建設労働者の雇用の改善等に関する法律¶
建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年五月二十七日法律第三十三号)
最終改正:平成二七年九月一八日法律第七三号
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 建設雇用改善計画(第三条・第四条)
第三章 建設労働者の雇用の改善等(第五条―第十一条)
第四章 事業主団体の作成する実施計画の認定(第十二条―第十七条)
第五章 建設業務有料職業紹介事業(第十八条―第三十条)
第六章 建設業務労働者就業機会確保事業(第三十一条―第四十五条)
第七章 雑則(第四十六条―第四十八条)
第八章 罰則(第四十九条―第五十二条)
附則
第一条
この法律は、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進を図るための措置並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るための措置を講ずることにより、建設業務に必要な労働力の確保に資するとともに、建設労働者の雇用の安定を図ることを目的とする。
2
この法律において「建設業務労働者」とは、建設業務に主として従事する労働者をいう。
3
この法律において「建設事業」とは、建設業務を行う事業(国又は地方公共団体の直営事業を除く。)をいう。
4
この法律において「建設労働者」とは、建設事業に従事する労働者をいう。
5
この法律において「事業主」とは、建設労働者を雇用して建設事業を行う者をいう。
6
この法律において「事業主団体」とは、事業主を直接又は間接の構成員(以下「構成員」という。)とする団体又はその連合団体(法人でない団体にあっては、代表者又は管理人の定めのあるものに限る。)であって、厚生労働省令で定めるものをいう。
7
この法律において「建設業務職業紹介」とは、事業主団体が、当該事業主団体の構成員を求人者とし、又は当該事業主団体の構成員若しくは構成員に常時雇用されている者を求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における建設業務に就く職業に係る雇用関係(期間の定めのない労働契約に係るものに限る。)の成立をあっせんすることをいう。
8
この法律において「建設業務有料職業紹介事業」とは、有料の建設業務職業紹介(建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でもその手数料又は報酬を受けないで行う建設業務職業紹介以外の建設業務職業紹介をいう。)を業として行うことをいう。
9
この法律において「建設業務労働者の就業機会確保」とは、事業主が、自己の常時雇用する建設業務労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他の事業主の指揮命令を受けて、当該他の事業主のために建設業務に従事させることをいい、当該他の事業主に対し当該建設業務労働者を当該他の事業主に雇用させることを約してするものを含まないものとする。
10
この法律において「建設業務労働者就業機会確保事業」とは、建設業務労働者の就業機会確保を業として行うことをいう。
11
この法律において「送出労働者」とは、事業主が常時雇用する建設業務労働者であって、建設業務労働者の就業機会確保の対象となるものをいう。
第三条
厚生労働大臣は、建設労働者(船員職業安定法
(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項
に規定する船員を除く。第九条及び第十条を除き、以下同じ。)の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する重要事項並びに建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保に関する重要事項を定めた計画(以下「建設雇用改善計画」という。)を策定するものとする。
2
建設雇用改善計画に定める事項は、次のとおりとする。
一
建設労働者の雇用の動向に関する事項
二
建設労働者に係る雇用状態の改善並びにその能力の開発及び向上を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
三
建設労働者の福祉の増進を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
四
建設業務有料職業紹介事業及び建設業務労働者就業機会確保事業の適正な運営の確保を図るために講じようとする施策の基本となるべき事項
3
厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するとともに、労働政策審議会の意見を聴くものとする。
4
厚生労働大臣は、建設雇用改善計画を策定したときは、遅滞なく、その概要を公表しなければならない。
5
前二項の規定は、建設雇用改善計画の変更について準用する。
第四条
厚生労働大臣は、建設雇用改善計画の円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業主、事業主の団体その他の関係者に対し、建設労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する事項について必要な勧告又は要請をすることができる。
第五条
事業主は、建設事業(建設労働者を雇用して行うものに限る。第八条において同じ。)を行う事業所ごとに、次に掲げる事項のうち当該事業所において処理すべき事項を管理させるため、雇用管理責任者を選任しなければならない。
一
建設労働者の募集、雇入れ及び配置に関すること。
二
建設労働者の技能の向上に関すること。
三
建設労働者の職業生活上の環境の整備に関すること。
四
前三号に掲げるもののほか、建設労働者に係る雇用管理に関する事項で厚生労働省令で定めるもの
2
事業主は、雇用管理責任者を選任したときは、当該雇用管理責任者の氏名を当該事業所に掲示する等により当該事業所の建設労働者に周知させるように努めなければならない。
3
事業主は、雇用管理責任者について、必要な研修を受けさせる等第一項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得及び向上を図るように努めなければならない。
第六条
事業主は、新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法以外の方法により建設労働者の募集を行う場合において、その被用者に建設労働者を募集させようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該被用者の氏名その他建設労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを公共職業安定所長に届け出なければならない。ただし、建設労働者の募集の適正化を図るため特に必要があると認められる区域として厚生労働省令で定める区域以外の区域において建設労働者を募集させる場合は、この限りでない。
第七条
事業主は、建設労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該建設労働者に対して、当該事業主の氏名又は名称、その雇入れに係る事業所の名称及び所在地、雇用期間並びに従事すべき業務の内容を明らかにした文書を交付しなければならない。
第八条
