たばこ税法

たばこ税法
(昭和五十九年八月十日法律第七十二号)


最終改正:平成二七年三月三一日法律第九号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十七年三月三十一日法律第九号(未施行)
 

 第一章 総則(第一条―第九条)
 第二章 課税標準及び税率(第十条・第十一条)
 第三章 免税及び税額控除等(第十二条―第十六条)
 第四章 申告及び納付等(第十七条―第二十二条の二)
 第五章 雑則(第二十三条―第二十六条)
 第六章 罰則(第二十七条―第二十九条)
 附則

   第一章 総則

第一条  この法律は、たばこ税の課税物件、納税義務者、課税標準、税率、免税、申告及び納付の手続その他たばこ税の納税義務の履行について必要な事項を定めるものとする。

第二条  この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 製造たばこ たばこ事業法 (昭和五十九年法律第六十八号)第二条第三号 (定義)に規定する製造たばこをいう。
 保税地域 関税法 (昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条 (保税地域の種類)に規定する保税地域をいう。
 製造たばこは、次のように区分する。
 喫煙用の製造たばこ
   第一種 紙巻たばこ
第二種 パイプたばこ
第三種 葉巻たばこ
第四種 刻みたばこ
 かみ用の製造たばこ
 かぎ用の製造たばこ

第三条  製造たばこには、この法律により、たばこ税を課する。

第四条  製造たばこの製造者は、その製造場から移出した製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。
 製造たばこを保税地域から引き取る者は、その引き取る製造たばこにつき、たばこ税を納める義務がある。

第五条  製造たばこの製造場が保税地域に該当する場合には、関税法第二条第一項第四号 (定義)に規定する内国貨物(同法第五十九条第二項 (内国貨物の使用等)に規定する製品のうち、外国貨物とみなされたもの以外のものを含む。)に該当する製造たばこについては、この法律の適用上、その製造場を保税地域に該当しない製造たばこの製造場とみなし、その他の製造たばこについては、この法律(第十二条第一項第一号を除く。)の適用上、その製造場を製造たばこの製造場でない保税地域とみなす。

第六条  製造たばこが製造たばこの製造者の製造場において喫煙用、かみ用又はかぎ用(以下この項及び次項において「喫煙用等」という。)に供された場合には、その喫煙用等に供された時に当該製造者が当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。ただし、その喫煙用等に供されたことにつき、当該製造者の責めに帰することができない場合には、その喫煙用等に供した者を当該製造たばこに係る製造たばこの製造者とみなし、当該喫煙用等に供した者が喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。
 製造たばこが保税地域において喫煙用等に供された場合には、その喫煙用等に供した者がその喫煙用等に供した時に当該製造たばこをその保税地域から引き取るものとみなす。
 製造たばこの製造者の製造場に現存する製造たばこが滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続により換価された場合には、当該製造者がその換価の時に当該製造たばこをその製造場から移出したものとみなす。
 製造たばこ製造者(たばこ事業法第八条 (会社以外の製造の禁止)に規定する会社をいう。以下同じ。)がその製造場における製造たばこの製造を廃止した場合において、製造たばこがその製造場に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその製造を廃止した日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。ただし、当該製造たばこ製造者が、政令で定めるところにより、その製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、この限りでない。
 前項ただし書の税務署長の承認があつた場合には、その承認に係る製造たばこについては、その承認をした税務署長の指定する期間、その製造場であつた場所をなお製造たばこの製造場とみなす。この場合において、当該期間を経過した日になお当該製造たばこがその場所に現存するときは、当該製造たばこ製造者がその日の前日に当該製造たばこを当該製造場から移出したものとみなす。

第七条  製造たばこが製造たばこの製造者の製造場から移出された場合において、その移出につき、当該製造者の責めに帰することができないときは、当該製造たばこを移出した者を製造たばこの製造者とみなして、この法律(第十七条、第十九条第一項、第二十四条及び第二十五条並びにこれらの規定に係る罰則を除く。)を適用する。

第八条  たばこ事業法第三十八条第二項 (製造たばこ代用品)に規定する製造たばこ代用品は、製造たばことみなして、この法律を適用する。この場合において、製造たばこの区分は当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

第九条  たばこ税の納税地は、製造場から移出された製造たばこに係るものについては、当該製造場の所在地とし、保税地域から引き取られる製造たばこに係るものについては、当該保税地域の所在地とする。

   第二章 課税標準及び税率

第十条  たばこ税の課税標準は、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る製造たばこの本数とする。
 前項の製造たばこの本数は、第一種の製造たばこの本数によるものとし、次の表の上欄に掲げる製造たばこの本数の算定については、同欄の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める重量をもつて第一種の製造たばこの一本に換算するものとする。
区分 重量
一 喫煙用の製造たばこ  
(1) 第二種 一グラム
(2) 第三種 一グラム
(3) 第四種 二グラム
二 かみ用の製造たばこ 二グラム
三 かぎ用の製造たばこ 二グラム

 前項の規定により重量を本数に換算する場合の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

第十一条  たばこ税の税率は、千本につき五千三百二円とする。
 特定販売業者(たばこ事業法第十四条第一項 (特定販売業の承継)に規定する特定販売業者をいう。以下同じ。)以外の者により保税地域から引き取られる製造たばこに係るたばこ税の税率は、前項の規定にかかわらず、千本につき一万千四百二十四円とする。

