その雇用する登録運転者が第十条第二項の国土交通省令で定める事由により第七条第一項第一号に該当することとなつたことを知つたときは、直ちに当該登録運転者に係る運転者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定により運転者証が提出されたときは、第十条第二項の国土交通省令で定める事由の存続する期間中、当該運転者証を領置するものとする。
第十八条の二
国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。
第十八条の三
登録運転者は、国土交通大臣に対し、第九条第一項第三号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
2
前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。
第十九条
国土交通大臣は、申請により、単位地域ごとにその登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務(以下「登録事務等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一
第四条から第十二条まで(第九条を除く。)に規定する事務
二
第十四条から第十七条までに規定する事務
三
前条に規定する事務
四
第四十六条第二項に規定する事務
2
国土交通大臣は、前項の登録を申請した者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条及び第六十一条第二項において「団体」という。)を含む。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
登録事務等を行うために必要な設備を有し、これを用いて登録事務等を行うものであること。
二
登録事務等の信頼性の確保のために専任の管理者が置かれていること。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の登録を受けることができない。
二
第三十条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三
法人等(法人又は団体をいう。以下同じ。)であつて、その業務を行う役員等(法人の役員又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4
第一項の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあつては、その代表者等(法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)の氏名
三
登録実施機関が登録事務等を行う事務所の所在地
四
前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5
国土交通大臣は、第一項の登録をしたときは、当該登録実施機関が行う当該単位地域に係る登録事務等を行わないものとする。
6
登録実施機関が登録事務等を行う場合における第四条から第十二条まで(第九条を除く。)、第十四条から第十七条まで、前条及び第四十六条第二項の規定の適用については、これらの規定(第七条第一項第四号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
7
国土交通大臣は、第九条第一項から第三項までの規定による処分をしたときは、直ちにその旨を関係する登録実施機関に通知しなければならない。
8
国土交通大臣は、登録実施機関が第一項第三号に掲げる事務を行う場合において、当該事務を行うため必要な事項について国土交通大臣に照会したときは、照会に係る事項を当該登録実施機関に通知するものとする。
2
前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。
3
前条第二項から第四項までの規定は、第一項の登録の更新について準用する。
2
登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。
第二十三条
登録実施機関は、登録事務等の開始前に、登録事務等の実施に関する規程(以下「登録事務等規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
登録事務等規程には、登録事務等の実施方法、登録事務等に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の認可をした登録事務等規程が登録事務等の公正かつ適確な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
2
登録諮問委員会は、登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の諮問に応じ登録事務等の実施に関し調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を登録実施機関の代表者等に述べることができる。
3
登録諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者及び学識経験のある者のうちから、登録実施機関の代表者等が任命する。
第二十五条
登録実施機関の登録事務等に従事する役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員又はこれらの職にあつた者は、登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
第二十六条
登録実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2
原簿への登録を申請しようとする者その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第二十八条
国土交通大臣は、登録実施機関が第十九条第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第二十九条
国土交通大臣は、登録実施機関が第二十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録事務等を行うべきこと又は登録事務等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第三十条
国土交通大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第十九条第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第二十二条、第二十六条第一項、第二十七条又は次条の規定に違反したとき。
三
第二十三条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務等規程によらないで登録事務等を実施したとき。
四
第二十三条第三項、第二十八条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
正当な理由がないのに第二十六条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六
不正の手段により第十九条第一項の登録を受けたとき。
第三十二条
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十九条第一項の登録をしたとき。
二
第二十二条の規定による届出があつたとき。
三
第二十七条の許可をしたとき。
四
第三十条の規定により登録を取り消し、又は登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五
第三十二条の三第一項の規定により国土交通大臣が登録事務等の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務等の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第三十二条の二
登録実施機関がした登録事務等に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第三十二条の三
国土交通大臣は、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を休止したとき、第三十条の規定により登録実施機関に対し登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実施機関が天災その他の事由により登録事務等の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録事務等の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
国土交通大臣が前項の規定により登録事務等の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録実施機関が第二十七条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第三十条の規定により登録を取り消した場合における登録事務等の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第三十三条
国土交通大臣に対して、登録の申請をする者、第十二条第一項若しくは第二項の交付若しくは閲覧の請求をする者、第十四条の交付を申請する者、第十五条の訂正を申請する者、第十七条の再交付を申請する者又は第十八条の三第一項の交付を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣に納付しなければならない。
第三十四条
特定指定地域内におけるタクシー事業に係る次の業務を行う者で特定指定地域ごとに国土交通大臣の指定するもの(以下「適正化事業実施機関」という。)は、当該業務の実施に必要な経費に充てるため、当該特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者から負担金を徴収することができる。
二
タクシーの運転者の業務の取扱いの適正化を図るための研修
三
タクシー事業の利用者からの苦情の処理
四
タクシー乗場その他タクシー事業の利用者のための共同施設の設置及び運営
2
前項の指定は、指定を受けようとする者の申請により行なう。
第三十五条
国土交通大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、同条第一項の指定をしてはならない。
一
現に当該特定指定地域について適正化事業実施機関があること。
二
申請者が一般財団法人以外の者であること。
三
申請者が前条第一項各号の業務(以下「適正化業務」という。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
四
申請者が適正化業務以外の業務を行う場合には、次の業務以外の業務を行うものであること。
イ 登録事務等
ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の利用者の利便の増進に資する業務
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の福利厚生のための共同施設の設置及び運営その他一般乗用旅客自動車運送事業の業務の改善に資する業務
五
申請者が第四十条第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者であること。
第三十五条の二
