卸売市場法¶
卸売市場法(昭和四十六年四月三日法律第三十五号)
最終改正:平成二五年六月一四日法律第四四号
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 卸売市場整備基本方針等(第四条―第六条)
第三章 中央卸売市場
第一節 開設(第七条―第十四条)
第二節 卸売業者等(第十五条―第三十三条)
第三節 売買取引(第三十四条―第四十七条)
第四節 監督(第四十八条―第五十一条)
第五節 雑則(第五十二条―第五十四条)
第四章 地方卸売市場
第一節 開設及び卸売の業務についての許可(第五十五条―第六十条)
第二節 業務についての規制及び監督(第六十一条―第六十六条)
第三節 雑則(第六十七条―第六十九条)
第五章 都道府県卸売市場審議会(第七十条・第七十一条)
第六章 雑則(第七十二条―第七十六条)
第七章 罰則(第七十七条―第八十三条)
附則
第一条
この法律は、卸売市場の整備を計画的に促進するための措置、卸売市場の開設及び卸売市場における卸売その他の取引に関する規制等について定めて、卸売市場の整備を促進し、及びその適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もつて国民生活の安定に資することを目的とする。
第二条
この法律において「生鮮食料品等」とは、野菜、果実、魚類、肉類等の生鮮食料品その他一般消費者が日常生活の用に供する食料品及び花きその他一般消費者の日常生活と密接な関係を有する農畜水産物で政令で定めるものをいう。
2
この法律において「卸売市場」とは、生鮮食料品等の卸売のために開設される市場であつて、卸売場、自動車駐車場その他の生鮮食料品等の取引及び荷さばきに必要な施設を設けて継続して開場されるものをいう。
3
この法律において「中央卸売市場」とは、生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市及びその周辺の地域における生鮮食料品等の円滑な流通を確保するための生鮮食料品等の卸売の中核的拠点となるとともに、当該地域外の広域にわたる生鮮食料品等の流通の改善にも資するものとして、第八条の規定により農林水産大臣の認可を受けて開設される卸売市場をいう。
4
この法律において「地方卸売市場」とは、中央卸売市場以外の卸売市場で、その施設が政令で定める規模以上のものをいう。
2
卸売市場であつて中央卸売市場又は地方卸売市場でないものの名称中には、中央卸売市場又は地方卸売市場という文字を用いてはならない。
2
卸売市場整備基本方針においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。
一
生鮮食料品等の需要及び供給に関する長期見通しに即した卸売市場の適正な配置の目標
二
近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する基本的指標
三
卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する基本的な事項
四
卸売の業務(卸売市場に出荷される生鮮食料品等について、その出荷者から卸売のための販売の委託を受け又は買い受けて、当該卸売市場において卸売をする業務をいう。以下同じ。)又は仲卸しの業務(卸売市場を開設する者が当該卸売市場内に設置する店舗において当該卸売市場に係る卸売の業務を行う者から卸売を受けた生鮮食料品等を仕分けし又は調製して販売する業務をいう。以下同じ。)を行う者の経営規模の拡大、経営管理の合理化等経営の近代化の目標
五
その他卸売市場の整備に関する重要事項
3
前項第一号の目標を定めるに当たつては、生鮮食料品等の流通の広域化及び情報化の進展状況を考慮した卸売市場の再編について配慮しなければならない。
4
農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。
5
農林水産大臣は、卸売市場整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6
前二項の規定は、卸売市場整備基本方針の変更について準用する。
2
中央卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市場整備基本方針に即するものでなければならない。
一
生鮮食料品等の流通及び消費上特に重要な都市で中央卸売市場を開設することが必要と認められるものの名称
二
その取扱品目の適正化若しくはその施設の改善を図ること又はその運営の広域化若しくは地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の名称
三
取扱品目の設定又は変更に関する事項
四
施設の改良、造成、取得又は管理に関する事項
五
その他中央卸売市場の整備を図るために必要な事項
3
農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。
4
農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、その内容を公表しなければならない。
5
前三項の規定は、中央卸売市場整備計画の変更について準用する。
2
都道府県卸売市場整備計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとし、その内容は、卸売市場整備基本方針及び中央卸売市場整備計画に即するものでなければならない。
一
その区域又はその区域を分けて定める区域ごとの生鮮食料品等の流通事情に応ずる卸売市場の適正な配置の方針
二
その区域における生鮮食料品等の流通事情に応ずる近代的な卸売市場の立地並びに施設の種類、規模、配置及び構造に関する指標
三
卸売市場における取引及び物品の積卸し、荷さばき、保管等の合理化並びに物品の品質管理の高度化に関する事項
四
その他卸売市場の整備を図るために必要な事項
4
都道府県は、都道府県卸売市場整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを農林水産大臣に提出するとともに、その内容を公表しなければならない。
5
前三項の規定は、都道府県卸売市場整備計画の変更について準用する。
第七条
農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市及びその周辺の地域であつて、その区域内における生鮮食料品等の流通事情に照らしその区域を一体として生鮮食料品等の流通の円滑化を図る必要があると認められる一定の区域を、中央卸売市場開設区域(以下この章において「開設区域」という。)として指定することができる。
2
農林水産大臣は、開設区域を指定しようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴くとともに、関係地方公共団体に協議しなければならない。
3
前二項の規定は、開設区域の変更について準用する。
第八条
次の各号のいずれかに該当する地方公共団体は、農林水産大臣の認可を受けて、開設区域において中央卸売市場を開設することができる。
一
都道府県又は政令で定める数以上の人口を有する市で、中央卸売市場整備計画において定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄するもの
二
中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一
部事務組合又は広域連合で、前号に掲げる都道府県又は市の一以上が加入し、かつ、当該開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
2
前項の業務規程には、少なくとも次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
中央卸売市場の位置及び面積
二
取扱品目
三
開場の期日及び時間
四
卸売の業務に係る売買取引及び決済の方法(委託手数料に関する事項にあつては、農林水産省令で定めるもの)
五
卸売の業務に係る物品の品質管理の方法
六
卸売の業務を行う者に関する事項
七
卸売の業務を行う者以外の関係事業者に関する事項(この章において業務規程で定めるべきものとされた事項に限る。)
八
施設の使用料
3
第一項の事業計画には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
一
取扱品目ごとの供給対象人口並びに取扱いの数量及び金額の見込み
二
施設の種類、規模、配置及び構造
三
開設に要する費用並びにその財源及び償却に関する計画
第十条
農林水産大臣は、第八条の認可の申請が次の各号に掲げる基準に適合する場合でなければ、同条の認可をしてはならない。
一
当該申請に係る中央卸売市場の開設が中央卸売市場整備計画に適合するものであること。
二