   第三章 免税及び税額控除等

第十二条  製造たばこ製造者が次の各号に掲げる製造たばこをその製造場から当該各号に掲げる場所へ移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
 輸出業者(他から購入した製造たばこの販売を業とする者で常時製造たばこの輸出を行うものをいう。)が輸出するための製造たばこ 当該製造たばこの蔵置場
 前二号に掲げる製造たばこ以外の製造たばこで、その製造場内における蔵置場が狭くなつたことその他のやむを得ない事情があるため当該製造たばこを他の場所へ移出すること及び当該他の場所につき、政令で定めるところにより、当該製造場の所在地を所轄する税務署長の承認を受けたもの 当該他の場所
 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが前項各号に掲げる製造たばこに該当すること及び当該製造たばこが当該各号に掲げる場所に移入されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
 前項の場合において、やむを得ない事情があるため同項に規定する政令で定める書類を同項の申告書に添付することができないときは、当該書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる日までに提出すれば足りるものとする。
 製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月以内に提出することを予定している場合において、政令で定めるところによりその予定日を当該申告書の提出先の税務署長に届け出たとき。 当該予定日
 製造たばこ製造者が、当該書類を当該申告書の提出期限から三月を経過した日以後に提出することを予定している場合において、政令で定めるところにより当該申告書の提出先の税務署長の承認を受けたとき。 当該税務署長が指定した日
 第一項の移出をした製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する政令で定める書類に代えることができる。
 第一項第三号の承認の申請があつた場合において、同号に規定する事情がないと認めるとき、又は当該申請に係る場所につきたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときは、税務署長は、その承認をしないことができる。
 第一項の規定に該当する製造たばこ(同項の規定の適用を受けないこととなつたものを除く。)については、当該製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
 第一項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者は、当該製造たばこの移入の目的(当該製造たばこが同項第三号に掲げる製造たばこであるときは、その移入の理由)、区分及び区分ごとの数量その他政令で定める事項を記載した書類を、当該場所の所在地を所轄する税務署長に、その移入した日の属する月の翌月末日までに提出しなければならない。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第一項の規定に該当する製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入した者に対し、当該製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。

第十三条  次の各号に規定する者が当該各号に掲げる製造たばこを保税地域から当該各号に掲げる場所に引き取ろうとする場合において、政令で定める手続により、その保税地域の所在地を所轄する税関長の承認を受けたときは、当該引取りに係るたばこ税を免除する。ただし、第七項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
 製造たばこ製造者が製造たばこの原料とするための製造たばこ 当該製造たばこをその原料とする製造たばこの製造場
 製造たばこを引き取ろうとする者が政令で定める目的に充てるための製造たばこ 政令で定める場所
 税関長は、前項の承認を与える場合には、その承認の申請者に対し、相当の期限を指定して、当該製造たばこが同項各号に掲げる場所に移入されたことについての当該場所の所在地を所轄する税務署長の証明書を提出すべきことを命じなければならない。
 第一項の承認の申請者が第二十三条の規定により命ぜられた担保の提供をしない場合には、税関長は、その承認を与えてはならない。
 第一項の承認の申請に係る同項各号に掲げる場所につき、たばこ税の保全上不適当と認められる事情がある場合には、税関長は、その承認を与えないことができる。
 第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこ(第七項の規定の適用を受けることとなつたものを除く。)については、当該製造たばこを第一項各号に掲げる場所に移入した者が製造たばこ製造者でないときは、これを製造たばこ製造者とみなし、当該場所が製造たばこの製造場でないときは、これを製造たばこの製造場とみなす。
 税務署長は、取締り上必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項に規定する者に対し、第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを他の製造たばこと区別して蔵置すべきことを命ずることができる。
 第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこについて、第二項の規定により税関長の指定した期限内に同項に規定する証明書の提出がないときは、直ちにそのたばこ税を徴収する。
 第一項の承認を受けて引き取つた製造たばこを同項各号に掲げる場所に移入する前に、災害その他やむを得ない事情により亡失した場合には、政令で定める手続によりその亡失の場所の最寄りの税務署の税務署長から交付を受けた亡失証明書をもつて第二項に規定する証明書に代えることができる。

第十四条  製造たばこ製造者が輸出する目的で製造たばこをその製造場から移出する場合には、当該移出に係るたばこ税を免除する。
 前項の規定は、同項の移出をした製造たばこ製造者が、当該移出をした日の属する月分に係る第十七条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。)に当該製造たばこが輸出されたことについての明細に関する書類として政令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
 第十二条第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「同項各号に掲げる場所に移入する前」とあるのは「輸出する前」と、「税務署の税務署長」とあるのは「税務署又は税関の税務署長又は税関長」と読み替えるものとする。

第十五条  特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合には、当該製造たばこにつき納付された、若しくは納付されるべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額として政令で定めるところにより計算した金額をその者に還付する。
 前項の規定による還付を受けようとする者は、同項の輸出をした日から六月以内に、当該輸出をした製造たばこの輸出先、区分及び区分ごとの数量並びに同項の還付に係る金額その他政令で定める事項を記載した申請書に当該製造たばこが輸出されたことその他同項の規定に該当することについての明細を記載した書類として政令で定める書類を添付して、これを関税法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした税関の税関長に提出しなければならない。
 前二項の規定は、特定販売業者が、自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ、政令で定めるところにより、税関長の承認を受けて廃棄した場合について準用する。この場合において、前項中「輸出をした」とあるのは「廃棄をした」と、「輸出先、区分」とあるのは「区分」と、「輸出されたこと」とあるのは「廃棄されたこと」と、「関税法第六十七条 (輸出又は輸入の許可)の規定に基づく当該製造たばこの輸出の申告をした」とあるのは「廃棄の承認を受けた」と読み替えるものとする。
 第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定による還付金には、国税通則法 (昭和三十七年法律第六十六号)の規定による還付加算金は、付さない。

