石油コンビナート等災害防止法¶
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年十二月十七日法律第八十四号)
最終改正:平成二七年六月二六日法律第五〇号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年六月二十四日法律第四十七号 | (未施行) |
平成二十七年六月二十六日法律第五十号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 新設等の届出、指示等(第五条―第十四条)
第三章 特定事業者に係る災害予防(第十五条―第二十二条)
第四章 災害に関する応急措置(第二十三条―第二十六条)
第五章 防災に関する組織及び計画(第二十七条―第三十二条)
第六章 緑地等の設置(第三十三条―第三十七条)
第七章 雑則(第三十八条―第四十八条)
第八章 罰則(第四十九条―第五十二条)
附則
第一条
この法律は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の特殊性にかんがみ、その災害の防止に関する基本的事項を定めることにより、消防法
(昭和二十三年法律第百八十六号)、高圧ガス保安法
(昭和二十六年法律第二百四号)、災害対策基本法
(昭和三十六年法律第二百二十三号)その他災害の防止に関する法律と相まつて、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のための総合的な施策の推進を図り、もつて石油コンビナート等特別防災区域に係る災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
石油等 石油(消防法
別表第一に掲げる第一石油類、第二石油類、第三石油類及び第四石油類をいう。以下同じ。)及び高圧ガス(高圧ガス保安法第二条
に規定する高圧ガス(同法第三条第一項
各号に掲げる高圧ガス、ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第十項
に規定するガス事業及び同条第十三項
に規定するガス工作物に係る高圧ガス並びに政令で定める不活性ガスを除く。)をいう。以下同じ。)をいう。
二
石油コンビナート等特別防災区域 次のいずれかに該当する区域であつて、政令で指定するものをいう。
イ 当該区域に、石油の貯蔵・取扱量(消防法第十一条第一項
の規定による許可に係る貯蔵所、製造所又は取扱所(同法第十六条の二第一項
に規定する移動タンク貯蔵所を除く。以下「石油貯蔵所等」という。)において貯蔵し、又は取り扱う石油の貯蔵量及び取扱量を政令で定めるところにより合計して得た数量をいう。以下同じ。)を政令で定める基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量(高圧ガス保安法第五条第一項
の規定による許可に係る事業所において定置式設備により同項第一号
に規定する圧縮、液化その他の方法で一日に処理することができるガスの容積をいう。以下同じ。)を政令で定める基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上となる事業所を含む二以上の事業所が所在し、かつ、当該区域に所在する事業所のうち、石油貯蔵所等を設置しているすべての者の事業所における石油の貯蔵・取扱量を合計した数量を政令で定める基準総貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは同項
の規定による許可を受けているすべての者の事業所における高圧ガスの処理量を合計した数量を政令で定める基準総処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上となる区域であつて、当該区域に所在する特定の事業所についてそれぞれ災害の発生及び拡大の防止のための特別の措置を講じさせるとともに当該区域について一体として防災体制を確立することが緊要であると認められるもの
ロ 石油の貯蔵・取扱量をイに規定する政令で定める基準総貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量をイに規定する政令で定める基準総処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上となる事業所であつて、当該事業所について災害の発生及び拡大の防止のための特別の措置を講じさせることが緊要であると認められるものの区域
ハ イ又はロに該当することとなると認められる区域
三
災害 火事、爆発、石油等の漏洩若しくは流出その他の事故又は地震、津波その他の異常な自然現象により生ずる被害をいう。
四
第一種事業所 石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)に所在する事業所であつて、石油の貯蔵・取扱量を第二号イに規定する政令で定める基準貯蔵・取扱量で除して得た数値若しくは高圧ガスの処理量を同号イに規定する政令で定める基準処理量で除して得た数値又はこれらを合計した数値が一以上となるものをいう。
五
第二種事業所 特別防災区域に所在する事業所のうち第一種事業所以外の事業所であつて、政令で定める基準に従い、相当量の石油等その他政令で定める物質を取り扱い、貯蔵し、又は処理することにより当該事業所における災害及び第一種事業所における災害が相互に重要な影響を及ぼすと認められるものとして都道府県知事が指定するものをいう。
六
特定事業所 第一種事業所及び第二種事業所をいう。
七
第一種事業者 第一種事業所を設置している者をいう。
八
第二種事業者 第二種事業所を設置している者をいう。
九
特定事業者 第一種事業者及び第二種事業者をいう。
第三条
特定事業者は、その特定事業所における災害の発生及び拡大の防止に関し万全の措置を講ずるとともに、当該特定事業所の所在する特別防災区域において生じたその他の災害の拡大の防止に関し、他の事業者と協力し、相互に一体となつて必要な措置を講ずる責務を有する。
第四条
国及び地方公共団体は、特定事業者の行うべき防災活動について必要な助言又は指導をするとともに、この法律又は関係法律の規定に基づき、総合的な災害応急対策の実施その他防災体制の樹立を図る等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止並びに災害の復旧のために必要な施策を講ずるものとする。
第五条
第一種事業所(石油貯蔵所等を設置する事業所であり、かつ、高圧ガス保安法第五条第一項
の規定による許可に係る事業所であるものに限る。以下この章において同じ。)の新設(石油の貯蔵・取扱量又は高圧ガスの処理量を増加するための工事その他の政令で定める工事をすることにより第一種事業所となる場合における当該工事を含む。以下同じ。)をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所、新設のための工事の開始の予定日並びに当該事業所に係る次の事項を含む第一種事業所の新設に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。
一
主務省令で定める基準により、事業所の敷地をその用途に応じ、製造施設地区、貯蔵施設地区、用役施設地区、事務管理施設地区その他の施設地区に区分した場合におけるこれらの施設地区(以下「各施設地区」という。)の面積及び配置
二
特別防災区域内の事業所間の連絡導管及び連絡道路であつて、当該事業所の敷地内にあるものの配置
三
敷地面積
四
その他主務省令で定める事項
2
前項の規定による届出をする場合には、当該事業所の位置、周囲の状況及び各施設地区の配置を示す図面、石油又は高圧ガスの各施設地区別及び種類別のそれぞれの貯蔵・取扱量又は処理量を示す書面その他の主務省令で定める書類を提出しなければならない。
3
主務大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、その届出書の写しを政令で定める行政機関の長(以下「関係行政機関の長」という。)、関係都道府県知事及び関係市町村長に送付するものとする。
4
主務大臣は、第一項の規定による届出に係る第一種事業所の新設に関する計画について、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。この場合において、関係都道府県知事が意見を述べようとするときは、関係市町村長の意見を聴かなければならない。
第六条
