農業経営基盤強化促進法¶
農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年五月二十八日法律第六十五号)
最終改正:平成二七年九月四日法律第六三号
(最終改正までの未施行法令) | |
平成二十七年六月二十六日法律第五十号 | (未施行) |
平成二十七年九月四日法律第六十三号 | (未施行) |
第一章 総則(第一条―第四条)
第二章 農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針等
第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想(第五条・第六条)
第二節 農地中間管理機構の事業の特例等(第七条―第十一条の十)
第三節 農地利用集積円滑化団体(第十一条の十一―第十一条の十五)
第三章 農業経営改善計画及び青年等就農計画等
第一節 農業経営改善計画(第十二条―第十四条の三)
第二節 青年等就農計画(第十四条の四―第十四条の十二)
第三節 認定農業者等への利用権の設定等の促進(第十五条・第十六条)
第四章 農業経営基盤強化促進事業の実施等(第十七条―第二十七条)
第五章 雑則(第二十八条―第三十四条)
第六章 罰則(第三十五条)
附則
第一条
この法律は、我が国農業が国民経済の発展と国民生活の安定に寄与していくためには、効率的かつ安定的な農業経営を育成し、これらの農業経営が農業生産の相当部分を担うような農業構造を確立することが重要であることにかんがみ、育成すべき効率的かつ安定的な農業経営の目標を明らかにするとともに、その目標に向けて農業経営の改善を計画的に進めようとする農業者に対する農用地の利用の集積、これらの農業者の経営管理の合理化その他の農業経営基盤の強化を促進するための措置を総合的に講ずることにより、農業の健全な発展に寄与することを目的とする。
第二条
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう農業経営基盤の強化を促進するため、農業生産の基盤の整備及び開発、農業経営の近代化のための施設の導入、農業に関する研究開発及び技術の普及その他の関連施策を総合的に推進するように努めなければならない。
第三条
農業経営基盤の強化を促進するための措置は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し、農用地を保有し、又は利用する者の農業経営に関する意向その他の農業経営に関する基本的条件を考慮し、かつ、農業者又は農業に関する団体が地域の農業の振興を図るためにする自主的な努力を助長することを旨として実施するものとする。
第四条
この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。
一
農地(耕作の目的に供される土地をいう。以下同じ。)又は農地以外の土地で主として耕作若しくは養畜の事業のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地(以下「農用地」と総称する。)
二
木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地
三
農業用施設の用に供される土地
四
開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地
2
この法律において「青年等」とは、次に掲げる者をいい、青年等について「就農」とは、農業経営の開始又は農業への就業(第三号に掲げる者にあつては、農業経営の開始)をいう。
一
青年(農林水産省令で定める範囲の年齢の個人をいう。次号において同じ。)
二
青年以外の個人で、効率的かつ安定的な農業経営を営む者となるために活用できる知識及び技能を有するものとして農林水産省令で定めるもの
三
前二号に掲げる者が役員の過半数を占める法人で、農林水産省令で定める要件に該当するもの
3
この法律において「農地利用集積円滑化事業」とは、効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積の円滑化を図るため、この法律で定めるところにより、次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める事業をいう。
一
市町村、農業協同組合(農業協同組合法
(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第二号
及び第三号
の事業を併せ行うものに限る。)又は一般社団法人若しくは一般財団法人で農林水産省令で定める要件に該当するもの 次に掲げる事業
イ 農用地等の所有者の委任を受けて、その者を代理して農用地等について売渡し、貸付け又は農業の経営若しくは農作業の委託を行う事業(当該委任に係る農用地等の保全のための管理を行う事業を含む。以下「農地所有者代理事業」という。)
ロ 農用地等を買い入れ、又は借り受けて、当該農用地等を売り渡し、交換し、又は貸し付ける事業(以下「農地売買等事業」という。)
ハ 農地売買等事業により買い入れ、又は借り受けた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
二
前号に掲げる者以外の営利を目的としない法人(営利を目的としない法人格を有しない団体であつて、代表者の定めがあり、かつ、その直接又は間接の構成員からの委任のみに基づく農地所有者代理事業を行うことを目的とするものを含む。)で農林水産省令で定める要件に該当するもの 農地所有者代理事業
4
この法律において「農業経営基盤強化促進事業」とは、この法律で定めるところにより、市町村が行う次に掲げる事業をいう。
一
農用地について利用権(農業上の利用を目的とする賃借権若しくは使用貸借による権利又は農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利をいう。以下同じ。)の設定若しくは移転又は所有権の移転(以下「利用権の設定等」という。)を促進する事業(これと併せて行う事業で、第一項第二号から第四号までに掲げる土地について利用権の設定等を促進するものを含む。以下「利用権設定等促進事業」という。)
二
農地利用集積円滑化事業の実施を促進する事業
三
農用地利用改善事業(農用地に関し権利を有する者の組織する団体が農用地の利用に関する規程で定めるところに従い、農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための作付地の集団化、農作業の効率化その他の措置及び農用地の利用関係の改善に関する措置を推進する事業をいう。以下同じ。)の実施を促進する事業
四
前三号に掲げる事業のほか、委託を受けて行う農作業の実施を促進する事業、農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保を促進する事業その他農業経営基盤の強化を促進するために必要な事業
第一節 農業経営基盤強化促進基本方針及び農業経営基盤強化促進基本構想
2
基本方針においては、都道府県の区域又は自然的経済的社会的諸条件を考慮して都道府県の区域を分けて定める区域ごとに、地域の特性に即し、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な方向
二
効率的かつ安定的な農業経営の基本的指標
三
新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の基本的指標
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標
3
都道府県知事は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するために農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合理化を促進する必要があると認めるときは、基本方針に、前項各号に掲げる事項のほか、当該都道府県の区域(農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第六条第一項の規定により指定された農業振興地域の区域内に限る。)を事業実施地域として農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律
(平成二十五年法律第百一号)第二条第四項
に規定する農地中間管理機構をいう。以下同じ。)が行う第七条各号に掲げる事業の実施に関する事項を定めるものとする。
4
基本方針は、農業振興地域整備計画その他法律の規定による地域の農業の振興に関する計画との調和が保たれたものでなければならない。
5
都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。
6
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議及び都道府県農業協同組合中央会の意見を聴かなければならない。
7
都道府県知事は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
2
基本構想においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農業経営基盤の強化の促進に関する目標
二
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの効率的かつ安定的な農業経営の指標
三
農業経営の規模、生産方式、経営管理の方法、農業従事の態様等に関する営農の類型ごとの新たに農業経営を営もうとする青年等が目標とすべき農業経営の指標
四
効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に関する目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
五
農業経営基盤強化促進事業に関する次に掲げる事項
イ 利用権設定等促進事業に関する次に掲げる事項
(1) 利用権の設定等を受ける者の備えるべき要件
(2) 設定され、又は移転される利用権の存続期間又は残存期間に関する基準並びに当該利用権が賃借権である場合における借賃の算定基準及び支払の方法並びに当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合における農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
(3) 移転される所有権の移転の対価(現物出資に伴い付与される持分又は株式を含む。以下同じ。)の算定基準及び支払(持分又は株式の付与を含む。第十八条第二項第五号において同じ。)の方法
ロ 農用地利用改善事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農用地利用改善事業の実施の基準に関する事項
ハ 農業協同組合が行う農作業の委託のあつせんの促進その他の委託を受けて行う農作業の実施の促進に関する事項
ニ 農業経営の改善を図るために必要な農業従事者の養成及び確保の促進に関する事項
ホ その他農林水産省令で定める事項
六
農地利用集積円滑化事業に関する次に掲げる事項
イ 市町村の区域(都市計画法
(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項
の市街化区域と定められた区域で同法第二十三条第一項
の規定による協議が調つたもの(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存する区域を除く。以下「市街化区域」という。)を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項
ロ 農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に関する事項
3
基本構想は、基本方針に即するとともに、前条第四項に規定する計画との調和が保たれたものでなければならない。
4
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農業者、農業に関する団体その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
5
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得なければならない。
6
市町村は、基本構想を定め、又はこれを変更したときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
第七条
農地中間管理機構は、基本方針に第五条第三項に規定する事項が定められたときは、農地中間管理事業(農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第三項
