日本下水道事業団法¶
日本下水道事業団法(昭和四十七年五月二十九日法律第四十一号)
最終改正:平成二七年五月二〇日法律第二二号
第一章 総則(第一条―第七条)
第二章 設立(第八条―第十二条)
第三章 管理(第十三条―第二十五条)
第四章 業務
第一節 業務の範囲等(第二十六条―第二十九条)
第二節 特定下水道工事(第三十条―第三十六条)
第五章 財務及び会計(第三十七条―第四十八条)
第六章 監督(第四十九条・第五十条)
第七章 補則(第五十一条・第五十二条)
第八章 罰則(第五十三条―第五十五条)
附則
第一条
日本下水道事業団は、地方公共団体等の要請に基づき、下水道の根幹的施設の建設及び維持管理を行い、下水道に関する技術的援助を行うとともに、下水道技術者の養成並びに下水道に関する技術の開発及び実用化を図ること等により、下水道の整備を促進し、もつて生活環境の改善と公共用水域の水質の保全に寄与することを目的とする。
2
事業団は、必要があるときは、国土交通大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
3
地方公共団体は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。
4
地方公共団体は、事業団に出資するときは、金銭以外の財産を出資の目的とすることができる。
5
前項の規定により出資の目的とする金銭以外の財産の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。
6
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
2
事業団でない者は、その名称中に日本下水道事業団という文字を用いてはならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第八条
事業団を設立するには、都道府県知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験のある者十五人以上が発起人となり、定款を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2
設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3
国土交通大臣は、第一項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
4
発起人は、第一項の認可を受けたときは、地方公共団体に対して、事業団に対する出資を募集しなければならない。
第九条
削除
2
発起人は、前項の認可を受けたときは、出資の募集に応じた地方公共団体に対して、出資金の払込み又は出資の目的たる財産の給付を求めなければならない。
2
事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。
第十三条
事業団は、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
資本金、出資及び資産に関する事項
五
役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
六
評議員及び評議員会に関する事項
七
業務及びその執行に関する事項
八
財務及び会計に関する事項
九
定款の変更に関する事項
十
公告の方法
2
定款の変更は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
副理事長は、事業団を代表し、定款で定めるところにより、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
理事は、定款で定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠員のときはその職務を行う。
4
監事は、事業団の業務を監査する。
5
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国土交通大臣に意見を提出することができる。
第十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。ただし、第一号に該当する者が非常勤の理事となるときは、この限りでない。
一
政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)
二
物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であつて事業団と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
三
前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)
第十七条
事業団は、役員が前条各号のいずれかに該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
2
国土交通大臣は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又は事業団の業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、事業団に対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
3
国土交通大臣は、役員が第十六条各号のいずれかに該当するに至つた場合において事業団がその役員を解任しないとき、又は事業団が前項の規定による命令に従わなかつたときは、その役員を解任することができる。
2
評議員会は、定款で定める数の評議員をもつて組織する。
3
評議員は、事業団に出資した地方公共団体の長、知事の全国的連合組織の推薦する都道府県知事、市長の全国的連合組織の推薦する市長、町村長の全国的連合組織の推薦する町村長及び下水道又は下水道事業について学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、理事長が任命する。
第二十三条
次の事項は、評議員会の議決を経なければならない。
一
定款の変更
二
役員の選任及び解任
三
業務方法書の作成及び変更
四
予算及び決算
五
事業計画の作成及び変更
六
その他定款で定める事項
2
評議員会は、前項に規定するもののほか、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。
第二十五条
事業団の役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十六条
事業団は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
地方公共団体の委託に基づき、終末処理場及びこれに直接接続する幹線管渠、終末処理場以外の処理施設並びにポンプ施設(以下「終末処理場等」という。)の建設を行うこと。
二
前号に掲げるもののほか、地方公共団体の委託に基づき、次に掲げる管渠の建設を行うこと。
ロ その建設が高度の技術を要するもの又は高度の機械力を使用して行うことが適当であると認められるもの
三
次節の規定により特定下水道工事を行うこと。
四
地方公共団体の委託に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理並びに終末処理場、終末処理場以外の処理施設、ポンプ施設、管渠及び協定雨水貯留施設(下水道法第二十五条の五第一項第一号
に規定する協定雨水貯留施設をいう。)の維持管理を行うこと。
五
災害時維持修繕協定(下水道法第十五条の二
(同法第二十五条の十八
及び第三十一条
において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する災害時維持修繕協定をいう。次条第二項において同じ。)に基づき、協定下水道施設(同法第十五条の二第一号
に規定する協定下水道施設をいう。)の維持又は修繕に関する工事を行うこと。
六