当該申請に係る中央卸売市場がその開設区域における生鮮食料品等の卸売の中核的拠点として適切な場所に開設され、かつ、相当の規模の施設を有するものであること。
三
業務規程の内容が法令に違反せず、かつ、業務規程に規定する前条第二項第三号から第八号までに掲げる事項が中央卸売市場における業務の適正かつ健全な運営を確保する見地からみて適切に定められていること。
四
事業計画が適切で、かつ、その遂行が確実と認められること。
第十一条
第八条の認可を受けた地方公共団体(以下この章において「開設者」という。)は、第九条第二項各号に掲げる事項又は同条第三項第二号に掲げる事項の変更(政令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、農林水産大臣の認可を受けなければならない。
2
開設者は、第九条第二項第三号から第七号までに掲げる事項の変更に係る前項の認可の申請をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより選定した卸売業者(第十五条第一項の許可を受けた者をいう。以下この章において同じ。)、仲卸業者(第三十三条第一項の許可を受けた者をいう。以下同じ。)、第三十六条第一項に規定する売買参加者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。ただし、第十三条の二第一項の市場取引委員会の意見を聴いたときは、この限りでない。
3
前条の規定は、第一項の認可について準用する。
第十二条
農林水産大臣は、中央卸売市場整備計画の適正かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、あらかじめ食料・農業・農村政策審議会の意見を聴いて、中央卸売市場整備計画で定められた中央卸売市場を開設することが必要と認められる都市の区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体又は当該都市の周辺の地域を管轄する地方公共団体に対し、中央卸売市場の開設を促進し、一体として中央卸売市場を開設し、又は開設される中央卸売市場の位置、規模等について調整を図るべき旨の勧告をすることができる。
第十三条
第八条第一号若しくは第二号に該当する地方公共団体又は開設者は、中央卸売市場の開設又はその業務の運営に関し必要な事項を調査審議させるため、条例で、中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2
協議会の委員は、学識経験のある者のうちから、協議会を設置する前項の地方公共団体又は開設者が委嘱する。この場合において、当該地方公共団体又は開設者は、当該中央卸売市場に係る開設区域の全部又は一部を管轄する他の地方公共団体と協議して、当該他の地方公共団体の代表者又は職員を協議会の委員に委嘱することができる。
3
前二項に規定するもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会を設置する第一項の地方公共団体又は開設者が条例で定める。
2
委員会は、業務規程の変更(第九条第二項第三号から第七号までに掲げる事項の変更に限る。)に関し、及び当該中央卸売市場における公正かつ効率的な売買取引の確保に資するため、開設者に対して意見を述べることができる。
3
委員会の委員は、卸売業者、仲卸業者、第三十六条第一項に規定する売買参加者その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、委員会を設置する開設者が委嘱する。
4
前三項に規定するもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、委員会を設置する開設者が業務規程で定める。
第十三条の三
次の各号のいずれかに該当する地方公共団体であつて、現に開設されている中央卸売市場(中央卸売市場整備計画で定められた運営の広域化を推進することが必要と認められるものに限る。)の開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、中央卸売市場の開設者となろうとするものは、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の認可を受けて、当該中央卸売市場の開設者の地位を承継することができる。
一
都道府県で、現に開設されている中央卸売市場の開設区域の全部を管轄するもの
二
中央卸売市場の開設に関する事務を処理するために設置される地方自治法第二百八十四条第一項の一
部事務組合又は広域連合で、現に開設されている中央卸売市場の開設者である地方公共団体(当該開設者が第八条第二号に規定する一部事務組合又は広域連合である場合にあつては、これらを組織する地方公共団体)が加入し、かつ、当該中央卸売市場の開設区域の全部又は一部を管轄する地方公共団体のみが組織するもの
2
前項の規定による地位の承継があつたときは、当該中央卸売市場に係る従前の開設者に対する第八条の認可は、その効力を失う。
3
第九条及び第十条(同条第三号及び第四号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の認可について準用する。
第十三条の四
前条第一項の規定による地位の承継後の中央卸売市場(以下この条において「新卸売市場」という。)に係る業務規程(以下この条において「新業務規程」という。)が次に掲げる要件を満たす場合には、同項の規定による地位の承継前の中央卸売市場(以下この条において「旧卸売市場」という。)の卸売業者(以下この条において「旧卸売市場卸売業者」という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第十五条第一項の許可を受けたものとみなす。
一
新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場卸売業者についての第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二
新業務規程で新卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、当該数の最高限度が旧卸売市場卸売業者の数を下回つていないこと。
2
新業務規程が次に掲げる要件を満たす場合には、旧卸売市場の仲卸業者(以下この条において「旧卸売市場仲卸業者」という。)は、新卸売市場において旧卸売市場における仲卸しの業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について仲卸しの業務を行う者として第三十三条第一項の許可を受けたものとみなす。
一
新業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が旧卸売市場仲卸業者についての第三十三条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいること。
二
新業務規程で新卸売市場において仲卸しの業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、当該数の最高限度が旧卸売市場仲卸業者の数を下回つていないこと。
3
前条第一項の規定による地位の承継前に、この法律又はこの法律に基づく命令の規定により、農林水産大臣が旧卸売市場卸売業者に対してした処分、手続その他の行為又は旧卸売市場卸売業者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為は、農林水産大臣が第一項の規定により第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者に対してした処分、手続その他の行為又は第一項の規定により第十五条第一項の許可を受けたものとみなされた者が農林水産大臣に対してした手続その他の行為とみなす。
第十三条の五
中央卸売市場整備計画で定められた地方卸売市場への転換を推進することが必要と認められる中央卸売市場の開設者又は当該開設者から当該中央卸売市場の施設に係る権原を取得し、地方卸売市場を開設しようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けて、当該中央卸売市場を地方卸売市場に転換することができる。
2
前項の許可を受けた者は、第五十五条の許可を受けたものとみなす。
3
第一項の規定による転換があつたときは、当該中央卸売市場に係る第八条の認可は、その効力を失う。
4
第五十六条及び第五十七条の規定は、第一項の許可について準用する。
5
都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第十三条の六