に規定する農地中間管理事業をいう。以下同じ。)のほか、次に掲げる事業を行う。
一
農地売買等事業(農用地等の借受けを除く。以下この条において同じ。)
二
農用地等を売り渡すことを目的とする信託の引受けを行い、及び当該信託の委託者に対し当該農用地等の価格の一部に相当する金額の貸付けを行う事業
三
第十二条第一項の認定に係る農業経営改善計画(第十三条第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次条第三項第二号及び第十一条の十一第三項第三号において同じ。)に従つて設立され、又は資本を増加しようとする農業生産法人(農地法
(昭和二十七年法律第二百二十九号)第二条第三項
に規定する農業生産法人をいう。以下同じ。)に対し農地売買等事業により買い入れた農用地等の現物出資を行い、及びその現物出資に伴い付与される持分又は株式を当該農業生産法人の組合員、社員又は株主に計画的に分割して譲渡する事業
四
農地売買等事業により買い入れた農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修その他の事業
第八条
農地中間管理機構は、前条各号に掲げる事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、当該事業の実施に関する規程(以下「事業規程」という。)を定め、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
事業規程においては、事業の種類及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
3
都道府県知事は、事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。
一
基本方針に適合するものであること。
二
第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう前条各号に掲げる事業を実施すると認められること。
三
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
4
都道府県知事は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該承認に係る事業の種類を公告しなければならない。
第九条
農地中間管理機構は、事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けなければならない。
2
前条第三項及び第四項の規定は事業規程の変更について、同項の規定は事業規程の廃止について準用する。
第十条
都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、第八条第一項の規定による承認を取り消すことができる。
一
農地中間管理機構が農地中間管理事業の推進に関する法律第四条
の規定による指定を取り消されたとき。
二
農地中間管理機構が次条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条
の規定による命令に違反したとき。
三
農地中間管理機構が次条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第三十条第一項
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
2
都道府県知事は、前項の規定により承認を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
(農地中間管理事業の推進に関する法律
の適用)
第十一条
農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業を行う場合における当該農地中間管理機構についての農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条
、第十六条、第二十二条第一項及び第二項、第二十七条第一項並びに第三十条第一項の規定の適用については、同法第十三条
、第二十二条第一項及び第二項並びに第三十条第一項中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業又は農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第十六条中「農地中間管理事業」とあるのは「農地中間管理事業及び農業経営基盤強化促進法第七条各号に掲げる事業」と、同法第二十七条第一項中「農地貸付信託」とあるのは「農地貸付信託又は農業経営基盤強化促進法第七条第二号に規定する信託」とする。
第十一条の二
農林水産大臣は、農地中間管理機構の行う第七条各号に掲げる事業を支援することを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、当該業務を行う者として指定することができる。
2
農林水産大臣は、前項の規定による指定をしたときは、同項の規定による指定を受けた者(以下「支援法人」という。)の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
3
支援法人は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。
4
農林水産大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
第十一条の三
支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
農地中間管理機構が第七条各号に掲げる事業その他の農地保有の合理化に関する事業の実施のために必要な資金を借り入れることにより金融機関に対して負担する債務を保証すること。
二
農地中間管理機構に対し、前号に規定する事業の実施のために必要な資金の貸付けを行うこと。
三
農地中間管理機構に対し、第一号に規定する事業の実施のための助成を行うこと。
四
第七条各号に掲げる事業に関する啓発普及を行うこと。
五
第七条各号に掲げる事業に関する調査研究を行い、及びこれらの事業に従事する者の研修を行うこと。
六
前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
2
金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。
第十一条の五
支援法人は、第十一条の三第一号に掲げる業務(以下「債務保証業務」という。)を行うときは、当該業務の開始前に、当該業務の実施に関する規程(以下「業務規程」という。)を作成し、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2
農林水産大臣は、前項の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3
農林水産大臣は、第一項の認可をした業務規程が債務保証業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
4
業務規程に記載すべき事項は、農林水産省令で定める。
2
農地保有合理化支援法人は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を作成し、農林水産大臣に提出しなければならない。
第十一条の十
農林水産大臣は、支援法人が次の各号のいずれかに該当するときは、第十一条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
支援法人が第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認めるとき。
二
支援法人が第十一条の八の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三
支援法人が前条の規定による命令に違反したとき。
2
農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。
第十一条の十一
第四条第三項各号に掲げる者(市町村を除く。)は、第六条第五項の同意を得た市町村(以下「同意市町村」という。)の区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業の実施に関する規程(以下「農地利用集積円滑化事業規程」という。)を定め、同意市町村の承認を受けなければならない。
2
前項の農地利用集積円滑化事業規程においては、事業の種類、事業実施地域及び事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項を定めるものとする。
3
同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程の内容が、次に掲げる要件に該当するものであるときは、第一項の承認をするものとする。
一
基本構想に適合するものであること。
二
事業実施地域の全部又は一部が既に農地利用集積円滑化事業を行つている者の事業実施地域と重複することにより当該重複する地域における農用地の利用の集積を図る上で支障が生ずるものでないこと。
三
第十二条第一項の認定を受けた者が当該認定に係る農業経営改善計画に従つて行う農業経営の改善に資するよう農地利用集積円滑化事業を実施すると認められること。
四
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
4
同意市町村は、農地売買等事業に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程について第一項の承認をしようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければならない。
5
同意市町村は、第一項の承認を行つたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当該承認に係る農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。
第十一条の十二
前条第一項の承認を受けた者は、農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止をしようとするときは、農林水産省令で定めるところにより、同意市町村の承認を受けなければならない。
2
前条第三項から第五項までの規定は前項の規定による変更の承認について、同条第四項及び第五項の規定は前項の規定による廃止の承認について準用する。
第十一条の十三
同意市町村は、その区域(市街化区域を除く。)の全部又は一部を事業実施地域として農地利用集積円滑化事業の全部又は一部を行おうとするときは、農林水産省令で定めるところにより、農地利用集積円滑化事業規程を定めなければならない。
2
前項の農地利用集積円滑化事業規程は、第十一条の十一第三項各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。
3
同意市町村は、農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めようとするときは、あらかじめ、農業委員会の決定を経なければならない。
4
同意市町村は、農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨並びに当該農地利用集積円滑化事業規程で定めた農地利用集積円滑化事業の種類及び事業実施地域を公告しなければならない。
5
第十一条の十一第二項の規定は第一項の農地利用集積円滑化事業規程について、前二項の規定は当該農地利用集積円滑化事業規程の変更又は廃止について準用する。
第十一条の十四
第十一条の十一第一項の承認を受けた者又は農地利用集積円滑化事業規程を定めた同意市町村(以下「農地利用集積円滑化団体」という。)であつて、農地所有者代理事業を行うものは、その事業実施地域に存する農用地等の所有者からその所有する農用地等について農地所有者代理事業に係る委任契約の申込みがあつたときは、正当な理由がなければ、当該委任契約の締結を拒んではならない。
第十一条の十五
