農村地域工業等導入促進法
農村地域工業等導入促進法
(昭和四十六年六月二十一日法律第百十二号)最終改正:平成二三年八月三〇日法律第一〇五号
第一条
この法律は、農村地域への工業等の導入を積極的かつ計画的に促進するとともに農業従事者がその希望及び能力に従つてその導入される工業等に就業することを促進するための措置を講じ、並びにこれらの措置と相まつて農業構造の改善を促進するための措置を講ずることにより、農業と工業等との均衡ある発展を図るとともに、雇用構造の高度化に資することを目的とする。
第二条
この法律において「農村地域」とは、次に掲げる市町村の区域(大都市及びその周辺の地域で政令で定めるもの並びにその人口が政令で定める規模以上である市の区域のうち、政令で定める要件に該当するものを除く。)をいう。
一
農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域又は同法第四条第一項の農業振興地域整備基本方針において農業振興地域として指定することを相当とする地域として定められた地域の区域の全部又は一部がその区域内にある市町村
二
前号に掲げる市町村以外の市町村であつて、
山村振興法
(昭和四十年法律第六十四号)
第七条第一項
の規定により指定された振興山村の区域の全部又は一部がその区域内にあるもの
2
この法律において「工業等」とは、工業、道路貨物運送業、倉庫業、こん包業及び卸売業をいう。
第三条
主務大臣は、農村地域への工業等の導入に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2
基本方針においては、次に掲げる事項につき、次条第一項の基本計画の指針となるべきものを定めるものとする。
二
農村地域に導入される工業等への農業従事者(その家族を含む。以下同じ。)の就業の目標
三
農村地域への工業等の導入と相まつて促進すべき農業構造の改善に関する目標
四
前三号の目標を達成するために必要な事業の実施に関する事項
五
その他農村地域への工業等の導入に関する重要事項
3
主務大臣は、経済事情の変動その他情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
4
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第四条
都道府県は、当該都道府県における農村地域への工業等の導入に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2
基本計画においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、次に掲げる事項の大綱を定めるものとする。
一
導入すべき工業等の業種その他農村地域への工業等の導入の目標
二
農村地域への工業等の導入に伴う工場用地等(工場用地その他の工業等の用に供する土地をいう。以下同じ。)と農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条に規定する農用地等をいう。以下同じ。)との利用の調整に関する方針
三
工場用地等、共同流通業務施設(トラックターミナル、倉庫又は荷さばき場であつて、相当数の企業等に利用させるためのものをいう。以下同じ。)その他の施設の整備に関する事項
四
労働力の需給の調整及び農業従事者の工業等への就業の円滑化に関する事項
五
農村地域への工業等の導入と相まつて農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項
六
農村地域への工業等の導入に伴う公害の防止に関する事項
3
基本計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項の大綱を定めるよう努めるものとする。
一
農村地域に導入される工業等への農業従事者の就業の目標
二
農村地域への工業等の導入と相まつて促進すべき農業構造の改善に関する目標
4
基本計画は、基本方針に即するとともに、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、山村振興計画、農業振興地域整備計画、過疎地域自立促進計画その他法律の規定による地域振興に関する計画及び道路、鉄道等の施設に関する国の計画並びに都市計画との調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、主務大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、主務大臣は、当該同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議するものとする。
6
都道府県は、基本計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第五条
都道府県又は市町村は、次に掲げる要件に該当する場合には、農村地域内の一定の地区を定め、当該地区への工業等の導入に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を定めることができる。ただし、既に他の実施計画が定められている地区については、この限りでない。
一
その地区に工業等を導入することによりその周辺の農村地域における農業従事者が当該工業等に相当数就業することが見込まれること。
二
その地区への工業等の導入と相まつてその周辺の農村地域における農業構造の改善を図ることが必要であると認められること。
三
都道府県が定める実施計画にあつては、当該実施計画に係る地区が、地形、地質その他の自然条件及び用水事情、輸送条件その他の立地条件からみて、その地区への工業等の導入を促進することにより、当該地区を拠点としてその周辺の農村地域への工業等の導入が促進されると認められるものであつて、政令で定める基準に適合するものであること。
四
市町村が定める実施計画にあつては、当該実施計画に係る地区に立地することが適当な工業等を導入することにより、その周辺の農村地域における農用地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該農村地域における農地保有の合理化が図られると見込まれること。
2
都道府県は、前項に規定する場合のほか、一の市町村の区域を超える広域の見地から農村地域への工業等の導入を促進することが相当と認められる場合として政令で定める要件に該当する場合には、次に掲げる要件に該当する農村地域内の一定の地区を定め、実施計画を定めることができる。ただし、既に他の実施計画が定められている地区については、この限りでない。
一
その地区に工業等を導入することにより一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農業従事者が当該工業等に相当数就業することが見込まれること。
二
その地区への工業等の導入と相まつて一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農業構造の改善を図ることが必要であると認められること。
三
その地区に立地することが適当な工業等を導入することにより、一の市町村の区域を超える広域の農村地域における農用地等の保有及び利用の状況、農業就業人口その他の農業経営に関する基本的条件の現況等からみて、当該農村地域における農地保有の合理化が図られると見込まれること。
3
実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
工業等を導入すべき地区(以下「工業等導入地区」という。)の区域
