森林組合法

森林組合法
(昭和五十三年五月一日法律第三十六号)


最終改正:平成二六年六月二七日法律第九一号


 第一章 総則(第一条―第八条の二)
 第二章 森林組合
  第一節 事業(第九条―第二十六条)
  第二節 組合員(第二十七条―第四十一条の二)
  第三節 管理(第四十二条―第七十三条)
  第四節 設立(第七十四条―第八十二条の二)
  第五節 解散及び清算(第八十三条―第九十二条)
 第三章 生産森林組合(第九十三条―第百条)
 第四章 森林組合連合会(第百一条―第百九条)
 第五章 監督(第百十条―第百十九条)
 第六章 罰則(第百二十条―第百二十三条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、森林所有者の協同組織の発達を促進することにより、森林所有者の経済的社会的地位の向上並びに森林の保続培養及び森林生産力の増進を図り、もつて国民経済の発展に資することを目的とする。

第二条  この法律において「森林」及び「森林所有者」とは、それぞれ、森林法 (昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項 及び第二項 に規定する森林及び森林所有者をいう。

第三条  森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会は、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いなければならない。
 森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会でないものは、その名称中に森林組合、生産森林組合又は森林組合連合会という文字を用いてはならない。

第四条  森林組合、生産森林組合及び森林組合連合会(以下この章、第五章及び第六章において「組合」と総称する。)は、その行う事業によつてその組合員又は会員のために直接の奉仕をすることを旨とすべきであつて、営利を目的としてその事業を行つてはならない。

第五条  組合は、法人とする。
 組合の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

第六条  森林組合の組合員は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の適用については、同法第二十二条第一号 の小規模の事業者とみなす。ただし、組合員であつて常時使用する従業員の数が百人(小売業を主たる事業とするものにあつては、五十人)を超え、又はその経営する森林の面積が三千ヘクタールを超えるものは、この限りでない。
 生産森林組合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 の適用については、同法第二十二条第一号 に掲げる要件を備えるものとみなす。

第七条  組合(法人税法 (昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号 に規定する協同組合等に該当するものに限る。)が、組合の事業を利用した割合又は組合の事業に従事した割合に応じて配当した剰余金の金額に相当する金額は、同法 の定めるところにより、当該組合の同法 に規定する各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上、損金の額に算入する。

第八条  組合は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

第八条の二  組合は、公告の方法(組合が公告(この法律又は他の法律の規定により官報に掲載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。以下同じ。)として、事務所の掲示場に掲示する方法を定款で定めなければならない。
 組合は、公告の方法として、前項の方法のほか、次の各号に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
 官報に掲載する方法
 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
 電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第三十四号 に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号 に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)
 組合が前項第三号に掲げる方法を公告の方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告の方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告の方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
 組合が当該組合の事務所の掲示場に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる公告の区分に応じ、当該各号に定める日までの間、継続して公告をしなければならない。
 公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
 前号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
 会社法第九百四十条第三項 、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条及び第九百五十五条の規定は、組合がこの法律又は他の法律の規定による公告を電子公告により行う場合について準用する。この場合において、会社法第九百四十条第三項 中「前二項」とあるのは「森林組合法第八条の二第四項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「森林組合法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第二章 森林組合

    第一節 事業

第九条  森林組合(以下この章において「組合」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うものとする。
 組合員のためにする森林の経営に関する指導
 組合員の委託を受けて行う森林の施業又は経営
 組合員の所有する森林の経営を目的とする信託の引受け
 病害虫の防除その他組合員の森林の保護に関する事業
 前各号の事業に附帯する事業
 組合は、前項に掲げる事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な資金の貸付け
 組合員の行う林業その他の事業又はその生活に必要な物資の供給
 組合員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)
 組合員の生産する環境緑化木(林産物以外の木竹及びその種苗で、環境の整備の用に供されるものをいう。以下同じ。)の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売
 組合員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他組合員の行う事業又はその生活に必要な共同利用施設の設置
 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業
 組合員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換
 組合員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業
八の二  組合員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業
 組合員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業
 組合員のための森林経営計画の作成
十一  組合員の行う林業に関する共済に関する事業
十二  組合員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業
十三  組合員の福利厚生に関する事業
十四  林業に関する組合員の技術の向上及び組合の事業に関する組合員の知識の向上を図るための教育並びに組合員に対する一般的情報の提供
十五  組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十六  前各号の事業に附帯する事業
 組合員に出資をさせる組合(以下「出資組合」という。)でなければ、第一項第三号に掲げる事業(以下「信託事業」という。)又は前項第十一号に掲げる事業(以下「共済事業」という。)を行うことができない。
 組合は、正当な理由がないのに、組合員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。
 組合は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、組合員に付した条件を超える条件を付してはならない。
 第二項第一号に掲げる事業を行う組合は、森林組合連合会の行う第百一条第一項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は定款で定める金融機関に対して組合員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
 出資組合は、組合員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに組合員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を行うことができる。
 組合は、第四項の規定によるほか、定款で定めるところにより、組合員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度において組合員並びに他の組合及びその組合員(以下この項において「組合員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において組合員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
 組合は、前項の規定にかかわらず、組合員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を、組合員が森林所有者である森林と一体として整備することが必要であると認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。)に係る森林所有者に次に掲げる事業を、それぞれ利用させることができる。
 第一項に掲げる事業
 第二項第三号及び第十号に掲げる事業であつて、第一項第二号に掲げる事業と併せ行うもの(第二項第三号に掲げる事業にあつては、木材の運搬、加工、保管又は販売に係る部分に限る。)

第十条  組合が信託事業を行おうとするときは、信託規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
 前項の信託規程には、信託事業の実施方法及び信託契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
 第一項の信託規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

信託法 の特例)
第十一条  信託事業を行う組合(以下「信託組合」という。)に森林を信託した組合員は、受益者となり信託の利益の全部を享受する。
 信託組合は、他の者と共同して信託の引受けをすることができない。
 信託組合は、その引き受けた信託に係る事務を他の者に委託して処理させることができない。ただし、農林水産省令で定める従たる事務について、信託契約に定める範囲内において委託する場合は、この限りでない。
 信託組合への信託についての信託法 (平成十八年法律第百八号)第三十五条第一項 及び第二項 並びに第四十条第二項 の規定の適用については、同法第三十五条第一項 及び第二項 中「第二十八条 」とあるのは「森林組合法第十一条第三項ただし書」と、同法第四十条第二項中「第二十八条」とあるのは「森林組合法第十一条第三項」とする。

第十二条  信託組合への信託については、信託法 に規定する裁判所の権限(次に掲げる裁判に関するものを除く。)は、行政庁に属する。
 信託法第百六十六条第一項 の規定による信託の終了を命ずる裁判、同法第百六十九条第一項 の規定による保全処分を命ずる裁判及び同法第百七十三条第一項 の規定による新受託者の選任の裁判
 信託法第百八十条第一項 の規定による鑑定人の選任の裁判
 信託法第二百二十三条 の規定による書類の提出を命ずる裁判
 信託法第二百三十条第二項 の規定による弁済の許可の裁判

第十三条  信託組合への信託は、信託法第百六十三条 又は第百六十四条 の規定によるほか、次に掲げる場合に終了する。
 信託法第五十六条第一項 の規定により受託者の任務が終了したとき。
 第十条第一項の承認の取消しがあつたとき。

第十四条  信託法第三条 (第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託組合への信託については、適用しない。

第十五条  第九条第二項第三号又は第四号に掲げる保管事業を行う組合は、農林水産大臣及び国土交通大臣の許可を受けて、組合員の寄託物について倉荷証券を発行することができる。
 前項の許可の申請は、申請書に農林水産省令・国土交通省令で定める書類を添えてしなければならない。
 第一項の許可を受けた組合は、寄託者の請求により、寄託物の倉荷証券を交付しなければならない。
 商法 (明治三十二年法律第四十八号)第六百二十七条第二項 及び第六百二十八条 の規定は、第一項の倉荷証券について準用する。
 倉庫業法 (昭和三十一年法律第百二十一号)第八条第二項 、第十二条、第十三条第二項及び第三項、第二十二条、第二十六条並びに第二十七条の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、これらの規定の準用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十六条  前条第一項の許可を受けた組合の作成する倉荷証券には、その組合の名称を冠する倉荷証券という文字を記載しなければならない。
 組合でない者の作成する倉荷証券には、森林組合倉荷証券という文字を記載してはならない。

第十七条  組合が倉荷証券を発行した寄託物の保管期間は、寄託の日から六月以内とする。
 前項の寄託物の保管期間は、六月を限度として更新することができる。ただし、更新の際の証券の所持人が組合員でないときは、組合員の利用に支障がない場合に限る。

第十八条  商法第六百十六条第一項 、第六百十七条から第六百十九条まで及び第六百二十四条から第六百二十六条までの規定は、組合が倉荷証券を発行した場合について準用する。

第十九条  組合が共済事業を行おうとするときは、共済規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
 前項の共済規程には、共済事業の種類その他の共済事業の実施方法、共済契約、共済掛金及び責任準備金の額の算出方法に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
 第一項の共済規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

第二十条  共済事業を行う組合は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度末において、共済事業の種類ごとに、責任準備金を計算し、これを積み立てなければならない。

第二十一条  共済事業を行う組合は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理しなければならない。

第二十二条  共済事業を行う組合の財産で前条の規定により共済事業に係るものとして区分された会計に属するものは、農林水産省令で定める方法によるほか、これを運用してはならない。

第二十三条  第九条第二項第十五号の団体協約は、書面をもつてすることによつて、その効力を生ずる。
 組合員の締結する契約であつてその内容が前項の団体協約に定める規準に違反するものについては、その規準に違反する契約の部分は、その規準によつて契約したものとみなす。

第二十四条  組合が第九条第七項に規定する事業(以下「林地処分事業」という。)を行おうとするときは、林地処分事業実施規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。
 前項の林地処分事業実施規程には、林地処分事業の実施方法及び林地処分事業に係る契約に関して農林水産省令で定める事項を記載しなければならない。
 第一項の林地処分事業実施規程の変更又は廃止は、行政庁の承認を受けなければ、その効力を生じない。

第二十五条  組合は、林道を開設し、改良し、又は復旧したときは、都道府県知事の認可を受け、その事業の実施によつて特に利益を受ける者(その組合の組合員を除く。)にその事業に要した費用の一部を負担させることができる。
 組合は、前項の認可を受けようとするときは、申請書にその事業に関する事業計画書、経費明細書及び受益者別分担金額を記載した書面を添え、その林道の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
 都道府県知事は、第一項の認可をしようとするときは、あらかじめ同項の受益者の意見を聴かなければならない。

第二十五条の二  第九条第一項第二号及び同条第二項第六号に掲げる事業を行う組合は、定款で定めるところにより、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためには一体として整備することが相当と認められる森林(組合の地区内にあるものに限る。以下この条において「整備森林」という。)の整備を促進するため、整備森林に係る森林所有者である組合員が協定を締結して行う森林施業の共同化に関する規程(以下「共同施業規程」という。)を定めることができる。
 共同施業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
 前項の協定の基本となるべき次に掲げる事項
 整備森林の設定に関する事項
 整備森林の区域内の森林について行う施業の共同化の基準となるべき事項
 組合が委託を受けて行う森林の施業に関する事項
 一団の森林に係る森林所有者である組合員(組合員以外の第九条第九項に掲げる森林所有者を含む。)が、当該森林について行う施業の共同化に関する事項を内容とする協定を締結し、当該協定の定めるところに従つた施業につきその委託を申し出た場合において、当該協定が共同施業規程に即していると認められるときは、組合は、正当な理由がないのに、その受託を拒んではならない。
 前項の規定による申出があつた場合において、当該協定の対象となつている森林以外の森林に係る組合員その他の森林所有者(国及び地方公共団体を除く。)がその森林について協定に参加することが共同施業規程に即した森林施業の共同化を図るため特に必要であると認められるときは、組合は、その者に対し協定に参加するよう勧奨することができる。