前条第一項の規定による転換後の地方卸売市場に係る業務規程で定められた取扱品目に係る取扱品目の部類が同項の規定による転換前の中央卸売市場の卸売業者についての第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類のすべてを含んでいる場合には、当該卸売業者は、当該中央卸売市場における卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について卸売の業務を行う者として第五十八条第一項の許可を受けたものとみなす。
2
農林水産大臣は、中央卸売市場の廃止によつて一般消費者及び関係事業者の利益が害されるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。
2
前項の許可は、農林水産省令で定める市場(以下この章において単に「市場」という。)及び農林水産省令で定める取扱品目の部類(以下この章において単に「取扱品目の部類」という。)ごとに行なう。
第十六条
前条第一項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を開設者を経由して農林水産大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所
二
資本金又は出資の額及び役員の氏名
三
前条第一項の許可を受けて卸売の業務を行おうとする市場及び取扱品目
2
開設者は、前項の申請書を受理したときは、遅滞なく、その申請書を農林水産大臣に進達しなければならない。この場合において、当該開設者は、申請者が当該中央卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付すことができる。
3
第一項の申請書には、農林水産省令で定める書類を添附しなければならない。
第十七条
農林水産大臣は、第十五条第一項の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同項の許可をしてはならない。
一
申請者が法人でないとき。
二
申請者が、この法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないものであるとき。
三
申請者が、第四十九条第二項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して三年を経過しない者であるとき。
四
申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
イ 破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられた者又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過しないもの
ハ 第四十九条第二項第二号の規定による許可の取消しを受けた法人のその処分を受ける原因となつた事項が発生した当時現にその法人の業務を執行する役員として在任した者(当該事項の発生を防止するため相当の努力をした者でその旨を疎明したものを除く。)で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの
ニ 第四十九条第二項第三号の規定による解任の命令を受けた法人の当該命令により解任されるべきものとされた者で、その処分の日から起算して三年を経過しないもの
五
申請者が中央卸売市場における卸売の業務を適確に遂行することができる知識及び経験を有する者でないとき。
六
申請者の純資産額がその申請に係る取扱品目の部類につき第十九条第一項の規定により定められた純資産基準額(その者が他の取扱品目の部類について第十五条第一項の許可を受けているか又はその申請をしている場合にあつては、当該取扱品目の部類及び当該他の取扱品目の部類について第十九条第一項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つているとき。
七
業務規程で中央卸売市場において卸売の業務を行う者の数の最高限度が定められている場合にあつては、その許可をすることによつて卸売業者の数が当該最高限度を超えることとなるとき。
2
農林水産大臣は、第十五条第一項の許可の申請をした者が第二十五条第二項の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して一年を経過しない者であるときは、第十五条第一項の許可をしないことができる。
3
第一項第六号の純資産額は、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して得た額とし、農林水産省令で定めるところにより計算するものとする。
2
農林水産大臣は、卸売業者の純資産額が、その者が卸売の業務を行なう取扱品目の部類について前項の規定により定められた純資産基準額(その者が卸売の業務を行なう取扱品目の部類が二以上ある場合にあつては、その各取扱品目の部類について同項の規定により定められた純資産基準額を合算した額)を下つていることが明らかとなつたときは、当該卸売業者に対し、中央卸売市場における卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
3
農林水産大臣は、前項の規定による処分の日から起算して六月以内に、当該処分を受けた者から農林水産省令で定めるところによりその純資産額が同項に規定する純資産基準額以上の額となつた旨の申出があつた場合において、その申出を相当と認めるときは、遅滞なく、その処分を取り消さなければならない。
4
農林水産大臣は、第二項の規定による処分をした場合において、その処分を受けた者から前項の期間内に同項の申出がないとき、又は当該期間内に当該申出があつても農林水産大臣がこれを相当と認めることができないとき(当該期間内に二以上の申出があつたときは、その申出のすべてについて農林水産大臣が相当と認めることができないとき)は、当該期間経過後遅滞なく、その者に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。
5
前項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
6
第十七条第三項の規定は、第二項及び第三項の純資産額について準用する。
2
卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が定める期間ごとに、農林水産大臣に対し、農林水産省令で定める財産の状況を記載した書類を提出しなければならない。
3
第十七条第三項の規定は、第一項の純資産額について準用する。
第二十一条
卸売業者が事業(中央卸売市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡しをする場合において、譲渡人及び譲受人が譲渡し及び譲受けについて農林水産大臣の認可を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2
卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(中央卸売市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について農林水産大臣の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
3
第一項又は前項の認可を受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、開設者を経由して申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
4
第十六条第二項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、第一項又は第二項の認可について準用する。この場合において、第十六条第二項中「前項の申請書」とあるのは「第二十一条第三項の申請書」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第二十一条第三項の申請書」と、第十七条第一項中「第十五条第一項の許可の申請」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可の申請」と、「申請者」とあるのは「その申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、同条第二項中「第十五条第一項の許可の申請をした者」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可の申請に係る譲受人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人若しくは分割により中央卸売市場における卸売の業務を承継する法人」と、「第十五条第一項の許可を」とあるのは「第二十一条第一項又は第二項の認可を」と、第十八条中「第十五条第一項の許可又は許可の拒否の処分」とあるのは「第二十一条第一項若しくは第二項の認可又は認可の拒否の処分」と読み替えるものとする。
