船舶の所有者等の責任の制限に関する法律¶
船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年十二月二十七日法律第九十四号)
最終改正:平成二七年五月七日法律第一九号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 船舶の所有者等の責任の制限(第三条―第八条)
第三章 責任制限手続
第一節 通則(第九条―第十六条)
第二節 責任制限手続開始の申立て(第十七条―第二十五条)
第三節 責任制限手続開始の決定(第二十六条―第三十六条)
第四節 責任制限手続の拡張(第三十七条―第三十九条)
第五節 管理人(第四十条―第四十六条)
第六節 責任制限手続への参加(第四十七条―第五十六条)
第七節 制限債権の調査及び確定(第五十七条―第六十七条)
第八節 配当(第六十八条―第八十一条)
第九節 責任制限手続の廃止(第八十二条―第八十九条)
第十節 費用(第九十条―第九十四条)
第四章 補則(第九十五条―第九十八条)
第五章 罰則(第九十九条―第百一条)
附則
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
船舶 航海の用に供する船舶で、ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟及び公用に供する船舶以外のものをいう。
二
船舶所有者等 船舶所有者、船舶賃借人及び傭船者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員をいう。
二の二
救助者 救助活動に直接関連する役務を提供する者をいう。
三
被用者等 船舶所有者等又は救助者の被用者その他の者で、その者の行為につき船舶所有者等又は救助者が責めに任ずべきものをいう。
三の二
救助船舶 救助活動(船舶に対する、又は船舶に関連する救助活動でその船舶上でのみ行うものを除く。)を船舶から行う場合の当該船舶をいう。
四
制限債権 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
五
人の損害に関する債権 制限債権のうち人の生命又は身体が害されることによる損害に基づく債権をいう。
六
物の損害に関する債権 制限債権のうち人の損害に関する債権以外の債権をいう。
六の二
旅客の損害に関する債権 海上旅客運送契約により船舶で運送される旅客又は海上物品運送契約により船舶で運送される車両若しくは生動物とともに乗船することを認められた者の生命又は身体が害されることによる損害に基づく当該船舶の船舶所有者等又はその被用者等に対する債権をいう。
七
一単位 国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
八
受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。
2
この法律において、「救助活動」には、次に掲げる措置を含み、公務として行う救助活動を除くものとする。
一
沈没し、難破し、乗り揚げ、若しくは放棄された船舶又はその船舶上の物の引揚げ、除去、破壊又は無害化のための措置
二
積荷の除去、破壊又は無害化のための措置
三
前二号に掲げる措置のほか、制限債権を生ずべき損害の防止又は軽減のために執られる措置
第三条
船舶所有者等又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。
一
船舶上で又は船舶の運航に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権
二
運送品、旅客又は手荷物の運送の遅延による損害に基づく債権
三
前二号に掲げる債権のほか、船舶の運航に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該船舶の滅失又は損傷による損害に基づく債権及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。)
四
前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権を除く。)
五
前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権(当該船舶所有者等及びその被用者等が有する債権並びにこれらの者との契約に基づく報酬及び費用に関する債権を除く。)
2
救助者又はその被用者等は、次に掲げる債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。
一
救助活動に直接関連して生ずる人の生命若しくは身体が害されることによる損害又は当該救助者に係る救助船舶以外の物の滅失若しくは損傷による損害に基づく債権
二
前号に掲げる債権のほか、救助活動に直接関連して生ずる権利侵害による損害に基づく債権(当該救助者に係る救助船舶の滅失又は損傷による損害に基づく債権及び契約による債務の不履行による損害に基づく債権を除く。)
三
前条第二項第三号に掲げる措置により生ずる損害に基づく債権(当該救助者及びその被用者等が有する債権を除く。)
四
前条第二項第三号に掲げる措置に関する債権(当該救助者及びその被用者等が有する債権並びにこれらの者との契約に基づく報酬及び費用に関する債権を除く。)
3
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等は、前二項の債権が、自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為によつて生じた損害に関するものであるときは、前二項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない。
