活動火山対策特別措置法¶
活動火山対策特別措置法(昭和四十八年七月二十四日法律第六十一号)
最終改正:平成二七年七月八日法律第五二号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年七月八日法律第五十二号 | (未施行) |
第一条
この法律は、火山の爆発その他の火山現象により著しい被害を受け、又は受けるおそれがあると認められる地域等について、避難施設、防災営農施設等の整備及び降灰除去事業の実施を促進する等特別の措置を講じ、もつて当該地域における住民等の生命及び身体の安全並びに住民の生活及び農林漁業、中小企業等の経営の安定を図ることを目的とする。
第二条
内閣総理大臣は、火山の爆発により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域で、その被害を防止するための施設を緊急に整備する必要がある地域を避難施設緊急整備地域として指定することができる。
2
内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定しようとするときは、あらかじめ、中央防災会議及び関係都道府県知事の意見をきかなければならない。
3
内閣総理大臣は、避難施設緊急整備地域を指定したときは、その旨を公示しなければならない。
第三条
避難施設緊急整備地域の指定があつたときは、関係都道府県知事は、当該避難施設緊急整備地域について、住民等のすみやかな避難のために必要な施設を緊急に整備するための計画(以下「避難施設緊急整備計画」という。)を作成しなければならない。この場合においては、あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない。
2
都道府県知事は、避難施設緊急整備計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見をきかなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長と協議しなければならない。
4
前三項の規定は、避難施設緊急整備計画を変更する場合について準用する。
第四条
避難施設緊急整備計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
道路又は港湾の整備に関する事項
二
広場の整備に関する事項
三
退避壕その他の退避施設の整備に関する事項
四
学校、公民館等の不燃堅牢化に関する事項
2
国は、避難施設緊急整備計画に基づく事業を実施する地方公共団体その他の者に対し、地方財政法
(昭和二十三年法律第百九号)第十六条
の規定に基づく補助金を交付し、必要な資金を融通し、又はあつせんし、その他必要と認める措置を講ずることができる。
第七条
避難施設緊急整備計画に基づく事業で地方公共団体が実施するものにつき当該地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法第五条
各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2
前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるものとする。
第八条
都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる農作物の被害が農業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該農作物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災営農施設整備計画」という。)を作成することができる。
2
都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる林産物の被害が林業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該林産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災林業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。
3
都道府県知事は、避難施設緊急整備地域又はその周辺の地域で火山の爆発によつて生ずる養殖中の水産動植物又は水産物の被害が漁業経営に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる地域につき、当該養殖中の水産動植物又は水産物の被害を防除するために必要な施設の整備等に関する計画(以下この条において「防災漁業経営施設整備計画」という。)を作成することができる。
4
都道府県知事は、防災営農施設整備計画、防災林業経営施設整備計画又は防災漁業経営施設整備計画(以下「防災営農施設整備計画等」という。)を作成しようとするときは、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くとともに、それぞれ、関係農業団体、関係林業団体又は関係漁業団体の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、防災営農施設整備計画等を作成したときは、これを農林水産大臣に報告しなければならない。
6
前二項の規定は、防災営農施設整備計画等の変更について準用する。
第十条
国及び地方公共団体は、避難施設緊急整備地域及びその周辺の地域において火山の爆発により農林水産物等に被害を受けた農林漁業者に対する長期かつ低利の資金の融通が円滑に行なわれるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十一条
国は、火山の爆発に伴い、年間を通じて、政令で定める程度に達する多量の降灰があつた道路で政令で定めるもの又は政令で定める程度に達する多量の降灰があつた市町村の区域内の下水道、都市排水路若しくは公園で政令で定めるもの若しくは宅地に係る降灰(宅地に係る降灰にあつては、市町村長が指定した場所に集積されたものに限る。)について、市町村が行う当該降灰の除去事業(国がその費用の一部を負担し、又は補助する災害復旧事業として行われるものを除く。)に要する費用については、政令で定めるところにより、その三分の二以内を補助することができる。
2
前項の規定の適用を受ける事業につき市町村が必要とする経費については、第七条第一項の規定を準用する。
第十二条
内閣総理大臣は、火山の爆発に伴う降灰により住民の日常生活に著しい支障を生じ、又は生ずるおそれがある地域で、当該支障を防止し、又は軽減するための施設等を整備する必要がある地域を降灰防除地域として指定することができる。
2
内閣総理大臣は、降灰防除地域を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
3
降灰防除地域の指定については、第二条第三項の規定を準用する。
第十三条
国は、降灰防除地域内の学校、保育所その他の政令で定める教育施設又は社会福祉施設について、降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う地方公共団体その他の者に対し、政令で定めるところにより、その費用の三分の二以内を補助することができる。
第十四条
国及び地方公共団体は、降灰防除地域内の病院等の医療施設について降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な施設で政令で定めるものの整備を行う者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、これに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十五条
国及び地方公共団体は、降灰防除地域内において降灰による支障を防止し、又は軽減するため必要な事業経営上の施設又は設備を整備しようとする中小企業者に対し、これらに必要な長期かつ低利の資金の融通が円滑に行われるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
第十七条
国及び地方公共団体は、火山の爆発に伴い河川の流水の水質の汚濁が著しくなり、人の健康又は農林漁業等に係る被害が生ずるおそれがある事態が生じたときは、速やかに当該河川の水質の汚濁を防止し、又は軽減するため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2
地方公共団体は、前項の規定による調査及び研究の成果に基づき、必要な保健指導を行うよう努めるものとする。
2
国は、火山現象の予知に資する科学技術の振興を図るため必要な研究開発を推進し、その成果の普及に努めなければならない。
3
火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県の都道府県防災会議又はその協議会は、火山対策に関する関係機関相互間の連絡を図るとともに、火山現象に関する調査研究を促進するように努めなければならない。
第二十条