一の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)は、当該地域が特別防災区域となつた日から二月以内に、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、設置の場所並びに前条第一項各号に掲げる事項を主務大臣に届け出なければならない。
2
前条第二項の規定は前項の規定による届出をする場合について、同条第三項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。
第七条
第一種事業所に係る第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更をしようとする者は、主務省令で定めるところにより、書面で、その者の氏名(法人にあつては、その名称及び代表者の氏名)及び住所、当該変更のための工事の開始の予定日並びに当該第一種事業所の変更に関する計画を主務大臣に届け出なければならない。ただし、災害復旧工事をする場合その他の主務省令で定める場合は、この限りでない。
2
第五条第二項の規定は前項の規定による届出をする場合について、同条第三項及び第四項の規定は前項の規定による届出があつた場合について準用する。この場合において、同条第二項中「当該事業所の位置、」とあるのは「当該変更に係る第一種事業所の」と、同条第四項中「新設に関する計画」とあるのは「変更に関する計画」と読み替えるものとする。
第八条
主務大臣は、第五条第一項又は前条第一項の規定による届出(以下「新設等の届出」という。)があつた場合において、当該新設等の届出に係る第一種事業所の新設又は変更に関する計画(以下「新設等の計画」という。)の内容が次のいずれかに該当するときは、当該新設等の届出をした者に対し、当該新設等の計画の内容のうち、第五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項に係る部分(当該変更に関する計画が、同項第三号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。)について、災害が発生した場合における当該災害の拡大の防止(以下「災害の発生の場合の拡大防止」という。)をするために必要と認められる範囲内において、当該新設等の計画の変更を指示することができる。
一
第五条第一項第一号に掲げる各施設地区の面積又は配置が、当該各施設地区相互の関係、当該第一種事業所の敷地の面積及び地形、当該第一種事業所の周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。
二
第五条第一項第二号に掲げる連絡導管又は連絡道路の配置が、当該第一種事業所の各施設地区との関係、当該第一種事業所の敷地の地形及び周囲の状況その他の状況を勘案し、主務省令で定める基準に照らして、災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがあると認められること。
2
主務大臣は、新設等の届出(前条第一項の規定による届出であつて、当該届出に係る変更に関する計画が第五条第一項第三号の敷地面積の減少のみを内容とするものであるものを除く。)があつた場合において、前項の規定による指示によつては災害の発生の場合の拡大防止についての支障を除去することが困難であると認めるときは、当該届出に係る新設等の計画の廃止を指示することができる。
3
関係行政機関の長は、第五条第三項(前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届出書の写しの送付を受けた場合において、前二項の規定による指示を要すると認めるときは、主務大臣に対し、当該指示をすることを要請することができる。
4
主務大臣は、第一項又は第二項の規定による指示をするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
5
第一項又は第二項の規定による指示は、新設等の届出が受理された日から三月以内にしなければならない。
6
前項の規定にかかわらず、主務大臣は、実地の調査を行うため必要があるとき、その他同項の規定による期間内に第一項又は第二項の規定による指示をすることができない合理的な理由があるときは、一月の範囲内において、前項の規定による期間を延長することができる。この場合においては、新設等の届出をした者、関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に対し、同項の規定による期間内に、その延長する期間及びその期間を延長する理由を通知するものとする。
7
主務大臣は、第五項の規定による期間が経過する前であつても、新設等の計画について災害の発生の場合の拡大防止に支障を生ずるおそれがないことが明らかであると認めたときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議して、当該新設等の計画について第一項又は第二項の規定による指示をしないことを決定し、その旨を当該新設等の届出をした者に通知するものとする。
8
主務大臣は、第一項若しくは第二項の規定による指示をしたとき、又は前項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、その旨及び指示をした場合には当該指示の内容を関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。
第九条
消防法第十一条第一項
の規定による許可又は高圧ガス保安法第五条第一項
若しくは第十四条第一項
の規定による許可(以下「消防法
等の許可」という。)をする権限を有する総務大臣、都道府県知事又は市町村長(以下この条において「許可権者」という。)は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法
等の許可の申請があつた場合には、前条第五項の規定による期間(同条第六項の規定により同条第五項の規定による期間が延長されたときは、その延長後の期間)が満了する日(同条第一項の規定による指示又は同条第七項の規定による通知があつたときは、当該指示又は通知があつた日。次条において「指示期間の満了等に係る日」という。)までは、当該消防法
等の許可をしてはならない。
2
前項の規定に該当する場合のほか、許可権者は、新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法
等の許可の申請があつた場合において、次に掲げる場合に該当するときは、当該消防法
等の許可をしてはならない。
二
当該届出に係る新設等の計画について前条第二項の規定による指示があつた場合
3
新設等の届出に係る第一種事業所又はその施設について消防法
等の許可が行われた場合における当該第一種事業所の施設に関する消防法第十一条第五項
本文並びに高圧ガス保安法第二十条第一項
及び第三項
の規定の適用については、これらの規定中「技術上の基準」とあるのは、「技術上の基準及び石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第五条第一項又は第七条第一項の規定による届出に係る計画(当該計画について同法第八条第一項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画)」とする。
第十条
新設等の届出をした者は、指示期間の満了等に係る日までは、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更(消防法第十一条第一項
の規定による許可に係る施設及び高圧ガス保安法第五条第一項
又は第十四条第一項
の規定による許可に係る同法第八条第一号
に規定する製造のための施設(第十二条において「許可施設」という。)に係るものを除く。次条第一項において同じ。)をしてはならない。
第十一条
新設等の届出をした者は、当該届出に係る第一種事業所の新設又は変更をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出て、当該新設又は変更が当該新設等の届出に係る新設等の計画(当該計画について第八条第一項の規定による指示があつたときは、当該指示に従つて変更された場合の当該計画。次条第一号において同じ。)に適合しているかどうかについて、主務大臣の確認を受けなければならない。
2
主務大臣は、前項の規定による確認をしたときは、その結果を関係行政機関の長、関係都道府県知事及び関係市町村長に通知するものとする。
第十二条