第十一条の八から第十一条の十までの規定は、第十一条の十一第一項の承認を受けた者について準用する。この場合において、第十一条の八から第十一条の十までの規定中「農林水産大臣」とあるのは「同意市町村」と、第十一条の八及び第十一条の九中「第十一条の三各号に掲げる業務」とあるのは「農地利用集積円滑化事業」と、第十一条の十第一項中「第十一条の二第一項の規定による指定」とあるのは「第十一条の十一第一項の承認」と、同項第一号中「第十一条の三各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していないと認める」とあるのは「第四条第三項第一号に規定する農業協同組合若しくは一般社団法人若しくは一般財団法人又は同項第二号に掲げる者(農地売買等事業を行つている場合にあつては、当該農業協同組合又は一般社団法人若しくは一般財団法人)でなくなつた」と、同条第二項中「指定」とあるのは「承認」と、「公示しなければならない」とあるのは「公告しなければならない」と読み替えるものとする。
第十二条
同意市町村の区域内において農業経営を営み、又は営もうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、農業経営改善計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該農業経営改善計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
前項の農業経営改善計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
農業経営の現状
二
農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等の農業経営の改善に関する目標
三
前号の目標を達成するためとるべき措置
四
その他農林水産省令で定める事項
3
第一項の農業経営改善計画には、当該農業経営を営み、若しくは営もうとする者から当該農業経営に係る物資の供給若しくは役務の提供を受ける者又は当該農業経営の円滑化に寄与する者が当該農業経営の改善のために行う措置に関する計画を含めることができる。
4
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その農業経営改善計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基本構想に照らし適切なものであること。
二
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
三
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
5
同意市町村は、農業経営改善計画の認定について、その趣旨の普及を図るとともに、農用地を保有し、又は利用する者その他の地域の関係者の理解と協力を得るように努めるものとする。
2
同意市町村は、前条第一項の認定に係る農業経営改善計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第四項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定農業者若しくは当該認定農業者に係る同条第三項に規定する者(次条において「関連事業者等」という。)が認定計画に従つてその農業経営を改善するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
前条第四項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
第十四条
関連事業者等が認定計画に従つて第十二条第三項に規定する措置として認定農業者に出資している場合における当該関連事業者等についての農地法第二条第三項第二号
の規定の適用については、同号
中「株式会社にあつては、チに掲げる者」とあるのは、「株式会社にあつては、チに掲げる者(農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十三条第二項に規定する認定計画に従つてその法人に出資している同項に規定する関連事業者等を除く。以下この号において同じ。)」とする。
第十四条の二
株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫(以下「公庫」と総称する。)は、認定農業者が認定計画に従つて行う農業経営の改善が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮をするものとする。
第十四条の三
国、地方公共団体及び農業に関する団体は、認定計画の達成のために必要な経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等のための研修の実施、経営の指導を担当する者の養成その他の措置を講ずるように努めるものとする。
第十四条の四
同意市町村の区域内において新たに農業経営を営もうとする青年等(新たに農業経営を営む青年等で農業経営を開始してから農林水産省令で定める期間を経過しないもの(次項第一号において「既に農業経営を開始した青年等」という。)を含み、認定農業者を除く。)は、農林水産省令で定めるところにより、青年等就農計画を作成し、これを同意市町村に提出して、当該青年等就農計画が適当である旨の認定を受けることができる。
2
前項の青年等就農計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
農業経営の開始の時における農業経営の状況(既に農業経営を開始した青年等にあつては、農業経営の現状)
二
農業経営の開始から相当の期間を経過した時における農業経営に関する目標
三
前号の目標を達成するために必要な施設の設置、機械の購入その他の措置に関する事項
四
第四条第二項第二号に掲げる者にあつては、その有する知識及び技能に関する事項
五
その他農林水産省令で定める事項
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その青年等就農計画が次に掲げる要件に該当するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一
基本構想に照らし適切なものであること。
二
その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。
2
同意市町村は、前条第一項の認定に係る青年等就農計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「認定就農計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至つたとき、又は認定就農者が認定就農計画に従つて同条第二項第二号の目標を達成するためにとるべき措置を講じていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3
認定就農者が第十二条第一項の認定を受けたときは、当該認定就農者に係る前条第一項の認定は、その効力を失う。
4
前条第三項の規定は、第一項の規定による変更の認定について準用する。
第十四条の六
公庫は、株式会社日本政策金融公庫法
(平成十九年法律第五十七号)第十一条
又は沖縄振興開発金融公庫法
(昭和四十七年法律第三十一号)第十九条第一項
、第三項若しくは第四項若しくは第二十一条に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一
認定就農者に対し、青年等就農資金(認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要な資金で農林水産大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の貸付けを行うこと。
二
認定就農者に対する青年等就農資金の貸付けを行う融資機関(農業協同組合法第十条第一項第二号
及び第三号
の事業を併せ行う農業協同組合若しくは農業協同組合連合会又は銀行その他の金融機関で政令で定めるものをいう。第十四条の八第二項において同じ。)に対し、当該貸付けに必要な資金の全部の貸付けを行うこと。
2
前項の規定により株式会社日本政策金融公庫が行う同項各号の貸付けについての株式会社日本政策金融公庫法第十一条第一項第六号
、第十二条第一項、第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号、第五十三条、第五十八条、第五十九条第一項、第六十四条第一項第四号、第七十三条第三号及び別表第二第九号の規定の適用については、同法第十一条第一項第六号
中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第十二条第一項中「掲げる業務」とあるのは「掲げる業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十一条第二項第一号ロ、第四十一条第二号及び第六十四条第一項第四号中「又は別表第二第二号に掲げる業務」とあるのは「、別表第二第二号に掲げる業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、「同項第五号」とあるのは「同法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十三条中「同項第五号」とあるのは「農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務並びに第十一条第一項第五号」と、同法第五十八条及び第五十九条第一項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第七十三条第三号中「第十一条」とあるのは「第十一条及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項」と、同法別表第二第九号中「又は別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務」とあるのは「、別表第一第一号から第十四号までの下欄に掲げる資金の貸付けの業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
3
第一項の規定により沖縄振興開発金融公庫が行う同項各号の貸付けについての沖縄振興開発金融公庫法第十二条の二第二項第一号
、第十九条第一項第八号及び第九号、第三十二条第二項並びに第三十九条第三号の規定の適用については、同法第十二条の二第二項第一号
中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法(昭和五十五年法律第六十五号)」と、同法第十九条第一項第八号中「(イ、ロ又はニに定める者」とあるのは「又は公庫に対して農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項第一号の規定による貸付けに係る債務を有する同法第十四条の五第一項に規定する認定就農者(イ、ロ若しくはニに定める者又は当該認定就農者」と、同項第九号中「の業務」とあるのは「の業務及び農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」と、同法第三十二条第二項中「この法律」とあるのは「この法律、農業経営基盤強化促進法」と、同法第三十九条第三号中「又は附則第五条の業務」とあるのは「若しくは附則第五条の業務又は農業経営基盤強化促進法第十四条の六第一項に規定する業務」とする。
2
前条の規定は、融資機関が行う第十四条の六第一項第二号の青年等就農資金の貸付けについて準用する。
第十四条の九
政府は、公庫が第十四条の六第一項各号の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。以下同じ。)を公庫と結ぶことができる。
2
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降十五年度以内とする。
3
政府は、第一項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
4
第一項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
第十四条の十
株式会社日本政策金融公庫法
別表第一第八号の下欄のロに掲げる資金であつて、認定就農者が認定就農計画に従つて第十四条の四第二項第三号の措置を行うのに必要なものの据置期間は、同法第十二条第四項
の規定にかかわらず、五年を超えない範囲内で、株式会社日本政策金融公庫が定める期間とする。
第十四条の十一
都道府県は、新たに就農をしようとする青年等及び青年等(第四条第二項第三号に掲げる者を除く。)をその営む農業に就業させようとする農業者並びにこれらの者の関係者からの青年等の就農に関する相談に応じ、並びに当該者に対し、青年等の就農に関する情報の提供その他の援助を行う拠点(次条第一項において「青年農業者等育成センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。
第十四条の十二
