下請中小企業振興法

下請中小企業振興法
(昭和四十五年十二月二十六日法律第百四十五号)


最終改正:平成二七年五月二七日法律第二九号

第一条  この法律は、下請中小企業の経営基盤の強化を効率的に促進するための措置を講ずるとともに、下請企業振興協会による下請取引のあつせん等を推進することにより、下請関係を改善して、下請関係にある中小企業者が自主的にその事業を運営し、かつ、その能力を最も有効に発揮することができるよう下請中小企業の振興を図り、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

第二条  この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号に掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 この法律において「親事業者」とは、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より小さい法人たる中小企業者又は常時使用する従業員の数が自己より小さい個人たる中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より小さい中小企業者に対し次の各号のいずれかに掲げる行為を委託することを業として行うものをいう。
 その者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくは業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造又はその者がその使用し若しくは消費する物品の製造を業として行う場合におけるその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造
 その者が業として行う販売又は業として請け負う製造の目的物たる物品又はその半製品、部品、附属品若しくは原材料の製造のための設備又はこれに類する器具の製造(前号に掲げるものを除く。)又は修理
 その者が業として請け負う物品の修理の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する物品の修理を業として行う場合におけるその修理の行為の一部(前号に掲げるものを除く。)
 その者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部又はその者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合におけるその情報成果物の作成の行為の全部若しくは一部
 その者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部
 この法律において「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
 映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
 文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
 この法律において「下請事業者」とは、中小企業者のうち、法人にあつては資本金の額若しくは出資の総額が自己より大きい法人又は常時使用する従業員の数が自己より大きい個人から委託を受けて第二項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うもの、個人にあつては常時使用する従業員の数が自己より大きい法人又は個人から委託を受けて同項各号のいずれかに掲げる行為を業として行うものをいう。
 この法律において「特定下請事業者」とは、下請事業者のうち、その行う事業活動についてその相当部分が長期にわたり特定の親事業者との下請取引に依存して行われている状態として経済産業省令で定めるもの(以下「特定下請取引への依存の状態」という。)にあるものをいい、「特定親事業者」とは、特定下請事業者についての当該特定の親事業者をいう。
 この法律において「特定下請連携事業」とは、二以上の特定下請事業者が有機的に連携し、当該特定下請事業者のそれぞれの経営資源(設備、技術、個人の有する知識及び技能その他の事業活動に活用される資源をいう。以下同じ。)を有効に活用して、新たな製品又は情報成果物の開発又は生産若しくは作成、新たな役務の開発又は提供、製品又は情報成果物の新たな生産若しくは作成又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引を開始し又は拡大し、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善を図る事業をいう。

第三条  経済産業大臣は、下請中小企業の振興を図るため下請事業者及び親事業者のよるべき一般的な基準(以下「振興基準」という。)を定めなければならない。
 振興基準には、次に掲げる事項を定めるものとする。
 下請事業者の生産性の向上及び製品若しくは情報成果物の品質若しくは性能又は役務の品質の改善に関する事項
 親事業者の発注分野の明確化及び発注方法の改善に関する事項
 下請事業者の施設又は設備の導入、技術の向上及び事業の共同化に関する事項
 対価の決定の方法、納品の検査の方法その他取引条件の改善に関する事項
 下請事業者の連携の推進に関する事項
 下請事業者の自主的な事業の運営の推進に関する事項
 下請取引に係る紛争の解決の促進に関する事項
 その他下請中小企業の振興のため必要な事項
 振興基準は、中小企業基本法 (昭和三十八年法律第百五十四号)第二条第五項 に規定する小規模企業者の下請取引の実態その他の事情を勘案して定めなければならない。
 経済産業大臣は、振興基準を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表しなければならない。

第四条  主務大臣は、下請中小企業の振興を図るため必要があると認めるときは、下請事業者又は親事業者に対し、振興基準に定める事項について指導及び助言を行なうものとする。