主務大臣は、次の各号に掲げる第一種事業所を設置している第一種事業者に対し、当該各号に定める期間、災害の発生の場合の拡大防止をするために必要な範囲内において、当該第一種事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
一
新設等の届出に係る新設等の計画に適合していない第一種事業所(当該計画に適合していない施設が許可施設のみである場合を除く。) 当該第一種事業所を当該新設等の計画に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
二
新設等の届出に係る新設等の計画について行われた第八条第二項の規定による指示に違反して新設又は変更をされた第一種事業所(当該計画に係る施設が許可施設のみである場合を除く。) 当該第一種事業所を原状に回復するまでの間
三
第五条第一項の規定に違反して第一種事業所の新設に関する計画の届出をしないで新設をされ、かつ、同項第一号又は第二号に掲げる事項が第八条第一項第一号又は第二号の主務省令で定める基準(以下この号及び次号において「設置基準」という。)に適合していない第一種事業所 当該第一種事業所に係る第五条第一項第一号又は第二号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
四
第七条第一項の規定に違反して第一種事業所の変更に関する計画の届出をしないで第五条第一項第一号から第三号までに掲げる事項の一部の変更をされ、かつ、当該変更に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項(当該変更が同項第三号の敷地面積の減少を伴うものである場合には、当該第一種事業所に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項で当該敷地面積の減少に密接に関連するものを含む。以下この号において同じ。)が設置基準に適合していない第一種事業所 当該変更に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項を設置基準に適合したものとするために必要な措置が講じられるまでの間
第十三条
第一種事業者(第一種事業所に係るものに限るものとし、第五条第一項の規定による届出をした者を含む。次条において同じ。)は、その氏名(法人にあつては、その名称又は代表者の氏名)又は住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
2
第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。
2
第一種事業者について相続、合併又は分割(第一種事業所を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により第一種事業所を承継した法人は、当該第一種事業者の地位を承継する。
3
前二項の規定により第一種事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
4
第五条第三項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。
2
特定事業者は、特定防災施設等を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を市町村長(特別区並びに消防本部及び消防署を置かない市町村にあつては、都道府県知事。以下「市町村長等」という。)に届け出て、検査を受けなければならない。
3
特定事業者は、特定防災施設等について、主務省令で定めるところにより、定期に点検を行い、点検記録を作成し、これを保存しなければならない。
2
自衛防災組織は、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務(以下「防災業務」という。)を行う。この場合において、自衛防災組織は、消防法
、高圧ガス保安法
その他の法令の規定により災害の発生又は拡大を防止するために必要な業務又は職務を行うこととされている者で政令で定めるものが行うべき業務又は職務の遂行に協力しなければならない。
3
特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、防災要員を置かなければならない。
4
特定事業者は、その自衛防災組織に、政令で定めるところにより、当該自衛防災組織がその業務を行うために必要な化学消防自動車、泡放水砲、消火用薬剤、油回収船その他の機械器具、資材又は設備(以下「防災資機材等」という。)を備え付けなければならない。
5
特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その自衛防災組織の防災要員及び防災資機材等の現況について、市町村長等に届け出なければならない。
6
市町村長等は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を政令で定める管区海上保安本部の事務所の長(以下「関係管区海上保安本部の事務所の長」という。)に通知するものとする。
2
防災管理者は、当該特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3
第一種事業者は、当該第一種事業所における災害の発生又は拡大の防止に関する業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的地位にある者のうちから副防災管理者を選任し、自衛防災組織の統括について、防災管理者を補佐させなければならない。
4
第一種事業者は、防災管理者が当該第一種事業所内にいないときは、副防災管理者に自衛防災組織を統括させなければならない。
5
特定事業者は、その選任した防災管理者(第一種事業者にあつては、副防災管理者を含む。)に対し、特定事業所における災害の発生又は拡大を防止するため、防災業務に関する能力の向上に資する研修の機会を与えるように努めなければならない。
6
第一項又は第三項の規定により防災管理者又は副防災管理者を選任したときは、特定事業者(同項の場合にあつては、第一種事業者。第二十一条第一項第四号において同じ。)は、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
7
前条第六項の規定は、前項の規定による届出があつた場合について準用する。
2
市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、特定事業者に対し、期間を定めて、前項の防災規程の変更を命ずることができる。
3
市町村長等は、前項の規定による命令に違反した特定事業者に対し、期間を定めて、当該命令に係る特定事業所の施設の全部又は一部の使用の停止を命ずることができる。
4
第十六条第六項の規定は、第一項の規定による届出があつた場合について準用する。
2
前項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について共同防災規程を定めなければならない。
3
第一項の特定事業者を代表する者は、共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、共同防災規程その他の事項を市町村長等に届け出なければならない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。
4
政令で定める基準に従つて、防災要員を配置し、及び防災資機材等を備え付けた共同防災組織を設置している特定事業者は、第十六条第三項及び第四項の規定によりその自衛防災組織に置くべき防災要員の数及び備え付けるべき防災資機材等の数量を政令で定めるところにより減ずることができる。
5
市町村長等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第一項の特定事業者に対し、期間を定めて、第二項の共同防災規程の変更を命ずることができる。
6
第十六条第二項の規定は共同防災組織について、同条第六項の規定は第三項の規定による届出があつた場合について、前条第三項の規定は前項の規定による命令に違反した特定事業者について準用する。この場合において、前条第三項中「前項」とあるのは、「次条第五項」と読み替えるものとする。
第十九条の二