第二十二条
削除
第二十三条
削除
第二十四条
卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。
一
第十五条第一項の許可に係る卸売の業務を開始し、休止し、又は再開したとき。
二
第十五条第一項の許可に係る卸売の業務を廃止したとき。
三
第十六条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたとき。
2
農林水産大臣は、卸売業者が次の各号の一に該当するときは、第十五条第一項の許可を取り消すことができる。
一
正当な理由がないのに第十五条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内に中央卸売市場における卸売の業務を開始しないとき。
二
正当な理由がないのに引き続き一月以上中央卸売市場における卸売の業務を休止したとき。
3
第十九条第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
第二十六条
卸売業者は、農林水産省令で定めるところにより、第十五条第一項の許可に係る市場及び取扱品目の部類ごとに、開設者に保証金を預託した後でなければ、中央卸売市場における卸売の業務を開始してはならない。
2
前項の保証金は、農林水産省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他農林水産省令で定める有価証券をもつて、これに充てることができる。
3
開設者は、中央卸売市場につき卸売業者から収受する使用料、保管料及び手数料に関し、当該卸売業者が預託した第一項の保証金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
4
卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した第一項の保証金について、他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
5
第三項の優先して弁済を受ける権利は、前項の優先して弁済を受ける権利に優先する。
第二十九条
卸売業者は、前条の規定による提出を行つたときは、速やかに、同条の事業報告書(農林水産省令で定める部分に限る。)の写しを作成し、農林水産省令で定める期間、主たる事務所に備えて置かなければならない。
2
卸売業者は、当該卸売業者に対して中央卸売市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から、前項の写しを閲覧したい旨の申出があつたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。
第三十一条
削除
第三十二条
削除
2
前項の許可は、市場及び取扱品目の部類ごとに行なう。
3
開設者は、次項の規定により仲卸しの業務を行なう者を置かない旨の定めをした市場及び取扱品目の部類を除き、市場及び取扱品目の部類ごとに、業務規程で、仲卸しの業務を行なう者の許可の基準、数の最高限度、保証金その他農林水産省令で定める事項を定めなければならない。
4
開設者は、市場の業務の規模、取扱品目の性質、取引の状況等に照らし、市場及び取扱品目の全部又は一部について仲卸しの業務を行なう者を置く必要がないと認めるときは、業務規程で、仲卸しの業務を行なう者を置かない市場及び取扱品目の部類を定めることができる。
第三十五条
卸売業者は、中央卸売市場において行う卸売については、次の各号に掲げる生鮮食料品等の区分に応じ、当該各号に掲げる売買取引の方法によらなければならない。
一
せり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売又は入札の方法
二
毎日の卸売予定数量のうち少なくとも一定の割合に相当する部分についてせり売又は入札の方法によることが適当である生鮮食料品等として業務規程で定めるもの 毎日の卸売予定数量のうち、開設者が生鮮食料品等の品目ごとに定める一定の割合に相当する部分についてはせり売又は入札の方法、それ以外の部分についてはせり売若しくは入札の方法又は相対による取引の方法(一の卸売業者と一の卸売の相手方が個別に売買取引を行う方法をいい、以下「相対取引」という。)
三
前二号以外の生鮮食料品等として業務規程で定めるもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
2
前項第一号及び第二号に掲げる生鮮食料品等(同項第二号に掲げる生鮮食料品等にあつては、同号の一定の割合に相当する部分に限る。)については、災害の発生その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者がせり売又は入札の方法によることが著しく不適当と認めたときは、同項の規定にかかわらず、相対取引によることができるものとする。
3
第一項第二号及び第三号に掲げる生鮮食料品等については、当該市場における入荷量が一時的に著しく減少したときその他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が指示したときは、同項の規定にかかわらず、せり売又は入札の方法によらなければならない。
4
開設者は、第一項第二号の一定の割合を定め、又は変更したときは、速やかに公表しなければならない。
5
第十一条第二項の規定は、開設者が第一項第二号の一定の割合を定め、又は変更するときについて準用する。
第三十六条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務に関し、出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者(中央卸売市場において卸売業者から卸売を受けることにつき市場及び取扱品目の部類ごとに業務規程で定めるところにより開設者の承認を受けた者をいう。以下同じ。)に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2
卸売業者は、第十五条第一項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について中央卸売市場における卸売のための販売の委託の申込みがあつた場合には、正当な理由がなければ、その引受けを拒んではならない。
第三十七条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、仲卸業者及び売買参加者(その卸売業者の当該卸売の業務に係る市場及び取扱品目の部類と同一の市場及び取扱品目の部類について第三十三条第一項の許可を受けた仲卸業者並びに当該同一の市場及び取扱品目の部類について前条第一項に規定する承認を受けた売買参加者に限る。以下この条において同じ。)以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、当該市場における入荷量が著しく多く残品を生ずるおそれがある場合その他の農林水産省令で定める特別の事情がある場合であつて、業務規程で定めるところにより、開設者が仲卸業者及び売買参加者の買受けを不当に制限することとならないと認めたときは、この限りでない。
第三十八条
削除
第三十九条
卸売業者は、中央卸売市場における卸売の業務については、その者が第十五条第一項の許可を受けて卸売の業務を行う市場内にある生鮮食料品等以外の生鮮食料品等の卸売をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一
当該中央卸売市場に係る開設区域内において開設者が指定する場所(農林水産省令で定める特別の事情がある場合において、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣が当該開設区域の周辺の地域における一定の場所を指定したときは、その場所を含む。)にある生鮮食料品等の卸売をするとき。
二
開設者が、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、当該中央卸売市場に係る開設区域内において卸売業者が申請した場所にある生鮮食料品等の卸売をすること又は電子情報処理組織を使用する取引方法その他の情報通信の技術を利用する取引方法により生鮮食料品等の卸売をすることについて、当該中央卸売市場における効率的な売買取引のために必要であり、かつ、取引の秩序を乱すおそれがないと認めたとき。
第四十条
卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は、その者が第十五条第一項の許可を受けて卸売の業務を行なう市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等についてされる卸売の相手方として、生鮮食料品等を買い受けてはならない。
