エネルギーの使用の合理化等に関する法律¶
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和五十四年六月二十二日法律第四十九号)
最終改正:平成二七年九月九日法律第六五号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十六年六月十三日法律第六十九号 | (未施行) |
平成二十六年六月十八日法律第七十二号 | (未施行) |
平成二十七年七月八日法律第五十三号 | (未施行) |
平成二十七年九月九日法律第六十五号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 基本方針等(第三条・第四条)
第三章 工場等に係る措置等
第一節 工場等に係る措置(第五条―第二十条)
第二節 指定試験機関(第二十一条―第三十五条)
第三節 指定講習機関(第三十六条―第三十八条)
第四節 登録調査機関(第三十九条―第五十一条)
第四章 輸送に係る措置
第一節 貨物の輸送に係る措置
第一款 貨物輸送事業者に係る措置(第五十二条―第五十七条)
第二款 荷主に係る措置(第五十八条―第六十五条)
第二節 旅客の輸送に係る措置等(第六十六条―第七十条)
第三節 航空輸送の特例(第七十一条)
第五章 建築物に係る措置等
第一節 建築物に係る措置
第一款 建築物の建築等に係る措置(第七十二条―第七十六条の三)
第二款 住宅事業建築主の新築する特定住宅に係る特別の措置(第七十六条の四―第七十六条の六)
第二節 登録建築物調査機関(第七十六条の七―第七十六条の十)
第三節 登録講習機関(第七十六条の十一―第七十六条の十六)
第六章 機械器具等に係る措置
第一節 機械器具に係る措置(第七十七条―第八十一条)
第二節 熱損失防止建築材料に係る措置(第八十一条の二―第八十一条の五)
第七章 電気事業者に係る措置(第八十一条の六・第八十一条の七)
第八章 雑則(第八十二条―第九十二条)
第九章 罰則(第九十三条―第九十九条)
附則
第一条
この法律は、内外におけるエネルギーをめぐる経済的社会的環境に応じた燃料資源の有効な利用の確保に資するため、工場等、輸送、建築物及び機械器具等についてのエネルギーの使用の合理化に関する所要の措置、電気の需要の平準化に関する所要の措置その他エネルギーの使用の合理化等を総合的に進めるために必要な措置等を講ずることとし、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条
この法律において「エネルギー」とは、燃料並びに熱(燃料を熱源とする熱に代えて使用される熱であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)及び電気(燃料を熱源とする熱を変換して得られる動力を変換して得られる電気に代えて使用される電気であつて政令で定めるものを除く。以下同じ。)をいう。
2
この法律において「燃料」とは、原油及び揮発油、重油その他経済産業省令で定める石油製品、可燃性天然ガス並びに石炭及びコークスその他経済産業省令で定める石炭製品であつて、燃焼その他の経済産業省令で定める用途に供するものをいう。
3
この法律において「電気の需要の平準化」とは、電気の需要量の季節又は時間帯による変動を縮小させることをいう。
第三条
経済産業大臣は、工場又は事務所その他の事業場(以下「工場等」という。)、輸送、建築物、機械器具等に係るエネルギーの使用の合理化及び電気の需要の平準化を総合的に進める見地から、エネルギーの使用の合理化等に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定め、これを公表しなければならない。
2
基本方針は、エネルギーの使用の合理化のためにエネルギーを使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、電気の需要の平準化を図るために電気を使用する者等が講ずべき措置に関する基本的な事項、エネルギーの使用の合理化等の促進のための施策に関する基本的な事項その他エネルギーの使用の合理化等に関する事項について、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとする。
3
経済産業大臣が基本方針を定めるには、閣議の決定を経なければならない。
4
経済産業大臣は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、輸送に係る部分、建築物に係る部分(建築材料の品質の向上及び表示に係る部分並びに建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料の熱の損失の防止のための性能の向上及び表示に係る部分を除く。)及び自動車の性能に係る部分については国土交通大臣に協議しなければならない。
5
経済産業大臣は、第二項の事情の変動のため必要があるときは、基本方針を改定するものとする。
6
第一項から第四項までの規定は、前項の規定による基本方針の改定に準用する。
第五条
経済産業大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びにエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
工場等であつて専ら事務所その他これに類する用途に供するものにおけるエネルギーの使用の方法の改善、第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている機械器具の選択その他エネルギーの使用の合理化に関する事項
二
工場等(前号に該当するものを除く。)におけるエネルギーの使用の合理化に関する事項であつて次に掲げるもの
イ 燃料の燃焼の合理化
ロ 加熱及び冷却並びに伝熱の合理化
ハ 廃熱の回収利用
ニ 熱の動力等への変換の合理化
ホ 放射、伝導、抵抗等によるエネルギーの損失の防止
ヘ 電気の動力、熱等への変換の合理化
2
経済産業大臣は、工場等において電気を使用して事業を行う者による電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項その他当該者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
一
電気需要平準化時間帯(電気の需給の状況に照らし電気の需要の平準化を推進する必要があると認められる時間帯として経済産業大臣が指定する時間帯をいう。以下同じ。)における電気の使用から燃料又は熱の使用への転換
二
電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を消費する機械器具を使用する時間の変更
3
第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準、業種別のエネルギーの使用の合理化の状況その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第六条
主務大臣は、工場等におけるエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は工場等において電気を使用して事業を行う者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第七条
経済産業大臣は、工場等を設置している者(第十九条第一項に規定する連鎖化事業者を除く。第三項において同じ。)のうち、その設置しているすべての工場等におけるエネルギーの年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の使用量の合計量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2
前項のエネルギーの年度の使用量は、政令で定めるところにより算定する。
3
工場等を設置している者は、その設置しているすべての工場等の前年度における前項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された者(以下「特定事業者」という。)については、この限りでない。
4
特定事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
その設置しているすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二
その設置しているすべての工場等における第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
5
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
第七条の二
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、第十四条第一項の中長期的な計画の作成事務、その設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を統括管理する者(以下「エネルギー管理統括者」という。)を選任しなければならない。
2
エネルギー管理統括者は、特定事業者が行う事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
3
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理統括者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
2
特定事業者は、第十三条第一項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理企画推進者を選任した場合には、経済産業省令で定める期間ごとに、当該エネルギー管理企画推進者に同条第二項に規定する講習を受けさせなければならない。
3
エネルギー管理企画推進者は、前条第一項に規定する業務に関し、エネルギー管理統括者を補佐する。
4
前条第三項の規定は、エネルギー管理企画推進者について準用する。
第七条の四
経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち、第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2
特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第一種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(以下「第一種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、同項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
事業を行わなくなつたとき。
二
第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
第八条
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している第一種エネルギー管理指定工場等ごとに、政令で定める基準に従つて、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから、エネルギー管理者を選任しなければならない。ただし、第一種エネルギー管理指定工場等のうち次に掲げるものについては、この限りでない。
一
第一種エネルギー管理指定工場等のうち製造業その他の政令で定める業種に属する事業の用に供する工場等であつて、専ら事務所その他これに類する用途に供するもののうち政令で定めるもの
二
第一種エネルギー管理指定工場等のうち前号に規定する業種以外の業種に属する事業の用に供する工場等
2
第一種特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理者の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
第九条
エネルギー管理士免状は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、経済産業大臣がこれを交付する。
一
エネルギー管理士試験に合格した者
二
前号に掲げる者と同等以上の学識及び経験を有していると経済産業大臣が認定した者
2
エネルギー管理士免状の交付に関する手続は、経済産業省令で定める。
2
経済産業大臣は、その指定する者(以下「指定試験機関」という。)に、エネルギー管理士試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
3
エネルギー管理士試験の課目、受験手続その他エネルギー管理士試験の実施細目は、経済産業省令で定める。
第十一条
エネルギー管理者は、第一種エネルギー管理指定工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関し、エネルギーを消費する設備の維持、エネルギーの使用の方法の改善及び監視その他経済産業省令で定める業務を管理する。
第十二条
削除
第十三条
第一種特定事業者のうち第八条第一項各号に掲げる工場等を設置している者(以下「第一種指定事業者」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している当該工場等ごとに、次に掲げる者のうちから、エネルギー管理員を選任しなければならない。
一
経済産業大臣又はその指定する者(以下「指定講習機関」という。)が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギーの使用の合理化に関し必要な知識及び技能に関する講習の課程を修了した者
二
エネルギー管理士免状の交付を受けている者
2
第一種指定事業者は、経済産業省令で定める期間ごとに、前項第一号に掲げる者のうちからエネルギー管理員に選任した者に経済産業大臣又は指定講習機関が経済産業省令で定めるところにより行うエネルギー管理員の資質の向上を図るための講習を受けさせなければならない。
3
第一種指定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、エネルギー管理員の選任又は解任について経済産業大臣に届け出なければならない。
4
第十一条の規定は、エネルギー管理員に準用する。
第十四条
特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等について第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められたエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための中長期的な計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
2
主務大臣は、特定事業者による前項の計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。
3
主務大臣は、前項の指針を定めた場合には、これを公表するものとする。
第十五条
特定事業者は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第十六条
主務大臣は、特定事業者が設置している工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定事業者に対し、当該特定事業者のエネルギーを使用して行う事業に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、エネルギーの使用の合理化に関する計画(以下「合理化計画」という。)を作成し、これを提出すべき旨の指示をすることができる。
2
主務大臣は、合理化計画が当該特定事業者が設置している工場等に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施を図る上で適切でないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を変更すべき旨の指示をすることができる。
3
主務大臣は、特定事業者が合理化計画を実施していないと認めるときは、当該特定事業者に対し、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示をすることができる。
4
主務大臣は、前三項に規定する指示を受けた特定事業者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5