二以上の特別防災区域にわたる区域であつて、地理的条件、交通事情、災害の発生のおそれ、特定事業所の集中度その他の事情を勘案して政令で定めるものに所在する特定事業所に係る特定事業者の全部又は一部は、共同して、これらの特定事業所の自衛防災組織の業務のうち政令で定めるものを行わせるための広域的な共同防災組織(以下「広域共同防災組織」という。)を設置することができる。
2
主務大臣は、前項の区域を定める政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、関係都道府県知事及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。
3
第一項の特定事業者は、主務省令で定めるところにより、その協議により、広域共同防災組織が行うべき業務に関する事項並びに防災要員及び防災資機材等に関する事項について広域共同防災規程を定めなければならない。
4
第一項の特定事業者を代表する者は、広域共同防災組織を設置したときは、主務省令で定めるところにより、その防災要員の数、備え付けた防災資機材等の種類別の数量、前項の広域共同防災規程その他の事項を都道府県知事(当該広域共同防災組織に係る特定事業所が所在する区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、主務大臣。以下この条において「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。届け出られた事項に変更があつたときも、同様とする。
5
都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、遅滞なく、当該届出の内容を関係管区海上保安本部の事務所の長及び関係市町村長(広域共同防災組織に係る特定事業所が所在する区域が二以上の都道府県の区域にわたる場合にあつては、関係都道府県知事を含む。第七項において同じ。)に通知しなければならない。
6
都道府県知事等は、災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、第一項の特定事業者に対し、期間を定めて、第三項の広域共同防災規程の変更を命ずることができる。
7
都道府県知事等は、前項の規定により変更を命ずるとき及び次項において準用する第十八条第三項の規定により停止を命ずるときは、あらかじめ、関係市町村長に協議しなければならない。
8
第十六条第二項の規定は広域共同防災組織について、第十八条第三項の規定は第六項の規定による命令に違反した特定事業者について、前条第四項の規定は広域共同防災組織を設置している特定事業者について準用する。この場合において、第十八条第三項中「市町村長等」とあるのは「都道府県知事等」と、「前項」とあるのは「第十九条の二第六項」と読み替えるものとする。
第二十条
一の地域が特別防災区域となつた際現にその地域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該地域において第一種事業所の新設のための工事をしている者を含む。)については、次の各号に掲げる規定は、当該地域が特別防災区域となつた日から当該各号に定める期間が経過する日までは、適用しない。
一
第十五条第一項の規定 一年間(同項の規定中政令で定める特定防災施設等の設置に係る部分については、二年を超えない範囲内で政令で定める期間)
二
第十六条の規定 一年間(同条の規定中政令で定める防災資機材等の備付けに係る部分については、三年を超えない範囲内で政令で定める期間)
三
第十七条及び第十八条の規定 一年間
2
前項の規定は、第二種事業所の指定の際現に当該第二種事業所を設置している第二種事業者について準用する。この場合において、同項中「当該地域が特別防災区域となつた日」とあるのは、「当該指定の日」と読み替えるものとする。
第二十一条
市町村長等は、次の各号に掲げる特定事業者に対し、期間を定めて、当該各号に定める措置を行うことを命ずることができる。
一
第十五条第一項の規定に違反して、特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持していない特定事業者 特定防災施設等を同項に規定する主務省令で定める基準に従つて設置し、又は維持すること。
二
第十五条第三項の規定に違反して、同項の規定による点検を行わず、又は点検記録を作成せず、若しくはこれを保存していない特定事業者 同項の規定による点検を行つて、点検記録を作成し、これを保存すること。
三
第十六条第一項、第三項又は第四項の規定に違反して、自衛防災組織を設置せず、又は自衛防災組織に防災要員を置かず、若しくは防災資機材等を備え付けていない特定事業者 自衛防災組織を設置し、又は同条第三項若しくは第四項若しくは第十九条第四項(第十九条の二第八項において準用する場合を含む。)に定めるところにより、自衛防災組織に防災要員を置き、若しくは防災資機材等を備え付けること。
四
第十七条第一項又は第三項の規定に違反して、防災管理者又は副防災管理者を選任していない特定事業者 防災管理者又は副防災管理者を選任すること。
五
第十八条第一項の規定に違反して、防災規程を作成していない特定事業者 防災規程を作成すること。
2
市町村長等は、前項の規定によるほか、特定事業者の防災業務の適正な運営を確保するために特に必要があると認めるときは、必要な限度において、当該特定事業者に対し、期間を定めて、防災業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3
第十八条第三項の規定は、前二項の規定による命令に違反した特定事業者について準用する。この場合において、第十八条第三項中「前項」とあるのは、「第二十一条第一項又は第二項」と読み替えるものとする。
第二十二条
一の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者は、共同して、次の事項を行う石油コンビナート等特別防災区域協議会を置くように努めなければならない。
一
当該特別防災区域の災害の発生又は拡大の防止に関する自主基準の作成
二
災害の発生又は拡大の防止に関する技術の共同研究
三
当該特定事業所の職員に対する災害の発生又は拡大の防止に関する教育の共同実施
四
共同防災訓練の実施
第二十三条
特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩その他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は市町村長の指定する場所に通報しなければならない。
2
消防署長又は市町村長は、前項の通報を受けた場合には、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を石油コンビナート等防災本部、警察署、海上警備救難機関その他の関係機関に通報しなければならない。
第二十四条
特定事業者は、その特定事業所において前条第一項に規定する異常な現象が発生したときは、直ちに、防災規程、共同防災規程、広域共同防災規程及び石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特定事業所の自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織に災害の発生又は拡大の防止のために必要な措置を行わせなければならない。
2
前項の特定事業所が所在する特別防災区域の他の特定事業者は、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その特定事業所の自衛防災組織を派遣する等同項の特定事業所における災害の拡大の防止に協力しなければならない。
第二十四条の二
災害の現場においては、市町村長(特別区の存する区域においては、都知事。次条において同じ。)又はその委任を受けた市町村(特別区の存する区域においては、都。次条において同じ。)の職員は、特定事業所においてその事業の実施を統括管理する者に対して、当該特定事業所の構造、救助を要する者の存否その他災害の発生若しくは拡大の防止又は人命の救助のため必要な事項について、情報の提供を求めることができる。
第二十五条
市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長は、災害の発生又は拡大の防止のための措置の実施について必要があると認めるときは、自衛防災組織、共同防災組織又は広域共同防災組織に指示をすることができる。
2