第二十六条  出資組合は、組合員(次条第一項第五号の規定による組合員を除く。第三項において同じ。)の三分の二以上の書面による同意を得て、森林の保続培養及び森林生産力の増進を期するためにはその組合が自ら経営することが相当と認められる森林で、その組合の地区内にあるもの及びこれに併せて経営することを相当とするその組合の地区外にあるものにつき、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うことができる。
 前項の場合において、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面による同意に代えて、同項の事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得ることができる。この場合において、当該事業を行うことについての同意を当該電磁的方法により得た出資組合は、当該書面による同意を得たものとみなす。
 出資組合の行う第一項の事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

    第二節 組合員

第二十七条  組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 森林所有者たる個人(森林所有者たる個人と同一の世帯に属する者で当該個人が森林所有者である森林についてその委託を受けて森林の経営を行うもののうち、当該個人が指定する一人の者を含む。)
 生産森林組合その他の森林所有者たる法人
 前二号に掲げる者又は組合が主たる構成員又は出資者となつている団体(前号に掲げる法人を除く。)
 前三号に掲げる者のほか、組合の地区内において林業を行う者又はこれに従事する者でその組合の事業を利用することを相当とするもの
 前各号に掲げる者のほか、組合からその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けている者でその組合の事業を利用することを相当とするもの
 前項第一号及び第二号の規定の適用については、組合に森林を信託したことによつて森林所有者でなくなつた者は、その組合との関係においては、同項第一号又は第二号に掲げる者とみなす。

第二十八条  組合は、定款で定めるところにより、組合員に出資をさせることができる。
 出資組合の組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 出資一口の金額は、均一でなければならない。
 出資組合の組合員の責任は、その出資額を限度とする。
 組合員は、出資の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

第二十九条  出資組合は、前条第一項の出資のほか、定款で定めるところにより、組合員に対しその組合事業の利用分量に応じて配当した剰余金の全部又は一部を、五年を限り、その者に出資させることができる。
 組合員は、前項の規定による出資(以下「回転出資金」という。)の払込みについて、相殺をもつて出資組合に対抗することができない。

第三十条  出資組合の組合員は、出資組合の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。
 組合員でない者が持分を譲り受けようとするときは、加入の例によらなければならない。
 持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。
 組合員は、持分を共有することができない。

第三十一条  組合員は、各一個の議決権及び役員又は総代の選挙権を有する。ただし、第二十七条第一項第三号から第五号までの規定による組合員(以下「准組合員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
 各組合員は、前項ただし書の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号 の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。
 組合員は、定款で定めるところにより、第六十条の三第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権又は選挙権(以下「議決権等」という。)を行うことができる。
 組合員は、定款で定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法により行うことができる。
 前二項の規定により議決権等を行う者は、出席者とみなす。
 代理人は、五人以上の組合員を代理することができない。
 代理人は、代理権を証する書面を組合に提出しなければならない。
 会社法第三百十条 (第一項及び第五項を除く。)の規定は代理人による議決権等の行使について、同法第三百十一条 (第二項を除く。)の規定は書面による議決権等の行使について、同法第三百十二条 (第三項を除く。)の規定は電磁的方法による議決権の行使について、それぞれ準用する。この場合において、同法第三百十条第二項 中「前項」とあるのは「森林組合法第三十一条第三項」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「森林組合法第三十一条第七項」と、同条第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第七項第二号並びに同法第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第三十二条  組合は、定款で定めるところにより、組合員に経費を賦課することができる。
 組合員は、前項の経費の支払について、相殺をもつて組合に対抗することができない。

第三十三条  組合は、定款で定めるところにより、組合員に対し過怠金を課することができる。

第三十四条  組合は、定款で定めるところにより、一年を超えない期間を限り、組合員がその組合の事業の一部を専ら利用すべき旨の契約を組合員と締結することができる。
 前項の契約の締結は、組合員の任意とし、組合は、その締結を拒んだことを理由としてその組合員がその組合の事業を利用することを拒んではならない。

第三十五条  組合員たる資格を有する者が組合に加入しようとするときは、組合は、正当な理由がないのに、その加入を拒み、又はその加入につき現在の組合員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない。

第三十六条  組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
 前項の予告期間は、定款で延長することができる。ただし、その期間は、一年を超えてはならない。

第三十七条  組合員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
 組合員たる資格の喪失
 死亡又は解散
 除名
 除名は、次に掲げる組合員につき、総会の議決によつてすることができる。この場合において、組合は、その総会の日の一週間前までに、その組合員に対しその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 長期間にわたつて組合の事業を利用しない組合員
 出資の払込み、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
 その他定款で定める事由に該当する組合員
 除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。

第三十八条  出資組合の組合員は、脱退したときは、定款で定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
 前項の持分は、脱退した事業年度末におけるその出資組合の財産によつて定める。

第三十九条  前条第一項の規定による請求権は、脱退の時から二年間行わないときは、時効によつて消滅する。

第四十条  出資組合は、脱退した組合員がその出資組合に対する債務を完済するまでは、その持分の払戻しを停止することができる。

第四十一条  出資組合の組合員は、定款で定めるところにより、その出資口数を減少することができる。
 第三十八条及び第三十九条の規定は、前項の規定による出資口数の減少について準用する。

第四十一条の二  理事は、組合員名簿を作成し、各組合員について次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、組合員に出資をさせない組合(以下「非出資組合」という。)の組合員名簿には、第三号及び第四号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
 氏名又は名称及び住所
 加入の年月日
 出資口数及び出資各口の取得の年月日
 払込済出資額(回転出資金の額を除く。以下同じ。)及びその払込みの年月日
 准組合員である者については、その旨
 理事は、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 組合員名簿が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
 組合員名簿が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

    第三節 管理

第四十二条  組合の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。ただし、非出資組合の定款には、第六号、第八号及び第九号に掲げる事項を記載し、又は記録しなくてもよい。
 事業
 名称
 地区
 事務所の所在地
 組合員たる資格並びに組合員の加入及び脱退に関する規定
 出資一口の金額及びその払込みの方法並びに一組合員の有することのできる出資口数の最高限度
 経費の分担に関する規定
 剰余金の処分及び損失金の処理に関する規定
 準備金の額及びその積立ての方法
 役員の定数、職務の分担及び選挙又は選任に関する規定
十一  事業年度
十二  公告の方法
 組合の定款には、前項に掲げる事項のほか、組合の存立時期を定めたときはその時期を、現物出資をする者を定めたときはその者の氏名又は名称、出資の目的である財産及びその価額並びにこれに対して与える出資口数を記載し、又は記録しなければならない。
 農林水産大臣は、模範定款例を定めることができる。

第四十三条  次に掲げる事項は、定款で定めなければならない事項を除いて、規約で定めることができる。
 総会又は総代会に関する規定
 業務の執行及び会計に関する規定
 役員に関する規定
 組合員に関する規定
 その他必要な事項

第四十三条の二  理事は、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程及び共同施業規程(以下この条において「定款等」という。)を各事務所に備えて置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 定款等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 定款等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
 定款等が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、各事務所(主たる事務所を除く。)における第二項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつている組合についての第一項の規定の適用については、同項中「各事務所」とあるのは、「主たる事務所」とする。

第四十四条  組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
 理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。
 役員は、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選挙する。ただし、定款で定めるところにより、役員を総会外において選挙することができる。
 役員の選挙は、無記名投票によつて行う。ただし、定款で定めるところにより、役員候補者が選挙すべき役員の定数以内であるときは、投票を省略することができる。
 投票は、組合員一人につき一票とする。
 定款によつて定めた投票方法による選挙の結果投票の多数を得た者(第四項ただし書の規定により投票を省略した場合にあつては、当該候補者)を当選人とする。
 総会外において役員の選挙を行うときは、投票所は、組合員の選挙権の適正な行使を妨げない場所に設けなければならない。
 役員は、第三項の規定にかかわらず、定款で定めるところにより、組合員が総会(設立当時の役員にあつては、創立総会)において選任することができる。
 理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員(准組合員を除く。以下この項において同じ。)たる個人又は組合員たる法人の業務を執行する役員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員になろうとする個人又は組合員になろうとする法人の業務を執行する役員でなければならない。

第四十四条の二  組合と役員との関係は、委任に関する規定に従う。

第四十四条の三  次に掲げる者は、役員となることができない。
 法人
 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
 この法律、会社法 若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (平成十八年法律第四十八号)の規定に違反し、又は民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪若しくは破産法 (平成十六年法律第七十五号)第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
 前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く。)
 監事は、理事又は組合の使用人を兼ねてはならない。

第四十五条  役員の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。ただし、定款によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 設立当時の役員の任期は、前項の規定にかかわらず、一年以内で創立総会において定める期間とする。ただし、創立総会の議決によつて、その任期を任期中の最終の事業年度に関する通常総会の終結の時まで伸長することを妨げない。
 合併による設立の場合における前項の規定の適用については、同項中「創立総会において」とあるのは「設立委員が」と、同項ただし書中「創立総会の議決によつて、その」とあるのは「設立委員が当該役員の」とする。

第四十六条  組合は、理事会を置かなければならない。
 理事会は、すべての理事で組織する。
 理事会は、組合の業務執行を決し、理事の職務の執行を監督する。

第四十六条の二  理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)をもつて行う。
 前項の決議について特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。
 理事会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもつて作成されているときは、出席した理事及び監事は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 前項の議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、農林水産省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 理事会の決議に参加した理事であつて第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。
 会社法第三百六十六条 及び第三百六十八条 の規定は、理事会の招集について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十六条の三  理事は、理事会の日から十年間、理事会の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、理事会の日から五年間、前項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
 組合員は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
 組合の債権者は、役員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、理事に対し第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
 裁判所は、前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより組合又はその子会社(第百十条第三項に規定する子会社をいう。)に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、前項の許可をすることができない。
 会社法第八百六十八条第一項 、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第四項の許可について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十七条  理事は、法令、法令に基づいてする行政庁の処分、定款、規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程、共同施業規程(以下「法令等」という。)及び総会の決議を遵守し、組合のため忠実にその職務を遂行しなければならない。
 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約することができる。この場合には、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第百八条 の規定は、適用しない。