第五条  親事業者及び特定下請組合等(事業協同組合その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつてその構成員の大部分が当該親事業者の営む事業について第二条第二項各号のいずれかに掲げる行為を行つているものをいう。以下同じ。)は、当該親事業者が当該特定下請組合等の構成員である場合を除き、当該親事業者の発注分野の明確化、当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の施設又は設備の導入、共同利用施設の設置、技術の向上及び事業の共同化その他の下請中小企業の振興に関する事業(以下「振興事業」という。)について下請中小企業振興事業計画(以下「振興事業計画」という。)を作成し、これを主務大臣に提出して、当該振興事業計画が適当である旨の承認を受けることができる。
 振興事業計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 振興事業の目標及び内容
 振興事業の実施時期
 振興事業を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
 親事業者は、特定下請組合等が振興事業計画の作成について協議したい旨を申し出たときは、当該特定下請組合等と協議し、振興事業計画の作成に協力しなければならない。

第六条  主務大臣は、前条第一項の承認の申請があつた場合において、当該振興事業計画が次の各号に該当するものであると認めるときは、同項の承認をするものとする。
 前条第二項第一号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであり、かつ、当該親事業者及び特定下請組合等がその事項を達成するのに必要な適格性を有するものであること。
 前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項が当該振興事業を確実に遂行するため適切なものであること。
 当該特定下請組合等の構成員が当該振興事業に参加することについて不当に差別されないものであること。
 当該特定下請組合等の構成員である下請事業者の大部分が当該振興事業に参加するものであること。

第七条  第五条第一項の承認を受けた親事業者及び特定下請組合等は、当該承認に係る振興事業計画を変更しようとするときは、主務大臣の承認を受けなければならない。
 主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者又は特定下請組合等が当該承認に係る振興事業計画(前項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のものとし、以下「承認計画」という。)に従つて振興事業を実施していないと認めるときは、当該承認を取り消すことができる。
 前条の規定は、第一項の承認に準用する。

第八条  二以上の特定下請事業者は、共同で行おうとする特定下請連携事業に関する計画(二以上の特定下請事業者が会社(一又は二以上の当該特定下請事業者が資本金の額又は出資の総額の二分の一以上を出資しているものに限る。以下「特定会社」という。)と共同で特定下請連携事業を行おうとする場合にあつては、当該二以上の特定下請事業者が当該特定会社と共同で行う特定下請連携事業に関するものを含む。以下「特定下請連携事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、代表者を定め、これを主務大臣に提出して、その特定下請連携事業計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 特定下請連携事業計画には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。
 特定下請連携事業の目標
 特定下請連携事業の内容及び実施時期
 特定下請連携事業を共同で行う特定下請事業者(特定会社を含む。)以外の事業者(以下「共同事業者」という。)がある場合又は特定下請連携事業の実施に協力する一般社団法人、一般財団法人その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該共同事業者又は協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名
 特定下請連携事業のために当該共同事業者又は協力者が提供する経営資源の内容
 特定下請連携事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法

第九条  主務大臣は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る特定下請連携事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前条第二項第一号、第二号及び第四号に掲げる事項が振興基準に照らして適切なものであること。
 当該特定下請連携事業に係る新たな事業活動を行うことにより、特定親事業者以外の者との下請取引その他の取引の開始又は拡大を通じて、当該特定下請事業者のそれぞれの事業活動において特定下請取引への依存の状態の改善が行われるものであること。
 前条第二項第二号、第四号及び第五号に掲げる事項が特定下請連携事業を確実に遂行するため適切なものであること。

第十条  第八条第一項の認定を受けた特定下請事業者(以下「認定特定下請事業者」という。)は、当該認定に係る特定下請連携事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。ただし、主務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
 認定特定下請事業者は、前項ただし書の主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
 主務大臣は、当該認定に係る特定下請連携事業計画(第一項の規定による変更の認定又は前項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従つて特定下請連携事業が行われていないと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。
 前条の規定は、第一項の認定に準用する。