第十六条  製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを当該製造場に戻し入れた場合には、当該製造たばこの戻入れのためにする他の製造場からの移出につき第十二条第一項の適用があつた場合を除き、当該製造たばこ製造者が当該戻入れの日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書(同項に規定する期限内に提出するものに限る。第三項において同じ。)に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につきこの項、第三項又は第五項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。第五項において同じ。)に相当する金額を控除する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこをその者の他の製造たばこの製造場に移入した場合(製造たばこの販売業者から返品された製造たばこを移入した場合その他政令で定める場合に限るものとし、前項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)には、当該移入した製造場を当該製造たばこの移出に係る製造場と、当該移入を戻入れと、それぞれみなして、同項の規定を適用する。
 製造たばこ製造者が他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこを製造たばこの製造場に移入した場合(第一項の規定により控除を受けるべき場合を除く。)において、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出したときは、その者が当該移出の日の属する月の翌月以後に提出期限の到来する次条第一項の規定による申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の合計額から当該製造たばこにつき当該他の製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額につき第一項、この項又は第五項の規定による控除が行われている場合には、その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
 第一項又は前項の場合において、これらの項の規定により控除を受けるべき月分に係る次条第一項の規定による申告書に同項第七号に掲げる不足額の記載があるとき、又は同条第二項の規定による申告書の提出があつたときは、それぞれ、当該不足額又は当該申告書に記載された還付を受けようとする金額に相当する金額を還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後(第六条第四項ただし書の承認を受けた場合には、同条第五項に規定する期間の経過後)当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、政令で定めるところにより当該製造場であつた場所の所在地を所轄する税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、第一項又は前項の規定に準じて当該移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額に相当する金額を控除し、又は還付する。
 第一項又は第三項から前項までの規定による控除又は還付を受けようとする製造たばこ製造者は、当該控除又は還付に係る次条の規定による申告書に当該控除又は還付を受けようとするたばこ税額に相当する金額の計算に関する書類として政令で定める書類を添付しなければならない。
 第四項又は第五項の規定による還付金につき国税通則法 の規定による還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる期間は、当該還付に係る申告書が次の各号に掲げる申告書のいずれに該当するかに応じ、当該各号に掲げる期限又は日の翌日から起算するものとする。
 次条第一項の規定による申告書 当該申告書の提出期限
 次条第二項の規定による申告書 当該申告書の提出があつた日の属する月の末日

   第四章 申告及び納付等

第十七条  製造たばこ製造者は、その製造場ごとに、毎月(当該製造場からの移出がない月を除く。)、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、翌月末日までに、その製造場の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 その月中において当該製造場から移出した製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量
 第十二条若しくは第十四条又は他の法律の規定によるたばこ税の免除を受けようとする場合には、前号に規定する製造たばこのうちこれらの規定の適用を受けようとするものの区分及び区分ごとの課税標準たる数量
 区分ごとに第一号に掲げる課税標準たる数量から前号に掲げる課税標準たる数量を控除した数量(次号において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
 前条又は他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額(前号に掲げるたばこ税額のうち、既に確定したものを含む。)
 第四号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
 第四号に掲げるたばこ税額の合計額から第五号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
 前条第一項若しくは第五項の戻入れをした者又は同条第三項の移入をした者は、これらの規定による控除を受けるべき月において前項の規定による申告書の提出を要しないときは、同条第一項、第三項又は第五項の規定により控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けるため、政令で定めるところにより、当該還付を受けようとする金額その他の事項を記載した申告書を当該戻入れ又は移入をした場所の所在地を所轄する税務署長に提出することができる。

第十八条  関税法第六条の二第一項第一号 (税額の確定の方式)に規定する申告納税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
 当該引取りに係る製造たばこの区分及び区分ごとの課税標準たる数量(次号において「課税標準数量」という。)
 課税標準数量に対するたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
 他の法律の規定による控除を受けようとする場合には、その適用を受けようとするたばこ税額
 第二号に掲げるたばこ税額の合計額から前号に掲げるたばこ税額を控除した金額に相当するたばこ税額
 第二号に掲げるたばこ税額の合計額から第三号に掲げるたばこ税額を控除してなお不足額があるときは、当該不足額
 その他参考となるべき事項
 関税法第六条の二第一項第二号 に規定する賦課課税方式が適用される製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者は、当該引取りに係るたばこ税を免除されるべき場合を除き、その引き取る製造たばこに係る前項第一号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した申告書を、その保税地域の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
 第一項に規定する者がその引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項 (特例申告)に規定する特例申告を行う場合には、当該製造たばこに係る第一項の申告書の提出期限は、当該製造たばこの引取りの日の属する月の翌月末日とする。

第十九条  第十七条第一項の規定による申告書を提出した製造たばこ製造者は、当該申告書の提出期限内に、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
 第六条第一項ただし書又は第七条の規定に該当する製造たばこに係るたばこ税は、これらの規定に規定する製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長が、その移出した日の属する月の翌月末日を納期限として徴収する。

第二十条  第十八条第一項の規定による申告書を提出した者は、当該申告に係る製造たばこを保税地域から引き取る時(同条第三項の場合にあつては、当該申告書の提出期限)までに、当該申告書に記載した同条第一項第四号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
 保税地域から引き取られる第十八条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税は、その保税地域の所在地を所轄する税関長が当該引取りの際徴収する。

第二十一条  たばこ事業法第八条 (会社以外の製造の禁止)の規定に違反して製造された製造たばこについては、当該製造たばこを製造した者から、直ちにそのたばこ税を徴収する。ただし、同法第四十七条第二項 (罰則)の規定により没収された製造たばこには、たばこ税を課さない。

第二十二条  製造たばこ製造者が第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限内に提出した場合において、第十九条第一項の規定による納期限内に納期限の延長についての申請書を当該申告書の提出先の税務署長に提出し、かつ、政令で定めるところにより、当該申告書に記載した第十七条第一項第六号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供したときは、当該税務署長は、当該製造たばこ製造者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項 (特例申告)に規定する特例申告を行う者を除く。)が、第十八条第一項の規定による申告書を提出した場合において、納期限の延長についての申請書を同項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、一月以内(製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を一月以内に納付することが著しく困難であると認められる場合にあつては、二月以内)、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。
 製造たばこを保税地域から引き取ろうとする者(その引取りに係る製造たばこにつき関税法第七条の二第二項 に規定する特例申告を行う者に限る。以下「特例輸入者」という。)が、第十八条第一項の規定による申告書を同条第三項の提出期限内に提出した場合において、第二十条第一項の納期限内に納期限の延長についての申請書を第十八条第一項の税関長に提出し、かつ、当該申告書に記載した同項第四号に掲げるたばこ税額の全部又は一部に相当する担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該特例輸入者が製造たばこの販売代金の回収に相当期間を要することその他これに類する事由により当該担保の額に相当するたばこ税を当該納期限内に納付することが著しく困難であると認められる場合に限り、一月以内、当該担保の額に相当するたばこ税の納期限を延長することができる。

第二十二条の二  国税通則法第七十四条の五第一号 ハ(当該職員のたばこ税等に関する調査に係る質問検査権)の規定により採取した見本に関しては、第四条及び第十七条から第二十条までの規定は、適用しない。