警察官は、市町村長若しくはその委任を受けて前項に規定する市町村長の職権を行う市町村の職員及び関係管区海上保安本部の事務所の長若しくはその委任を受けて同項に規定する関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行う海上保安官が現場にいないとき、又はこれらの者から要求があつたときは、人命の救助、危険な区域への立入りの制限若しくは禁止又は当該区域からの退去に関する指示について、同項に規定する市町村長又は関係管区海上保安本部の事務所の長の職権を行うことができる。
第二十六条
特定地方行政機関(国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第九条
に規定する国の行政機関の地方支分部局その他の国の地方行政機関で、政令で定めるものをいう。以下同じ。)の長、都道府県知事、市町村長、特定事業者その他法令の規定により特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するために必要な措置を実施する責任を有する者は、発生した災害の状況及びその実施した措置の概要について、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等防災本部に逐次報告しなければならない。
2
特別防災区域であつて、第二条第二号ハに該当するもののみが所在する都道府県においては、前項の規定にかかわらず、防災本部を置かないことができる。
3
防災本部は、当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域に係る防災(災害の発生及び拡大を防止し、並びに災害の復旧を図ることをいう。以下この章において同じ。)に関し、次の事務をつかさどる。
一
石油コンビナート等防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
二
防災に関する調査研究を推進すること。
三
防災に関する情報を収集し、これを関係者に伝達すること。
四
災害が発生した場合において、当該都道府県、関係特定地方行政機関、関係市町村、関係公共機関(災害対策基本法第二条第五号
に規定する指定公共機関及び同条第六号
に規定する指定地方公共機関をいう。以下同じ。)、当該都道府県の区域内の公共的団体及び当該都道府県の区域内の特別防災区域に所在する特定事業所に係る特定事業者その他当該特別防災区域内の防災上重要な施設の管理者(第三十一条において「関係機関等」という。)が石油コンビナート等防災計画に基づいて実施する災害応急対策及び災害復旧に係る連絡調整を行うこと。
五
石油コンビナート等現地防災本部に対して、災害応急対策の実施に関し必要な指示を行うこと。
六
災害が発生した場合において、国の行政機関(関係特定地方行政機関を除く。)との連絡を行い、及び他の都道府県との連絡調整を行うこと。
七
その他特別防災区域に係る防災に関する重要な事項の実施を推進すること。
2
本部長は、当該防災本部を設置する都道府県の知事をもつて充てる。
3
本部長は、防災本部の事務を総括する。
4
本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する本部員がその職務を代理する。
5
本部員は、次に掲げる者をもつて充てる。
一
当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域の全部又は一部を管轄する特定地方行政機関の長又はその指名する職員
二
当該都道府県を警備区域とする陸上自衛隊の方面総監又はその指名する部隊若しくは機関の長
三
警視総監又は当該道府県の道府県警察本部長
四
当該都道府県の知事がその部内の職員のうちから指名する者
五
当該都道府県の区域内の市町村のうち、その区域内に特別防災区域が所在する市町村の市町村長
六
当該都道府県の区域内の市町村(前号に規定する市町村を除く。)のうち、当該都道府県の知事が特別防災区域に係る防災に関し必要と認めて指定する市町村の市町村長
七
前二号に規定する市町村の消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、消防団長)
八
当該都道府県の区域内に所在する特別防災区域ごとに、当該特別防災区域内の特定事業所に係る特定事業者を代表する者
九
その他当該都道府県の知事が必要と認めて任命する者
6
防災本部に、専門の事項を調査させるため、専門員を置くことができる。
7
専門員は、関係地方行政機関の職員、当該都道府県の職員、当該都道府県の区域内の関係市町村の職員、関係公共機関の職員、関係特定事業所の職員及び学識経験のある者のうちから、当該都道府県の知事が任命する。
8
本部長は、特別防災区域において発生した災害の応急対策の実施について必要があると認めるときは、消防庁長官に対し、専門的知識を有する職員を防災本部に派遣するよう要請することができる。この場合において、消防庁長官は、適任と認める職員を派遣しなければならない。
9
前各項に定めるもののほか、防災本部の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める基準に従つて当該都道府県の条例で定める。
第二十九条
防災本部の本部長は、特別防災区域に係る災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、当該特別防災区域において緊急に統一的な防災活動を実施するため特別の必要があると認めるときは、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、石油コンビナート等現地防災本部(以下「現地本部」という。)を設置することができる。
2
現地本部は、現地本部長及び現地本部員をもつて組織する。
3
現地本部長及び現地本部員は、本部員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。
4
現地本部は、防災本部の指示を受けて、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、当該特別防災区域に係る災害に関する防災活動の実施について、防災本部の事務の一部を行う。
第三十条
一の特別防災区域が二以上の都府県にわたつて所在する場合には、当該特別防災区域に係る石油コンビナート等防災計画を作成し、その実施を推進するため、これらの都府県は、協議により規約を定め、当該特別防災区域に関し、防災本部の協議会を設置しなければならない。ただし、当該特別防災区域が第二条第二号ハに該当するものである場合は、防災本部の協議会を設置しないことができる。
2
前項の防災本部の協議会の組織、運営その他防災本部の協議会に関し必要な事項は、政令で定める。
第三十一条
防災本部及びその協議会は、当該都道府県の区域内にその全部の区域が含まれる特別防災区域(防災本部の協議会にあつては、当該協議会を設置した二以上の都府県にわたつて所在する特別防災区域)に係る石油コンビナート等防災計画(以下「防災計画」という。)を作成し、及び毎年これに検討を加え、必要があると認めるときは、これを修正しなければならない。この場合において、当該防災計画は、災害対策基本法第二条第八号
に規定する防災基本計画、同条第九号
に規定する防災業務計画、同条第十号
イに規定する都道府県地域防災計画及び同号
ハに規定する都道府県相互間地域防災計画に抵触するものであつてはならない。
2
防災計画においては、前項の特別防災区域に係る防災に関し、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
関係機関等の処理すべき事務又は業務の大綱
二
関係機関等の防災に関する組織の整備及び防災に関する事務又は業務に従事する職員の配置等に関すること。
三
特定事業所の職員及びその他の関係機関等の職員の防災教育及び防災訓練に関すること。
四
特定事業者間の相互応援に関すること。
五
防災のための施設、設備、機械器具及び資材の設置、維持、備蓄、調達、輸送等に関すること。
六
災害の想定に関すること。
七
災害が発生し、又は発生するおそれがある場合における情報の収集及び伝達並びに広報に関すること。
八
自衛防災組織、共同防災組織及び広域共同防災組織の活動の基準に関すること。
九
現地本部の設置及びその業務の実施に関すること。
十
火事、爆発、石油等の漏洩又は流出その他の事故による災害に対する応急措置の実施に関すること。
十一
地震、津波その他の異常な自然現象による災害に対する応急措置の実施に関すること。
十二
災害時における避難、交通の規制、警戒区域の設定等に関すること。
十三
災害時における関係機関等以外の地方公共団体等に対する応援要請に関すること。
3
