昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律¶
昭和五十四年度の公債の発行の特例に関する法律(昭和五十四年五月二日法律第二十六号)
最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号
第一条
この法律は、昭和五十四年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
第二条
政府は、財政法
(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項
ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十四年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。