中小企業倒産防止共済法¶
中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年十二月五日法律第八十四号)
最終改正:平成二二年四月二一日法律第二五号
第一条
この法律は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による中小企業倒産防止共済制度を確立し、中小企業の経営の安定に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一
資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二
資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人であつて、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三
資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人であつて、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三
資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であつて、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
四
企業組合
五
協業組合
六
事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合であつて、政令で定める要件に該当するもの
2
この法律において「共済契約」とは、中小企業者が独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)に掛金を納付することを約し、機構がその中小企業者の取引の相手方たる事業者につき次の各号のいずれかに該当する事態(以下「倒産」という。)が生ずることに関し、この法律の定めるところにより共済金を貸し付けることを約する契約をいう。
一
破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てがされること。
二
手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされること。
三
前二号に掲げるもののほか、過大な債務を負つていることにより事業の継続が困難となつているため債務の減免又は期限の猶予を受けることを目的とするものと認められる手続であつて、その開始日を特定することができるものとして経済産業省令で定めるものがされること。
3
この法律において「共済契約者」とは、共済契約の当事者のうち機構以外の者をいう。
4
この法律において「早期償還手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の償還を完了すべき期限前にこれを完了し、かつ、当該共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十条第六項の規定により支給する手当金をいう。
5
この法律において「一時貸付金」とは、機構が、臨時に事業資金を必要とする共済契約者に対し、第十条の二第一項の規定により貸し付ける資金をいう。
6
この法律において「解約手当金」とは、機構が、共済契約を解除した者に対し、第十一条第一項の規定により支給する手当金をいう。
7
この法律において「完済手当金」とは、機構が、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に対し、第十一条の二第一項の規定により支給する手当金をいう。
2
現に共済契約者である中小企業者は、新たな共済契約を締結することができない。
3
機構は、次に掲げる場合を除いては、共済契約の締結を拒んではならない。
一
共済契約の申込者が第七条第二項の規定により共済契約を解除され、その解除の日から一年を経過しない者であるとき。
二
共済契約の申込者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとした日から一年を経過しない者であるとき。
三
前二号に掲げるもののほか、当該共済契約の締結によつて中小企業倒産防止共済事業の適正円滑な運営を阻害することとなるおそれがある事由として経済産業省令で定める事由があるとき。
第四条
共済契約は、掛金月額を定めて締結するものとする。
2
掛金月額は、五千円以上であつて五千円に整数を乗じて得た額とする。ただし、第九条第二項ただし書の政令で定める額の十分の一に相当する額(以下「掛金納付制限額」という。)の四十分の一に相当する額を超えてはならない。
2
機構は、次に掲げる場合には、共済契約を解除しなければならない。
一
共済契約者が経済産業省令で定める一定の月分以上について掛金の納付を怠つたとき。
二
共済契約者が偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3
共済契約者は、いつでも共済契約を解除することができる。
4
共済契約者が死亡し、解散し、分割(その事業の全部を承継させるものに限る。以下この項及び第十二条第一項において同じ。)をし、又はその事業の全部を譲り渡した場合において、第十二条第一項の規定による承継がなかつたときは、当該共済契約者に係る共済契約は、当該死亡、解散、分割又は事業の全部の譲渡しの時に解除されたものとみなす。
5
共済契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
2
機構は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込みについては、経済産業省令で定める場合を除き、これを承諾してはならない。
3
前二項の申込みは、増加後又は減少後の掛金月額を明らかにしてしなければならない。
4
第六条の規定は、掛金月額の増加又は減少について準用する。
第九条
機構は、共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生したときは、共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき及び倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときを除き、共済契約者に対し、その請求により共済金を貸し付ける。ただし、その請求の時に共済契約者が中小企業者に該当しない場合及び次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
一