第四十一条
削除
第四十二条
卸売業者は、業務規程で定めるところにより、中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め、開設者の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
開設者は、前項の承認をしたときは、遅滞なく、当該受託契約約款を農林水産大臣に届け出なければならない。
2
開設者は、農林水産省令で定める基準に従い、業務規程において、前項の登録に係るせり人の資格その他当該登録に関し必要な事項を定め、その登録を行なわなければならない。
3
開設者は、第一項の登録に係るせり人が中央卸売市場における卸売の公正を害し又は害するおそれがある行為をしたときは、業務規程で定めるところにより、その者に係る同項の登録を取り消し、又はその者が中央卸売市場における卸売のせりを行なうことを制限しなければならない。
第四十四条
仲卸業者は、第三十三条第一項の許可を受けて仲卸しの業務を行う中央卸売市場における業務については、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第二号に掲げる行為については、仲卸業者がその許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者から買い入れることが困難な場合であつて、農林水産省令で定める基準に従い業務規程で定めるところにより、開設者が当該中央卸売市場における取引の秩序を乱すおそれがないと認めたときは、この限りでない。
一
その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをすること。
二
その許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を当該中央卸売市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売すること。
第四十五条
開設者は、中央卸売市場における売買取引において、不正な行為が行なわれ、又は不当な価格が形成されていると認めるときは、業務規程で定めるところにより、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者に対し、当該中央卸売市場における売買取引(卸売業者については、当該中央卸売市場における卸売のための販売の委託の引受けを含む。)の制限をすることができる。
第四十六条
開設者は、中央卸売市場の各市場において取り扱う生鮮食料品等について、毎日の卸売が開始される時までに、その日の主要な品目の卸売予定数量その他農林水産省令で定める事項を当該各市場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2
開設者は、前項の生鮮食料品等について、農林水産省令で定めるところにより、毎日の卸売業者の卸売の数量及び価格を、すみやかに公表しなければならない。
第四十七条
卸売業者は、前条第一項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が開始される時までに、農林水産省令で定める区分ごとにその日の主要な品目の卸売予定数量その他農林水産省令で定める事項を卸売場の見やすい場所に掲示しなければならない。
2
卸売業者は、前項の生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、毎日の卸売が終了した後速やかに、農林水産省令で定める区分ごとに毎日の卸売の数量、価格その他農林水産省令で定める事項を公表しなければならない。
第四十八条
農林水産大臣は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
開設者は、この法律の施行に必要な限度において、卸売業者若しくは仲卸業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、卸売業者若しくは仲卸業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
第一項又は前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4
第一項又は第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第四十九条
農林水産大臣は、開設者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該開設者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を指示すること。
二
中央卸売市場の開設の認可を取り消し、又は一年以内の期間を定めて中央卸売市場の業務の全部若しくは一部の停止を指示すること。
2
農林水産大臣は、卸売業者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、当該卸売業者に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
当該違反行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命ずること。
二
第十五条第一項の許可を取り消し、又は一年以内の期間を定めてその許可に係る卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
三
その業務を執行する役員で当該違反行為をしたものの解任を命ずること。
3
農林水産大臣は、開設者に対し第一項第二号の規定による処分をしようとするときは、当該開設者に対し、相当な期間を置いて予告した上、公開による意見の聴取を行わなければならない。
4
前項の予告においては、期日、場所及び処分の原因となつた理由を示さなければならない。
5
第三項の意見の聴取に際しては、当該開設者又はその代理人は、当該事案について証拠を提出し、意見を述べることができる。
6
第十九条第五項の規定は、第二項第二号の規定による許可の取消し又は同項第三号の規定による命令に係る聴聞について準用する。
第五十条
開設者は、卸売業者、仲卸業者又は売買参加者が業務規程又はこれに基づく処分に違反した場合には、業務規程で定めるところにより、これらの者に対し、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、十万円以下の過料を科し、又は卸売業者にあつては第一号、仲卸業者にあつては第二号、売買参加者にあつては第三号に掲げる処分をすることができる。
一
六月以内の期間を定めて第十五条第一項の許可に係る卸売の業務の全部又は一部の停止を命ずること。
二
第三十三条第一項の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその許可に係る仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずること。
三
第三十六条第一項に規定する承認を取り消し、又は六月以内の期間を定めて中央卸売市場への入場の停止を命ずること。
第五十一条
農林水産大臣は、中央卸売市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、開設者に対し、中央卸売市場の施設の改善、業務規程の変更その他の必要な改善措置をとるべき旨を勧告することができる。
2
農林水産大臣は、卸売業者の財産の状況が次の各号のいずれかに該当する場合において、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該卸売業者に対し、当該卸売業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
一
流動資産の合計金額の流動負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下つた場合
二
資本の合計金額の資本及び負債の合計金額に対する比率が農林水産省令で定める率を下つた場合
三
前二号に掲げる場合のほか、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として農林水産省令で定める場合
3
農林水産大臣又は開設者は、中央卸売市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者に対し、当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
4
