農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律

農業共済再保険特別会計における農作物共済及び果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるための一般会計からする繰入金等に関する法律
(昭和五十二年二月二十三日法律第一号)


最終改正:平成二五年一一月二二日法律第七六号

第一条  政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金及び果樹勘定における果樹共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、一般会計から、農業共済再保険特別会計の農業勘定に四百五十二億六千六百六十一万円、同特別会計の果樹勘定に五十八億四千二百七十三万千円を限り、繰り入れることができる。
 政府は、前項の規定による繰入金については、後日、食料安定供給特別会計の農業共済再保険勘定において決算上の剰余を生じた場合には、当該繰入金に相当する金額に達するまでの金額を一般会計に繰り入れなければならない。

第二条  政府は、農業共済再保険特別会計の農業勘定における農作物共済に係る再保険金の支払財源の不足に充てるため、昭和五十一年度において、同勘定の積立金を同勘定の歳入に繰り入れることができる。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条  この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条  附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。