4
船舶所有者等又はその被用者等は、旅客の損害に関する債権については、第一項の規定にかかわらず、その責任を制限することができない。
第四条
次に掲げる債権については、船舶所有者等及び救助者は、その責任を制限することができない。
一
海難の救助又は共同海損の分担に基づく債権
二
船舶所有者等の被用者でその職務が船舶の業務に関するもの又は救助者の被用者でその職務が救助活動に関するものの使用者に対して有する債権及びこれらの者の生命又は身体が害されることによつて生じた第三者の有する債権
2
救助船舶に係る救助者若しくは当該救助船舶の船舶所有者等又はこれらの被用者等がする責任の制限は、救助船舶ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権及び物の損害に関する債権に及ぶ。
3
前項の救助者以外の救助者又はその被用者等がする責任の制限は、救助者ごとに、同一の事故から生じたこれらの者に対するすべての人の損害に関する債権及び物の損害に関する債権に及ぶ。
4
前三項の責任の制限が物の損害に関する債権のみについてするものであるときは、その責任の制限は、前三項の規定にかかわらず、人の損害に関する債権に及ばない。
第七条
前条第一項又は第二項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。
一
責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。ただし、百トンに満たない木船については、一単位の五十万七千三百六十倍の金額とする。
イ 二千トン以下の船舶にあつては、一単位の百五十一万倍の金額
ロ 二千トンを超える船舶にあつては、イの金額に、二千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の六百四倍を、三万トンを超え七万トンまでの部分については一トンにつき一単位の四百五十三倍を、七万トンを超える部分については一トンにつき一単位の三百二倍を乗じて得た金額を加えた金額
二
その他の場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額
イ 二千トン以下の船舶にあつては、一単位の四百五十三万倍の金額
ロ 二千トンを超える船舶にあつては、イの金額に、二千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の千八百十二倍を、三万トンを超え七万トンまでの部分については一トンにつき一単位の千三百五十九倍を、七万トンを超える部分については一トンにつき一単位の九百六倍を乗じて得た金額を加えた金額
2
前項第二号に規定する場合においては、制限債権の弁済に充てられる金額のうち、その金額に同項第一号に掲げる金額(百トンに満たない木船については、同号イの金額)の同項第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する部分は物の損害に関する債権の弁済に、その余の部分は人の損害に関する債権の弁済に、それぞれ充てられるものとする。ただし、後者の部分が人の損害に関する債権を弁済するに足りないときは、前者の部分は、その弁済されない残額と物の損害に関する債権の額との割合に応じてこれらの債権の弁済に充てられるものとする。
3
前条第三項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。
一
責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、一単位の百五十一万倍の金額
二
その他の場合においては、一単位の四百五十三万倍の金額
4
第二項の規定は、前項第二号に規定する場合について準用する。
5
制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。
第九条
責任制限事件は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所の管轄に専属する。
一
第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有するとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有するとき。
船籍の所在地を管轄する地方裁判所
船籍の所在地を管轄する地方裁判所
二
第六条第一項に規定する責任の制限の場合において船舶が船籍を有しないとき、又は同条第二項に規定する責任の制限の場合において救助船舶が船籍を有しないとき。 申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地、事故後に当該船舶が最初に到達した地又は制限債権(物の損害に関する債権のみについての責任制限手続にあつては人の損害に関する債権を除く。以下この章において同じ。)に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
三
第六条第三項に規定する責任の制限のとき。
申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
申立人の普通裁判籍の所在地、事故発生地又は制限債権に基づき申立人の財産に対して差押え若しくは仮差押えの執行がされた地を管轄する地方裁判所
第十条
裁判所は、著しい損害又は遅滞を避けるため必要があると認めるときは、職権で、責任制限事件を他の管轄裁判所、制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又は同一の事故から生じた他の責任制限事件若しくは船舶油濁損害賠償保障法
(昭和五十年法律第九十五号)の規定による責任制限事件の係属する裁判所に移送することができる。