第四十八条  組合は、理事会の決議により、理事の中から組合を代表する理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならない。
 代表理事は、組合の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
 代表理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第四十九条  会社法第三百五十七条第一項 、第三百六十条第一項並びに第三百六十一条第一項及び第四項の規定は、理事について準用する。この場合において、同法第三百六十条第一項 中「著しい損害」とあるのは、「回復することができない損害」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 会社法第三百四十九条第五項 、第三百五十条及び第三百五十四条の規定は、代表理事について準用する。この場合において、同項 中「前項」とあるのは、「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十九条の二  監事は、理事の職務の執行を監査する。この場合において、監事は、農林水産省令で定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。
 監事は、いつでも、理事及び参事その他の使用人に対して事業の報告を求め、又は組合の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。
 第四十七条第一項並びに会社法第三百四十三条第一項 及び第二項 、第三百四十五条第一項から第三項まで、第三百八十一条第三項及び第四項、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第三百八十七条並びに第三百八十八条の規定は、監事について準用する。この場合において、同法第三百四十五条第三項 中「第二百九十八条第一項第一号 」とあるのは「森林組合法第六十条の二第一項第一号」と、同法第三百八十一条第三項及び第四項中「子会社」とあるのは「子会社等(森林組合法第百十条第二項に規定する子会社等をいう。)」と、同法第三百八十四条中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあり、及び同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「森林組合法第四十八条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第四十九条の三  役員は、その任務を怠つたときは、組合に対し、これによつて生じた損害を賠償する責任を負う。
 前項の責任の原因となつた行為が理事会の決議に基づき行われたときは、その決議に賛成した理事は、その行為をしたものとみなす。
 第一項の責任は、総組合員の同意がなければ、免除することができない。
 前項の規定にかかわらず、第一項の責任は、当該役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除して得た額を限度として、総会の決議によつて免除することができる。
 賠償の責任を負う額
 当該役員がその在職中に組合から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の一年間当たりの額に相当する額として農林水産省令で定める方法により算定される額に、次のイからハまでに掲げる役員の区分に応じ、当該イからハまでに定める数を乗じて得た額
 代表理事 六
 代表理事以外の理事 四
 監事 二
 前項の場合には、理事は、同項の総会において次に掲げる事項を開示しなければならない。
 責任の原因となつた事実及び賠償の責任を負う額
 前項の規定により免除することができる額の限度及びその算定の根拠
 責任を免除すべき理由及び免除額
 理事は、第一項の責任の免除(理事の責任の免除に限る。)に関する議案を総会に提出するには、各監事の同意を得なければならない。
 第四項の決議があつた場合において、組合が当該決議後に同項の役員に対し退職慰労金その他の農林水産省令で定める財産上の利益を与えるときは、総会の承認を受けなければならない。
 役員がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があつたときは、当該役員は、これによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
 次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかつたことを証明したときは、この限りでない。
 理事 次に掲げる行為
 次条第一項又は第二項の規定により作成すべきものに記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
 虚偽の登記
 虚偽の公告
 監事 監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
10  役員が組合又は第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合において、他の役員も当該損害を賠償する責任を負うときは、これらの者は、連帯債務者とする。

第五十条  理事は、農林水産省令で定めるところにより、組合の成立の日における貸借対照表(非出資組合にあつては、財産目録)を作成しなければならない。
 理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告を、出資組合にあつては計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
 前二項の規定により作成すべきものは、電磁的記録をもつて作成することができる。
 理事は、第一項及び第二項の規定により作成したもの(事業報告及びその附属明細書を除く。第十三項において同じ。)を作成の日から十年間保存しなければならない。
 第二項の規定により作成したものについては、農林水産省令で定めるところにより、監事の監査を受けなければならない。
 前項の規定により監事の監査を受けたものについては、理事会の承認を受けなければならない。
 理事は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの(監事の監査報告を含む。以下この条において「決算関係書類」という。)を提供しなければならない。
 理事は、決算関係書類を通常総会に提出し、又は提供し、非出資組合にあつては財産目録及び事業報告について、出資組合にあつては計算書類及び事業報告について、通常総会の承認を求めなければならない。
 理事は、決算関係書類を、通常総会の日の二週間前の日から五年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
10  理事は、決算関係書類の写しを、通常総会の日の二週間前の日から三年間従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第三号及び第四号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
11  組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 決算関係書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 決算関係書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
12  組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
13  会社法第四百四十三条 の規定は、第一項及び第二項の規定により作成したものについて準用する。

第五十一条  理事は、事業年度ごとに、前条第二項の規定により作成すべきもののほか、農林水産省令で定める事業の区分ごとの損益の状況を明らかにした事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成し、これを通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
 前項の規定により通常総会に提出し、又は提供する書面又は電磁的記録については、あらかじめ、理事会の承認を受けなければならない。

第五十二条  組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の連署をもつて、その代表者から役員の改選を請求することができる。
 前項の規定による請求は、理事の全員又は監事の全員について同時にしなければならない。ただし、法令等の違反を理由として改選を請求する場合は、この限りでない。
 第一項の規定による請求は、改選の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
 第一項の規定による請求があつたときは、理事は、これを総会の議に付さなければならない。この場合には、第五十九条第二項及び第六十条第二項の規定を準用する。
 第三項の書面の提出があつたときは、理事は、総会の日の一週間前までにその請求に係る役員にその書面又はその写しを送付し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
 第一項の規定による請求につき第四項の総会において出席者の過半数の同意があつたときは、その請求に係る役員は、その時にその職を失う。

第五十二条の二  定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次条第一項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。代表理事が欠けた場合又は定款で定めた代表理事の員数が欠けた場合についても、同様とする。

第五十三条  役員の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時役員の職務を行うべき者を選任し、又は役員を選挙し、若しくは選任するための総会を招集して役員を選挙し、若しくは選任させることができる。
 第六十条の三及び第六十条の四の規定は、前項の総会の招集について準用する。
 代表理事の職務を行う者がないため遅滞により損害を生ずるおそれがある場合において、組合員その他の利害関係人の請求があつたときは、行政庁は、一時代表理事の職務を行うべき者を選任することができる。

第五十四条  会社法第七編第二章第二節 (第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)の規定は、役員の責任を追及する訴えについて準用する。この場合において、同法第八百四十七条第一項 及び第四項 中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百五十条第四項 中「第五十五条 、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第五十五条  組合は、参事及び会計主任を選任し、その主たる事務所又は従たる事務所において、その業務を行わせることができる。
 参事及び会計主任の選任及び解任は、理事会の議決により決する。
 会社法第十一条第一項 及び第三項 、第十二条並びに第十三条の規定は、参事について準用する。

第五十六条  組合員(准組合員を除く。)は、総組合員(准組合員を除く。)の十分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、理事に対し、参事又は会計主任の解任を請求することができる。
 前項の規定による請求は、解任の理由を記載した書面を理事に提出してしなければならない。
 第一項の規定による請求があつたときは、理事会は、当該参事又は会計主任の解任の可否を決しなければならない。
 理事は、前項の可否を決する日の一週間前までに当該参事又は会計主任に第二項の書面又はその写しを送付し、かつ、弁明する機会を与えなければならない。

第五十七条  組合の行う事業と実質的に競争関係にある事業(その組合の組合員の営む林業及びその組合が直接又は間接にその構成員となつている森林組合連合会の行う事業を除く。)を営む者(その者が法人であるときは、これを代表する地位にある者)は、その組合の理事、監事、参事又は会計主任になることができない。

第五十八条  通常総会は、定款で定めるところにより、毎事業年度一回招集しなければならない。

第五十九条  臨時総会は、必要があるときは、定款で定めるところにより、いつでも招集することができる。
 組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から二十日以内に臨時総会を招集すべきことを決しなければならない。
 前項の場合において、電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められているときは、当該書面の提出に代えて、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該書面に記載すべき事項及び理由を当該電磁的方法により提供した組合員は、当該書面を提出したものとみなす。
 前項前段の電磁的方法(農林水産省令で定める方法を除く。)により行われた当該書面に記載すべき事項及び理由の提供は、理事の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該理事に到達したものとみなす。

第六十条  総会は、理事が招集する。
 理事の職務を行う者がないとき、又は前条第二項の請求があつた場合において理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。

第六十条の二  理事(理事以外の者が総会を招集する場合にあつては、その者。次条において「総会招集者」という。)は、総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 総会の日時及び場所
 総会の目的である事項があるときは、当該事項
 前二号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
 前項各号に掲げる事項の決定は、前条第二項(第五十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第六十五条の二第四項の規定により監事が総会を招集するときを除き、理事会の決議によらなければならない。

第六十条の三  総会を招集するには、総会招集者は、その総会の日の十日前までに、組合員に対して書面をもつてその通知を発しなければならない。
 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、組合員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該総会招集者は、同項の書面による通知を発したものとみなす。
 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 総会においては、第一項又は第二項の規定によりあらかじめ通知した前条第一項第二号に掲げる事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
 会社法第三百一条 及び第三百二条 の規定は、第一項及び第二項の通知について準用する。この場合において、同法第三百一条第一項 中「第二百九十八条第一項第三号 に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「書面をもって議決権又は選挙権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、「議決権の」とあるのは「議決権又は選挙権の」と、「議決権を」とあるのは「議決権又は選挙権を」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同法第三百二条第一項中「第二百九十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合」とあるのは「電磁的方法により議決権を行うことが定款で定められている場合」と、「第二百九十九条第一項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第一項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、同条第三項及び第四項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「森林組合法第六十条の三第二項」と、「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十条の四  組合の組合員に対してする通知又は催告は、組合員名簿に記載し、又は記録したその者の住所(その者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を組合に通知したときは、その場所又は連絡先)にあてればよい。
 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
 前二項の規定は、前条第一項の通知に際して組合員に書面を交付し、又は当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合について準用する。この場合において、前項中「到達したもの」とあるのは、「当該書面の交付又は当該事項の電磁的方法による提供があつたもの」と読み替えるものとする。

第六十一条  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 定款の変更
 規約、信託規程、共済規程、林地処分事業実施規程又は共同施業規程の設定、変更又は廃止
 毎事業年度の事業計画の設定又は変更
 経費の賦課及び徴収の方法
 毎事業年度内における借入金の最高限度
 森林組合連合会の設立の発起人となり、又はその設立準備会の議事に同意すること。
 組合若しくは森林組合連合会への加入又は組合若しくは森林組合連合会からの脱退
 定款の変更(農林水産省令で定める軽微な事項に係るものを除く。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の認可について準用する。
 組合は、第二項の農林水産省令で定める軽微な事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第六十二条  総会の議事は、この法律又は定款若しくは規約に特別の定めがある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 議長は、総会において選任する。
 議長は、組合員として総会の議決に加わることができない。

第六十三条  次に掲げる事項は、総組合員(准組合員を除く。)の半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上が出席する総会において、出席者の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の多数で決しなければならない。
 定款の変更
 解散又は合併
 組合員の除名
 第四十九条の三第四項の規定による責任の免除

第六十三条の二  役員は、総会において、組合員から特定の事項について説明を求められた場合には、当該事項について必要な説明をしなければならない。ただし、当該事項が総会の目的である事項に関しないものである場合、その説明をすることにより組合員の共同の利益を著しく害する場合その他正当な理由がある場合として農林水産省令で定める場合は、この限りでない。

第六十三条の三  総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第六十条の二及び第六十条の三の規定は、適用しない。

第六十三条の四  総会の議事については、農林水産省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
 理事は、総会の日から十年間、前項の議事録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 理事は、総会の日から五年間、第一項の議事録の写しを従たる事務所に備えて置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもつて作成されている場合であつて、従たる事務所における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として農林水産省令で定めるものをとつているときは、この限りでない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第一項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
 第一項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

第六十四条  会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は、総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項 中「第三百四十六条第一項 (第四百七十九条第四項」とあるのは、「森林組合法第五十二条の二(同法第九十二条」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十五条  組合員(准組合員を除く。以下この条において同じ。)の総数が二百人を超える組合は、定款で定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
 総代は、組合員でなければならない。
 総代の定数は、その選挙の時における組合員の総数の四分の一(その総数が八百人を超える組合にあつては、二百人)以上でなければならない。
 第四十四条第三項から第七項までの規定は、総代について準用する。
 総会に関する規定(次条第二項、第四項及び第五項の規定を除く。)は、総代会について準用する。この場合において、第三十一条第六項中「五人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとする。
 総代会においては、前項の規定にかかわらず、総代の選挙をすることができない。
 総代の任期は、三年以内において定款で定める期間とする。