開設者は、仲卸業者の財産の状況が中央卸売市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため財産の状況につき是正を加えることが必要な場合として業務規程で定める場合に該当するときは、当該仲卸業者に対し、当該仲卸業者の財産に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
5
開設者は、中央卸売市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、仲卸業者に対し、当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
6
第二項第一号の流動資産の合計金額及び流動負債の合計金額並びに同項第二号の資本の合計金額並びに資本及び負債の合計金額は、農林水産省令で定めるところにより計算しなければならない。
第五十二条
開設者は、卸売業者が卸売の業務の全部又は一部を行なうことができなくなつた場合には、当該卸売業者(卸売業者であつた者を含む。)に対しその行なうことができなくなつた卸売の業務に係る卸売のための販売の委託の申込みのあつた生鮮食料品等について、業務規程で定めるところにより、自らその卸売の業務を行ない、又は他の卸売業者にその卸売の業務を行なわせることができる。
2
前項の規定により卸売の業務を行なう開設者については、この章第二節の規定は適用しない。
第五十三条
開設者は、次の各号に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
一
第十九条第二項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第二項第二号若しくは第三号の規定による処分をすべき理由があると認めたとき。
二
第四十五条の規定により中央卸売市場における売買取引の制限をしたとき。
三
第五十条の規定による処分をしたとき。
四
前条第一項の規定により卸売の業務を行ない、又は他の卸売業者に卸売の業務を行なわせたとき。
五
中央卸売市場につき、臨時に開市し、又は休業したとき。
2
農林水産大臣は、次の各号に掲げる場合には、その旨を告示しなければならない。その告示した事項に変更があつたときも、同様とする。
一
第七条第一項の規定による指定をしたとき。
二
第八条又は第十四条第一項の認可をしたとき。
三
第十五条第一項の許可をしたとき。
四
第十九条第二項、第三項若しくは第四項、第二十五条第一項若しくは第二項又は第四十九条第一項第二号若しくは第二項第二号の規定による処分をしたとき。
第五十四条
この章又はこの章に基づく命令の規定により農林水産大臣に対してする許可若しくは認可の申請、届出又は報告は、都道府県知事を経由してしなければならない。ただし、都道府県又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項
の指定都市が開設する中央卸売市場に係る当該許可若しくは認可の申請、届出又は報告については、この限りでない。
2
前項本文の場合において、都道府県知事は、当該許可若しくは認可の申請、届出又は報告について意見があるときは、意見を附して、これらに関する書類を農林水産大臣に進達するものとする。
2
前項の業務規程には、地方卸売市場の位置及び面積、取扱品目その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
3
第一項の事業計画には、施設の種類、規模、配置及び構造その他の都道府県の条例で定める事項を定めなければならない。
第五十七条
都道府県知事は、第五十五条の許可の申請が次の各号の一に該当するときは、同条の許可をしてはならない。
一
申請者が、この法律の規定により罰金以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であるとき。
二
申請者が、第六十五条第二項第一号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるとき。
三
申請者が法人であつてその業務を執行する役員のうちに第一号又は前号に該当する者があるものであるとき。
四
申請者が地方卸売市場を開設するのに必要な資力信用を有しない者であるとき。
五
業務規程の内容が法令(この章の規定に基づく都道府県の条例を含む。)に違反するとき。
六
事業計画が適切でないか、又はその遂行が確実と認められないとき。
七
その申請に係る地方卸売市場の位置が都道府県卸売市場整備計画に照らし著しく配置の適正を欠くと認められるとき、又はその申請に係る地方卸売市場の位置若しくは施設の種類、規模、配置若しくは構造が地方卸売市場における業務の円滑な運営を確保するうえで著しく不適当であると認められるとき。
2
都道府県知事は、第五十五条の許可の申請があつた場合において、その申請者が第六十五条第二項第二号又は第三号の規定による許可の取消しを受け、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であるときは、同条の許可をしないことができる。
2
前項の許可の申請は、申請者が当該地方卸売市場を開設する者と異なる場合にあつては、当該開設する者を経由してしなければならない。
3
前項の地方卸売市場を開設する者は、第一項の許可の申請書を受理したときは、遅滞なく、申請者が当該地方卸売市場において卸売の業務を行うことについての意見を付して、その申請書を都道府県知事に進達しなければならない。
第五十九条
都道府県知事は、前条第一項の許可の申請があつた場合において、申請者が第五十七条第一項第一号、第二号若しくは第三号に規定する者に該当するとき、又は申請者が地方卸売市場における卸売の業務を公正かつ適確に遂行するのに必要な知識及び経験若しくは資力信用を有する者でないと認めるときは、同項の許可をしてはならない。
第六十一条の二
開設者又は第五十八条第一項の許可を受けた者(以下この章において「卸売業者」という。)は、地方卸売市場における業務の運営に関し、出荷者、買受人その他地方卸売市場の利用者に対して、不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第六十二条
卸売業者は、地方卸売市場において行う卸売については、都道府県の条例で定めるところにより開設者が業務規程をもつて定めるところに従い、せり売若しくは入札の方法又は相対取引によらなければならない。
2
第五十七条第一項(業務規程に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。
第六十五条
都道府県知事は、開設者又は卸売業者が第五十七条第一項第一号に規定する者に該当するに至つたとき(開設者又は卸売業者が法人である場合において、その業務を執行する役員のうちに同号に規定する者に該当する者があるに至つたときを含む。)、又はその業務を行なうのに必要な資力信用を有しなくなつたと認めるときは、第五十五条又は第五十八条第一項の許可を取り消さなければならない。
2
都道府県知事は、開設者又は卸売業者が次の各号の一に該当するときは、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第五十五条若しくは第五十八条第一項の許可を取り消すことができる。
一
この法律、この法律に基づく命令、この章の規定に基づく都道府県の条例又は業務規程に違反したとき。
二
第五十五条又は第五十八条第一項の許可の通知を受けた日から起算して一月以内にその業務を開始しないとき。
三
正当な理由がないのに引き続き一月以上その業務を休止したとき。
3
第十九条第五項の規定は、前項の規定による許可の取消しに係る聴聞について準用する。
第六十六条
都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、開設者若しくは卸売業者に対し、その業務若しくは財産に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、開設者若しくは卸売業者の事務所その他の業務を行なう場所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第四十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第六十七条
都道府県知事は、第五十五条の許可の申請があつた場合において、その申請が中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場に係るものであるときは、意見を附して農林水産大臣に報告し、農林水産大臣の意見を求めなければならない。
2
都道府県知事は、中央卸売市場開設区域内の地方卸売市場について、第五十五条の許可をしたとき、又は第六十五条第一項若しくは第二項の規定による処分(開設者に対する処分に限る。)をしたときは、遅滞なく、その旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
第七十条
削除
2