一の場所において行う建設事業の仕事(以下この条において「建設工事」という。)の一部を請負人に請け負わせている事業主(当該建設工事の一部を請け負わせる契約が二以上あるため、その者が二以上あることとなるときは、当該請負契約のうち最も先次の請負契約における注文者とする。以下この条において「元方事業主」という。)は、当該建設工事について、その請負人(当該建設工事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含むものとし、当該建設工事につき常態として建設労働者を雇用する請負人に限る。以下この条において「関係請負人」という。)ごとに、その氏名又は名称、その雇用する建設労働者を当該建設工事に従事させようとする期間及びその選任に係る雇用管理責任者の氏名を明らかにした書類を、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設工事に係る事業所に備えて置かなければならない。ただし、当該建設工事に係る事業所において元方事業主及び関係請負人が雇用する建設労働者の数が厚生労働省令で定める数未満である場合は、この限りでない。
2
元方事業主は、関係請負人に対して、第五条第一項に規定する事項の適正な管理に関し助言、指導その他の援助を行うように努めなければならない。
第九条
政府は、建設労働者(雇用保険法
(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条第一項
に規定する被保険者等に該当するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)の雇用の安定並びに能力の開発及び向上を図るため、同法第六十二条
の雇用安定事業又は同法第六十三条
の能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
一
事業主、事業主の団体又はその連合団体(次号において「事業主等」という。)に対して、建設労働者の雇用の改善、再就職の促進その他建設労働者の雇用の安定を図るために必要な助成を行うこと。
二
事業主等に対して、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成を行うこと。
三
第十四条第一項に規定する認定団体に対して、第四十三条第二号に規定する送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成を行うこと。
第十条
雇用保険法第六十六条第三項第一号
に規定する一般保険料徴収額(以下この条において「一般保険料徴収額」という。)に同項第三号
に規定する二事業率を乗じて得た額のうち、労働保険の保険料の徴収等に関する法律
(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第四項第三号
に掲げる事業に係る一般保険料徴収額に、千分の一の率を雇用保険法第六十六条第三項第一号
イに規定する雇用保険率で除して得た率を乗じて得た額に相当する額は、前条各号に掲げる事業に要する費用並びに同法第六十二条第一項
各号及び第六十三条第一項
各号に掲げる事業のうち建設労働者に係る事業で厚生労働省令で定めるものに要する費用に充てるものとする。
第十一条
公共職業安定所長は、厚生労働省令で定めるところにより、第六条の事業主又は第八条第一項の元方事業主に対して、建設労働者の募集又は同項の関係請負人に係る書類の備付けに関し必要な報告を求めることができる。
第十二条
事業主団体は、建設業務労働者の雇用の改善、能力の開発及び向上並びに福祉の増進に関する措置並びに建設業務有料職業紹介事業又は当該事業主団体の構成員である事業主(以下「構成事業主」という。)が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関する措置(以下「改善措置」という。)を一体的に実施するための計画(以下「実施計画」という。)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その実施計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
実施計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
改善措置の目標
三
改善措置の実施時期
四
事業主団体が第十八条第一項の許可を受けて建設業務有料職業紹介事業を行おうとする場合にあっては、当該事業主団体に求人を申し込む構成員並びに求職を申し込む構成員及び構成員に常時雇用されている者の見込数その他厚生労働省令で定める事項
五
構成事業主が第三十一条第一項の許可を受けて建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする場合にあっては、当該構成事業主及び当該構成事業主から建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受けようとする構成事業主の氏名又は名称その他厚生労働省令で定める事項
3
厚生労働大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
前項各号に掲げる事項が建設雇用改善計画に照らして適切なものであること。
二
前項第二号及び第三号に掲げる事項が同項第一号に掲げる改善措置の目標を確実に達成するために適切なものであること。
三
前項第四号に規定する場合にあっては、事業主団体が法人格を有するものであること。
四
前項第五号に規定する場合にあっては、建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする構成事業主が建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものに該当すること。
五
その他厚生労働省令で定める基準に適合するものであると認められること。
第十三条
前条第三項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業主団体は、前条第一項の認定を受けることができない。
一
この法律若しくは第三十条第一項の規定により読み替えて適用する職業安定法
(昭和二十二年法律第百四十一号。以下「読替え後の職業安定法」という。)の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるものにより、又は出入国管理及び難民認定法
(昭和二十六年政令第三百十九号)第七十三条の二第一項
の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
次条第三項又は第十七条第二項の規定により前条第一項の認定を取り消され、当該取消しの日から五年を経過しない者
三
第二十七条第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
四
役員(法人でない事業主団体にあっては、その代表者又は管理人)のうちに次のいずれかに該当する者があるもの
イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の職業安定法
の規定その他労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
(平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条
(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条
の規定を除く。)により、若しくは刑法
(明治四十年法律第四十五号)第二百四条
、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項
の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
ロ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人(法定代理人が法人であるときは、当該法人又はその役員)がイ又はロに該当するもの
