行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律¶
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和五十六年十二月四日法律第九十三号)
最終改正:昭和六一年五月一五日法律第四八号
第一章 総則(第一条)
第二章 厚生年金保険事業等に係る国庫負担金の繰入れ等の特例(第二条―第七条)
第三章 公的保険に係る事務費の一般会計からの繰入れの特例(第八条・第九条)
第四章 削除
第五章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例(第十三条)
第六章 特定地域に係る国の負担、補助等の特例(第十四条―第十六条)
第七章 内閣総理大臣等の給与の一部の返納に係る特例(第十七条)
附則
第一条
この法律は、昭和五十六年七月十日に行われた臨時行政調査会の答申の趣旨にのつとり、行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環として、昭和五十七年度から昭和六十年度までの間(以下「特例適用期間」という。)における補助金、負担金等に係る国の歳出の縮減措置その他の特例措置を定めることを目的とする。
第二条
政府は、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法
(昭和二十九年法律第百十五号)第八十条第一項
の規定による国庫負担については、当該各年度、一般会計から、当該各年度に係る同項
の規定による国庫負担金の額の四分の三に相当する額を基準として予算で定める額を厚生保険特別会計年金勘定に繰り入れるものとする。
2
政府は、前項の措置により将来にわたる厚生年金保険事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る厚生年金保険法第八十条第一項
の規定による国庫負担金の額と前項の規定による繰入金の額との差額に相当する額の一般会計から厚生保険特別会計年金勘定への繰入れその他の適切な措置を講ずるものとする。
第三条
削除
第四条
特例適用期間における各年度において国家公務員等共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条第三項、第百二十三条(船員保険法
に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項
の規定による国庫の負担に係る部分に限る。)及び附則第二十条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における国家公務員等共済組合等からの年金の額の改定に関する法律
(昭和四十二年法律第百四号)第十七条第二号
の規定に基づき国家公務員等共済組合法の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国が国家公務員等共済組合法第百二条第三項の規定により国家公務員等共済組合(同法第百十六条第五項
に規定する公共企業体等の組合を除く。次項において同じ。)に払い込むべき金額は、同法第百二条第三項
の規定にかかわらず、長期給付に要する費用に係る国の負担金の四分の三に相当する金額とする。
2
国は、前項の措置により将来にわたる国家公務員等共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、同項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金について国が国家公務員等共済組合法第百二条第三項の規定により国家公務員等共済組合に払い込むべき金額と前項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
第五条
特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法
(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条第三項
、第百四十二条第一項、第二項及び第六項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により国が負担すべき金額(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
(昭和四十二年法律第百五号。以下この条において「地方の年金額改定法」という。)第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づき地方公務員等共済組合法
の規定の例により国が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る国の負担金」という。)について国の機関が地方公務員等共済組合法第百四十一条第三項
又は第百四十二条第二項
の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
の規定により毎月地方職員共済組合及び警察共済組合に払い込むべき金額は、同項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一
地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項
の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号
の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づき同号
の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
二
次のイ及びロに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額
イ 地方公務員等共済組合法第百四十二条第二項
の規定により読み替えられた同法第百十三条第四項
の規定により読み替えられた同条第二項第二号
の規定及び同法第百四十一条第三項
の規定によりそれぞれ国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づきこれらの規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
ロ 地方公務員等共済組合法
附則第三十三条の二第一項第三号
の規定により国が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づき同号
の規定の例により国が負担すべき金額を含む。)
2
特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号
及び第四項
、第百三十九条(船員保険法
に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項
の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係る部分に限る。)、第百四十一条第一項及び第二項並びに附則第三十三条の二第一項の規定により地方公共団体(市町村立学校職員給与負担法
(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条
又は第二条
の規定により都道府県がその給与を負担する者にあつては、都道府県。以下この条において同じ。)が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づき地方公務員等共済組合法
の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金」という。)について地方公共団体の機関が地方公務員等共済組合法第百十六条第一項
の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
一
地方公務員等共済組合法第百十三条第二項第二号
の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づき同号
の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の五十七・五分の五十三・七五に相当する金額
二
次のイからハまでに掲げる金額のそれぞれ四分の三に相当する金額
イ 地方公務員等共済組合法第百十三条第四項