防災計画においては、第一項の特別防災区域に係る防災に関し、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
防災に関する調査研究に関すること。
二
特別防災区域内の公共施設の災害復旧に関すること。
三
その他災害の予防、災害応急対策及び災害復旧に関すること。
4
防災本部及びその協議会は、第一項の規定により防災計画を作成し、又は修正しようとするときは、災害の発生のおそれ及び災害による影響について科学的知見に基づく調査、予測及び評価を行うとともに、これらの結果に関して、防災計画の的確かつ円滑な実施の推進に関する関係特定事業者の理解と協力を得るため、啓発活動及び広報活動を行うよう努めるものとする。
5
防災本部及びその協議会は、第一項の規定により防災計画を作成し、又は修正したときは、当該防災計画又は当該修正した防災計画を主務大臣に提出するとともに、その要旨を公表しなければならない。
第三十二条
災害対策基本法第二条第十号
イからニまで、第十四条第二項、第十六条第一項、第十七条第一項、第二十三条第一項、第四項各号、第六項及び第七項(同法第二十三条の二第七項
において準用する場合を含む。)、第二十三条の二第一項、第四項各号及び第六項、第四十条第一項及び第二項、第四十二条第一項及び第二項、第四十三条第一項並びに第四十四条第一項並びに大規模地震対策特別措置法
(昭和五十三年法律第七十三号)第十七条第七項
及び第八項
並びに第十八条第二項
及び第三項
の規定の適用については、これらの規定に規定する地域又は区域は、特別防災区域(第二十七条第二項の規定により防災本部を置かないこととする都道府県の区域内に所在するものを除く。次項において同じ。)を含まないものとする。
2
特別防災区域に係る災害対策基本法
の規定の適用については、同法第二条第十号
中「次に掲げるもの」とあるのは「次に掲げるもの(石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十二条第一項に規定する特別防災区域については、同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画(以下「石油コンビナート等防災計画」という。))」と、同法第三条第四項中「この法律の規定による都道府県」とあるのは「都道府県」と、同法第六条第一項中「この法律の規定による国」とあるのは「国」と、同法第十三条第二項中「都道府県防災会議又は」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部(以下「石油コンビナート等防災本部」という。)又は」と、「都道府県防災会議の協議会」とあるのは「都道府県防災会議の協議会、石油コンビナート等防災本部の協議会」と、同法第二十一条中「都道府県防災会議」とあるのは「都道府県防災会議、石油コンビナート等防災本部」と、同法第四十一条中「又は都道府県地域防災計画」とあるのは「、都道府県地域防災計画又は石油コンビナート等防災計画」と、同法第四十五条中「会長」とあるのは「会長若しくは本部長」と、「都道府県防災会議又はその」とあるのは「都道府県防災会議若しくは石油コンビナート等防災本部又はこれらの」と、同法第五十八条中「市町村地域防災計画」とあるのは「石油コンビナート等防災計画」とする。
第三十三条
地方公共団体の長は、特別防災区域における災害がその周辺の地域に及ぶことを防止するための緩衝地帯として緑地その他これに類する政令で定める施設(以下「緑地等」という。)を設置しようとするときは、政令で定めるところにより、関係地方公共団体の長(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項
の港務局の委員長を含む。)の意見を聴いて、緑地等の設置に関する計画を作成するものとする。
2
前項の規定により、緑地等の設置に関する計画を作成しようとするときは、あらかじめ主務大臣に協議しなければならない。
第三十四条
地方公共団体は、前条の計画に基づいて緑地等の設置をするときは、政令で定めるところにより、当該緑地等の設置に要する費用で政令で定めるものの額の三分の一に相当する額(以下この条において「負担総額」という。)を、当該計画に係る特別防災区域に所在する第一種事業所に係る第一種事業者(当該第一種事業者となることが確実と認められる者を含む。以下同じ。)に負担させることができる。
2
前項の緑地等の設置につき各第一種事業者に負担させる負担金(以下「事業者負担金」という。)の額は、各第一種事業者について、当該第一種事業者に係る同項の特別防災区域に所在する第一種事業所の石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量を基準とし、当該第一種事業所における災害の周辺地域への影響の程度その他の政令で定める条件を勘案して、負担総額を配分した額とする。
3
地方公共団体の長は、前項の規定により各第一種事業者の負担すべき事業者負担金の額を定めたときは、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
4
地方公共団体の長は、前項の規定により事業者負担金の額を定めた後、第一項の第一種事業者又は負担総額に変更があつたとき、その他事業者負担金の額を変更する必要が生じたときは、事業者負担金の額を変更して、各第一種事業者に対し、その者が納付すべき変更後の事業者負担金の額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。
2
前項の場合においては、地方公共団体の長は、年十四・五パーセントの割合を乗じて計算した額を超えない範囲内の延滞金を徴収することができる。
3
第一項の規定による督促を受けた第一種事業者がその指定する期限までにその納付すべき金額を納付しない場合においては、地方公共団体の長は、国税滞納処分の例により、前二項に規定する事業者負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における事業者負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
4
延滞金は、事業者負担金に先立つものとする。
第三十六条
地方公共団体が第三十三条の計画に基づいて実施する緑地等の設置に係る当該地方公共団体の経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、予算の範囲内で、その二分の一を補助することができる。ただし、当該緑地等の設置につき適用される他の法令の規定による国の補助の割合が二分の一を超えるときは、当該経費についての国の補助の割合については、当該他の法令の定めるところによる。
2
前項の緑地等の設置につき地方公共団体が必要とする経費に係る地方債で主務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法
(昭和二十五年法律第二百十一号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
第四十条
主務大臣、都道府県知事又は市町村長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その職員に、特定事業所に立ち入り、当該特定事業所に係る特定事業者の施設、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2
前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を証する証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第四十一条
市町村長(特別区の区長並びに消防本部及び消防署を置かない市町村の市町村長を除く。)は、この法律又は消防法
の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を関係都道府県知事に報告しなければならない。
2
都道府県知事は、高圧ガス保安法
の規定により、第一種事業所に係る届出の受理、許可、命令その他の政令で定める行為をしたときは、主務省令で定めるところにより、その旨を前項の市町村長に通知しなければならない。
3
第一項の規定による報告を受けた都道府県知事又は前項の規定による通知を受けた市町村長は、特別防災区域に係る災害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、それぞれ、第一項の市町村長又は前項の都道府県知事に対し、必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