第十四条
第十二条第一項の規定による実施計画の認定を受けた事業主団体(以下「認定団体」という。)は、当該認定に係る実施計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない。ただし、厚生労働省令で定める軽微な変更については、この限りではない。
2
認定団体は、前項ただし書の厚生労働省令で定める軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十二条第一項の認定を取り消すことができる。
一
認定団体が事業主団体でなくなったとき。
二
認定団体が前条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
三
第十二条第一項の認定に係る実施計画(第一項の規定による認定又は前項の規定による届出に係る変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき。
四
認定団体又はその構成員が認定計画に従って改善措置を実施していないと認めるとき。
4
第十二条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。
第十五条
認定団体が、第十八条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第一項
及び第三十二条の十一第一項
(同項
に規定する建設業務に係る部分に限る。)の規定は適用しない。
2
認定団体の構成事業主が、第三十一条第一項の許可を受けて、認定計画に従って行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四条第一項第二号
の規定は適用しない。
2
認定団体が前項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、厚生労働大臣は、当該認定計画の認定を取り消すことができる。
2
前項の許可を受けようとする認定団体は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
名称及び住所並びに代表者の氏名
二
役員の氏名及び住所
三
建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地
四
読替え後の職業安定法第三十二条の十四
の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所
五
その他厚生労働省令で定める事項
3
前項の申請書には、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他建設業務職業紹介に関する事項を記載しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第十九条
厚生労働大臣は、前条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
申請者が、認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を行うものであること。
二
申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。
三
個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、及び求人者、求職者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四
前二号に定めるもののほか、申請者が、当該建設業務有料職業紹介事業を適正に遂行することができる能力を有すること。
2
厚生労働大臣は、前条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
第二十条
第十八条第一項の許可を受けた認定団体(以下「建設業務有料職業紹介事業者」という。)は、次に掲げる場合を除き、建設業務職業紹介に関し、いかなる名義でも、実費その他の手数料又は報酬を受けてはならない。
一
建設業務職業紹介に通常必要となる経費等を勘案して厚生労働省令で定める種類及び額の手数料を徴収する場合
二
あらかじめ厚生労働大臣に届け出た手数料表(手数料の種類、額その他手数料に関する事項を定めた表をいう。)に基づき手数料を徴収する場合
2
建設業務有料職業紹介事業者は、前項の規定にかかわらず、求職者からは手数料を徴収してはならない。ただし、手数料を求職者から徴収することが当該求職者の利益のために必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めるときは、同項各号に掲げる場合に限り、手数料を徴収することができる。
3
第一項第二号に規定する手数料表は、厚生労働省令で定める方法により作成しなければならない。
4
厚生労働大臣は、第一項第二号に規定する手数料表に基づく手数料が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該建設業務有料職業紹介事業者に対し、期限を定めて、その手数料表を変更すべきことを命ずることができる。
一
特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二
手数料の種類、額その他手数料に関する事項が明確に定められていないことにより、当該手数料が著しく不当であると認められるとき。
2
許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を、建設業務有料職業紹介事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3
許可証の交付を受けた認定団体は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
2
前項の条件は、第十八条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける認定団体に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第二十三条
第十八条第一項の許可の有効期間(第三項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた認定団体に係る認定計画に記載している建設業務有料職業紹介事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。
2
厚生労働大臣は、認定計画について、第十四条第一項の規定による認定又は同条第二項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。
3
許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務有料職業紹介事業を行おうとする認定団体は、当該許可の有効期間の更新を受けなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第十九条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
5
第十八条第二項から第四項まで及び第十九条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第二十四条
建設業務有料職業紹介事業者は、第十八条第二項各号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2
第十八条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務有料職業紹介事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第二十五条
