都市緑地法¶
都市緑地法(昭和四十八年九月一日法律第七十二号)
最終改正:平成二六年六月一三日法律第六九号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第三条)
第二章 緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(第四条)
第三章 緑地保全地域等
第一節 緑地保全地域(第五条―第十一条)
第二節 特別緑地保全地区(第十二条―第十九条)
第三節 地区計画等の区域内における緑地の保全(第二十条―第二十三条)
第四節 管理協定(第二十四条―第三十条)
第五節 雑則(第三十一条―第三十三条)
第四章 緑化地域等
第一節 緑化地域(第三十四条―第三十八条)
第二節 地区計画等の区域内における緑化率規制(第三十九条)
第三節 雑則(第四十条―第四十四条)
第五章 緑地協定(第四十五条―第五十四条)
第六章 市民緑地(第五十五条―第五十九条)
第七章 緑化施設整備計画の認定(第六十条―第六十七条)
第八章 緑地管理機構(第六十八条―第七十三条)
第九章 雑則(第七十四条)
第十章 罰則(第七十五条―第七十九条)
第一条
この法律は、都市における緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な事項を定めることにより、都市公園法
(昭和三十一年法律第七十九号)その他の都市における自然的環境の整備を目的とする法律と相まつて、良好な都市環境の形成を図り、もつて健康で文化的な都市生活の確保に寄与することを目的とする。
2
事業者は、その事業活動の実施に当たつて、都市における緑地が適正に確保されるよう必要な措置を講ずるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
3
都市の住民は、都市における緑地が適正に確保されるよう自ら努めるとともに、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するために行なう措置に協力しなければならない。
第三条
この法律において「緑地」とは、樹林地、草地、水辺地、岩石地若しくはその状況がこれらに類する土地が、単独で若しくは一体となつて、又はこれらに隣接している土地が、これらと一体となつて、良好な自然的環境を形成しているものをいう。
4
この法律において「近畿圏近郊緑地保全区域」とは、近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号。以下「近畿圏保全法」という。)第五条第一項の規定による近郊緑地保全区域をいう。
第四条
市町村は、都市における緑地の適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、当該市町村の緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下「基本計画」という。)を定めることができる。
2
基本計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
一
緑地の保全及び緑化の目標
二
緑地の保全及び緑化の推進のための施策に関する事項
三
地方公共団体の設置に係る都市公園(都市公園法第二条第一項
に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の整備の方針その他保全すべき緑地の確保及び緑化の推進の方針に関する事項
四
特別緑地保全地区内の緑地の保全に関する事項で次に掲げるもの
イ 緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ロ 第十七条の規定による土地の買入れ及び買い入れた土地の管理に関する事項
ハ 第二十四条第一項の規定による管理協定(次章第一節及び第二節において単に「管理協定」という。)に基づく緑地の管理に関する事項
ニ 第五十五条第一項又は第二項の規定による市民緑地契約(次章第一節及び第二節において単に「市民緑地契約」という。)に基づく緑地の管理に関する事項その他特別緑地保全地区内の緑地の保全に関し必要な事項
五
緑地保全地域及び特別緑地保全地区以外の区域であつて重点的に緑地の保全に配慮を加えるべき地区並びに当該地区における緑地の保全に関する事項
六
緑化地域における緑化の推進に関する事項
七
緑化地域以外の区域であつて重点的に緑化の推進に配慮を加えるべき地区及び当該地区における緑化の推進に関する事項
3
基本計画は、環境基本法
(平成五年法律第九十一号)第十五条第一項
に規定する環境基本計画との調和が保たれるとともに、景観法
(平成十六年法律第百十号)第八条第二項第一号
の景観計画区域をその区域とする市町村にあつては同条第一項
の景観計画との調和が保たれ、かつ、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想に即し、都市計画法第十八条の二第一項
の市町村の都市計画に関する基本的な方針に適合するとともに、首都圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては首都圏保全法第四条第一項
の規定による近郊緑地保全計画に、近畿圏近郊緑地保全区域をその区域とする市町村にあつては近畿圏保全法第三条第一項の規定による保全区域整備計画に、緑地保全地域をその区域とする市町村にあつては第六条第一項の規定による緑地保全計画に、それぞれ適合したものでなければならない。
4
市町村は、基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
5
市町村は、基本計画に第二項第三号に掲げる事項(都道府県の設置に係る都市公園の整備の方針に係るものに限る。)を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
6
町村は、基本計画に第二項第四号イに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議してその同意を得、同号ロからニまでに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事と協議しなければならない。
7
市町村は、基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
8
第四項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。
第五条
都市計画区域又は準都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する相当規模の土地の区域については、都市計画に緑地保全地域を定めることができる。
一
無秩序な市街地化の防止又は公害若しくは災害の防止のため適正に保全する必要があるもの
二
地域住民の健全な生活環境を確保するため適正に保全する必要があるもの
第六条
緑地保全地域に関する都市計画が定められた場合においては、都道府県(市の区域内にあつては、当該市。以下「都道府県等」という。)は、当該緑地保全地域内の緑地の保全に関する計画(以下「緑地保全計画」という。)を定めなければならない。
2
緑地保全計画には、第八条の規定による行為の規制又は措置の基準を定めるものとする。
3
緑地保全計画には、前項に規定するもののほか、次に掲げる事項を定めることができる。
一
緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
二
管理協定に基づく緑地の管理に関する事項
三
市民緑地契約に基づく緑地の管理に関する事項その他緑地保全地域内の緑地の保全に関し必要な事項
5
都道府県等は、緑地保全計画を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県にあつては関係町村及び都道府県都市計画審議会の意見を、市にあつては市町村都市計画審議会(当該市に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市の存する都道府県の都道府県都市計画審議会)の意見を聴かなければならない。
6
都道府県等は、緑地保全計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県にあつては関係町村に通知しなければならない。
2
緑地保全地域内の土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3
何人も、第一項の規定により設けられた標識を設置者の承諾を得ないで移転し、若しくは除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。
4
都道府県等は、第一項の規定による行為(緑地保全地域内における標識の設置に係るものに限る。)により損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
5
前項の規定による損失の補償については、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)と損失を受けた者が協議しなければならない。
6
前項の規定による協議が成立しない場合においては、都道府県知事等又は損失を受けた者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法
(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項
の規定による裁決を申請することができる。
第八条
緑地保全地域(特別緑地保全地区及び第二十条第二項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。以下この条において同じ。)内において、次に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
一
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三
木竹の伐採
四
水面の埋立て又は干拓
五
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2
都道府県知事等は、緑地保全地域内において前項の規定により届出を要する行為をしようとする者又はした者に対して、当該緑地の保全のために必要があると認めるときは、その必要な限度において、緑地保全計画で定める基準に従い、当該行為を禁止し、若しくは制限し、又は必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
3