   第五章 雑則

第二十三条  国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、たばこ税の保全のために必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者に対し、金額及び期間を指定して、たばこ税につき担保の提供を命ずることができる。
 国税庁長官、国税局長、税務署長又は税関長は、必要があると認めるときは、前項の金額又は期間を変更することができる。

第二十四条  製造たばこ製造者は、製造たばこを製造しようとするときは、その製造場ごとに、製造場の所在地その他の政令で定める事項を書面で当該製造場の所在地を所轄する税務署長に申告しなければならない。製造たばこ製造者がその製造場における製造を廃止し、又は休止しようとする場合も、同様とする。
 製造たばこ製造者は、前項の規定により申告した事項に異動を生じた場合には、政令で定めるところにより、その旨を同項の税務署長に申告しなければならない。

第二十五条  製造たばこ製造者、製造たばこの販売業者又は特例輸入者は、政令で定めるところにより、製造たばこの製造、貯蔵、販売又は保税地域からの引取りに関する事実を帳簿に記載しなければならない。

第二十六条  法人が合併した場合においては、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人の次に掲げる義務を、相続があつた場合においては、相続人は、被相続人の次に掲げる義務を、それぞれ承継する。
 第十七条第一項又は第十八条第一項(同条第三項の場合に限る。)の規定による申告の義務
 前条の規定による記帳の義務

   第六章 罰則

第二十七条  次の各号のいずれかに該当する者は、十年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 偽りその他不正の行為によりたばこ税を免れ、又は免れようとした者
 偽りその他不正の行為により第十五条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)又は第十六条第四項若しくは第五項の規定による還付を受け、又は受けようとした者
 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍が百万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、百万円を超え当該たばこ税に相当する金額又は還付金に相当する金額の三倍以下とすることができる。
 第一項第一号に規定するもののほか、第十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
 前項の犯罪に係る製造たばこに対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。

第二十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第十二条第七項の規定による書類をその提出期限までに提出せず、又は偽りの書類を提出した者
 第十七条第一項又は第十八条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者
 第十八条第二項の規定による申告書をその提出期限までに提出せず、又は偽りの申告書を提出した者
 第二十四条の規定による申告をせず、又は偽つた者
 第二十五条の規定による帳簿の記載をせず、若しくは偽り、又はその帳簿を隠匿した者

第二十九条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して当該各条の罰金刑を科する。
 前項の規定により第二十七条第一項又は第三項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

   附 則

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(税率に係る経過措置)
第二条  たばこ事業法附則第二条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前の製造たばこ定価法(昭和四十年法律第百二十二号)第一条第一項(製造たばこの種類及び最高価格)に規定する紙巻たばこ三級品の当該廃止の時における品目と同一である第一種の製造たばこに係るたばこ税の税率は、第十一条第一項の規定にかかわらず、当分の間、千本につき二千五百十七円とする。

(輸出用製造たばこ等に係る経過措置)
第三条  この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで政令で定めるものがこの法律の施行の際日本たばこ産業株式会社(以下「会社」という。)以外の者により所持されている場合には、当該製造たばこについては、当該製造たばこを所持する者は製造たばこ製造者とみなし、当該製造たばこの貯蔵場所は製造たばこの製造場とみなす。

(戻入れ控除等に係る経過措置)
第四条  会社が、たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされた者がこの法律の施行の際所持する製造たばこを、施行日以後に会社の製造たばこの製造場に移入した場合には、当該製造たばこについては、会社が施行日に当該移入に係る製造場から移出したものとみなして、第十六条の規定を適用する。この場合において、同条第一項に規定する移出により納付された、又は納付されるべきたばこ消費税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、たばこ事業法附則第二条(たばこ専売法及び製造たばこ定価法の廃止)の規定による廃止前のたばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号。附則第十七条において「旧たばこ専売法」という。)第三十四条第一項(定価)の当該製造たばこの品目ごとの小売定価で当該廃止の時に実施されていたもの(附則第十条において「旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価」という。)に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

(納期限に係る経過措置)
第五条  会社が第十七条第一項の規定によりその期限内に提出した申告書のうち次の表の上欄に掲げる月分に係るものに記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限は、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該各月の同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄に掲げる月の末日とする。
昭和六十年四月から八月まで 昭和六十年十月
昭和六十年十月から昭和六十一年二月まで 昭和六十一年四月
昭和六十一年四月から八月まで 昭和六十一年十月
昭和六十一年十月から昭和六十二年二月まで 昭和六十二年四月
昭和六十二年四月及び五月 昭和六十二年七月

(製造の開廃申告に係る経過措置)
第六条  会社の製造たばこの製造場のうち日本専売公社の製造たばこの製造場であつたものに係る第二十四条第一項前段の規定による申告については、会社は、施行日から起算して一月以内に、その製造場の所在地その他の政令で定める事項を当該製造場の所在地を所轄する税務署長に書面で申告すれば足りるものとする。

(手持品課税)
第七条  会社が、この法律の施行の際製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所において製造たばこを所持する場合には、当該製造たばこについては、会社が製造たばこ製造者として施行日にその製造たばこの製造場から移出したものとみなして、たばこ消費税を課する。
 前項の規定によるたばこ消費税額については、税務署長は、その所轄区域内に所在する貯蔵場所にある製造たばこに係るたばこ消費税額を合算し、当該合算した額のたばこ消費税を、昭和六十年十月三十一日を納期限として、これを徴収する。
 会社は、その所持する製造たばこで第一項の規定に該当するものの貯蔵場所ごとに、当該製造たばこの区分並びに区分ごとの数量及び小売定価その他政令で定める事項を記載した申告書を、施行日から起算して一月以内に、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 次の各号に掲げる場合において、会社が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ消費税額に相当する金額は、第十六条の規定に準じて、会社に係るたばこ消費税額から控除し、又は会社に還付する。
 日本専売公社がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものが、日本専売公社の当該製造場であつた会社の製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが会社の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、会社が、日本専売公社の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ消費税を徴収された、又は徴収されるべきものを、製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合

(災害補償に係る製造たばこの非課税)
第八条  会社が、たばこ事業法附則第十九条(製造たばこの引換え等に関する経過措置)の規定により、施行日前に災害によりその所有する製造たばこを滅失した小売人に交付する目的でその製造場から移出する製造たばこについては、たばこ消費税を課さない。