及び第百四十一条第一項
(同条第二項
において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた同法第百十三条第二項第二号
の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
ロ 地方公務員等共済組合法第百三十九条
の規定により地方公共団体が負担すべき金額(船員保険法
に基づく年金たる保険給付、障害手当金及び脱退手当金に要する費用についての同法第五十八条第一項
の規定による国庫の負担と同一の割合によつて算定した金額に係るものに限る。)
ハ 地方公務員等共済組合法
附則第三十三条の二第一項第一号
及び第二号
の規定によりそれぞれ地方公共団体が負担すべき金額(地方の年金額改定法第十二条第一項
及び附則第十条
の規定に基づきこれらの規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)
3
特例適用期間における各年度に係る地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号
及び附則第三十五条の三第一項
の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法
(昭和三十七年法律第百五十三号)第百三十二条の四十第二項
の規定に基づき地方公務員等共済組合法
の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。以下この条において「団体組合員に係る地方公共団体の負担金」という。)については、当該各年度、地方公共団体の機関は、次の各号に掲げる金額の合計額を地方職員共済組合に払い込むものとする。
一
地方公務員等共済組合法第百四十四条の十第四項第一号
の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項
の規定に基づき同号
の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額
二
地方公務員等共済組合法
附則第三十五条の三第一項
の規定により地方公共団体が負担すべき金額(地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百三十二条の四十第二項
の規定に基づき地方公務員等共済組合法
附則第三十五条の三第一項
の規定の例により地方公共団体が負担すべき金額を含む。)の四分の三に相当する金額
4
国及び地方公共団体は、前三項の措置により将来にわたる地方公務員共済組合の長期給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、前条第二項の規定により国が講ずる措置に準じ、前三項の規定の適用がないとしたならば長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について国の機関及び地方公共団体の機関が地方公務員共済組合に払い込むべき金額と前三項の規定により現に払い込まれた金額との差額に相当する金額の払込みその他の適切な措置を講ずるものとする。
5
特例適用期間における各年度において地方公務員等共済組合法第百四十条第一項
(昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第七十三号。以下この項において「昭和五十四年法律第七十三号」という。)附則第十条第一項
の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号
第二条
の規定による改正前の地方公務員等共済組合法第百四十条第四項
(昭和五十四年法律第七十三号附則第十条第一項の規定によりその例によることとされる昭和五十四年法律第七十三号第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法第百二十五条第五項
、第百二十七条第四項又は第百二十八条第二項において準用する場合を含む。)を含む。以下この項において同じ。)及び地方公務員等共済組合法
附則第三十三条の二第一項
の規定により公庫等(同法第百四十条第一項
に規定する公庫等をいう。以下この条において同じ。)が負担すべき金額について公庫等が同法第百四十条第一項
の規定により読み替えられた同法第百十六条第一項
の規定により毎月地方公務員共済組合に払い込むべき金額は、同項
の規定にかかわらず、次の各号に掲げる金額の合計額とする。
6
公庫等は、国及び地方公共団体が地方公務員共済組合の長期給付に要する費用に係る国の負担金、長期給付に要する費用に係る地方公共団体の負担金及び団体組合員に係る地方公共団体の負担金について第四項の規定による措置を講ずる場合には、これと同様の措置を講ずるものとする。
第六条
特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十五条第一項第一号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号の規定による費用の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。
2
国は、前項の措置により将来にわたる私立学校教職員共済組合の退職給付、廃疾給付及び遺族給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る私立学校教職員共済組合法第三十五条第一項第一号の規定による費用の額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
第七条
特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百七号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)第六十二条第一項第一号の規定による国の補助については、同号の規定にかかわらず、同号に掲げる額の四分の三に相当する額を当該補助の額とする。
2
国は、前項の措置により将来にわたる農林漁業団体職員共済組合の給付に関する事業の財政の安定が損なわれることのないよう、特例適用期間経過後において、国の財政状況を勘案しつつ、特例適用期間における各年度に係る農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律による改正前の農林漁業団体職員共済組合法第六十二条第一項第一号に掲げる額と前項の規定により現に補助した額との差額に相当する額の補助その他の適切な措置を講ずるものとする。
(自動車損害賠償保障法
に基づく一般会計から自動車損害賠償責任再保険特別会計への繰入れの特例)
2
前項の場合においては、自動車損害賠償責任再保険特別会計法(昭和三十年法律第百三十四号)第四条第一項中「保障勘定への繰入金」とあるのは「保障勘定への繰入金、法の規定による自動車損害賠償責任再保険事業及び自動車損害賠償責任共済保険事業の業務の取扱いに関する諸費に充てるための業務勘定への繰入金」と、同法第六条中「法第五十条(法第五十六条第一項において準用する場合を含む。)及び法第八十二条第二項の規定による一般会計からの繰入金、保障勘定からの繰入金及び附属雑収入」とあるのは「保険勘定及び保障勘定からの繰入金並びに附属雑収入」とする。
第十条
削除
第十一条
削除
第十二条
削除
第五章 公立小中学校の学級編制の標準等に関する経過措置の特例
(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
等の一部を改正する法律の適用の特例)
第十三条
特例適用期間における各年度に係る公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律
等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十七号。次項において「標準法改正法」という。)附則第二項
の規定に基づく公立の小学校又は中学校の一学級の児童又は生徒の数の標準についての政令を定めるに当たつては、同項
に規定する事項のほか、特に国の財政事情を考慮するものとする。
2
前項の規定は、特例適用期間における各年度に係る標準法改正法附則第四項又は第六項の規定に基づく小中学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校教職員定数の標準又は高等学校教職員定数若しくは特殊教育諸学校高等部教職員定数の標準についての政令を定める場合に準用する。この場合において、前項中「同項」とあるのは、「同法附則第四項又は第六項」と読み替えるものとする。