請求が倒産の発生の日から六月を経過した日後にされたものであるとき。
二
貸し付けることとなる共済金の額が少額であつて経済産業省令で定める額に達しないものであるとき。
三
共済契約者につき倒産又はこれに準ずる事態として経済産業省令で定める事態が生じているとき。
2
前項の共済金の貸付額は、貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から次に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権その他の経済産業省令で定める債権(以下「売掛金債権等」という。)のうち回収が困難となつたものの額(共済契約者とその取引の相手方たる事業者との取引関係が経済産業省令で定める要件に該当する場合にあつては、その額と共済契約者の取引関係の変化による影響を緩和するため緊急に必要な資金の額として経済産業省令で定めるところにより算定した額との合計額。以下同じ。)とのいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。ただし、当該貸付額と請求の日において既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額との合計額が政令で定める額を超えてはならない。
一
既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額
二
既に次条第五項(第十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により償還又は納付に充てられた掛金の額
三
倒産の発生の日の前日の六月前の日から貸付けの請求があつた日までの間に掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係る貸付けにあつては、納付された掛金のうち当該増加分に相当する掛金の合計額
四
倒産の発生の日の翌日以後で、かつ、納付期限の経過後に納付された掛金(前号に規定する増加分に相当する掛金を除く。)であつて、経済産業省令で定める期間を超える延滞があつたものの合計額
3
前項ただし書の政令で定める額は、取引先企業の倒産の影響を受けて倒産する等の事態をその貸付けを受けることにより中小企業者の大部分が避けることができると見込まれる資金の額等を勘案して定めるものとする。
4
機構は、共済金の貸付けを請求した共済契約者が既に貸付けを受けた共済金の償還を怠つているとき又は当該売掛金債権等を有することとなつたこと若しくはその回収が困難となつたことにつき当該共済契約者に悪意若しくは重大な過失があつたと認められるときは、共済金の全部又は一部につき、貸付けをしないことができる。
5
機構が共済契約者に共済金の貸付けをすべき場合において、償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは第十条の二第五項の違約金があるときは、機構は、当該共済金の貸付額から次に掲げる額の合計額を控除することができる。
一
当該一時貸付金のうち当該共済金の貸付けの時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額
二
当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額
2
機構は、経済産業省令で定める場合を除き、共済金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。
3
機構は、共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。
4
機構は、災害その他やむを得ない事由により共済金の貸付けを受けた者が共済金をその償還期日までに償還することができないと認めるときは、その償還期日を繰り下げることができる。
5
機構は、共済金の償還期日後経済産業省令で定める期間を経過したのちなお償還を受けるべき共済金又は納付を受けるべき違約金があるときは、納付された掛金をもつて、その共済金の償還又は違約金の納付に充てることができる。
6
共済契約者が共済金の貸付けを受けた時にその償還を完了すべきものとされた期限(第四項の規定により償還期日が繰り下げられたことにより当該期限が延長された場合にあつては、当該延長された期限)前にこれを完了した場合において、当該共済金の全額をその償還期日までに償還したときは、機構は、経済産業省令で定めるところにより、共済契約者に経済産業省令で定める額の早期償還手当金を支給することができる。
7
機構が共済契約者に早期償還手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第三項若しくは次条第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該早期償還手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第十条の二
機構は、共済契約者が臨時に事業資金を必要とするときは、共済契約者に対し、その請求により一時貸付金を貸し付ける。ただし、貸し付けることとなる一時貸付金の額が少額であつて経済産業省令で定める額に達しない場合は、この限りでない。
2
前項の一時貸付金の貸付額は、その請求の時に共済契約が解除されたと仮定した場合に支給すべき解約手当金の額の範囲内において経済産業省令で定める額を限度とする。
3
一時貸付金には貸付けに関し必要な経費を勘案して経済産業省令で定める率により利子を付し、その償還期間は、二年を超えない範囲内において経済産業省令で定める期間とする。
4
機構は、一時貸付金の貸付けについて、担保(保証人の保証を含む。)を提供させないものとする。
5
機構は、一時貸付金の貸付けを受けた者が一時貸付金をその償還期日までに償還しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で償還期日の翌日から償還の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、違約金を納付させることができる。
6
前条第五項の規定は、一時貸付金の償還期日後経済産業省令で定める期間を経過した後なお償還を受けるべき一時貸付金又は納付を受けるべき利子若しくは違約金がある場合に準用する。
2
第七条第二項第二号の規定により共済契約が解除されたときは、前項の規定にかかわらず、解約手当金は、支給しない。ただし、経済産業省令で定める特別の事情があつた場合は、この限りでない。
3
解約手当金の額は、次項の規定により算定される掛金総額に、掛金が納付された月数、共済契約の解除の事由等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。