主務大臣は、第一項から第三項までに規定する指示を受けた特定事業者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、審議会等(国家行政組織法
(昭和二十三年法律第百二十号)第八条
に規定する機関をいう。以下同じ。)で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定事業者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第十七条
経済産業大臣は、特定事業者が設置している工場等のうち第一種エネルギー管理指定工場等以外の工場等であつて第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が同条第一項の政令で定める数値を下回らない数値であつて政令で定めるもの以上であるものを第一種エネルギー管理指定工場等に準じてエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある工場等として指定するものとする。
2
特定事業者のうち前項の規定により指定された工場等(以下「第二種エネルギー管理指定工場等」という。)を設置している者(以下「第二種特定事業者」という。)は、当該工場等につき次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、同項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
事業を行わなくなつたとき。
二
第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量について前項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
3
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該工場等につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
4
経済産業大臣は、第二種エネルギー管理指定工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量が第七条の四第一項の政令で定める数値以上となつた場合であつて、当該工場等を同項の規定により指定するときは、当該工場等に係る第一項の指定を取り消すものとする。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前二項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該工場等に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
2
第十一条の規定は、第二種特定事業者がその設置している第二種エネルギー管理指定工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。
第十九条
経済産業大臣は、定型的な約款による契約に基づき、特定の商標、商号その他の表示を使用させ、商品の販売又は役務の提供に関する方法を指定し、かつ、継続的に経営に関する指導を行う事業であつて、当該約款に、当該事業に加盟する者(以下「加盟者」という。)が設置している工場等におけるエネルギーの使用の条件に関する事項であつて経済産業省令で定めるものに係る定めがあるもの(以下「連鎖化事業」という。)を行う者(以下「連鎖化事業者」という。)のうち、当該連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるものをエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2
連鎖化事業者は、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの使用量の合計量が同条第一項の政令で定める数値以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その設置しているすべての工場等及び当該連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等の前年度におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、前項の規定により指定された者(以下「特定連鎖化事業者」という。)については、この限りでない。
3
特定連鎖化事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等につき事業の全部を行わなくなつたとき。
二
当該特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等における第七条第二項の政令で定めるところにより算定したエネルギーの年度の使用量の合計量について同条第一項の政令で定める数値以上となる見込みがなくなつたとき。
4
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、当該者につき同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該者が設置している工場等及び当該者が行う連鎖化事業に係る事業を所管する大臣に通知するものとする。
第十九条の二
第七条の二第一項、第二項及び第三項(第七条の三第四項で準用する場合を含む。)、第七条の三から第八条まで、第十一条(第十三条第四項で準用する場合を含む。)並びに第十三条から第十七条までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第七条の二第一項、第十四条第一項及び第十五条第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、第十六条第一項及び第二項中「特定事業者が設置している工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と読み替えるものとする。
2
前項において準用する第十三条第一項から第三項までの規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者に準用する。
3
第一項において準用する第十一条の規定は、特定連鎖化事業者のうち第二種エネルギー管理指定工場等を設置している者がその設置している当該工場等ごとに選任するエネルギー管理員に準用する。
2
エネルギー管理統括者は、エネルギー管理者又はエネルギー管理員のその職務を行う工場等におけるエネルギーの使用の合理化に関する意見を尊重しなければならない。
3
エネルギー管理者又はエネルギー管理員が選任された工場等の従業員は、これらの者がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従わなければならない。
第二十条
特定事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その設置している工場等におけるエネルギーの使用量その他エネルギーの使用の状況(エネルギーの使用の効率及びエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)並びにエネルギーを消費する設備及びエネルギーの使用の合理化に関する設備の設置及び改廃の状況について、経済産業大臣の登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)が行う調査(以下「確認調査」という。)を受けることができる。ただし、第十六条第一項の規定による指示を受けた特定事業者は、当該指示を受けた日から三年を経過した後でなければ、当該確認調査を受けることができない。
2
登録調査機関は、確認調査をした特定事業者が設置しているすべての工場等におけるエネルギーの使用の合理化の状況が、経済産業省令で定めるところにより、第五条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3
登録調査機関は、前項の書面の交付をしたときは、遅滞なく、経済産業省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る確認調査の結果を主務大臣に報告しなければならない。
4
第二項の書面の交付を受けた特定事業者については、当該書面の交付を受けた日の属する年度においては、第十五条第一項及び第十六条の規定は適用しない。
5
経済産業大臣は、第一項の経済産業省令(エネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
6
第一項から前項までの規定は、特定連鎖化事業者に準用する。この場合において、第一項中「その設置している工場等」とあるのは「その設置している工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等」と、「第十六条第一項」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十六条第一項」と、第二項中「特定事業者が設置しているすべての工場等」とあるのは「特定連鎖化事業者が設置しているすべての工場等及び当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係るすべての工場等」と、第四項中「第十五条第一項及び第十六条」とあるのは「第十九条の二第一項において準用する第十五条第一項及び第十六条」と読み替えるものとする。
2
経済産業大臣は、第十条第二項の指定をしたときは、試験事務を行わないものとする。
第二十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、第十条第二項の指定を受けることができない。
一
第三十二条第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
二
その業務を行う役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある者
イ この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ 第二十八条の規定による命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者
第二十三条
経済産業大臣は、他に第十条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項の指定の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。
一
職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適確な実施のために適切なものであること。
二
前号の試験事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
三
一般社団法人又は一般財団法人であること。
四
試験事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて試験事務が不公正になるおそれがないものであること。
2
試験事務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3
経済産業大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第二十六条
指定試験機関は、毎事業年度開始前に(第十条第二項の指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
指定試験機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
第二十八条
経済産業大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(この法律に基づく処分を含む。)若しくは試験事務規程に違反したとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
第二十九条
指定試験機関は、試験事務を行う場合において、エネルギー管理士として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、エネルギー管理士試験員(以下「試験員」という。)に行わせなければならない。
2
指定試験機関は、試験員を選任しようとするときは、経済産業省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3
指定試験機関は、試験員を選任したときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣にその旨を届け出なければならない。試験員に変更があつたときも、同様とする。
4
前条の規定は、試験員に準用する。
第三十一条
経済産業大臣は、指定試験機関が第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、指定試験機関に対し、当該各号に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2
経済産業大臣は、前項に定めるもののほか、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2
経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第十条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
この節の規定に違反したとき。
二
第二十二条第二号に該当するに至つたとき。
三
第二十四条第一項の認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四
第二十四条第三項、第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は前条の規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により第十条第二項の指定を受けたとき。
2
前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
第三十四条
経済産業大臣は、指定試験機関が第二十五条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十二条第二項の規定により指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、試験事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2
経済産業大臣が前項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が第二十五条の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第三十二条の規定により経済産業大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第三十五条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十条第二項の指定をしたとき。
二
第二十五条の許可をしたとき。
三
第三十二条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第一項の規定により経済産業大臣が試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第三十六条
第十三条第一項第一号(第十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条、第三十八条第一号及び第八十八条第一項において同じ。)の指定は、経済産業省令で定めるところにより、第十三条第一項第一号及び同条第二項(第十八条第一項において準用する場合を含む。第八十八条第一項において同じ。)の講習(以下この節及び第九十四条において「エネルギー管理講習」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2