三
工業等の導入に伴う工場用地等と農用地等との利用の調整に関する事項
四
工場用地等、共同流通業務施設その他の施設の整備に関する事項
五
労働力の需給の調整及び農業従事者の工業等への就業の円滑化に関する事項
六
工業等の導入と相まつて農業構造の改善を促進するために必要な農業生産の基盤の整備及び開発その他の事業に関する事項
4
実施計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるよう努めるものとする。
二
工業等の導入と相まつて促進すべき農業構造の改善に関する目標
5
実施計画は、基本計画の内容に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
6
市町村が定める実施計画は、当該市町村の議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即するものでなければならない。
7
都道府県が実施計画を定める場合における工業等導入地区の選定については、
工場立地法
(昭和三十四年法律第二十四号)
第二条
の規定による工場適地の調査の成果を参酌しなければならない。
8
都道府県は、実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、関係市町村の意見を聴かなければならない。
9
市町村は、実施計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
10
都道府県又は市町村は、実施計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、その概要を公表するよう努めるとともに、都道府県にあつては主務大臣及び関係市町村に、市町村にあつては都道府県知事を経由して主務大臣に、実施計画書(実施計画を変更した場合にあつては、当該変更後の実施計画書。以下同じ。)の写しを送付しなければならない。
11
主務大臣は、前項の規定により実施計画書の写しの送付があつた場合においては、その内容を関係行政機関の長に通知しなければならない。この場合において、関係行政機関の長は、主務大臣に対し、当該実施計画に関し意見を述べることができる。
12
過疎地域自立促進特別措置法第二条第一項
に規定する過疎地域の区域内の一定の地区を定めて、これにつき実施計画を定め、又はこれを変更した場合において、当該実施計画(実施計画を変更した場合にあつては、当該変更後の実施計画。以下この項において同じ。)が
同法第五条第一項
の自立促進方針に適合するものであるときは、都道府県又は市町村は、当該実施計画を、それぞれ、
同法第七条第一項
の都道府県計画又は
同法第六条第一項
の市町村計画の内容の一部とすることができる。ただし、市町村計画の内容の一部とする場合にあつては、当該市町村の議会の議決を経なければならない。
第六条
国は都道府県及び市町村に対し、都道府県は市町村に対し、それぞれ、基本計画又は実施計画の作成のために必要な助言、指導その他の援助を行なうように努めなければならない。
第七条
個人がその有する工業等導入地区内の農用地等(農用地等の上に存する権利を含む。)を実施計画で定める工場用地等の用に供するため譲渡した場合には、
租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)の定めるところにより、その譲渡に係る
所得税法
(昭和四十年法律第三十三号)
第三十三条第一項
に規定する譲渡所得についての所得税を軽減する。
第十条
地方税法
(昭和二十五年法律第二百二十六号)
第六条
の規定により、地方公共団体が、工業等導入地区のうち総務省令で定める地区内において工業等の用に供する設備のうち総務省令で定めるものを新設し、又は増設した者について、その事業に対する事業税、その事業に係る建物若しくはその敷地である土地の取得に対する不動産取得税若しくはその事業に係る機械及び装置若しくはその事業に係る建物若しくはその敷地である土地に対する固定資産税を課さなかつた場合又はこれらの地方税に係る不均一の課税をした場合において、これらの措置が総務省令で定める場合に該当するものと認められるときは、
地方交付税法
(昭和二十五年法律第二百十一号)
第十四条
の規定による当該地方公共団体の各年度における基準財政収入額は、
同条
の規定にかかわらず、総務省令で定める方法によつて算定した当該地方公共団体の当該各年度分の減収額(事業税又は固定資産税に関するこれらの措置による減収額にあつては、これらの措置がされた最初の年度以降三箇年度におけるものに限る。)について
同条
の規定により当該地方公共団体の当該各年度における基準財政収入額に算入される額に相当する額を
同条
の規定による当該地方公共団体の当該各年度(これらの措置が総務省令で定める日以後において行われたときは、当該減収額について当該各年度の翌年度)における基準財政収入額となるべき額から控除した額とする。
第十一条
国及び地方公共団体は、工業等導入地区内において工業等の用に供する施設で実施計画に適合するものの整備につき、必要な資金の確保その他の援助に努めなければならない。
第十二条
地方公共団体が実施計画を達成するために行う工場用地等の造成その他の事業に要する経費に充てるために起こす地方債については、法令の範囲内において、資金事情及び当該地方公共団体の財政状況が許す限り、適切な配慮をするものとする。
第十四条
国及び地方公共団体は、実施計画で定める農村地域への工業等の導入を促進するため、工場用地等、共同流通業務施設、道路、工業用水道及び通信運輸施設の整備の促進に努めなければならない。
第十五条
国は、実施計画で定めるところに従い導入される工業等に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、関係団体の協力を得て、雇用情報の提供、職業指導及び職業紹介の充実等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2
国及び地方公共団体は、実施計画で定めるところに従い導入される工業等に農業従事者が円滑に就業することを促進するため、職業訓練(作業環境に適応させる訓練を含む。)の実施、職業転換給付金(
雇用対策法
(昭和四十一年法律第百三十二号)
第十八条
の職業転換給付金をいう。)の支給等必要な措置を講ずるように努めなければならない。
第十六条
国及び地方公共団体は、実施計画で定める農業構造の改善を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の整備等の事業の推進に努めなければならない。
第十七条
国の行政機関の長又は都道府県知事は、土地を実施計画で定める用途に供するため
農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)その他の法律の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該実施計画で定める農村地域への工業等の導入が促進されるよう配慮するものとする。
第十八条
基本計画及び実施計画の作成その他農村地域への工業等の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、都道府県は、条例で、審議会を置くことができる。
2
実施計画の作成その他農村地域への工業等の導入の促進に関する重要事項を調査審議させるため、市町村は、条例で、審議会を置くことができる。
3