第十一条
特別の定めがある場合を除いて、責任制限手続に関しては、民事訴訟法
(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。
2
裁判所は、職権で、責任制限事件に関して必要な調査をすることができる。
第十三条
責任制限手続に関する裁判に対しては、この法律に特別の規定がある場合に限り、その裁判につき利害関係を有する者は、即時抗告をすることができる。その期間は、裁判の公告があつた場合においては、その公告があつた日から起算して一月とする。
2
公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
第十五条
この法律の規定によつて公告及び送達をしなければならない場合には、送達は、書類を通常の取扱いによる郵便に付し、又は民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項
に規定する信書便の役務を利用して送付する方法によりすることができる。この場合においては、公告は、一切の関係人に対する送達の効力を有する。
2
船舶共有者は、各自責任制限手続開始の申立てをすることができる。
第十八条
責任制限手続開始の申立てをするときは、制限債権に係る事故を特定するために必要な事実及び制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項又は第三項に規定する責任の限度額(以下「責任限度額」という。)を超えることを疎明し、かつ、知れている制限債権者の氏名又は名称及び住所を届け出なければならない。
第十九条
裁判所は、責任制限手続開始の申立てを相当と認めるときは、その申立てをした者(以下「申立人」という。)に対して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで年六パーセントの割合により算定した金銭を裁判所の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じなければならない。
2
前項の責任限度額に相当する金銭は、供託の日において公表されている最終の一単位の額により算定するものとする。
3
第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二十条
申立人が、裁判所の許可を得て供託委託契約を締結し、前条第一項の規定による決定において定められた期間内にその旨を裁判所に届け出た場合においては、当該契約に係る一定の額の金銭は、その期間内に供託することを要しない。
2
供託委託契約は、責任制限手続開始の決定があつた場合において、受託者が申立人のために一定の額の金銭及びこれに対する責任制限手続開始の決定の日から供託の日まで供託金に付される利息の利率と同一の率により算定した金銭を前条第一項の供託所に供託をすることを約する契約とする。
3
供託委託契約は、第一項の規定による届出があつた後は、裁判所の許可を得なければ、変更又は解除をすることができない。
4
銀行その他の政令で定める者でなければ、供託委託契約の受託者(以下単に「受託者」という。)となることができない。
第二十一条
前条第一項の規定による届出がされた場合においては、受託者は、裁判所の定める日(次条第一項において「指定日」という。)までに供託委託契約に従つて供託し、かつ、その旨を裁判所に届け出なければならない。
2
前項の規定により受託者がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。
第二十二条
前条第一項の規定による供託をしなかつた場合においては、受託者は、供託に代えて、指定日において供託すべき金銭及びこれに対する指定日の翌日から支払の日まで年六パーセントの割合により算定した金銭を管理人に支払う義務を負う。
2
受託者が前項の義務を履行しなかつた場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、その受託者に対して、同項の規定により支払うべき額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
3
前項の規定による決定は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。
4
第二項の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
5
管理人は、第一項の規定により受託者から金銭の支払を受けたときは、直ちに、これを第十九条第一項の供託所に供託し、かつ、その旨を裁判所に報告しなければならない。
6
前項の規定により管理人がした供託は、申立人が供託者としてした供託とみなす。
第二十三条
責任制限手続開始の申立てがあつた場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、申立人又は受益債務者の申立てにより、責任制限手続開始の申立てにつき決定があるまでの間、制限債権に基づく申立人又は受益債務者の財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分又は担保権の実行の手続の中止を命ずることができる。
2
裁判所は、前項の規定による中止の決定を変更し、又は取り消すことができる。
第二十五条
次の場合においては、裁判所は、責任制限手続開始の申立てを棄却しなければならない。
一
手続の費用の予納がないとき。
二
制限債権の額が責任限度額を超えないことが明らかなとき。
三
申立人が第十九条第一項の規定による決定に従わないとき。
第二十七条
裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。
一
制限債権の届出期間。ただし、その期間は、決定の日から一月以上四月以下でなければならない。