第二十二条(第二号ロを除く。)、第二十三条及び第三十二条の規定は第十三条第一項第一号の指定に、第二十四条、第二十六条、第三十条第二項、第三十一条及び第三十三条の規定は指定講習機関に準用する。この場合において、第二十三条中「他に第十条第二項の指定を受けた者がなく、かつ、同項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、同条第一号、第二号及び第四号、第二十四条第一項及び第三項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項並びに第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「エネルギー管理講習の業務」と、第二十四条及び第三十二条第二項第三号中「試験事務規程」とあるのは「エネルギー管理講習業務規程」と、第二十六条第一項中「第十条第二項」とあるのは「第十三条第一項第一号」と、第三十二条第二項第四号中「、第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)又は」とあるのは「又は」と読み替えるものとする。
第三十八条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
第十三条第一項第一号の指定をしたとき。
二
第三十六条第二項において準用する第三十二条の規定により指定を取り消し、又は同項において準用する同条第二項の規定によりエネルギー管理講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
三
前条の規定による届出があつたとき。
第四十条
次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一
この法律又はこの法律に基づく処分に違反し、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二
第四十九条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
三
法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
第四十一条
経済産業大臣は、第三十九条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一
エネルギー管理士免状の交付を受けている者が確認調査を実施し、その人数が二名以上であること。
二
次に掲げる確認調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 確認調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 確認調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い確認調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2
前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。
2
登録調査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により確認調査を行わなければならない。
3
登録調査機関は、その事業を実質的に支配している者その他の当該登録調査機関と著しい利害関係を有する事業者として経済産業省令で定めるものが設置している工場等について、確認調査を行つてはならない。
第四十五条
登録調査機関は、確認調査の業務に関する規程(以下「調査業務規程」という。)を定め、確認調査の業務の開始前に、経済産業大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
調査業務規程には、確認調査の実施方法、確認調査に関する料金その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第四十七条
登録調査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第九十九条第二号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備え置かなければならない。
2
特定事業者又は特定連鎖化事業者その他の利害関係人は、登録調査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録調査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記録した書面の交付の請求
第四十八条
経済産業大臣は、登録調査機関が第四十三条第一項又は第二項の規定に違反していると認めるときは、その登録調査機関に対し、確認調査を行うべきこと又は確認調査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第四十九条
経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めて確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第四十条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二
第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条の規定に違反したとき。
三
正当な理由がないのに第四十七条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項の規定による命令に違反したとき。
五
不正な手段により登録を受けたとき。
第五十条
経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
登録をしたとき。
二
第四十四条又は第四十六条の規定による届出があつたとき。
三
前条の規定により登録を取り消し、又は確認調査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第五十一条
第三十条第一項、第三十一条第一項及び第三十三条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「職員(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「職員」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「確認調査の業務」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第四十一条第一項各号」と読み替えるものとする。
第五十二条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、貨物輸送事業者(本邦内の各地間において発着する他人又は自らの貨物の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
輸送能力の高い輸送用機械器具の使用
四
輸送用機械器具の輸送能力の効率的な活用
2
経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者による貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該貨物輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
3
第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針は、エネルギー需給の長期見通し、電気その他のエネルギーの需給を取り巻く環境、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第五十三条
国土交通大臣は、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、貨物輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第五十四条
国土交通大臣は、貨物輸送事業者であつて、政令で定める貨物の輸送の区分(以下「貨物輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該貨物輸送区分ごとに指定するものとする。
2
貨物輸送事業者は、貨物輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された貨物輸送事業者(以下「特定貨物輸送事業者」という。)の当該指定に係る貨物輸送区分については、この限りでない。
3
特定貨物輸送事業者は、当該指定に係る貨物輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該貨物輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
貨物の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二
第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4
国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
第五十五条
特定貨物輸送事業者は、前条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成のための中長期的な計画を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第五十六条
特定貨物輸送事業者は、第五十四条第一項の規定による指定を受けた日の属する年度の翌年度以降、毎年度、国土交通省令で定めるところにより、貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に報告しなければならない。
2
国土交通大臣は、前項の国土交通省令(貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第五十七条
国土交通大臣は、特定貨物輸送事業者の第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十二条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定貨物輸送事業者に対し、当該特定貨物輸送事業者のエネルギーを使用して行う貨物の輸送に係る技術水準、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案し、その判断の根拠を示して、当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定貨物輸送事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定貨物輸送事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第五十八条
荷主(自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させる者をいう。以下同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置を適確に実施することにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
一
一定の条件での輸送に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能が優れている輸送方法を選択するための措置
二
定量で提供される輸送力の利用効率の向上のための措置
三
電気需要平準化時間帯から電気需要平準化時間帯以外の時間帯への電気を使用した貨物の輸送を行わせる時間の変更のための措置
第五十九条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、前条第一号及び第二号に掲げる措置並びに当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、荷主の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
経済産業大臣及び国土交通大臣は、荷主による貨物輸送事業者に行わせる電気を使用した貨物の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、前条第三号に掲げる事項その他当該荷主が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
3
第五十二条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針に準用する。
第六十条
主務大臣は、荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、荷主に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、第五十八条第一号及び第二号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用した貨物の輸送を行わせる荷主に対し、前条第二項に規定する指針を勘案して、第五十八条第三号に掲げる措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第六十一条
経済産業大臣は、荷主であつて、政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量が政令で定める量以上であるものを、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2
荷主は、前年度における前項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の輸送量が同項の政令で定める量以上であるときは、経済産業省令で定めるところにより、その輸送量に関し、経済産業省令で定める事項を経済産業大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された荷主(以下「特定荷主」という。)については、この限りでない。
3
特定荷主は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
自らの事業に関して自らの貨物を継続して貨物輸送事業者に輸送させることをやめたとき。
二
第一項の政令で定めるところにより算定した貨物輸送事業者に輸送させる貨物の年度の輸送量について同項の政令で定める量以上となる見込みがなくなつたとき。
4
経済産業大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
5
経済産業大臣は、第一項の規定による指定又は前項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨を当該荷主の事業を所管する大臣に通知するものとする。
第六十二条
特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項において定められた貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標に関し、その達成のための計画を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
第六十三条
特定荷主は、毎年度、経済産業省令で定めるところにより、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用量その他当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の状況(当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の効率及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項を含む。)及び当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化のために必要な措置の実施の状況に関し、経済産業省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2