国、地方公共団体、青年農業者等育成センターとしての機能を担う者及び農業に関する団体は、相互に連携協力し、認定就農計画の達成のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせんその他の援助を行うように努めるものとする。
2
前項に定めるもののほか、国及び地方公共団体は、青年等の就農の促進を図るため、青年等に対する農業の技術又は経営方法の習得を支援するための措置、新たに農業経営を営む青年等の農業経営を確立するための措置その他の必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第十五条
同意市町村の農業委員会(農業委員会等に関する法律
(昭和二十六年法律第八十八号)第三条第一項
ただし書又は第五項
の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては、その長。以下同じ。)は、認定農業者若しくは認定就農者から農用地について利用権の設定等を受けたい旨の申出又は農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合には、それらの申出の内容を勘案して認定農業者又は認定就農者に対して利用権の設定等が行われるよう農用地の利用関係の調整に努めるものとする。
2
農業委員会は、前項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため農地利用集積円滑化事業又は農地中間管理事業(農用地の所有者から利用権の設定等についてあつせんを受けたい旨の申出があつた場合に限る。)若しくは農地中間管理機構が行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業の実施が必要であると認めるときは、農地利用集積円滑化団体又は農地中間管理機構(以下この項及び次条において「農地利用集積円滑化団体等」という。)の同意を得て、当該農地利用集積円滑化団体等を含めて当該調整を行うものとする。
3
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の円滑な実施を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)に対し、利用権の設定等を行うよう勧奨することができる。
4
農業委員会は、第一項の規定による農用地の利用関係の調整の結果、利用権設定等促進事業の実施が必要であると認めるときは、第十八条第二項各号に掲げる事項を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを同意市町村の長に対し要請するものとする。
第十六条
同意市町村の農業委員会は、前条第一項の農用地の所有者からの申出の内容が当該農用地についての所有権の移転に係るものであり、かつ、同条第二項の規定による当該農用地についての農地利用集積円滑化団体等を含めた調整において認定農業者又は認定就農者に対する利用権の設定等が困難な場合であつて、当該農用地について、当該農用地を含む周辺の地域における農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積を図るため当該農地利用集積円滑化団体等による買入れが特に必要であると認めるときは、同意市町村の長に対し、次項の規定による通知をするよう要請することができる。
2
同意市町村の長は、前項の規定による要請を受けた場合において、基本構想の達成に資する見地からみて、当該要請に係る農用地の買入れが特に必要であると認めるときは、前条第二項の調整に係る農地利用集積円滑化団体等が買入れの協議を行う旨を当該農用地の所有者に通知するものとする。
3
前項の規定による通知は、前条第一項の申出があつた日から起算して三週間以内に、これを行うものとする。
4
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、正当な理由がなければ、当該通知に係る農用地の買入れの協議を拒んではならない。
5
第二項の規定による通知を受けた農用地の所有者は、当該通知があつた日から起算して三週間を経過するまでの間(その期間内に同項の協議が成立しないことが明らかになつたときは、その時までの間)は、当該通知に係る農用地を当該通知において買入れの協議を行うこととされた農地利用集積円滑化団体等以外の者に譲り渡してはならない。
6
第二項の規定による通知に係る農用地を同項の協議により買い入れた農地利用集積円滑化団体等は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するよう当該農用地を優先的に認定農業者又は認定就農者に売り渡し、又は貸し付けるものとする。
2
同意市町村は、市街化区域においては、農業経営基盤強化促進事業を行わないものとする。
2
農用地利用集積計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
利用権の設定等を受ける者の氏名又は名称及び住所
二
前号に規定する者が利用権の設定等(その者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者(農業生産法人、農地利用集積円滑化団体、農地中間管理機構、農業協同組合、農業協同組合連合会その他政令で定める者を除く。第六号において同じ。)である場合には、賃借権又は使用貸借による権利の設定に限る。)を受ける土地の所在、地番、地目及び面積
三
第一号に規定する者に前号に規定する土地について利用権の設定等を行う者の氏名又は名称及び住所
四
第一号に規定する者が設定又は移転を受ける利用権の種類、内容(土地の利用目的を含む。)、始期又は移転の時期、存続期間又は残存期間並びに当該利用権が賃借権である場合にあつては借賃及びその支払の方法、当該利用権が農業の経営の委託を受けることにより取得される使用及び収益を目的とする権利である場合にあつては農業の経営の委託者に帰属する損益の算定基準及び決済の方法
五
第一号に規定する者が移転を受ける所有権の移転の後における土地の利用目的並びに当該所有権の移転の時期並びに移転の対価及びその支払の方法
六
第一号に規定する者が利用権の設定等を受けた後において行う耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められない者である場合には、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた後において農用地を適正に利用していないと認められる場合に賃貸借又は使用貸借の解除をする旨の条件
七
前号に規定する者にあつては、農林水産省令で定めるところにより、毎年、その者が賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた農用地の利用の状況について、同意市町村の長に報告しなければならない旨
八
その他農林水産省令で定める事項
3
農用地利用集積計画は、次に掲げる要件に該当するものでなければならない。
一
農用地利用集積計画の内容が基本構想に適合するものであること。
二
前項第一号に規定する者が、利用権の設定等を受けた後において、次に掲げる要件(農業生産法人及び同項第六号に規定する者にあつては、イに掲げる要件)の全てを備えることとなること。ただし、農地利用集積円滑化団体が農地売買等事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農地中間管理機構が農地中間管理事業又は第七条第一号に掲げる事業の実施によつて利用権の設定等を受ける場合、農業協同組合法第十条第二項
に規定する事業を行う農業協同組合又は農業協同組合連合会が当該事業の実施によつて利用権の設定を受ける場合、同法第十一条の三十一第一項第一号
に掲げる場合において農業協同組合又は農業協同組合連合会が利用権の設定又は移転を受けるとき、農業生産法人の組合員、社員又は株主(農地法第二条第三項第二号
チに掲げる者を除く。)が当該農業生産法人に前項第二号に規定する土地について利用権の設定等を行うため利用権の設定等を受ける場合その他政令で定める場合にあつては、この限りでない。
イ 耕作又は養畜の事業に供すべき農用地(開発して農用地とすることが適当な土地を開発した場合におけるその開発後の農用地を含む。)の全てを効率的に利用して耕作又は養畜の事業を行うと認められること。
ロ 耕作又は養畜の事業に必要な農作業に常時従事すると認められること。
三
前項第一号に規定する者が同項第六号に規定する者である場合にあつては、次に掲げる要件の全てを満たすこと。
イ その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。
ロ その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のうち一人以上の者がその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事すると認められること。
四
前項第二号に規定する土地ごとに、同項第一号に規定する者並びに当該土地について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者の全ての同意が得られていること。ただし、数人の共有に係る土地について利用権(その存続期間が五年を超えないものに限る。)の設定又は移転をする場合における当該土地について所有権を有する者の同意については、当該土地について二分の一を超える共有持分を有する者の同意が得られていれば足りる。
4
同意市町村は、第十五条第四項の規定による農業委員会の要請に基づき農用地利用集積計画を定める場合において、その定めようとする農用地利用集積計画の内容が当該要請の内容と一致するものであるときは、第一項の規定にかかわらず、農業委員会の決定を経ることを要しない。
5
同意市町村は、次の各号に掲げる者が、当該各号に定める目的のために、農林水産省令で定めるところにより第二項各号に掲げる事項の全部又は一部を示して農用地利用集積計画を定めるべきことを申し出たときは、その申出の内容を勘案して農用地利用集積計画を定めるものとする。
一
当該市町村の区域の全部又は一部をその事業実施地域とする農地利用集積円滑化団体 その事業実施地域内の農用地の利用の集積を図る目的
二
第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う団体又は当該市町村の区域の全部若しくは一部をその地区の全部若しくは一部とする農業協同組合 その構成員又は組合員に係る農用地の利用関係の改善を図る目的
三
当該市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする土地改良区 その地区内の土地改良法
(昭和二十四年法律第百九十五号)第五十二条第一項
又は第八十九条の二第一項
の換地計画に係る地域における農用地の集団化と相まつて農用地の利用の集積を図る目的
第二十条の二
同意市町村の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところにより賃借権又は使用貸借による権利の設定を受けた第十八条第二項第六号に規定する者に対し、相当の期限を定めて、必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
一
その者がその農用地において行う耕作又は養畜の事業により、周辺の地域における農用地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に支障が生じているとき。
二
その者が地域の農業における他の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行つていないと認めるとき。
三
その者が法人である場合にあつては、その法人の業務を執行する役員のいずれもがその法人の行う耕作又は養畜の事業に常時従事していないと認めるとき。
2
同意市町村は、次の各号のいずれかに該当するときは、農業委員会の決定を経て、農用地利用集積計画のうち当該各号に係る賃借権又は使用貸借による権利の設定に係る部分を取り消さなければならない。
一
第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによりこれらの権利の設定を受けた第十八条第二項第六号に規定する者がその農用地を適正に利用していないと認められるにもかかわらず、これらの権利を設定した者が賃貸借又は使用貸借の解除をしないとき。
二
前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたとき。
3
同意市町村は、前項の規定による取消しをしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