二
制限債権の調査期日。ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上二月以下の期間がなければならない。
第二十八条
裁判所は、責任制限手続開始の決定をしたときは、直ちに、次の事項を公告しなければならない。
一
責任制限手続開始決定の年月日時及び主文
二
第十九条第一項の規定による決定に基づき供託された金銭又は第二十条第一項の供託委託契約に係る一定の金銭の総額
三
管理人の氏名及び住所
四
申立人及び知れている受益債務者の氏名又は名称並びにこれらの者と事故に係る船舶、救助船舶又は救助者との関係
五
制限債権の届出期間及び調査期日
六
申立人又は受益債務者に対する制限債権をその届出期間内に届け出るべき旨の催告
2
管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項各号に掲げる事項を記載した書面を送達しなければならない。
3
前二項の規定は、第一項第二号から第五号までに掲げる事項に変更を生じた場合について準用する。ただし、制限債権の調査期日の変更については、公告することを要しない。
2
第二十三条の規定は、責任制限手続開始の申立てを却下し、又は棄却する決定に対して即時抗告があつた場合について準用する。
第三十条
責任制限手続開始の決定に対し前条第一項の即時抗告があつた場合において、第十九条第一項の規定による決定において定められた責任限度額又は事故発生の日を不当と認めるときは、裁判所は、申立人に対して、二週間を超えない一定の期間内に、増加すべき責任限度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パーセントの割合により算定した金銭を供託し、かつ、その旨を責任制限裁判所に届け出るべきことを命じなければならない。
2
第十九条第二項及び第二十条から第二十二条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第十九条第二項中「供託の日」とあるのは、「第三十条第一項の供託の日」と読み替えるものとする。
2
管理人、申立人並びに知れている制限債権者及び受益債務者には、前項の規定による公告に係る事項を記載した書面を送達しなければならない。
第三十三条
責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、この法律で定めるところにより、第十九条第一項又は第三十条第一項の規定による決定に基づき供託された金銭、第二十一条第一項又は第二十二条第五項(第三十条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定により供託される金銭及び第九十四条第一項の規定により供託される金銭並びに供託されたこれらの金銭に付される利息(以下「基金」という。)から支払を受けることができる。この場合においては、制限債権者は、基金以外の申立人の財産又は受益債務者の財産に対してその権利を行使することができない。
第三十四条
責任制限手続が開始されたときは、制限債権者は、制限債権をもつて申立人又は受益債務者の債権と相殺することができない。
2
前項の訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所又はこの裁判所がないときは、担保権の目的である財産の所在地を管轄する裁判所の管轄に専属する。
第三十七条
物の損害に関する債権のみについて責任制限手続が開始された場合においては、申立人又は受益債務者は、人の損害に関する債権について責任を制限するため、責任制限手続拡張の申立てをすることができる。ただし、制限債権の調査期日が開始された後は、この限りでない。
2
第十八条から第二十五条までの規定は、前項の申立てについて準用する。
2
前節(第二十七条中管理人の選任に関する部分を除く。)の規定は、前項の決定について準用する。
2
前項の職務を行うため、管理人は、申立人又は受益債務者に対して、必要な事項の報告又は帳簿その他の書類の提出を求めることができる。
2
前項の規定による管理人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
2
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第四十七条
制限債権者は、その有する制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。)をもつて責任制限手続に参加することができる。
2
制限債権を弁済した申立人又は受益債務者は、弁済の限度においてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。
3
制限債権につき、将来、制限債権者に代位し、又は申立人若しくは受益債務者に対して求償権を有することとなる者は、その制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。ただし、制限債権者が責任制限手続に参加した場合における当該参加に係る制限債権については、この限りでない。
4
申立人又は受益債務者は、制限債権に基づき外国において強制執行をされるおそれがあるときは、その強制執行により支払をすべき制限債権の額についてその制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。前項ただし書の規定は、この場合について準用する。
5
前各項の規定により責任制限手続に参加しようとする者は、制限債権の内容その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。
6
