国有林野の活用に関する法律

国有林野の活用に関する法律
(昭和四十六年六月十日法律第百八号)


最終改正:平成二七年九月四日法律第六三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年九月四日法律第六十三号(未施行)
 

第一条  この法律は、森林・林業基本法 (昭和三十九年法律第百六十一号)第五条 の規定の趣旨に即し、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上のための国有林野の活用につき、国の方針を明らかにすること等により、その適正かつ円滑な実施の確保を図ることを目的とする。

第二条  この法律において「国有林野」とは、国有林野の管理経営に関する法律 (昭和二十六年法律第二百四十六号)第二条第一項 に規定する国有林野をいい、「国有林野の活用」とは、同法国有財産法 (昭和二十三年法律第七十三号)、国有財産特別措置法 (昭和二十七年法律第二百十九号)その他の法令の規定に基づき、国有林野を貸し付け、使用させ、交換し、売り払い、若しくは譲与し、国有林野の所管換若しくは所属替をし、又は国有林野につき分収造林契約若しくは共用林野契約を締結することをいう。
 この法律において「農林業の構造改善」とは、農業構造の改善及び林業構造の改善をいい、「農業構造の改善」とは、農業経営の規模の拡大、農地の集団化、家畜の導入、機械化その他農地保有の合理化及び農業経営の近代化をいい、「林業構造の改善」とは、林地の集団化、機械化、小規模林業経営の規模の拡大その他林地保有の合理化及び林業経営の近代化をいう。

第三条  農林水産大臣は、国有林野の所在する地域における農林業の構造改善その他産業の振興又は住民の福祉の向上に資するため、国有林野の管理及び経営の事業の適切な運営の確保に必要な考慮を払いつつ、次の各号に掲げる国有林野の活用で当該各号に掲げる者を相手方とするもの(第一号に掲げる国有林野の活用にあつては、同号に掲げる者に売り払うことを目的とする所属替を含む。)を積極的に行うものとする。
 農業構造の改善の計画的推進又は農業生産の選択的拡大の促進のための農用地(土地改良法 (昭和二十四年法律第百九十五号)第二条第一項 に規定する農用地をいう。)の造成の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用
    農業を営む個人、農地法 (昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項 に規定する農業生産法人、農業協同組合、地方公共団体その他農林水産省令で定める者
 前号に掲げる事業の用に供することを目的として譲渡された土地で林業経営の用に供されていたものに代わるべき土地として林業経営の用に供することを目的とする国有林野の活用
    当該譲渡をした者で農林水産省令で定めるもの
 林業構造の改善の計画的推進のための小規模林業経営の規模の拡大その他林業経営の近代化の事業で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用
    林業を営む個人で農林水産省令で定めるもの又は農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八第一項第二号 に掲げる事業を行う農事組合法人、生産森林組合その他の小規模林業経営を行う者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体で農林水産省令で定めるもの
 国有林野の所在する地域の市町村の住民又は当該市町村内の一定の区域に住所を有する者が共同して行う造林及び保育、家畜の放牧又は養畜の業務のための採草で農林水産省令で定めるものの用に供することを目的とする国有林野の活用(前三号に掲げるものを除く。)
    当該造林及び保育、家畜の放牧若しくは養畜の業務のための採草を行う者若しくはこれらの者が主たる構成員若しくは出資者となつている団体で農林水産省令で定めるもの又は当該市町村
 国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で公用、公共用又は公益事業の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用
    当該事業を行う者
 国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で国有林野の管理経営に関する法律第六条の二第一項 の計画に基づく公衆の保健の用に供する施設に関するものの用に供することを目的とする国有林野の活用当該事業を行う者
 前各号に掲げるもののほか、国有林野の所在する地域の産業の振興又は住民の福祉の向上のために必要な事業で山村振興法 (昭和四十年法律第六十四号)第八条第一項 の山村振興計画に基づくものの用に供することを目的とする国有林野の活用
    農事組合法人、農業協同組合、生産森林組合、森林組合、地方公共団体その他農林水産省令で定める者
 前項の規定による国有林野の活用は、当該国有林野の位置その他の自然的経済的諸条件からみて合理的なものであるとともに、当該国有林野の所在する地域の経済的又は社会的実情を考慮しかつ当該地域の住民の意向を尊重したものでなければならない。

第四条  農林水産大臣は、前条第一項の規定による国有林野の活用につき、その推進のための方針、適地の選定方法その他当該活用の実施に関する基本的事項を定め、これを公表しなければならない。

第五条  農林水産大臣は、第三条第一項各号に掲げる者から当該各号に掲げる国有林野の活用を受けたい旨の申出があつたときは、必要な現地調査を行なつて、すみやかに当該活用の適否を決定するとともに、当該活用を行なうに当たつては、次項の規定によるほか、用途を指定する等当該活用に係る土地の利用が当該活用の目的に従つて適正に行なわれるようにするための必要な措置を講じなければならない。
 農林水産大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用により土地の売払いをする場合には、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百七十九条 の定めるところにより、買戻しの期間を当該売払いの日から十年を経過する日までの期間とする買戻しの特約をつけなければならない。
 農林水産大臣は、前項の売払いに係る土地につき、次の各号に掲げる場合(土地収用法 (昭和二十六年法律第二百十九号)によつてその土地が収用された場合その他農林水産省令で定める場合を除く。)に限り、同項の特約に基づく買戻権を行使することができる。
 指定された期日までに指定された用途に供されなかつたとき。
 指定された用途に供された後指定された期間内にその用途が廃止されたとき。

第六条  第三条第一項の規定による国有林野の活用を受けた者は、当該活用の目的に従つて、当該活用に係る土地の利用を適正に行なうとともに、その利用の増進に努めなければならない。

第七条  農林水産大臣は、第三条第一項の規定による国有林野の活用で同項第一号から第三号までに掲げるものに該当する土地の売払い又は当該活用に伴う立木竹の売払いをする場合において、当該売払いを受ける者がその代金を一時に支払うことが困難であると認めるときは、国有財産法第三十一条第一項 の規定にかかわらず、確実な担保を徴し、利息を附し、二十五年以内の延納の特約をすることができる。この場合には、同条第二項 から第四項 までの規定を準用する。

第八条  この法律に規定する農林水産大臣の権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理局長に委任することができる。
 前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、農林水産省令で定めるところにより、その一部を森林管理署長に委任することができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四八年七月二七日法律第六七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四九年五月一日法律第三九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和五九年五月八日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一〇年一〇月一九日法律第一三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第四十三条の規定 公布の日

(政令への委任)
第四十三条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二四年六月二七日法律第四二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)

(罰則に関する経過措置)
第百十四条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百十五条  この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。