(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正)
第九条  災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和二十二年法律第百七十五号)の一部を次のように改正する。
   第七条第一項中「酒類又は」の下に「製造たばこ若しくは」を、「酒税又は」の下に「たばこ消費税、」を加え、同条第二項中「酒税法第三十条第一項若しくは第五項」の下に「、たばこ消費税法第十六条第一項若しくは第五項」を加える。

(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部改正等に伴う経過措置)
第十条  たばこ事業法附則第十条(小売販売業の許可に関する経過措置)の規定により小売販売業者とみなされる者がこの法律の施行の際所持する製造たばこが、災害により亡失し、滅失し、又はその本来の用途に供することができない状態になつた場合においては、当該製造たばこについては、会社が施行日にその製造場から移出し、たばこ消費税を課せられたものとみなして、改正後の災害被害者に対する租税の滅免、徴収猶予等に関する法律第七条の規定を適用する。この場合において、当該製造たばこについて同条第一項に規定する課せられたたばこ消費税の税額の従価割額は、第十条第一項の規定にかかわらず、旧たばこ専売法の廃止の時の小売定価に相当する金額を課税標準として計算するものとする。

(相続税法の一部改正)
第十一条  相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。
   第十四条第二項中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十二条  日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。
   第七条中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

(会社更生法の一部改正)
第十三条  会社更生法(昭和二十七年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。
   第百十九条中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律の一部改正)
第十四条  日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。
   第四条中「酒税法」の下に「、たばこ消費税法」を加える。

(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律の一部改正)
第十五条  輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。
   第二条第一号中「酒税、」の下に「たばこ消費税、」を加え、同条第二号中「(以下この条において「酒類」という。)」の下に「、たばこ消費税法第三条(課税物件)に規定する製造たばこ」を加える。

(租税特別措置法の一部改正)
第十六条  租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。
   目次中「第一節 酒税法の特例(第八十五条―第八十七条)」を「第一節 酒税法の特例(第八十五条―第八十七条) 第一節の二 たばこ消費税法の特例(第八十七条の二)」に改める。
   第一条中「酒税、」の下に「たばこ消費税、」を、「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。
   第二条第三項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に次の二号を加える。
   三 製造たばこ たばこ消費税法第三条に規定する製造たばこをいう。
   四 製造たばこ製造者 たばこ消費税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。
   第八十七条第一項中「以下この条及び次条」を「第八十八条まで」に改め、「。次条」の下に「及び第八十八条」を加える。
   第六章中第一節の次に次の一節を加える。
      第一節の二 たばこ消費税法の特例
   (外航船等に積み込む製造たばこの免税)
  第八十七条の二 製造たばこ製造者又は製造たばこを保税地域から引き取る者が、外航船等に船用品又は機用品として積み込むため、政令で定めるところによりその積み込もうとする港の所在地の所轄税関長の承認を受けた製造たばこを、製造たばこの製造場から移出し、又は保税地域から引き取る場合には、大蔵省令で定めるところにより、当該外航船等への積込みを輸出又は外国の船舶若しくは航空機への積込みとみなして、たばこ消費税法及び輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律を適用する。
  2 前条第二項の規定は、前項の規定の適用を受けて外航船等に積み込まれた製造たばこのうち製造たばこの製造場から移出されたものについて準用する。この場合において、同項中「酒税法」とあるのは「たばこ消費税法」と、「当該酒類が同法第二十二条の二に規定する従価税率適用酒類であるときの課税標準は、同法第二十二条の三の規定にかかわらず、当該酒類が前項の規定の適用を受けて酒類の製造場から移出された時における同条第一項第一号に掲げる金額」とあるのは「当該製造たばこについて、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第三十三条(小売定価の認可)の規定により当該製造たばこの品目ごとに定められた小売定価であつて大蔵大臣の認可を受けたものがないときは、当該製造たばこの従価割の課税標準は、たばこ消費税法第十条第二項の規定にかかわらず、同項(第二号を除く。)の規定により計算した金額」と読み替えるものとする。
   第八十八条第二項中「前条」を「第八十七条」に改める。

(租税特別措置法の一部改正等に伴う経過措置)
第十七条  施行日前に、旧たばこ専売法第四十六条(輸出)の規定の適用を受けて本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に関税法第二条第一項第九号又は第十号(定義)に規定する船用品又は機用品として積み込まれた製造たばこは、改正後の租税特別措置法第八十七条の二第一項(外航船等に積み込む製造たばこの免税)の規定の適用を受けて積み込まれたものとみなして、同条第二項の規定を適用する。

(国税徴収法の一部改正)
第十八条  国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
   第二条第三号中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

(国税通則法の一部改正)
第十九条  国税通則法の一部を次のように改正する。
   第二条第三号中「酒税」の下に「、たばこ消費税」を加える。

(航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律の一部改正)
第二十条  航空運送貨物の税関手続の特例等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。
   第一条中「酒税法(昭和二十八年法律第六号)」の下に「、たばこ消費税法(昭和五十九年法律第七十二号)」を加える。

   附 則 (昭和六二年九月二五日法律第九六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第四条及び第五条の規定並びに第八条中国税通則法第十五条第二項第十一号の改正規定並びに附則第三十二条から第三十四条までの規定 公布の日の翌日

(たばこ消費税法の一部改正に伴う経過措置)
第三十二条  第四条の規定の施行前に日本たばこ産業株式会社がたばこ消費税法第十七条第一項の規定によりその期限内に申告書を提出した場合には、当該申告書に記載した同項第六号に掲げるたばこ消費税額に相当するたばこ消費税の納期限については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二  略
 次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イからニまで 略
 第五条並びに附則第四十六条及び第四十八条から第五十三条までの規定

(たばこ消費税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十六条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであつたたばこ消費税については、なお従前の例による。