4
前項の規定による公告があつたときは、第二項の規定による取消しに係る賃貸借又は使用貸借は解除されたものとみなす。
5
同意市町村の農業委員会は、第十八条第二項第六号に規定する条件に基づき賃貸借若しくは使用貸借が解除された場合又は第二項の規定による農用地利用集積計画の取消しがあつた場合において、その農用地の適正かつ効率的な利用が図られないおそれがあると認めるときは、当該農用地の所有者に対し、当該農用地についての利用権の設定等のあつせんその他の必要な措置を講ずるものとする。
第二十一条
第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法
(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めることができる。
第二十二条
都道府県農業会議は、利用権設定等促進事業の推進に資するため広域の見地から農用地の利用関係の調整を行う必要があると認められる場合には、関係農業委員会に対し、他の市町村における農用地の保有及び利用の現況、効率的かつ安定的な農業経営の指標等に関する資料及び情報の提供その他の協力を行うように努めるものとする。
第二十三条
農業協同組合法第七十二条の八第一項第一号
の事業を行う農事組合法人その他の団体(政令で定める基準に従つた定款又は規約を有しているものに限る。)であつて、第六条第二項第五号ロに規定する基準に適合する区域をその地区とし、かつ、当該地区内の農用地につき第十八条第三項第四号の権利を有する者の三分の二以上が構成員となつているものは、その行おうとする農用地利用改善事業の準則となる農用地利用規程を定め、これを同意市町村に提出して、当該農用地利用規程が適当である旨の認定を受けることができる。
2
農用地利用規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
農用地の効率的かつ総合的な利用を図るための措置に関する基本的な事項
二
農用地利用改善事業の実施区域
三
作付地の集団化その他農作物の栽培の改善に関する事項
四
認定農業者とその他の構成員との役割分担その他農作業の効率化に関する事項
五
認定農業者に対する農用地の利用の集積の目標その他農用地の利用関係の改善に関する事項
六
その他必要な事項
3
同意市町村は、第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が次に掲げる要件に該当するときは、同項の認定をするものとする。
一
農用地利用規程の内容が基本構想に適合するものであること。
二
農用地利用規程の内容が農用地の効率的かつ総合的な利用を図るために適切なものであること。
二の二
前項第四号に掲げる役割分担が認定農業者の農業経営の改善に資するものであること。
三
農用地利用規程が適正に定められており、かつ、申請者が当該農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を実施する見込みが確実であること。
4
第一項に規定する団体は、農用地の保有及び利用の現況及び将来の見通し等からみて農用地利用改善事業が円滑に実施されないと認めるときは、当該団体の地区内の農用地の相当部分について農業上の利用を行う効率的かつ安定的な農業経営を育成するという観点から、当該団体の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う農業経営を営む法人(以下「特定農業法人」という。)又は当該団体の構成員からその所有する農用地について農作業の委託を受けて農用地の利用の集積を行う団体(農業経営を営む法人を除き、農業経営を営む法人となることが確実であると見込まれることその他の政令で定める要件に該当するものに限る。以下「特定農業団体」という。)を、当該特定農業法人又は特定農業団体の同意を得て、農用地利用規程に定めることができる。
5
前項の規定により定める農用地利用規程においては、第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
特定農業法人又は特定農業団体の名称及び住所
二
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用の集積の目標
三
特定農業法人又は特定農業団体に対する農用地の利用権の設定等及び農作業の委託に関する事項
6
同意市町村は、前項に規定する事項が定められている農用地利用規程について第一項の認定の申請があつた場合において、その申請に係る農用地利用規程が第三項各号に掲げる要件のほか、次に掲げる要件に該当するときでなければ、第一項の認定をしてはならない。
一
前項第二号に掲げる目標が第二項第二号の実施区域内の農用地の相当部分について利用の集積をするものであること。
二
申請者の構成員からその所有する農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を行いたい旨の申出があつた場合に、特定農業法人が当該申出に係る農用地について利用権の設定等若しくは農作業の委託を受けること又は特定農業団体が当該申出に係る農用地について農作業の委託を受けることが確実であると認められること。
7
第五項各号に掲げる事項が定められている農用地利用規程(以下「特定農用地利用規程」という。)で定められた特定農業法人は認定農業者と、特定農用地利用規程は認定計画とみなす。
8
同意市町村は、第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告するよう努めなければならない。
9
特定農用地利用規程の有効期間は、政令で定める。
10
第一項の認定を受けた団体(以下「認定団体」という。)は、農業委員会、農業協同組合、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構に対し、農用地利用改善事業に関し、必要な助言を求めることができる。
第二十四条
認定団体は、前条第一項の認定に係る農用地利用規程を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。ただし、特定農用地利用規程で定められた特定農業団体が、農林水産省令で定めるところにより、その組織を変更して、その構成員を主たる組合員、社員若しくは株主とする農業経営を営む法人となつた場合において当該特定農用地利用規程を変更して当該農業経営を営む法人を特定農業法人として定めようとするとき又は農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合は、この限りでない。
2
認定団体は、前項ただし書の場合(同項ただし書の農林水産省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)は、その変更をした後、遅滞なく、その変更した農用地利用規程を同意市町村に届け出なければならない。
3
同意市町村は、認定団体が前条第一項の認定に係る農用地利用規程(前二項の規定による変更の認定又は届出があつたときは、その変更後のもの)に従つて農用地利用改善事業を行つていないことその他政令で定める事由に該当すると認めるときは、その認定を取り消すことができる。
4
前条第三項及び第六項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第八項の規定は第一項又は第二項の規定による変更の認定又は届出について準用する。
第二十五条
前二条に定めるもののほか、農用地利用規程の認定又は変更の認定に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
第二十六条
認定団体は、当該認定団体が行う農用地利用改善事業の実施区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るため特に必要があると認めるときは、その農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地について、当該農用地の所有者(所有者以外に権原に基づき使用及び収益をする者がある場合には、その者)である当該認定団体の構成員に対し、認定農業者(特定農用地利用規程で定めるところに従い農用地利用改善事業を行う認定団体にあつては、当該特定農用地利用規程で定められた特定農業団体を含む。)に利用権の設定等又は農作業の委託を行うよう勧奨することができる。
2
特定農用地利用規程で定められた特定農業法人及び特定農業団体は、当該特定農用地利用規程で定められた農用地利用改善事業の実施区域内にその農業上の利用の程度がその周辺の当該区域内における農用地の利用の程度に比し著しく劣つていると認められる農用地がある場合には、当該農用地について利用権の設定等又は農作業の委託を受け、当該区域内の農用地の効率的かつ総合的な利用を図るよう努めるものとする。
第二十七条
同意市町村の区域の全部又は一部をその地区の全部又は一部とする農業協同組合は、その組合員に係る農用地の利用関係又は農業経営の改善を図るため、農作業の委託のあつせん、農作業の委託を受ける農業者の組織化の推進等により、委託を受けて行う農作業の実施の促進に努めるとともに、農業従事者の養成及び確保の円滑化に努めるものとする。
第二十八条
第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第二十二条第一項第一号
の事由に該当することとなつた農業協同組合の組合員たる個人(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農業協同組合の定款で定めるものに限る。)は、同項
の規定にかかわらず、同法第十六条第一項
ただし書に規定する准組合員たる地位以外の組合員たる地位を失わないものとする。
2
前項の規定は、第十九条の規定による公告があつた農用地利用集積計画の定めるところによつて利用権が設定されたことにより農業協同組合法第七十三条第一項
において準用する同法第二十二条第一項第一号
の事由に該当することとなつた同法第七十二条の八第一項第一号
の事業を行う農事組合法人の組合員(認定団体の構成員であることその他農林水産大臣が定める基準に該当する者で当該農事組合法人の定款で定めるものに限る。)について準用する。
2
前項の規定により農用地利用改善事業を行う農事組合法人は、農業協同組合法第七十二条の八第一項
の規定にかかわらず、土地改良法第二条第二項
に規定する土地改良事業を行うことができる。この場合においては、当該農事組合法人を同法第九十五条第一項
又は第百条第一項
の規定により土地改良事業を行い又は行おうとする農業協同組合とみなして、同法
の規定を適用する。
第三十条
国は、都道府県が農地中間管理機構に対し、その行う第七条第一号から第三号までに掲げる事業に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける事業を行うときは、当該都道府県に対し、当該事業に必要な資金の額の三分の二以内の額を無利子で貸し付けることができる。
2
前項の国又は都道府県の貸付金の償還方法については、政令で定める。
第三十一条
国及び都道府県は、この法律に特別の定めのあるもののほか、この法律に基づく措置の円滑な実施のために必要な助言、指導、資金の融通のあつせん、経費の補助その他の援助を行うように努めるものとする。
第三十二条
国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な農業経営の育成に資するため、農業経営の法人化(委託を受けて農作業を行う組織の設立を含む。)の推進、農業経営の改善を行おうとする法人に対する投資の円滑化その他の措置を講ずるように努めるものとする。
第三十三条
農業委員会、農業協同組合、土地改良区、農地利用集積円滑化団体及び農地中間管理機構は、この法律その他の法令の定めるところにより農業経営基盤の強化を促進するための措置を講ずるに当たつては、この法律に基づく措置の円滑な推進に資することとなるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するように努めるものとする。
第三十四条
第五条第一項、第三項及び第五項から第七項まで、第六条第五項、第八条第一項及び第四項(第九条第二項において準用する場合を含む。)、第九条第一項並びに第十条並びに第十一条の規定により読み替えて適用する農地中間管理事業の推進に関する法律第十三条
及び第三十条第一項
の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号
に規定する第一号
法定受託事務とする。
第三十五条
第十六条第五項の規定に違反して同項に規定する期間内に農用地を譲り渡した者は、十万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業委員会等に関する法律の一部改正)