前項の処分は、第一項の届出をした者に対しては、その届出があつた日から起算して三十日以内に限り、することができる。
4
都道府県知事等は、第一項の届出があつた場合において、実地の調査をする必要があるとき、その他前項の期間内に第二項の処分をすることができない合理的な理由があるときは、その理由が存続する間、前項の期間を延長することができる。この場合においては、同項の期間内に、第一項の届出をした者に対し、その旨、延長する期間及び延長する理由を通知しなければならない。
5
第一項の届出をした者は、その届出をした日から起算して三十日を経過した後でなければ、当該届出に係る行為に着手してはならない。
6
都道府県知事等は、当該緑地の保全に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、前項の期間を短縮することができる。
7
前各項の規定にかかわらず、国の機関又は地方公共団体(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)に規定する港務局を含む。以下この条において同じ。)が行う行為については、第一項の届出をすることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、同項の届出を要する行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
8
都道府県知事等は、前項後段の通知があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、当該国の機関又は地方公共団体に対し、緑地保全計画で定める基準に従い、当該緑地の保全のためとるべき措置について協議を求めることができる。
9
次に掲げる行為については、第一項、第二項、第七項後段及び前項の規定は、適用しない。
一
公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち、当該緑地の保全に著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるものとして政令で定めるもの
二
緑地保全地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為
三
非常災害のため必要な応急措置として行う行為
四
首都圏保全法第四条第一項
の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
五
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
六
緑地保全計画に定められた緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
七
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
八
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
九
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
第九条
都道府県知事等は、前条第二項の規定による処分に違反した者がある場合においては、その者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、当該緑地の保全に対する障害を排除するため必要な限度において、その原状回復を命じ、又は原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、都道府県知事等は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、都道府県知事等又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。
3
前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
第十条
都道府県等は、第八条第二項の規定による処分を受けたため損失を受けた者がある場合においては、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合における当該処分に係る行為については、この限りでない。
一
第八条第一項の届出に係る行為をするについて、他に、行政庁の許可その他の処分を受けるべきことを定めている法律(法律に基づく命令及び条例を含むものとし、当該許可その他の処分を受けることができないため損失を受けた者に対して、その損失を補償すべきことを定めているものを除く。)がある場合において、当該許可その他の処分の申請が却下されたとき、又は却下されるべき場合に該当するとき。
2
第七条第五項及び第六項の規定は、前項本文の規定による損失の補償について準用する。
第十一条
都道府県知事等は、緑地保全地域内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、その必要な限度において、第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた者又はその者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
2
都道府県知事等は、第八条及び第九条の規定の施行に必要な限度において、当該職員をして、緑地保全地域内の土地若しくは建物内に立ち入らせ、又は第八条第一項各号に掲げる行為の実施状況を検査させ、若しくはこれらの行為が当該緑地の保全に及ぼす影響を調査させることができる。
3
前項に規定する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつた場合においては、これを提示しなければならない。
4
第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第十二条
都市計画区域内の緑地で次の各号のいずれかに該当する土地の区域については、都市計画に特別緑地保全地区を定めることができる。
一
無秩序な市街地化の防止、公害又は災害の防止等のため必要な遮断地帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有するもの
二
神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となつて、又は伝承若しくは風俗慣習と結びついて当該地域において伝統的又は文化的意義を有するもの
2
首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内の特別緑地保全地区で、それらの近郊緑地保全区域内において近郊緑地の保全のため特に必要とされるものに関する都市計画の策定に関し必要な基準は、前項の規定にかかわらず、それぞれ首都圏保全法第五条第一項
及び近畿圏保全法第六条第一項
に定めるところによるものとする。
第十三条
第七条の規定は、特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「特別緑地保全地区である」と、同条第二項及び第四項中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
第十四条
特別緑地保全地区内においては、次に掲げる行為は、都道府県知事等の許可を受けなければ、してはならない。ただし、公益性が特に高いと認められる事業の実施に係る行為のうち当該緑地の保全上著しい支障を及ぼすおそれがないと認められるもので政令で定めるもの、当該特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為又は非常災害のため必要な応急措置として行う行為については、この限りでない。
一
建築物その他の工作物の新築、改築又は増築
二
宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更
三
木竹の伐採
四
水面の埋立て又は干拓
五
前各号に掲げるもののほか、当該緑地の保全に影響を及ぼすおそれのある行為で政令で定めるもの
2
都道府県知事等は、前項の許可の申請があつた場合において、その申請に係る行為が当該緑地の保全上支障があると認めるときは、同項の許可をしてはならない。
3
都道府県知事等は、第一項の許可の申請があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる。
4
特別緑地保全地区内において第一項ただし書の政令で定める行為に該当する行為で同項各号に掲げるものをしようとする者は、あらかじめ、都道府県知事等にその旨を通知しなければならない。
5
特別緑地保全地区に関する都市計画が定められた際当該特別緑地保全地区内において既に第一項各号に掲げる行為に着手している者は、その都市計画が定められた日から起算して三十日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
6
特別緑地保全地区内において非常災害のため必要な応急措置として第一項各号に掲げる行為をした者は、その行為をした日から起算して十四日以内に、都道府県知事等にその旨を届け出なければならない。
7
都道府県知事等は、第四項の通知又は第五項若しくは前項の届出があつた場合において、当該緑地の保全のため必要があると認めるときは、通知又は届出をした者に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。
8
国の機関又は地方公共団体(港湾法
に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)が行う行為については、第一項の許可を受けることを要しない。この場合において、当該国の機関又は地方公共団体は、その行為をしようとするときは、あらかじめ、都道府県知事等に協議しなければならない。
9
次に掲げる行為については、第一項から第七項まで及び前項後段の規定は、適用しない。
一
首都圏保全法第四条第一項
の規定による近郊緑地保全計画に基づいて行う行為
二
近畿圏保全法第八条第四項第一号の政令で定める行為に該当する行為
三
基本計画において定められた当該特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
四
管理協定において定められた当該管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
五
市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行う行為
六