第六十五条の二  総代会において組合の解散又は合併の議決があつたときは、理事は、当該議決の日から十日以内に、組合員(准組合員を除く。)に当該議決の内容を通知しなければならない。
 前項の総代会の議決に関し、組合員(准組合員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上の同意を得て、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面を理事に提出して、総会の招集を請求したときは、理事会は、その請求のあつた日から三週間以内に総会を招集すべきことを決しなければならない。この場合において、書面の提出は、当該総代会の議決の日から一月以内にしなければならない。
 第五十九条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による書面の提出について準用する。
 第二項の請求の日から二週間以内に理事が正当な理由がないのに総会招集の手続をしないときは、監事は、総会を招集しなければならない。
 第二項又は前項の総会において第一項の通知に係る事項を承認しなかつた場合には、当該事項についての総代会の決議は、その効力を失う。

第六十六条  出資組合は、出資一口の金額の減少を議決したときは、その議決の日から二週間以内に財産目録及び貸借対照表を作成し、かつ、組合の債権者の閲覧に供するため、これらを主たる事務所に備えて置かなければならない。
 出資組合は、前項の期間内に、債権者に対して、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第三号の期間は、一月を下ることができない。
 出資一口の金額の減少の内容
 前項の財産目録及び貸借対照表に関する事項として農林水産省令で定めるもの
 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
 前項の規定にかかわらず、出資組合が同項の規定による公告を、官報のほか、第八条の二第二項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号のいずれかに掲げる公告の方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。

第六十七条  債権者が前条第二項第三号の一定の期間内に異議を述べなかつたときは、出資一口の金額の減少を承認したものとみなす。
 債権者が異議を述べたときは、出資組合は、弁済し、若しくは相当の担保を供し、又はその債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若しくは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければならない。ただし、出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
 会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、出資組合の出資一口の金額の減少の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第六十七条の二  組合の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

第六十七条の三  組合は、農林水産省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。
 会社法第四百三十二条第二項 及び第四百三十四条 の規定は、前項の会計帳簿について準用する。

第六十八条  出資組合は、定款で定める額に達するまでは、毎事業年度の剰余金の十分の一以上を準備金として積み立てなければならない。
 前項の定款で定める準備金の額は、出資総額の二分の一を下つてはならない。
 第一項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取り崩してはならない。
 第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業を行う出資組合は、当該事業の費用に充てるため、毎事業年度の剰余金の二十分の一以上を翌事業年度に繰り越さなければならない。

第六十九条  出資組合は、損失をてん補し、前条第一項の準備金及び同条第四項の規定による繰越金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
 前項の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、組合員の組合事業の利用分量又は払込済出資額に応じてしなければならない。この場合において、払込済出資額に応じてする配当の率は、年八パーセント以内において政令で定める割合を超えてはならない。

第七十条  出資組合は、定款で定めるところにより、組合員が出資の払込みを終わるまでは、組合員に配当する剰余金をその払込みに充てることができる。

第七十一条  出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充てることができる。
 出資組合は、回転出資金を損失のてん補に充ててなお残額がある場合には、その払込みに充てた剰余金を生じた事業年度の次の事業年度の開始の日から起算して五年を経過したときにこれを払い戻さなければならない。ただし、当該期間内に、総会において払い戻すべき旨の議決をしたとき、又は組合員が脱退をしたときは、当該議決又は脱退に係る事業年度末にこれを組合員又は脱退した者に払い戻さなければならない。

第七十二条  第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条までに定めるもののほか、出資組合が、その組合員との間の財務関係を明らかにし、組合員の利益を保全することができるように、その財務を適正に処理するための基準として従わなければならない事項は、政令で定める。

第七十三条  出資組合は、組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

    第四節 設立

第七十四条  組合を設立するには、組合員(准組合員を除く。)となろうとする者十人以上が発起人となることを必要とする。

第七十五条  発起人は、あらかじめ組合の事業及び地区並びに組合員たる資格に関する目論見書を作成し、これを設立準備会の日時及び場所とともに公告して、設立準備会を開かなければならない。
 前項の規定による公告は、設立準備会の日の二週間前までにしなければならない。

第七十六条  設立準備会においては、地区、組合員たる資格その他定款作成の基本となるべき事項を定め、かつ、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の中から定款の作成に当たるべき者(以下「定款作成委員」という。)を選任しなければならない。
 定款作成委員は、十人以上でなければならない。
 設立準備会の議事は、出席した組合員(准組合員を除く。)となろうとする者の過半数の同意をもつて決する。

第七十七条  定款作成委員が定款を作成したときは、発起人は、これを創立総会の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
 前項の規定による公告は、創立総会の日の二週間前までにしなければならない。
 定款作成委員が作成した定款の承認、事業計画の設定その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
 創立総会においては、前項の定款を修正することができる。ただし、地区及び組合員たる資格に関する規定については、この限りでない。
 創立総会は、組合員(准組合員を除く。)たる資格を有する者であつてその会日までに発起人に対し設立の同意を申し出たものの半数以上が出席しなければ、開くことができない。
 創立総会の議事は、前項の規定による申出をした出席者の議決権の三分の二以上で決する。
 第五項の規定による申出をした者は、書面又は代理人をもつて議決権等を行使することができる。
 第三十一条(第三項及び第八項を除く。)、第六十二条第二項及び第三項並びに第六十三条の二から第六十三条の四まで並びに会社法第三百十条第二項 、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)並びに第三百十二条第一項、第四項及び第五項の規定は創立総会について、同法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の二中「役員」とあるのは「発起人及び定款作成委員」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第七十七条第一項及び第二項」と、同法第三百十条第七項第二号 、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項 中「設立時取締役又は設立時監査役」とあり、及び「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役」とあるのは「発起人又は定款作成委員」と、同法第八百三十六条第一項 ただし書中「設立時取締役若しくは設立時監査役」とあるのは「発起人若しくは定款作成委員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七十八条  発起人は、創立総会の終了の後遅滞なく、定款及び事業計画を行政庁に提出して設立の認可を申請しなければならない。
 発起人は、行政庁の要求があるときは、組合の設立に関する報告書を提出しなければならない。

第七十九条  行政庁は、前条第一項の規定による申請があつたときは、次に掲げる場合を除き、設立の認可をしなければならない。
 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が、法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反するとき。
 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その事業の目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。

第八十条  第七十八条第一項の規定による申請があつたときは、行政庁は、申請書を受理した日から二月以内に、発起人に対し、認可又は不認可の通知を発しなければならない。
 行政庁が前項の期間内に同項の通知を発しなかつたときは、その期間満了の日に設立の認可があつたものとみなす。この場合において、発起人は、行政庁に対し、認可に関する証明をすべきことを請求することができる。
 行政庁が第七十八条第二項の規定により報告書の提出の要求を発したときは、その日からその報告書が行政庁に到達するまでの期間は、第一項の期間に算入しない。
 行政庁は、不認可の通知をするときは、その理由を通知書に記載しなければならない。
 発起人が不認可の取消しを求める訴えを提起した場合において、裁判所がその取消しの判決をしたときは、その判決の確定の日に設立の認可があつたものとみなす。第二項後段の規定は、この場合について準用する。

第八十一条  設立の認可があつたときは、発起人は、遅滞なくその事務を理事に引き渡さなければならない。
 出資組合の理事は、前項の規定による引渡しを受けたときは、遅滞なく出資の第一回の払込みをさせなければならない。
 現物出資者は、第一回の払込みの期日に、出資の目的たる財産の全部を給付しなければならない。ただし、登記、登録その他権利の設定又は移転をもつて第三者に対抗するため必要な行為は、組合の成立の後にすることを妨げない。

第八十二条  組合は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

第八十二条の二  会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、組合の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

    第五節 解散及び清算

第八十三条  組合は、次に掲げる事由によつて解散する。
 総会の決議
 組合の合併
 組合についての破産手続開始の決定
 定款で定める存立時期の満了
 第百十四条の規定による解散の命令
 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
 組合は、第一項に掲げる事由によるほか、組合員(准組合員を除く。)が十人未満になつたことにより解散する。
 組合は、前項の規定により解散したときは、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
 第九条第一項第一号、第二号及び第四号に掲げる事業を行わない組合にあつては、第一項及び第四項の事由によるほか、第十条第一項の承認の取消しによつて解散する。

第八十四条  組合が合併しようとするときは、総会の議決を経て、政令で定める事項を定めた合併契約を締結しなければならない。
 合併をするには、定款及び事業計画を行政庁に提出して合併の認可を申請しなければならない。
 第七十八条第二項、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の規定による申請があつた場合について準用する。
 第六十六条並びに第六十七条第一項及び第二項の規定は、出資組合の合併について準用する。この場合において、第六十六条第二項第一号中「出資一口の金額の減少の内容」とあるのは、「合併をする旨」と読み替えるものとする。

第八十四条の二  合併によつて消滅する組合の総組合員(准組合員を除く。以下この項及び第四項において同じ。)の数が合併後存続する組合の総組合員の数の五分の一(これを下回る割合を合併後存続する組合の定款で定めた場合にあつては、その割合。以下この項において同じ。)を超えない場合であつて、かつ、合併によつて消滅する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額が合併後存続する組合の最終の貸借対照表により現存する資産の額の五分の一を超えない場合における合併後存続する組合の合併についての前条第一項の規定の適用については、同項中「総会」とあるのは、「総会又は理事会」とする。
 前項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う合併後存続する組合は、その旨を前条第一項の合併契約に定めなければならない。
 合併後存続する組合が第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合においては、合併後存続する組合は、前条第一項の合併契約を締結した日から二週間以内に、合併によつて消滅する組合の名称及び住所、合併を行う時期並びに第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う旨を公告し、又は組合員に通知しなければならない。
 合併後存続する組合の総組合員の六分の一以上の組合員(准組合員を除く。)が前項の規定による公告又は通知の日から二週間以内に当該組合に対し書面をもつて合併に反対の意思の通知を行つたときは、第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行うことはできない。

第八十四条の三  次の各号に掲げる組合の理事は、当該各号に定める期間、第八十四条第一項の合併契約の内容その他農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 合併によつて消滅する組合 第八十四条第一項の総会の日の二週間前の日から合併の登記の日まで
 合併後存続する組合 第八十四条第一項の総会(前条第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合にあつては、理事会)の日の二週間前の日から合併の登記の日後六月を経過する日まで
 合併によつて成立する組合 合併の登記の日から六月間
 前項各号に掲げる組合の組合員及び当該組合の債権者は、当該組合の業務時間内は、いつでも、当該組合に係る同項の書面又は電磁的記録について、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 前項の書面の閲覧の請求
 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて当該組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び当該組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組合の定めた費用を支払わなければならない。

第八十四条の四  組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併によつて消滅する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
 組合の合併が法令又は定款に違反する場合において、合併後存続する組合の組合員が不利益を受けるおそれがあるときは、当該組合員は、当該組合に対し、当該合併をやめることを請求することができる。ただし、第八十四条の二第一項の規定により総会の議決を経ないで合併を行う場合(同条第四項の通知があつた場合を除く。)は、この限りでない。

第八十五条  合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員(准組合員を除く。)の中から選任した設立委員が共同して、定款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
 第六十三条の規定は、前項の規定による設立委員の選任について準用する。
 第四十四条第九項本文の規定は、第一項の規定による役員のうち理事の選任について準用する。

第八十六条  組合の合併は、合併後存続する組合又は合併によつて成立する組合がその主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。

第八十七条  合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合は、合併によつて消滅した組合の権利義務(当該組合がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務及び当該組合が信託組合である場合には、当該組合の信託に関する権利義務を含む。)を承継する。