第四十一条の二
主務大臣は、石油コンビナート等特別防災区域に係る災害の発生及び拡大の防止等のため緊急の必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、都道府県知事又は市町村長に対し、この法律に規定する都道府県知事又は市町村長の権限に属する事務のうち、政令で定めるものの処理について指示することができる。
第四十三条
消防法第十四条の四
の規定は、政令で定める特定事業所については、適用しない。
第四十六条
この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一
第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項、第八条第三項、第十一条第一項、第十三条第一項若しくは第十四条第三項の規定による届出の受理(要請を受けることを含む。)、第五条第三項(第六条第二項、第七条第二項、第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定による送付、第五条第四項(第七条第二項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八条の規定による意見の聴取、第八条第一項若しくは第二項の規定による指示、同条第四項の規定による協議、同条第六項の規定による期間の延長、同条第七項の規定による決定及び通知、同条第八項若しくは第十一条第二項の規定による通知、同条第一項の規定による確認、第十二条の規定による命令、第三十一条第五項の規定により提出される防災計画の受理、第三十九条の規定による報告の徴収、第四十条第一項の規定による立入検査若しくは質問又は第四十一条の二の規定による指示に関する事項については、総務大臣及び経済産業大臣
二
第十九条の二第二項の規定による意見の聴取、同条第四項の規定による届出の受理、同条第五項の規定による通知、同条第六項若しくは同条第八項において準用する第十八条第三項の規定による命令、第十九条の二第七項の規定による協議又は第三十六条第二項の規定による指定に関する事項については、総務大臣
三
第三十三条第二項の規定による協議に関する事項については、国土交通大臣
2
この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一
第二条第十号の施設若しくは設備、第十五条第一項の基準、同条第二項の規定による届出及び検査、同条第三項の規定による点検及び記録、第十六条第五項、第十七条第六項、第十九条第三項若しくは第十九条の二第四項の規定による届出、第十八条第一項の防災規程、第十九条第二項の共同防災規程、第十九条の二第三項の広域共同防災規程又は第二十条の二若しくは第四十一条第一項の規定による報告に関する事項については、総務省令
二
第五条第一項、第六条第一項、第七条第一項若しくは第十一条第一項の規定による届出、第五条第一項若しくは第八条第一項の基準又は第五条第二項(第六条第二項及び第七条第二項において準用する場合を含む。)の書類に関する事項については、総務省令・経済産業省令
三
第四十一条第二項の規定による通知に関する事項については、経済産業省令
第四十七条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項又は第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十二条の規定による命令に違反した者
三
第十八条第三項(第十九条第六項、第十九条の二第八項又は第二十一条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
四
第二十四条の二の規定による情報の提供を求められて、正当な理由がなく情報の提供をせず、又は虚偽の情報を提供した者
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第六条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十条の規定に違反した者
三
第十八条第二項、第十九条第五項、第十九条の二第六項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定による命令に違反した者
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十一条第一項若しくは第十五条第二項の規定による届出をせず、又はこれらの規定による確認若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
二
第十三条第一項、第十四条第三項、第十六条第五項又は第十七条第六項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三
第二十条の二又は第三十九条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第二十三条第一項の規定に違反して通報しなかつた者
五
第四十条第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2
第三十六条第一項の規定は、昭和五十一年度分の予算に係る国の補助金から適用し、昭和五十年度分の予算に係る国の補助金で翌年度に繰り越したものについては、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月二九日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後に消防法第十一条第一項又は石油コンビナート等災害防止法第五条第一項若しくは第七条第一項の規定に違反してされたこれらの規定に規定する設置、新設又は変更で当該設置、新設又は変更のための工事がこの法律の施行前に開始されたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年六月一五日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日法律第四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年一二月八日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第一四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(共済組合に関する経過措置等)
第百五十八条
施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付(これに相当する給付で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)のうち、その給付事由が施行日前に生じた長期給付で政令で定めるものに係る地方公務員等共済組合法第三条第一項第一号に規定する地方職員共済組合(以下この条において「地方職員共済組合」という。)の権利義務は、政令で定めるところにより、施行日において国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第二十一条第一項に規定する国家公務員共済組合連合会(以下この条において「国の連合会」という。)が承継するものとする。施行日前に社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者に係る地方公務員等共済組合法又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法の規定による長期給付のうち、その給付事由が施行日以後に生ずる長期給付で政令で定めるものに係る地方職員共済組合の権利義務についても、同様とする。
2
地方職員共済組合は、附則第七十一条の規定により相当の地方社会保険事務局又は社会保険事務所の職員となる者及び附則第百二十三条の規定により相当の都道府県労働局の職員となる者並びに前項の規定によりその長期給付に係る地方職員共済組合の権利義務が国の連合会に承継されることとなる者に係る積立金に相当する金額を、政令で定めるところにより、国家公務員共済組合法第三条第二項の規定に基づき同項第四号ロに規定する職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下「厚生省社会保険関係共済組合」という。)若しくは同条第一項の規定に基づき労働省の職員をもって組織する国家公務員共済組合(以下この条において「労働省共済組合」という。)又は国の連合会に移換しなければならない。この場合において、地方公務員等共済組合法第百四十三条第三項の規定は、適用しない。