4
掛金総額は、共済契約の解除の時における納付された掛金の合計額から既に貸付けを受け又は受けることとなつた共済金の額の十分の一に相当する額と既に第十条第五項(前条第六項において準用する場合を含む。)の規定により償還又は納付に充てられた額との合計額を控除した額とする。
5
機構が共済契約者に解約手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金、納付を受けるべき利子若しくは第十条第三項若しくは前条第五項の違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該解約手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第十一条の二
中小企業倒産防止共済事業の収支の状況並びにその収入及び支出の見通しからみて、その収支が将来にわたつて均衡を保つに足り、なお余裕財源が生じていると認められる場合には、機構は、経済産業省令で定めるところにより、貸付けを受けた共済金の全額をその償還期日までに償還した共済契約者に、第三項に規定する額の完済手当金を支給することができる。
2
前項の余裕財源が生じているかどうか及びその余裕財源の額は、経済産業省令で定めるところにより計算しなければならない。
3
完済手当金の額は、償還された共済金の額の十分の一に相当する額に、第一項の余裕財源の額並びに共済契約者のうち共済金の貸付けを受けるものの割合及びその共済金のうち償還期日までに償還されるものの割合の予想等を基礎として政令で定める割合を乗じて得た額とする。
4
機構が共済契約者に完済手当金を支給すべき場合において、償還を受けるべき共済金若しくは一時貸付金であつて償還期日を過ぎたもの、納付を受けるべき利子であつて納付期日を過ぎたもの、第十条第三項若しくは第十条の二第五項の規定により納付を受けるべき違約金又は第十三条の規定により返還を受けるべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金があるときは、機構は、当該完済手当金の額からこれらの額を控除することができる。
第十二条
共済契約者について、相続、合併若しくは分割又はその事業の全部の譲渡しがあつたときは、その包括承継人又はその事業の全部の譲受人(以下「承継人等」という。)は、経済産業省令で定める期間内に機構に申出をし、その承諾を得て、当該共済契約者の有していた地位を承継することができる。
2
機構は、次に掲げる場合を除いては、前項の承諾を拒んではならない。
一
当該承継人等が中小企業者でないとき。
二
前項の規定によりその地位を承継されることとなる共済契約者につき償還すべき共済金若しくは一時貸付金、納付すべき利子若しくは第十条第三項若しくは第十条の二第五項の違約金又は次条の規定により返還すべき共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金がある場合において、当該承継人等がこれらの償還、納付又は返還の義務を引き受けないとき。
三
当該承継人等につき第三条第三項各号に掲げる事由があるとき。
3
第一項の規定による承継をした共済契約者につき、掛金月額が掛金納付制限額の四十分の一に相当する額を超えることとなるときは、その掛金月額は、掛金納付制限額の四十分の一に相当する額とする。
4
第一項の規定による承継をした共済契約者につき、第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その掛金総額は、掛金納付制限額となるものとし、機構は、その超えることとなる額をその者に返還する。
5
機構は、前項の場合においては、その返還すべき額から次の各号に掲げる額の合計額を控除することができる。
一
償還を受けるべき一時貸付金のうち承継の時に当該一時貸付金がなかつたと仮定した場合に承継人等に貸し付けるべき一時貸付金の貸付限度額を超える額
二
当該一時貸付金のうち前号の額に相当する部分の利子及び違約金の額
6
前三項に定めるもののほか、承継に関し必要な事項は、政令で定める。
第十三条
偽りその他不正の行為によつて共済金若しくは一時貸付金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給を受けた者がある場合は、機構は、その者から当該共済金、一時貸付金、早期償還手当金、解約手当金又は完済手当金を返還させることができる。
第十四条
共済契約者は、第三項から第六項までに規定する場合を除き、共済契約が効力を生じた日の属する月から共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(共済契約が解除された日の属する月にあつてはその解除の日)における掛金月額により、その月の末日(共済契約が効力を生じた日の属する月分及びその翌月分の掛金にあつては、共済契約が効力を生じた日の属する月の翌々月末日)までに掛金を納付しなければならない。
2
掛金は、分割して納付することができない。
3
共済契約者は、掛金を納付することにより第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金納付制限額を超えることとなるときは、その超えることとなる額につき掛金を納付することができない。
4
第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額が掛金月額(掛金月額の増加又は減少があつたときは、その増加後又は減少後の掛金月額)の四十倍に相当する額に達している共済契約者は、経済産業省令で定めるところにより、機構に通知して、掛金を納付しないことができる。
5
第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け、又は受けることとなつた共済契約者は、機構の承諾を得て、当該共済金の償還に係る据置期間の範囲内の期間に限り、掛金を納付しないことができる。この場合において、機構は、その納付しないことにつきやむを得ない事情があると認めるときに限り、その承諾をするものとする。
6
共済契約者は、既に貸付けを受け、又は受けることとなつた共済金の額から既に償還した共済金の額を控除した額と第十一条第四項の規定の例により算定される掛金総額の十倍に相当する額との合計額が第九条第二項ただし書の政令で定める額に達している場合には、機構に申し出て、当該合計額が当該政令で定める額未満となるまでの期間に限り、掛金を納付しないことができる。
2
掛金前納がされた掛金については、その納付すべき各月の初日が到来した時に、それぞれその月の掛金が納付されたものとみなす。
第十六条