国土交通大臣は、適正化事業実施機関の指定をしたときは、その名称、住所、指定に係る特定指定地域、適正化業務を実施する事務所の所在地及び適正化業務の実施を開始する日を官報で公示しなければならない。
2
適正化事業実施機関は、その名称、住所又は適正化業務を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3
国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
2
適正化事業実施機関は、前項の認可を受ける場合には、適正化業務以外の業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を添附しなければならない。
3
適正化事業実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
2
適正化事業実施機関は、前項の認可を受けたときは、当該適正化事業実施機関の指定に係る特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
3
タクシー事業者は、前項の通知に従い、適正化事業実施機関に対し、負担金を納付する義務を負う。
4
第二項の通知を受けたタクシー事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数一日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
5
適正化事業実施機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。
6
適正化事業実施機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して十日以上経過した日でなければならない。
7
適正化事業実施機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第四項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を申し立てることができる。
8
国土交通大臣は、前項の申立てがあつたときは、納付義務者に対し、適正化事業実施機関に負担金及び第四項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
2
適正化事業諮問委員会は、適正化事業実施機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他適正化業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を適正化事業実施機関の代表者に述べることができる。
3
適正化事業諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及びタクシー事業の利用者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて適正化事業実施機関の代表者が任命する。
2
国土交通大臣は、適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、適正化業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により適正化事業実施機関が第三十五条第六号に該当することとなるときは、適正化事業実施機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
第四十条
国土交通大臣は、適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十四条第一項の指定を取り消すことができる。
一
第三十五条第三号又は第四号に該当することとなつたとき。
二
この法律、この法律に基づく命令又は第三十六条第一項の認可を受けた事項に違反して、適正化業務を行つたとき。
三
第三十七条第一項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。
四
第三十九条の二第二項又は前条の規定による処分に違反したとき。
五
不当に適正化業務を実施しなかつたとき。
2
国土交通大臣は、前項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第四十一条
前条第一項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の特定指定地域について新たに適正化事業実施機関を指定したときは、取消しに係る適正化事業実施機関の適正化業務に係る財産は、新たに指定を受けた適正化事業実施機関に帰属する。
2
前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により第三十四条第一項の指定を取り消した場合における適正化業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第四十二条
削除
第四十三条
国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。
2
タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。
4
国土交通大臣は、第一項の指定をするときは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。
第四十四条
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、指定地域内の営業所にその事業の用に供する自動車を配置しようとするときは、あらかじめ、当該自動車について道路運送車両法
(昭和二十六年法律第百八十五号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
第四十五条
一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、その事業の用に供する自動車で指定地域内の営業所に配置するものに、国土交通省令で定めるところにより、タクシー又はハイヤーである旨の表示その他の一般乗用旅客自動車運送事業の業務の適正化のために必要と認められる国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
2
何人も、前項の規定により表示し、又は装着する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、自動車に同項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
第四十六条
タクシー事業者(法人である者を除く。)は、タクシーに自ら乗務するときは、その者に係る個人タクシー事業者乗務証(以下「事業者乗務証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
2
国土交通大臣は、前項のタクシー事業者の申請により、その者に係る事業者乗務証を交付する。
3
第三十三条の規定は、前項の場合について準用する。
第四十八条
国土交通大臣は、指定地域ごとに、国土交通省令で定めるところにより、タクシーの運転者になろうとする者に対し、当該指定地域に係るタクシー事業の業務に必要な輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行う。
2
前項の試験を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣に納付しなければならない。
第四十九条
国土交通大臣は、申請により、指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正化事業実施機関に、前条第一項の試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2
登録実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
3
適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における第七条第一項第四号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「適正化事業実施機関」とする。
4
第一項の規定により登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行うときは、前条第二項の手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関の収入とする。
5
国土交通大臣は、登録実施機関又は適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を行わせてはならない。
一
次項若しくは第七項において準用する第二十三条第一項又は次項若しくは第七項において読み替えて準用する第三十六条第一項の認可を受けた事項に違反して、試験事務を行つたとき。
二
次項若しくは第七項において準用する第二十三条第三項、第三十九条の二第二項又は第三十九条の三の規定による処分に違反したとき。
6
第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、登録実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第二項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
7
第二十三条、第二十五条、第三十六条第一項、第三十九条の二及び第三十九条の三の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第二十三条第二項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第二十五条第一項中「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第十九条第一項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員若しくは職員」と、同条第二項中「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員及び職員」と、第三十六条第一項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
第五十条
削除
第五十一条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、登録実施機関又は適正化事業実施機関に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業所若しくは自動車に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十二条
国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、六月以内の期間を定めて輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。
2
道路運送法第四十一条
の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
第五十三条
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2
前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