通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
第十六条
第十条の規定は、第十四条第一項の許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、第十条第一項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「第十四条第一項の許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域」とあるのは「特別緑地保全地区」と読み替えるものとする。
第十七条
都道府県等は、特別緑地保全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第十四条第一項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、第三項の規定による買入れが行われる場合を除き、これを買い入れるものとする。
2
前項の規定による申出があつたときは、都道府県知事にあつては当該土地の買入れを希望する町村又は第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第六十九条第一号ハに掲げる業務を行うものに限る。以下この条及び次条において単に「緑地管理機構」という。)を、市長にあつては当該土地の買入れを希望する都道府県又は緑地管理機構を、当該土地の買入れの相手方として定めることができる。
3
前項の場合においては、土地の買入れの相手方として定められた都道府県、町村又は緑地管理機構が、当該土地を買い入れるものとする。
4
第一項又は前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
第十八条
都道府県、市町村又は緑地管理機構は、前条第一項又は第三項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第四条第二項第四号ロに掲げる事項を定める基本計画が定められた場合にあつては、当該事項に従つて管理しなければならない。
第十九条
第十一条の規定は、特別緑地保全地区について準用する。この場合において、同条第一項中「第八条第二項の規定により行為を制限され、若しくは必要な措置をとるべき旨を命ぜられた」とあるのは「第十四条第一項の規定による許可を受けた」と、同条第二項中「第八条及び第九条」とあるのは「第十四条の規定及び第十五条において準用する第九条」と、「第八条第一項各号」とあるのは「第十四条第一項各号」と読み替えるものとする。
第二十条
市町村は、地区計画等(都市計画法第四条第九項
に規定する地区計画等をいう。以下同じ。)の区域(地区整備計画(同法第十二条の五第二項第一号
に規定する地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、防災街区整備地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
(平成九年法律第四十九号)第三十二条第二項第二号
に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)、沿道地区整備計画(幹線道路の沿道の整備に関する法律
(昭和五十五年法律第三十四号)第九条第二項第一号
に規定する沿道地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)若しくは集落地区整備計画(集落地域整備法
(昭和六十二年法律第六十三号)第五条第三項
に規定する集落地区整備計画をいう。)において、現に存する樹林地、草地等(緑地であるものに限る。次項において同じ。)で良好な居住環境を確保するため必要なものの保全に関する事項が定められている区域又は歴史的風致維持向上地区整備計画(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
(平成二十年法律第四十号)第三十一条第二項第一号
に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。第三十九条第一項において同じ。)において、現に存する樹林地、草地その他の緑地で歴史的風致(同法第一条
に規定する歴史的風致をいう。第三項において同じ。)の維持及び向上を図るとともに、良好な居住環境を確保するために必要なものの保全に関する事項が定められている区域(同項において「歴史的風致維持向上地区整備計画区域」という。)に限り、特別緑地保全地区を除く。)内において、条例で、当該区域内における第十四条第一項各号に掲げる行為について、市町村長の許可を受けなければならないこととすることができる。
2
前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑地保全条例」という。)には、併せて、市町村長が当該樹林地、草地等の保全のために必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を付することができる旨を定めることができる。
3
地区計画等緑地保全条例による制限は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、良好な居住環境の確保(第一項(歴史的風致維持向上地区整備計画区域に係る部分に限る。)の規定に基づく条例による制限にあつては、歴史的風致の維持及び向上並びに良好な居住環境の確保)及び都市における緑地の適正な保全を図るため、合理的に必要と認められる限度において行うものとする。
4
地区計画等緑地保全条例には、第十四条第一項ただし書、第二項、第四項から第八項まで及び第九項(第一号、第二号、第五号及び第六号に係る部分に限る。)の規定の例により、当該条例に定める制限の適用除外、許可基準その他必要な事項を定めなければならない。
第二十一条
第七条の規定は、地区計画等緑地保全条例が定められた場合について準用する。この場合において、同条第一項及び第四項中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同条第一項中「緑地保全地域である」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域である」と、同条第二項及び第四項中「緑地保全地域」とあるのは「地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域」と、同条第五項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、同条第六項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
第二十二条
地区計画等緑地保全条例には、第十五条において準用する第九条の規定及び第十九条において読み替えて準用する第十一条の規定の例により、原状回復等の命令並びに報告の徴収及び立入検査等をすることができる旨を定めることができる。
第二十三条
第十条の規定は、地区計画等緑地保全条例による許可を受けることができないため損失を受けた者がある場合について準用する。この場合において、同条第一項本文中「都道府県等」とあるのは「市町村」と、同項第一号及び第二号中「第八条第一項の届出」とあるのは「地区計画等緑地保全条例による許可の申請」と、同号ロ中「緑地保全地域に関する都市計画」とあるのは「地区計画等緑地保全条例」と、同条第二項において準用する第七条第五項中「都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」とあるのは「市町村長」と、第十条第二項において準用する第七条第六項中「都道府県知事等」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
第二十四条
地方公共団体又は第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第六十九条第一号イに掲げる業務を行うものに限る。)は、緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該緑地保全地域又は特別緑地保全地区内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下この節において「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「管理協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の緑地の管理を行うことができる。
一
管理協定の目的となる土地の区域(以下「管理協定区域」という。)
二
管理協定区域内の緑地の管理の方法に関する事項
三
管理協定区域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
四
管理協定の有効期間
五
管理協定に違反した場合の措置
2
管理協定については、管理協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
3
管理協定の内容は、次の各号に掲げる基準のいずれにも適合するものでなければならない。
一
緑地保全地域内の緑地に係る管理協定については、基本計画及び緑地保全計画との調和が保たれ、かつ、緑地保全計画に第六条第三項第二号に掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
二
特別緑地保全地区内の緑地に係る管理協定については、基本計画との調和が保たれ、かつ、基本計画に第四条第二項第四号ハに掲げる事項が定められている場合にあつては当該事項に従つて管理を行うものであること。
三
土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
四
第一項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
4
地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、管理協定に同項第三号に掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、都道府県知事等と協議し、その同意を得なければならない。ただし、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地について管理協定を締結する場合は、この限りでない。
5
第一項の緑地管理機構が管理協定を締結しようとするときは、あらかじめ、都道府県知事の認可を受けなければならない。