建設業務有料職業紹介事業者は、第二十三条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第一項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第二十七条
厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第十八条第一項の許可を取り消すことができる。
一
認定計画に従って建設業務有料職業紹介事業を実施していないと認めるとき。
二
この法律、読替え後の職業安定法
、第四十四条の規定により読み替えて適用する労働者派遣法
(以下「読替え後の労働者派遣法
」という。第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法
若しくは労働者派遣法
(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
三
第二十二条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2
厚生労働大臣は、建設業務有料職業紹介事業者が前項各号のいずれかに該当するときは、期間を定めて建設業務有料職業紹介事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第二十八条
第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により建設業務有料職業紹介事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第二十六条の規定による届出があったときは、第十八条第一項の許可は、その効力を失う。
第三十条
第十五条第一項に定めるもののほか、建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、職業安定法第三十条第二項
から第六項
まで及び第三十一条
から第三十二条の十
までの規定は適用しないものとし、同法
の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第七項 | 第三十三条第一項 | 第三十三条第一項若しくは建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十八条第一項 |
第五条の五 | 求人の申込み | 求人の申込み(建設業務に係るものに限る。) |
第五条の六第一項 | 求職の申込み | 求職の申込み(建設業務に係るものに限る。) |
第三十二条の十一から第三十二条の十五まで、第三十二条の十六第一項及び第五十一条 | 有料職業紹介事業者 | 建設労働法第二十条第一項に規定する建設業務有料職業紹介事業者 |
第三十二条の十一第二項 | 前項 | 前項(同項に規定する建設業務に係る部分を除く。) |
第三十二条の十二第一項 | 以下この条 | 建設業務に係るものに限る。以下この条 |
第三十二条の十四 | 第三十二条第一号から第三号まで | 建設労働法第十三条第四号イ又はロ |
第四十八条の二、第四十八条の四第二項並びに第五十条第一項及び第二項 | この法律 | この法律又は建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。) |
第四十八条の三及び第四十八条の四第一項 | この法律の規定又はこれに基づく命令 | この法律若しくは建設労働法(第五章の規定(第三十条を除く。)に限る。)の規定又はこれらに基づく命令 |
2
建設業務有料職業紹介事業者が行う建設業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を雇用対策法
(昭和四十一年法律第百三十二号)第二条
に規定する職業紹介機関とみなして、同法第二章
の規定を適用する。
2
前項の許可を受けようとする構成事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二
法人にあっては、その役員の氏名及び住所
三
建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の名称及び所在地
四
第五条第一項の規定により選任された雇用管理責任者の氏名及び住所
3
前項の申請書には、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書、当該事業に係る実施計画について第十二条第一項の認定があったことを証する書面その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4
前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとの当該事業に係る送出労働者の数、建設業務労働者の就業機会確保に関する料金の額その他建設業務労働者の就業機会確保に関する事項を記載しなければならない。
5
厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。
第三十二条
次の各号のいずれかに該当する構成事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。
一
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは読替え後の労働者派遣法
の規定その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く。)であって政令で定めるもの若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
の規定(同法第五十条
(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条
の規定を除く。)により、若しくは刑法第二百四条
、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律の罪若しくは出入国管理及び難民認定法第七十三条の二第一項
の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二
健康保険法
(大正十一年法律第七十号)第二百八条
、第二百十三条の二若しくは第二百十四条第一項、船員保険法
(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条
、第百五十九条若しくは第百六十条第一項、労働者災害補償保険法
(昭和二十二年法律第五十号)第五十一条
前段若しくは第五十四条第一項
(同法第五十一条
前段の規定に係る部分に限る。)、厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条
、第百三条の二若しくは第百四条第一項(同法第百二条
又は第百三条の二
の規定に係る部分に限る。)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十六条
前段若しくは第四十八条第一項
(同法第四十六条
前段の規定に係る部分に限る。)又は雇用保険法第八十三条
若しくは第八十六条
(同法第八十三条
の規定に係る部分に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
四
第四十条第一項(第一号を除く。)の規定により建設業務労働者就業機会確保事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
五
営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