第四項の規定により責任制限手続に参加しようとする者が前項の規定による届出をするときは、外国において強制執行をされるおそれがあることを疎明しなければならない。
第四十八条
制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のためにも責任制限手続が開始され、又は拡張されたときは、制限債権者は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時に有する制限債権の全額につき、各責任制限手続においてその権利を行うことができる。
2
前項の規定は、制限債権につき申立人及び受益債務者以外に全部の履行をする義務を負う者がある場合において、その者のために船舶油濁損害賠償保障法
の規定により責任制限手続が開始されたときにおける同法第二条第六号
に規定するタンカー油濁損害に基づく債権(制限債権に該当するものに限る。)について準用する。
第四十九条
債権の目的が、金銭でないとき、又は金銭であつてその額が不確定であるとき、若しくは外国の通貨をもつて定められたものであるときは、その債権の額は、責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時における評価額による。
2
第四十七条第一項から第四項までの規定により責任制限手続に参加することのできる者が、その責めに帰することのできない事由によつて届出期間内に届出をすることができなかつたときは、その者は、前項の規定にかかわらず、届出期間が経過した後においても、届出をすることができる。ただし、制限債権の調査期日が終了した後は、この限りでない。
2
前条の規定は、他の制限債権者の利益を害すべき変更の届出をする場合について準用する。
3
第四十七条第三項又は第四項の規定により責任制限手続に参加した者は、制限債権者に代位し、申立人若しくは受益債務者に対して求償権を取得し、又は制限債権につき支払をしたときは、その旨を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、届出の原因となつた事実を証明しなければならない。
2
前項の規定により承継しようとする者は、取得した債権その他の最高裁判所規則で定める事項を裁判所に届け出なければならない。この場合においては、当該債権を取得したことを証明しなければならない。
3
前二項の規定は、第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権を弁済した申立人又は受益債務者について準用する。
第五十三条
裁判所は、この節の規定によつてする届出が第四十七条第五項若しくは第六項、第五十条(第五十一条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第三項又は前条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反するときは、その届出を却下しなければならない。
2
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第五十五条
申立人及び受益債務者は、第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定により届け出た制限債権者以外の制限債権者で、まだ責任制限手続に参加していないものの氏名又は名称及び住所を知つたときは、直ちに、これを裁判所に届け出なければならない。ただし、制限債権の調査期日が終了した後に知つたときは、この限りでない。
2
第二十八条第二項及び第三項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定は、前項の規定による届出に係る制限債権者について準用する。
第五十六条
第四十七条第一項の規定により責任制限手続に参加した者の著しい損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、当該参加した者の届出に係る債権が確定する前においても、管理人の申立てにより、又は職権で、管理人に対して、制限債権に対する配当の一部として基金から相当の金額を支払うことを命ずることができる。
2
管理人は、前項に規定する制限債権者から同項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちに、その旨を裁判所に報告し、なお、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その理由を裁判所に報告しなければならない。
2
査定の裁判においては、当該債権が、制限債権でないときはその旨を、制限債権であるときはその内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別を定める。
3
査定の裁判は、当該債権を届け出た者及びその債権について異議を述べた者に送達する。
2
前項の訴えは、これを提起する者が、異議のあつた債権を届け出た者であるときは異議を述べた者を、異議を述べた者であるときは異議のあつた債権を届け出た者を、それぞれ被告としなければならない。
3
第一項の訴えは、責任制限裁判所の管轄に専属し、口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ、開始することができない。
5
第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、又は変更する。
第六十四条
第四十七条第五項の規定により制限債権の届出がされた場合において、当該債権に関する債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)が係属するときは、裁判所は、原告の申立てにより、その訴訟手続の中止を命ずることができる。
2