3
施行日の前日において地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされていた者(施行日前に退職し、施行日の前日以後同項前段の規定による申出をすることにより同項後段の規定により引き続き地方職員共済組合の組合員であるものとみなされることとなる者を含む。)のうち、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であった者は、施行日において、当該資格を喪失し、国家公務員共済組合法第百二十六条の五第一項後段の規定によりそれぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であるものとみなされる者となるものとする。この場合において、同条第五項第一号及び第一号の二中「任意継続組合員となつた」とあるのは、「地方公務員等共済組合法第百四十四条の二第一項後段の規定により地方職員共済組合の組合員であるものとみなされる者となつた」とする。
4
施行日前に地方職員共済組合の組合員であって、退職の日において社会保険関係地方事務官又は職業安定関係地方事務官であったものについては、施行日以後は、地方公務員等共済組合法附則第十八条第一項の規定を適用せず、これらの者にあっては、政令で定めるところにより、それぞれ厚生省社会保険関係共済組合又は労働省共済組合の組合員であった者とみなして、国家公務員共済組合法附則第十二条第一項の規定を適用する。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条中消防法目次の改正規定、同法第二条第七項、第五条の二、第八条の二の三、第十条、第十一条の四、第十三条の三、第十七条及び第十七条の二の改正規定、同条を同法第十七条の二の五とし、同法第十七条の次に四条を加える改正規定、同法第十七条の三の二から第十七条の五まで、第十七条の八、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十四、第二十一条の三、第二十一条の七から第二十一条の十一まで、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の改正規定、同条の次に章名を付する改正規定、同法第二十一条の十七、第二十一条の三十六及び第二十一条の四十の改正規定、同法第四章の二第三節を同法第四章の三第一節とする改正規定、同法第四章の二第四節の節名の改正規定、同法第二十一条の四十五及び第二十一条の四十六の改正規定、同法第二十一条の四十九を削る改正規定、同法第二十一条の四十八の改正規定、同条を同法第二十一条の四十九とする改正規定、同法第二十一条の四十七の改正規定、同条を同法第二十一条の四十八とし、同法第二十一条の四十六の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五十から第二十一条の五十七まで、同法第四章の二第四節を同法第四章の三第二節とする改正規定、同法第四十一条、第四十一条の六、第四十三条の五、第四十四条第八号、第四十六条の二及び第四十六条の五の改正規定、同条を同法第四十六条の六とし、同法第四十六条の四を同法第四十六条の五とし、同法第四十六条の三を同法第四十六条の四とし、同法第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法別表を同法別表第一とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第六条から第八条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一五年六月一八日法律第九二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第二条の規定並びに附則第七条、第八条、第九条第五項、第十二条から第十四条まで、第四十四条、第四十七条、第四十九条、第五十条(「第二条第十二項」を「第二条第十三項」に改める部分に限る。)、第五十二条及び第五十三条の規定 平成十六年四月一日
附 則 (平成一六年六月二日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中消防法第九条の三に一項を加える改正規定並びに第二条中石油コンビナート等災害防止法第十六条第四項の改正規定、同法第十九条の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項第三号及び第二十四条第一項の改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定(「又は共同防災組織」を「、共同防災組織又は広域共同防災組織」に改める部分に限る。)、同法第二十七条第三項第六号及び第三十一条第二項第九号の改正規定、同法第四十六条第一項中第三号を削り、第二号を第三号とし、第一号の次に一号を加える改正規定、同法第四十六条第二項第一号の改正規定(「の規定による届出、」を「若しくは第十九条の二第四項の規定による届出、」に改める部分及び「又は」を「、第十九条の二第三項の広域共同防災規程又は」に改める部分に限る。)、同法第四十九条第三号の改正規定(同法第十九条の二第八項において準用する第十八条第三項に係る部分に限る。)並びに同法第五十条第三号の改正規定(同法第十九条の二第六項に係る部分に限る。) 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月七日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第百九十五条第二項、第百九十六条第一項及び第二項、第百九十九条の三第一項及び第四項、第二百五十二条の十七、第二百五十二条の二十二第一項並びに第二百五十二条の二十三の改正規定並びに附則第四条、第六条、第八条から第十条まで及び第五十条の規定 公布の日
二
第九十六条第一項の改正規定、第百条の次に一条を加える改正規定並びに第百一条、第百二条第四項及び第五項、第百九条、第百九条の二、第百十条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十条第三項、第百三十八条、第百七十九条第一項、第二百七条、第二百二十五条、第二百三十一条の二、第二百三十四条第三項及び第五項、第二百三十七条第三項、第二百三十八条第一項、第二百三十八条の二第二項、第二百三十八条の四、第二百三十八条の五、第二百六十三条の三並びに第三百十四条第一項の改正規定並びに附則第二十二条及び第三十二条の規定、附則第三十七条中地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第三十三条第三項の改正規定、附則第四十七条中旧市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)附則第二条第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第五条の二十九の改正規定並びに附則第五十一条中市町村の合併の特例等に関する法律(平成十六年法律第五十九号)第四十七条の改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二三年三月三一日法律第三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十四条
附則第二条から前条まで及び附則第三十六条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二四年六月二七日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第八条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二七年六月二四日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十五条まで及び第九十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
五
第十二条の規定及び附則第十一条の規定 平成三十年四月一日