機構は、共済契約者が掛金をその納付期限までに納付しなかつたときは、その者に対し、その延滞した額につき年十四・六パーセントの割合で納付期限の翌日から納付の日の前日までの日数によつて計算した額の範囲内において、割増金を納付させることができる。
第十八条
解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利を有する者は、解約手当金にあつては第十一条第三項に定める解約手当金の額(機構が当該解約手当金の額から同条第五項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該解約手当金の額からその金銭の額を控除した残額)、完済手当金にあつては第十一条の二第三項に定める完済手当金の額(機構が当該完済手当金の額から同条第四項の規定によりその額を控除することができる金銭があるときは、当該完済手当金の額からその金銭の額を控除した残額)につき、機構の財産について他の債権者に先だつて弁済を受ける権利を有する。
2
前項に規定する解約手当金の額の算定については、第十一条第四項中「貸付けを受け又は受けることとなつた共済金」とあるのは、「貸付けを受けた共済金」と読み替えて同項を適用するものとする。
第二十条
共済金の貸付け又は早期償還手当金、解約手当金若しくは完済手当金の支給の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律
(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項
に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項
に規定する特定信書便事業者による同条第二項
に規定する信書便により行われたものであるときは、送付に要した日数は、その期間に算入しない。
第二十一条
この法律の規定に基づき掛金を納付した共済契約者については、租税特別措置法
(昭和三十二年法律第二十六号)で定めるところにより、法人税又は所得税の課税につき特別の措置を講ずるものとする。
第二十三条
掛金の額、共済金の貸付額その他中小企業倒産防止共済制度に関する基本的事項は、少なくとも五年ごとに、中小企業倒産防止共済事業の収支状況及び利用状況の推移及び予想等を基礎として検討するものとする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(掛金前納及び共済金の貸付けに関する特例)
第二条
共済契約者は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日までの間において掛金前納をするときは、その掛金前納に際し、掛金月額の六十倍に相当する額から既に納付された掛金の額及び既に掛金前納をしたときはその掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)の額を控除した額(共済契約の申込みの時に掛金前納をする場合にあつては、掛金月額の六十倍に相当する額から申込金の額を控除した額)の範囲内の額に限り、その掛金前納に係る掛金につき、同条第一項の規定による減額をすることを要しない旨を、事業団に申し出ることができる。
2
前項の規定による申出をしたところにより掛金前納をした共済契約者の取引の相手方たる事業者につき倒産が発生した場合であつて、当該共済契約者との取引の対価として当該事業者が振り出した約束手形又は当該事業者が引き受けた為替手形であつて当該共済契約者が通商産業省令で定める金融機関により割引を受けたものにつき当該共済契約者が当該金融機関から遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求を受けてこれに応じた場合における共済金の貸付けに関する第九条第一項の規定の適用については、同項中「六月未満」とあるのは、「三月未満」とする。
3
前項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の共済金の貸付額は、同条第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうちいずれか少ない額の範囲内において、共済契約者が請求した額とする。
一
倒産に係る取引の相手方たる事業者に対する売掛金債権等のうち回収が困難となつたものの額
二
貸付けの請求があつた日における納付された掛金と倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金(第十五条第二項の規定により納付された掛金とみなされたものを除く。)との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、倒産の発生前三月以前に第一項の規定による申出に係る掛金前納がされた掛金の額)から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額
三
貸付けの請求があつた日における納付された掛金の合計額から第九条第二項各号に掲げる額の合計額を控除した額の十倍に相当する額と当該遡求権の行使又は買い戻すべき旨の請求に係る手形の額面額との合計額(共済契約が効力を生じた日から倒産の発生の日までの期間が六月未満であるとき又は倒産の発生の日までに掛金が納付された月数が六月未満であるときは、当該手形の額面額)
4
第一項の規定による申出に係る掛金前納をした共済契約者に係る解約手当金の支給及び掛金総額の算定に関する事項並びに第二項の規定により読み替えて適用する第九条第一項の規定により共済金の貸付けを受け又は受けることとなつた共済契約者の取引の相手方たる事業者につき新たに倒産が発生した場合における共済金の貸付けに関する事項についてのこの法律の規定の適用上必要な読替えについては、政令で定める。
附 則 (昭和五五年五月二〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
前条の規定の施行前に改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によつてした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、改正後の同法の規定によつてしたものとみなす。
附 則 (昭和五五年六月一〇日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年五月一日法律第二九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第二項、第十二条第三項及び第四項並びに第十四条第三項及び第四項の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行前に発生した倒産に係る共済金の貸付額の範囲については、なお従前の例による。
