国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律¶
国際農業開発基金への加盟に伴う措置に関する法律(昭和五十二年四月三十日法律第二十八号)
最終改正:平成九年六月一八日法律第八九号
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前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
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国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
(昭和二十七年法律第百九十一号)第十条第三項
から第七項
まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第三項
及び第四項
中「銀行」とあるのは「国際農業開発基金」と、「出資した」とあるのは「拠出した」と読み替えるものとする。
附 則
この法律は、国際農業開発基金を設立する協定の効力発生の日から施行する。
附 則 (平成九年六月一八日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。