自動車安全運転センター法¶
自動車安全運転センター法(昭和五十年七月十日法律第五十七号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
第一章 総則(第一条―第八条)
第二章 設立(第九条―第十四条)
第三章 管理(第十五条―第二十八条)
第四章 業務(第二十九条―第三十一条)
第五章 財務及び会計(第三十二条―第三十六条)
第六章 監督(第三十七条・第三十八条)
第七章 雑則(第三十九条―第四十一条)
第八章 罰則(第四十二条―第四十五条)
附則
第一条
自動車安全運転センターは、自動車の運転に関する研修及び運転免許を受けていない者に対する交通の安全に関する研修の実施、運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る資料及び交通事故に関する資料の提供並びに交通事故等に関する調査研究を行うことにより、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することを目的とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
二
交通事故 道路交通法第六十七条第二項
に規定する交通事故をいう。
三
運転免許 道路交通法第八十四条第二項
の第一種運転免許及び第二種運転免許をいう。
第五条
削除
2
センターでない者は、その名称中に自動車安全運転センターという文字を用いてはならない。
2
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2
設立当初の役員は、定款で定めなければならない。
3
第一項の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
第十一条
国家公安委員会は、設立の認可をしようとするときは、前条第一項の規定による認可の申請が次の各号に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
設立の手続並びに定款及び事業計画書の内容が法令の規定に適合するものであること。
二
定款又は事業計画書に虚偽の記載がないこと。
三
事業の運営が健全に行われ、道路の交通に起因する障害の防止及び運転免許を受けた者等の利便の増進に資することが確実であると認められること。
第十二条
削除
2
センターは、設立の登記をすることによつて成立する。
第十五条
センターは、定款をもつて、次の事項を規定しなければならない。
一
目的
二
名称
三
事務所の所在地
四
役員の定数、任期、選任方法その他役員に関する事項
五
評議員会に関する事項
六
業務及びその執行に関する事項
七
財務及び会計に関する事項
八
定款の変更に関する事項
九
公告の方法
2
定款の変更は、国家公安委員会の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2
理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐してセンターの業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3
監事は、センターの業務を監査する。
4
監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は国家公安委員会に意見を提出することができる。
第十九条
センターは、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。
第二十一条
国家公安委員会は、役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分、定款若しくは業務方法書に違反する行為をしたとき、又はセンターの業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、センターに対し、期間を指定して、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
2
国家公安委員会は、役員が第十八条の規定により役員となることができない者に該当するに至つた場合においてセンターがその役員を解任しないとき、又はセンターが前項の規定による命令に従わなかつたときは、当該役員を解任することができる。
2
評議員会は、評議員二十人以内で組織する。
3
評議員は、道路の交通に起因する障害の防止について識見を有する者のうちから、国家公安委員会の認可を受けて、理事長が任命する。
第二十八条
センターの役員及び職員は、刑法
(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第二十九条
センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
運転免許を受けた者で自動車の運転に関し高度の技能及び知識を必要とする業務に従事するもの又は運転免許を受けた青少年に対し、その業務の態様に応じて必要とされ、又はその資質の向上を図るために必要とされる自動車の運転に関する研修を実施すること。
二
運転免許を受けていない者のうち十六歳に満たないものに対し、道路における交通の安全に関する研修を実施すること。
三
運転免許を受けた者が自動車の運転に関し道路交通法
若しくは同法
に基づく命令の規定又は同法
の規定に基づく処分に違反したことにより内閣府令で定める場合に該当したときに、当該違反をした者に対し、その旨を書面で通知すること。
四
運転免許を受けた者の自動車の運転に関する経歴に係る内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該運転免許を受けた者の求めに応じて交付すること。
五
交通事故に関し、その発生した日時、場所その他内閣府令で定める事項を記載した書面を、当該事故における加害者、被害者その他当該書面の交付を受けることについて正当な利益を有すると認められる者の求めに応じて交付すること。
六
自動車の安全な運転に必要な技能に関する調査研究その他道路の交通に起因する障害の防止に資するための調査研究を行うこと。
七
第一号、第二号及び前号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。
八
前各号に掲げる業務に附帯する業務
九
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
2
センターは、前項第九号に掲げる業務を行おうとするときは、国家公安委員会の認可を受けなければならない。
3
第一項第三号から第五号までに規定する書面の様式は、内閣府令で定める。
2
前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。
第三十一条
センターは、第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を行うため必要な事項について、警察庁又は都道府県警察に照会することができる。この場合において、警察庁又は都道府県警察は、照会に係る事項をセンターに通知するものとする。
2
センターは、前項の規定により財務諸表を国家公安委員会に提出するときは、これに、予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書並びに財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見書を添付しなければならない。
2
国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第三十八条
国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対しその業務に関し報告をさせ、又は警察庁の職員にセンターの事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
都道府県警察は、センターに対し、その業務の円滑な運営が図られるように、必要な配慮を加えるものとする。
2
センターが解散した場合において、残余財産があるときは、当該残余財産は、国に帰属する。
2
国家公安委員会は、第三十三条又は第三十五条の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第四十二条
第二十七条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第四十三条
第三十八条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をしたセンターの役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
第四十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をしたセンターの役員は、二十万円以下の過料に処する。
一
この法律の規定により国家公安委員会の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。
二
第七条第一項の規定に違反して登記することを怠つたとき。
三
第二十九条第一項に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四
第三十七条第二項の規定による国家公安委員会の命令に違反したとき。
第四十五条
第六条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にその名称中に自動車安全運転センターという文字を用いている者については、第六条第二項の規定は、この法律の施行後六月間は、適用しない。
第三条
センターの最初の事業年度は、第三十二条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和五十一年三月三十一日に終わるものとする。
第四条
センターの最初の事業年度の予算、事業計画及び資金計画については、第三十三条中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「センターの成立後遅滞なく」とする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第三条の規定は、公布の日から施行する。
(センターに対する政府の出資の取扱い)
第二条
自動車安全運転センター(以下「センター」という。)は、改正前の自動車安全運転センター法(以下「旧法」という。)第五条第一項の規定により政府がセンターに出資した額に相当する金額を、施行日において、国庫に納付しなければならない。
2
旧法第五条第二項の規定により政府がセンターに出資した額は、施行日において、払い戻されたものとし、その払い戻されたものとされた金額に相当する金額が、施行日において、政府からセンターに対し拠出されたものとする。
(センターの定款の変更)
第三条
センターは、施行日までに、その定款を改正後の自動車安全運転センター法(次条第一項において「新法」という。)第十五条第一項の規定に適合するように変更し、国家公安委員会の認可を受けるものとする。この場合において、その認可の効力は、施行日から生ずるものとする。
(センターの役員に関する経過措置)
第四条
この法律の施行の際現に在職するセンターの理事長、理事又は監事は、それぞれ新法第二十条の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けた理事長、理事又は監事とみなす。
2
前項の規定によりその選任について国家公安委員会の認可を受けたものとみなされるセンターの役員の任期は、旧法第十九条第一項の規定により任期が終了すべき日に終了するものとする。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年六月二〇日法律第九〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律(附則第一条第一号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第三条第一項及び第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十三条
附則第二条から第六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。