経済産業大臣は、前項の経済産業省令(貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用に伴つて発生する二酸化炭素の排出量に係る事項に限る。)を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。
第六十四条
主務大臣は、特定荷主が貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の状況が第五十九条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該特定荷主に対し、同条第二項に規定する指針に従つて講じた措置の状況その他の事情を勘案して、その判断の根拠を示して、当該貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2
主務大臣は、前項に規定する勧告を受けた特定荷主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
主務大臣は、第一項に規定する勧告を受けた特定荷主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該特定荷主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十五条
国土交通大臣は、貨物輸送事業者の貨物の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気を使用して貨物の輸送を行う貨物輸送事業者の電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、第六十条又は前条の規定の運用に関し、主務大臣に意見を述べることができる。
第六十六条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、次に掲げる事項並びに旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の目標及び当該目標を達成するために計画的に取り組むべき措置に関し、旅客輸送事業者(本邦内の各地間において発着する旅客の輸送を、業として、エネルギーを使用して行う者をいう。以下同じ。)の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
一
第七十八条第一項に規定するエネルギー消費性能等が優れている輸送用機械器具の使用
二
輸送用機械器具のエネルギーの使用の合理化に資する運転又は操縦
三
旅客を乗せないで走行し、又は航行する距離の縮減
2
経済産業大臣及び国土交通大臣は、電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者による旅客の輸送に係る電気の需要の平準化に資する措置の適切かつ有効な実施を図るため、当該旅客輸送事業者が取り組むべき措置に関する指針を定め、これを公表するものとする。
3
第五十二条第三項の規定は、第一項に規定する判断の基準となるべき事項及び前項に規定する指針に準用する。
第六十七条
国土交通大臣は、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化の適確な実施又は電気の需要の平準化に資する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、旅客輸送事業者に対し、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、同項各号に掲げる事項の実施について必要な指導及び助言をし、又は電気を使用して旅客の輸送を行う旅客輸送事業者に対し、同条第二項に規定する指針を勘案して、電気の需要の平準化に資する措置の実施について必要な指導及び助言をすることができる。
第六十八条
国土交通大臣は、旅客輸送事業者であつて、政令で定める旅客の輸送の区分(以下「旅客輸送区分」という。)ごとに政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを、旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として、当該旅客輸送区分ごとに指定するものとする。
2
旅客輸送事業者は、旅客輸送区分ごとに前年度の末日における前項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、当該旅客輸送区分ごとに、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された旅客輸送事業者(以下「特定旅客輸送事業者」という。)の当該指定に係る旅客輸送区分については、この限りでない。
3
特定旅客輸送事業者は、当該指定に係る旅客輸送区分につき、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、当該旅客輸送区分に係る指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二
第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
4
国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
第六十九条
第五十五条から第五十七条までの規定は、特定旅客輸送事業者に準用する。この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、第五十六条第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、第五十七条第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第六十八条第一項」と、「貨物輸送区分」とあるのは「旅客輸送区分」と、「貨物の輸送」とあるのは「旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第六十六条第一項」と読み替えるものとする。
第七十条
事業者は、基本方針の定めるところに留意して、その従業員の通勤における公共交通機関の利用の推進その他の措置を適確に実施することにより、輸送に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
第七十一条
国土交通大臣は、航空輸送事業者(本邦内の各地間において発着する貨物又は旅客の輸送を、業として、航空機を使用して行う者をいう。以下同じ。)であつて、政令で定める輸送能力が政令で定める基準以上であるものを貨物又は旅客の輸送に係るエネルギーの使用の合理化を特に推進する必要がある者として指定するものとする。
2
第五十四条及び第六十八条の規定は、航空輸送事業者には適用しない。
3
航空輸送事業者は、前年度の末日における第一項の政令で定める輸送能力が同項の政令で定める基準以上であるときは、国土交通省令で定めるところにより、その輸送能力に関し、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、同項の規定により指定された航空輸送事業者(以下「特定航空輸送事業者」という。)については、この限りでない。
4
特定航空輸送事業者は、次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に、第一項の規定による指定を取り消すべき旨の申出をすることができる。
一
貨物及び旅客の輸送の事業を行わなくなつたとき。
二
第一項の政令で定める輸送能力について同項の政令で定める基準以上となる見込みがなくなつたとき。
5
国土交通大臣は、前項の申出があつた場合において、その申出に理由があると認めるときは、遅滞なく、第一項の規定による指定を取り消すものとする。前項の申出がない場合において、同項各号のいずれかに掲げる事由が生じたと認められるときも、同様とする。
6
第五十五条から第五十七条までの規定は、特定航空輸送事業者に準用する。この場合において、第五十五条中「前条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、その達成」とあるのは「その達成」と、第五十六条第一項中「第五十四条第一項」とあるのは「第七十一条第一項」と、「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「当該指定に係る貨物輸送区分ごとに、国土交通省令」とあるのは「国土交通省令」と、同条第二項中「貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、第五十七条第一項中「第五十四条第一項の規定による指定に係る貨物輸送区分について、貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と、「第五十二条第一項」とあるのは「第五十二条第一項及び第六十六条第一項」と、「行う貨物の輸送」とあるのは「行う貨物又は旅客の輸送」と、「同条第二項」とあるのは「第五十二条第二項及び第六十六条第二項」と、「当該貨物輸送区分に係る貨物の輸送」とあるのは「貨物又は旅客の輸送」と読み替えるものとする。
第七十二条
次に掲げる者は、基本方針の定めるところに留意して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備その他の政令で定める建築設備(以下「空気調和設備等」という。)に係るエネルギーの効率的利用のための措置を適確に実施することにより、建築物に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めるとともに、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のための措置を適確に実施することにより、電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
一
建築物の建築をしようとする者
二
建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合にあつては、管理者。以下同じ。)
三
建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床(これらに設ける窓その他の開口部を含む。以下同じ。)の修繕又は模様替をしようとする者
四
建築物への空気調和設備等の設置又は建築物に設けた空気調和設備等の改修をしようとする者
第七十三条
経済産業大臣及び国土交通大臣は、建築物に係るエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施を図るため、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関し建築主等(前条第一号、第三号及び第四号に掲げる者をいう。以下同じ。)及び建築物に係るエネルギーの使用の合理化を図る必要がある規模の建築物として政令で定める規模以上のもの(以下「特定建築物」という。)の所有者の判断の基準となるべき事項(住宅の建築を業として行う建築主(以下「住宅事業建築主」という。)が住宅であつて政令で定めるもの(以下「特定住宅」という。)を新築する場合に係るものを除く。)を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、エネルギー需給の長期見通し、エネルギーの使用の合理化に関する技術水準その他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第七十四条
所管行政庁(建築主事を置く市町村又は特別区の区域にあつては当該市町村又は特別区の長をいい、その他の市町村又は特別区の区域にあつては都道府県知事をいう。ただし、建築基準法
(昭和二十五年法律第二百一号)第九十七条の二第一項
又は第九十七条の三第一項
の規定により建築主事を置く市町村又は特別区の区域内の政令で定める建築物にあつては、都道府県知事とする。以下同じ。)は、建築物(住宅を除く。以下この項において同じ。)について前条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、建築主等又は特定建築物(住宅を除く。)の所有者に対し、同項に規定する判断の基準となるべき事項を勘案して、建築物の設計、施工及び維持保全に係る事項について必要な指導及び助言をすることができる。
2
国土交通大臣は、住宅について前条第一項に規定する措置の適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、同項に規定する判断の基準となるべき事項に準拠して、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用について住宅の設計、施工及び維持保全に関する指針を定め、これを公表するものとする。
第七十五条
次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者(以下「第一種特定建築主等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該各号に係る建築物の設計及び施工に係る事項のうちそれぞれ当該各号に定める措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一
特定建築物のうち建築物に係るエネルギーの使用の合理化を特に図る必要がある大規模なものとして政令で定める規模以上のもの(以下「第一種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第一種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築 当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
二
第一種特定建築物の直接外気に接する屋根、壁又は床について行う政令で定める規模以上の修繕又は模様替 当該第一種特定建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止のための措置
三
第一種特定建築物への空気調和設備等の設置又は第一種特定建築物に設けた空気調和設備等についての政令で定める改修 当該空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項を変更すべき旨を指示することができる。
3
所管行政庁は、前項に規定する指示を受けた者がその指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
4
所管行政庁は、第二項に規定する指示を受けた者が、正当な理由がなくてその指示に係る措置をとらなかつたときは、建築物に関し学識経験を有する者の意見を聴いて、当該指示を受けた者に対し、その指示に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
5
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。
6
所管行政庁は、前項の規定による報告があつた場合において、当該報告に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該報告をした者に対し、その判断の根拠を示して、エネルギーの効率的利用に資する維持保全をすべき旨の勧告をすることができる。
7
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十三条第一項に規定する措置をとることが困難なものとして政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて政令で定めるものには、適用しない。
第七十五条の二
第一種特定建築物以外の特定建築物(以下「第二種特定建築物」という。)の新築(住宅事業建築主が第二種特定建築物である特定住宅を新築する場合を除く。)若しくは政令で定める規模以上の改築又は建築物の政令で定める規模以上の増築(前条第一項第一号に規定する増築を除く。)をしようとする者(以下「第二種特定建築主」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものを所管行政庁に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