第八十七条の二  合併後存続する組合又は合併によつて成立した組合の理事は、合併の登記の日後遅滞なく、前条の規定によりこれらの組合が承継した合併によつて消滅した組合の権利義務その他の合併に関する事項として農林水産省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
 理事は、合併の登記の日から六月間、前項の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備えて置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 第一項の書面の閲覧の請求
 第一項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 第一項の電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 第一項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。

第八十八条  会社法第八百二十八条第一項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)及び第二項 (第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第七号及び第八号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十三条(第一項第三号及び第四号並びに第二項ただし書を除く。)並びに第八百四十六条の規定は組合の合併の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第六項 、第八百七十条第二項(第六号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定はこの条において準用する同法第八百四十三条第四項 の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第八十九条  組合が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事がその清算人となる。ただし、総会において他人を選任したときは、この限りでない。
 組合が第八十三条第六項の規定により解散したときは、前項の規定及び第九十二条において準用する会社法第四百七十八条第二項 の規定にかかわらず、行政庁が清算人を選任する。

第八十九条の二  清算人は、次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の分配

第九十条  清算人は、就職の後遅滞なく、組合の財産の状況を調査し、非出資組合にあつては財産目録、出資組合にあつては財産目録及び貸借対照表を作成し、財産処分の方法を定め、これを総会に提出し、又は提供してその承認を求めなければならない。

第九十一条  削除

第九十二条  会社法第四百七十五条 (第三号に係る部分を除く。)、第四百七十六条、第四百九十九条から第五百三条まで及び第五百七条の規定は組合の清算について、第四十一条の二、第四十三条の二、第四十四条の二、第四十四条の三、第四十六条、第四十六条の二、第四十六条の三(第二項を除く。)、第四十七条、第四十八条第二項及び第三項、第四十九条、第四十九条の二第一項から第三項まで、第四十九条の三第一項から第三項まで、第八項、第九項(第一号に係る部分に限る。)及び第十項、第五十条(第一項及び第十項を除く。)、第五十二条の二、第五十七条、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条、第六十条の二第二項、第六十三条の二並びに第六十三条の四第二項から第四項まで並びに同法第三百八十三条第一項 本文、第二項及び第三項、第三百八十四条、第三百八十五条、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第四百七十八条第二項及び第四項、第四百七十九条第一項及び第二項(各号列記以外の部分に限る。)、第四百八十三条第四項及び第五項、第四百八十四条、第四百八十五条、第四百八十九条第三項から第五項まで、第五百八条、第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は組合の清算人について、それぞれ準用する。この場合において、第四十九条の三第十項中「役員」とあるのは「清算人又は監事」と、第五十条第二項中「事業報告を」とあるのは「事務報告を」と、「計算書類(貸借対照表、損益計算書、剰余金処分案又は損失処理案その他組合の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして農林水産省令で定めるものをいう。第八項において同じ。)及び事業報告」とあるのは「貸借対照表及び事務報告」と、同条第四項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、同条第八項中「事業報告」とあるのは「事務報告」と、「計算書類」とあるのは「貸借対照表」と、同条第九項中「二週間」とあるのは「一週間」と、「五年間」とあるのは「清算結了の登記の時までの間」と、同法第三百八十四条 、第五百七条第一項並びに第八百四十七条第一項及び第四項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第四百七十五条第一号 中「第四百七十一条第四号 に掲げる事由」とあるのは「合併」と、同法第四百七十八条第二項 中「前項」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第四百七十九条第二項各号列記以外の部分中「次に掲げる株主」とあるのは「総組合員(准組合員を除く。)の五分の一(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の同意を得た組合員(准組合員を除く。)」と、同法第四百八十三条第四項中「第四百七十八条第一項第一号」とあるのは「森林組合法第八十九条第一項」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「森林組合法第九十二条において準用する同法第四十九条の三第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第三章 生産森林組合

第九十三条  生産森林組合(以下この章において「組合」という。)は、森林の経営(委託又は信託を受けて行うものを除く。)及びこれに附帯する事業を行うものとする。
 組合は、前項の事業のほか、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
 環境緑化木又は食用きのこの生産
 森林を利用して行う農業
 前二号の事業に附帯する事業
 第九条第四項及び第五項本文の規定は、組合に係る林道について準用する。

第九十四条  組合員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 組合の地区内にある森林又はその森林についての権利を組合に現物出資する個人
 組合の地区内に住所を有する個人で林業を行うもの又はこれに従事するもの

第九十五条  組合員の二分の一以上は、その組合の行う事業に常時従事する者でなければならない。
 組合の行う事業に常時従事する者の三分の一以上は、その組合の組合員又は組合員と同一の世帯に属する者でなければならない。

第九十六条  組合員は、出資一口以上を有しなければならない。
 組合の総出資口数の過半数は、その組合の行う事業に常時従事する組合員によつて保有されなければならない。

第九十七条  組合の定款には、第四十二条第一項第一号から第六号まで及び第八号から第十二号までに掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。

第九十八条  組合は、役員として理事及び監事を置かなければならない。
 理事の定数は、三人以上とし、監事の定数は、一人以上とする。
 理事は、組合員(設立当時の理事にあつては、組合員になろうとする者)でなければならない。

第九十八条の二  組合の業務は、定款に特別の定めがないときは、理事の過半数で決する。

第九十八条の三  理事は、組合のすべての業務について、組合を代表する。ただし、定款の定めに反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。

第九十八条の四  理事の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

第九十八条の五  理事は、定款又は総会の決議によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。

第九十八条の六  理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、行政庁は、利害関係人の請求により、一時理事の職務を行うべき者を選任しなければならない。

第九十八条の七  組合が理事と契約するときは、監事が組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。

第九十八条の八  監事は、次に掲げる職務を行う。
 組合の財産の状況を監査すること。
 理事の業務の執行の状況を監査すること。
 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は行政庁に報告をすること。
 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

第九十八条の九  理事は、農林水産省令で定めるところにより、事業年度ごとに、事業報告、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案を作成しなければならない。
 前項の規定により作成すべきもの(以下この条において「事業報告等」という。)は、電磁的記録をもつて作成することができる。
 理事は、通常総会の日の一週間前の日までに、事業報告等を監事に提出し、又は提供し、かつ、主たる事務所に備えて置かなければならない。
 組合員及び組合の債権者は、組合の業務時間内は、いつでも、理事に対し次に掲げる請求をすることができる。この場合においては、理事は、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
 事業報告等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧の請求
 前号の書面の謄本又は抄本の交付の請求
 事業報告等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて組合の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
 組合員及び組合の債権者は、前項第二号又は第四号に掲げる請求をするには、組合の定めた費用を支払わなければならない。
 理事は、監事の意見を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を添えて、事業報告等を通常総会に提出し、又は提供し、その承認を求めなければならない。

第九十八条の十  理事は、少なくとも毎年一回、通常総会を開かなければならない。

第九十八条の十一  理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

第九十九条  組合は、損失をてん補し、第百条第二項において準用する第六十八条第一項の準備金を控除した後でなければ、剰余金の配当をしてはならない。
 組合の剰余金の配当は、定款で定めるところにより、年十パーセントを超えない範囲内において払込済出資額の割合に応じ、又は組合員が組合の事業に従事した程度に応じてしなければならない。

第九十九条の二  解散した組合は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

第九十九条の三  第百条第四項において準用する第八十九条第一項の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。

第九十九条の四  重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。

第九十九条の五  清算人は、次に掲げる職務を行う。
 現務の結了
 債権の取立て及び債務の弁済
 残余財産の引渡し
 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

第九十九条の六  清算人は、その就職の日から二月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。
 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
 第一項の公告は、官報に掲載してする。

第九十九条の七  前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、組合の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

第九十九条の八  清算中に組合の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
 清算人は、清算中の組合が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
 前項に規定する場合において、清算中の組合が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
 第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

第九十九条の九  組合の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
 組合の解散及び清算を監督する裁判所は、行政庁に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
 行政庁は、組合の解散及び清算を監督する裁判所に対し、意見を述べることができる。

第九十九条の十  清算が結了したときは、清算人は、その旨を行政庁に届け出なければならない。

第九十九条の十一  組合の解散及び清算の監督並びに清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。

第九十九条の十二  清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第九十九条の十三  裁判所は、第九十九条の三の規定により清算人を選任した場合には、組合が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人及び監事の陳述を聴かなければならない。

第九十九条の十四  裁判所は、組合の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
 前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人及び監事」とあるのは、「組合及び検査役」と読み替えるものとする。

第百条  第二十八条第三項から第五項まで、第三十条、第三十一条第一項本文及び第三項から第八項まで、第三十三条並びに第三十五条から第四十一条の二までの規定は、組合員について準用する。
 第四十二条第二項及び第三項、第四十三条、第四十三条の二、第四十四条第三項から第八項まで、第四十五条、第五十二条、第五十五条から第五十七条まで、第五十九条第二項から第四項まで、第六十条から第六十条の四まで、第六十一条(第一項第四号を除く。)、第六十二条、第六十三条(第四号に係る部分を除く。)、第六十三条の三、第六十三条の四、第六十五条、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項から第三項まで、第七十条、第七十二条並びに第七十三条並びに会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定(これらの規定において準用する同法 の規定を含む。)中監査役に関する部分を除く。)は組合の管理について、第四十四条の二、第四十七条第一項、第四十九条の三第一項、第八項及び第十項並びに第五十二条の二前段の規定は理事及び監事について、第四十九条の三第九項(第一号に係る部分に限る。)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第七十八条 の規定は理事について、第四十四条の三第二項の規定は監事について、それぞれ準用する。この場合において、第五十二条の二前段中「次条第一項の一時役員」とあるのは「第九十八条の六の一時理事」と、第五十五条第二項中「理事会の議決により」とあるのは「理事の過半数で」と、第五十六条第三項及び第五十九条第二項中「理事会」とあるのは「理事」と、第五十七条中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合又は森林組合連合会」と、第六十条の二第二項中「理事会の決議によらなければ」とあるのは「理事の過半数で決しなければ」と、第六十一条第一項第六号中「森林組合連合会」とあるのは「森林組合若しくは森林組合連合会」と、同項第七号中「組合」とあるのは「森林組合」と、第六十五条第六項中「選挙」とあるのは「選挙及び解散又は合併の議決」と、第七十二条中「第二十条から第二十二条まで及び第六十七条の二から前条まで」とあるのは「第九十九条並びに第百条第二項において準用する第六十八条第一項から第三項まで及び第七十条」と、会社法第八百三十一条第一項 中「第三百四十六条第一項 (第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)」とあるのは「森林組合法第百条第二項において準用する同法第五十二条の二前段」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第三十一条第一項本文及び第四項から第七項まで、第六十二条第二項及び第三項、第六十三条の三、第六十三条の四、第七十四条から第七十六条まで、第七十七条第一項から第七項まで並びに第七十八条から第八十二条まで並びに会社法第三百十条第二項 、第三項、第六項及び第七項、第三百十一条(第二項を除く。)、第三百十二条第一項、第四項及び第五項、第八百三十条、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定(これらの規定中監査役に関する部分を除く。)は、組合の設立について準用する。この場合において、第三十一条第四項中「前項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項」と、同条第五項中「前二項」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第七項又は前項」と、第六十三条の三中「第六十条の二及び第六十条の三」とあるのは「第百条第三項において準用する第七十七条第一項及び第二項」と、第七十四条及び第七十六条第二項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第三百十条第七項第二号 、第三百十一条第一項並びに第三百十二条第一項及び第五項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と、同法第八百三十一条第一項 中「、設立時取締役」とあるのは「、発起人」と、同項 中「設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)」とあり、及び同法第八百三十六条第一項 ただし書中「設立時取締役」とあるのは「発起人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第八十三条(第六項を除く。)、第八十四条、第八十四条の三、第八十四条の四第一項及び第二項本文、第八十五条から第八十八条まで、第八十九条第一項並びに第九十条並びに会社法第五百二条 並びに第五百七条第一項 及び第三項 の規定は、組合の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十三条第四項中「十人」とあるのは「五人」と、同法第五百七条第一項 中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第四章 森林組合連合会