前項に規定するもののほか、都道府県卸売市場審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。
第七十二条
国は、第八条第一号又は第二号に該当する地方公共団体又は中央卸売市場を開設している地方公共団体が中央卸売市場整備計画に基づき中央卸売市場の施設の改良、造成又は取得をする場合においては、当該地方公共団体に対し、予算の範囲内において、当該施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得に要する費用の十分の四以内を補助することができる。
2
国及び都道府県は、中央卸売市場整備計画又は都道府県卸売市場整備計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行なうように努めるものとする。
第七十三条
削除
2
前項の制限又は条件は、許可又は認可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可又は認可を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
2
この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を地方農政局長に委任することができる。
第七十七条
次の各号の一に該当する者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第十五条第一項の規定に違反して中央卸売市場において卸売の業務を行つた者
二
偽りその他不正の手段により第十五条第一項の許可を受けた者
三
第十九条第二項の規定による命令に違反した者
四
第四十九条第二項第二号の規定による命令に違反した者
五
第七十五条第一項の規定により付された第十五条第一項の許可の制限又は条件に違反した者
第七十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五十五条の規定に違反して地方卸売市場を開設した者
二
偽りその他不正の手段により第十三条の五第一項又は第五十五条の許可を受けた者
三
第五十八条第一項の規定に違反して地方卸売市場において卸売の業務を行つた者
四
偽りその他不正の手段により第五十八条第一項の許可を受けた者
五
第六十五条第二項の規定による命令に違反した者
六
第七十五条第一項の規定により付された第十三条の五第一項、第五十五条又は第五十八条第一項の許可の制限又は条件に違反した者
第七十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十四条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十六条第一項の規定に違反した者
四
第二十八条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出した者
五
第三十三条第一項の規定に違反した者
六
第四十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七
第四十九条第二項第三号の規定による命令に違反した者
第八十条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十八条第二項又は第六十六条第一項の規定による報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第六十条の規定に違反して地方卸売市場を廃止した者
第八十一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第七十七条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第八十二条
次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の過料に処する。
一
第二十九条第一項の規定に違反して同項の写しを備えて置かず、又は正当な理由がないのに同条第二項の規定による閲覧を拒んだ者
二
第三十条の規定に違反した者
第八十三条
第三条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二十七条の規定は昭和四十七年四月一日から、第四章(これに係る罰則を含む。)の規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中央卸売市場法の廃止)
第二条
中央卸売市場法(大正十二年法律第三十二号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(開設区域についての経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧法第一条第一項の規定により指定されている同項の指定区域は、第七条第一項の規定により指定された中央卸売市場開設区域とみなす。
(既設の中央卸売市場についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に旧法第二条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下「既設市場」という。)は、第八条の認可を受けて開設された中央卸売市場とみなす。
2
この法律の施行の際現に効力を有する既設市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して九月を経過する日(その日までに次項の規定による申請に対する同項の認可の処分があつた既設市場にあつては、当該認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の規定による申請に対する同項の認可又は認可の拒否の処分がなかつた既設市場にあつては、当該認可又は認可の拒否の処分があつた日(当該認可の処分があつた日後に当該認可に係る業務規程の効力が発生するものにあつては、その効力が発生する日)までは、第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
3
既設市場を開設している地方公共団体は、この法律の施行の日から起算して七月を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、当該既設市場につき第三章の規定に適合する業務規程を定め、農林水産大臣に対し、その認可の申請をしなければならない。
4
第十条(同条第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。
5
第三項の認可を受けた業務規程は、第三章の規定により定められたものとみなす。
(中央卸売市場の卸売業者についての経過措置)
第七条
この法律の施行の際現に旧法第十条の許可を受けて卸売の業務を行なつている者は、第十五条第一項の許可を受けた者とみなす。
2
前項に規定する者は、この法律の施行の際現に他の法人に対する支配関係を持つているときは、この法律の施行の日から起算して三十日を経過する日までに、農林水産省令で定めるところにより、その旨を開設者を経由して農林水産大臣に届け出なければならない。ただし、その日までに当該支配関係の全部がなくなつたときは、この限りでない。
3
前項の規定による届出は、第二十三条第二項後段(これに係る罰則を含む。)の規定の適用については、同項前段の規定による届出とみなす。
4
第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
5
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
(地方卸売市場に関する経過措置)
第八条
第四章の規定の施行の際現に地方卸売市場を開設している者又は地方卸売市場において卸売の業務を行なつている者は、同章の規定の施行の日から一年間は、第五十五条又は第五十八条第一項の許可を受けないで、引き続きその業務を行なうことができる。その者がその期間内に第五十五条又は第五十八条第一項の許可の申請をした場合において、許可又は許可の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
(その他の処分、手続等についての経過措置)
第九条
附則第四条から前条までに規定するものを除くほか、この法律の施行前に旧法又は旧法に基づく命令の規定によつてした処分、手続その他の行為は、この法律又はこの法律に基づく命令中にこれに相当する規定があるときは、この法律又はこの法律に基づく命令の相当規定によつてしたものとみなす。
(罰則についての経過措置)
第十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(国の無利子貸付け等)
第十一条