(輸入製造たばこの移入に係る特例)
第四十七条  特定販売業者又は卸売販売業者が昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこ同年三月一日から同月三十一日までの間に政令で定めるところにより国税庁長官の承認を受けた場所に移入した場合には、当該製造たばこについては、当該特定販売業者又は卸売販売業者を当該製造たばこの製造たばこ製造者とみなし、当該承認を受けた場所を当該製造たばこの製造場とみなし、当該移入を当該製造たばこの製造場への戻入れとみなして、第五条の規定による改正前のたばこ消費税法(以下「たばこ消費税法」という。)及び同条の規定による改正後のたばこ税法(以下「たばこ税法」という。)の規定の適用する。
 前項の承認の申請があった場合において、当該申請に係る場所につきたばこ消費税及びたばこ税の保全上不適当と認められる事情があるときには、国税庁長官は、その承認を与えないことができる。

(未納税移出等に係る経過措置)
第四十八条  昭和六十四年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法(他の法律に定めるたばこ消費税法の特例規定を含む。次条において「たばこ消費税法等」という。)の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る。以下この条において同じ。)で、たばこ消費税法第十二条第三項(たばこ消費税法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係るたばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、たばこ消費税法第十二条第三項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第四十九条  次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ消費税の免除を受けて昭和六十四年四月一日前に保税地域から引き取られた製造たばこ(たばこ税法の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ税額がたばこ消費税法等の課税標準及び税率により算出した場合のたばこ消費税額を超えることとなるものに限る以下この条において同じ。)について、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合における当該製造たばこに係るたばこ消費税の課税標準及び税率は、たばこ税法の課税標準及び税率とする。
免除の規定 追徴の規定
たばこ消費税法第十三条第一項 たばこ税法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 同法第十一条第三項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第一項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

(課税済みの輸入製造たばこの輸出等に係る経過措置)
第五十条  昭和六十四年四月一日前に特定販売業者が自ら保税地域から引き取つた製造たばこで販売のため所持するものを同日以後輸出し、又は廃棄したときは、たばこ税法第十五条第一項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同条の規定を適用する。

(戻入れ等に係る経過措置)
第五十一条  昭和六十四年四月一日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出し、又は他の製造たばこの製造場から移出され、若しくは保税地域から引き取られた製造たばこを、製造たばこの製造場に戻し入れ、又は移入した場合において、同日以後にこれらの製造たばこにつきたばこ税法第十六条第一項又は第三項の規定による控除を受けるときは、これらの規定中「たばこ税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額(延滞税、過少申告加算税及び無申告加算税の額を除くものとし、当該たばこ消費税額」として、これらの規定を適用する。
 昭和六十四年四月一日前に製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこを、その製造場における製造を廃止した後当該製造場であつた場所に戻し入れた場合において、同日以後たばこ税法第十六条第五項に規定する当該税務署長の承認を受けて当該製造たばこを廃棄したときは、同項中「たばこ税額」とあるのは、「たばこ消費税額」として、同項の規定を適用する。

(担保に係る経過措置)
第五十二条  たばこ消費税法第二十三条の規定により提供された担保は、たばこ税法第二十三条の規定により提供された担保とみなす。

(たばこ消費税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第五十三条  第五条の規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ消費税に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一二年三月三一日法律第二六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定、第三条中関税法の目次の改正規定、同法第二章第二節中第七条の五を第七条の十七とする改正規定、同法第七条の四の改正規定、同条を同法第七条の十六とする改正規定、同法第七条の三の改正規定、同条を同法第七条の十五とする改正規定、同法第七条の二の改正規定、同条を同法第七条の十四とし、同法第七条の次に十二条を加える改正規定、同法第九条、第九条の二、第十条から第十三条まで、第十四条、第十四条の二、第二十四条、第五十八条の二(見出しを含む。)、第六十二条の十五、第六十七条、第六十八条、第七十二条、第七十三条、第九十七条及び第百五条の改正規定、同法第百十三条の二を同法第百十三条の三とし、同法第百十三条の次に一条を加える改正規定、同法第百十五条及び第百十六条の改正規定、同法第百十七条の改正規定(「第百十三条の二」を「第百十三条の二(特例申告書を提出期限までに提出しない罪)、第百十三条の三」に、「第六号まで(許可」を「第七号まで(許可」に改める部分に限る。)、第四条中関税暫定措置法第十条の三及び第十条の四の改正規定並びに附則第五条及び第七条から第十六条までの規定については、平成十三年三月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日法律第八号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十五年七月一日
 第八条の規定並びに附則第四十一条及び第四十二条の規定

(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十一条  第八条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第十一条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第四十二条  第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第百三十六条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成十八年七月一日
 第八条の規定並びに附則第七十一条及び第七十二条の規定

(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第七十一条  第八条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法第十一条第二項に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

(たばこ税法の一部改正に伴う罰則に係る経過措置)
第七十二条  第八条の規定の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされるたばこ税に係る第八条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(無申告加算税に関する経過措置)
第七十三条  第十条の規定による改正後の国税通則法(以下この条及び次条において「新通則法」という。)第六十六条第二項、第三項及び第六項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第七号に規定する法定申告期限(国税に関する法律の規定により当該法定申告期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定申告期限」という。)が到来する国税について適用し、同日前に法定申告期限が到来した国税に係る無申告加算税の賦課については、なお従前の例による。

(不納付加算税に関する経過措置)
第七十四条  新通則法第六十七条第三項の規定は、平成十九年一月一日以後に新通則法第二条第八号に規定する法定納期限(国税に関する法律の規定により当該法定納期限とみなされる期限を含む。以下この条において「法定納期限」という。)が到来する源泉徴収による国税(新通則法第二条第二号に規定する源泉徴収による国税をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に法定納期限が到来した源泉徴収による国税に係る不納付加算税の賦課については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第二百十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一九年三月三〇日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第百五十七条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五十八条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二二年三月三一日法律第六号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
 第七条中たばこ税法の目次の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十九条の改正規定、同法第三十条を削る改正規定、同法第三十一条第一項の改正規定及び同条を同法第三十条とする改正規定
 次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
 第七条中たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定並びに附則第三十六条から第三十九条までの規定

(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第三十六条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第七条の規定(たばこ税法第十一条の改正規定及び同法附則第二条の改正規定に限る。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に課した、又は課すべきであった第七条の規定による改正前のたばこ税法第十一条及び附則第二条に規定する製造たばこに係るたばこ税については、なお従前の例による。