六
法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
第三十三条
厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一
申請者が、認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を行うものであること。
二
申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業の送出労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。
三
個人情報を適正に管理し、及び送出労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。
四
前二号に掲げるもののほか、申請者が、当該建設業務労働者就業機会確保事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
2
厚生労働大臣は、第三十一条第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない。
2
許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を、建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3
許可証の交付を受けた構成事業主は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
2
前項の条件は、第三十一条第一項の許可の趣旨に照らして、又は当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける構成事業主に不当な義務を課することとなるものであってはならない。
第三十六条
第三十一条第一項の許可の有効期間(第三項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新を受けた許可の有効期間。以下この条において「許可の有効期間」という。)は、当該許可の日(許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、更新前の許可の有効期間が満了した日の翌日。以下この条において同じ。)から起算して三年(三年を経過する前に当該許可を受けた構成事業主(以下「送出事業主」という。)に係る認定計画において当該送出事業主が行うこととされている建設業務労働者就業機会確保事業の実施時期(以下この条において「実施時期」という。)の終了する日が到来する場合にあっては、実施時期の終了する日までの期間)とする。
2
厚生労働大臣は、認定計画について、第十四条第一項の規定による認定又は同条第二項の規定による届出に係る変更がなされた場合において実施時期が変更されたとき(当該変更前の実施時期の終了する日及び当該変更後の実施時期の終了する日がいずれも許可の日から三年を経過した後に到来するときを除く。)は、許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により変更を受けているときにあっては、当該変更を受けている許可の有効期間)を当該許可の日から起算して三年(三年を経過する前に当該変更後の実施時期の終了する日が到来する場合にあっては、当該変更後の実施時期の終了する日までの期間)に変更しなければならない。
3
許可の有効期間(当該許可の有効期間について前項の規定により変更を受けた場合にあっては、当該変更を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る建設業務労働者就業機会確保事業を行おうとする送出事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
4
厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が第三十三条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
5
第三十一条第二項から第四項まで、第三十二条(第四号を除く。)及び第三十三条第二項の規定は、第三項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。
第三十七条
送出事業主は、第三十一条第二項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
2
第三十一条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3
厚生労働大臣は、第一項の規定により建設業務労働者就業機会確保事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
第三十八条
送出事業主は、第三十六条第二項の規定による許可の有効期間の変更を受けたとき、又は前条第一項の規定による届出をする場合において当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。
第四十条
厚生労働大臣は、送出事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、第三十一条第一項の許可を取り消すことができる。
一
第三十二条各号(第四号を除く。)のいずれかに該当しているとき。
二
第十二条第三項第四号に規定する建設事業を営んでいるものとして厚生労働省令で定めるものでなくなったと認めるとき。
三
認定計画に従って建設業務労働者就業機会確保事業を実施していないと認めるとき。
四
この法律、読替え後の職業安定法
、読替え後の労働者派遣法
(第三章第四節の規定を除く。)、職業安定法
若しくは労働者派遣法
(第三章第四節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。
五
第三十五条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2
厚生労働大臣は、送出事業主が前項第二号から第五号までのいずれかに該当するときは、期間を定めて当該建設業務労働者就業機会確保事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
第四十一条
第十四条第三項若しくは第十七条第二項の規定により当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る認定計画の認定を取り消されたとき、又は第三十九条の規定による届出があったときは、当該建設業務労働者就業機会確保事業に係る第三十一条第一項の許可は、その効力を失う。
第四十三条
建設業務労働者就業機会確保契約(当事者の一方が相手方に対し建設業務労働者の就業機会確保をすることを約する契約をいう。以下同じ。)の当事者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該建設業務労働者就業機会確保契約の締結に際し、次に掲げる事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて送出労働者の人数を定めなければならない。
一
送出労働者が従事する建設業務の内容
二
送出労働者が建設業務労働者の就業機会確保に係る労働に従事する事業所の名称及び所在地その他建設業務労働者の就業機会確保に係る送出労働者の就業(以下「送出就業」という。)の場所
三
送出事業主の雇用する送出労働者に係る建設業務労働者の就業機会確保の役務の提供を受ける者(以下「受入事業主」という。)のために、就業中の送出労働者を直接指揮命令する者に関する事項
四