地方公共団体の委託に基づき、下水道の整備に関する計画の策定及び事業の施行並びに下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
七
下水道に関する技術を担当する者の養成及び訓練を行い、並びに政令で定めるところにより、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を行うこと。
八
下水道及び除害施設に関する技術を開発し、これを実用化することを促進するために研究、調査及び試験を行い、並びにそれらの成果の普及を行うこと。
九
前各号に掲げる業務に附帯する業務
十
前各号に掲げる業務の遂行に支障のない範囲内で、特別の法律により設立された法人の委託に基づき、終末処理場等の建設を行い、並びに下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理及び下水道の維持管理に関する技術的援助を行うこと。
十一
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
2
事業団は、前項第一号に掲げる業務を受託する場合においては、特別の事情がない限り、水質環境基準(下水道法第二条の二第一項
に規定する水質環境基準をいう。以下この項において同じ。)が定められた公共用水域の水質を当該水質環境基準に適合させるため必要がある終末処理場等を優先させるものとする。
3
事業団は、第一項第十一号に掲げる業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第二十七条
下水道法第二十二条
(同法第二十五条の十八
において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者(同法第四条第一項
に規定する公共下水道管理者をいう。以下同じ。)又は流域下水道管理者(同法第二十五条の十一第一項
に規定する流域下水道管理者をいう。以下同じ。)が事業団に公共下水道又は流域下水道の設置等の設計、工事の監督管理又は維持管理を委託する場合には、適用しない。
2
下水道法第二十二条第二項
(同法第二十五条の十八
において準用する場合を含む。)の規定は、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が事業団と災害時維持修繕協定を締結した場合において、当該災害時維持修繕協定に基づき事業団が公共下水道又は流域下水道の維持管理を行うときは、適用しない。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、国土交通省令で定める。
第三十条
事業団は、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者(下水道法第二十七条第一項
に規定する都市下水路管理者をいう。第三十六条において同じ。)である地方公共団体(以下「下水道管理団体」という。)から要請があり、かつ、当該下水道管理団体における終末処理場等又は第二十六条第一項第二号イ若しくはロに掲げる管渠(次条及び第三十三条において「特定下水道」という。)の建設に関する工事(以下「特定下水道工事」という。)の実施体制その他の地域の実情を勘案して、当該特定下水道工事を当該下水道管理団体に代わつて自ら行うことが適当であると認められる場合には、同法第三条
、第二十五条の十及び第二十六条の規定にかかわらず、これを行うことができる。
2
事業団は、前項の規定により特定下水道工事を行う場合には、政令で定めるところにより、下水道管理団体に代わつてその権限の一部を行うものとする。
3
下水道管理団体が第一項の要請をしようとするときは、あらかじめ、当該下水道管理団体の議会の議決を経なければならない。
4
事業団は、第一項の規定により特定下水道工事を行おうとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5
事業団は、第一項の規定による特定下水道工事の全部又は一部を完了したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第三十一条
下水道管理団体は、前条の規定により事業団が特定下水道工事を行う特定下水道について下水道法第四条第六項
の公共下水道の事業計画の変更、同法第二十五条の十一第七項
の流域下水道の事業計画の変更又は同法第二十七条第一項
の規定による公示事項の変更を行おうとする場合には、あらかじめ、事業団の意見を聴かなければならない。
2
第三十条第五項の規定は、事業団が特定下水道工事を廃止した場合について準用する。
3
事業団が特定下水道工事を廃止したときは、当該特定下水道工事に要した費用の負担については、事業団が下水道管理団体と協議して定めるものとする。
第三十三条
第三十条第五項の規定による特定下水道工事の完了の公告のあつた特定下水道及びその用に供する土地について事業団が取得した権利は、その公告の日の翌日において当該特定下水道を管理する下水道管理団体に帰属するものとする。
2
前項の規定により国が当該下水道管理団体に対し交付すべき負担金又は補助金は、事業団に交付するものとする。
4
第一項の下水道管理団体は、同項の費用の額から第二項の負担金又は補助金の額を控除した額を事業団に支払わなければならない。
5
第一項の費用の範囲、前項の規定による支払の方法その他同項の費用に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十五条
事業団が第三十条第二項の規定により下水道管理団体に代わつてする処分又はその不作為に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法
(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項
及び第三項
、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、事業団の上級行政庁とみなす。
第三十六条
第三十条第二項の規定により公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者に代わつてその権限を行う事業団は、下水道法第五章
の規定の適用については、公共下水道管理者、流域下水道管理者又は都市下水路管理者とみなす。
2
事業団は、前項の規定により財務諸表を国土交通大臣に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
第四十条
事業団は、第三十八条に規定する認可を受け、又は前条第一項の規定による提出をしたときは、当該認可に係る予算及び事業計画に関する書類又は当該提出に係る財務諸表を、事業団に出資した地方公共団体に送付しなければならない。
2
事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
2
前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができないときは、その償還することができない金額に限り、国土交通大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。
3
前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。
4
第一項の規定による下水道債券の債権者は、事業団の財産について他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
6
事業団は、国土交通大臣の認可を受けて、下水道債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
8
第一項及び第四項から前項までに定めるもののほか、下水道債券に関し必要な事項は、政令で定める。
2
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第五十条
国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により職員が立入検査をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第五十二条