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第七十二条第一項の規定により国がその費用について補助することができる中央卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第七十二条第一項の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
2
国は、当分の間、都道府県に対し、地方卸売市場の施設のうち建物、機械設備等の重要な施設の改良、造成又は取得で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、都道府県が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、市町村その他政令で定める者が行う場合にあつてはその者に対し都道府県が補助する費用に充てる資金の全部又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4
前項に定めるもののほか、第一項及び第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5
国は、第一項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、第七十二条第一項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6
国は、第二項の規定により都道府県に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
7
地方公共団体が、第一項又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前二項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
目次の改正規定(「第四十一条の十五」を「第四十一条の十六」に改める部分に限る。)、第四条に七項を加える改正規定及び第二章第六節に一条を加える改正規定 昭和五十八年一月一日
二
第二十九条、第二十九条の三及び第四十一条から第四十一条の七までの改正規定並びに附則第十一条から第十四条までの規定 昭和五十六年一月一日
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
附 則 (平成三年五月二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第九六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四条第一項の規定によりなお効力を有することとされる場合並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(卸売市場法の一部改正に伴う経過措置)
第九十四条
施行日前に第二百八十八条の規定による改正前の卸売市場法第四十九条第一項の規定により中央卸売市場の開設者に対してした命令は、第二百八十八条の規定による改正後の同法第四十九条第一項の規定によりした指示とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月二六日法律第一〇九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中卸売市場法第四十六条の改正規定 平成十一年十月一日
二
第一条中卸売市場法第二十条の改正規定、同法第二十九条から第三十二条までの改正規定(同法第三十条に係る部分に限る。)、同法第五十一条の改正規定、同法第六十二条の改正規定、同法第六十三条の改正規定及び同法第八十一条の次に次の一条を加える改正規定(同法第八十二条第二号に係る部分に限る。) 平成十二年四月一日
(卸売市場整備基本方針についての経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第五項の規定により変更されたときは、その変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(以下この条において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。
2
既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(事業報告書の写しの備付け及び閲覧に関する経過措置)
第四条
新法第二十九条の規定は、平成十一年四月一日に始まる事業年度(四月から九月まで及び十月から翌年三月までを事業年度とする卸売業者にあっては、平成十一年十月一日に始まる事業年度)に係る事業報告書から適用する。
(罰則についての経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、卸売市場を取り巻く社会経済情勢の変化等を勘案し、卸売市場の健全な発展及び活性化を図る観点から、卸売市場に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年六月九日法律第九六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十一条の改正規定は、平成二十一年四月一日から施行する。
(卸売市場整備基本方針についての経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に改正前の卸売市場法(以下「旧法」という。)第四条第一項の規定により定められている卸売市場の整備を図るための基本方針は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに改正後の卸売市場法(以下「新法」という。)第四条第一項又は第六項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第四条第一項の規定により定められた卸売市場の整備を図るための基本方針とみなす。
(中央卸売市場整備計画についての経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に旧法第五条第一項の規定により定められている中央卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第五条第一項又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第五条第一項の規定により定められた中央卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
(都道府県卸売市場整備計画についての経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に旧法第六条第一項の規定により定められている都道府県における卸売市場の整備を図るための計画は、この法律の施行の日から起算して一年六月を経過する日(その日までに新法第六条第一項又は第五項の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新法第六条第一項の規定により定められた都道府県における卸売市場の整備を図るための計画とみなす。
(中央卸売市場の業務規程に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に効力を有する旧法第八条の認可を受けて開設されている中央卸売市場(次項において「既設中央卸売市場」という。)を開設している地方公共団体は、新法の規定により必要となる業務規程の変更につき、この法律の施行の日から起算して十月を経過する日までに、新法第十一条第一項の規定による認可の申請をしなければならない。
2
既設中央卸売市場の業務規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに前項の申請に係る業務規程の変更の認可の処分があった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生する日、その日までに同項の申請に係る業務規程の変更の認可又は変更の認可の拒否の処分がなかった既設中央卸売市場にあっては当該変更の認可又は変更の認可の拒否の処分があった日(当該変更の認可の処分があった日後に当該変更の認可に係る業務規程の効力が発生するものにあっては、その効力が発生する日))までは、新法第三章の規定により定められた業務規程とみなす。この場合において、当該業務規程と同章の規定が抵触する場合においては、当該抵触する部分については、同章の規定は、適用しない。
(罰則の適用に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第九十二条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。