(未納税移出等に係る経過措置)
第三十七条  平成二十二年十月一日前に製造たばこの製造場から移出された製造たばこで、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に掲げる日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に掲げる日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、第七条の規定による改正後のたばこ税法(次条において「新たばこ税法」という。)第十一条第一項又は附則第二条の税率とする。

(未納税引取り等に係る経過措置)
第三十八条  次の表の上欄に掲げる法律の規定によりたばこ税の免除を受けて平成二十二年十月一日前に保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。次条において同じ。)から引き取られた製造たばこについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなった場合における当該製造たばこに係るたばこ税の税率は、新たばこ税法第十一条第一項又は第二項の税率とする。
免除の規定 追徴の規定
たばこ税法第十三条第一項 同法第十三条第七項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十一条第一項 同法第十一条第五項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十二条第一項 同法第十二条第四項
輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第十三条第三項 同法第十三条第五項において準用する関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第二項、第十六条第二項又は第十七条第四項
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第四条において準用する場合を含む。) 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

(手持品課税)
第三十九条  平成二十二年十月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で製造たばこを販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する製造たばこの本数(たばこ税法第十条の規定により、たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で製造たばこを所持する場合には、その合計本数とする。)が二万本以上であるときは、当該製造たばこについては、その者が製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率によりたばこ税を課する。
 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 千本につき千七百五十円
 たばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ 千本につき八百三十一円
 前項に規定する者は、その所持する製造たばこで同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ税法第二十七条第二項に規定する小売販売業者にあっては、たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成二十二年十一月一日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 その貯蔵場所において所持する製造たばこの区分(たばこ税法第二条第二項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量
 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額及び当該たばこ税額の合計額
 その他参考となるべき事項
 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第四号。以下この項、附則第百四十八条及び第百四十九条において「地方税法等改正法」という。)附則第六条第三項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は地方税法等改正法附則第十二条第三項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成二十三年三月三十一日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額の合計額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
 前項の規定は、同項に規定する第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
 第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべき製造たばこのうち、特定販売業者(たばこ税法第十一条第二項に規定する特定販売業者をいう。以下この項において同じ。)が、自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを輸出した場合又は自ら保税地域から引き取った製造たばこで販売のため所持するものを保税地域に入れ、あらかじめ政令で定めるところにより税関長の承認を受けて廃棄した場合において、当該特定販売業者が、政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によりたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの輸出の申告をした、又は廃棄の承認を受けた税関の税関長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十五条第一項の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該特定販売業者が納付した、若しくは納付すべき又は徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額に相当する金額に係る還付に併せて、その者に還付する。
 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該製造たばこが第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該製造たばこの戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該製造たばこにつき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、若しくは納付されるべき又は保税地域からの引取りにより納付された、若しくは納付されるべき若しくは徴収された、若しくは徴収されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した製造たばこで、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該製造たばこで製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた製造たばこで第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該製造たばこをその移入した製造場から更に移出した場合
 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
 第二項の規定による申告書の提出を怠った者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
10  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。

(罰則に関する経過措置)
第百四十六条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百四十七条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年六月三〇日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 公布の日から起算して二月を経過した日
 第八条中たばこ税法第二十八条に二項を加える改正規定、同法第二十九条の改正規定及び同法第三十条第二項の改正規定

(罰則に関する経過措置)
第九十二条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第九十三条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成二三年一二月二日法律第一一四号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十五年一月一日
 第八条及び附則第三十三条第二項の規定

(罰則に関する経過措置)
第百四条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(納税環境の整備に向けた検討)
第百六条  政府は、国税に関する納税者の利益の保護に資するとともに、税務行政の適正かつ円滑な運営を確保する観点から、納税環境の整備に向け、引き続き検討を行うものとする。

   附 則 (平成二七年三月三一日法律第九号) 抄

(施行期日)
第一条  この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 次に掲げる規定 平成二十八年四月一日
 第五条の規定及び附則第四十九条から第五十二条までの規定

(たばこ税法の一部改正に伴う一般的経過措置)
第四十九条  この附則に別段の定めがあるものを除き、第五条の規定の施行前に課した、又は課すべきであった同条の規定による改正前のたばこ税法附則第二条に規定する第一種の製造たばこ(以下「紙巻たばこ三級品」という。)に係るたばこ税については、なお従前の例による。

(紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率の特例)
第五十条  次の各号に掲げる期間内に、製造たばこの製造場から移出される紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、たばこ税法第十一条第一項の規定にかかわらず、当該各号に定める税率とする。
 平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで 千本につき二千九百五十円
 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日まで 千本につき三千三百八十三円
 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日まで 千本につき四千三十二円

(たばこ税に係る未納税移出等に関する経過措置)
第五十一条  平成二十八年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項(同法第十四条第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同法第十二条第三項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第一号に定める税率とする。
 平成二十九年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第二号に定める税率とする。
 平成三十年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、前条第三号に定める税率とする。
 平成三十一年四月一日前に製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で、たばこ税法第十二条第三項の届出又は承認に係るもの(当該届出又は承認に係る同項各号に定める日が同月一日以後に到来するものに限る。)について、同項各号に定める日までに同項に規定する書類が提出されなかった場合における当該紙巻たばこ三級品に係るたばこ税の税率は、同法第十一条第一項に規定する税率とする。