建設業務労働者の就業機会確保の期間及び送出就業をする日
五
送出就業の開始及び終了の時刻並びに休憩時間
六
安全及び衛生に関する事項
七
送出労働者から苦情の申出を受けた場合における当該申出を受けた苦情の処理に関する事項
八
送出労働者の新たな就業の機会の確保、送出労働者に対する休業手当(労働基準法
(昭和二十二年法律第四十九号)第二十六条
の規定により使用者が支払うべき手当をいう。)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の建設業務労働者就業機会確保契約の解除に当たって講ずる送出労働者の就業の機会の確保を図るために必要な措置に関する事項
九
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項
第四十四条
第十五条第二項に定めるもののほか、送出事業主が行う建設業務労働者就業機会確保事業に関しては、労働者派遣法第二章第二節
、第二十三条第三項及び第五項、第二十三条の二、第二十六条第一項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十七条の三、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定は適用しないものとし、労働者派遣法
の他の規定の適用については、雇用管理責任者を労働者派遣法第三十六条
に規定する派遣元責任者と、送出事業主を労働者派遣法第二条第四号
に規定する派遣元事業主と、受入事業主を同号
に規定する派遣先とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法
の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第四条第三項 | 第一項各号 | 第一項第一号又は第三号 |
第二十六条第二項 | 前項 | 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(以下「建設労働法」という。)第四十三条 |
労働者派遣契約 | 同条に規定する建設業務労働者就業機会確保契約(以下「建設業務労働者就業機会確保契約」という。) | |
第二十六条第三項から第六項まで、第二十七条から第二十九条の二まで、第三十九条、第四十一条第一号ロ、第四十四条第二項及び第三項、第四十五条第六項並びに第四十九条第二項 | 労働者派遣契約 | 建設業務労働者就業機会確保契約 |
第二十六条第三項 | 、第一項 | 、建設労働法第四十三条 |
第五条第一項 | 建設労働法第三十一条第一項 | |
第二十六条第四項 | 、第一項 | 、建設労働法第四十三条 |
同条第一項 | 第四十条の二第一項 | |
第三十条の見出し | 特定有期雇用派遣労働者等 | 有期雇用送出労働者等 |
第三十条第一項 |
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)であつて派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがあるものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。) | 有期雇用送出労働者(期間を定めて雇用される送出労働者をいう。以下同じ。) |
特定有期雇用派遣労働者等 | 有期雇用送出労働者等 | |
次の各号 | 第二号から第四号まで | |
第三十条第一項第四号 | 前三号 | 前二号 |
第三十条の四 | 前三条 | 第三十条第一項第二号から第四号まで及び前二条 |
第三十四条第一項 |
次に | 第一号、第二号及び第四号に |
第三号及び第四号 | 第四号 | |
第二十六条第一項各号 | 建設労働法第四十三条各号 | |
第三十四条第三項 | 第四十条の六第一項第三号又は第四号 | 第四十条の六第一項第三号 |
第三十五条の四第一項 | その業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術又は経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ。)を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがないと認められる業務として政令で定める業務について労働者派遣をする場合又は雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の雇用の継続等を図るために必要であると認められる場合その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者 | その雇用する日雇労働者(日々又は三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。) |
第三十六条 | 第六条第一号から第八号まで | 建設労働法第三十二条第一号から第四号まで |
第三十七条第一項第四号 | 場所及び組織単位 | 場所 |
第三十七条第一項第八号 | 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置 | 第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く。) |
第三十九条及び第四十条の六第一項第五号 | 第二十六条第一項各号 | 建設労働法第四十三条各号 |
第四十条の六第一項第一号 | 同条第一項各号 | 同条第一項第一号又は第三号 |
第四十条の六第一項第四号 | 又は次節の規定により適用される法律の規定 | 若しくは次節の規定により適用される法律の規定又は建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定 |
第四十一条第一号イ | 法律の規定 | 法律の規定並びに建設労働法(第六章(第四十四条を除く。)の規定に限る。)の規定 |
第四十四条第二項 | 適用する | 適用し、建設労働法第三十六条第一項に規定する送出事業主を、建設労働法第四十三条第三号に規定する受入事業主の請負人とみなして、労働基準法第八十七条の規定及び当該規定に基づいて発する命令の規定を適用する |
労働者派遣法第二十六条第一項 | 建設労働法第四十三条 | |
第四十八条第一項 | の施行 | 又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)の施行 |
第四十九条の二第一項 | 、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項 | 若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項 |
第四十九条の三第一項 | この法律又はこれに基づく命令の規定 | この法律(前章第四節の規定を除く。)若しくは建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定 |
第五十条及び第五十一条第一項 | この法律 | この法律(前章第四節の規定を除く。)又は建設労働法(第六章(第四十四条及び第四十五条を除く。)の規定に限る。) |
第六十一条第三号 | 第三十五条の三、第三十六条 | 第三十六条 |
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律
の適用に関する特例)
第四十五条
受入事業主がその指揮命令の下に労働させる送出労働者の当該建設業務労働者の就業機会確保に係る就業に関しては、当該送出事業主を当該受入事業主の請負人とみなして、労働保険の保険料の徴収等に関する法律
の規定(同法第三条
に規定する労災保険に係る労働保険の保険関係に係るものに限る。)を適用する。
2