2
農業委員会等に関する法律の一部を次のように改正する。
第六条第一項第一号中「関する事項」の下に「並びに農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)によりその権限に属させた事項」を加える。
第六条第一項第一号中「関する事項」の下に「並びに農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)によりその権限に属させた事項」を加える。
(農地法の一部改正)
3
農地法の一部を次のように改正する。
第三条第一項第四号の二を削り、同項第四号の三を同項第四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。
四の三 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて同法第二条第二項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
第四条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用増進計画に定める利用目的に供する場合
第五条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 農地又は採草放牧地を農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用増進計画の定めるところによつて同法第二条第二項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
第七条第一項第十三号の二を次のように改める。
十三の二 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
第十九条ただし書中「第十五条の二に規定する農用地利用増進事業の実施によつて設定された同条に規定する利用権に係る賃貸借及び同法」を削り、「特定利用権に係る賃貸借」の下に「及び農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号に規定する利用権に係る賃貸借」を加える。
第三条第一項第四号の二を削り、同項第四号の三を同項第四号の二とし、同号の次に次の一号を加える。
四の三 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて同法第二条第二項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
第四条第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号の権利に係る農地を当該農用地利用増進計画に定める利用目的に供する場合
第五条第一項第一号の次に次の一号を加える。
一の二 農地又は採草放牧地を農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画に定める利用目的に供するため当該農用地利用増進計画の定めるところによつて同法第二条第二項第一号の権利が設定され、又は移転される場合
第七条第一項第十三号の二を次のように改める。
十三の二 農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号に規定する利用権に基づいて耕作の事業に供されている小作地
第十九条ただし書中「第十五条の二に規定する農用地利用増進事業の実施によつて設定された同条に規定する利用権に係る賃貸借及び同法」を削り、「特定利用権に係る賃貸借」の下に「及び農用地利用増進法第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号に規定する利用権に係る賃貸借」を加える。
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正)
4
農業振興地域の整備に関する法律の一部を次のように改正する。
第十五条の二から第十五条の六までを次のように改める。
第十五条の二から第十五条の六まで 削除
第十五条の七第一項ただし書中「農地法」を「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)」に改める。
第十五条の十五第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号の権利に係る土地を当該農用地利用増進計画に定める利用目的に供するために行う行為
第十五条の二から第十五条の六までを次のように改める。
第十五条の二から第十五条の六まで 削除
第十五条の七第一項ただし書中「農地法」を「農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)」に改める。
第十五条の十五第一項第三号の次に次の一号を加える。
三の二 農用地利用増進法(昭和五十五年法律第六十五号)第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された同法第二条第二項第一号の権利に係る土地を当該農用地利用増進計画に定める利用目的に供するために行う行為
(農業振興地域の整備に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
5
この法律の施行の際現に前項の規定による改正前の農業振興地域の整備に関する法律(以下「改正前の農振法」という。)第十五条の二に規定する農用地利用増進事業の実施によつて設定されている同条に規定する利用権は、第七条第一項の規定による公告があつた農用地利用増進計画の定めるところによつて設定された賃借権又は使用貸借による権利とみなす。
6
この法律の施行前にされた改正前の農振法第十五条の三第一項の認可及び改正前の農振法第十五条の四第一項の認可(廃止に係る認可を除く。)に係る農用地利用増進規程は、第四条第六項の承認に係る実施方針とみなす。
7
市町村は、この法律の施行後遅滞なく、前項の規定により実施方針とみなされた農用地利用増進規程を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。第四条第二項から第五項まで、第七項及び第八項の規定は、この場合について準用する。
(政府が行う利子補給等)
8
政府は、当分の間、農用地の改良又は造成で効率的かつ安定的な農業経営を営み、又は営むと見込まれる者に対する農用地の利用の集積に寄与するものとして政令で定めるものに必要な資金について、公庫が無利子の貸付けを行うときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約を公庫と結ぶことができる。
9
前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降二十七年度以内とする。
10
政府は、附則第八項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
11
附則第八項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る貸付けの各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高を超えるときは、その計算上の貸付残高)につき当該貸付けに必要な資金の調達に係る金利を考慮して農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額とする。
12
附則第八項に規定する資金の貸付けの償還期限は二十五年以内、据置期間は十年以内で公庫が定める。
(東日本大震災により被害を受けた者に対する青年等就農資金の貸付け等の特例)
13
青年等就農資金であつて、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。附則第十五項において同じ。)により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが政令で定める日までに貸付けを受けるものについての第十四条の七(第十四条の八第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第十四条の七中「十二年」とあるのは「十五年」と、「五年」とあるのは「八年」とする。
14
前項の青年等就農資金に係る公庫が行う第十四条の六第一項第二号の貸付け及び政府が行う利子補給についての第十四条の八第一項及び第十四条の九第二項の規定の適用については、第十四条の八第一項中「十三年」とあるのは「十六年」と、「六年」とあるのは「九年」と、第十四条の九第二項中「十五年度」とあるのは「十八年度」とする。
15
第十四条の十に規定する資金であつて、東日本大震災により著しい被害を受けた者で政令で定めるものが附則第十三項の政令で定める日までに貸付けを受けるものについての同条の規定の適用については、同条中「五年」とあるのは、「八年」とする。
附 則 (平成元年六月二八日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年六月一六日法律第七〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農用地利用増進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前にされた第一条の規定による改正前の農用地利用増進法(以下「増進法」という。)第四条第六項の承認及び増進法第五条第一項の承認(廃止に係る承認を除く。)に係る増進法第四条第一項の実施方針(以下「実施方針」という。)は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「基盤強化法」という。)第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「基本構想」という。)とみなす。
2
市町村は、基盤強化法第五条第一項の規定により同項の基本方針が定められた後遅滞なく、前項の規定により基本構想とみなされた実施方針を補完し、都道府県知事の承認を受けなければならない。基盤強化法第六条第二項から第五項まで及び第七項の規定は、この場合について準用する。
3
この法律の施行の際現に増進法第七条の規定による公告があった農用地利用増進計画の定めるところによって設定され、又は移転された増進法第二条第二項第一号の権利は、基盤強化法第十九条の規定による公告があった農用地利用集積計画の定めるところによって設定され、又は移転された基盤強化法第四条第三項第一号の権利とみなす。
4
この法律の施行の際現に増進法第九条第一項の認定を受けている者は、基盤強化法第十二条第一項の認定を受けた者とみなす。
5
この法律の施行前にされた増進法第十一条第一項の認定に係る農用地利用規程は、基盤強化法第二十三条第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の施行後にした行為であって附則第三条第二項又は前条の規定により従前の例によることとされるものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成七年二月一五日法律第四号)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第九十六条
施行日前に第二百九十三条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ第二百九十三条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第六条第六項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年一二月六日法律第一四三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第九四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十四年一月一日から施行する。
(検討)
第三十六条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、組合員である農業者の利益の増進を図る観点から、組合の役員に関する制度の在り方、組合の事業運営の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第五一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一八日法律第一二四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の日が行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日後である場合には、第五十二条のうち商業登記法第百十四条の三及び第百十七条から第百十九条までの改正規定中「第百十四条の三」とあるのは、「第百十四条の四」とする。
