昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律

昭和五十一年分所得税の特別減税の実施のための財政処理の特別措置に関する法律
(昭和五十二年五月四日法律第三十五号)


第一条  財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第六条第一項 の規定は、昭和五十一年度の一般会計歳入歳出の決算上の剰余金については、適用しない。

第二条  政府は、昭和五十二年五月三十一日までの間において、昭和五十一年度の公債の発行の特例に関する法律 (昭和五十一年法律第七十三号)第二条 (発行目的に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、昭和五十一年分所得税の特別減税のための臨時措置法(昭和五十二年法律第三十四号)に定める特別減税の実施による租税収入の減少を補うのに必要な財源の一部に充てるため、同条 に規定する国会の議決を経た金額のうちこの法律の施行の日までに発行しなかつた金額の範囲内で、当該財源を確保するのに必要な金額を限り、同条 の規定により公債を発行することができる。この場合において、当該公債に係る収入は、昭和五十一年度所属の歳入とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。