第十四条
特例適用期間において、都道府県若しくは指定都市(地方自治法
(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項
に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が都道府県若しくは指定都市に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「都道府県等実施事業」と総称する。)に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて、当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合(法律の規定に基づくものに限る。以下この条において同じ。)を超えて行われるものについては、当該都道府県等実施事業に要する経費に対する同表に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助ごとに、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額に六分の一を乗じて得た金額を、第一号に掲げる金額から控除した金額とする。
一
当該都道府県等実施事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助に係る金額
二
当該都道府県等実施事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合により算定した国の負担又は補助に係る金額
2
特例適用期間において、一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項
に規定する一部事務組合のうち、都道府県又は指定都市が加入しているものに限る。以下この条において同じ。)若しくは港務局(港湾法
(昭和二十五年法律第二百十八号)第四条第一項
に規定する港務局のうち、都道府県又は指定都市がその設立に加わつているものに限る。以下この条において同じ。)が行う事業又は国が一部事務組合若しくは港務局に負担金を課して行う事業(これらの事業のうち、災害復旧に係るものその他災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するため緊急に行われる必要があるものとして政令で定めるものを除く。以下この項において「一部事務組合等実施事業」と総称する。)のうち、当該一部事務組合の規約又は当該港務局の定款で定められている都道府県又は指定都市に係る経費の負担割合に相当する部分を、それぞれ、当該都道府県又は指定都市が行う事業とみなした場合において、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業につき、当該事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助であつて当該みなされた事業に要する経費に係る通常の国の負担又は補助の割合を超えて行われるものがあるときは、当該一部事務組合等実施事業に要する経費に対する国の負担又は補助については、当該都道府県又は指定都市が行うものとみなされた事業に要する経費に対する国の負担又は補助について前二項の規定の適用があるものとして、政令で定めるところにより算定した金額とする。
3
第一項又は前項の規定の適用がある場合における北海道開発のためにする港湾工事に関する法律
(昭和二十六年法律第七十三号)第二条第一項
(同法第三条第二項
において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担については、同法第二条第一項
に規定する港湾工事ごとに、当該港湾工事の費用に対する国の負担の割合により算定した場合における国の負担に係る金額から、第一項又は前項の規定により算定した当該港湾工事の費用に対する国の負担に係る金額を控除した金額を、それぞれ、同条第一項
に規定する当該港湾工事の費用に対する港湾管理者の負担の割合により算定した場合における当該港湾管理者の負担に係る金額に加算した金額とする。
4
前三項に定めるもののほか、第一項に規定する通常の国の負担又は補助に係る金額の算定についての細目、前三項の規定を適用する場合における他の法律の規定に関する必要な技術的読替えその他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第十五条
特例適用期間において都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る別表第二に掲げる法律の規定による国の補給については、これらの規定により算定した金額から、当該金額に六分の一を乗じて得た金額を控除した金額とする。
2
特例適用期間において一部事務組合(地方自治法第二百八十四条第一項
に規定する一部事務組合のうち、都道府県が加入しているものに限る。)又は港務局(港湾法第四条第一項
に規定する港務局のうち、都道府県がその設立に加わつているものに限る。)が発行を許可された地方債(別表第二に掲げる法律の規定に規定するものに限る。以下この項において同じ。)の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給については、当該補給に係る金額を当該都道府県が発行を許可された地方債の利子支払額の一部に係る同表に掲げる法律の規定による国の補給に係る金額とみなして、前項の規定を適用する。
3
前条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。
第十七条
内閣総理大臣又は国務大臣が、特例適用期間において、特別職の職員の給与に関する法律
(昭和二十四年法律第二百五十二号)の規定に基づいて支給された給与の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法
(昭和二十五年法律第百号)第百九十九条の二
の規定は、適用しない。
附 則
1
この法律は、公布の日から施行する。
2
第十四条第一項から第三項までの規定は、特例適用期間における各年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに特例適用期間における各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和六十一年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和六十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和六十一年度以降の年度に繰り越されるものにより実施される事業について適用し、昭和五十六年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和五十七年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和五十六年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和五十七年度以降の年度に繰り越されたものにより実施される事業については、なお従前の例による。
3
この法律の施行の日から昭和五十七年三月三十一日までの間においては、第五条第三項中「地方公務員等共済組合法」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第四条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法」と、「地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」とあるのは「昭和四十二年度以後における地方公務員等共済組合法の年金の額の改定等に関する法律等の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第七十三号)第六条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法」とする。
4
