自動車重量譲与税法

自動車重量譲与税法
(昭和四十六年五月三十一日法律第九十号)


最終改正:平成二二年三月三一日法律第四号

第一条  自動車重量譲与税は、自動車重量税法 (昭和四十六年法律第八十九号)の規定による自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額とし、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対して譲与するものとする。

第二条  自動車重量譲与税は、市町村に対し、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第二十八条 に規定する道路台帳に記載されている市町村道で各市町村が管理するもの(当該市町村がその管理について経費を負担しないものその他総務省令で定めるものを除く。)の延長及び面積にあん分して譲与するものとする。
 前項の場合においては、自動車重量譲与税の二分の一の額を同項の道路の延長で、他の二分の一の額を同項の道路の面積であん分するものとする。
 第一項の道路の延長及び面積は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、道路の種別その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

第三条  自動車重量譲与税は、毎年度、次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ当該下欄に定める額を譲与する。
譲与時期 譲与時期ごとに譲与すべき額
六月 当該年度の初日の属する年の二月から四月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額
十一月 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の三分の一に相当する額

 前項に規定する各譲与時期ごとに譲与することができなかつた金額があるとき、又は各譲与時期において譲与すべき金額をこえて譲与した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の譲与時期に譲与すべき額に加算し、又はこれから減額するものとする。

第四条  各市町村に対する前条第一項に規定する各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額として前二条の規定を適用して計算した金額に千円未満の端数金額があるときは、その端数金額を控除した金額をもつて、当該各譲与時期ごとに譲与すべき自動車重量譲与税の額とする。

第五条  市町村の長は、総務省令で定めるところにより、自動車重量譲与税の額の算定に用いる資料を、都道府県知事を経由して、総務大臣に提出しなければならない。

第六条  総務大臣は、自動車重量譲与税を市町村に譲与した後において、その譲与した額の算定に錯誤があつたため、譲与した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、当該増加し、又は減少すべき額を、錯誤があつたことを発見した日以後に到来する譲与時期において譲与すべき額に加算し、又はこれから減額した額をもつて当該譲与時期において市町村に譲与すべき額とするものとする。

第六条の二  総務大臣は、第二条第一項若しくは第三項若しくは前条の総務省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は市町村に対して譲与すべき自動車重量譲与税を譲与しようとするときは、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。

第七条  国は、自動車重量譲与税の譲与に当たつては、その使途について条件を付け、又は制限してはならない。

   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十六年度分の自動車重量譲与税から適用する。
(自動車重量譲与税の譲与額の特例)
 第一条及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「三分の一」とあるのは、「千分の四百七」とする。

   附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 略
 第一条から第三条まで、第二十一条及び第二十三条の規定、第二十四条中麻薬取締法第二十九条の改正規定、第四十一条、第四十七条及び第五十四条から第五十六条までの規定並びに附則第二条、第六条、第十三条及び第二十条の規定 昭和五十九年四月一日

(地方道路譲与税法等の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第五十四条の規定による改正後の地方道路譲与税法第二条第一項及び第二条の二第一項、第五十五条の規定による改正後の石油ガス譲与税法第二条第一項並びに第五十六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法第二条第一項の規定は、昭和五十九年度分の地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税から適用し、昭和五十八年度分までの地方道路譲与税、石油ガス譲与税及び自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和五九年三月三一日法律第七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(以下「新自動車重量譲与税法」という。)第三条第一項の規定は、昭和五十九年度以後の年度分の自動車重譲与税について適用し、昭和五十八年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
 昭和五十九年度分の自動車重量譲与税については、前項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の上欄に掲げる譲与時期は、次の表の上欄に掲げる時期とし、同項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時表ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
八月 当該年度の初日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月から六月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額
十二月 当該年度の初日の属する年の七月から十月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十一月から翌年の一月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額との合算額の四分の一に相当する額

 昭和六十年度分の自動車重量譲与税については、第一項の規定にかかわらず、新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額は、次の表の上欄に掲げる譲与時期ごとにそれぞれ同表の下欄に定める額とする。
六月 当該年度の初日の日の属する年の二月及び三月におけるこれらの月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の四に相当する額とこれらの月において収納した自動車重量税の収入額との差額を同年の四月における収納に係る自動車重量税の収入額に加算し、又はこれから減額した額の四分の一に相当する額
十一月 当該年度の初日の属する年の五月から九月までの間の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額
三月 当該年度の初日の属する年の十月から翌年の一月までの間の収入に係る自動車重量税の収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額の四分の一に相当する額

 前項の規定は、昭和六十一年度から昭和六十三年度までの各年度分の自動車重量譲与税に係る新自動車重量譲与税法第三条第一項の表の下欄に定める譲与時期ごとに譲与すべき額について準用する。この場合において、昭和六十一年度分の自動車重量譲与税にあつては前項の表中「五分の四」とあるのは「五分の三」と、「五分の三」とあるのは「五分の二」と、昭和六十二年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の二」と、「五分の三」とあるのは「五分の一」と、昭和六十三年度分の自動車重量譲与税にあつては同表中「五分の四」とあるのは「五分の一」と、収入額と同年の二月及び三月において収納すべき自動車重量税の収入額の見込額の五分の三に相当する額との合算額」とあるのは「収入額」と読み替えるものとする。

(政令への委任)
第二十八条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第二十六条  第五条の規定による改正後の自動車重量譲与税法(次項において「新自動車重量譲与税法」という。)の規定は、平成十五年度以後の年度分の自動車重量譲与税について適用し、平成十四年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。
 新自動車重量譲与税法第三条第一項の規定の適用については、平成十五年度分の自動車重量譲与税に限り、同項の表六月の項中「二月から四月までの間の」とあるのは「二月及び三月の収納に係る自動車重量税の収入額の四分の一に相当する額と同年の四月における」と、「相当する額」とあるのは「相当する額との合算額」とする。

(政令への委任)
第二十七条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二一年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(自動車重量譲与税法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条  第六条の規定による改正後の自動車重量譲与税法の規定は、平成二十一年度分の自動車重量譲与税から適用し、平成二十年度分までの自動車重量譲与税については、なお従前の例による。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。