第二十五条
地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による管理協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該管理協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該管理協定について、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
第二十六条
都道府県知事は、第二十四条第五項の規定による管理協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該管理協定を認可しなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
管理協定の内容が、第二十四条第三項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものであること。
第二十七条
地方公共団体又は都道府県知事は、それぞれ管理協定を締結し又は前条の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該管理協定の写しをそれぞれ当該地方公共団体又は当該都道府県の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、管理協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第二十九条
第二十七条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた管理協定は、その公告のあつた後において当該管理協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
第三十条
第二十四条第一項の緑地管理機構が管理協定に基づき管理する樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
(昭和三十七年法律第百四十二号)第二条第一項
の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについての同法
の規定の適用については、同法第五条第一項
中「所有者」とあるのは「所有者及び緑地管理機構(都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構をいう。以下同じ。)」と、同法第六条第二項及び第八条中「所有者」とあるのは「緑地管理機構」と、同法第九条中「所有者」とあるのは「所有者又は緑地管理機構」とする。
第三十一条
国は、都道府県等が行う第十六条において読み替えて準用する第十条第一項の規定による損失の補償及び第十七条第一項の規定による土地の買入れ並びに都道府県又は町村が行う同条第三項の規定による土地の買入れに要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
2
国は、地方公共団体が行う緑地保全地域内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(緑地保全計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)又は特別緑地保全地区内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備(基本計画又は管理協定において定められた当該施設の整備に関する事項に従つて行われるものに限る。)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第三十二条
削除
第三十三条
第八条第二項若しくは第十四条第一項又は地区計画等緑地保全条例(第二十条第一項の許可に係る部分に限る。)の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすることができる。この場合においては、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による不服申立てをすることができない。
2
行政不服審査法第十八条
の規定は、前項に規定する処分につき、処分庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合に準用する。
第三十四条
都市計画区域内の都市計画法第八条第一項第一号
に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化地域を定めることができる。
2
緑化地域に関する都市計画には、都市計画法第八条第三項第一号
及び第三号
に掲げる事項のほか、建築物の緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及び敷地内の保全された樹木並びにこれらに附属して設けられる園路、土留その他の施設(当該建築物の空地、屋上その他の屋外に設けられるものに限る。)をいう。以下この章及び第七章において同じ。)の面積の敷地面積に対する割合(以下「緑化率」という。)の最低限度を定めるものとする。
第三十五条
緑化地域内においては、敷地面積が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築(当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。)をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。当該新築又は増築をした建築物の維持保全をする者についても、同様とする。
2
前項の規定にかかわらず、緑化地域内の高度利用地区(壁面の位置の制限が定められているものに限る。)、特定街区(都市計画法第八条第一項第四号
に掲げる特定街区をいう。以下同じ。)、都市再生特別地区又は壁面の位置の制限が定められている同条第一項第六号
に掲げる景観地区(以下この項において「高度利用地区等」という。)の区域内において前項前段に規定する建築物の新築又は増築をしようとする者は、当該建築物の緑化率を、緑化地域に関する都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度以上とし、かつ、次の各号に掲げる数値のいずれをも超えない範囲内で市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上としなければならない。前項後段の規定は、この場合について準用する。
一
十分の二・五
二
一から高度利用地区等に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に適合して建築物を建築することができる土地の面積の敷地面積に対する割合の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値
3
前二項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
その敷地の周囲に広い緑地を有する建築物であつて、良好な都市環境の形成に支障を及ぼすおそれがないと認めて市町村長が許可したもの
二
学校その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
三
その敷地の全部又は一部ががけ地である建築物その他の建築物であつて、その敷地の状況によつてやむを得ないと認めて市町村長が許可したもの
4
市町村長は、前項各号に規定する許可の申請があつた場合において、良好な都市環境を形成するため必要があると認めるときは、許可に必要な条件を付することができる。
5
第二項の規定は、景観地区(都市計画法第八条第一項第六号
に掲げる景観地区をいい、壁面の位置の制限が定められているものに限る。次項において同じ。)内の建築基準法第六十八条第二項
各号に掲げる建築物については、適用しない。
6
一から建築基準法第五十三条第三項
又は第四項
の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値が前条第一項の規定により都市計画において定められた建築物の緑化率の最低限度を下回る建築物(高層住居誘導地区、高度利用地区、特定街区又は都市再生特別地区(以下この条において「高層住居誘導地区等」という。)の区域内の建築物を除く。)の緑化率は、第一項及び第二項の規定にかかわらず、景観地区内の建築物(前項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)以外の建築物にあつては当該一から同法第五十三条第三項
又は第四項
の規定による建ぺい率の最高限度を減じた数値から十分の一を減じた数値以上でなければならず、景観地区内の建築物にあつては当該数値以上であり、かつ、第二項の規定により市町村長が定める建築物の緑化率の最低限度以上でなければならない。
7
建築物の敷地が、第一項、第二項又は前項の規定による建築物の緑化率に関する制限が異なる区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の緑化率は、これらの規定にかかわらず、各区域の建築物の緑化率の最低限度(建築物の緑化率に関する制限が定められていない区域にあつては、零)にその敷地の当該区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以上でなければならない。
8
前各項の規定は、建築基準法第五十三条第五項
各号に掲げる建築物(高層住居誘導地区等の区域内の建築物を除く。)、高度利用地区内の同法第五十九条第一項
各号に掲げる建築物及び都市再生特別地区内の同法第六十条の二第一項
各号に掲げる建築物については、適用しない。
9
第一項、第二項及び前三項の規定にかかわらず、建築基準法第五十二条第八項
、第五十九条の二第一項、第八十六条第三項若しくは第四項(これらの規定を同法第八十六条の二第八項
において準用する場合を含む。)又は第八十六条の二第二項の規定の適用を受ける建築物についての緑化率の最低限度は、政令で定める。
第三十六条
建築基準法第八十六条第一項
から第四項
まで(これらの規定を同法第八十六条の二第八項
において準用する場合を含む。)の規定により一の敷地とみなされる一団地又は一定の一団の土地の区域内の建築物については、当該一団地又は区域を当該建築物の一の敷地とみなして前条の規定を適用する。
第三十七条
市町村長は、第三十五条(第四項を除く。)の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