(たばこ税に係る手持品課税)
第五十二条  平成二十八年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二十九条に規定する保税地域をいう。以下この条及び附則第百五条において同じ。)以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数(たばこ税法第十条の規定によりたばこ税の課税標準となる製造たばこの本数とし、二以上の場所で紙巻たばこ三級品を所持する場合には、その合計本数とする。以下この条において同じ。)が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき四百三十三円のたばこ税を課する。
 前項に規定する者は、その所持する紙巻たばこ三級品で同項の規定に該当するものの貯蔵場所(たばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)第九条第六項に規定する小売販売業者にあっては、同法第二十二条第一項に規定する営業所。以下この項において同じ。)ごとに、政令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申告書を、平成二十八年五月二日までに、その貯蔵場所の所在地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
 その貯蔵場所において所持する紙巻たばこ三級品の数量
 前号の数量により算定した前項の規定によるたばこ税額
 その他参考となるべき事項
 第一項に規定する者が、前項の規定による申告書を、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第四項に規定する道府県たばこ税に係る申告書又は同法附則第二十条第四項に規定する市町村たばこ税に係る申告書に併せて、これらの規定に規定する道府県知事又は市町村長に提出したときは、その提出を受けた道府県知事又は市町村長は、前項の規定による申告書を受理することができる。この場合においては、当該申告書は、同項に規定する税務署長に提出されたものとみなす。
 第二項の規定による申告書を提出した者は、平成二十八年九月三十日までに、当該申告書に記載した同項第二号に掲げるたばこ税額に相当するたばこ税を、国に納付しなければならない。
 前項の規定は、第二項の規定による申告書を提出すべき者で、当該申告に係るたばこ税につき、国税通則法に規定する期限後申告書若しくは修正申告書を同項の規定による申告書に係る前項の納期限前に提出したもの又は同法に規定する更正若しくは決定を受けたもののうち同法第三十五条第二項第二号の規定による納付の期限が前項の納期限前に到来するものについて準用する。
 次の各号に掲げる場合において、当該各号に規定する製造たばこ製造者(たばこ税法第六条第四項に規定する製造たばこ製造者をいう。以下この項において同じ。)が政令で定めるところにより、当該紙巻たばこ三級品が第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものであることにつき、当該紙巻たばこ三級品の戻入れ又は移入に係る製造たばこの製造場の所在地を所轄する税務署長の確認を受けたときは、当該たばこ税額に相当する金額は、同法第十六条の規定に準じて、当該紙巻たばこ三級品につき当該製造たばこ製造者が納付した、又は納付すべきたばこ税額(第二号に該当する場合にあっては、同号に規定する他の製造たばこの製造場からの移出により納付された、又は納付されるべきたばこ税額)に相当する金額に係る控除又は還付に併せて、その者に係るたばこ税額から控除し、又はその者に還付する。
 製造たばこ製造者がその製造場から移出した紙巻たばこ三級品で、第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものが当該製造場に戻し入れられた場合(当該紙巻たばこ三級品で製造たばこの販売業者から返品されたものその他政令で定めるものが当該製造たばこ製造者の他の製造たばこの製造場に移入された場合を含む。)
 前号に該当する場合を除き、製造たばこ製造者が、他の製造たばこの製造場から移出された紙巻たばこ三級品で第一項の規定によるたばこ税を課された、又は課されるべきものを製造たばこの製造場に移入し、当該紙巻たばこ三級品をその移入した製造場から更に移出した場合
 たばこ税法第二十六条(第二号を除く。)の規定は、第二項の規定による申告書を提出しなければならない者について準用する。
 平成二十九年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき四百三十三円のたばこ税を課する。
 第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第八項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成二十九年五月一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第八項」と、「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成二十九年十月二日」と、第五項中「前項」とあるのは「第九項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第九項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第八項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第九項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
10  平成三十年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき六百四十九円のたばこ税を課する。
11  第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成三十年五月一日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十項」と、「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十二項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十二項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第十一項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成三十年十月一日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十一項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第十一項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第十一項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
12  平成三十一年四月一日に、製造たばこの製造場又は保税地域以外の場所で紙巻たばこ三級品を販売のため所持する製造たばこの製造者又は販売業者がある場合において、その所持する紙巻たばこ三級品の本数が五千本以上であるときは、当該紙巻たばこ三級品については、その者が製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ三級品を同日にその者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして、千本につき千二百七十円のたばこ税を課する。
13  第二項から第七項までの規定は、前項の規定によりたばこ税を課する場合について準用する。この場合において、第二項中「前項」とあるのは「第十二項」と、「平成二十八年五月二日」とあるのは「平成三十一年四月三十日」と、第三項中「第一項」とあるのは「第十二項」と、「前項」とあるのは「第十三項において準用する前項」と、「附則第十二条第四項」とあるのは「附則第十二条第十四項において準用する同条第四項」と、「附則第二十条第四項」とあるのは「附則第二十条第十四項において準用する同条第四項」と、第四項中「第二項」とあるのは「第十三項において準用する第二項」と、「平成二十八年九月三十日」とあるのは「平成三十一年九月三十日」と、第五項中「前項」とあるのは「第十三項において準用する前項」と、「第二項の」とあるのは「第十三項において準用する第二項の」と、第六項中「第一項」とあるのは「第十二項」と、第七項中「第二項」とあるのは「第十三項において準用する第二項」と読み替えるものとする。
14  第二項(第九項、第十一項又は前項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しないことによりたばこ税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
15  前項の犯罪に係る紙巻たばこ三級品に対するたばこ税に相当する金額の三倍が五十万円を超える場合には、情状により、同項の罰金は、五十万円を超え当該たばこ税に相当する金額の三倍以下とすることができる。
16  第二項(第九項、第十一項又は第十三項において準用する場合を含む。)の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかった者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
17  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第十四項又は前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して前三項の罰金刑を科する。
18  前項の規定により第十四項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同項の規定の罪についての時効の期間による。
19  第一項、第八項、第十項又は第十二項の規定により課するたばこ税に関する調査については、これらの規定に規定する者から紙巻たばこ三級品を譲り受けたと認められる者若しくは譲り受ける権利があると認められる者又はこれらの規定に規定する者の紙巻たばこ三級品を保管したと認められる者若しくは保管すると認められる者を国税通則法第七十四条の五第一号イに規定する者とそれぞれみなして、同条(同号イに係る部分に限る。)、同法第七十四条の七、第七十四条の八、第七十四条の十三、第百二十七条(第二号及び第三号中同法第七十四条の五第一号イに係る部分に限る。)及び第百二十九条の規定を適用する。この場合において、同号イ中「製造たばこ(同法第二条第一項第一号(定義及び製造たばこの区分)に規定する製造たばこをいう。以下この号及び第七十四条の十二第二項(当該職員の団体に対する諮問)において同じ。)」とあるのは、「紙巻たばこ三級品(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第九号)附則第五十二条第一項(たばこ税に係る手持品課税)に規定する紙巻たばこ三級品をいう。)」とする。

(罰則に関する経過措置)
第百三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百三十一条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。