第三条
この法律の施行前に行われた共済契約の解除に係る解約手当金の支給については、なお従前の例による。
第四条
この法律の施行前に共済契約者についてあつた相続に係る当該共済契約者の有していた地位の承継の承諾については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年六月五日法律第九五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第一九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十一年七月一日から施行する。
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十三条
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。
附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条
この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一
民法第三百九十八条ノ三第二項
二
船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三
農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四
雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五
非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六
商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七
証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八
中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九
会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十
国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一
割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二
外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三
民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四
積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五
中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六
銀行法第四十六条第一項
十七
特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八
保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九
金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十
組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項
(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第一〇〇号)
(施行期日)
第一条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の成立の時から施行する。
(中小企業倒産防止共済法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の中小企業倒産防止共済法の規定によってした共済契約の申込み、掛金月額の増加又は減少の申込みその他の手続は、同条の規定による改正後の中小企業倒産防止共済法の規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五十一条
この法律(附則第一条ただし書各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一六年四月二一日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
一
第二条、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(平成十四年法律第百四十六号)附則第九条から第十八条までの改正規定を除く。)並びに附則第三条から第七条まで、第十一条、第二十二条及び第三十条の規定 公布の日
附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二二年四月二一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第二条第二項に一号を加える改正規定、第九条第二項第三号の改正規定並びに次条及び附則第四条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
二
附則第八条の規定 公布の日
(共済金を貸し付ける事態に関する経過措置)
第二条
第二条第二項に一号を加える改正規定の施行前に生じたこの法律による改正後の第二条第二項第三号に規定する事態に相当する事態に係る共済金の貸付けについては、なお従前の例による。
(申込金に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前に行われた共済契約の申込みに係る申込金については、なお従前の例による。
(共済金の貸付けに際して掛金の合計額から控除する額に関する経過措置)
第四条
第九条第二項第三号の改正規定の施行後に行われる貸付けの請求のうち、倒産の発生の日からこの法律の公布の日の前日までの間において掛金月額の増加の効力が生じた共済契約に係るものに対する共済金の貸付額については、なお従前の例による。
(時効に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前に生じた申込金の返還を受ける権利及び附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後に生じた申込金の返還を受ける権利の消滅時効については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。