前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
第四十八条
前三章の規定は、船員職業安定法第六条第一項
に規定する船員については、適用しない。
第四十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
偽りその他不正の行為により、第十八条第一項の許可、第二十三条第三項の規定による許可の有効期間の更新、第三十一条第一項の許可又は第三十六条第三項の規定による許可の有効期間の更新を受けた者
二
第二十七条第二項又は第四十条第二項の規定による命令に違反した者
三
第二十九条又は第四十二条の規定に違反した者
第五十条
第二十条第一項又は第二項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第五十一条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第六条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第八条第一項の規定に違反した者
三
第十一条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第十八条第二項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第二項(第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第十八条第三項(第二十三条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第三十一条第三項(第三十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
五
第二十条第四項の規定による命令に違反した者
六
第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は第二十四条第一項若しくは第三十七条第一項に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
七
第二十六条又は第三十九条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第五十二条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。ただし、第十条及び附則第四条から第六条までの規定は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五二年五月二〇日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十二年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法第六十六条第三項第三号の改正規定(「千分の三」を「千分の三・五」に改める部分に限る。)、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第四項の改正規定及び同条第五項の改正規定(「千分の十一から千分の十五まで」を「千分の十一・五から千分の十五・五まで」に改める部分及び「千分の十三から千分の十七まで」を「千分の十三・五から千分の十七・五まで」に改める部分に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第五条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)附則第四条から第六条までの改正規定は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十一条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月七日法律第八五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第七条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月一五日法律第八四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年四月二三日法律第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第二条、第四条、第六条及び第八条並びに附則第二十七条、第二十八条、第二十九条第一項及び第二項、第三十条から第五十条まで、第五十四条から第六十条まで、第六十二条、第六十四条、第六十五条、第六十七条、第六十八条、第七十一条から第七十三条まで、第七十七条から第八十条まで、第八十二条、第八十四条、第八十五条、第九十条、第九十四条、第九十六条から第百条まで、第百三条、第百十五条から第百十八条まで、第百二十条、第百二十一条、第百二十三条から第百二十五条まで、第百二十八条、第百三十条から第百三十四条まで、第百三十七条、第百三十九条及び第百三十九条の二の規定 日本年金機構法の施行の日
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九十一条
附則第六条第一項の規定により、政府が同項第二号に掲げる事業を行う場合における附則第八十九条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律第十条の規定の適用については、同条中「前条第一項各号に掲げる事業に要する費用並びに同法」とあるのは、「前条第一項各号に掲げる事業及び雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第六条第一項第二号に掲げる事業に要する費用並びに雇用保険法」とする。
第九十二条
附則第六条第一項の規定により、同項第二号に掲げる事業として行われる助成であって、平成二十年四月一日前に当該助成を受けることができることとなった事業主、事業主の団体又はその連合団体に対するものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
2
附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第十七条第三号の規定が適用される場合における施行日から平成二十二年三月三十一日までの間にした行為に対する附則第百八条第二項の規定により読み替えられた新介護労働者法第三十一条第二号の罰則の適用については、同年四月一日以後も、なお従前の例による。
(検討)
第百四十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第百四十三条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年六月八日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一九年七月六日法律第一〇九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十二年四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第三条から第六条まで、第八条、第九条、第十二条第三項及び第四項、第二十九条並びに第三十六条の規定、附則第六十三条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第十八条第一項の改正規定、附則第六十四条中特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)附則第二十三条第一項、第六十七条第一項及び第百九十一条の改正規定並びに附則第六十六条及び第七十五条の規定 公布の日