2
国又は地方公共団体(港湾法
に規定する港務局を含む。以下この項において同じ。)の建築物については、前項の規定は、適用しない。この場合において、市町村長は、国又は地方公共団体の建築物が第三十五条(第四項を除く。)の規定又は同条第四項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、その旨を当該建築物を管理する機関の長に通知し、前項に規定する措置をとるべき旨を要請しなければならない。
第三十八条
市町村長は、前条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対し、建築物の緑化率の最低限度に関する基準への適合若しくは緑化施設の管理に関する事項に関し報告させ、又はその職員に、建築物若しくはその敷地若しくはそれらの工事現場に立ち入り、建築物、緑化施設、書類その他の物件を検査させることができる。
2
第十一条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第三十九条
市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十二条第二項第一号
に規定する特定建築物地区整備計画をいう。)、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道地区整備計画において建築物の緑化率の最低限度が定められている区域に限る。)内において、当該地区計画等の内容として定められた建築物の緑化率の最低限度を、条例で、建築物の新築又は増築及び当該新築又は増築をした建築物の維持保全に関する制限として定めることができる。
2
前項の規定に基づく条例(以下「地区計画等緑化率条例」という。以下同じ。)による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、緑化の推進による良好な都市環境の形成を図るため、合理的に必要と認められる限度において、政令で定める基準に従い、行うものとする。
3
地区計画等緑化率条例には、第三十七条及び前条の規定の例により、違反是正のための措置並びに報告の徴収及び立入検査をすることができる旨を定めることができる。
第四十一条
第三十五条、第三十六条及び第三十九条第一項の規定は、建築基準法第六条第一項
に規定する建築基準関係規定(以下単に「建築基準関係規定」という。)とみなす。
第四十二条
第三十五条及び第三十九条第一項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。
一
建築基準法第三条第一項
各号に掲げる建築物
三
建築基準法第八十五条第二項
に規定する工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場その他これらに類する仮設建築物
四
建築基準法第八十五条第五項
の許可を受けた建築物
第四十三条
第三十五条又は地区計画等緑化率条例の規定による規制の対象となる建築物の新築又は増築をしようとする者は、気温その他のやむを得ない理由により建築基準法第六条第一項
の規定による工事の完了の日までに緑化施設に関する工事(植栽工事に係るものに限る。以下この条において同じ。)を完了することができない場合においては、国土交通省令で定めるところにより、市町村長に申し出て、その旨の認定を受けることができる。
2
建築基準法第七条第四項
に規定する建築主事等又は同法第七条の二第一項
の規定による指定を受けた者は、前項の認定を受けた者に対し、その検査に係る建築物及びその敷地が、緑化施設に関する工事が完了していないことを除き、建築基準関係規定に適合していることを認めた場合においては、同法第七条第五項
又は第七条の二第五項
の規定にかかわらず、これらの規定による検査済証を交付しなければならない。
3
前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、第一項のやむを得ない理由がなくなつた後速やかに緑化施設に関する工事を完了しなければならない。
4
第三十七条及び第三十八条の規定は、前項の規定の違反について準用する。
第四十五条
都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地又は道路、河川等に隣接する相当の区間にわたる土地(これらの土地のうち、公共施設の用に供する土地その他の政令で定める土地を除く。)の所有者及び建築物その他の工作物の所有を目的とする地上権又は賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権等」という。)を有する者(土地区画整理法
(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条
において準用する場合を含む。以下この項、第四十九条第一項及び第二項並びに第五十一条第一項、第二項及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者。以下「土地所有者等」と総称する。)は、地域の良好な環境を確保するため、その全員の合意により、当該土地の区域における緑地の保全又は緑化に関する協定(以下「緑地協定」という。)を締結することができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項
の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
2
緑地協定においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
緑地協定の目的となる土地の区域(以下「緑地協定区域」という。)
二
次に掲げる緑地の保全又は緑化に関する事項のうち必要なもの
イ 保全又は植栽する樹木等の種類
ロ 樹木等を保全又は植栽する場所
ハ 保全又は設置する垣又はさくの構造
ニ 保全又は植栽する樹木等の管理に関する事項
ホ その他緑地の保全又は緑化に関する事項
三
緑地協定の有効期間
四
緑地協定に違反した場合の措置
3
緑地協定においては、前項各号に掲げるもののほか、都市計画区域又は準都市計画区域内の土地のうち、緑地協定区域に隣接した土地であつて、緑地協定区域の一部とすることにより地域の良好な環境の確保に資するものとして緑地協定区域の土地となることを当該緑地協定区域内の土地所有者等が希望するもの(以下「緑地協定区域隣接地」という。)を定めることができる。
4
第一項の規定による緑地協定は、市町村長の認可を受けなければならない。
第四十六条
市町村長は、前条第四項の規定による緑地協定の認可の申請があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該緑地協定を当該公告の日から二週間関係人の縦覧に供さなければならない。
2
前項の規定による公告があつたときは、関係人は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該緑地協定について、市町村長に意見書を提出することができる。
第四十七条
市町村長は、第四十五条第四項の規定による緑地協定の認可の申請が、次の各号に該当するときは、当該緑地協定を認可しなければならない。
一
申請手続が法令に違反しないこと。
二
土地の利用を不当に制限するものでないこと。
三
第四十五条第二項各号に掲げる事項について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
四
緑地協定において緑地協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていることその他の緑地協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2
市町村長は、前項の認可をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該緑地協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、緑地協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第四十八条
緑地協定区域内における土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、緑地協定において定めた事項を変更しようとする場合においては、その全員の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2
前二条の規定は、前項の変更の認可について準用する。
第四十九条
緑地協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項
の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該緑地協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権等が消滅した場合においては、その借地権等の目的となつていた土地(同項
の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該緑地協定区域から除かれるものとする。
2
緑地協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項
の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項
の換地計画又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項
の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条
において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条
において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該緑地協定区域から除かれるものとする。
3
前二項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれた場合においては、当該借地権等を有していた者又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、遅滞なく、その旨を市町村長に届け出なければならない。
4
第四十七条第二項の規定は、前項の規定による届出があつた場合その他市町村長が第一項又は第二項の規定により緑地協定区域内の土地が当該緑地協定区域から除かれたことを知つた場合について準用する。