第十四条第一項から第三項までの規定は、国の補助金等の整理及び合理化並びに臨時特例等に関する法律(昭和六十年法律第三十七号)による改正後の法律の規定で昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合を定めるものの適用がある事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助については、適用しない。
5
他の法律に基づく政令の規定により昭和六十年度における国の負担又は補助の割合につき従来の割合を下回る割合が定められた場合においては、政令で、当該規定が適用される事業に要する経費に対する別表第一に掲げる法律の規定に基づく国の負担又は補助について、第十四条第一項から第三項までの規定を適用しない旨を定めることができる。
附 則 (昭和五七年三月三一日法律第二四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月二六日法律第三四号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二七日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで及び附則第九条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第二十八条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(行政改革を推進するための当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五十条
前条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律第四条第三項又は第五条第五項の規定により公共企業体が国家公務員等共済組合又は地方公務員共済組合法に払い込んだ金額とこれらの規定の適用がないとしたならばこれらの組合に払い込むべきであつた金額との差額に相当する金額については、国又は地方公共団体が同法第四条第二項又は第五条第四項に規定する差額に相当する金額についてこれらの規定による措置を講ずる場合には、公共企業体は、これと同様の措置を講ずるものとする。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第三七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二五日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年六月一日から施行する。ただし、附則第四条から第六条までの改正規定並びに附則第四条(第三項を除く。)及び第五条(附則第四条第三項の規定を準用する部分を除く。)の規定は、公布の日から施行する。
(行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第八条
行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(次項において「旧行革関連特例法」という。)第十一条第一項の給付については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。
2
前項に規定する給付の事務の処理に必要な費用については、旧行革関連特例法第十一条第二項において準用する旧法第十九条第二項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
3
この法律の施行前にした行為及び第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年一二月二一日法律第九七号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第一条第一項、第九条の二第四項及び第十一条の六第二項の改正規定、第十四条の次に二条を加える改正規定、第十五条、第十七条、第十九条の二第三項、第十九条の六及び第二十二条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第十六項を附則第十八項とし、附則第十五項の次に二項を加える改正規定並びに附則第十二項から第十四項まで及び第二十三項から第二十九項までの規定は昭和六十一年一月一日から、第十一条第四項の改正規定は同年六月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日法律第一〇七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年五月一五日法律第四八号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
別表第一 (第十四条関係)
漁港法(昭和二十五年法律第百三十七号)第二十条第一項、第二項及び第四項並びに同法附則第二項 |
北海道開発のためにする港湾工事に関する法律第二条(同法第三条第二項において準用する場合を含む。) |
離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第九条第二項、第三項、第六項及び第七項 |
消防施設強化促進法(昭和二十八年法律第八十七号)附則第二項又は第三項の規定により読み替えられた同法第四条第一項 |
奄美群島振興開発特別措置法第六条第一項及び第二項 |
義務教育諸学校施設費国庫負担法(昭和三十三年法律第八十一号)附則第三項 |
後進地域の開発に関する公共事業に係る国の負担割合の特例に関する法律(昭和三十六年法律第百十二号)第三条第一項及び第二項 |
産炭地域振興臨時措置法(昭和三十六年法律第二百十九号)第十一条第二項から第四項まで、第十二条第二項、第三項及び第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第二項 |
豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第十四条第五項及び第六項 |
奥地等産業開発道路整備臨時措置法(昭和三十九年法律第百十五号)第五条第二項 |
山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第十一条第五項及び第六項 |
地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第二条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十年法律第七十三号)第四条第一項から第三項まで、第五条第二項及び第三項、第六条並びに第七条 |
地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第三条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第五条第一項から第三項まで、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |
公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第七十号)第三条及び第六条第二項 |
石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第三十六条第一項 |
過疎地域振興特別措置法(昭和五十五年法律第十九号)第十四条第五項及び第六項 |
地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和五十五年法律第六十三号)第四条 |
別表第二 (第十五条関係)
産炭地域振興臨時措置法第十条、第十二条第五項、第十三条第一項及び第二項並びに第十三条の二第一項 |
地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第二条の規定による改正前の新産業都市建設及び工業整備特別地域整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第二条、第六条及び第七条 |
地方交付税法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第四十八号)第三条の規定による改正前の首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律第三条第二項、第六条第一項及び第四項並びに第七条 |