建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、事業団を地方公共団体とみなして、これらの法令を準用する。
第五十三条
第五十条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第五十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第六条第一項の規定による政令に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十六条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四
第三十九条の規定に違反して、財務諸表を提出せず、若しくはこれに添付すべき書類を添付せず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして提出したとき。
五
第四十五条の規定に違反して業務上の余裕金を運用したとき。
六
第四十九条第二項の規定による国土交通大臣の命令に違反したとき。
第五十五条
第五条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(業務の特例)
2
事業団は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律(平成十四年法律第百八十六号)の施行の際現に事業団が設置している同法による改正前の第二十六条第一項第四号に掲げる業務に係る施設のすべてを地方公共団体に譲渡するまでの間、第二十六条第一項の業務のほか、同号に掲げる業務及びこれに附帯する業務を行うことができる。
3
前項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、政府は、第三十七条に定めるもののほか、同項に規定する業務(附帯する業務を除く。)に要する費用について、予算の範囲内において、事業団に対し、下水道法第三十四条の規定による補助金の額に相当する金額の範囲内で、政令で定めるところにより、補助することができる。
4
附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、国土交通大臣は、次に掲げるときは、財務大臣に協議しなければならない。
一
第三十条、第三十四条第一項、第三十六条又は第三十九条の認可をしようとするとき。
二
第四十一条の国土交通省令を定めようとするとき。
5
附則第二項の規定により事業団が同項に規定する業務を行う場合には、第四十八条第三号中「第二十六条第一項」とあるのは、「第二十六条第一項又は附則第二項」とする。
附 則 (昭和五〇年六月一九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(日本下水道事業団への移行)
第二条
この法律による改正前の下水道事業センター法による下水道事業センターは、施行日にこの法律による改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)による日本下水道事業団となり、同一性をもつて存続するものとする。
(定款の変更)
第三条
下水道事業センターは、この法律の公布の日から起算して一月以内に、日本下水道事業団となるために必要な定款の変更をし、建設大臣の認可を受けなければならない。
2
前項の規定による定款の変更は、施行日にその効力を生ずるようにしなければならない。
(経過措置)
第四条
この法律の施行の際現にその名称中に日本下水道事業団という文字を用いている者については、新法第五条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月二五日法律第三一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に日本下水道事業団の理事又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一四日法律第六三号)
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十三条
施行日前に第四百四十三条の規定による改正前の日本下水道事業団法(以下この条において「旧事業団法」という。)第四条第五項の規定による承認を受けた出資は、第四百四十三条の規定による改正後の日本下水道事業団法(以下この条において「新事業団法」という。)第四条第五項の規定による協議を行った出資とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧事業団法第四条第五項の規定によりされている承認の申請は、新事業団法第四条第五項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第一八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条の規定 公布の日
二
附則第九条の規定 平成十五年十月一日又は独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成十四年法律第 号)の施行の日のいずれか遅い日
(事業団に対する政府の出資の取扱い)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までにおける政府及び地方公共団体からの出資金により取得された資産に係る除却、取壊し、滅失その他の事由により生じた損失の金額(保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額を除く。)及び減価償却の額の累計額の合計額に二分の一を乗じて得た額については、施行日において、日本下水道事業団(以下「事業団」という。)に対する政府の出資はなかったものとする。
2
政府の出資金(前項の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府の一般会計から事業団に対し無利子で貸し付けられたものとする。
3
前項の規定による貸付金の償還期間、償還方法その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(事業団の定款の変更)
第三条
事業団は、施行日までに、その定款を改正後の日本下水道事業団法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定に適合するように変更し、国土交通大臣の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(事業団の役員に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に在職する事業団の理事長、副理事長、理事及び監事は、それぞれ、その選任について、新法第十八条第一項の規定による国土交通大臣の認可を受け、かつ、新法第二十三条第一項の規定による評議員会の議決を経た理事長、副理事長、理事及び監事とみなす。
2
この法律の施行の際現に在職する事業団の役員の任期は、改正前の日本下水道事業団法第十七条第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年五月二〇日法律第二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(日本下水道事業団法の一部改正に伴う経過措置)
第四条
この法律の施行の日から行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日の前日までの間における第四条の規定による改正後の日本下水道事業団法第三十五条の規定の適用については、同条中「する処分又はその不作為」とあるのは「した処分」と、「審査請求」とあるのは「行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求」とし、同条後段の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。