第五十条
第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた緑地協定は、その公告のあつた後において当該緑地協定区域内の土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第四十五条第一項又は第四十八条第一項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第五十一条
緑地協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項
の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該緑地協定の効力が及ばないものは、第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、当該緑地協定に加わることができる。
2
緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、第四十七条第二項(第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあつた後いつでも、当該土地に係る土地所有者等の全員の合意により、市町村長に対して書面でその意思を表示することによつて、緑地協定に加わることができる。ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項
の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権等の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権等の目的となつている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意があれば足りる。
3
緑地協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあつた時以後、緑地協定区域の一部となるものとする。
4
第四十七条第二項の規定は、第一項又は第二項の規定による意思の表示があつた場合について準用する。
5
緑地協定は、第一項又は第二項の規定により当該緑地協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権等を有していた当該緑地協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項
の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第四十七条第二項の規定による公告のあつた後において土地所有者等となつた者(当該緑地協定について第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者及び前条の規定の適用がある者を除く。)に対しても、その効力があるものとする。
第五十二条
緑地協定区域内の土地所有者等(当該緑地協定の効力が及ばない者を除く。)は、第四十五条第四項又は第四十八条第一項の認可を受けた緑地協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、市町村長の認可を受けなければならない。
2
市町村長は、前項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
第五十三条
土地又は借地権等が数人の共有に属するときは、第四十五条第一項、第四十八条第一項、第五十一条第一項及び第二項並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者又は借地権等を有する者とみなす。
第五十四条
都市計画区域又は準都市計画区域内における相当規模の一団の土地(第四十五条第一項の政令で定める土地を除く。)で、一の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、地域の良好な環境の確保のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を緑地協定区域とする緑地協定を定めることができる。
2
市町村長は、前項の規定による緑地協定の認可の申請が第四十七条第一項各号に該当し、かつ、当該緑地協定が地域の良好な環境の確保のため必要であると認める場合に限り、当該緑地協定を認可するものとする。
3
第四十七条第二項の規定は、市町村長が前項の規定により認可した場合について準用する。
4
第二項の規定による認可を受けた緑地協定は、認可の日から起算して三年以内において当該緑地協定区域内の土地に二以上の土地所有者等が存することとなつた時から、第四十七条第二項の規定による認可の公告のあつた緑地協定と同一の効力を有する緑地協定となる。
第五十五条
地方公共団体又は第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第六十九条第一号ロに掲げる業務を行うものに限る。)は、良好な都市環境の形成を図るため、都市計画区域又は準都市計画区域内における政令で定める規模以上の土地又は人工地盤、建築物その他の工作物(以下この条において「土地等」という。)の所有者の申出に基づき、当該土地等の所有者と次に掲げる事項を定めた契約(以下「市民緑地契約」という。)を締結して、当該土地等に住民の利用に供する緑地又は緑化施設(植栽、花壇その他の緑化のための施設及びこれに附属して設けられる園路、土留その他の施設をいう。以下この項において同じ。)を設置し、これらの緑地又は緑化施設(以下「市民緑地」という。)を管理することができる。
一
市民緑地契約の目的となる土地等の区域
二
次に掲げる事項のうち必要なもの
イ 園路、広場その他の市民緑地を利用する住民の利便のため必要な施設の整備に関する事項
ロ 市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項
ハ 緑化施設の整備に関する事項
三
市民緑地の管理の方法に関する事項
四
市民緑地の管理期間
五
市民緑地契約に違反した場合の措置
2
地方公共団体又は前項の緑地管理機構は、緑地保全地域、特別緑地保全地区若しくは第四条第二項第五号の地区内の緑地の保全又は緑化地域若しくは同項第七号の地区内の緑化の推進のため必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による土地等の所有者の申出がない場合であつても、当該地区内における同項に規定する土地等の所有者と市民緑地契約を締結して、当該土地等に市民緑地を設置し、これを管理することができる。
3
市民緑地契約の内容は、基本計画(緑地保全地域内にあつては、基本計画及び緑地保全計画)との調和が保たれたものでなければならない。
4
市民緑地の管理期間は、一年以上で国土交通省令で定める期間以上でなければならない。
5
地方公共団体は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に第一項第二号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者に当該事項を届け出、第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ第二号又は第三号に定める者と当該事項について協議しその同意を得なければならない。
一
首都圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び第五十八条第一項において同じ。)及び近畿圏近郊緑地保全区域(緑地保全地域及び特別緑地保全地区を除く。以下この条及び第五十八条第二項において同じ。)内の土地の区域 都府県知事(当該土地が地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
の指定都市(以下この条において「指定都市」という。)の区域内に存する場合にあつては、当該指定都市の長)
二
緑地保全地域(地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域を除く。第八項において同じ。)及び特別緑地保全地区内の土地の区域 都道府県知事等
三
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地の区域 市町村長
6
首都圏保全法第七条第二項
の規定は首都圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について、近畿圏保全法第八条第二項の規定は近畿圏近郊緑地保全区域内の土地について前項の規定による届出があつた場合について準用する。
7
第一項の緑地管理機構は、首都圏近郊緑地保全区域、近畿圏近郊緑地保全区域、緑地保全地域、特別緑地保全地区又は地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内の土地について締結する市民緑地契約に同項第二号ロに掲げる事項を定めようとする場合においては、当該事項について、あらかじめ、当該市民緑地契約の対象となる土地の区域が第五項第一号に掲げるものである場合にあつては同号に定める者と協議し、同項第二号又は第三号に掲げるものである場合にあつてはそれぞれ同項第二号又は第三号に定める者と協議しその同意を得なければならない。
8
第五項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一
首都圏近郊緑地保全区域又は近畿圏近郊緑地保全区域内において、都道府県又は指定都市がそれぞれ当該都道府県又は当該指定都市の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
二
緑地保全地域又は特別緑地保全地区内において、都道府県が当該都道府県の区域(市の区域を除く。)内の土地について、又は市が当該市の区域内の土地についてそれぞれ市民緑地契約を締結する場合
三
地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において、市町村が当該市町村の区域内の土地について市民緑地契約を締結する場合
9
地方公共団体又は第一項の緑地管理機構は、市民緑地契約を締結したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、市民緑地の区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
第五十六条