火山現象により住民等の生命及び身体に被害が生じ、又は生ずるおそれがある地域をその区域とする都道府県の都道府県防災会議又はその協議会及び当該地域をその区域とする市町村の市町村防災会議(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長)又はその協議会は、地域防災計画(災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二条第十号
に規定する地域防災計画をいう。以下同じ。)において、火山現象に関する情報の収集及び伝達、避難、救助その他当該火山現象による災害を防止するために必要な警戒避難体制に関する事項について定めなければならない。
第二十一条
国は、火山現象に関する観測及び研究の成果に基づき、火山現象による災害から国民の生命及び身体を保護するため必要があると認めるときは、火山現象に関する情報を関係都道府県知事に通報しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について、関係のある指定地方行政機関(災害対策基本法第二条第四号
に規定する指定地方行政機関をいう。)の長、指定地方公共機関(同条第六号
に規定する指定地方公共機関をいう。)、市町村長その他の関係者に対し、必要な通報又は要請をするものとする。
3
市町村長は、前項の通報を受けたときは、地域防災計画の定めるところにより、当該通報に係る事項を関係機関及び住民その他関係のある公私の団体に伝達しなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、市町村長は、住民その他関係のある公私の団体に対し、予想される災害の事態及びこれに対してとるべき措置について必要な通報又は警告をすることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(国の無利子貸付け等)
2
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十三条の規定により国がその費用について補助することができる施設の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号)第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十三条の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
3
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4
前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5
国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、第十三条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6
地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附 則 (昭和五三年四月二六日法律第二九号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
この法律による改正後の活動火山対策特別措置法の規定は、昭和五十三年度分の予算に係る国の補助金から適用する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年六月二七日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
施行日前に第八十三条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第八十三条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法(以下この条において「新活動火山対策法」という。)第三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2
施行日前に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた防災営農施設整備計画等は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った防災営農施設整備計画等とみなす。
3
この法律の施行の際現に旧活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている承認の申請は、新活動火山対策法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月八日法律第一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第三十八条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十九条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一七年一〇月二一日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百十七条
この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第三十八条の八(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第七十条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第二十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第八条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第三十九条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十条(第二号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第四十二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第七十一条及び第七十二条(第十五号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第二条第二項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第百四条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(活動火山対策特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第十二条
この法律の施行の際現に第四条の規定による改正前の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされている協議の申出は、第四条の規定による改正後の活動火山対策特別措置法第八条第五項(同条第六項において準用する場合を含む。)の規定によりされた報告とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二七年七月八日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の活動火山対策特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第二条第一項の規定により指定されている避難施設緊急整備地域は、この法律による改正後の活動火山対策特別措置法(以下「新法」という。)第十三条第一項の規定により指定された避難施設緊急整備地域とみなす。
2
この法律の施行の際現に旧法第三条第一項の規定により作成されている避難施設緊急整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十四条第四項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
3
この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により作成されている防災営農施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に旧法第八条第二項の規定により作成されている防災林業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現に旧法第八条第三項の規定により作成されている防災漁業経営施設整備計画については、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新法第十九条第六項の規定により変更されたときは、その変更された日の前日)までの間は、なお従前の例による。
6
この法律の施行の際現に旧法第十二条第一項の規定により指定されている降灰防除地域は、新法第二十三条第一項の規定により指定された降灰防除地域とみなす。
(政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。