所管行政庁は、前項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る事項が第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして著しく不十分であると認めるときは、当該届出をした者に対し、その判断の根拠を示して、当該届出に係る事項に関し必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
3
第一項の規定による届出をした者(届出をした者と当該届出に係る建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者とし、当該建築物が譲り渡された場合にあつては譲り受けた者(譲り受けた者と当該建築物の管理者が異なる場合にあつては管理者)とする。)は、国土交通省令で定めるところにより、定期に、その届出に係る事項(当該建築物の設計及び施工に係る事項のうち当該建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のための措置に関するものに限る。)に関する当該建築物の維持保全の状況について、所管行政庁に報告しなければならない。ただし、同項の届出に係る建築物が住宅である場合は、この限りでない。
4
前条第六項の規定は、前項の報告に準用する。
5
前各項の規定は、法令若しくは条例の定める現状変更の規制及び保存のための措置その他の措置がとられていることにより第七十三条第一項に規定する措置をとることが困難なものとして前条第七項の政令で定める建築物又は仮設の建築物であつて同項の政令で定めるものには、適用しない。
第七十六条
第七十五条第五項又は前条第三項の規定による報告をすべき者は、国土交通省令で定めるところにより、その報告に係る建築物の維持保全の状況について、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録建築物調査機関」という。)が行う調査(以下「建築物調査」という。)を受けることができる。ただし、第七十五条第六項(前条第四項において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けた者は、当該勧告を受けた日から国土交通省令で定める期間を経過した後でなければ、当該建築物調査を受けることができない。
2
登録建築物調査機関は、建築物調査をした建築物における維持保全の状況が、国土交通省令で定めるところにより、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に適合していると認めるときは、その旨を示す書面を交付しなければならない。
3
登録建築物調査機関は、前項の書面を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その交付をした書面に係る建築物調査の結果を所管行政庁に報告しなければならない。
4
第二項の書面の交付を受けた次の各号に掲げる者については、当該書面の交付を受けた日の属する期においては、それぞれ当該各号に定める規定は、適用しない。
一
第七十五条第五項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第六項
二
前条第三項の規定による報告をすべき者 同項及び同条第四項において準用する第七十五条第六項
第七十六条の二
国土交通大臣は、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項又は第七十四条第二項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の設計又は施工を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の向上及び当該性能の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第七十六条の三
経済産業大臣は、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項又は第七十四条第二項に規定する指針に適合する建築物が建築されることを確保するため特に必要があると認めるときは、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料を製造し、加工し、又は輸入する事業を行う者に対し、当該判断の基準となるべき事項又は当該指針を勘案して、当該建築材料の断熱性に係る品質の向上及び当該品質の表示に関し必要な指導及び助言をすることができる。
第七十六条の四
住宅事業建築主は、基本方針の定めるところに留意して、その新築する特定住宅につき、住宅の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び住宅に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために特定住宅に必要とされる性能の向上を図ることにより、その新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、住宅事業建築主の新築する特定住宅のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、特定住宅に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して、第七十三条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に必要な事項を付加して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第七十六条の六
国土交通大臣は、住宅事業建築主であつてその新築する特定住宅の戸数が政令で定める数以上であるものが新築する特定住宅につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らして第七十六条の四に規定する性能の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該住宅事業建築主に対し、その目標を示して、その新築する特定住宅の当該性能の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
国土交通大臣は、前項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
国土交通大臣は、第一項に規定する勧告を受けた住宅事業建築主が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、住宅事業建築主の新築する特定住宅に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該住宅事業建築主に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十六条の八
国土交通大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
次条の調査員が建築物調査を実施し、その人数が二名以上であること。
二
次に掲げる建築物調査の信頼性の確保のための措置がとられていること。
イ 建築物調査を行う部門に専任の管理者を置くこと。
ロ 建築物調査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。
ハ ロに掲げる文書に記載されたところに従い建築物調査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。
2
登録は、登録建築物調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録建築物調査機関が建築物調査の業務を行う事業所の所在地
第七十六条の九
登録建築物調査機関は、建築士法
(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項
に規定する一級建築士若しくは建築基準法第五条第一項
の建築基準適合判定資格者検定に合格した者又は国土交通大臣がこれらの者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者(以下「一級建築士等」という。)であつて、国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録講習機関」という。)が行う講習(次節及び第九十三条第二号において「建築物調査講習」という。)の課程を修了したもののうちから、調査員を選任しなければならない。
第七十六条の十
第三十条第一項、第三十一条第一項、第三十三条、第四十条及び第四十二条から第五十条までの規定は、登録建築物調査機関に準用する。この場合において、第三十条第一項中「(試験員を含む。次項において同じ。)」とあるのは「(調査員を含む。)」と、同項及び第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査の業務」と、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条及び第四十八条から第五十条までの規定中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の八第一項各号」と、第三十三条、第四十三条第二項及び第三項、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の七、第七十六条の八及び第七十六条の十において準用する第四十条」と、第四十三条から第四十六条まで、第四十八条、第四十九条及び第五十条第三号中「確認調査」とあるのは「建築物調査」と、第四十三条第三項中「が設置している工場等」とあるのは「に係る建築物」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査業務規程」と、第四十七条第二項中「特定事業者又は特定連鎖化事業者」とあるのは「第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をした者」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十三条第一項又は第二項」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十三条、第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十において準用する第三十一条第一項又は前条」と、第五十条第二号中「第四十四条又は第四十六条」とあるのは「第七十六条の十において準用する第四十四条又は第四十六条」と、同条第三号中「前条」とあるのは「第七十六条の十において準用する前条」と読み替えるものとする。
第七十六条の十二
国土交通大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一
建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する法律制度及び実務に関する科目について建築物調査講習の業務を実施するものであること。
二
前号の建築物に係るエネルギーの使用の合理化に関する実務に関する科目にあつては、次の各号のいずれかに該当する者が講師として建築物調査講習の業務に従事するものであること。
イ 第七十六条の九の調査員として三年以上の実務の経験を有する者
ロ 国土交通大臣がイに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認める者
2
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
登録年月日及び登録番号
二
登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三
登録講習機関が建築物調査講習の業務を行う事業所の所在地
第七十六条の十四
国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当するときその他必要があると認めるときは、建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
一
登録を受ける者がいないとき。
二
第七十六条の十六において準用する第四十六条の規定による建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の休止又は廃止の届出があつたとき。
三
第七十六条の十六において準用する第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
登録講習機関が天災その他の事由により建築物調査講習の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたとき。
2
国土交通大臣が、前項の規定により建築物調査講習の業務の全部又は一部を自ら行う場合における建築物調査講習の業務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第七十六条の十五
国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
登録をしたとき。
二
次条において準用する第四十四条又は第四十六条の規定による届出があつたとき。
三
次条において準用する第四十九条の規定により登録を取り消し、又は建築物調査講習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四
前条第一項の規定により建築物調査講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた建築物調査講習の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第七十六条の十六
第三十一条第一項、第三十三条、第四十条、第四十二条及び第四十四条から第四十九条までの規定は、登録講習機関に準用する。この場合において、第三十一条第一項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十八条及び第四十九条中「経済産業大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第三十一条第一項中「第二十三条各号(第三号を除く。以下この項において同じ。)」とあるのは「第七十六条の十二第一項各号」と、第三十三条第一項中「試験事務」とあるのは「建築物調査講習の業務」と、同条、第四十五条第二項、第四十六条並びに第四十七条第二項第三号及び第四号中「経済産業省令」とあるのは「国土交通省令」と、第四十条第二号中「第四十九条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十九条」と、第四十二条第二項中「前三条」とあるのは「第七十六条の十一、第七十六条の十二及び第七十六条の十六において準用する第四十条」と、第四十四条から第四十六条まで、第四十八条及び第四十九条中「確認調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十五条(見出しを含む。)中「調査業務規程」とあるのは「建築物調査講習業務規程」と、第四十六条の見出し中「調査」とあるのは「建築物調査講習」と、第四十七条第二項中「特定事業者又は特定連鎖化事業者」とあるのは「一級建築士等」と、第四十八条中「第四十三条第一項又は第二項」とあるのは「第七十六条の十三」と、第四十九条第一号中「第四十条第一号又は第三号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十条第一号又は第三号」と、同条第二号中「第四十三条第三項、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条、第四十七条第一項又は第五十一条において準用する第三十三条」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十三条、第四十四条、第四十五条第一項、第四十六条又は第四十七条第一項」と、同条第三号中「第四十七条第二項各号」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第四十七条第二項各号」と、同条第四号中「前条又は第五十一条において準用する第三十一条第一項」とあるのは「第七十六条の十六において準用する第三十一条第一項又は前条」と読み替えるものとする。
第七十七条