国は、市民緑地契約に基づき地方公共団体が行う市民緑地を利用する住民の利便のために必要な施設及び市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その一部を補助することができる。
第五十七条
国及び地方公共団体は、市民緑地の適切な管理を図るため、市民緑地の設置及び管理を行う地方公共団体又は第五十五条第一項の緑地管理機構に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うよう努めるものとする。
第五十八条
首都圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、首都圏保全法第七条第一項
及び第二項
の規定は、適用しない。
2
近畿圏近郊緑地保全区域内において行う行為で、市民緑地契約において定められた当該市民緑地内の緑地の保全に関連して必要とされる施設の整備に関する事項に従つて行うものについては、近畿圏保全法第八条第一項及び第二項の規定は、適用しない。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
の特例の準用)
第五十九条
第三十条の規定は、第五十五条第一項の緑地管理機構が管理する市民緑地内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項
の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第六十条
緑化地域又は第四条第二項第七号の地区内の建築物の敷地内において緑化施設を整備しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該緑化施設の整備に関する計画(以下「緑化施設整備計画」という。)を作成し、市町村長の認定を申請することができる。
2
緑化施設整備計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
緑化施設を整備する建築物の敷地の位置及び面積
二
整備する緑化施設の概要、規模及び配置
三
緑化施設の整備の実施期間
四
緑化施設の整備の資金計画
五
その他国土交通省令で定める事項
第六十一条
市町村長は、前条第一項の認定の申請があつた場合において、当該申請に係る緑化施設整備計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、緑化施設整備計画の認定をすることができる。
一
緑化施設を整備する建築物の敷地面積が、国土交通省令で定める規模以上であること。
二
緑化施設(植栽、花壇その他の国土交通省令で定める部分に限る。)の面積の建築物の敷地面積に対する割合が、国土交通省令で定める割合以上であること。
三
緑化施設整備計画の内容が、基本計画と調和が保たれ、かつ、良好な都市環境の形成に貢献するものであること。
四
緑化施設の整備の実施期間が、緑化施設整備計画を確実に遂行するため適切なものであること。
五
緑化施設整備計画を遂行するために必要な経済的基礎及びこれを的確に遂行するために必要なその他の能力が十分であること。
2
前項第二号の緑化施設の面積は、国土交通省令で定めるところにより算出するものとする。
第六十二条
緑化施設整備計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該認定を受けた緑化施設整備計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、市町村長の認定を受けなければならない。
2
前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。
第六十六条
地方公共団体又は第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構(第六十九条第一号ニに掲げる業務を行うものに限る。)は、認定事業者との契約に基づき、認定計画に従つて整備された緑化施設(以下「認定緑化施設」という。)のうち住民等の利用に供するものを管理することができる。
(都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律
の特例の準用)
第六十七条
第三十条の規定は、前条の緑地管理機構が同条の規定に基づき管理する認定緑化施設内の樹木又は樹木の集団で都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律第二条第一項
の規定に基づき保存樹又は保存樹林として指定されたものについて準用する。
第六十八条
都道府県知事は、都市における緑地の保全及び緑化の推進を図ることを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法
(平成十年法律第七号)第二条第二項
の特定非営利活動法人であつて、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、緑地管理機構(以下「機構」という。)として指定することができる。
2
都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該機構の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
機構は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。
第六十九条
機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
次のいずれかに掲げる業務
イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。
ハ 主として都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全を行うこと。
ニ 次に掲げる業務
(1) 住民等の利用に供する認定緑化施設の管理を行うこと。
(2) 認定事業者の委託に基づき、認定計画に従つた緑化施設の整備又は認定緑化施設の管理を行うこと。
(3) 認定事業者に対し、認定計画に従つた緑化施設の整備に必要な資金のあつせんを行うこと。
イ 管理協定に基づく緑地の管理を行うこと。
ロ 市民緑地の設置及び管理を行うこと。
ハ 主として都市計画区域内の緑地の買取り及び買い取つた緑地の保全を行うこと。
ニ 次に掲げる業務
(1) 住民等の利用に供する認定緑化施設の管理を行うこと。
(2) 認定事業者の委託に基づき、認定計画に従つた緑化施設の整備又は認定緑化施設の管理を行うこと。
(3) 認定事業者に対し、認定計画に従つた緑化施設の整備に必要な資金のあつせんを行うこと。
二
緑地の保全及び緑化の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
三
緑地の保全及び緑化の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
四
緑地の保全及び緑化の推進に関する調査及び研究を行うこと。
五
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
第七十四条
この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第七十五条
第九条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)又は第三十七条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第七十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第三項(第十三条において準用する場合を含む。)又は第八条第五項の規定に違反した者
二
第八条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第八条第二項の規定による都道府県知事等の命令又は第七十一条の規定による都道府県知事の命令に違反する行為をした者
四
第十一条第一項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)、第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第十一条第二項(第十九条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による立入検査若しくは立入調査又は第三十八条第一項(第四十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第七十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第七十九条
地区計画等緑地保全条例、地区計画等緑化率条例又は第四十四条の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、三十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。
附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月二四日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(一人緑化協定に関する経過措置)
2
この法律の施行前に都市緑地保全法第二十条第三項において準用する同法第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定についての改正後の同法第二十条第四項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
附 則 (平成六年六月二九日法律第四九号) 抄
(施行期日)
1
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成六年法律第四十八号)中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成七年四月一九日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(緑化協定に関する経過措置)
2