附 則 (平成一七年六月一〇日法律第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針は、第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されるまでの間は、同条の規定により定められ、又は変更された同条第一項の基本方針とみなす。
2
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「旧基本構想」という。)は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る同条第一項の基本構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。この場合において、市町村は、新基盤強化法第五条の規定により同条第一項の基本方針が定められ、又は変更された後遅滞なく、新基盤強化法第六条の規定により同条第一項の基本構想を定め、又は新基本構想とみなされた旧基本構想を変更しなければならない。
3
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程は、この法律の施行の日から起算して一年を経過する日(その日までに新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定があったときは、その認定があった日)までの間は、新基盤強化法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の認定に係る農用地利用規程とみなす。
4
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項から第十項までの規定による要請、勧告、協議その他の行為については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第五条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新基盤強化法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新基盤強化法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一八年一二月一五日法律第一〇九号) 抄
この法律は、新信託法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第百五十七条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一九年五月二五日法律第五八号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十年十月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第八条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十条
この法律及び株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)又は地方公営企業等金融機構法(平成十九年法律第六十四号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、株式会社商工組合中央金庫法、株式会社日本政策投資銀行法又は地方公営企業等金融機構法によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
附 則 (平成二一年六月二四日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定 公布の日
(農業経営基盤強化促進基本方針等に関する経過措置)
第十一条
この法律の施行前に第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第二条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「旧基本構想」という。)は、施行日から、新基盤強化法第五条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針が定められ、又は変更された日から起算して三月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が定められ、又は変更されたときは、その定められ、又は変更された日)までの間は、新基盤強化法第六条第六項の同意に係る農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(以下「新基本構想」という。)とみなす。
(農地保有合理化事業に関する経過措置)
第十二条
この法律の施行の際現に旧農地売買等事業(旧基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)又は同項第四号に掲げる事業を行っている旧市町村農地保有合理化法人(旧基盤強化法第七条第一項の承認を受けた法人(旧基盤強化法第六条第三項の規定により旧基本構想に定められた者に限る。)をいう。以下同じ。)が行うこれらの事業の実施については、施行日から、新基本構想が定められ、又は新基本構想とみなされた旧基本構想が変更された日から起算して三月を経過する日(その日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村を除く。)が新基盤強化法第十一条の九第一項の規定により新農地売買等事業(新基盤強化法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業をいう。以下同じ。)に関する事項が定められた農地利用集積円滑化事業規程(新基盤強化法第十一条の九第一項に規定する農地利用集積円滑化事業規程をいう。以下同じ。)の承認を受けたとき、又はその日までに当該旧市町村農地保有合理化法人(市町村に限る。)が新基盤強化法第十一条の十一第一項の規定により新農地売買等事業に関する事項をその内容に含む農地利用集積円滑化事業規程を定めたときは、その承認を受けた日又はその定めた日)までの間は、なお従前の例による。
2
旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に引受けを行った信託に係る旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業並びに旧市町村農地保有合理化法人がこの法律の施行前に行った出資に係る同項第三号に掲げる事業の実施については、なお従前の例による。
3
前二項の規定によりなお従前の例により旧市町村農地保有合理化法人が行う旧農地売買等事業並びに旧基盤強化法第四条第二項第二号及び第二号の二に掲げる事業についての農地法による農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(市町村及び農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、新農地法第二条第三項の規定の適用については、同項第二号ヘに掲げる農地保有合理化法人とみなす。
5
この法律の施行前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧市町村農地保有合理化法人(農業協同組合を除く。)は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、第四条の規定による改正後の農業協同組合法(以下「新農協法」という。)第七十二条の十第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる農地保有合理化法人とみなす。
(遊休農地の農業上の利用の増進に関する措置に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にされた旧基盤強化法第二十七条第一項の規定による指導に係る同条第二項及び旧基盤強化法第二十七条の二から第二十七条の五までの規定による要請、勧告、調停、裁定の申請その他の行為については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる調停に係る調停案の受諾に伴う旧基盤強化法第四条第三項第一号の権利の設定又は移転についての農地法による農地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
3
この法律の施行前に旧基盤強化法第二十七条の五の申請があった場合(第一項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に当該申請があった場合を含む。)における同条に規定する特定利用権(以下「特定利用権」という。)の設定については、なお従前の例による。
4
この法律の施行前に設定された特定利用権(前項の規定によりなお従前の例によりこの法律の施行後に設定されたものを含む。)については、なお従前の例による。
5
前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定利用権についての農地法による農地の権利移動の制限並びに賃貸借の更新及び解約等の制限については、なお従前の例による。
6
この法律の施行前にした旧基盤強化法第二十七条の十二第一項の規定による命令に係る市町村長による支障の除去等の措置及び当該措置に係る費用の徴収については、なお従前の例による。
(特定法人貸付事業に関する経過措置)
第十四条
この法律の施行の際現に行われている旧基盤強化法第四条第四項に規定する特定法人貸付事業(以下「特定法人貸付事業」という。)の実施については、なお従前の例による。
2
前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定法人貸付事業についての農地法による賃貸借の解約等の制限については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十八条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第十九条
政府は、農地制度における農業委員会の果たすべき役割にかんがみ、農業委員会の組織及び運営について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、農地の農業上の利用の増進等を図る上で農地に係る正確な情報を迅速に提供することが重要であることにかんがみ、農地に関する基本的な資料の整備の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
3
政府は、国内の農業生産の基盤であり、地域における貴重な資源である農地が、それぞれの地域において農業上有効に利用されるよう、農地の利用に関連する計画その他の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
4
政府は、この法律の施行後五年を目途として、新農地法及び新農振法の施行の状況等を勘案し、国と地方公共団体との適切な役割分担の下に農地の確保を図る観点から、新農地法第四条第一項及び第五条第一項の許可に関する事務の実施主体の在り方、農地の確保のための施策の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
5
政府は、前各項に規定するもののほか、この法律の施行後五年を目途として、新農地法、新基盤強化法、新農振法及び新農協法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二二年四月九日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第三条中農業信用保証保険法第六十六条第一項及び第六十八条から第七十条までの改正規定並びに附則第十四条の規定 公布の日
二
第二条中農業経営基盤強化促進法附則第八項及び第九項の改正規定並びに同法附則に三項を加える改正規定並びに附則第三条及び第九条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
この法律の施行前に貸し付けられた第二条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法附則第八項の国の貸付金については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十四条
