昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
(昭和五十八年五月二十日法律第四十五号)


最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第五二号

第一条  この法律は、昭和五十八年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの繰入れその他の歳入(租税及び印紙収入、専売納付金並びに公債に係る収入を除く。)の増加を図るための特別措置を定めるものとする。

第二条  政府は、財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項 ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
 前項の規定による公債の発行は、昭和五十九年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十八年度所属の歳入とする。
 政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

第三条  昭和五十八年度において、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第六号)第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。

第四条  政府は、昭和五十八年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千五百億円、同特別会計の保障勘定から六十億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
 政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計から同特別会計の保険勘定又は保障勘定に繰り入れなければならない。
 第一項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの同特別会計の保険勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳入とする。

第五条  政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
 前項の規定による繰入金に相当する金額は、あへん特別会計法(昭和三十年法律第三十一号)第八条第一項の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、あへん特別会計の歳出とする。

第六条  政府は、昭和五十八年度において、造幣局特別会計から、四億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
 前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別会計法(昭和二十五年法律第六十三号)第二十七条の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。

第七条  日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律 (昭和五十六年法律第三十九号。次項において「昭和五十六年法」という。)第四条第一項 の規定により同事業年度に係る同項 に規定する臨時国庫納付金額を納付するほか、同項 の規定にかかわらず、昭和五十九事業年度に係る同項 に規定する臨時国庫納付金額を昭和五十八事業年度末までに国庫に納付しなければならない。
 昭和五十六年法第四条第二項 の規定は、前項の規定により納付される昭和五十九事業年度に係る臨時国庫納付金額について準用する。

第八条  日本中央競馬会は、昭和五十八事業年度については、日本中央競馬会法 (昭和二十九年法律第二百五号)第二十七条 の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として同条第二項 の規定により国庫に納付すべき金額が五百億円に満たない場合においては、同法第二十九条第二項 の規定にかかわらず、同条第一項 の規定による特別積立金のうち五百億円と当該事業年度分として同法第二十七条第二項 の規定により国庫に納付すべき金額との差額に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を昭和五十九年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
 特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第二十九条第一項 の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第五二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。