エネルギー消費機器等(エネルギー消費機器(エネルギーを消費する機械器具をいう。以下同じ。)又は関係機器(エネルギー消費機器の部品として又は専らエネルギー消費機器とともに使用される機械器具であつて、当該エネルギー消費機器の使用に際し消費されるエネルギーの量に影響を及ぼすものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者(以下「エネルギー消費機器等製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係るエネルギー消費機器等につき、エネルギー消費性能(エネルギー消費機器の一定の条件での使用に際し消費されるエネルギーの量を基礎として評価される性能をいう。以下同じ。)又はエネルギー消費関係性能(関係機器に係るエネルギー消費機器のエネルギー消費性能に関する当該関係機器の性能をいう。以下同じ。)の向上を図ることにより、エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
2
電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。以下この項において同じ。)の製造又は輸入の事業を行う者は、基本方針の定めるところに留意して、その製造又は輸入に係る電気を消費する機械器具につき、電気の需要の平準化に係る性能の向上を図ることにより、電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資するよう努めなければならない。
第七十八条
エネルギー消費機器等のうち、自動車(エネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるものに限る。以下同じ。)その他我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器であつてそのエネルギー消費性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定エネルギー消費機器」という。)及び我が国において大量に使用され、かつ、その使用に際し相当量のエネルギーを消費するエネルギー消費機器に係る関係機器であつてそのエネルギー消費関係性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定関係機器」という。)については、経済産業大臣(自動車及びこれに係る特定関係機器にあつては、経済産業大臣及び国土交通大臣。以下この章及び第八十七条第十三項において同じ。)は、特定エネルギー消費機器及び特定関係機器(以下「特定エネルギー消費機器等」という。)ごとに、そのエネルギー消費性能又はエネルギー消費関係性能(以下「エネルギー消費性能等」という。)の向上に関しエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定エネルギー消費機器等のうちエネルギー消費性能等が最も優れているもののそのエネルギー消費性能等、当該特定エネルギー消費機器等に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第七十九条
経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等であつてその製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等の生産量又は輸入量が政令で定める要件に該当するものが製造し、又は輸入する特定エネルギー消費機器等につき、前条第一項に規定する判断の基準となるべき事項に照らしてエネルギー消費性能等の向上を相当程度行う必要があると認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その目標を示して、その製造又は輸入に係る当該特定エネルギー消費機器等のエネルギー消費性能等の向上を図るべき旨の勧告をすることができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第八十条
経済産業大臣は、特定エネルギー消費機器等(家庭用品品質表示法
(昭和三十七年法律第百四号)第二条第一項第一号
に規定する家庭用品であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)について、特定エネルギー消費機器等ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一
次のイ又はロに掲げる特定エネルギー消費機器等の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める事項
イ 特定エネルギー消費機器 エネルギー消費効率(特定エネルギー消費機器のエネルギー消費性能として経済産業省令(自動車にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
ロ 特定関係機器 寄与率(特定関係機器のエネルギー消費関係性能として経済産業省令(自動車に係る特定関係機器にあつては、経済産業省令・国土交通省令)で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関しエネルギー消費機器等製造事業者等が表示すべき事項
二
表示の方法その他エネルギー消費効率又は寄与率の表示に際してエネルギー消費機器等製造事業者等が遵守すべき事項
第八十一条
経済産業大臣は、エネルギー消費機器等製造事業者等が特定エネルギー消費機器等について前条の規定により告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をしていないと認めるときは、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その製造又は輸入に係る特定エネルギー消費機器等につき、その告示されたところに従つてエネルギー消費効率又は寄与率に関する表示をすべき旨の勧告をすることができる。
2
経済産業大臣は、前項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
3
経済産業大臣は、第一項に規定する勧告を受けたエネルギー消費機器等製造事業者等が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、当該特定エネルギー消費機器等に係るエネルギーの使用の合理化を著しく害すると認めるときは、審議会等で政令で定めるものの意見を聴いて、当該エネルギー消費機器等製造事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
第八十一条の二
建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止の用に供される建築材料(以下「熱損失防止建築材料」という。)の製造、加工又は輸入の事業を行う者(以下「熱損失防止建築材料製造事業者等」という。)は、基本方針の定めるところに留意して、その製造、加工又は輸入に係る熱損失防止建築材料につき、熱の損失の防止のための性能の向上を図ることにより、熱損失防止建築材料に係るエネルギーの使用の合理化に資するよう努めなければならない。
第八十一条の三
熱損失防止建築材料のうち、我が国において大量に使用され、かつ、建築物において熱の損失が相当程度発生する部分に主として用いられるものであつて前条に規定する性能の向上を図ることが特に必要なものとして政令で定めるもの(以下「特定熱損失防止建築材料」という。)については、経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料ごとに、当該性能の向上に関し熱損失防止建築材料製造事業者等の判断の基準となるべき事項を定め、これを公表するものとする。
2
前項に規定する判断の基準となるべき事項は、当該特定熱損失防止建築材料のうち前条に規定する性能が最も優れているものの当該性能、当該特定熱損失防止建築材料に関する技術開発の将来の見通しその他の事情を勘案して定めるものとし、これらの事情の変動に応じて必要な改定をするものとする。
第八十一条の四
経済産業大臣は、特定熱損失防止建築材料について、特定熱損失防止建築材料ごとに、次に掲げる事項を定め、これを告示するものとする。
一
特定熱損失防止建築材料の熱損失防止性能(特定熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能として経済産業省令で定めるところにより算定した数値をいう。以下同じ。)に関し熱損失防止建築材料製造事業者等が表示すべき事項
二
表示の方法その他熱損失防止性能の表示に際して熱損失防止建築材料製造事業者等が遵守すべき事項
第八十一条の五
第七十九条及び第八十一条の規定は、熱損失防止建築材料製造事業者等に準用する。この場合において、第七十九条第一項中「製造又は輸入」とあるのは「製造、加工又は輸入」と、「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、「製造し、又は輸入する」とあるのは「製造し、加工し、又は輸入する」と、「前条第一項」とあるのは「第八十一条の三第一項」と、「照らしてエネルギー消費性能等」とあるのは「照らして第八十一条の二に規定する性能」と、「のエネルギー消費性能等」とあるのは「の当該性能」と、同条第三項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、第八十一条第一項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と、「前条」とあるのは「第八十一条の四」と、「エネルギー消費効率又は寄与率」とあるのは「熱損失防止性能」と、「製造又は輸入」とあるのは「製造、加工又は輸入」と、同条第三項中「特定エネルギー消費機器等」とあるのは「特定熱損失防止建築材料」と読み替えるものとする。
第八十一条の六
電気事業者(電気事業法
(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第一項第二号
に規定する一般電気事業者、同項第六号
に規定する特定電気事業者及び同項第八号
に規定する特定規模電気事業者をいう。以下同じ。)は、その供給する電気を使用する者から、当該電気を使用する者に係る電気の使用の状況に関する情報として経済産業省令で定める情報であつて当該電気事業者が保有するもの(個人情報の保護に関する法律
(平成十五年法律第五十七号)第二条第五項
に規定する保有個人データを除く。)の開示を求められたときは、当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対し、経済産業省令で定める方法により、遅滞なく、当該情報を開示しなければならない。ただし、開示することにより、当該電気事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合として経済産業省令で定める場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
第八十一条の七
電気事業者(経済産業省令で定める要件に該当する者を除く。次項において同じ。)は、基本方針の定めるところに留意して、次に掲げる措置その他の電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組の効果的かつ効率的な実施に資するための措置の実施に関する計画を作成しなければならない。
一
その供給する電気を使用する者による電気の需要の平準化に資する取組を促すための電気の料金その他の供給条件の整備
二
その供給する電気を使用する者の一定の時間ごとの電気の使用量の推移その他の電気の需要の平準化に資する取組を行う上で有効な情報であつて経済産業省令で定めるものの取得及び当該電気を使用する者(当該電気を使用する者が指定する者を含む。)に対するその提供を可能とする機能を有する機器の整備
三
前号に掲げるもののほか、その供給する電気の需給の実績及び予測に関する情報を提供するための環境の整備
2
電気事業者は、前項の規定により計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
第八十四条の二
経済産業大臣は、この法律の施行に当たつては、我が国全体のエネルギーの使用の合理化等を図るために事業者が自主的に行う技術の提供、助言、事業の連携等による他の者のエネルギーの使用の合理化等の促進に寄与する取組を促進するよう適切な配慮をするものとする。
第八十六条
一般消費者に対するエネルギーの供給の事業を行う者、建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、エネルギー消費機器等及び熱損失防止建築材料の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化につき協力を行うことができる事業者は、消費者のエネルギーの使用状況に関する通知、建築物の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止及び建築物に設ける空気調和設備等に係るエネルギーの効率的利用のために建築物に必要とされる性能の表示、エネルギー消費性能等の表示、熱損失防止建築材料の熱の損失の防止のための性能の表示その他一般消費者が行うエネルギーの使用の合理化に資する情報を提供するよう努めなければならない。
2
建築物の販売又は賃貸の事業を行う者、電気を消費する機械器具の小売の事業を行う者その他その事業活動を通じて一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置につき協力を行うことができる事業者は、建築物に設ける電気を消費する機械器具に係る電気の需要の平準化に資する電気の利用のために建築物に必要とされる性能の表示、電気を消費する機械器具(電気の需要の平準化に資するための機能を付加することが技術的及び経済的に可能なものに限る。)の電気の需要の平準化に係る機能の表示その他一般消費者が行う電気の需要の平準化に資する措置の実施に資する情報を提供するよう努めなければならない。
第八十七条
経済産業大臣は、第七条第一項及び第五項、第七条の四第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第十七条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第三項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)並びに第十九条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、工場等においてエネルギーを使用して事業を行う者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2
経済産業大臣は、第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
3
主務大臣は、第三章第一節(第七条第一項及び第五項、第七条の二第一項、第七条の三第一項、第七条の四第一項及び第三項、第八条第一項、第十三条第一項、第十七条第一項及び第三項並びに第十九条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業者又は特定連鎖化事業者に対し、その設置している工場等(特定連鎖化事業者にあつては、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等を含む。)における業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、当該工場等に立ち入り、エネルギーを消費する設備、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、当該特定連鎖化事業者が行う連鎖化事業の加盟者が設置している当該連鎖化事業に係る工場等に立ち入る場合においては、あらかじめ、当該加盟者の承諾を得なければならない。
4
経済産業大臣は、第三章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、指定試験機関若しくは指定講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、指定試験機関若しくは指定講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
5
