医学及び歯学の教育のための献体に関する法律¶
医学及び歯学の教育のための献体に関する法律(昭和五十八年五月二十五日法律第五十六号)
最終改正:平成一一年一二月二二日法律第一六〇号
第二条
この法律において「献体の意思」とは、自己の身体を死後医学又は歯学の教育として行われる身体の正常な構造を明らかにするための解剖(以下「正常解剖」という。)の解剖体として提供することを希望することをいう。
第四条
死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その死体の正常解剖を行おうとする者は、死体解剖保存法
(昭和二十四年法律第二百四号)第七条
本文の規定にかかわらず、遺族の承諾を受けることを要しない。
一
当該正常解剖を行おうとする者の属する医学又は歯学に関する大学(大学の学部を含む。)の長(以下「学校長」という。)が、死亡した者が献体の意思を書面により表示している旨を遺族に告知し、遺族がその解剖を拒まない場合
二
死亡した者に遺族がない場合
第五条
死亡した者が献体の意思を書面により表示しており、かつ、当該死亡した者に遺族がない場合においては、その死体の引取者は、学校長から医学又は歯学の教育のため引渡しの要求があつたときは、当該死体を引き渡すことができる。
2
文部科学大臣は、学校長に対し、前項の死体に関し必要な報告を求めることができる。
附 則
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。