国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律¶
国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年五月二十日法律第四十六号)
最終改正:平成一九年三月三一日法律第二三号
第一条
この法律は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準化を図るため、昭和五十八年度から平成九年度までの間における同特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に関する措置その他これに伴う必要な措置を定めるものとする。
第二条
政府は、昭和五十八年度から平成九年度までの各年度に係る国民年金法
等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年法律第三十四号」という。)附則第三十四条第二項
及び第三項
において読み替えて適用する国民年金法
(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十五条第一項
並びに昭和六十年法律第三十四号
附則第三十四条第一項
の規定による国庫負担については、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額から、別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を控除して得た額に相当する金額を、平成元年度から平成九年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算して得た額に相当する金額を一般会計から国民年金特別会計に繰り入れるものとする。
2
前項の規定による繰入れをする国民年金特別会計の勘定は、次の各号に掲げる勘定とし、当該勘定に繰り入れる金額は、当該各号に定める金額とする。
一
国民年金勘定 前項の規定による各年度における繰入金の額(次号において「各年度繰入額」という。)から当該各年度に係る昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第一項第九号の規定による国庫負担金の額を控除して得た額に相当する金額
二
福祉年金勘定 各年度繰入額から当該各年度に係る前号に定める金額を控除して得た額に相当する金額
第三条
昭和五十八年度から昭和六十三年度までの間において国民年金法
による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた場合には、当該措置が講ぜられた年度以降昭和六十三年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額(当該金額がこの項の規定に基づく政令により改定されている場合にあつては、当該政令による改定後の金額)については、当該措置により昭和六十年法律第三十四号附則第三十四条第二項及び第三項において読み替えて適用する国民年金法第八十五条第一項
並びに昭和六十年法律第三十四号
附則第三十四条第一項
の規定による国庫負担金の額の合算額が増加し、又は減少する割合を勘案して、政令で、これを改定するものとする。
2
前項の政令により昭和五十八年度から昭和六十三年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額が改定された場合には、平成元年度から平成九年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額については、当該金額に、当該政令による昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める金額の改定後の金額(当該各年度のうち当該政令により同表の下欄に定める金額が改定されていない年度がある場合にあつては、当該年度については、同表の上欄に掲げる当該年度に応ずる同表の下欄に定める金額)の合計額(以下この項において「昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額」という。)を一兆二千二百九十億円で除して得た割合を乗じて得た額を基準として、政令で、これを改定するものとする。この場合において、平成元年度から平成九年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額は、昭和五十八年度から昭和六十三年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額に等しくなるようにするものとする。
3
前二項の政令により別表の下欄に定める金額が改定された場合における前条の規定の適用については、同条第一項中「別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「次条第一項の政令による当該各年度に応ずる別表の下欄に定める金額の改定後の金額」と、「同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「同条第二項の政令による当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額の改定後の金額」とする。
第四条
政府は、第二条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律
(平成十九年法律第二十三号)附則第六十六条第二十三号
の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和三十六年法律第六十三号)に基づく国民年金特別会計を含む。)において生じないこととなつたと見込まれる運用収入に相当する金額を、平成九年度以降において、当該措置に係る平準化の趣旨にのつとり、予算の定めるところにより、一般会計から年金特別会計に繰り入れるものとする。
2
特別会計に関する法律第百十一条第二項
の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。
(特別会計に関する法律
の規定の読替え)
第五条
年金特別会計の国民年金勘定において、前条第一項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第百二十条第二項第一号
の規定の適用については、同号
中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和五十八年法律第四十六号)第四条第一項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月二八日法律第七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第五条
国民年金特別会計の国民年金勘定又は福祉年金勘定において、昭和六十年度以前の各年度に一般会計から受け入れた金額が当該各年度における第四条の規定による改正前の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(以下「旧繰入特例法」という。)第三条第三項において読み替えて適用する旧繰入特例法第二条の規定により一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、旧繰入特例法第五条第一項において読み替えて適用する第一条の規定による改正前の国民年金特別会計法第十六条第一項の規定にかかわらず、昭和六十一年度以降において、新国民年金特別会計法第十六条第二項第一号において準用する同条第一項の規定の例により、これらの勘定が第四条の規定による改正後の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計から繰入れの特例に関する法律第三条第三項において読み替えて適用する同法第二条の規定により一般会計から受け入れる金額から減額し、若しくはこれらの勘定から一般会計に返還し、又は一般会計からこれらの勘定へ補てんするものとする。
附 則 (平成六年六月二四日法律第四三号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一九年三月三一日法律第二三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
(罰則に関する経過措置)
第三百九十一条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三百九十二条
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
別表(第二条、第三条関係
年度 | 金額 |
昭和五十八年度 | 三千百八十億円 |
昭和五十九年度 | 三千百八十億円 |
昭和六十年度 | 二千四百五十億円 |
昭和六十一年度 | 千七百八十億円 |
昭和六十二年度 | 千百五十億円 |
昭和六十三年度 | 五百五十億円 |
平成元年度 | 〇円 |
平成二年度 | 五百十億円 |
平成三年度 | 九百六十億円 |
平成四年度 | 千三百六十億円 |
平成五年度 | 千七百十億円 |
平成六年度 | 二千十億円 |
平成七年度 | 二千二百九十億円 |
平成八年度 | 二千五百三十億円 |
平成九年度 | 九百二十億円 |