第十一条  中小企業信用保険法 (昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条の四第一項 に規定する流動資産担保保険(以下「流動資産担保保険」という。)の保険関係であつて、下請振興関連保証(同項 に規定する債務の保証(承認計画に従つて振興事業を実施する親事業者(特定下請組合等の構成員であるものを含む。)に対する同項 に規定する債権を担保として提供させるものに限る。)であつて、下請事業者が当該承認計画に従つて振興事業を行うのに必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての同項 の規定の適用については、同項 中「保険価額の合計額が」とあるのは、「下請中小企業振興法第十一条第一項に規定する下請振興関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ」とする。
 中小企業信用保険法第三条第一項 に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項 に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項 に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証(同法第三条第一項 、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であつて、認定計画に従つて行われる特定下請連携事業(以下「認定特定下請連携事業」という。)に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法 の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項 保険価額の合計額が 下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する特定下請連携事業関連保証(以下「特定下請連携事業関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項及び第三条の三第一項 保険価額の合計額が 特定下請連携事業関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項及び第三条の三第二項 当該借入金の額のうち 特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者 特定下請連携事業関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者

 中小企業信用保険法第三条の八第一項 に規定する新事業開拓保険の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項 及び同条第二項 の規定の適用については、同条第一項 中「二億円」とあるのは「四億円(下請中小企業振興法第十一条第二項に規定する認定特定下請連携事業に必要な資金(以下「特定下請連携事業資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」と、「四億円」とあるのは「六億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、四億円)」と、同条第二項中「二億円」とあるのは「四億円(特定下請連携事業資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、二億円)」とする。
 普通保険の保険関係であつて、特定下請連携事業関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項 及び第五条 の規定の適用については、同法第三条第二項 中「百分の七十」とあり、及び同法第五条 中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険、特別小口保険又は流動資産担保保険の保険関係であつて、下請振興関連保証又は特定下請連携事業関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条 の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

第十二条  中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法 (昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項 各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
 中小企業者が認定特定下請連携事業を行うために資本金の額が三億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
 中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定特定下請連携事業を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号 に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
 前項第一号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第二号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法 の適用については、それぞれ同法第五条第一項第一号 及び第二号 の事業とみなす。

第十三条  政府は、承認計画又は認定計画に従つて振興事業又は特定下請連携事業を実施するのに必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。

第十四条  主務大臣は、第五条第一項の承認を受けた親事業者又は特定下請組合等に対し、振興事業の実施状況について報告を求めることができる。
 主務大臣は、認定計画に従つて特定下請連携事業を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。

第十五条  国及び都道府県は、一般社団法人又は一般財団法人であつて次に掲げる業務を行うもの(以下「下請企業振興協会」という。)に対し、下請取引の円滑化を促進して下請中小企業の振興を図るため、その業務に関し必要な指導及び助言を行うように努めるものとする。
 下請取引のあつせんを行うこと。
 下請取引に関する苦情又は紛争について相談に応じ、その解決についてあつせん又は調停を行うこと。
 下請中小企業の振興のために必要な調査又は情報の収集若しくは提供を行うこと。

第十六条  下請企業振興協会は、認定特定下請事業者その他の下請事業者に対する下請取引のあつせんその他の業務について、下請事業者の下請取引の実態その他の事情に配慮しつつ、公正的確に、かつ、広域にわたり効率的に遂行するように努めるものとする。

第十七条  この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
 第四条の規定による指導又は助言については、当該下請事業者又は親事業者の事業を所管する大臣とする。
 第五条第一項、第六条若しくは第七条第一項の規定による承認、同条第二項の規定による承認の取消し又は第十四条第一項の規定による報告の徴収については、当該振興事業計画に従つて振興事業を実施すべき事業者の事業を所管する大臣とする。
 第八条第一項、第九条若しくは第十条第一項の規定による認定、同条第三項の規定による認定の取消し又は第十四条第二項の規定による報告の徴収については、経済産業大臣及び認定特定下請連携事業に係る事業を所管する大臣とする。
 第八条第一項及び第十条第一項における主務省令は、前項第三号に規定する主務大臣が共同で発する命令とし、次条における主務省令は、同号に規定する主務大臣の発する命令とする。
 経済産業大臣は、振興基準を定めようとするときは、下請事業者及び親事業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。

第十八条  この法律による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。

第十九条  第十四条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して同項の刑を科する。

   附 則 抄

 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四八年一〇月一五日法律第一一五号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成七年三月三一日法律第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成七年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第八六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(検討)
第二条  政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の下請中小企業振興法第八条の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一九年六月一日法律第七〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二五年六月二一日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第五条の規定 公布の日

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

(検討)
第六条  政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成二七年五月二七日法律第二九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第五条から第十二条まで及び第十五条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。