元号法

元号法
(昭和五十四年六月十二日法律第四十三号)


 元号は、政令で定める。
 元号は、皇位の継承があつた場合に限り改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
 昭和の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。