裁判所は、原告の申立てにより、前項の規定による中止の決定を取り消すことができる。
2
前項の規定による決定があつたときは、移送を求められた裁判所は、手続外訴訟を責任制限裁判所に移送しなければならない。
3
前項の規定による移送は、訴訟手続が中断又は中止中でもすることができる。
2
制限債権の調査期日において異議があつたときは、管理人は、査定の裁判に対する異議の訴えの出訴期間を経過した後でなければ、配当を行うことができない。ただし、裁判所の許可を得たときは、この限りでない。
2
配当表には、配当に加えるべき制限債権者の氏名、配当に加えるべき制限債権の額、配当することのできる金銭の額、配当率その他の最高裁判所規則で定める事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて記載しなければならない。
2
裁判所は、異議が相当であると認めるときは、管理人に対して、配当表の更正を命じなければならない。
3
異議についての裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
第七十三条
責任制限手続に参加した者は、配当表に対する異議申立期間の経過前に、管理人に対して、届出に係る自己の債権につき手続外訴訟が係属していること又は当該債権に基づく強制執行若しくは担保権の実行がされていることを証明して、配当の保留の申出をすることができる。
第七十四条
管理人は、次に掲げる債権については、配当を保留しなければならない。
一
前条の規定により配当の保留の申出がされた債権
二
第四十七条第三項又は第四項の規定により責任制限手続に参加した者の届出に係る債権で、第五十一条第三項の規定による届出がないもの
三
責任制限手続においてまだ確定していない債権で、前二号に掲げるもの以外のもの
第七十五条
第九十二条第一項若しくは第九十三条第二項又は同条第一項の規定により立て替えられ、又は支弁されることとなる費用等及び弁護士又は弁護士法人の報酬で、その額が明らかでないものがあるときは、裁判所は、管理人に対して、基金につき相当額の保留をすることを命じなければならない。
2
裁判所は、前項の規定による決定を変更し、又は取り消すことができる。
第七十六条
責任制限手続に参加した者がその配当額につき供託に関する法令の規定により基金から支払を受けることができることとなつたときは、申立人及び受益債務者は、責任制限手続外においては、当該参加した者に対する配当に係る債権について、その責任を免れる。
第七十八条
第七十四条各号に掲げる債権について、次に掲げる事由が生じたときは、管理人は、遅滞なく、配当を実施しなければならない。
一
第七十四条第一号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、保留の申出をした者が配当を行うべきことを求めたとき。
二
第七十四条第二号に掲げる債権にあつては、その内容が確定し、かつ、第五十一条第三項の規定による届出があつたとき。
三
第七十四条第三号に掲げる債権にあつては、その内容が確定したとき。
2
管理人は、裁判所の許可を得て、一時前項の配当を行わないことができる。
第八十一条
申立人又は受益債務者が第十八条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第五十五条第一項に規定する届出義務に違反した場合において、責任制限手続終結の決定があつたときは、これらの者は、その義務に違反したことにより生じた損害を賠償する責めに任ずる。
第八十二条
次の場合においては、裁判所は、申立てにより、又は職権で、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、第三号の場合において制限債権者を著しく害するおそれがあるときは、この限りでない。
一
第二十二条第二項(第三十条第二項及び第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に基づき受託者から金銭の支払を受けることができないことを管理人が証明したとき。
二
申立人が第三十条第一項(第三十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による決定に従わないとき。
三
申立人が第九十一条後段の規定による決定に従わないとき。
第八十三条
申立人は、知れている受益債務者及び責任制限手続に参加した者の全員の同意を得て、責任制限手続廃止の申立てをすることができる。
2
前項の申立てがあつたときは、裁判所は、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。
第八十四条
申立人が破産手続開始の決定を受けた場合において、責任制限手続を続行することが破産債権者を著しく害するおそれがあるときは、裁判所は、破産管財人の申立てにより、責任制限手続廃止の決定をしなければならない。ただし、配当表の認可の公告があつたとき、又は破産法
(平成十六年法律第七十五号)第百九十五条第一項
に規定する最後配当、同法第二百四条第一項
に規定する簡易配当、同法第二百八条第一項
に規定する同意配当若しくは同法第二百九条第一項
に規定する中間配当の許可があつたときは、この限りでない。
2
第三十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
2
第三十一条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
第九十一条
申立人は、責任制限手続開始の申立てをするときは、費用等として裁判所が定める金額を予納しなければならない。予納した費用等が不足する場合において、裁判所がその不足する費用等の予納を命じたときも、同様とする。
2
前項の規定により立て替えた費用等については、管理人が、申立人から取り立てるものとする。