経済産業大臣は、第三章第四節の規定の施行に必要な限度において、登録調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録調査機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
6
国土交通大臣は、第五十四条第一項及び第四項、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、貨物輸送事業者、旅客輸送事業者若しくは航空輸送事業者(以下この項において単に「輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7
国土交通大臣は、第四章(第五十四条第一項及び第四項、第一節第二款、第六十八条第一項及び第四項並びに第七十一条第一項及び第五項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者(以下この項において単に「特定輸送事業者」という。)に対し、貨物若しくは旅客の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定輸送事業者の事務所その他の事業場、輸送用機械器具の所在する場所若しくは輸送用機械器具に立ち入り、輸送用機械器具、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
8
経済産業大臣は、第六十一条第一項及び第四項の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
9
主務大臣は、第四章第一節第二款(第六十一条第一項及び第四項を除く。)の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定荷主に対し、貨物輸送事業者に行わせる貨物の輸送に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定荷主の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
10
所管行政庁は、第五章第一節第一款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、第一種特定建築主等若しくは第二種特定建築主若しくは第七十五条第五項若しくは第七十五条の二第三項の規定による報告をすべき者に対し、特定建築物の設計及び施工若しくは維持保全に係る事項に関し報告させ、又はその職員に、特定建築物若しくは特定建築物の工事現場に立ち入り、特定建築物、建築設備、書類その他の物件を検査させることができる。
11
国土交通大臣は、第五章第一節第二款の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、住宅事業建築主に対し、その新築する特定住宅に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、住宅事業建築主の事務所その他の事業場若しくは住宅事業建築主の新築する特定住宅若しくは特定住宅の工事現場に立ち入り、住宅事業建築主の新築する特定住宅、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
12
国土交通大臣は、第五章第二節及び第三節の規定の施行に必要な限度において、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告させ、又はその職員に、登録建築物調査機関若しくは登録講習機関の事務所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
13
経済産業大臣は、第六章の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等に対し、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料に係る業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定エネルギー消費機器等製造事業者等若しくは特定熱損失防止建築材料製造事業者等の事務所、工場若しくは倉庫に立ち入り、特定エネルギー消費機器等若しくは特定熱損失防止建築材料、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
14
前各項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
15
第一項から第十三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第八十八条
エネルギー管理士試験を受けようとする者、第九条第一項第二号の規定による認定を受けようとする者、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験に合格したことによりエネルギー管理士免状の交付を受けようとする者、エネルギー管理士免状の再交付を受けようとする者、第十三条第一項第一号の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者、同条第二項の講習(指定講習機関が行うものを除く。)を受けようとする者又は第七十六条の十四第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。
2
前項の手数料は、指定試験機関がその試験事務を行うエネルギー管理士試験を受けようとする者の納めるものについては当該指定試験機関の、その他のものについては国庫の収入とする。
第八十九条
第二十八条(第二十九条第四項において準用する場合を含む。)、第三十二条(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十九条(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第九十条
指定試験機関が行う試験事務に係る処分(試験の結果についての処分を除く。)又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対し、行政不服審査法
(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
第九十一条
この法律に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
2
第四章第一節第二款及び第八十七条第九項における主務大臣は、経済産業大臣及び当該荷主の事業を所管する大臣とする。
3
内閣総理大臣は、この法律による権限(金融庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
4
この法律による権限は、政令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
5
金融庁長官は、政令で定めるところにより、第三項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
第九十三条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
二
第四十九条(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による確認調査の業務、建築物調査の業務又は建築物調査講習の業務の停止の命令に違反した者
三
第五十一条又は第七十六条の十において準用する第三十条第一項の規定に違反してその職務に関して知り得た秘密を漏らした者
第九十四条
第三十二条第二項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による試験事務又はエネルギー管理講習の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第九十五条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第七条の二第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第十三条第一項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十六条第五項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十七条第三項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十四条第三項、第七十五条第四項、第七十六条の六第三項、第七十九条第三項(第八十一条の五において準用する場合を含む。)又は第八十一条第三項(第八十一条の五において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者
第九十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第七条第三項、第十九条第二項、第四十六条(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)、第五十四条第二項、第六十一条第二項、第六十八条第二項、第七十一条第三項、第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十四条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十五条(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十二条の規定による提出をしなかつた者
三
第十五条第一項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第五十六条第一項(第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)、第六十三条第一項、第七十五条第五項、第七十五条の二第三項若しくは第八十七条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第一項から第三項まで若しくは第五項から第十三項までの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
四
第五十一条、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六において準用する第三十三条第一項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第五十一条、第七十六条の十若しくは第七十六条の十六において準用する第三十三条第二項の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者
第九十七条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定試験機関又は指定講習機関の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第二十五条の許可を受けないで試験事務の全部を廃止したとき。
二
第三十三条第一項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第三十三条第二項(第三十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。
三
第三十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
四
第八十七条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第九十八条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第九十三条第二号若しくは第三号、第九十五条又は第九十六条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第九十九条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第七条の二第三項(第七条の三第四項において準用し、及びこれらの規定を第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)、第八条第二項(第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)又は第十三条第三項(第十八条第一項及び第十九条の二第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第四十七条第一項(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備え置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第四十七条第二項各号(第七十六条の十及び第七十六条の十六において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八条の規定は、公布の日から施行する。
(検討)
2
政府は、内外のエネルギー事情その他の経済的社会的環境の変化に応じ、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(熱管理法の廃止)
3
熱管理法(昭和二十六年法律第百四十六号)は、廃止する。
(熱管理法の廃止に伴う経過措置)
4
前項の規定による廃止前の熱管理法第十二条の規定により交付された熱管理士免状は、第八条第一項の規定により交付された熱管理士免状とみなす。
5
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(通商産業省設置法の一部改正)
6
通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)の一部を次のように改正する。
第三十六条の六第十号の次に次の一号を加える。
十の二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること。
第三十六条の六第十号の次に次の一号を加える。
十の二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関すること。
(建設省設置法の一部改正)
7
建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
第三条中第二十二号の六を第二十二号の七とし、第二十二号の二から第二十二号の五までを一号ずつ繰り下げ、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十二の二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関する事務を管理すること。
第四条第三項中「第二十二号の二から第二十二号の五まで」を「第二十二号の三から第二十二号の六まで」に改め、同条第七項中「同条第十九号に規定する事務、同条第二十号に規定する事務、同条第二十一号、第二十二号、第二十二号の六」を「同条第十九号から第二十二号の二まで、第二十二号の七」に改める。
第三条中第二十二号の六を第二十二号の七とし、第二十二号の二から第二十二号の五までを一号ずつ繰り下げ、第二十二号の次に次の一号を加える。
二十二の二 エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和五十四年法律第四十九号)の施行に関する事務を管理すること。
第四条第三項中「第二十二号の二から第二十二号の五まで」を「第二十二号の三から第二十二号の六まで」に改め、同条第七項中「同条第十九号に規定する事務、同条第二十号に規定する事務、同条第二十一号、第二十二号、第二十二号の六」を「同条第十九号から第二十二号の二まで、第二十二号の七」に改める。
附 則 (昭和五八年一二月一〇日法律第八三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで
略
五
第二十五条、第二十六条、第二十八条から第三十条まで、第三十三条及び第三十五条の規定、第三十六条の規定(電気事業法第五十四条の改正規定を除く。附則第八条(第三項を除く。)において同じ。)並びに第三十七条、第三十九条及び第四十三条の規定並びに附則第八条(第三項を除く。)の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第十四条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第十六条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第十六条