第百一条  森林組合連合会(以下「連合会」という。)は、次に掲げる事業の全部又は一部を行うことができる。
 連合会を直接又は間接に構成する者(以下「所属員」という。)のためにする森林の経営に関する指導
一の二  所属員の委託を受けて行う森林の施業又は経営
 病害虫の防除その他所属員の森林の保護に関する事業
 会員の行う事業に必要な資金の貸付け
 会員の行う事業に必要な物資の供給
 所属員の生産する林産物その他の物資の運搬、加工、保管又は販売(当該林産物を材料とする建物その他の工作物の建設又は売渡しを含み、次号に掲げるものを除く。)
 所属員の生産する環境緑化木の採取、育成、運搬、加工、保管又は販売
 所属員の行う林業に必要な種苗の採取若しくは育成又は林道の設置その他所属員の行う事業に必要な共同利用施設の設置
 森林施業の共同化その他林業労働の効率の増進に関する事業
 所属員の行う林業の目的に供するための土地(その上にある立木竹を含む。)の売渡し、貸付け又は交換
 所属員が森林所有者である森林で公衆の保健の用に供するものの保健機能の増進に関する事業
十の二  所属員が森林所有者である森林で教育の用に供するものの教育機能の増進に関する事業
十一  所属員の労働力を利用して行う林産物その他の物資の加工(食用きのこその他の林産物の生産を含む。)に関する事業
十二  所属員のための森林経営計画の作成
十三  所属員の行う林業に関する共済に関する事業
十四  所属員の林業労働に係る安全及び衛生に関する事業
十五  所属員の福利厚生に関する事業
十六  林業に関する所属員の技術の向上並びに森林組合及び生産森林組合(以下この章において「組合」と総称する。)の事業に関する所属員の知識の向上を図るための教育並びに所属員に対する一般的情報の提供
十七  所属員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結
十八  前各号に掲げる事業のほか、会員の指導、監査及び連絡に関する事業
十九  前各号に掲げる事業に附帯する事業
 連合会は、正当な理由がないのに、所属員以外の者が林道を利用することを拒んではならない。
 連合会は、前項の場合において利用料の納付その他の条件を付することを妨げない。ただし、第百九条第一項において準用する第二十五条第一項の規定による分担金を負担させた者に対しては、所属員に付した条件を超える条件を付してはならない。
 会員に出資をさせる連合会(以下「出資連合会」という。)でなければ、第一項第十三号に掲げる事業を行うことができない。
 第一項第三号に掲げる事業を行う連合会は、他の連合会の行う同項第十三号に掲げる事業に関する事務を取り扱い、又は会員のために、手形の割引をし、国、地方公共団体若しくは定款で定める金融機関に対して会員の負担する債務を保証し、若しくはその金融機関の委任を受けてその債権を取り立てることができる。
 出資連合会は、第一項に掲げる事業のほか、所属員の委託を受けて行うその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるもの(これに附帯するその他の土地を含む。以下この項において同じ。)の売渡し又は区画形質の変更の事業並びに所属員からのその所有に係る森林の土地で林業以外の目的に供されることが相当と認められるものの買入れ及びその買入れに係る土地の売渡し(当該土地の区画形質を変更してする売渡しを含む。)の事業を併せ行うことができる。
 連合会は、第二項の規定によるほか、定款で定めるところにより、所属員以外の者にその事業を利用させることができる。ただし、一事業年度において所属員並びに他の連合会及びその所属員(以下この項において「所属員等」という。)以外の者が利用することができる事業の分量の額は、その事業年度において所属員等が利用するその事業の分量の額(政令で定める事業については、政令で定める額)を超えてはならない。
 連合会は、前項の規定にかかわらず、所属員のためにする事業の遂行を妨げない限度において、定款で定めるところにより、国、地方公共団体その他農林水産省令で定める営利を目的としない法人に第一項第二号に掲げる事業その他農林水産省令で定める事業を利用させることができる。

第百二条  連合会は、前条第一項第十八号に規定する会員の監査の事業(以下「監査事業」という。)を行おうとするときは、監査規程を定め、行政庁の承認を受けなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。
 前項の監査規程には、監査の要領及びその実施の方法を記載しなければならない。
 監査事業を行う連合会は、組合及び連合会の業務及び会計について専門的知識及び実務の経験を有する者で農林水産省令で定める資格を有するものを当該事業に従事させなければならない。

第百三条  会員たる資格を有する者は、次に掲げる者であつて定款で定めるものとする。
 連合会の地区の全部又は一部を地区とする組合又は連合会
 連合会の地区の全部又は一部を地区として、他の法律に基づいて設立された協同組合(その連合会を含む。)で前号に掲げる者の事業と同種の事業を行うもの
 組合又は連合会が主たる構成員又は出資者となつている法人(前二号に掲げる者を除く。)

第百四条  会員は、各一個の議決権及び役員の選挙権を有する。ただし、前条第二号又は第三号の規定による会員(以下「准会員」という。)は、議決権及び選挙権を有しない。
 連合会は、前項本文の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、定款で定めるところにより、その会員に対して、当該会員が組合である場合にあつては当該組合の組合員(准組合員を除く。)の数、当該会員が連合会である場合にあつては当該連合会を直接又は間接に構成する組合の組合員(准組合員を除く。)の数及び当該組合の当該連合会構成上の関連度に基づき、二個以上の議決権及び選挙権を与えることができる。
 各会員は、第一項ただし書及び前項の規定にかかわらず、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十二条第三号 の適用については、平等の議決権を有するものとみなす。

第百五条  理事の定数の少なくとも五分の三は、会員たる組合又は連合会の理事でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た組合又は連合会の理事でなければならない。

第百六条  連合会の行う事業と実質的に競争関係にある事業(その連合会の所属員の営む林業及びその連合会の所属員たる組合若しくは連合会又はその連合会が所属員となつている連合会の行う事業を除く。)を営む者(その者が法人であるときは、これを代表する地位にある者)は、その連合会の理事、監事、参事又は会計主任になることができない。

第百七条  次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
 第六十一条第一項第一号、第二号(信託規程及び共同施業規程に係る部分を除く。)及び第三号から第六号までに掲げる事項
 連合会への加入又は連合会からの脱退
 一会員のためにする手形の割引金額の最高限度

第百八条  連合会を設立するには、二以上の組合又は連合会が発起人となることを必要とする。

第百八条の二  連合会は、次に掲げる事由によつて解散する。
 総会の決議
 連合会の合併
 連合会についての破産手続開始の決定
 定款で定める存立時期の満了
 第百十四条の規定による解散の命令
 会員(准会員を除く。以下この条及び次条(第一項第一号を除く。)において同じ。)がいなくなつたこと。
 会員が一人になつたこと(当該会員が生産森林組合である場合に限る。)。
 解散の決議は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 第七十八条第二項、第七十九条(第二号を除く。)及び第八十条の規定は、前項の認可の申請があつた場合について準用する。
 会員が一人になつた連合会であつて当該会員が森林組合又は連合会(次条第一項において「森林組合等」という。)であるものは、第一項第一号から第六号までに掲げる事由によるほか、次に掲げる事由によつて解散する。
 次条の規定による権利義務の承継があつたこと。
 次条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請につき不認可の処分があつたこと。
 次条第三項の期間内に同条第二項において準用する第八十四条第二項の認可の申請がなかつたこと。
 連合会は、第一項第六号若しくは第七号又は前項第三号に掲げる事由によつて解散したときは、遅滞なく、その旨を行政庁に届け出なければならない。
 第百一条第一項第十三号に掲げる事業及びこれに附帯する事業のみを行う森林組合連合会にあつては、第一項及び第四項に掲げる事由によるほか、第百九条第一項において準用する第十九条第一項の承認の取消しによつて解散する。

第百八条の三  会員が一人になつた連合会の会員たる森林組合等は、会員が一人になつた連合会の権利義務(当該連合会がその行う事業に関し、行政庁の許可、認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継することができる。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 当該連合会が出資連合会である場合において、その会員に准会員があるとき。
 当該森林組合等の当該連合会に対して有する持分が第三者の権利の目的となつているとき。
 第六十三条、第六十五条の二、第八十四条、第八十四条の三、第八十六条及び第八十七条の二の規定は前項の規定による権利義務の承継について、会社法第八百二十八条第一項 (第五号に係る部分に限る。)及び第二項 (第五号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第五号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は前項の規定による権利義務の承継の無効の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 前項において準用する第八十四条第二項の認可の申請は、当該連合会の会員が一人になつた日から六月以内にしなければならない。
 第一項の規定による権利義務の承継があつたときは、被承継人たる連合会は、その時に消滅する。

第百九条  第十五条から第二十五条までの規定は、連合会の事業について準用する。この場合において、第十五条第一項中「第九条第二項第三号又は第四号」とあるのは「第百一条第一項第五号又は第六号」と、第二十三条第一項中「第九条第二項第十五号」とあるのは「第百一条第一項第十七号」と、第二十四条第一項中「第九条第七項」とあるのは「第百一条第六項」と読み替えるものとする。
 第二十八条から第三十条まで、第三十一条第三項から第八項まで及び第三十二条から第四十一条の二までの規定は、連合会の会員について準用する。
 第四十二条から第四十三条の二まで、第四十四条(第三項ただし書、第七項及び第九項を除く。)、第四十四条の二から第五十六条まで、第五十八条から第六十条の四まで、第六十一条第二項から第四項まで、第六十二条から第六十四条まで及び第六十六条から第七十三条までの規定は、連合会の管理について準用する。この場合において、第四十四条第五項中「一人」とあるのは「一人(第百四条第二項の規定によりその会員に対して二個以上の選挙権を与える森林組合連合会にあつては、選挙権一個)」と、第六十八条第四項中「第九条第一項第一号又は同条第二項第十四号に掲げる事業」とあるのは「第百一条第一項第一号又は第十六号に掲げる事業」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第七十五条から第八十二条の二までの規定は、連合会の設立について準用する。この場合において、第七十六条第二項中「十人」とあるのは、「二人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
 第八十四条から第九十条まで及び第九十二条の規定は、連合会の解散及び清算について準用する。この場合において、第八十五条第三項中「第四十四条第九項本文」とあるのは「第百五条本文」と、第八十九条第一項中「及び破産手続開始の決定」とあるのは「、破産手続開始の決定及び第百八条の二第四項第一号に掲げる事由」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第五章 監督

第百十条  行政庁は、組合から、その組合が法令等を守つているかどうかを知るために必要な報告を徴し、又は組合に対し、その組合員若しくは会員、役員、使用人、事業の分量その他組合の一般的状況に関する資料であつて組合に関する行政を適正に処理するために特に必要なものの提出を命ずることができる。
 行政庁は、組合(生産森林組合を除く。)が法令等を守つているかどうかを知るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社その他のその組合と政令で定める特殊の関係のある者(以下「子会社等」という。)に対し、その組合の業務又は会計の状況に関し参考となるべき報告又は資料の提出を求めることができる。
 前項に規定する「子会社」とは、組合(生産森林組合を除く。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議することができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項において同じ。)をいう。以下この項において同じ。)の百分の五十を超える議決権を有する会社をいう。この場合において、その組合及びその一若しくは二以上の子会社又はその組合の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を有する他の会社は、その組合の子会社とみなす。
 組合(生産森林組合を除く。)の子会社等は、正当な理由があるときは、第二項の規定による報告又は資料の提出を拒むことができる。

