林業・木材産業改善資金助成法¶
林業・木材産業改善資金助成法(昭和五十一年六月一日法律第四十二号)
最終改正:平成一五年五月三〇日法律第五二号
第一条
この法律は、林業従事者等が林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することを支援するため、林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金(当該資金の貸付けを行う融資機関に対する当該貸付けに必要な資金を含む。)の貸付けを行う都道府県に対し、政府が必要な助成を行う制度を確立し、もつて林業経営及び木材産業経営の健全な発展、林業生産力の増大並びに林業従事者の福祉の向上に資することを目的とする。
第二条
この法律において「林業・木材産業改善資金」とは、林業・木材産業改善措置(林業経営若しくは木材産業経営の改善又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を目的として新たな林業部門若しくは木材産業部門の経営を開始し、林産物の新たな生産若しくは販売の方式を導入し、又は林業労働に係る安全衛生施設若しくは林業労働に従事する者の福利厚生施設を導入することをいう。以下同じ。)を実施するのに必要な次に掲げる資金をいう。
一
施設の改良、造成又は取得に必要な資金
二
造林に必要な資金
三
立木の取得に必要な資金
四
経営規模の拡大、生産方式の合理化その他の林業経営又は木材産業経営の改善に伴い必要な資金で農林水産大臣が指定するもの
2
この法律において「木材産業」とは、木材製造業、木材卸売業又は木材市場業をいう。
第三条
政府は、都道府県がこの法律の定めるところにより林業従事者、木材産業に属する事業を営む者(政令で定める者に限る。)又はこれらの者の組織する団体その他政令で定める者(以下「林業従事者等」という。)に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。ただし、当該事業に係る資金の額が当該事業を行うのに必要かつ適当と認められる一定額に達した都道府県については、この限りでない。
2
政府は、前項に規定する場合のほか、都道府県が、この法律の定めるところにより林業従事者等に対する林業・木材産業改善資金の貸付けの業務を行う次に掲げる者(以下「融資機関」という。)に対し、当該業務に必要な資金の全部を貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、予算の範囲内において、当該都道府県の行う事業に必要な資金の一部に充てるため補助金を交付することができる。
一
農林中央金庫
三
森林組合法第百一条第一項第三号
の事業を行う森林組合連合会
五
中小企業等協同組合法第九条の九第一項第二号
の事業を行う協同組合連合会
六
銀行その他の金融機関で政令で定めるもの
3
第一項ただし書の一定額は、都道府県別に、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。
2
貸付金の据置期間は、三年を超えない範囲内で政令で定める期間とする。
2
前項の保証人は、貸付金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
第七条
貸付金の貸付けを受けようとする者は、農林水産省令で定めるところにより、林業・木材産業改善措置に関する計画を作成し、これを申請書に添え、都道府県知事に提出して、当該貸付けを受けることが適当である旨の都道府県知事の認定を受けなければならない。
2
前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
林業・木材産業改善措置の目標
二
林業・木材産業改善措置の内容及び実施時期
三
林業・木材産業改善措置を実施するのに必要な資金の額及びその調達方法
第八条
都道府県知事は、前条第一項の認定の申請があつたときは、その申請者(その者が団体である場合には、その団体又はその団体を構成する者)が申請に係る林業・木材産業改善資金をもつて林業・木材産業改善措置を実施することにより、その経営を改善し、又は林業労働に係る労働災害の防止若しくは林業労働に従事する者の確保を図る見込みがあると認められる場合に限り、同項の認定をするものとする。
第九条
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、支払期日前に、当該貸付けを受けた者に対し、いつでも貸付金の全部又は一部の償還を請求することができる。
一
貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。
二
償還金の支払を怠つたとき。
三
前二号に掲げる場合のほか、正当な理由がなくて貸付けの条件に違反したとき。
第十一条
都道府県は、貸付金の貸付けを受けた者が支払期日に償還金又は第九条の規定により償還をすべき金額を支払わなかつた場合には、延滞金額につき年十二・二五パーセントの割合をもつて支払期日の翌日から支払当日までの日数により計算した違約金を徴収するものとする。
2
第四条、第五条、第七条及び第八条の規定は融資機関が行う第三条第二項の林業・木材産業改善資金の貸付けについて、第九条から前条までの規定は融資機関について準用する。
2
前項の規定により設置する特別会計(以下「特別会計」という。)においては、一般会計からの繰入金、第三条第一項及び第二項の規定による国からの補助金、貸付金及び都道府県が行う同項の貸付けに係る資金(以下「貸付金等」という。)の償還金(第十一条の規定による違約金を含む。)並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、貸付金等、貸付けに関する事務費その他の諸費をもつてその歳出とする。
第十四条
都道府県は、政令で定めるところにより、その行う第三条第一項及び第二項に規定する事業に係る事務の一部(貸付けの決定を除く。)を森林組合法第百一条第一項第三号
の事業を行う森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものに委託することができる。
2
前項の森林組合連合会その他林業従事者等の組織する法人で政令で定めるものは、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による事務の委託を受け、当該事務を行うことができる。
第十五条
政府が第三条第一項及び第二項の規定により交付する補助金の額は、都道府県が貸付金等の財源に充てるため一般会計から特別会計に繰り入れる金額の二倍に相当する金額又は都道府県ごとに農林水産大臣が定める金額のいずれか低い額以内とする。
第十六条
都道府県は、第三条第一項及び第二項に規定する事業の全部を廃止したときは、政令で定めるところにより、その廃止の際における貸付金等の未貸付額及びその後において支払を受けた貸付金等の償還金の額の合計額の一部を政府から補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。
第十七条
独立行政法人農林漁業信用基金は、独立行政法人農林漁業信用基金に出資している次に掲げる者(その者が第二号に掲げる者である場合には、その直接の構成員となつている第一号に掲げる者を含む。)が、この法律の定めるところにより貸し付けられる林業・木材産業改善資金を融資機関から借り入れることにより当該融資機関に対して負担する債務を保証することができる。
一
木材卸売業又は木材市場業を営む者で政令で定めるもの
二
前号に掲げる者が直接又は間接の構成員となつている中小企業等協同組合
附 則 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年五月一日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年六月二三日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年五月二四日法律第四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第一二八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第五条から第十二条まで及び第十四条から第十九条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十五年七月一日から施行する。
(林業改善資金助成法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に貸し付けられた第一条の規定による改正前の林業改善資金助成法第二条第一項の林業生産高度化資金、同条第二項の新林業部門導入資金、同条第三項の林業労働福祉施設資金及び同条第四項の青年林業者等養成確保資金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三条
前条及び附則第六条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。