この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月三一日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(エネルギーの使用の合理化に関する法律目次の改正規定(「第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条)」を「第四章 機械器具に係る措置(第十七条―第二十一条) 第四章の二 新エネルギー・産業技術総合開発機構のエネルギーの使用の合理化の業務(第二十一条の二・第二十一条の三)」 に改める部分に限る。)及び同法第四章の次に一章を加える改正規定を除く。)及び附則第八条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年四月九日法律第三三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条
第八条の規定の施行前にエネルギー管理者の選任、死亡又は解任があった場合における届出については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十七条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十八条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一〇年六月五日法律第九六号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(工場の指定についての経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第六条第一項の規定により指定されている工場は、改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第六条第一項の規定により指定されたものとみなす。
(処分等の効力)
第三条
前条に規定するもののほか、旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、新法の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一四年六月七日法律第五九号)
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(報告に関する経過措置)
第二条
この法律の施行前に、この法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第二十五条第四項の規定により報告を求められ、かつ、報告がされていないものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条
この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第一四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条から第十九条まで、第二十六条及び第二十七条並びに附則第六条から第三十四条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則の経過措置)
第三十四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十五条
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年六月一七日法律第六一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、同年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年八月一〇日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、この法律の公布の日又は地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第六十一号)の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
(エネルギー管理者の選任に関する経過措置)
第二条
この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)第七条第三項に規定する第一種特定事業者についての新法第八条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「、エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。
(熱管理士免状及び電気管理士免状に関する特例)
第三条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「旧法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者であって、かつ、同項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者は、新法第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けている者とみなす。
(エネルギー管理士試験に関する特例)
第四条
この法律の施行の際現に旧法第八条第一項の規定により熱管理士免状又は電気管理士免状の交付を受けていた者に対する新法第十条第一項に規定するエネルギー管理士試験は、経済産業省令で定めるところにより、その科目の一部を免除して行う。
(エネルギー管理員の選任に関する経過措置)
第五条
新法第八条第一項に規定する第一種指定事業者(以下「第一種指定事業者」という。)についての新法第十三条第一項の規定の適用については、平成二十一年三月三十一日までは、同項中「次に掲げる者のうちから」とあるのは、「次に掲げる者又は経済産業省令で定める者のうちから」とする。
2
前項の規定は、新法第十七条第三項に規定する第二種特定事業者に準用する。この場合において、前項中「第十三条第一項」とあるのは、「第十八条第一項において準用する新法第十三条第一項」と読み替えるものとする。
(中長期的な計画の作成への参画に関する経過措置)
第六条
第一種指定事業者についての新法第十四条第二項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又はエネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号)の施行の際現に同法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第八条第一項の規定による熱管理士免状の交付を受けていた者及び同項の規定による電気管理士免状の交付を受けていた者」とする。
(荷主に係る措置に関する経過措置)
第七条
新法第六十一条から第六十四条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、平成十九年三月三十一日までは、適用しない。
(建築物の届出についての経過措置)
第八条
この法律の施行前に旧法第十五条の二第一項の規定による届出をした者は、新法第七十五条第四項の規定の適用については、同条第一項の規定による届出をした者とみなす。
(合理化計画に関する経過措置)
第九条
この法律の施行前に旧法第十二条第一項の規定による指示を受けた第一種特定事業者に対する同条第二項及び第三項の規定による指示、同条第四項の規定による公表並びに同条第五項の規定による命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る旧法第二十五条第二項の規定による報告及び立入検査については、なお従前の例による。
(処分等の効力)
第十条
旧法の規定によってした処分、手続その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、新法の相当規定によってしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二〇年五月三〇日法律第四七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定はこの法律の公布の日から、第二条並びに次条並びに附則第三条、第八条及び第九条の規定は平成二十二年四月一日から施行する。
(第二条の規定による改正に伴う経過措置)
第二条
第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「第二条による改正後の法」という。)第七条の四第二項に規定する第一種特定事業者についての第二条による改正後の法第八条第一項の規定の適用については、平成二十三年三月三十一日までは、同項中「エネルギー管理士免状の交付を受けている者のうちから」とあるのは、「エネルギー管理士免状の交付を受けている者又は政令で定める基準に従つて政令で定める者のうちから」とする。
(特定建築物に関する経過措置)
第三条
第二条の規定の施行前に同条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、政令で定めるところにより、第二条による改正後の法第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下「新法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年五月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条から第五条まで、第九条、第十一条(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(平成十四年法律第百四十五号)附則第十二条から第十六条までの改正規定に限る。)及び第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前にこの法律による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「旧合理化法」という。)第十六条第一項(旧合理化法第十九条の二第一項において準用する場合を含む。)の規定による合理化計画を提出すべき旨の指示を受けた特定事業者又は特定連鎖化事業者に対する当該指示に係る合理化計画を変更すべき旨の指示、合理化計画を適切に実施すべき旨の指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
2
この法律の施行前に旧合理化法第五十七条第一項(旧合理化法第六十九条及び第七十一条第六項において準用する場合を含む。)又は第六十四条第一項の規定による勧告を受けた特定貨物輸送事業者、特定旅客輸送事業者若しくは特定航空輸送事業者又は特定荷主に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧合理化法第七十九条第一項の規定による勧告を受けた同項に規定する製造事業者等(次項において「製造事業者等」という。)に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に旧合理化法第八十一条第一項の規定による勧告を受けた製造事業者等に対する当該勧告に係る公表及び命令並びにこれらの勧告、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。
(エネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法の廃止に伴う経過措置)
第三条
第二条の規定による廃止前のエネルギー等の使用の合理化及び資源の有効な利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(次項において「旧特定事業活動促進法」という。)第二十条第一項の承認を受けた中小企業者又は組合等に関する事業計画の変更の承認及び承認の取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。
2
旧特定事業活動促進法第二十一条の規定の適用を受けて成立している同条第一項に規定する特定事業活動等関連保証及び同条第三項に規定するエネルギー使用合理化事業活動関連保証に係る保険関係については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第四条
この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五条
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「新合理化法」という。)の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新合理化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一八日法律第七二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二七年七月八日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十条の規定 公布の日
二
第八条から第十条まで、第三章、第三十条第八項及び第九項、第六章、第六十三条、第六十四条、第六十七条から第六十九条まで、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号、第七十一条(第一号を除く。)、第七十三条(第六十七条第二号、第六十八条、第六十九条、第七十条第一号(第三十八条第一項に係る部分を除く。)、第七十条第二号及び第三号並びに第七十一条(第一号を除く。)に係る部分に限る。)並びに第七十四条並びに次条並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(エネルギーの使用の合理化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七条
一部施行日前に前条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化等に関する法律(以下この条において「旧エネルギー使用合理化法」という。)第七十五条第一項の規定による届出をした第一種特定建築主等に対する当該届出に係る指示、公表及び命令並びにこれらの指示、公表及び命令に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第十九条第一項各号に掲げる行為に該当するものについては、第三章第一節及び第二節並びに附則第三条の規定は、適用しない。
2
一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第七十五条の二第一項の規定による届出をした第二種特定建築主に対する当該届出に係る同条第二項の勧告並びに当該勧告に係る報告及び立入検査については、なお従前の例による。この場合において、当該届出に係る新築、改築又は増築であって特定建築行為又は第十九条第一項各号に掲げる行為に該当するものについては、第三章第一節及び第二節並びに附則第三条の規定は、適用しない。
3
一部施行日前に旧エネルギー使用合理化法第七十六条の六第一項の規定によりされた勧告は、第二十八条第一項の規定によりされた勧告とみなす。
(罰則の適用に関する経過措置)
第九条
附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にした行為及び附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十一条
政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、建築物の建築物エネルギー消費性能基準への適合の状況、建築物のエネルギー消費性能に関する技術開発の状況その他この法律の施行の状況等を勘案し、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する制度全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。