第百十一条  組合員又は会員が総組合員又は総会員の十分の一以上の同意を得て、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあることを理由として検査を請求したときは、行政庁は、その組合の業務又は会計の状況を検査しなければならない。
 行政庁は、組合の業務又は会計が法令等に違反する疑いがあると認めるときは、何時でも、その組合の業務又は会計の状況を検査することができる。
 行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会の事業の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、何時でも、当該森林組合又は連合会の業務又は会計の状況を検査することができる。
 行政庁は、出資組合又は出資連合会の業務又は会計の状況につき、毎年一回を常例として検査をしなければならない。
 行政庁は、前各項の規定により組合(生産森林組合を除く。)の業務又は会計の状況を検査する場合において特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、その組合の子会社等の業務又は会計の状況を検査することができる。
 前条第四項の規定は、前項の規定による子会社等の検査について準用する。

第百十二条  行政庁は、共済事業を行う森林組合又は第百一条第一項第十三号に掲げる事業を行う連合会に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員若しくは所属員を保護するため、森林組合若しくは連合会の業務若しくは財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信託規程、共済規程若しくは林地処分事業実施規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。

第百十三条  行政庁は、第百十条の規定による報告を徴した場合又は第百十一条の規定による検査を行つた場合において、その組合の業務又は会計が法令等に違反すると認めるときは、その組合に対し、期間を定めて、必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
 行政庁は、組合が前項の規定による命令に従わないときは、期間を定めて、業務の全部若しくは一部の停止又は役員の改選を命ずることができる。
 行政庁は、森林組合又は連合会が信託規程、共済規程又は林地処分事業実施規程に定めた特に重要な事項に違反した場合において、第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないときは、第十条第一項の承認又は第十九条第一項若しくは第二十四条第一項(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の承認を取り消すことができる。

第百十四条  行政庁は、次に掲げる場合には、当該組合の解散を命ずることができる。
 組合が法律の規定に基づいて行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 組合が、正当な理由がないのに、その成立の日から一年を経過してもなおその事業を開始せず、又は一年以上事業を停止したとき。
 組合が法令に違反した場合において、行政庁が前条第一項の規定による命令をしたにもかかわらず、これに従わないとき。

第百十四条の二  行政庁は、組合の代表権を有する者が欠けているとき、又はその所在が知れないときは、前条の規定による命令の通知に代えてその要旨を官報に掲載することができる。
 前項の場合においては、当該命令は、官報に掲載した日から二十日を経過した日にその効力を生ずる。

第百十五条  組合員(准組合員を除く。)又は会員(准会員を除く。)が総組合員(准組合員を除く。)又は総会員(准会員を除く。)の十分の一以上の同意を得て、総会の招集手続、議決の方法又は選挙が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款若しくは規約に違反することを理由とし、その議決又は選挙若しくは当選決定の日から一月以内にその議決又は選挙若しくは当選の取消しを請求した場合において、行政庁は、その違反の事実があると認めるときは、その議決又は選挙若しくは当選を取り消すことができる。
 前項の規定は、創立総会の場合について準用する。
 前二項の規定による処分については、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第三章 (第十二条及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。

第百十六条  行政庁は、第三十四条第一項(第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による契約の内容が公益に反すると認めるときは、その契約を取り消すことができる。

第百十七条  国及び都道府県は、組合に対して、その行う事業を通じ、森林の有する公益的機能の維持増進が図られるように、その健全な運営と発達について助言及び指導を行う等必要な配慮をするものとする。

第百十八条  削除

第百十九条  この法律における行政庁は、第八十七条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三第一項の場合を除いては、都道府県の区域を超える区域を地区とする組合及び都道府県の区域を地区とする連合会については農林水産大臣とし、その他の組合については都道府県知事とする。
 この法律に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

   第六章 罰則

第百二十条  組合の役員が、どのような名義をもつてするのであつても、組合の事業の範囲外において貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、これを三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 前項の罪を犯した者には、情状により、懲役刑及び罰金刑を併科することができる。
 第一項の規定は、刑法 (明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

第百二十一条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第十五条第五項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)において準用する倉庫業法第二十七条第一項 の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項 の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
 第百十条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又は第百十一条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第百二十一条の二  第八条の二第五項において準用する会社法第九百五十五条第一項 の規定に違反して、調査記録簿等(同項 に規定する調査記録簿等をいう。以下この条において同じ。)に同項 に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項 の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

第百二十一条の三  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第百二十一条の四  次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
 第八条の二第五項において準用する会社法第九百四十六条第三項 の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
 正当な理由がないのに、第八条の二第五項において準用する会社法第九百五十一条第二項 各号又は第九百五十五条第二項 各号に掲げる請求を拒んだ者

第百二十二条  次に掲げる場合には、組合の役員又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
 この法律の規定又は他の法律の特別の規定に基づいて組合が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
 第八条第一項の規定に基づく政令で定める登記をすることを怠つたとき。
二の二  第八条の二第五項において準用する会社法第九百四十一条 の規定に違反して同条 の調査を求めなかつたとき。
 第九条第四項(第九十三条第三項において準用する場合を含む。)、第九条第五項ただし書若しくは第八項ただし書又は第百一条第二項、第三項ただし書若しくは第七項ただし書の規定に違反したとき。
 第十条第一項の規定に違反したとき。
 第十九条第一項又は第二十条から第二十二条まで(これらの規定を第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第二十四条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
六の二  第三十一条第八項(第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。次号において同じ。)、第七十七条第八項(第百九条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)若しくは第百条第三項において準用する会社法第三百十条第六項 、第三百十一条第三項若しくは第三百十二条第四項の規定又は第四十一条の二第二項(第九十二条(第百九条第五項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第一項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第一項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第九項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第十項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第二項若しくは第三項(これらの規定を第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十六条第一項(第八十四条第四項(第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条の三第一項(第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第二項(第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十八条の九第三項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備えて置かず、その書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六の三  第三十一条第八項、第七十七条第八項若しくは第百条第三項において準用する会社法第三百十条第七項 、第三百十一条第四項若しくは第三百十二条第五項の規定又は第四十一条の二第三項(第九十二条、第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第二項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第四十六条の三第三項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第五十条第十一項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十三条の四第四項(第七十七条第八項、第九十二条、第百条第二項及び第三項並びに第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十四条の三第二項(第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)、第八十七条の二第三項(第百条第四項、第百八条の三第二項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第九十八条の九第四項の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を農林水産省令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 第三十四条第二項(第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第三十五条(第百条第一項及び第百九条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第四十四条の三第二項(第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
 第四十九条の二第二項(第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定又は第四十九条の二第四項(第百九条第三項において準用する場合を含む。次号及び次項において同じ。)若しくは第九十二条において準用する会社法第三百八十四条 の規定による調査を妨げたとき。
十の二  第四十九条の二第四項において準用する会社法第三百四十三条第二項 の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を総会の目的とせず、又はその請求に係る議案を総会に提出しなかつたとき。
十の三  第四十九条の三第五項(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十の四  第五十条第一項若しくは第六十七条の三第一項(これらの規定を第百九条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第九十条(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定又は第九十二条若しくは第百条第四項において準用する会社法第五百七条第一項 の規定に違反して、貸借対照表、財産目録、会計帳簿若しくは決算報告を作成せず、これらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
十一  第五十二条第五項又は第五十六条第四項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二  第五十八条(第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第五十九条第二項若しくは第六十条第二項(これらの規定を第五十二条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第九十二条、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定、第六十五条の二第二項若しくは第四項(これらの規定を第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定又は第九十八条の十の規定に違反したとき。
十二の二  第六十一条第四項(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第八十三条第五項(第百条第四項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二第五項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
十三  第六十三条の二(第七十七条第八項、第九十二条及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当な理由がないのに説明をしなかつたとき。
十三の二  第六十五条の二第一項(第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をすることを怠り、又は不正の通知をしたとき。
十四  第六十六条若しくは第六十七条第二項(これらの規定を第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して出資一口の金額を減少し、第八十四条第四項(第百条第四項及び第百九条第五項において準用する場合を含む。)において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合、生産森林組合若しくは出資連合会の合併をし、又は第百八条の三第二項において準用する第八十四条第四項において準用する第六十六条若しくは第六十七条第二項の規定に違反して出資組合に係る承継をしたとき。
十五  第六十八条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)、第六十九条(同項において準用する場合を含む。)又は第九十九条の規定に違反したとき。
十六  第七十三条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して組合員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
十六の二  第八十四条の二第三項(第百九条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
十七  第九十二条において準用する会社法第四百八十四条第一項 の規定又は第九十九条の八第一項 の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠つたとき。
十八  清算の結了を遅延させる目的をもつて第九十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項 の期間又は第九十九条の六第一項 の期間を不当に定めたとき。
十九  第九十二条において準用する会社法第四百九十九条第一項 又は第九十九条の六第一項 若しくは第九十九条の八第一項 に規定する公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。
二十  第九十二条において準用する会社法第五百条第一項 の規定に違反して債務の弁済をし、又は第九十九条の六第一項の期間内に債権者に弁済をしたとき。
二十一  第九十二条又は第百条第四項において準用する会社法第五百二条 の規定に違反して組合の財産を処分したとき。
二十二  第百十二条の規定による命令に従わなかつたとき。
 会社法第九百七十六条 に規定する者が、第四十九条の二第四項において準用する同法第三百八十一条第三項 の規定による調査を妨げたときは、五十万円以下の過料に処する。
 第五十七条(第九十二条及び第百条第二項において準用する場合を含む。)又は第百六条の規定に違反した者は、五十万円以下の過料に処する。
 連合会の役員又は職員が、監査事業に係る業務に関して知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らし、又は盗用したときは、五十万円以下の過料に処する。その者が役員又は職員でなくなつた後において、当該違反行為をした場合においても、同様とする。

第百二十三条  第三条第二項又は第十六条第二項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、十万円以下の過料に処する。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に存する改正前の森林法(以下「旧森林法」という。)第七十九条第二項に規定する施設組合、同条第十項に規定する生産組合又は旧森林法第百五十四条第一項に規定する連合会は、それぞれ、この法律の規定により設立された森林組合、生産森林組合又は連合会とみなす。

第三条  この法律の施行前に旧森林法第六章の規定(これに基づく命令を含む。)によりされた処分、手続その他の行為は、この法律(これに基づく命令を含む。)の適用については、この法律(これに基づく命令を含む。)の相当規定によりされたものとみなす。

第四条  この法律の施行の際現に存する連合会であつて生産森林組合連合会という名称を使用しているものについては、第三条第一項に規定する要件を満たすものとみなす。

第五条  旧森林法第百六十八条第二項の規定による登記簿は、第八条第一項の規定に基づく政令の規定による登記簿とみなす。

第六条  第十条第一項の規定は、この法律の施行の際現に森林組合が旧森林法第七十九条第一項第一号の規定により行つている信託の引受けについては、適用しない。
 第十九条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第七十九条第二項第七号又は第百五十四条第一項第八号の規定により行つている共済に関する事業については、この法律の施行の日から起算して一年間は、適用しない。
 第二十四条第一項(第百九条第一項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合又は連合会が旧森林法第七十九条第七項又は第百五十四条第五項の規定により行つている事業については、適用しない。

第七条  第四十七条(第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に森林組合、生産森林組合又は連合会の使用人と兼ねている理事については、この法律の施行の日から起算して六月間は、適用しない。