前二項に規定するもののほか、都道府県又は市町村に置かれる審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県又は市町村の条例で定める。
第十九条
この法律において主務大臣は、農林水産大臣、経済産業大臣、厚生労働大臣及び国土交通大臣とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年七月三日法律第四四号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五五年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月一〇日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年六月一八日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前の農村地域工業導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第三条第一項の基本方針、同法第四条第一項の基本計画及び同法第五条第一項の実施計画は、それぞれこの法律による改正後の農村地域工業等導入促進法の規定により定められ、又は変更された同法第三条第一項の基本方針、同法第四条第一項の基本計画及び同法第五条第一項の実施計画とみなす。
附 則 (平成二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年六月二〇日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。
(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年一二月一二日法律第一二一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成九年法律第百二十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一〇年一〇月一六日法律第一三一号)
(施行期日)
第一条
この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。
第三条
この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)
第九十五条
施行日前に第二百九十条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「旧農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による協議が調った基本計画は、第二百九十条の規定による改正後の農村地域工業等導入促進法(以下この条において「新農村地域工業等導入促進法」という。)第四条第四項の規定による同意を得た基本計画とみなす。
2
施行日前に旧農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による協議が調った実施計画は、新農村地域工業等導入促進法第五条第八項の規定による同意を得た実施計画とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第三章(第三条を除く。)及び次条の規定 平成十二年七月一日
附 則 (平成一二年三月三一日法律第一五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月三〇日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(農村地域工業等導入促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二十条
前条の規定による改正前の農村地域工業等導入促進法第十三条第一項の規定によってした認可は、新法第五十四条第三項の規定によってした認可とみなす。
附 則 (平成一六年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十六年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二九日法律第八九号) 抄
(施行期日等)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第二十七条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
- </div>
<div class=”item”><b>第二十七条</b>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000021000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二二年三月一七日法律第三号) 抄</b></a>
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<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。
</div>
<br> <a name=”5000000022000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄</b></a>
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</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第九十二条</b>
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(その他の経過措置の政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第九十三条</b>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
</div>
<br> <a name=”5000000023000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000”><b>附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄</b></a>
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<p>
</p><div class=”arttitle”>(施行期日)</div>
<div class=”item”><b>第一条</b>
この法律は、公布の日から施行する。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(罰則に関する経過措置)</div>
<div class=”item”><b>第八十一条</b>
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
</div>
<p>
</p><div class=”arttitle”>(政令への委任)</div>
<div class=”item”><b>第八十二条</b>
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
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