この法律の施行前に改正前の都市緑地保全法(以下「旧法」という。)第十六条第二項(旧法第十七条第二項及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑化協定は、改正後の都市緑地保全法(以下「新法」という。)第十六条第二項(新法第十七条第二項及び第二十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。この場合において、平成六年十月二十日前に旧法第二十条第三項において準用する旧法第十六条第二項の規定による認可の公告のあった緑化協定が緑地協定としての効力を有することとなる時期については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に行われた旧法第十四条第四項、第十七条第一項又は第二十条第一項の規定による認可の申請は、新法第十四条第四項、第十七条第一項又は第二十条第一項の規定による認可の申請とみなす。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年五月二五日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日以後この法律による改正後の都市緑地保全法(以下この条において「新法」という。)第二条の二の規定に基づき緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(以下この条において「基本計画」という。)が定められるまでの間においては、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の都市緑地保全法第二条の二の規定に基づき定められている基本計画を新法第二条の二の規定に基づき定められた基本計画とみなす。
附 則 (平成一六年六月二日法律第六七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の都市緑地保全法(以下「都市緑地保全法」という。)第二条の二の規定に基づき定められている緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「旧基本計画」という。)は、第一条の規定による改正後の都市緑地法(以下「都市緑地法」という。)第四条の規定に基づき定められた緑地の保全及び緑化の推進に関する基本計画(次項において「新基本計画」という。)とみなす。
2
この法律の施行の際旧基本計画に定められている都市緑地保全法第二条の二第二項第三号ニの地区は、新基本計画に定められた都市緑地法第四条第二項第三号ホの地区とみなす。
(緑地保全地区に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に都市緑地保全法第三条の規定により定められている緑地保全地区は、都市緑地法第十二条の規定により定められた特別緑地保全地区とみなす。
(緑地管理機構に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に都市緑地保全法第二十条の六第一項の規定により指定されている緑地管理機構は、都市緑地法第六十八条第一項の規定により指定された緑地管理機構とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、景観法(平成十六年法律第百十号)の施行の日から施行する。ただし、第一条中都市計画法第八条、第九条、第十二条の五及び第十三条の改正規定、第三条、第五条、第七条から第十条まで、第十二条、第十六条中都市緑地法第三十五条の改正規定、第十七条、第十八条、次条並びに附則第四条、第五条及び第七条の規定は、景観法附則ただし書に規定する日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年五月三一日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第一条中都市計画法第五条の二第一項及び第二項、第六条、第八条第二項及び第三項、第十三条第三項、第十五条第一項並びに第十九条第三項及び第五項の改正規定、同条第六項を削る改正規定並びに同法第二十一条、第二十二条第一項及び第八十七条の二の改正規定、第二条中建築基準法第六条第一項の改正規定、第三条、第六条、第七条中都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条第一項、第五条、第八条及び第十三条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)
第八条
附則第一条第三号に掲げる規定の施行前に第六条の規定による改正前の都市緑地法第四十七条第二項の規定による認可の公告のあった緑地協定は、第六条の規定による改正後の都市緑地法第四十七条第二項の規定による認可の公告のあった緑地協定とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条第二号及び第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新都市計画法、新建築基準法、新駐車場法及び第六条の規定による改正後の都市緑地法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月二三日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二二日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二三年八月三〇日法律第一〇五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定 平成二十四年四月一日
(都市緑地法の一部改正に伴う経過措置)
第六十二条
第百二十八条の規定(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する第百二十八条の規定による改正前の都市緑地法(以下この条及び附則第九十条において「旧都市緑地法」という。)第六条第一項の規定により都道府県が定めた緑地保全計画若しくは旧都市緑地法第六条第一項若しくは第四項、第七条第一項、第三項若しくは第四項(旧都市緑地法第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項若しくは第六項(旧都市緑地法第十条第二項及び第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第二項、第四項、第六項若しくは第八項、第九条第一項若しくは第二項(旧都市緑地法第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(旧都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項若しくは第二項(旧都市緑地法第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第三項若しくは第七項、第二十四条第四項若しくは第五十五条第五項(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第二号に掲げるものである場合に限る。以下この項において同じ。)の規定により都道府県若しくは都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧都市緑地法第八条第一項若しくは第七項、第十四条第一項、第四項から第六項まで若しくは第八項、第二十四条第四項若しくは第五十五条第五項の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、第百二十八条の規定による改正後の都市緑地法(以下この条及び附則第九十条において「新都市緑地法」という。)第六条第一項、第五項若しくは第六項、第七条第一項、第三項若しくは第四項(新都市緑地法第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第七条第五項若しくは第六項(新都市緑地法第十条第二項及び第十三条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第八条第一項、第二項、第四項若しくは第六項から第八項まで、第九条第一項若しくは第二項(新都市緑地法第十五条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十条第一項(新都市緑地法第十六条において準用する場合を含む。)、第十一条第一項若しくは第二項(新都市緑地法第十九条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十四条第一項若しくは第三項から第八項まで、第二十四条第四項又は第五十五条第五項若しくは第七項の規定により市若しくは市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市が定めた緑地保全計画若しくは当該市若しくは市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
2
第百二十八条の規定の施行前に都道府県知事がした旧都市緑地法第十四条第一項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買入れの手続については、新都市緑地法第十七条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
第百二十八条の規定の施行前に旧都市緑地法第十四条第五項又は第六項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならないとされている事項のうち新都市緑地法第十四条第五項又は第六項の規定により市長に対して届出をしなければならないこととなるもので、第百二十八条の規定の施行前にその手続がされていないものについては、第百二十八条の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
4
第百二十八条の規定の施行の際現に旧都市緑地法第五十五条第五項の規定により地方公共団体がしている協議の申出(市民緑地契約の対象となる土地の区域が同項第一号に掲げるものである場合に限る。)は、新都市緑地法第五十五条第五項の規定によりされた届出とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第八十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年一二月一四日法律第一二二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定 公布の日
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。