第八条  この法律の施行の際現に生産森林組合の組合員である者で旧森林法第八十六条第二項第一号に掲げる資格を有するものは、第九十四条第二号に掲げる資格を有する者とみなす。

第九条  この法律の施行の際現に在任する連合会の理事については、その任期が満了するまでの間は、第百五条本文の規定にかかわらず、なお旧森林法第百五十六条本文の規定の例による。

第十条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第十一条  農林省の省名が農林水産省に改められるまでの間は、第十五条第一項、第四十二条第三項及び第百十九条中「農林水産大臣」とあるのは「農林大臣」と、第九条第九項、第十条第二項、第十五条第二項、第十九条第二項、第二十条、第二十二条、第二十四条第二項、第百一条第八項及び第百二条第三項中「農林水産省令」とあるのは「農林省令」と読み替えるものとする。

第十二条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(森林法の一部改正)
第十三条  森林法の一部を次のように改正する。
   目次中「第六章 森林組合及び森林組合連合会  第一節 総則(第七十四条―第七十八条)  第二節 森林組合   第一款 事業(第七十九条―第八十五条の二)   第二款 組合員(第八十六条―第百二条)   第三款 管理(第百三条―第百三十四条)   第四款 設立(第百三十五条―第百四十三条)   第五款 解散及び清算(第百四十四条―第百五十三条)  第三節 森林組合連合会(第百五十四条―第百五十九条)  第四節 登記(第百六十条―第百七十八条)  第五節 監督(第百七十九条―第百八十五条)」を「第六章 削除」に、「第二百十五条」を「第二百十三条」に改める。
 第一条中「及び森林所有者の協同組織の制度」を削る。
 第六章を次のように改める。
     第六章 削除
  第七十四条から第百八十五条まで 削除
 第百八十六条中「民法」を「民法(明治二十九年法律第八十九号)」に、「但し」を「ただし」に改める。
 第二百十条及び第二百十一条を次のように改める。
第二百十条及び第二百十一条 削除
 第二百十二条中「若しくは第二百十条第一項」を削る。
 第二百十三条中「及び第二百十一条」を削り、「外」を「ほか」に、「但し」を「ただし」に、「尽された」を「尽くされた」に改める。
 第二百十四条及び第二百十五条を削る。

(農林中央金庫法の一部改正)
第十四条  農林中央金庫法(大正十二年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
   第五条第一項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。
 第十三条第一項第二号及び第十四条第二項中「又ハ所属森林組合」を「、所属森林組合又ハ所属生産森林組合」に改める。

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部改正)
第十五条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を次のように改正する。
   第二十四条の二第五項第十号を次のように改める。
 十 森林組合法

(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律の一部改正)
第十六条  私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外等に関する法律(昭和二十二年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
   第二条第一号ニを次のように改める。
  ニ 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)

(運輸省設置法の一部改正)
第十七条  運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)の一部を次のように改正する。
   第四十条第一項第二十二号の二及び第二十二号の三中「倉庫業」の下に「その他の保管事業」を加える。

(農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部改正)
第十八条  農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。
   第二条第四項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。

(地方税法の一部改正)
第十九条  地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
   第七十二条の二十二第四項第九号を次のように改める。
   九 森林組合、森林組合連合会及び生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し俸給、給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。)
   第七十三条の七第十号中「森林法第七十九条第十項に規定する生産組合」を「生産森林組合」に改める。
 第三百四十八条第二項第二十五号中「森林法」を「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)」に改め、同条第四項中「森林法」を「森林組合法」に改める。
 第五百八十六条第二項第七号中「森林組合」の下に「及び生産森林組合」を加える。

(中小企業信用保険法の一部改正)
第二十条  中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)の一部を次のように改正する。
   第二条第一項第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。

(国有林野法の一部改正)
第二十一条  国有林野法(昭和二十六年法律第二百四十六号)の一部を次のように改正する。
   第八条の二の見出しを「(無償貸付け等)」に改め、同条第一項中「左に」を「次に」に改め、「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「貸付」を「貸付け」に改める。

(中小企業金融公庫法の一部改正)
第二十二条  中小企業金融公庫法(昭和二十八年法律第百三十八号)の一部を次のように改正する。
   第二条第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。

(森林開発公団法の一部改正)
第二十三条  森林開発公団法(昭和三十一年法律第八十五号)の一部を次のように改正する。
   第十八条第二項中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加える。

(租税特別措置法の一部改正)
第二十四条  租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
   第三十四条の三第二項第五号中「森林法第七十九条第二項第五号の三又は第百五十四条第一項第六号の三」を「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第七号又は第百一条第一項第九号」に、「同法」を「森林法」に改める。
 第六十一条第一項中「(森林法第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行う組合を除く。)」を削る。
 第七十八条の二中「森林法第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行う森林組合」を「生産森林組合」に改める。

(中小企業団体の組織に関する法律の一部改正)
第二十五条  中小企業団体の組織に関する法律(昭和三十二年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。
   第十一条第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、「行なう」を「行う」に改める。

(農林漁業団体職員共済組合法の一部改正)
第二十六条  農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
   第一条第一項第二号を次のように改める。
二 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)

(林業信用基金法の一部改正)
第二十七条  林業信用基金法(昭和三十八年法律第五十五号)の一部を次のように改正する。
   第二条第一項第二号中「森林組合」の下に「、生産森林組合」を加え、同条第二項第三号及び第四号を次のように改める。
   三 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第九条第二項第一号に掲げる事業を行う森林組合で政令で定めるもの
四 森林組合法第百一条第一項第三号に掲げる事業を行う森林組合連合会

(森林組合合併助成法の一部改正)
第二十八条  森林組合合併助成法(昭和三十八年法律第五十六号)の一部を次のように改正する。
   第二条中「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七十九条第一項第一号に掲げる事業を行なうものに限る。」を削り、「行なう」を「行う」に改める。

(法人税法の一部改正)
第二十九条  法人税法の一部を次のように改正する。
   別表第三中「森林組合(森林法第七十九条第十項(生産組合の事業の種類)に規定する生産組合でその事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 森林組合連合会森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)」「森林組合 森林組合連合会森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)」に、「船主相互保険組合船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)」「生産森林組合(当該組合の事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを除く。) 船主相互保険組合森林組合法船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)」に改める。

(入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律の一部改正)
第三十条  入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。
   第四条第三項中「(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行なう森林組合をいう。以下同じ。)」を削る。

(国有林野の活用に関する法律の一部改正)
第三十一条  国有林野の活用に関する法律(昭和四十六年法律第百八号)の一部を次のように改正する。
   第三条第一項第三号中「行なう農事組合法人、森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第七十九条第一項の規定に基づき同項第二号に掲げる事業を行なう森林組合」を「行う農事組合法人、生産森林組合」に、「行なう者」を「行う者」に改め、同項第六号中「農業協同組合」の下に「、生産森林組合」を加える。

(林業改善資金助成法の一部改正)
第三十二条  林業改善資金助成法(昭和五十一年法律第四十二号)の一部を次のように改正する。
   第十三条第一項中「森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第百五十四条第一項第二号」を「森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)第百一条第一項第三号」に改める。

   附 則 (昭和五六年六月九日法律第七五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
   附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和六一年一二月二六日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第八条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

   附 則 (昭和六二年六月一二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成三年四月二六日法律第三八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

   附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条  この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年四月一日法律第三〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第二条  第一条の規定による改正後の森林組合法(以下「新森林組合法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の森林組合法(以下「旧森林組合法」という。)によって生じた効力を妨げない。
 この法律の施行の際現に存する森林組合及び森林組合連合会(以下「組合」という。)の理事、監事又は清算人については、この条に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行後最初に招集される通常総会(総代会を含む。以下同じ。)の終了前は、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する組合の理事、監事又は清算人については、新森林組合法第五十四条(新森林組合法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第九十二条(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百五十四条ノ二第一号及び第二号の規定は、この法律の施行後最初に到来する決算期に関する通常総会の終了の時までは、適用しない。ただし、この法律の施行後に新森林組合法第五十四条又は第九十二条において準用する商法第二百五十四条ノ二第一号又は第二号に該当することとなったものについては、これらの規定を適用する。
 この法律の施行前にした行為について刑に処せられた者に係る理事、監事及び清算人の資格に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 新森林組合法第六十六条第一項(新森林組合法第八十四条第四項、第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後に議決される出資一口の金額の減少又は合併について適用し、この法律の施行前に議決された出資一口の金額の減少又は合併については、なお従前の例による。
 この法律の施行前に組合の設立があった場合においては、その設立の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行前に組合の合併があった場合においては、その合併の無効の訴えに関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
 この法律の施行の際現に存する組合の清算人で旧森林組合法第八十九条の承認を得たものについての新森林組合法第九十条第二項(新森林組合法第百九条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定の適用については、新森林組合法第九十条第二項中「前項の承認を得た後」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)の施行後最初に招集される通常総会の終了後」とする。
 この法律の施行の際現に存する組合の清算人でこの法律の施行後最初に招集される通常総会の終了前に就職したものについての新森林組合法第九十二条において準用する商法第四百十八条の規定の適用については、同条中「其ノ就職ノ日」とあるのは、「森林組合法及び森林組合合併助成法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十号)ノ施行後ニ最初ニ招集セラルル通常総会ノ終了シタル日」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為並びに附則第二条第二項及び第五項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成九年六月六日法律第七二号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成九年法律第七十一号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前に締結された合併契約に係る合併に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年六月二三日法律第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為及び附則第三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(国等の事務)
第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。

(森林組合法の一部改正に伴う経過措置)
第十三条  第二十一条の規定による改正前の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合であって第二十一条の規定による改正後の森林組合法第六条第一項ただし書に掲げる者を組合員とする森林組合でないものの行為で第二十一条の規定の施行前にあったものに対する私的独占禁止法の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第十四条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十五条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月一九日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十三年一月六日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日法律第一二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第二条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年六月二九日法律第八〇号)

 この法律は、商法等改正法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一三年七月一一日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(森林組合法の一部改正に伴う罰則に関する経過措置)
第十一条  この法律の施行前にした前条の規定による改正前の森林組合法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五〇号) 抄

 この法律は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一四年七月三日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年六月二日法律第七六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(政令への委任)
第十四条  附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一四七号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一六年一二月三日法律第一五四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(処分等の効力)
第百二十一条  この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)
第百二十二条  この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)
第百二十四条  政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一七年六月一七日法律第六〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(事業別損益を明らかにした書面等に関する経過措置)
第二条  この法律による改正後の森林組合法(以下「新法」という。)第五十条の二(新法第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る新法第五十条の二第一項の書面又は電磁的記録について適用する。

(定款の変更に関する経過措置)
第三条  この法律の施行前に新法第六十一条第二項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項に係る定款の変更について行われたこの法律による改正前の森林組合法第六十一条第二項(同法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。)の認可の申請は、新法第六十一条第四項(新法第百条第二項及び第百九条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。)の届出とみなす。
 この法律の施行前に行われた前項に規定する定款の変更(同項に規定する申請が行われたものを除く。)は、新法第六十一条第四項の規定の適用については、施行日に行われたものとみなす。

(総代会において議決された解散等に関する経過措置)
第四条  新法第六十五条の二(新法第百八条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に議決される解散若しくは合併又は権利義務の承継について適用し、施行日前に議決された解散若しくは合併又は権利義務の承継については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第五条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄

 この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年四月二二日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。
   附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

   附 則 (平成二六年四月一六日法律第二一号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第八条第三項及び第四項並びに第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第十八条  施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第十九条  附則第二条から第十一条まで及び第十三条並びに前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二六年六月二七日法律第九一号) 抄

 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。