附則第二条から第四条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成二三年五月二日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二五年六月一四日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二五年一一月二二日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二五年一二月一三日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第十一条の規定 公布の日
(農業経営基盤強化促進基本方針及び基本構想に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下「旧基盤強化法」という。)第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針(次条において「旧基本方針」という。)は、施行日から起算して三月を経過する日(その日までに第一条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法(以下「新基盤強化法」という。)第五条の規定により当該基本方針が変更され、及び公表されたときは、その公表の日の前日。次条及び附則第四条第一項第二号において「旧基本方針終了日」という。)までの間は、新基盤強化法第五条の規定により定められ、又は変更され、及び公表された農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針とみなす。
2
施行日前に旧基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により当該構想が変更され、及び公告されたときは、その公告の日の前日)までの間は、新基盤強化法第六条の規定により定められ、又は変更され、及び公告された農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想とみなす。
(旧農地保有合理化法人に関する経過措置)
第三条
この法律の施行の際現に旧基本方針において定められている旧基盤強化法第五条第二項第四号ロに規定する法人(次条において「旧農地保有合理化法人」という。)は、旧基本方針終了日までの間は、なお従前の例により新たに旧農地保有合理化事業(旧基盤強化法第四条第二項に規定する農地保有合理化事業をいう。以下同じ。)を行うことができる。
第四条
次の各号に掲げる旧農地保有合理化事業の実施については、当該各号に定める日以後も、なお従前の例による。
一
この法律の施行の際現に行われている旧農地保有合理化事業 施行日
二
前条の規定により新たに行われる旧農地保有合理化事業 旧基本方針終了日の翌日
2
前項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての農地又は採草放牧地の権利移動の制限については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分又は株式を保有している間、農地法第二条第三項の規定の適用については、同項第二号トに掲げる者とみなす。
4
施行日前に農事組合法人に旧基盤強化法第四条第二項第三号に掲げる事業に係る出資を行った旧農地保有合理化法人は、その出資に伴い付与される持分を保有している間、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十三第一項の規定の適用については、同項第三号に掲げる者とみなす。
5
この法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が行っている土地改良事業及びこの法律の施行の際現に旧農地保有合理化法人が参加している土地改良事業についての旧農地保有合理化法人が参加する資格については、なお従前の例による。
6
施行日前に旧農地保有合理化法人が受けた附則第十七条の規定による改正前の特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律(平成元年法律第五十八号。以下この項において「旧特定農地貸付法」という。)第三条第三項の承認並びに当該承認に係る農地についての旧特定農地貸付法第四条に規定する農地法の特例及び旧特定農地貸付法第六条に規定する土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)の特例については、なお従前の例による。
(支援法人の指定等に関する経過措置)
第五条
この法律の施行の際現に旧基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けている同条第二項に規定する農地保有合理化支援法人(次項において「農地保有合理化支援法人」という。)は、施行日に、新基盤強化法第十一条の二第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
2
農地保有合理化支援法人の前条第一項各号に掲げる旧農地保有合理化事業についての旧基盤強化法第十一条の三に規定する業務については、なお従前の例による。
(就農計画の認定に関する経過措置)
第八条
施行日前にされた第四条の規定による廃止前の青年等の就農促進のための資金の貸付け等に関する特別措置法(以下この条及び次条において「旧就農促進法」という。)第四条第一項の認定の申請であって、この法律の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないもの及び次項の規定による同条第一項の認定の申請についての都道府県知事の認定については、なお従前の例による。
2
新たに就農しようとする青年等(旧就農促進法第二条第一項に規定する青年等をいう。以下この項において同じ。)は、施行日から起算して六月を経過する日(その日までに新基盤強化法第六条の規定により農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想が定められ、又は変更され、及び公告された市町村の区域内において就農しようとする青年等にあっては、その公告の日の前日)までの間は、旧就農促進法第四条第一項及び第二項の規定の例により、同条第一項の認定の申請をすることができる。
3
施行日前にされた旧就農促進法第四条第一項の認定及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる同条第一項の認定(次条第一項において「施行日以後の認定」という。)は、附則第十八条の規定による改正後の独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)第四十五条第一項の規定の適用については、新基盤強化法第十四条の四第一項の認定とみなす。
(旧就農支援資金の貸付け等に関する経過措置)
第九条
施行日前に貸し付けられた旧就農支援資金(旧就農促進法第二条第二項に規定する就農支援資金をいい、その償還期間及び据置期間について旧就農促進法第七条第二項及び第三項の規定を附則第二十一条の規定による改正前の東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号。第五項において「旧東日本大震災財特法」という。)第百十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合における当該就農支援資金を含む。以下この条において同じ。)及び施行日前に旧就農促進法第四条第一項の認定を受けた者(施行日以後の認定を受けた者を含む。第五項において同じ。)に対して施行日以後に行われる旧就農支援資金の貸付け(施行日以後の認定(前条第二項の規定に係るものに限る。)を受けた者に対する旧就農支援資金の貸付けにあっては、旧就農促進法第二条第二項第二号に掲げる資金の貸付けに限る。)については、なお従前の例による。
2
この法律の施行の際現に旧就農促進法第五条第一項の指定を受けている同項に規定するセンター(次項において「センター」という。)及び融資機関(旧就農促進法第十七条第一項に規定する融資機関をいう。次項において同じ。)が前項の規定によりなお従前の例により行う旧就農支援資金の貸付けに係る業務については、なお従前の例による。
3
施行日前に旧就農促進法第十八条第一項の規定により貸し付けられたセンター又は融資機関に対する貸付金及び前二項の規定によりなお従前の例により旧就農支援資金の貸付けの業務を行うセンター又は融資機関に対して施行日以後に行われるこれらの業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。
4
施行日前に旧就農促進法第十九条第一項の規定により貸し付けられた都道府県に対する貸付金及び前項の規定によりなお従前の例により資金の貸付けの業務を行う都道府県に対して施行日以後に行われる当該業務に必要な資金の貸付けについては、なお従前の例による。
5
施行日前に貸し付けられた旧就農促進法第二十条(旧東日本大震災財特法第百十八条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第二十一条(旧東日本大震災財特法第百十八条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する資金及び施行日前に旧就農促進法第四条第一項の認定を受けた者に対して施行日以後に行われる旧就農促進法第二十条に規定する資金の貸付けについては、なお従前の例による。
6
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における附則第十六条の規定による改正後の農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号。以下この項において「新農業信用保証保険法」という。)第二条第三項第三号及び第十一条(附則第二十条の規定による改正後の農業経営に関する金融上の措置の改善のための農業改良資金助成法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第二十三号。以下この項において「新農業改良資金助成法等改正法」という。)附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「をいう」とあるのは「及び旧就農支援資金(農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)附則第九条第一項に規定する旧就農支援資金をいう。第十一条において同じ。)をいう」と、新農業信用保証保険法第十一条(新農業改良資金助成法等改正法附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)中「次に掲げる業務」とあるのは「次に掲げる業務及び旧就農支援資金に係る債務の保証の業務」と、新農業改良資金助成法等改正法附則第四条の規定により読み替えて適用する新農業信用保証保険法第十一条中「次に掲げる業務及び」とあるのは「次に掲げる業務並びに」と、「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び旧就農支援資金」と、新農業信用保証保険法第十一条第二号(新農業改良資金助成法等改正法附則第四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「青年等就農資金」とあるのは「青年等就農資金(旧就農支援資金を除く。)」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十一条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二七年六月二六日法律第五〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二七年九月四日法律第六三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定 公布の日(以下「公布日」という。)
(農業経営基盤強化促進法の一部改正に伴う経過措置)
第八十条
施行日前に前条の規定による改正前の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県農業会議が述べた意見は、前条の規定による改正後の農業経営基盤強化促進法第五条第六項の規定により都道府県機構が述べた意見とみなす。
(罰則に関する経過措置)
第百十四条
この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。