3
前項の場合においては、裁判所は、管理人の申立てにより、申立人に対して、第一項の規定により立て替えた費用等の額と同額の金銭を管理人に支払うべきことを命じなければならない。
4
第二十二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による決定について準用する。
5
第二項の規定により取り立てるべき費用等の取立てが不能であるときは、当該費用等は、基金から支弁する。
2
管理人が査定の裁判に対する異議の訴えを追行するために必要な費用のうち訴訟費用となるものは、基金から立て替える。
3
査定の裁判に対する異議の訴えについての判決において管理人の負担とされた訴訟費用は、基金から支弁する。
4
裁判所は、管理人の申立てにより、第一項の費用等及び報酬の額を定める。
5
前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
2
第二十二条第六項の規定は前項の規定により管理人がした供託について、第九十二条第五項の規定は管理人が取り立てるべき前項の訴訟費用の取立てが不能である場合について準用する。
4
第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十七条第一項
の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。
第九十六条
千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書の締約国である外国において同議定書によつて改正された千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約(以下「海事債権責任制限条約」という。)に定める制限基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、その制限債権者は、制限基金以外の船舶所有者等の財産若しくは救助者の財産又は被用者等の財産に対してその権利を行使することができない。
2
第三十四条から第三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
第九十七条
削除
第九十八条
この法律は、海事債権責任制限条約第一条第二項に規定する船舶の管理人及び船舶の運航者並びに法人であるこれらの者の無限責任社員について船舶所有者等と同様に、同項に規定する船舶の管理人又は船舶の運航者の被用者その他の者でその者の行為につきこれらの者が責めに任ずべきものについて被用者等と同様に、適用する。
2
この法律は、制限債権につき弁済の責めに任ずることによつて生ずる損害をてん補する保険契約の保険者について、被保険者と同様に適用する。
第九十九条
管理人又は管理人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の場合において、収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百条
前条第一項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百一条
第四十条第二項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日等)
1
この法律は、海上航行船舶の所有者の責任の制限に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2
この法律は、この法律の施行前に発生した事故により生じた損害に基づく債権については適用せず、この法律の施行前に生じた債権及びこの法律の施行前に発生した事故によりこの法律の施行後に生じた損害に基づく債権については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五〇年一二月二七日法律第九五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和五七年五月二一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に発生した事故から生じた債権については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月八日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一五年八月一日法律第一三四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年四月二一日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
(処分等の効力)
第百二十一条
この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百二十二条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十四条
政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年六月一七日法律第五八号)
(施行期日)
1
この法律は、千九百七十六年の海事債権についての責任の制限に関する条約を改正する千九百九十六年の議定書が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。
附 則 (平成二七年五月七日法律第一九号)
(施行期日)
1
この法律は、平成二十七年六月八日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に発生した事故から生じた債権についての責任の制限については、なお従前の例による。