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十三条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。
4
なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第七十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二一年七月一五日法律第七九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条のうち出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第五十三条第三項の改正規定(同項第三号に係る部分を除く。)及び第三条のうち日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(以下「特例法」という。)第八条中「第七十条第八号」を「第七十条第一項第八号」に改める改正規定並びに附則第六十条の規定 公布の日
三
第一条の規定(入管法第二十三条(見出しを含む。)、第五十三条第三項、第七十六条及び第七十七条の二の改正規定を除く。)並びに次条から附則第五条まで、附則第四十四条(第六号を除く。)及び第五十一条の規定、附則第五十三条中雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第四条第三項の改正規定、附則第五十五条第一項の規定並びに附則第五十七条のうち行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)別表出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)の項中「第二十条第四項(」の下に「第二十一条第四項及び」を加え、「、第二十一条第四項」を削る改正規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(検討)
第六十条
法務大臣は、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のもののうち入管法第五十四条第二項の規定により仮放免をされ当該仮放免の日から一定期間を経過したものについて、この法律の円滑な施行を図るとともに、施行日以後においてもなおその者が行政上の便益を受けられることとなるようにするとの観点から、施行日までに、その居住地、身分関係等を市町村に迅速に通知すること等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
法務大臣は、この法律の円滑な施行を図るため、現に本邦に在留する外国人であって入管法又は特例法の規定により本邦に在留することができる者以外のものについて、入管法第五十条第一項の許可の運用の透明性を更に向上させる等その出頭を促進するための措置その他の不法滞在者の縮減に向けた措置を講ずることを検討するものとする。
3
法務大臣は、永住者の在留資格をもって在留する外国人のうち特に我が国への定着性の高い者について、歴史的背景を踏まえつつ、その者の本邦における生活の安定に資するとの観点から、その在留管理の在り方を検討するものとする。
第六十一条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新入管法及び新特例法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年四月二七日法律第二六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。
附 則 (平成二三年六月三日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (平成二四年四月六日法律第二七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第二条の規定並びに附則第十一条及び第十三条の規定 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三年を経過した日
附 則 (平成二四年八月一日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条の規定並びに附則第五条、第七条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十八条、第二十条、第二十三条、第二十八条及び第三十一条第二項の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成二五年六月二六日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定 公布の日
二
第三条中国民年金法第百八条第一項の改正規定、同法第百八条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九条の四第一項ただし書の改正規定、同項第三十号の次に一号を加える改正規定、同項第三十七号の次に二号を加える改正規定、同法附則第五条第十三項の改正規定及び同法附則第九条の四の二を同法附則第九条の四の七とし、同法附則第九条の四の次に五条を加える改正規定、第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十四条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第九十七条から第百条まで及び第百五十二条の規定 公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日
(建設労働者の雇用の改善等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百二十六条
この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者の当該刑に係る建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十二条の規定による欠格事由については、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の建設労働者の雇用の改善等に関する法律第三十二条第二号(同法第三十六条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当分の間、同号中「又は雇用保険法」とあるのは「、雇用保険法」と、「同法第八十三条」とあるのは「同法第八十三条の規定に係る部分に限る。)又は公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第八十八条第一項若しくは第二項若しくは第九十一条(同法附則第八十八条第一項又は第二項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の効力)
第百五十二条
被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第八十七条の規定は、改正後国民年金法の規定を改正する法律としての効力を有しないものと解してはならない。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二七日法律第八六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年九月一八日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十七年九月三十日から施行する。