第五十四条の二
第五十二条第一項の規定により、国土交通大臣が輸送施設の使用の停止の命令をしようとするとき、又は地方運輸局長がその権限に属する輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法
(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項
の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する第五十二条第一項の規定による処分について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
第五十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第三条第一項の規定に違反した者
二
第五十二条第一項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者
第五十七条
第二十五条第一項(第四十九条第六項又は第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十八条
第三十条の規定による登録事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録実施機関の役員等又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第五十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第一項
の規定による命令に違反した者
二
第五十二条第二項において準用する道路運送法第四十一条第三項
の規定に違反した者
第六十条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第八条第一項(第三号を除く。)、第十三条、第十五条、第十六条第一項若しくは第二項、第十八条、第四十三条第二項、第四十四条、第四十五条第一項若しくは第二項、第四十六条第一項又は第四十七条の規定に違反した者
二
第五条第二項の申請書、同条第三項の添付書類、第八条第一項の届出書、同条第二項の添付書類又は第十七条の再交付の申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者
三
第二十七条の規定による許可を受けないで登録事務等の全部を廃止した者
四
第三十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
五
第五十一条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第五十一条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第六十一条
法人等の代表者等又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関し、第五十六条、第五十九条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2
団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第六十二条
第二十六条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第二項各号の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第九条第一項第一号及び第二号の規定は、この法律の施行後にした行為について適用する。
附 則 (昭和五九年五月八日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十三条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十四条
この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第二十五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第九条
この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則 (昭和六〇年一二月二四日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第四条の規定により従前の例によることとされる場合における第十一条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年五月八日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二六日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第十条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前にした行為並びに附則第六条、第八条第二項又は第九条第五項の規定により旧道路運送法第二十三条第一項又は第三項(旧道路運送法第四十二条の二第十三項又は第四十三条第五項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条
この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条
この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年六月九日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
三
第二条並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五
第二条並びに次条、附則第二十三条及び第二十四条の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則等に関する経過措置)
第二十三条
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為並びに附則第五条及び第二十一条第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第二十一条第二項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第二十四条
第二条から第四条までの規定の施行前にした行為に対する反則行為の取扱いに関しては、それぞれなお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二十五条
附則第三条から第十四条まで、第二十一条、第二十三条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月一五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
第二条
この法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新法」という。)第十九条第一項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請をすることができる。新法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。
(施行前にされた登録の申請に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にされたこの法律による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定による申請であって、この法律の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
(登録の取消しに関する経過措置)
第四条
新法第九条第一項第三号の規定は、この法律の施行後に同号に規定する重大な事故を引き起こした登録運転者について適用する。
(指定登録機関に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧法第十九条第一項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、新法第十九条第一項の登録を受けているものとみなす。
(秘密保持義務に関する経過措置)
第六条
旧法第十九条第一項の登録事務等に従事する旧法第二十一条第一項の指定登録機関の役員又は職員(旧法第二十五条第三項の登録諮問委員会の委員を含む。)であった者に係る当該登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(審査請求に関する経過措置)
第七条
旧法の規定に基づき旧法第二十一条第一項の指定登録機関の行う旧法第十九条第一項の登録事務等に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求については、なお従前の例による。
(処分、手続等に関する経過措置)
第八条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十一条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条の規定 平成二十七年十月一日
二
附則第九条及び第十六条の規定 公布の日
(タクシー業務適正化特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第二条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という。)第十九条第一項の登録を受けようとする者は、第二条の規定の施行前においても、その申請をすることができる。新タクシー特措法第二十三条第一項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。
第十条
第二条の規定の施行の際現に新タクシー特措法第三条第一項に規定する単位地域(第二条の規定による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧タクシー特措法」という。)第二条第五項に規定する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第三条第一項の規定にかかわらず、第二条の規定の施行の際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシーに運転者として乗務させることができる。
第十一条
第二条の規定の施行前にされた旧タクシー特措法第五条の規定による申請であって、第二条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第十二条
第二条の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)は、平成二十八年三月三十一日までの間、新タクシー特措法第四十六条第一項の規定にかかわらず、当該営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示することを要しない。
第十三条
附則第九条から前条までに規定するもののほか、第二条の規定の施行前に旧タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十五条
この法律(第二条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。